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2002-07-18 第154回国会 参議院 内閣委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年七月十八日(木曜日)    午前十時六分開会     ─────────────    委員異動  七月十七日     辞任         補欠選任      筆坂 秀世君     紙  智子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 泰介君     理 事                 斉藤 滋宣君                 松村 龍二君                 森田 次夫君                 長谷川 清君                 吉川 春子君     委 員                 井上 吉夫君                 亀井 郁夫君                 竹山  裕君                 西銘順志郎君                 山崎 正昭君                 岡崎トミ子君                 川橋 幸子君                 山根 隆治君                 森本 晃司君                 紙  智子君                 島袋 宗康君                 田嶋 陽子君                 黒岩 宇洋君        発議者      岡崎トミ子君        発議者      吉川 春子君        発議者      田嶋 陽子君    委員以外の議員        発議者      円 より子君        発議者      千葉 景子君        発議者      八田ひろ子君    事務局側        常任委員会専門        員        舘野 忠男君     ─────────────   本日の会議に付した案件戦時性的強制被害者問題の解決促進に関する  法律案(第百五十三回国会円より子君外六名発  議)(継続案件)     ─────────────
  2. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として紙智子さんが選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 戦時性的強制被害者問題の解決促進に関する法律案議題といたします。  発議者岡崎トミ子さんから趣旨説明を聴取いたします。岡崎トミ子さん。
  4. 岡崎トミ子

    岡崎トミ子君 ただいま議題となりました戦時性的強制被害者問題の解決促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  今次の大戦後既に半世紀を超え、二十一世紀を迎えましたが、我が国が過去、侵略行為植民地支配により多大の苦しみを与えたアジア近隣諸国、地域の人々が我が国に抱いている不信感不安感には根強いものがあります。その原因の一つがいわゆる慰安婦問題であります。いわゆる慰安婦は、今次の大戦において、日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により本人の意思に反して集められ、日本軍慰安所等性奴隷的苦役を強要され、女性尊厳と名誉が深く傷付けられた未成年を含むアジア等女性たちのことであります。  従軍慰安婦問題が社会的な問題となったのは、一九九〇年六月の参議院予算委員会において実態調査政府に迫ったことに始まります。当初政府は、この問題は民間事業者によるもので実態調査は不可能との立場でしたが、これは韓国などの被害者の強い反発を招きました。その後、政府調査を行い、一九九三年八月、初めて慰安婦問題への軍の関与を認め、おわびと反省の気持ちを表しました。しかし、被害者に対する国家補償については、サンフランシスコ条約や二国間条約解決済みであるとして拒否しました。  この態度には、国際的に大いに異論があります。国際連合においては、慰安婦問題が、一九九二年二月の人権委員会以来、大きな問題として論議されてきました。特に、人権委員会女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書差別防止少数者保護小委員会戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書日本政府法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。  さらに、国際労働機関条約勧告適用専門家委員会も、慰安婦問題は強制労働を禁止した国際労働機関二十九号条約に違反しているとし、国家補償を行うよう求める報告を四度にわたって行っています。  ところが、政府は、慰安婦問題については道義的責任を果たすとし、一九九五年七月、民間団体である女性のためのアジア平和国民基金を設立し、国民の募金による見舞金支給で国の法的責任を果たしてきませんでした。しかし、この償い金事業は、各国で多数の被害者から受取を拒否され、批判を受け続けてきました。  韓国政府は、一九九八年四月に、国民基金の償い金を拒否する方針被害者に対して一人当たり約三百万円の支援金支給しました。  台湾の当局も、一九九七年十二月に被害者に対し、立替え支給の形で一人当たり約二百万円を先行支給し、日本政府謝罪国家補償を求めております。  フィリピンにおいても、謝罪国家補償を求める決議が一昨年十一月、フィリピン議会上下両院に提案されています。  インドネシアでは国民基金の償い金は慰安婦に全く渡っておらず、被害者政府が個人への補償を求めていることが提案者調査で明らかになりました。  こうした状況の中、平和を希求する日本国憲法の理念を踏まえ、アジアに生きる日本国民として慰安婦問題を早急に解決する必要があるとの考えにより、また、国の責任において措置を講ずることが不可欠であると認識し、慰安婦問題の解決に対する我が国の姿勢を明らかにするとともに、その解決のための基本的な枠組み及び道筋について規定する本法律案を提出した次第であります。本法律案は、一九九八年、下関判決立法不作為責任が問われた国会としての責任を果たすものと考えています。  次に、本法律案内容概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、この法律は、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期における旧陸海軍関与の下での組織的かつ継続的な性的な行為強制により女性尊厳と名誉が著しく害された事実について、謝罪の意を表し及びその名誉等回復に資するための措置我が国責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者問題の解決促進を図り、もって関係国民我が国国民との信頼関係の醸成と我が国国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的としております。  なお、慰安婦という言葉は、被害者が受けた被害実態を反映していないので、本法律案におきましては、戦時性的強制被害者という用語を用いることとしております。  第二に、政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、戦時における性的強制により戦時性的強制被害者尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉等回復に資するために必要な金銭の支給を含んだ措置を講ずるものとしております。  第三に、政府は、戦時性的強制被害者問題の解決促進を図るための施策に関する基本方針を定めなければならないこととしております。また、政府は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを国会報告するとともに、公表しなければならないこととしております。  第四に、政府は、第二の措置を講ずるに当たっては、条約等との関係に留意しつつ、関係国政府等協議等を行い、その理解と協力の下にこれを行うよう配慮するとともに、国民理解を得るよう努めるものとしております。また、政府は、第二の措置及び第三の基本方針に定める実態調査を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者人権等に配慮しなければならないこととしております。  第五に、政府は、毎年、国会に、戦時性的強制被害者問題の解決促進に関して講じた施策及び第三の基本方針に定める実態調査により判明した事実について報告するとともに、その概要を公表しなければならないこととしております。  第六に、内閣府に、戦時性的強制被害者問題の解決促進に関し、重要事項審議施策の調整・実施の推進実態調査推進等事務をつかさどる機関として戦時性的強制被害者問題解決促進会議を置くこととし、また、同会議に、実態調査推進事務を行う調査推進委員会を置くこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日から起算して十年を経過した日にその効力を失うこととしております。  以上が、本法律案提案理由及び内容概要でございます。  筆舌に尽くし難い苦渋を味わい、今なおいやされない傷を心身に負った多くの被害者たちが既にこの法案を歓迎し、成立を待ち望んでおります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  5. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時十五分散会