○北澤俊美君 ただいま
議題となりました二
法律案につきまして、国土交通
委員会における
審査の
経過と結果を御
報告申し上げます。
まず、
都市再
開発法等の一部を
改正する
法律案は、民間事業者等によって行われる
都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の
施行者に追加するとともに、高度利用
推進区を定めた土地区画整理事業における換地の
特例の創設、民間
都市開発
推進機構が行う土地取得
業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、
都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用
推進区を活用する土地区画整理事業等を追加する等、所要の
措置を講じようとするものであります。
次に、
都市再生特別措置法案は、我が国の
都市が近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の
社会経済情勢の変化に十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの変化に対応した
都市機能の高度化及び
都市の居住環境の向上を図るため、
内閣に
都市再生本部を
設置するとともに、
都市再生の
推進に関する基本方針等の策定、
都市再生緊急
整備地域の指定、同地域における市街地の
整備を
推進するための民間
都市再生
事業計画の認定、
都市計画の決定等の提案などの
都市計画に係る特別
措置の
創設等、所要の
措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、二
法律案を一括して
議題とし、参考人から
意見を聴取するとともに、
都市再生の理念とビジョン、
都市再生本部の権限と地方分権政策との関係、
都市再生本部と国土交通省の役割分担、バブル期の規制、税制の見直し、
都市再生事業における地域住民の合意形成と環境保全の方策、再開発会社を第二種市街地再開発事業の
施行者として土地収用権を付与することの是非、市街地再開発事業に伴う従前居住者対策、駅周辺再開発事業の現状と課題、民間
都市機構の土地取得
業務の現状と
業務期間延長の理由等について
質疑が行われましたが、詳細は
会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、
討論に入りましたところ、
日本共産党を代表して大沢委員より二
法律案にそれぞれ
反対する旨の
意見が述べられました。
次いで、順次
採決の結果、二
法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、二
法律案に対してそれぞれ
附帯決議が付されております。特に、民間事業者に土地収用権を付与することに関しましては、「この
制度の趣旨にかんがみ、施行地区内の住民及び地権者等の十分な合意が形成されるよう努めること。」が決議されております。
以上、御
報告申し上げます。(
拍手)
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