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2002-04-25 第154回国会 参議院 内閣委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年四月二十五日(木曜日)    午前九時三十一分開会     ─────────────    委員異動  四月十日     辞任         補欠選任      藤井 基之君     井上 吉夫君      小川 勝也君     岡崎トミ子君      山本 香苗君     森本 晃司君  四月十一日     辞任         補欠選任      田嶋 陽子君     大渕 絹子君  四月十二日     辞任         補欠選任      大渕 絹子君     田嶋 陽子君  四月十五日     辞任         補欠選任      吉川 春子君     宮本 岳志君  四月十六日     辞任         補欠選任      西銘順志郎君     福島啓史郎君      宮本 岳志君     吉川 春子君  四月十七日     辞任         補欠選任      福島啓史郎君     西銘順志郎君      長谷川 清君     直嶋 正行君      山根 隆治君     池口 修次君  四月十八日     辞任         補欠選任      斉藤 滋宣君     鴻池 祥肇君      西銘順志郎君     関谷 勝嗣君      池口 修次君     山根 隆治君      直嶋 正行君     長谷川 清君  四月十九日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     斉藤 滋宣君      関谷 勝嗣君     西銘順志郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 泰介君     理 事                 斉藤 滋宣君                 松村 龍二君                 森田 次夫君                 長谷川 清君                 吉川 春子君     委 員                 上野 公成君                 亀井 郁夫君                 竹山  裕君                 西銘順志郎君                 山崎 正昭君                 岡崎トミ子君                 川橋 幸子君                 山根 隆治君                 白浜 一良君                 森本 晃司君                 田嶋 陽子君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    村井  仁君        国務大臣        (経済財政政策        担当大臣)    竹中 平蔵君        国務大臣        (科学技術政策        担当大臣)    尾身 幸次君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        嘉数 知賢君        内閣大臣政務        官        亀井 郁夫君    事務局側        常任委員会専門        員        舘野 忠男君    政府参考人        内閣府政策統括        官        大熊 健司君        警察庁生活安全        局長       黒澤 正和君        警察庁交通局長  属  憲夫君        警察庁警備局長  漆間  巌君        財務大臣官房審        議官       木村 幸俊君        財務省主計局次        長        杉本 和行君        国税庁課税部長  村上 喜堂君        文部科学省研究        開発局長     今村  努君        経済産業大臣官        房長       林  良造君        経済産業省製造        産業局次長    豊田 正和君        国土交通省道路        局長       大石 久和君        国土交通省自動        車交通局長    洞   駿君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○内閣重要政策及び警察等に関する調査  (ワールドカップサッカー大会開催に向けての  警備体制に関する件)  (防犯対策に関する件)  (交通安全対策に関する件)  (NPO(特定非営利活動法人)税制に関する  件)  (ITER(国際熱核融合実験炉)に関する件  )     ─────────────
  2. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、小川勝也君、山本香苗さん及び藤井基之君が委員辞任され、その補欠として岡崎トミ子さん、森本晃司君及び井上吉夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事斉藤滋宣君、長谷川清君及び吉川春子さんを指名いたします。     ─────────────
  5. 佐藤泰介

  6. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 内閣重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 森田次夫

    森田次夫君 おはようございます。  村井大臣始め政府参考人の方、大変御苦労さまでございます。  今日、持ち時間が三十分ということでございますので、警察関係についてだけ御質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  まず最初に、ワールドカップサッカー大会につきましてお伺いをさせていただきます。  いよいよ、五月三十一日から六月三十日までの一か月間でございますけれども、ワールドカップ日韓共催開催をされまして、サポーターはもとより、多くの人々がこれを楽しみにしておるだろう、このように思うわけでございます。これには海外から多くの要人や観客が来られますし、またスポーツの大イベントでもあるわけでございます。我が国では全国で十都道府県会場で三十二試合が行われると、このように聞いております。  本大会をめぐりましては、過去にも例があるごとく、国際テロフーリガン暴動等が憂慮されるわけでございます。そうしたことで、まずテロ対策について十分なのかどうなのか、その辺ひとつお聞かせをいただきたいと思います。
  9. 漆間巌

    政府参考人漆間巌君) 委員指摘のとおり、ワールドカップサッカー大会といいますのは、世界最大規模の国際的なスポーツイベントであります。警察では、本大会成功かぎは、しっかりと安全を確保できるかどうかということに係っているというふうに考えております。  特に、昨年九月十一日の米国における同時多発テロ事件発生を踏まえまして、本大会での最大脅威テロになるという認識の下に、テロリスト国内に入れない、また国内拠点を設けさせない、さらに国内テロを起こさせないということを基本にいたしまして、国内関係省庁海外治安機関等との連携を緊密にいたしまして、情報収集強化あるいは水際対策の徹底、航空機によるテロ等防止対策強化BCテロ対策強化、各競技場等における警戒警備強化等テロ未然防止発生時の迅速な対応を行うために必要な対策を現在推進しているところであります。
  10. 森田次夫

    森田次夫君 情報収集、そしてまずは水際ということだろうなというふうに私も思います。  そこで、今月の十八日の新聞によりますと、近代サッカー発祥の地でございますと同時にフーリガンの国としても悪名高いイギリスが、フーリガン対策法を成立させたと。そして、国の威信に懸けてフーリガンは絶対に出国させないんだ、こういうような報道がございましたけれども、その辺はそのとおりなのかどうなのか、もう少し詳しくお話をいただければと思います。
  11. 漆間巌

    政府参考人漆間巌君) 英国におきましては、二〇〇〇年にサッカー騒擾法というものが制定されておりまして、フーリガンに対する出国規制強化されたというふうに承知しております。  去る三月二十八日には、村井国家公安委員会委員長英国内務大臣の代理でありますデナム内務閣外大臣による会談が行われておりまして、今回のワールドカップサッカー大会に際しては、英国において集中的な警察活動が行われ、公の秩序に危険を及ぼすと判断される人物に対しては渡航禁止命令が発出され、英国からの出国が阻止されるものと確認されたところであります。
  12. 森田次夫

    森田次夫君 そこで、フーリガンというのが、今お話がございませんでしたけれども、新聞等ですと、今、大体イギリスだけでもって一千人ぐらいおられると。そして、その予備軍といいますか、これも二百人ぐらいいるんだと、こういうようなことで、これも新聞報道でございますけれども、その予備軍の名簿も日本に提供する計画もあるんだと、こういうようなこと等も報道されておるわけでございますが、そこで、スポッターを招聘を考えているんだと、こういうようなお話もあるわけでございますけれども、これはイギリスからお呼びする、こういうふうなお考えでございましょうか、どうなんでしょう。
  13. 漆間巌

    政府参考人漆間巌君) イギリスからは、先ほどお話ししておりますけれども、サッカー騒擾法による渡航禁止命令対象者、これにつきましてはイギリスの方で出国規制するということになるわけであります。その他、最近における暴力事件又は暴動事件に関与した証拠がある人物、これについては、直接規制はできませんけれども、情報提供があれば、日本国内でこれを入管当局において規制するというふうに考えておるわけであります。この両方について情報を提供していただけるということになっております、イギリスからは。  ただ、そういう場合でありましても、基本的に、そのイギリスでの出国規制を免れて日本に入ってくるとか、場合によると日本入管当局規制の網をくぐって中に入ってしまうとかいうこともあるわけでございまして、そういう意味で、スポッターというフーリガンの識別などを専門的に行う警察官がおりますが、これをまた、これにつきまして、英国から是非来ていただきたいということで、今要請しているところであります。
  14. 森田次夫

