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2002-06-12 第154回国会 参議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年六月十二日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十四号   平成十四年六月十二日    午前十時開議  第一 実演及びレコードに関する世界知的所有   権機関条約締結について承認を求めるの件   (衆議院送付)  第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ   ルムで署名された世界知的所有権機関を設立   する条約第九条(3)の改正の受諾について   承認を求めるの件(衆議院送付)  第三 文化財の不法な輸入輸出及び所有権移   転を禁止し及び防止する手段に関する条約の   締結について承認を求めるの件(衆議院送付   )  第四 マンションの建替え円滑化等に関する   法律案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、使用済自動車の再資源化等に関する法律案   (趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  使用済自動車の再資源化等に関する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。平沼経済産業大臣。    〔国務大臣平沼赳夫登壇拍手
  4. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 使用済自動車の再資源化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  我が国においては、廃棄物最終処分場が逼迫しつつある等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、廃棄物から得られる資源を有効に利用していくことが強く求められております。このような状況において、我が国における生活環境の保全と健全な経済発展確保し、循環型社会を実現するためには、廃棄物減量再生資源及び再生部品の十分な利用を図っていくことが重要であります。  このため、有用部品金属を多く含み、再資源化による廃棄物減量に大きな効果がある使用済自動車について、自動車製造業者等を始めとする民間事業者の活力を最大限生かしつつ適切な公的関与を行うとの基本理念の下、再資源化等を適正かつ円滑に実施する新たな仕組みを構築することが必要であります。かかる措置を講ずることにより、不法投棄の防止と民間の再資源化事業者活性化を図りつつ、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用確保等を実現するため、今般、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案要旨を御説明申し上げます。  第一に、自動車製造業者及び輸入業者は、自ら製造又は輸入した自動車使用済となった場合に生ずる自動車破砕残渣、指定回収物品及びカーエアコン用フロン類を引き取って、その再資源化又はフロン類の破壊を行うことについて義務を負うことといたしております。  第二に、引取業者及びフロン類回収業者登録制度解体業者及び破砕業者許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等引取り、引渡し義務と再資源化義務等を課することといたしております。  第三に、自動車製造業者等が再資源化等に要する費用については、自動車製造業者等創意工夫競争を通じてその低減が図られるよう、再資源化等料金自動車製造業者等が自ら設定、公表する仕組みとすることを基本としつつ、必要な場合には主務大臣が勧告、命令する仕組みとしております。この再資源化等料金については、自動車所有者があらかじめこれを負担し、当該自動車使用済となって再資源化等実施されるまで資金管理法人管理することといたしております。  第四に、使用済自動車等の確実な再資源化等を担保するため、関連事業者等引取り及び引渡し時の情報管理センターへの報告義務付けることといたしております。  その他、これらに関連いたしまして、指定法人に関する事項廃棄物処理及び清掃に関する法律の特例その他の所要の規定整備を行うことといたしております。  以上が本法律案要旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。平田健二君。    〔平田健二登壇拍手
  6. 平田健二

