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山本正和君 そういう
大臣の御答弁でひとつ通していただきたいと思うんですが、ただ、衆議院での、今日の午前中ありましたけれ
ども、答弁だとか、それから先ほど私も聞いておったんですけれ
ども、やっぱり誤解を招くようなことが飛び交うわけですね。
私は、恐らく先ほどの政
務官の御発言は御自身の御意図とは違うんだろうと思うんだけれ
ども、聞きようによってはこれは勤評にも使いますよと。要するに、この
研修の結果が非常に良かったら、例えば昇給することもあるしというふうに聞こえるようなニュアンスが彼女の言葉に出てくるんですね。それが大変な影響を与えるので、これは
大臣からひとつ。
私は、昔、自民党の七十代の人とよう仲良かったものだから酒飲んだりいろいろするんですけれ
ども、そうすると、与党が一番つらいのは政府の立場に立って答弁するときだと。
自分の気持ちはいろいろだけれ
ども、立法の
趣旨はこうですよ、間違えて答弁したら大変なことになる、だから、法律を作って、
自分が
大臣になったり政務次官になったりするときには本当に勉強してから物を言わにゃいかぬぞと、こう言ってしかられたと、昔。その辺はひとつ、
責任者は
大臣ですから、副
大臣はしっかり法の
趣旨に基づいて先ほどから答弁されておられるので私は安心だったけれ
ども、政
務官はちょっと心配なので、その辺はひとつ御注意のほどをいただきたいと思います。
そこで、私はここで申し上げたいんですが、実は
教育公務員特例法というのも、私は
教員になったのが昭和二十四年ですが、特例法もちょうどその時期にできておる。これは当時文部省が大変な苦労の中で作られた法律。なぜ
教育公務員だけ
教育公務員特例法と。
教育公務員法で言うところのこの
教員というのはだれかといったら、大学の学長まで入るんですよ。大学の学長まで全部
教員、
教育公務員の中に入るんですね。だから、
研修というのは、ここでは、法律の中にわざわざ
研究と修養という言葉を使っている。すべて
教員は
研修に努めなければならないという責務なんです、これは。だから、
研修せぬようなやつは
教員やらせず首切ったらいいんです、本当の話。本来そういうものです、
研修というのは。それぐらい重要な
意味を持っているものなんだと。また、
教員はそれだけの自覚を持たなければいけない、こうなんですね。
そのことは、当時、
教育関係団体、戦争負けたばっかりですけれ
ども、全部、随分議論したんです。そして、当時の日教組もよく分かりましたといって賛成してつくった、
教育公務員特例法。ところが、昭和三十二、三年ごろから日教組がだんだん減ってきまして、それまでは
日本じゅうの
教員皆入っていたんですよ、これは北海道から、沖縄はまだ復帰していませんけれ
ども、鹿児島まで全部入っていた。校長
先生も皆組合員。三十三、四年ごろからだんだん日教組の中もおかしくなりまして、理論闘争が先に来ちゃって、今は三〇%台ですよ。そんな日教組が
日本の文教政策に影響を与えるような時代でなくなっちゃった、誠に残念ながら。私は本当は一〇〇%がいいと思うんだけれ
ども、そうなっていませんけれ
どもね。
そういうふうな中で、しかし、なおかつ私はこの
教育公務員特例法というものの
重要性、本当に今ひしひしと
自分は思うんですよね。それはなぜかと言いますと、いわゆる戦争負けるまでの
教員というのは官吏に待遇する、官吏待遇、待遇官吏ですね。ところが、その後の
法改正の云々で一時的に全部官吏になったんです、官吏に。官吏ですよ。公務員じゃない、官吏です。それを、公務員法制定ということで、国公法を作ったり地公法を作ったりしていった。地公法ができたのは昭和二十五年ですよね。そういう中で、一体それじゃ
教員の身分をどう位置付けるかということをめぐってさんざんかんかんがくがくの議論をした。昔は小
学校の担任の
先生から、親が呼び付けられて、あんたはどういう家庭
教育をしているのって親がしかり飛ばされた。それは官吏だからですよ。天皇陛下の命を受けてやっているから。今そんなことをしたら、すぐもう親から総スカン食らって辞めにゃいかぬですよね、時代が違うわけですけれ
ども。
そういう中で、しかしなおかつ文部省も議論し、当時の
教育学者も議論したのは何かといったら、我が国は三歩下がって師の影を踏まずとかいって、特に明治時代に
先生というものを非常に大切にした
教育、教わってきたと。しかし、かつて中世では、奴隷を
先生にしたんですよ。
自分の奴隷を
子供を教えるのに使った。そういうヨーロッパやアメリカの
教育というものと明治以来やっている
日本の
教育とどう調和するかということで随分苦労して苦労して、最後に、ここだけはちゃんとしようというので作ったのが
教育公務員特例法という法律なんです。
ですから、
研修というのは当然の義務なんだ。また、
研修を与える
責任が政府にある。しかし、本当は政府との関係で、それは地方公務員法ができましたから、これは地方自治体にゆだねたという経過なんです。と同時に、私学に対しても国が、
教育に関しては国の
責任ということになっていますから、私学の
教員の身分だとかなんかも含めて、免許状なんかも含めて国が全部ちゃんとやっておった。しかし、それも含めて変更していく中でこの
教育公務員特例法できているわけですから、私はこの
教育公務員特例法というのは世界に誇る大変立派な法律だというふうに思っているんですよ。大切な我が国の法律だと思う。
そうすると、したがって、この
教育公務員特例法に基づく
研修という概念の中で、
教育公務員特例法で言う
研究と修養、
研修という概念を生かすものとしてのこの十年
研修であるということでよろしゅうございますか。