    森田次夫君 それはイギリスからお呼びしようと、こういうことでございますか。
  15. 漆間巌

    政府参考人漆間巌君) 実はフーリガンの本場というのはイギリスというふうになっておりますけれども、イギリスと同じようにフーリガンを抱えている国というのは欧州のみならず南米の方にもあるわけでございまして、フーリガンを抱えているような国に対しましては、それぞれの国からスポッター日本に来ていただくように要請しているところであります。
  16. 森田次夫

    森田次夫君 そういうことは、結局、イギリスだけじゃなくて、イギリス以外の国にもたくさんフーリガンというのはおられるわけですね。そういったことだろうと思うんですけれども。  そこで、これも四月九日付けの新聞であったと思うんですけれども、テロ対策で、全国警察本部自動小銃といいますか、警察では何か特殊銃と、こういうふうに言っておるんですかね、これを千四百丁配備され、その実射訓練が行われたとの、こういった報道がございましたけれども、その特殊銃というのはどのような機能を有する銃なのか、それからまた、この特殊銃ワールドカップ警備にも使用されるのかどうなのか、この二点についてお伺いをいたします。
  17. 漆間巌

    政府参考人漆間巌君) 平成十三年度の補正予算におきまして認められました、現在一般の警察官が持っているけん銃よりも強力な特殊銃約千四百丁、これを全国機動隊設置しております銃器対策部隊等に配備中であります。この特殊銃というのは、けん銃自動式けん銃でございますが、それと同じ弾を使うものでありまして、けん銃と違いまして、これは連射をする機能を有する小型の銃であります。  この特殊銃を配備することにいたしましたのは、昨年九月十一日の米国における同時多発テロ事件等を踏まえまして、重要施設警戒に当たる機動隊制圧能力を高めて国内におけるテロ未然防止に万全を期するためでありますが、ワールドカップ警備におきましても、国際テロ情勢等を踏まえながら、その情勢に応じた運用を現在検討しているところであります。
  18. 森田次夫

    森田次夫君 検討中ということでございますが、そこで、フーリガンについて、最後に村井大臣の方にお伺いをさせていただきたいと思います。  本大会には多数の国内外の要人らの観戦が予想されるわけでございます。また、日韓共同開催のために、日韓両国要人らの活発な相互訪問も、これもまた予想されるわけでございます。一方、全世界注目を集めていることから、国際テロリストにとりましては自らの主義主張をアピールする絶好の機会でもあるわけでございますね。本大会成功裏に終わらせるためには、警察の責任というのは極めて大きいんじゃないかなと、このように思うわけでございます。  そうしたことで、これらの取組につきまして、大臣決意のほどをひとつお聞かせいただければと、このように思います。
  19. 村井仁

    国務大臣村井仁君) ただいま森田委員から警備局長にいろいろお尋ねがございました。この大会、正に御指摘のように、大変世界注目を浴び、それから日韓のみならず各国の要人往来も、往来といいますか、来日も十分に考えられることでございまして、その安全を確保しつつ大会を行っていくということがもう成功かぎであろうという認識を持っております。  国家公安委員会といたしましても、各都道府県公安委員会とも連携を密にいたしまして、警察の、全国警察総合力を発揮をしまして、万全の態勢で警備に当たってまいりたい、このように思っているところでございます。  と同時に、これはやはりスポーツの大イベントでございますから、楽しんでいただかなければならないわけでございまして、その辺りの兼ね合いもよく考えながらやってまいりたい。同時に、ある程度中へ、例えば会場へお入りいただきますのにチェックをさせていただきますことでございますとか、いろんなことで御迷惑を掛けるわけでございますが、国民の皆様にも少し早めに会場に来ていただくとか、いろいろな意味で御協力もお願いしなきゃならない、そんなふうに思っているところでございまして、いずれにいたしましても、国会のこういった御審議も通じまして私どもの意のあるところをお話しを申し上げ、この大会を是非とも成功させたい、このような決意でございますので、今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
  20. 森田次夫

    森田次夫君 どうかよろしく、こちらの方こそお願いを申し上げたいと思います。  そこで、次に、安全・安心町づくりについて何点かお伺いをさしていただきます。  我が国世界一安全な国と言われまして、内閣府が実施する社会意識に関する世論調査においても、日本の誇りである治安の良さは常に第一位と言われる状況であったわけでございますけれども、平成十二年度の調査では残念ながら四位に後退しておると、こういうふうに聞いております。  最近の犯罪情勢は、ひったくり強盗等が著しく増加し、また、安全な場所でなくてはならない居住におきましても空き巣強盗性犯罪増加していると、こういうことも聞いておるわけでございます。  我が国の最近の犯罪情勢につきましてお聞かせをいただきたいと思います。
  21. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) 平成十三年の刑法犯認知件数でございますけれども、二百七十三万件を超えまして、六年連続で戦後最悪を記録いたしております。五年前の平成八年と比べますと約九十二万件と大幅に増加をいたしておりまして、約一・五倍に達しておるわけでございます。  ただいま委員指摘のとおり、内容的にも強盗ひったくり強制わいせつなどの国民が身近に脅威を感ずる犯罪でありますとか、公共空間である道路上、そして生活拠点である住宅における犯罪増加が著しく、極めて深刻な状況でございまして、国民の抱く安全に対する不安感が大きくなっているものと認識をいたしております。  警察といたしましては、このような厳しい情勢に対しまして、いかにして安全と安心を確保するかという問題に全力で取り組んでいるところでございます。
  22. 森田次夫

    森田次夫君 二百七十三万件、刑法犯認知件数、そして五年間で一・五倍と、こういうことで、犯罪が非常に増加していく一方で、検挙率の方はかなり、私、下がっているんではないかな、こういうふうに思うわけでございます。これでは国民治安に対する不安が一層増すのではと、こういった危惧もするわけでございますけれども、警察では関係機関団体等連携して安全・安心町づくりに取り組んでおると、こういうことを聞いておるわけでございますが、これはどのような施策なのか、その辺ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
  23. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) お尋ねの安全・安心町づくりでございますが、我が国社会が保有してきた犯罪を抑止する機能の低下を防ぎまして、犯罪の少ない、安全で安心して暮らせる地域社会を作っていこうという活動でございます。  ソフト面ハード面と両面がございますけれども、具体的には、警察が従来から取り組んでまいりました地域住民等による自主的な防犯活動である地域安全活動への支援、防犯懇談会開催防犯広報実施等に加えまして、道路公園等公共施設や住居の構造、設備配置等につきまして犯罪防止に配慮した環境設計を行うことによりまして、犯罪被害に遭いにくい町づくり推進しようというものでございます。  特にハード面犯罪防止に配慮した環境設計につきましては、当時の建設省、そして現在の国土交通省と共同しまして検討を行いまして、平成十二年の二月でございますけれども、安全・安心まちづくり推進要綱を制定をいたしまして、これに基づいた取組推進都道府県警察に指示をいたしておるところでございます。
  24. 森田次夫