    平田健二君 私は、民主党・新緑風会を代表して、議題となりました使用済自動車の再資源化等に関する法律案に対し、自動車ユーザー観点から質問をいたします。  利便さを追求する余り、所得を増やすことが選択され、結果的に働き過ぎと浪費の関係が作られたときから、大量生産大量消費大量廃棄悪循環が始まりました。地球の浄化処理能力は想像以上に小さく、そして脆弱であります。資源使用量廃棄物と汚染を増大させ、消費するために働くという悪循環をどこかで断ち切らねば問題は解決しません。  一昨年の循環型社会形成基本法の制定を皮切りに、循環型社会を目指す多くの関連法案整備されました。また、総理は施政方針演説の中で、環境経済の両立を達成する仕組み作りを目指すと言っておられますが、供給を減らすという根本的な問題に対する明快な回答はいまだ示されておりません。  自動車に対するリサイクル法は最後の大物と呼ばれてきました。高い価格、長い使用期間、グローバルな市場、さらには、製造販売整備業等関連産業のすそ野の広さは他に類を見ないものがありますし、その静脈産業においては既に一定循環型社会を形成してきました。  提案理由でも述べられておりますが、昨今、産業廃棄物最終処分場の逼迫に伴う処分費用の高騰や、鉄スクラップ市場の低迷を背景に、使用済自動車の逆有償化が進み、その結果、従来のリサイクルシステム機能不全に陥り、自動車不法投棄や不適正処理の問題を生んでおります。環境地方自治体に与える影響は看過できない状況まで来ており、新たなリサイクルシステム構築必要性は言うまでもありません。  しかし、バブル崩壊以降、日本経済は低迷を続け、度重なる経済政策の失敗で未曾有の財政赤字を生み、失業率は過去最悪を更新しています。国民負担率は年々増加しており、二〇二五年には五〇%を超す負担が見込まれるとの試算もあります。その中で、自動車に係る税は既に毎年度九兆円に達し、租税収入に占める割合は一割を超え、ユーザーにとっては現在でも過酷な税負担となっています。  このような中で、本法案は、自動車ユーザーに対して、三年間で一兆円を超す負担を求めるものです。公平、公正は当然のこと、国民が十分納得できる制度でなければなりません。  本法の成立により、新車登録時、中古車においては車検時若しくは再登録時に一定金額を預託するわけです。家電リサイクル法では、その費用徴収を排出時に行っていますし、製品価格内部化という手法もあります。なぜ前払式の自車充当方式を選択されたのか、まず経済産業大臣伺います。  また、新たに購入する自動車に対して幾ら負担しなければならないのか、最も気になることです。再資源化費用の算出はメーカーが行うとされておりますが、メーカー車種ごとにその金額は変わっていくものと思われます。どのようなルールで算出し、いか透明性を高めていくのか、経済産業大臣、明確にお示しをいただきたいと思います。  自動車産業は、最先端の世界基準に合わせ、環境への対応リサイクルへの技術開発を進めております。最も重要な点は、循環型製品設計と低コスト処理技術開発です。そのためには税制などによる支援、誘導策が必要と考えますが、経済産業大臣いかがでしょうか、伺います。  また、メーカーは、十年も先の再資源化費用を算出するわけですから、当然、予測し得ない事態も発生いたします。特に経済の急激な変化、例えばインフレ等による処理費用の大幅な増加も考えられます。法律案によると、価格の変動についてはメーカーがそのリスクを負うとされていますが、場合によっては企業の存続に重大な影響を及ぼす事態考えられます。また、このことが株価に悪影響を与えることも考えられます。どのように対処されるおつもりか、経済産業大臣にお伺いいたします。  本法律案では、中古部品有用金属市場が機能することを前提に再資源化システムを構築しています。今後は、廃棄される自動車が増加し、これら市場に対しての売りの圧力が強まることが予想されます。有用資源に係る事業には固定資産税などで支援策を取っておられますが、中古部品等の活用はわずか四%にすぎないとの調査もあります。需要と供給のマッチングを更に進めるために強力な支援策が必要だと思われますが、いかがお考えか、経済産業大臣にお伺いをいたします。  次に、資金管理法人についてお伺いいたします。  現在、新車販売台数年間約六百万台、国内の保有台数が七千万台です。例えば再資源化費用が一台二万円平均としますと、一兆四千億円もの預託金が入ります。巨大な資金管理法人が誕生するわけです。巨額の資金公的機関が扱うことについては利権の温床になりかねません。今までも苦い経験があまたあります。政府は、既存の公益法人にこの役割を担わせるようですが、このような巨大な公益法人を誕生させることは行政改革の流れに逆行するものではありませんか。どのように透明性公開性を確保するのか、天下り禁止についてはどのような基準を設けるのか、経済産業大臣行政改革担当大臣にお伺いをいたします。  預託金管理メーカーではなく資金管理法人とした主な目的は、企業倒産、撤退に伴うリスクの排除です。リサイクル費用価格変動についてはメーカーがそのリスクを負うとしておりますが、倒産したメーカー自動車指定資源化機関処理する場合、その費用預託金を上回るときは欠損についてどこが負担するのでしょうか。経済産業大臣にお伺いいたします。  さらに、処理システムゴールキーパー的役割を果たす指定資源化機関についてお伺いいたします。  輸入代理店メーカー等委託を受け、再資源化費用の算出と最終処理実施するわけですが、設備については新たなものが必要ですし、メーカーや車種が様々ですから、当然その処理費用は高くなると考えられます。民間でできるものは民間でとの基本コスト最小化との考えに立てば、少なくとも再資源化機関事務処理レベルにとどめ、再資源化処理の実行は民間に移すべきだと考えますが、経済産業大臣いかがお考えですか。  資金管理法人情報管理センターについてお伺いをいたします。  