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2002-07-23 第154回国会 参議院 法務委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年七月二十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月五日     辞任         補欠選任      愛知 治郎君     三浦 一水君      谷  博之君     角田 義一君  七月三日     辞任         補欠選任      柏村 武昭君     小林  温君  七月四日     辞任         補欠選任      小林  温君     柏村 武昭君  七月二十三日     辞任         補欠選任      福島 瑞穂君     田嶋 陽子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         高野 博師君     理 事                 市川 一朗君                 服部三男雄君                 千葉 景子君                 日笠 勝之君                 井上 哲士君     委 員                 岩井 國臣君                 柏村 武昭君                 佐々木知子君                 陣内 孝雄君                 中川 義雄君                 三浦 一水君                 江田 五月君                 小川 敏夫君                 角田 義一君                 浜四津敏子君                 平野 貞夫君        発議者      千葉 景子君        発議者      小川 敏夫君    委員以外の議員        発議者      福島 瑞穂君        発議者      小宮山洋子君        発議者      井上 美代君        発議者      林  紀子君    国務大臣        法務大臣     森山 眞弓君    副大臣        法務大臣    横内 正明君    大臣政務官        法務大臣政務官  下村 博文君    事務局側        常任委員会専門        員        加藤 一宇君     ─────────────   本日の会議に付した案件人権擁護法案内閣提出) ○民法の一部を改正する法律案(第百五十三回国  会千葉景子君外九名発議)(継続案件)     ─────────────
  2. 高野博師

    委員長高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る六月五日、谷博之君及び愛知治郎君が委員辞任され、その補欠として角田義一君及び三浦一水君が選任されました。  また、本日、福島瑞穂君が委員辞任され、その補欠として田嶋陽子君が選任されました。     ─────────────
  3. 高野博師

    委員長高野博師君) 人権擁護法案議題といたします。  政府から趣旨説明聴取いたします。森山法務大臣
  4. 森山眞弓

    国務大臣森山眞弓君) 人権擁護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国におきましては、日本国憲法の下、すべての国民基本的人権の享有を妨げられず、個人として尊重され、法の下に平等とされております。しかし、今日におきましても、不当な差別虐待その他の人権侵害がなお存在しており、また我が国社会国際化高齢化情報化進展等に伴い、人権に関する様々な課題も見られるようになってきております。  このような情勢にかんがみ、平成八年十二月、人権擁護施策推進法が制定され、この法律により設置された人権擁護推進審議会におきまして、人権が侵害された場合における被害者救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議が重ねられてまいりました。そして、同審議会により、平成十三年五月に人権救済制度在り方についての答申がなされ、同年十二月に人権擁護委員制度の改革についての追加答申がされました。  そこで、この人権擁護推進審議会答申を踏まえ、人権世紀と言われる二十一世紀におきまして、現行人権擁護制度を抜本的に改革し、独立行政委員会である人権委員会の下に、人権侵害による被害の実効的な救済人権啓発推進を図るため、この法律案提出する次第であります。  この法律案の要点を申し上げますと、第一に、不当な差別虐待その他の人権侵害をしてはならないことを明らかにしております。  第二に、新たに独立行政委員会としての人権委員会法務省の外局として設置することとしております。人権委員会委員長及び委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するものとし、その職権行使独立性を保障することとしております。  第三に、人権擁護委員について、答申を踏まえて所要規定を整備し、現行人権擁護委員法は廃止するものとしております。  第四に、人権委員会を主たる実施機関とする人権救済制度を創設し、その救済手続その他必要な事項を定めております。  この人権救済制度には、あらゆる人権侵害対象として任意の調査及び救済を行う一般救済手続と、不当な差別虐待等について、過料の制裁を伴う調査をし、調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助を行う特別救済手続とを設けております。報道機関による犯罪被害者等に関する一定の人権侵害についても、表現の自由に十分配慮しつつ、特別救済手続対象としております。なお、労働分野における人権侵害については、厚生労働大臣及び国土交通大臣もこの人権救済手続を行うこととしております。  第五に、この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
  5. 高野博師

    委員長高野博師君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。     ─────────────
  6. 高野博師