    森田次夫君 今御答弁の中で安全・安心まちづくり推進要綱、これを都道府県本部に指示したと、こういうことでございますけれども、その都道府県取組状況、それから効果といいますか、その辺、警察庁としてどのように見ておられるのか、評価しておられるのか。その辺、ちょっとお聞かせいただければと思います。
  25. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) 犯罪防止に配慮した環境設計推進につきましては、各都道府県におきましていろいろ工夫を凝らし、そしてまた努力をいたしておるわけでございますが、例えば、都道府県独自のスーパー防犯灯設置でありますとか、それから駅前広場等の再開発事業に伴いまして防犯カメラ等設備整備でありますとか、そしてまた、犯罪防止に配慮したマンション等認定制度の構築、夜間も明るく安全な町づくりのための防犯灯集中整備などといいました取組が鋭意なされておるものと承知をいたしておるところでございます。  こういった取組でございますけれども、犯罪減少効果を上げつつあり、地域住民安心感を醸成し、高い評価を得ているとの報告を受けているところでございます。今後とも各都道府県警察におきまして、これらの取組を一層強化するように指導してまいりたいと考えております。
  26. 森田次夫

    森田次夫君 今、警察庁においてスーパー防犯灯ですか、これを全国二十か所整備したと、こういうふうに聞いておるわけですが、このスーパー防犯灯というのはどのようなものなのか、またどこの地区設置をしたのか、その辺ちょっとお聞かせをください。
  27. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) お尋ねスーパー防犯灯でございますけれども、正式には街頭緊急通報システム、こういうふうに呼んでおるんですが、非常用の赤色灯非常ボタン防犯カメラインターホン等が付いておりまして、警察本部通信指令室などと被害に遭った方、あるいは遭いそうになった、そういった市民、国民が直接警察本部と対話可能なシステムでございまして、これを整備をいたしたものでございます。犯罪発生時に被害者の方が迅速に警察に通報することができ、しかも双方向で通話ができるわけでございまして、さらにまた、周辺の状況のモニターを行う、こういうシステムでございます。  警察庁におきましては、平成十一年の十一月に経済対策閣僚会議において決定しました経済新生対策に盛り込まれております歩いて暮らせる街づくり構想の一環といたしまして、夜間も明るく安全な町づくりにより地域住民安心感を醸成するため、北海道の岩見沢市、宮城県の古川市、山形県の鶴岡市、東京都の墨田区、新潟県の上越市、富山県の富山市、愛知県の春日井市、大阪府の豊中市、香川県の善通寺市、沖縄県の沖縄市の十の地区につきまして、平成十三年度予算におきまして、それぞれの地区内の道路一路線及び公園一か所にこのシステム整備をいたしまして、本年四月から運用を開始をいたしたところでございます。
  28. 森田次夫

    森田次夫君 今年の四月から運用を開始したと、こういうことでございますので、現時点でのその評価というのは時期尚早だろうというふうに思いますけれども、これらの利用頻度といいますか、非常に利用されているという状態なのかどうなのか。また、簡単にその操作といいますか、ボタン一つぽっと押せばいいんだとかというような、そういったものなのかどうか、その辺もちょっとお聞かせください。
  29. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) 使用方法は極めて簡単でございまして、先ほども申し上げましたが、非常ボタンというのがございますが、それを押せばよろしいわけでございます。  このスーパー防犯灯委員指摘のとおり四月に運用を開始したばかりでございまして、運用状況効果のほど、活用頻度等についてはまだ具体的な報告は受けておりませんが、地域住民の方々からは安心して歩くことができるといったようなそういう声を聞いておりまして、高い評価を得ているものと承知をいたしておるところでございます。
  30. 森田次夫

    森田次夫君 警視庁は新宿の歌舞伎町に五十台の防犯カメラ設置したとのことでございますけれども、犯罪防止に向けた各都道府県施策実施状況、これらにつきまして二、三具体的にお聞かせをいただきたいと思います。
  31. 黒澤正和

    政府参考人黒澤正和君) 御指摘のとおり、警視庁におきましては、歌舞伎町防犯カメラ設置をいたしまして本年の二月下旬に運用を開始したわけでございますが、現実に、既に犯罪検挙にも活用されておりますし、路上における犯罪減少等効果が現れていると、かように聞いておるところでございます。  他の府県におきましても、それぞれ諸施策を展開いたしておるわけでございますが、先ほど来申し上げておりますスーパー防犯灯、これは国費の予算ということでありますけれども、府県が独自に、市町村が独自にスーパー防犯灯設置しておるところもございます。  それから、先ほども申し上げましたが、駅前広場の再開発事業に伴う防犯カメラ設備整備でありますとか、マンションにつきまして、最近、中高層住居につきまして盗犯等の犯罪が多発していることにかんがみまして、防犯面に考慮したマンション等を造るという意味認定制度の構築をいたしておる県、そしてまた、本年三月でございますが、大阪でございますけれども、都道府県レベルでは二つ目になるんですが、生活安全条例を制定をいたしております。大阪府安全なまちづくり条例でございますけれども、この条例は、知事部局や教育委員会が指針を策定するなどいたしまして、安全な町づくりに関する取組推進することといたしておりますほかに、路上強盗やピッキングによる被害の防止のために必要な規制等を定めておりまして、このような条例が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に効果を発揮されるものと期待をいたしておるところでございます。  このように、各県、各市町村、それぞれ工夫を凝らしまして諸施策推進をいたしまして、安全・安心町づくりに取り組んでおるところでございます。
  32. 森田次夫

    森田次夫君 それでは、最後に大臣にお伺いをさせていただきます。  深刻化する犯罪情勢の下で、国民は安全・安心町づくりの一層の推進を強く望んでおると、このように思うわけでございます。このような国民の声にこたえるために、これらの施策推進に向けた大臣決意のほどを最後にお伺いさせていただきまして、質問の方を終わらせていただきたいと思います。
  33. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 確かに、今、国民の身近なところで犯罪が多発するというような傾向がございまして、いわゆる体感治安というものが悪化している、これはもう非常に私も深刻な問題だと思っております。  我が国社会がかねて保有しておりました犯罪抑止効果という、抑止機能というもののの低下を防ぎまして犯罪の少ない地域社会を維持していく、これはもう非常に大事な課題でございますが、一面ではソフトの面で地域安全活動というものをこれ推進しなきゃなりませんが、また一方でハードの面で犯罪が起こりにくいような町づくり、これはもう、例えば見通しの良い公共空間を作るとか、あるいは住宅でも犯罪が起こりにくいような形、犯罪が起こしにくいような形にしていくとかいうような環境設計活動というようなものがあろうかと存じますが、こういうものを総合いたしまして、安全・安心町づくりを一層強力に推進していくことが何より大事なことだと、こんなふうに思っております。  ただ、この問題は独り警察だけでできるものではございませんで、各省庁、地方公共団体はもとより、地域の住民、さらには企業、ボランティアの皆様、こういった方々にも御協力をいただく必要がございます。それから更には、国と地方、双方の行政挙げて国民の安全を守るためにこの安全・安心町づくり推進され、地域住民やNPOなどの民間ボランティア等によりまして地域安全運動がより活発化されるように、警察としましても大いに頑張っていってほしい、国家公安委員会としましても警察当局の努力を大いに督励してまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、今後ともよろしく御指導のほどをお願い申し上げたいと存じます。
  34. 森田次夫