二つの法人運営には相当の費用が予想されますが、一体どの程度の規模で、どの程度の運営費用を見込まれているのか、経済産業大臣にお伺いいたします。  本法案では、公益法人運営費用預託金から支払うとしております。預託金を流用すれば処理費用欠損を来します。資金運用は一〇〇%安全確実というものではありません。国債、有価証券預金等運用とされていますが、金融機関でさえ淘汰が進む中、運用安全性を一体だれが担保できるのでしょうか。運用資金ルールはどのように明確にされるのか、資金運用面欠損が生じた場合はどこが責任を負うのか、経済産業大臣、お答えください。  次に、対象外となったオートバイについてお伺いをいたします。  そもそも、使用済自動車野積み不法投棄の問題は、車両法改正登録制度で厳しく対応するべきであり、循環型社会形成とは次元の違う問題でありますが、不法投棄されるオートバイの実態も自動車と同様であります。  現在、年間約七万台のオートバイ地方自治体処理し、業界が協力を行うという自主的な処理手法を取っておられます。登録制度引取品目自動車と若干の違いはありますが、なぜ本法律案対象にされなかったのか、経済産業大臣にお伺いをいたします。  廃タイヤ廃バッテリーについても不法投棄野積み等の実態があり、地域によっては深刻な状況を招いています。昨年八月の環境省の調査によりますと、七百五十万本もの廃タイヤ違法状態にあると報告されています。廃タイヤの八割は中途で交換品であるという問題もありますが、今後、本法律案対象として検討されるお考えがあるのか、経済産業大臣にお伺いいたします。  次に、自動車重量税についてお伺いをいたします。  租税特別措置法改正により、引取業者に引き渡した者に重量税を還付するとしています。放置自動車対策としてインセンティブを与えるという意味では一定の評価はいたしますが、そもそも、重量税は地方の分の全額、国の分の八割が道路整備に使われており、その趣旨は、自動車道路を走ることによって生じた損傷を補修するためであります。日本の道路を走ることがない輸出車に対して重量税を還付しないのはなぜなのでしょうか、財務大臣にお伺いをいたします。  さらに、自動車に係る税は複雑かつ高額な負担水準となっています。購買時に掛かる自動車取得税消費税の二重課税などの問題もあります。自動車取得税の撤廃や高止まりしている暫定税率を本則に戻すことなどを含め、年間九兆円に達する自動車関係諸税簡素化、軽減を実現すべきだと考えますが、財務大臣いかがお考えになりますか。  ここ数年、大規模自動車窃盗団の横行が問題となっております。これは、ユーザーにとっても保険会社にとっても深刻な問題です。自動車の盗難は、平成十年では三万六千件であったものが、昨年は六万三千件、三年間で二倍に急増しております。一方、検挙率は五〇%から二一%に急落です。  税金は高い、再資源化費用負担しなければならない、自動車は盗難に遭うでは、自動車ユーザーは踏んだりけったりです。さらに、不正に外国に持ち出される事例も目立っています。輸出入管理と併せ、徹底した対策が必要ですが、国家公安委員長いかがお考えですか。  最後になりましたが、民主党自動車資源化に対する基本的な考え方を申し上げます。  自動車のマーケットは全世界であり、使用済自動車の再資源化は、今後、グローバルな取組が必要になってきます。EU各国においても試行錯誤の段階にあり、今後は使用済自動車に関するEU指令の方向で調整が進められると考えられます。  こうした海外の動向も踏まえ、さらには、輸出車に対する最終処理の責任問題、資金管理法人に対する過重な費用負担の問題等々を考えれば、企業内にリサイクル費用積立てにかかわる法定準備金を創設し、この積立金を柱に使用済自動車資源化システムを構築することが望ましいと考えております。  以上、民主党考え方を表明させていただきまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣平沼赳夫登壇拍手
  7. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 平田先生から私への質問は十二問ございました。順次お答えをさせていただきます。  まず、リサイクル料金徴収方法を、排出時点でなく原則新車販売時点とし、さらに、自動車リサイクルに要する費用をその自動車を購入する自動車ユーザーから明示して徴収する、いわゆる自車充当方式を採用した理由についてのお尋ねでありました。  まず、本法案におきましては、リサイクル料金新車販売時徴収、既販車については施行後最初の車検時としたのは、自動車不法投棄された場合の環境負荷が非常に大きく、これを防止することが極めて重要である点が挙げられます。リサイクル料金販売時徴収することによって、廃車時に料金の支払を嫌って不法投棄が行われるような事態を相当程度回避できるものと考えております。  次に、いわゆる自車充当方式を採用した理由でありますけれども、これは、自動車を購入する者がリサイクル料金を一つの指標として、リサイクル容易な自動車を選択することを可能とすることにより、自動車メーカー等に対して自動車開発販売に当たってリサイクル分野における競争を強く意識させ、その競争の促進を図るとの趣旨でございます。  