    委員長高野博師君) 次に、民法の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者千葉景子君から趣旨説明聴取いたします。千葉景子君。
  7. 千葉景子

    千葉景子君 ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  戦後、個人尊厳と両性の本質的平等を基本理念とする家族法改正が行われましたが、改正作業が急を要したため、旧家族法規定をそのまま継承した部分が相当多くあり、近代化民主化の点では必ずしも十分とは言い難く、将来における改正課題としたまま施行されました。  こうした経緯から、昭和二十九年という早い段階から法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が行われましたが、当時から既に夫婦の氏については、夫婦異姓認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要があるとされていました。  その後、約半世紀の間に、我が国社会経済情勢国民生活の著しい変化に伴い家族状況は変容し、個人人生観価値観も多様化し、婚姻に対する意識は大きく変わってきています。  また、女性社会進出に伴い、婚姻によって氏を改めることが社会的な不利益不都合をもたらす事態が増加する一方、少子社会進展によって、家名を維持するために婚姻をちゅうちょする事態も生じてきたため、この解決策として夫婦の氏の在り方を見直す必要があります。  法制審議会は、平成八年二月、個人を尊重し、男女間の対等な関係を確立しようとする観点から、選択的夫婦別氏制の導入を軸とする婚姻制度等改正要綱を決定し、法務大臣答申しました。その後、六年以上経過しましたが、この答申に基づく政府民法改正案はいまだ国会提出されるに至っておりません。  政府が昨年五月に実施し、八月にその結果が公表されました選択的夫婦別制度に関する世論調査では、選択的夫婦別制度導入賛成が四二%、反対が三〇%と、賛成反対を大きく上回り、前回調査より制度導入に理解を示す人が一段と増えております。特に、結婚を控え、同制度導入によって影響を受ける世代である二十代、三十代では、男女とも八割前後の人々が制度導入を容認しております。  また、内閣府の諮問機関である男女共同参画会議基本問題専門調査会は、選択的夫婦別制度導入内容とする民法改正が進められることを希望する旨の中間まとめを昨年十月に取りまとめております。  このような状況を踏まえ、森山法務大臣選択的夫婦別制度導入する政府案提出に向けて積極的な姿勢を示されてこられましたが、今国会への政府案提出は難しい状況となっているようです。また、与党内でも実現に向けた様々な努力がなされていると承知しており、その成果も併せ、国会論議が進むことを期待するものです。しかし、残念ながら、自民党の一部にある強い反対意見のために論議が進まないまま、この問題の解決に余りに時間が掛かっているため、現に事実婚が増えてくる兆しも出ております。そのために、法的に不安定な立場を余儀なくされるケースも生じております。選択的夫婦別制度がないために困っている人たち不都合が解消され、選択の余地が少しでも増えるよう、一刻も早い選択的夫婦別制度導入を目指さなければなりません。  本法律案は、このような状況の中、男女平等の実現に向けて、法制審議会答申趣旨に基づきつつ、その内容をより進展させようとするものであります。  以下、本法律案内容概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、婚姻成立要件につきましては、婚姻適齢女性について二歳引き上げて男女とも満十八歳とするとともに、女性再婚禁止期間現行の六か月から百日に短縮するものとしております。  第二に、夫婦の氏につきましては、婚姻による改氏で生ずる不利益不都合の解消、多様な価値観許容等観点から選択的夫婦別氏制を導入し、夫婦婚姻の際に同氏を称するか、別氏を称するかを選択することができるものとしております。  なお、改正法施行前に婚姻した夫婦につきましては、改正法施行後二年以内に夫婦の合意に基づいて届け出ることにより別氏夫婦となることができるものとしております。  第三に、別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとし、その協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は父又は母の請求により協議に代わる審判をすることができるものとしております。  また、別氏夫婦がともに養子をする場合において、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとしております。  第四に、相続の効力につきましては、個人尊厳や平等を重視する観点から、また子供に対する差別禁止を定める子どもの権利条約趣旨にかんがみ、嫡出でない子の相続分嫡出である子の相続分と同一としております。  このほか、所要規定の整備を行うものとしております。  以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  8. 高野博師

    委員長高野博師君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十分散会