    森田次夫君 終わらせていただきます。
  35. 山根隆治

    山根隆治君 山根です。おはようございます。  私は、今日、交通安全の問題、そしてバイクの駐車場の対策の問題、その二点に絞りましてお尋ねをさせていただきたいと思います。  まず、刑法改正によりまして、昨年の十二月から危険運転致死傷罪が新たに設けられまして、酒酔い運転等で交通事故を起こした人に対する罰則がかなり厳しくなってきたということで、非常に国民の間で今まで安易に酒気帯びをしていた方々もかなり緊張が今あって、もう酒を飲んでいるから運転はできないというふうなことをよく話をされたりするのを聞きます。非常に効果があるのかなというふうな思いがしたわけでありますけれども、今日まで、施行されてからまだ数か月でございますけれども、同罪の適用の状況というのは一体どうなっておるのか、お尋ねをまずいたしたいと思います。
  36. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 危険運転致死傷罪は、平成十三年十二月二十五日に施行されたところでありますが、施行後三か月間に五十件を立件しております。類型別で申し上げますと、アルコールや薬物の影響による事故が二十七件、信号の殊更無視による事故が十九件、進行制御が困難な高速度による事故が四件というふうになっております。  今後も、事案の内容に応じまして、的確な危険運転致死傷罪の立件を図っていく考えであります。
  37. 山根隆治

    山根隆治君 刑法の改正と併せまして道路交通法も改正されて、今年の六月から施行されるというふうな状況で、交通安全対策というのはかなり大きく前進をしているというような実感を、私、今持っているわけでありますけれども、今お尋ねしたのは刑法に触れたものの状況等を伺ったわけでありますけれども、国民の間でかなり交通安全の意識が高まっている中で、交通事故の発生件数、死傷者数等についてはどのような状況になっているのか、これも数字的に御説明いただきたいと思います。
  38. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 交通事故の発生状況でございますが、昨年は交通事故死者数が八千七百四十七人と、これは実に二十年ぶりに九千人を下回るという成果を上げることができました。しかし一方、事故の発生件数は約九十四万七千件、負傷者数は百十八万人ということで、それぞれ過去最悪を更新するという厳しい状況が続いております。本年に入りましても、死者数につきましては昨年とほぼ同水準で推移をしておりますが、発生件数、負傷者数は昨年を更に若干上回っている状況でございます。  このように、交通事故を取り巻く情勢は大変厳しいものがございますが、先ほどお話がありましたように、本年六月一日から施行されます改正道路交通法の施行を契機といたしまして、悪質、危険な違反の取締りを更に強化をするとともに、交通安全施設の整備、交通安全教育の充実等、総合的な交通事故防止対策推進して、悲惨な交通事故の防止に努めてまいりたいというふうに考えております。
  39. 山根隆治

    山根隆治君 死亡者は減ったけれども、減ってきている傾向にあるけれども、この数年間ですね、しかし交通事故の発生そのものは減っていないというふうな数字だろうかと思うんです。  業界の専門家の座談会の記事等を読んでみますと、社会的な背景はどうなっているのかということをちょっとお尋ねしたいんですけれども、つまり警察に、交通事故を起こしてその事故証明というのを取るということにすると、保険の適用も手続も非常に容易になるということもあって、保険業界も今非常に再編期で激動しているところでありますけれども、そうした保険の適用という意識というか、その辺で社会的なやっぱり要因もあって、数字的には事故の発生の件数、正式に警察に上がっている件数が増えているんではないかという指摘もあるんですが、この点についてはどのようにお考えになりますか。
  40. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 交通事故そのものが年々増加傾向にありますけれども、この一番の根本の理由というものは、やはりドライバーの数がまだ年々増えているということ、そしてまた、自動車の保有台数も、これもまだ年々やっぱり増えております。それに伴いまして、自動車の走行台キロ、実際のその走る距離というものも増えておりまして、根本的にはそこに交通事故が増える原因があるだろうというふうに思っております。  そして、先生御指摘の、保険に伴う事故証明の問題ですけれども、これにつきましては、従来示談でお互い話をしていたというようなものが、やはりきちんと保険で事故証明を取って、そういうことで正規に手続をするというような傾向もややあるようには聞いております。
  41. 山根隆治

    山根隆治君 これからも交通安全のいろいろな対策というものを打っていくということで、かなりの効果も期待できるところもあるんですけれども、相対的には、やはり今人口が増えていって、それから保有台数も増えていっているということを言われますけれども、しかし、人口はどのようにどの程度で増えていって、どこで静止人口になっていくかというのは、厚生労働省の統計で人口動態調査等で明らかになっているわけですね。そうすると、長期的には私は、事故の発生というのは、十年、二十年単位で見た場合に減っていくんじゃないかというふうにも思っているわけですね。そこで、やはり私は、これから考えていかなくてはいけないのは、やはり死亡者の数を更に減らしていくというところに重点を置いて考えていくべきではないかと、こういうふうに私自身は考えておるんですけれども、これはもう時間もなくなりますので、私の感想をちょっと述べたわけであります。そこにとどめたいと思います。  昭和六十年に、警察の方で初心者マークというのを免許取得した人に交付しているというか、法的な裏付けもありますけれども、やっている。あるいはまた、平成の九年には高齢者マークというものを新たに作られて、そしてまた、今年の六月からは障害者の方のマークというものを導入をされるということで、それぞれそのマークを付けている車両には余り寄せてはいけないとかいう規定があるというふうに承知をいたしているんですが、これらのマーク、六月にまた新たに障害者の方のマークを作るということでは、過去の実績というものに照らして効果があるというふうに判断されたんだと思うんですけれども、障害者、導入されるに当たりまして、初心者マークや高齢者マークの効果のほどはどのようになっているというふうに認識されているのか、お尋ねをしておきたいと思います。
  42. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) いわゆる初心者マーク、高齢者マークの制度につきましては、これらのマークを表示させることでドライバーが初心運転者、高齢運転者であることを他の運転者に知らしめて、その注意を喚起するとともに、これらのマークを表示している自動車に対する幅寄せあるいは割り込み、そういったものを禁止するものであります。こうした制度によりまして、初心運転者及び高齢運転者の交通事故の防止が、どの程度だというふうに具体的な数字ではちょっと申し上げられませんけれども、相当効果は上がっているというふうに認識をしております。  今回新設されることになりました身体障害者マークにつきましても、これから身体障害者の方もどんどん免許を取って運転をされるというケースも増えておりますので、そういう中でこういうマークができることによって同じような効果が期待をされるところであります。
  43. 山根隆治