次に、リサイクル料金について、自動車メーカーはどのようなルールで算出し、自動車ユーザー等に対する透明性をどのように高めていくかとのお尋ねでございました。  リサイクル料金は、シュレッダーダストフロン類エアバッグごとに各自動車メーカー輸入業者が定め、公表することとなっております。また、料金設定の基準として、適正原価を上回るものではなく、かつ著しく不足しないように定めなければならない旨、第三十四条で規定されているところでございます。  これに基づきまして、三品目ごと料金をどこまで細分化し、そして算出するかは、基本的に自動車メーカー等が決めていくことに相なります。主務大臣といたしまして、法律規定の適切な運用により、不適切な料金設定自動車メーカー等によって行われないよう万全を期してまいる考えでございます。  なお、自動車メーカーリサイクル実施に要した費用についても、リサイクル実施状況の公表の一環として、自動車メーカーごとに毎年公表させることとする予定でございます。  次に、循環型製品としての自動車の設計と低コストリサイクル技術開発促進すべきではないかとのお尋ねでありました。  本法案におきましては、自動車メーカー等シュレッダーダスト等の三品目について定めたリサイクル料金を明示することにいたしております。これによりまして、自動車購入者リサイクル料金を指標の一つとしてリサイクル容易性に優れた自動車を選択しやすくなりまして、自動車メーカー等に対してリサイクル容易な車の設計、開発や低コストリサイクル技術開発を行うことを促すことに相なります。  また、本法案におきましては、国の責務といたしまして、自動車リサイクルに関しての研究開発や適切な情報提供などの必要な措置を講ずるよう努めるべき旨規定がなされております。  このような国の責務規定も踏まえまして、当省といたしましては、民間事業者リサイクルの取組を加速するために、具体的には、シュレッダーダストリサイクル技術開発に対する助成でございますとか、自動車リサイクルに必要な設備に対する金融上、税制上の支援措置を適切に講じてまいりたい、このように思っております。  次に、インフレ等による処理費用大幅増加についても自動車メーカーリスクを負うことは、企業の存続に重大な影響を及ぼすことや株価に影響を与えることになり得るのではないかとのお尋ねでございました。  議員御指摘のように、あらかじめ預託されたリサイクル料金が実際のリサイクル料金に不足する場合もあり得ますが、本法案における仕組みは、新車販売時徴収の制度とすることに伴い、長期間を見通した費用過不足双方の不確実性リスク制度中心的役割を担うべき自動車メーカーが負うという形で整理したものでございます。  また、預託されたリサイクル料金運用益について自動車メーカーに払い渡される制度でありますので、たとえインフレがあっても、それに伴って増加した運用益自動車メーカーに払い渡されることに相なります。したがいまして、自動車メーカー費用に関する不確実性リスクを負う制度であったとしても、御懸念のようなことまでには至らないものだと、このように考えております。  次に、使用済自動車から得る中古部品使用についてのお尋ねでございますけれども、中古部品につきましては、主として補修用部品として利用することが従来から取り組まれてきておりまして、部品リユースを図るものとして、資源有効利用の観点から促進すべきものと認識しております。  このような認識の下、資源の有効な利用促進に関する法律に基づきまして、自動車を再利用促進製品指定をいたしました。自動車メーカーに対して、部品リユースに配慮した製品の設計及び製造等を義務付けているところでございます。  また、使用済自動車に係る中古部品の一層の活用促進に向けた方策については、自動車解体業者など関係業界及び有識者から成る検討会を設けて検討をお願いしているところでございまして、中古部品品質表示保証内容の在り方について御提案をいただいているところでございます。  経済産業省といたしましては、これらの施策に加え、中古部品利用に関する自動車ユーザー理解促進を図るなど、使用済自動車に係る中古部品市場の発展に向けた基盤整備に引き続き取り組んでまいりたいと、このように思っております。  次に、資金管理法人制度化行政改革に逆行することになるのではないかとのお尋ねでございます。  資金管理法人は、自動車ユーザーが預託したリサイクル料金を安全確実に管理自動車メーカー等に払い渡すために、民間関係事業者間での共通インフラとして設けられるものでございます。そして、資金管理法人の運営についての透明性公開性の確保につきましては、新しい自動車リサイクル制度を構築する上で最も意を用いるべき点であると認識をいたしております。  本法案の中でも、資金運用方法について制限を設けたこと、資金管理法人業務規程事業計画事業報告等を作成したときは必ず公表するように義務付け、透明性公開性を確保したこと、また、学識経験者一般消費者の代表を委員とする資金管理業務諮問委員会を設け、外部の目によるチェックが働くようにしたこと、他の指定法人に対して特段の規定を設けている、こういう措置をさせていただきました。  また、資金管理法人業務管理規程主務大臣として認可するに当たりましては、公認会計士等による外部監査の実施を前提とするほか、管理するリサイクル料金に係る会計の資金状況について年複数回公開するなど、法律規定外の事項についても、業務、財務の透明性公開性を高める取組を行うべきであると考えております。  