○横光
委員 先ほど言いましたように、顔がない保険証とか年金手帳の場合、例えばそれを受け取った
市町村がその住所にもう一回送る。ちょっと時間がかかる、受益者に負担をかけてはまずいと言われましたけれども、それは確かにそう、しかし安全のためにはある程度仕方がない。結局、本人かどうかというものを、その申し込みを受けた住所にもう一回返送をして、そしてその送ったものをもう一回持ってきてもらったときに私は確認できると思う、本人だという。それぐらいの慎重さも
一つの手ではないかという気もいたしております。
これを言うとまた邪推とか言われるかもしれませんが、いわゆる高齢者がICカードを持っていない場合、ICカードがあれば一番
電子証明書はとりやすいわけですね、しかし持っていない人が多い。我々だって持っていない人が多い。そうなりますと、恐らく
市町村の
窓口が
説明するには住基カードの発行を勧めることになるわけで、住基カードさえあれば
電子証明書をすぐとれますよという
説明をする。ところが、住基カードというのは希望する人だけがもらえる
システムになっております。希望しない人もおるわけですよ。そういうところがわからない人もおるわけですね。ですから、こういった
説明も、希望者だけが交付
申請を行うことができるのが住基カードだということの
説明もやはり必要でしょうし、広報などを通してこういった
趣旨を周知すべきだという気もいたしております。
もう時間がありませんので、お答えなく、私の言いたいことだけちょっと申し上げさせていただきます。
電子証明書発行
申請の受け付け
窓口となる
市町村に住民への
行政サービスとしてICカード、ICカードといっても
皆さん持っていますか、ICカード。それはクレジットカードとか携帯カード、いろいろなものもICカードになりますが、ICカードそのものというのはないんですよね。何にも、真っさらなICカードってあるんですか。あるかどうか知らないけれども、これからできる
可能性は私はあると思う。ICカードがあればこの
電子証明書はすぐとれるわけです。そうすると、こういったICカードをやはり住民
サービスとして受け付け
窓口で販売するようなこともこれから方策として必要ではなかろうか。ICカードとは一体どれぐらい値段がするのかさっぱりわかりませんが、
技術革新がすばらしいので、真っさらなICカードというものが出るのかもしれません。
時間がございませんので、もう
一つ、先ほどからこれはずっと各
委員が質問いたしておりましたが、
行政書士の問題ですね。
規制緩和、規制緩和というお答えがございました。確かに規制緩和は必要でしょう。しかし、その規制緩和によって問題が生じるような規制緩和があってはならないということだと思うんです。しかし、この
総務省令で変えられるという
法律、しかも、そのことによっていわゆる守秘義務が適用されないということ、これは非常に問題だなという気が先ほどからしているんですね。
国民の個人
情報の保護はでは、どこで担保されるんだろうかという気がしてならない。
行政書士の、専門家でありますが、
行政書士というのは、本当に
国民の個人
情報、つまりプライバシー
情報を多く取り扱う仕事だと聞いております。そういう
行政書士の
皆さんには厳重な守秘義務がありながら、しかもこれに違反すれば刑罰まで科せられるようなことになっていながら、今度の
総務省令で定める者についてはそれがない。これは
国民にとって非常な脅威であり、かつ、私は著しく利益を損なうような気がしてなりません。このような問題点、法の適用における公平性の問題も含めて、やはりこの問題は慎重にお考えいただきたいという気がいたしております。
また、先ほどこれも同じ質問が出ましたが、
大臣、私も先日予算
委員会で総理にお尋ねしたんですね、ILOの、公務員制度の問題。このとき、今までと違って総理は非常に前向きの答弁をしてくれました。これは本当にこれから次の通常
国会で、これは本所管の、
大臣が所管している
法案ですからね、大変大きな問題になろうと思う。ILOがあんなに厳しい勧告をしたわけでございますので、このことは通常
国会で重要な論戦になろうかと思いますので、そのことを十分自覚しておいていただきたい、このことを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。