    山根隆治君 私が運転免許を取ったのは十九のときですから、三十五年前ですね。そうすると、いろんなマークが出てきても、初心者マークは少しは覚えてはいますけれども、当時はなかったかと思うんですけれども、なかなか識別というか、識別して認識するという、そういう才覚というのはちょっと弱いところがあるので、これは十分私は啓蒙活動というのはすごく必要だろうと。それは自治体のいろんな協力、交通安全のいろんな教室とかいろんなことはやっておられるようですけれども、やはりもうちょっと徹底、何かできることがないんだろうかということで私はかなり工夫する余地あると思うんですね。ですから、安全協会等の組織を使って、もっと積極的にPRというか認識されるように是非ひとつ御努力をいただきたいというふうに思います。  それで、私この問題でお伺いしますのは、もう一つ、それだけ三つのマークというものがある中で、もう一つ盲点になっているのではないかというのは、私は、いわゆるペーパードライバーの方々、つまりほとんど運転したことがない方が時々運転されたり、あるいは土曜日、日曜日しか、買物ぐらいでしか運転、ドライブしないという方々もかなりおられて、例えば私も買物は付き合いで、家庭的な付き合いで行きますけれども、やっぱりバックが弱いとか、縦列駐車がよく難しくて何かあちこちぶつけてそのまま黙って行っちゃうとか、そういうのをよく目の当たりにしているんですね。それ、いや女性というんじゃないですよ、まだ言っていませんけれども、そういうことじゃなくて、男性の場合もあるし、いろいろとあるわけですよね。  ですから、私は、駐車場で多少の接触というのはともかくとしましても、やはり自分自身がずっと毎日のように運転している中で、急に左を見ないで急に右折をわっといきなりするとか、そういう危ない思いを随分しているわけですね。私自身がやっているんじゃなくて、そういうのを目の当たりにしているんですね。そういうところで私は見ていると、やはり自分が下手なんですよというふうなマークじゃないんですけれども、何というんですか、ウイークエンドしか使わないマーク、自信のない人が自ら私は余りうまくないんだというようなことをさりげなく表示するような、そういうマークというものが導入できないものだろうかと。  これは、例えば今言った三つのマークだと法的な裏付けをもってやっているわけですけれども、私の提案するのは必ずしも法的な裏付けをしてということではないんですけれども、やはりそういうマークも必要じゃないかという気がすごくしてならないんですが、法的な問題も含めて、私のこうした提案についてどのようにお考えになるか、御見解をお伺いしたいと思います。
  44. 村井仁

    国務大臣村井仁君) いわゆるペーパードライバー、実は私もそうなんでございますけれども、運転に不慣れな方々がいろいろ、今、委員指摘のように、問題を起こしていることはそのとおりだと思うんでございますけれども、マークを表示させることでほかのドライバーに不慣れな運転者だということを表示する一つの確かに方法だろうという気はいたします。  ただ、やはり、まずは自動車の運転に習熟をしていただくということが大切でございまして、自動車教習所などで交通安全教育のプロセスでペーパードライバーの方にもう一度基礎からチェックをしていただくというようなことをいろいろやっておりますので、そんなことでまずは事故防止にひとつ御努力をいただくということが先ではなかろうか。  法的なということで御指摘がございましたのであえて少し付け加えさせていただきますと、一体、表示を義務付けるのか任意にするのかというような場合、任意とした場合に空振りになりはしないだろうか、こういうような問題ございます。それから、ペーパードライバーかどうかということの区分でございますけれども、今委員は、自分で決めたらどうかと、こういうことでございますけれども、この明確な基準がない。それからもう一つ、理屈をこねますと、ペーパードライバーが交通事故の主たる原因、あるいは大きな原因になっているということを、ちょっと何といいましょうか、立証するデータを私どもちょっと持っていない、こんなところが法律、立法化ということで考えます場合に問題点といいましょうか、考慮しなければならない点であろうかと、こんなふうに思います。
  45. 山根隆治

    山根隆治君 今の大臣の御答弁は優等生の御答弁なんですけれども、ちょっとやっぱり違うと思うんですね。私は、まず第一に、運転の技術を習得しっかりとしてもらうのが第一だというふうに言われましたけれども、駄目なものは駄目なんですよね、正直な現場の感覚では。駄目というのは、それは駄目なものは駄目というのは、時々しか運転しない人が教習所へ行ってまたしっかりと技術を身に付けても、また運転しなければ同じになる、こういう意味で駄目なものは駄目だということです。ですから私は、自分は自信がないということを率直に表示する方については、その表示を見れば、前のフロントのところでいいと思うんですけれども、そうすればやはりこれは急に飛び出してきちゃう人じゃないかとかいうふうに注意をする気持ちになれるわけですね。  ですから、相当そういうペーパードライバーの方々、大きな事故というよりも接触事故が多いんだと思うんです。そうすると示談で大体済むようなことになるので、必ずしも統計上に数字として上がってこないことが多いというふうに私は思いますけれども、やはり、少し今私はそんな提言をしたら各委員の皆さんも多少そうだなというふうなお声もちょっと聞こえたように私は思うんですけれども。というのは、やはり一般の皆さんも、国民の皆さんもまあそうだよなと、だけれども法的にどうかとなるといろいろな難しさがあるというのは認めますけれども、やはり一回検討するというか研究するというか、そういうことは是非必要だろうというふうに思うんですが、もう一回少しその辺をそんたくした御答弁、もう一回求めます、大臣
  46. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 確かにいわゆるペーパードライバーが多い、あるいはウイークエンドドライバーが非常に多い、これも事実でございますし、私自身自覚しているところでございますけれども、ハンドルを握らないでいますとどんどんどんどん技量が落ちていく、これはそのとおりだと思います。そういう意味で、今、委員の御提言、確かに一考に値する点でございますので、なお研究をさせていただきたい、こんなふうに考えます。
  47. 山根隆治

    山根隆治君 研究から一歩踏み込んで、研究と検討ということで御答弁いただければ有り難いんですが、どうでしょうか。
  48. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 大変強い御要望でございますし、よく研究、更に検討をさせていただきます。
  49. 山根隆治

    山根隆治君 それから、やはり交通安全対策というのは机上の想定では非常に現場と大きく乖離することが多いというふうに私日ごろから考えています。私は、自分自身のことというとちょっといろいろとありますが、差し障りがありますけれども、車の実際の走行というものを目の当たりにしてみると、制限時速で車を走行している率というのが非常に現実には低いというふうに私は認識しているわけですね。ですから、そこで制限時速五十キロといったって現実には七十キロぐらいで車の流れができているというのが現実だろうと思うんですね。私は、やはり速度規制というのをもっとしっかりと、現実を受け入れた中でしっかりとした速度制限というものを設けてやっていかないと、逆に大きな事故を誘発するということになりはせぬかというふうな思いがすごくするわけですけれども、そうした現実というものを把握はされていらっしゃいますか。
  50. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 交通規制につきましては、道路や交通の実態等に照らしまして、これは合理的かつ適正に行うべきものだというふうに認識をしております。  速度規制につきましては、交通の安全と円滑の確保、そしてまた交通の公害の防止という観点からいろいろやっているわけですけれども、その際には、道路の構造、そして今お話がありました車の実勢速度がどうだと、そして交通事故の発生状況、交通安全施設の整備状況、更には沿道環境がどういうふうになっているか、そういった諸条件を勘案いたしまして定められているところであります。また、既存の速度規制につきましても、実勢速度を含む交通実態等の変化を把握をして、安全かつ安心に暮らしたいという住民の要望を十分に考慮しながら随時点検、見直しをしているところであります。  今後とも、引き続き合理的かつ適正な交通規制となるように努めてまいりたいというふうに思います。
  51. 山根隆治