なお、本法人民間主体法人でありまして、人的構成についても民間が主体的に判断を行うものでありますが、本法人が行う資金管理業務に精通した人材は民間ビジネスを経験された方々の中に数多くおられることから、本法人常勤役員は、当然そうした民間の方々の中から適切な方が起用されることが想定されます。したがいまして、御懸念のような事態は生じないものと考えているところでございます。  次に、自動車メーカー輸入業者等倒産等をしたため、指定資源化機関がこれに代わってシュレッダーダスト等を引き取ってリサイクル等することとなった場合において、リサイクルに要する費用が既に預託されているリサイクル料金の額を上回る場合の対応についてのお尋ねでありました。  自動車メーカー等が倒産し、いずれの者にも自動車製造業等が承継されない場合には、議員御指摘のとおり、指定資源化機関資金管理法人に預託されているリサイクル料金を用いてシュレッダーダスト等リサイクルを行うことに相なります。  この際、指定資源化機関は、基本的には、預託された金額の範囲内で再資源化等が可能となるように再資源化等実施方法を選択するといった対応を行うことが想定されます。  次に、民でできるものは民で、指定資源化機関は、リサイクル行為そのものについて可能な限り委託によって行うことにすべきではないかとのお尋ねであります。  議員御指摘のとおり、民でできるものは民で行うべきとの考え方が原則でありまして、アウトソーシングによるコスト最小化を図ることが重要であると思っております。このため、指定資源化機関におきましては、でき得る限り、適切かつ効率的にリサイクルを行う事業者を選んで業務の委託を行いまして、全体の統括を行うことに重きを置くという業務形態を取ることが想定されているところでございます。  次に、資金管理法人情報管理センターの規模及び運営費用に関するお尋ねであります。  各指定法人の規模及び運営費用につきましては、業務の詳細について検討していく中で決まっていくものと考えておりまして、現時点においては確定的なものはありません。例えば、業務上必要となるコンピューターシステムをどの程度高度なものとするか、外部からのセキュリティー対策、利用者の利便性向上等をどの程度講ずるか、それによってそれのメンテナンスに必要な人員や費用も大きく異なります。  しかしながら、あえて申し上げますと、規模としては最大でもそれぞれ数十人、運営費用としては、仮にリサイクル費用が一台当たり二万円と仮定をいたしましても、その数%程度のコストにとどまるのではないかと考えております。  いずれにいたしましても、当省といたしましては、電算システムによる省力化やアウトソーシングの積極的活用等によりコスト最小化を促すことにいたしたいと思っております。  次に、資金管理法人における資金運用ルールの明確化に関するお尋ねでありますが、資金管理法人は、自動車ユーザーからリサイクル料金を預かる者として重い責任を負った立場となるため、法律上も運用方法についての制限を設けているところでございます。  さらに、資金管理法人においては、専門知識を有する職員の配置等、体制の整備を努めるとともに、資金管理業務諮問委員会を設置し、専門家の意見を伺い、適切に対応することが求められるものと存じております。このような措置を講じることによりまして、御指摘のような資金運用で欠損を生じることは基本的には想定されないと考えております。  他方、資金運用により万が一欠損が生じた際の責任について申し上げれば、その原因や事実関係を踏まえた上で、私法上の対応や、資金管理法人の関係者を中心とした十分な検討に基づく適切な対応をいただくものになると考えているところでございます。  次に、オートバイを本法の対象としなかった理由についてのお尋ねでございます。  オートバイについては、使用済みとなった後、輸出される割合が年間約百二十万台中の約六割にも上ること、オートバイを対象とした解体業者が極めて少ないことから、通常の四輪車のリサイクルルートを想定して制度化することは不適当としたものでございます。  また、オートバイは、四輪車と比較して使用済みとなる台数が少なく、車体も小さいことから、シュレッダーダストの発生量は、四輪車が年間約八十万トンとされているのに対しまして、オートバイでは約〇・八万トンと非常に少なく、またフロン類が充てんされているエアコンも通常搭載されていないため、本法の対象としなかったところでございます。  なお、オートバイリサイクル適正処理に関しては、製造メーカーが中心となって自主的に体制整備を行い対応する旨、産業構造審議会で報告がなされているところでございます。  最後に、廃タイヤ廃バッテリーについて、今後、本法の対象品目に加えるつもりがあるかについてのお尋ねでありますが、廃タイヤ廃バッテリーについては、従来から関係業者、関連事業者における自主的取組によりリサイクルがおおむね円滑に行われていること、リサイクルシステムの存在を前提に、主務省令で定める解体業者の再資源化基準において、解体過程でこれらを確実に取り外し、リサイクルを行う者に適切に引き渡すべき旨等を規定することによりましてそのリサイクルを図る予定でございますこと、廃タイヤ廃バッテリーについては、議員の御指摘にもありましたとおり、その大部分がリサイクル過程よりもむしろ整備過程において発生していることから、本法案のスキームとは必ずしも整合的ではないこと、そのような理由から、現時点におきましては、民間の自主的取組による再資源化を期待することが適切でございまして、自動車メーカーが引き取るべき特定再資源化等物品の範囲を拡大する必要はないと判断をしたところでございます。  今後とも、対象品目以外の品目のリサイクルの実態等について注視をいたしまして、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。(拍手)    〔国務大臣石原伸晃君登壇、拍手
  8. 石原伸晃

    国務大臣(石原伸晃君) 平田議員からは、私には二問御質問がございました。  まず、資金管理を行う法人についてでございますが、自動車リサイクルに要する資金を安全確実かつ効率的に積み立てて行う方法として、資金管理を行う法人を設けるという仕組みについて、関係省を中心に様々な議論を重ねられた上、取られたものと承知をしております。  一方、公益法人制度につきましては、去る三月二十九日に政府全体として抜本改革に向けた取組を行うことを閣議決定しており、この中で、法人の適正かつ透明な運営という観点から、ガバナンスやディスクロージャーの在り方も重要な検討課題となるというお考えを示させていただいたところでもございます。  このような諸状況を踏まえさせていただき、本法人運営に当たっても、外部による監査や十分な情報の開示等により、その透明性を図っていくことが重要であると考えております。  また、天下りについてのお尋ねでございますが、公益法人への再就職に関しては、いわゆる天下りの問題として国民の批判と関心の対象となっていることは十分承知をしているところでございます。このため、昨年末に閣議決定いたしました公務員制度改革大綱を踏まえ、本年度からでございますが、各府省において所管する公益法人に対し、退職公務員の役員就任状況や役員の報酬、退職金についての情報を開示する、役員在任年齢についての規程を整備するなどの指導、要請をすることとしたところでございまして、国民の信頼を確保し得るようこれからも厳正に対処していかなければならない問題だと考えております。  なお、御指摘法人についてでございますが、先ほど平沼経済産業大臣が御答弁されましたように、御懸念のような事態は生じないものと御答弁されておりますので、適切に対処していただけるものと考えております。(拍手)    〔国務大臣塩川正十郎君登壇拍手
  9. 塩川正十郎

    国務大臣(塩川正十郎君) 私に対する御質問は、日本道路を走ることがない輸出車に対して、なぜ重量税を還付しないのかというお尋ねでございます。  そもそもこの重量税の性格というものを申し上げますと、メーカーから出てまいりました車が、車検登録をすることによって自動車としての認定を正式にして日本道路を走ることを、それを認めるという、そういう制度でございます。でございますので、自動車の言わば認定をするという、権利と地位を取得すると、そういう税でございますので、輸出車に対しましても税を課しておるということでございます。  しからば、今回一部重量税を還付しているじゃないかということでございますが、これは自動車リサイクル促進するという特定の政策目的に沿うものでございますので、例外的にそういう措置をしたということでございますが、輸出車に対しましては、そういう特定の政策目標に沿うものではないという認定からいたさないということになっておるのでございます。  それから、自動車の諸税の簡素化、軽減についての御質問でございますが、それぞれの税は目的が明確にしておりまして設定されたものでございますので、これをただ安易に計数だけの整理をするということは非常に難しいと思うのでございますが、できるだけ簡素化して分かりやすくしていくという努力は今後とも続けていきたいと思っております。  なお、軽減についてのお尋ねでございますけれども、現在の財政事情等を考え、また自動車から起こっておりますところの公害、環境関係等を顧みますならば、なおそれらの改善のためにも現在の税額の確保は必要であると思っておりまして、軽減いたす予定は現在のところございません。  以上であります。(拍手)    〔国務大臣村井仁君登壇拍手
  10. 村井仁

    国務大臣(村井仁君) 平田議員から私には自動車盗難及び不正輸出の防止につきましてお尋ねがございました。  政府におきましては、この問題の重大性にかんがみまして、昨年八月、国際組織犯罪等対策推進本部というものを設けまして、政府としての取組指針を決定し、鋭意対策を講じているところでございます。  具体的には、取締りの強化はもとよりのことでございますが、自動車盗難に遭いにくくする装置、すなわちイモビライザー等の普及、それから不正輸出防止対策の強化等でございますが、これらの対策実施するためには民間の皆様の御協力が不可欠でございます。そこで、この問題に対処するための自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームというものを立ち上げまして、正に官民一体となって取り組んでいるところであります。  私といたしましても、このような国際的な組織犯罪の壊滅に向けまして、今後とも、警察を指導いたしますとともに、関係機関の連携の強化に力を尽くしてまいる所存でございます。(拍手