    山根隆治君 今いろんなファクター、要因を言われましたよね。つまり、制限速度を設定する要因をね。たくさん要因挙げれば挙げるほど役所の言い訳を幾つも作ることになるというふうに私は思うんですね。ですから、一番大きいポイントというのをやっぱり押さえていかないと、いろんな要因で、これは国会でいろんな質問があって、この場合にはこういうふうに言おう、この場合にはこういうふうに言おうと、幾つもやっぱり逃げ道を用意されているとかいうふうにも思わざるを得ないところもある面ではあるんです。  今の確かに総合的な判断で制限速度というものを設けるというのは大事なことです。付近の環境とか道路の形態であるとか実勢の速度だとかとも言われましたけれども、やっぱり一番大きいのは、実際に走向している速度がどうなっているのかというのをやっぱりしっかり把握した上で、それを全部認めるということではない、あるべきスピードということで言われているけれども、しかし現実にそれが守られていないとすると、少し、それは現実との乖離というものはやっぱり事故を誘発する原因にもなりかねないわけですね、虚構の上にすべてが成り立つということになるわけですから。やっぱり現実に即した法的な規制等も加えていく必要が私はあると思う。  ですから、例えば五十キロ規制のところをほとんどの車が、八〇%、九〇%の車が七十キロで走っていれば七十キロを最大の制限とあるいはして、そしてそれを少しでも超えた場合には手厳しく取り締まるというのが必要だと思うんですね。今はいろいろな速度を判定する機器というものが、誤差というものを見て例えば十キロオーバーまではお目こぼしするとかそういうのは実際に行われているように思いますけれども、そうじゃなくて、少しでもやはり制限時速をオーバーしたらこれは厳しく厳罰に処するということになれば、今度の刑法の改正で成果が今着々と上がっているように、私はスピードというものについての取締りもかなり成果がやっぱり現実に即していれば上がるというふうに思うんですね。  そういう意味で、やっぱり制限速度の設定ということについては現実に即してあくまでもいくというのが一番の私ポイントだろうというふうに思うので、この点について更にちょっと御答弁を求めたいと思います。──大臣の方がいいんじゃないですかね、こういう大きな話になると。
  52. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 先ほどいろいろ申し上げたということですけれども、やっぱり速度規制をやるときには、その付近の住民の人たちの立場にしてみれば、安全な、安心感のあるようなことで、やっぱりある程度はスピードの緩やかな状態を望まれるという部分は当然あります。また一方、ドライバーの方の立場からすれば速く走りたいというようなこともあるわけです。そういうようなこともいろいろ考えながら、住民の方々の意向も踏まえながらやっているのが現状であります。  なお、一般的に申し上げますと、規制速度を引き上げた場合には、また実勢速度がまたそれに応じて更に上回ってくるという傾向がやっぱり現実にはあるわけでありまして、やっぱり実勢速度はそこの道路で絶対的にそこで固定されるというようなものじゃありませんで、あくまでやっぱり相対的なものであると。だから規制速度を上げればまた実勢速度も上がるケースが多いというようなことを私どもは認識しております。
  53. 山根隆治

    山根隆治君 今の御答弁はやっぱりおかしいですよね、スピードを、制限時速を上げれば更にそれをオーバーするというのは。だからこそそれを徹底して取り締まりなさいと。ですから、刑法改正の効果の話を私はしているんで、そこのところはちょっと今までの発想のベースそのものをやっぱり変えなくちゃいけないと思うんですね。  それともう一つ、地域の住民の方がスピードが緩やかなものがいいと言っても、それはもうゼロに近いほどいい、通らなきゃいい、どんどんそういうふうなことになっていく部分も一つはあるんですけれども、東京のある、二十三特別区の中でしたけれども、今まで生活道路になっているようなところですけれども、センターラインが引いてあって、非常にスピードが上がっていた。つまりセンターラインを引いてあることによって安心でスピードを上げていた、制限時速を超えていた。それがセンターラインを消すことによって逆にドライバーの方が非常に慎重になったというものがあるんです。つまり、スピードが抑制されたということがあるんですね。  ですから、私は、スピードを抑制するんであれば、先ほど道路の形態のことを言われたけれども、心理的な面とかいろいろな角度から道路の形態を、心理的にやはりスピードが出したくなくなっちゃうようなものをねらってやっぱり研究を進めてやっていく必要も私は逆に一つあるんだろうと思うんですね。ですから、先ほどの制限時速の設定の問題についてもう少し私は研究をしてもらいたいと思いますね。制限時速を少し引き上げれば更にそれを上回るというのは少し余りに単純過ぎるんで、もうちょっといろんな要因というのはあるわけですから、ぜひそれを研究、検討をしていただきたいと思います。  少し時間がなくなりましたので、先急ぎます。  それで、十三年度の補正予算の中で、第二次補正予算の中で、国が信号機を四千機設置するということで、十三年度一杯で設置されたと思うんですけれども、今まで十何年間か各自治体でやっていたものを国が乗り出したということで、これは非常に私はいいことだったろうというふうに思うんですね。この措置というのは今後も取られるんでしょうか。
  54. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) これまで信号機の新設につきましては、沖縄県を除き、地方単独事業として実施してきたところであります。しかし、こうした最近の厳しい交通情勢を踏まえまして、悲惨な交通事故を抑止し、安全かつ安心生活環境を確保するため、警察庁では平成十三年度の第二次補正予算において特に緊急性の高い約四千二百か所における信号機の新設に財政支援を行うこととしたものであります。  今後の信号機設置に係る財政支援の在り方につきましては、次期交通安全施設等整備事業長期計画、現在、策定事業を今いろいろやっておりますけれども、策定作業のこの過程で鋭意検討してまいりたいと考えております。
  55. 山根隆治

    山根隆治君 今、国民の皆さんから交通安全対策として要望されている非常に大きなものの一つは、この信号機の設置ですね。各都道府県では徹底して、警察庁は全部掌握をされてないと思いますけれども、地域の自治会、自治組織から各警察署の方に信号機を設置してほしいという要望と、都道府県警、公安委員会ですか、でこれをこたえて設置していく率というのは恐らく、私、地方議員としての経験からすると十分の一ぐらいしか満たされていないというふうに思うわけですね。  以前調べたことがあるんですけれども、よくよく調べて考えてみると、予算の問題に尽きますよね、これは、信号機の設置の問題というのは。非常にやっぱり信号機が一機当たりの設置する費用というのは高いですね。  一番、高規格のものというのはありますね。全体の交通量に合わせて時間を短くしたり長くしたりという、そういう高規格のものありますけれども、これだと場合によっては一つの交差点で一千万とか二千万掛かるということもありますね。しかし、生活道路的なところで信号機の設置ということを要望されているところについては、そんなに高規格のものは要らないわけですね、当然。ですから、幾つかの性能のレベルというものはある。その信号機が用意されている、業界にはということはあるんですが、私は、もっと信号機の普及については予算的に考える必要がある。  つまり、アメリカ、ヨーロッパなんか行ってみると、本当に何かひもでぶら下げたような、ぶら下げたというようなというか、ぶら下げた信号機もあるわけですね。そこで、向こうで私も何人か交通安全、交通信号にかかわっているお役所の方々に、地方自治体の人たちに聞いたことがありますけれども、かなり安いことを言っていましたよね。私はもう少し、日本のやっぱり信号機の費用というのは少し掛かり過ぎているというふうに思うんですね。  各都道府県でそれぞれ研究してこいといっても無駄な金にもなりますので、私はやっぱり警察庁が少し調査研究をしてくる必要があると思うんですね。調査費用なんかそんなに掛かるものじゃないですから、それがもう少し安価なものができるということになれば、全国都道府県にもその情報を提供してやっていく。業者もやはりもう少し競争原理というのを働かせるようにしむける、そういうこともすごく大事だろうと思うんですけれども、この点についてはいかがお考えですか。
  56. 属憲夫

    政府参考人(属憲夫君) 信号機は、悲惨な交通事故から国民の生命、身体を守るという交通安全施設で、その性質上、高い安全性、耐久性を求められております。また、これは日々の保守管理というものも大変大事になってまいります。  このため、その設置工事等を行う者については高い社会的信頼性と技術力が求められるところでありますが、警察では、信号機等の交通安全施設等を整備するための予算の執行に当たりましては、競争原理の徹底による契約手続の透明性と公正性の確保を図るために契約のオープン化を進めているところであります。  信号機の契約価格はこうした競争原理に基づき決定をされておりますが、更に効率的な予算執行で、できるだけ低価格の、しかも安全な交通信号機というものが設置できるように努力をしていきたいというふうに思います。
  57. 山根隆治

    山根隆治君 大臣から御答弁いただきたいんですけれども、先ほど一つ質問した中で答弁落ちていましたけれども、海外へ行って調査してくるということについてのお考え方をお聞かせください。
  58. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 確かに日本の信号機、非常に性能はいいわけでございますけれども、一方で、今、委員指摘のような価格面の問題等々もあるかも存じません。その辺り含め、確かにいろいろな意味で政府の、一般に政府の調達もできるだけオープンにしていくというような方向が基本でございますので、委員の大変建設的な御提言、中で十分研究させていただいて、場合によって海外調査なども含めまして勉強させていただきたいと存じます。
  59. 山根隆治

    山根隆治君 それでは、少し時間の関係で前後するかもしれませんが、まずここでバイクの問題についてお尋ねをしておきたいと思います。  バイクの駐車ということ、駐車場の設置ということの問題でありますけれども、登録されているバイクの台数というのは日本で一千四百万台でございます。このバイクもそれぞれ税の負担というものを行っているわけでございますから、車の、四輪車の駐車場が国の支援によって確保されるように、私はバイクにつきましても駐車場の確保というものは国の責務と、一定の責務があるというふうに思っているわけです。  三年前の橋本内閣のときに新道路整備五か年計画というものが策定をされまして、百七十九万台の駐車場を造るということになっているわけですね。これは来年度まででしたでしょうか。それで、その中にはバイクの駐車場というのは一台も入っていないというふうなことが一つ政府の姿勢としてございます。それから、今年、最近の話では、国土交通省が主体となって建設中の港区の白金の駐車場・駐輪場、これは平成十七年の開設予定で六十六億円掛けているわけですね。これは車が百台、それから自転車が三百台収容される施設ということになっているわけです。ここにもバイクが一台も入っていないということでございます。  バイクの駐車違反というのは全摘発数の一・六%という程度でしかないですけれども、実際にはやはりバイクの駐車違反というのは行わざるを得ないという利用者からいう実情もあって、違反は相当多い。そして付近の、駐車してあるところの付近の方々に御迷惑もお掛けしているということが実態として私はあると思うんですね。取締りを強化する必要ももちろんありましょうが、しかしその前に、駐車場がないことにはどうにもならない。つまり、自宅から目的地に行く、目的地に駐車場、そういうスペースがあればそれにこしたことはないですけれども、駅前に用事がある、商店街に買物がある、あるいはまたそこから通勤にオートバイを使うということになると乗り捨てていくという実態もあろうかと思うんですね。  私は、やはり隠された問題が、ここに一つ大きな問題が、交通上の問題があるというふうに思っているんですが、バイクの駐車場の供給ということについては、その責務を国としてどのように果たされるおつもりがあるのか、お尋ねをしておきたいと思います。
  60. 大石久和

    政府参考人大石久和君) バイクの駐車場の整備についての考え方ということでございます。  駅前などにおきます自転車やオートバイの違法駐車の解決に当たりましては、まず第一義的には路上に放置せずに適切に駐車を行うという、利用者自身の交通ルールの遵守やマナーの向上が不可欠だと考えております。その上で、駐車需要に応じた駐車スペースの確保が必要であると認識いたしておるところでございます。  国土交通省といたしましては、これまでは放置自転車対策として自転車駐車場・駐輪場の整備を積極的に支援してきたところでございますが、オートバイ用の駐車スペースを備えた自転車駐車場やあるいは自動車駐車場の整備につきましても、地域の要望も踏まえ各種の補助制度等によりまして支援をしてきたところでございます。原動機付自転車駐車場について見ますれば、平成十一年現在、全国約三十四万台の収容能力に対しまして実収容台数は約二十六万台になってございますが、今後はより一層の利用者のマナー向上や公安委員会による取締りの強化などが必要な部分もあるのではないかと認識いたしております。  駐車需要を満たす駐車スペースが確保されていない地区におきましては、今後とも関係機関連携の下、駐輪場・駐車場の整備を含め、地域の実情に応じた適切な対策推進されるように努力してまいりたいと考えております。
  61. 山根隆治

    山根隆治君 バイクはなかなか社会的認知され難い面がある、メンタルな面ですね。それはやはり、言わば暴走族のイメージがすごく強くて、一般の方がバイクを見る目というのは冷たいというものがあって、それがかなり社会的にそうした感覚が広がっていく。それが政府にも私は今日まで影響をしてきている。そこが私が指摘した橋本総理の新道路整備五か年計画にバイクの駐車場が入っていない、あるいは国土交通省が主体となって今造っている駐車場にもバイクのスペースが全然置かれていないというところに現実としてこうした状況が起きているというふうに思っているわけです。  東京都の品川区ではかなり最近積極的で、昨年も四か所で自転車と併用する優良な駐車場というものを設置しております。そこで担当者のいろいろなコメントというものがありますけれども、優良で屋根付きのもの、しっかりしたものがあれば、多少駅から遠くても、駅を利用するバイクに乗っかっている方が、ドライバーがやはりそれを利用する、それで非常に喜ばれるということが実態としてあるようですね。年間盗難の件数も二十六万台でしたかね、バイクも非常に今盗難に遭うということも多いわけでございまして、利用者には非常に喜ばれているということがありますので、今後、是非このバイクの駐車場の確保の問題につきましては非常に積極的にひとつお考えをいただきたいというふうに思っております。  これも、国土交通省の問題と併せていろいろと関係機関で話題にしていただきたいという意味では、大臣からもこの問題についての御所見をお伺いをしておきたいと思います。
  62. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 確かに今、山根委員指摘のような問題があろうかと存じます。  警察による取締りも、取締りが、何といいますか、適切に行われますためには、やはりある程度駐輪のためのスペースというものがきちんと確保されるということが大前提になろうかと存じます。そういう問題も含めまして、関係各省庁とよく連携を保ちながら対応をしてまいりたいと存じます。
  63. 山根隆治