  11. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  12. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第一 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約締結について承認を求めるの件  日程第二 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件  日程第三 文化財の不法な輸入輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長武見敬三君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔武見敬三君登壇拍手
  13. 武見敬三

    ○武見敬三君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、実演・レコード条約は、平成八年十二月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたものでありまして、情報関連技術の発達等に対応して、実演家及びレコード製作者に係る著作隣接権を一層効果的に保護することを目的とするものであります。  次に、世界知的所有権機関設立条約改正は、平成十一年九月にジュネーブで開催された世界知的所有権機関の締約国会議において採択されたものでありまして、機関の事務局長の任期を制限することを内容とするものであります。  次に、文化財不法輸出入等禁止条約は、昭和四十五年十一月にパリで開催されたユネスコの第十六回総会において採択されたものでありまして、不法な文化財取引を実効的に禁止し、及び防止することを目的とするものであります。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、実演・レコード条約において視聴覚的な実演が保護の対象となっていない理由、放送事業者の権利保護に向けた内外の取組、文化財不法輸出入等禁止条約の国会提出が遅れた理由、文化財保護に関する未締結条約締結促進、アフガニスタンから流出した文化財の保護等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  14. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  15. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  16. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成            二百三十     反対               〇    よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  17. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第四 マンションの建替え円滑化等に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長北澤俊美君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔北澤俊美君登壇拍手
  18. 北澤俊美

    ○北澤俊美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。  本法律案は、マンションにおける良好な居住環境確保を図るため、法人格を有するマンション建替組合の設立、権利変換計画に基づく関係権利の再建マンションへの変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替え促進のための特別の措置等マンションの建替え円滑化等に関する措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、本法制定の目的とその社会的背景、マンション建替えについての合意形成の在り方とその促進方策、建替え決議の要件、売渡し請求権行使の際の時価の算定基準建替えに参加が困難な高齢者等の居住の安定の確保方策、既存不適格マンションと団地型マンションの建替えの円滑化方策、危険又は有害なマンションの建替えのための勧告制度、マンションの耐久性の向上その他について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  20. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  21. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成           二百二十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  22. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十一分散会