    山根隆治君 それでは、少し前後いたしますけれども、バイクの問題についてはこれで打ち切らせていただきまして、更に交通安全対策の問題について伺いたいと思うんですけれども、実は私、昨年、見ず知らずの方に参議院の選挙運動をやっているときにいろんな提案をいただくことも、結構いろんな問題、経済問題等もあったんですが、その一つに、交通安全対策の問題で自転車ですね、の点灯についての提言を実は受けたことがございました。  それはどういうことかというと、自転車が前に走っていて後ろからライトを当てると、それは反射する反射鏡というか反射器がある。ところが、現実には左側通行というのを守らない自転車もあって、右側から路上に走ってくる自転車もある。そうすると、夜になるとほとんどの自転車がライトをつけない無点灯な自転車が多いということで非常に危ないわけですね。なぜ無点灯かというと、ダイナモを作動させればいいんですけれども、しかし自転車にダイナモを作動させると、非常にペダルをこぐのに重たくなって面倒くさい、大変だということでどうも忌避している状況があるようでございます。そこで、自動的に点火をする機器というのが今あるんだということで、それを義務化、設置の義務化をしたらどうかというのがその方の提案だったわけでございます。  それから、私も少しホームページ等で引っ張ってみましたら、幾つかの会社でそうした機器というのを作っているということが分かりました。自動ライト点灯システム、名前は点灯虫というものがあるとか、幾つかのやはりこれは機器があるようでございますけれども、私は、これが義務付けというもの、こうしたシステムの義務付けというものがあれば、かなり自転車と車との接触事故あるいは歩行者と自転車の接触事故というものがかなり激減されるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
  64. 豊田正和

    政府参考人豊田正和君) 先生御指摘の自動点灯型前照灯を装備した自転車についてでございますが、これは従来型の手動ダイナモ式前照灯を装備した自転車よりも御指摘のように夜間点灯時にペダルをこぐ負荷が小さくなりますので、乗り手にとって快適性、利便性が高いという特徴がございます。  このため、我が国の自転車メーカーは、より魅力のある商品を消費者に提供すべく、車輪の中心部、俗にハブと呼んでおりますが、ここに発電装置を内蔵したハブダイナモ式につきまして平成四年から、それからバッテリーで行いますものにつきましては平成六年から、自動点灯型前照灯を装備いたしました自転車を製造し、販売をしております。  その装備状況でございますけれども、平成十三年におきまして我が国の自転車メーカーが出荷した自転車の総数六百四十万台となっておりますけれども、このうちのおよそ六十四万台、約一〇%が自動点灯型前照灯を装備した自転車というふうになっております。  経済産業省といたしましては、この自動点灯型前照灯について、平成十年に自転車部品のJIS規格に追加することを通じてメーカーに対する普及を推進をしているところでございます。今後も、関係団体に対し、交通安全教室あるいはサイクリング大会などのイベントにおきまして、快適性、利便性に優れた自動点灯型前照灯を装備いたしました自転車について広く消費者に普及啓発を図るよう適切に指導してまいりたいと考えております。
  65. 山根隆治

    山根隆治君 それでは、少しまとめて残り時間お尋ねしたいと思いますので、御答弁の方お願いいたしたいと思います。  私の知人が交通事故で亡くなった方がおりまして、それは夜間駐車していたトラックに、その後部に激突をして即死したという方がおられます。なぜそういうことになったのかということでよくよく調べてみると、トラックの反射器、反射板ですか、反射器ですね、が汚れていて見えなくて、そして追突したということでございました。夜間、そうしたトラックが駐車をしている際に、これは法的にどのような網がかぶるのか分かりませんけれども、特にいろいろな砂利、砂等を運ぶトラックについてはそれが曇りやすいということもありますので、その辺の行政の指導の徹底を是非お願いしたいと思いますが、この点についての現状と御認識お尋ねをしたいと思います。  それからもう一つ、大型トラックにつきましては、非常に、ファミリーレストラン等にもなかなか置きづらいということで、食事をするあるいは仮眠をするという場所がないということで、トラックの運転手の方々が適当なところを見付けて駐停車しているというのが実態であろうと思います。道の駅というものもありますけれども、それはもう行政、地方自治体で本当に一か所か二か所ぐらいしか現実には設けられておりませんし、そうしたトラックの運転手の方々が仮眠したり食事をしたりするところのスペースの確保というのは非常に大事な問題であろうかと思いますけれども、この点についての考え方、対策というのをどうお考えになっていらっしゃるか、お尋ねをいたしたいと思います。
  66. 洞駿

    政府参考人(洞駿君) トラックなどの後部に取り付けられております大型の後部反射器についてのお尋ねでございます。  車両総重量七トン以上の貨物自動車の後部には追突事故を防止する観点から大型後部反射器の取付けが義務付けられております。この反射器につきましては、道路運送車両の保安基準というものがございまして、その反射部の色、大きさ、その見やすさ等の基準が定められておりまして、その性能を損なわないように取り付けなければならないということになっているわけです。さらに、道路運送車両法におきましては自動車を保安基準に適合するように維持管理するのは自動車ユーザーの責務であるとされておりまして、自動車ユーザーにおきます点検整備の実施方法の指針として自動車の点検及び整備に関する手引というものが告示で定められておりまして、この中で、この反射器については日常点検の際に汚れや変色、損傷などがないかどうかというのを点検するということになっているわけです。  この点検整備の確実な実施につきまして国土交通省といたしましては、毎年点検整備推進運動を実施するなどいろいろ自動車ユーザーにおける保守管理意識の高揚に努めているところでございますけれども、御指摘の後部反射器の性能の維持も含めまして今後とも点検整備の必要性について一層の啓発を確保するという観点からいろいろ工夫を、知恵を絞ってまいりたいと考えています。
  67. 大石久和

    政府参考人大石久和君) 一般の道路の沿道に設置いたしております道の駅は、現在までに全国で六百四十九ございます。そのうち、六百四十二の駅が大型車の駐車が可能でございます。その中で、市町村等が運営いたします有料の宿泊施設を備えたものが五十九駅ございます。  国土交通省といたしましては、今後とも道の駅の整備推進いたすことといたしておりますが、トラック運転手の仮眠等の休憩施設の整備につきましても、利用の実態等を踏まえながら、このような機能を備えた道の駅の整備により対応していきたいと考えております。
  68. 吉川春子

    吉川春子君 NPO問題についてお伺いいたします。まず、竹中経済財政担当大臣。  民間団体の皆さんと、熱意と運動、そして国会議員の共同作業でNPO法が成立し、九八年十二月に施行されました。法人格を取得したNPOが六千七百五十八団体になっています。法人格を持たないNPOも含めると約九万団体が活動していると言われています。  今年度はNPOに関して、経済産業省、厚生労働省、国土交通省など様々な施策を実施しています。最近、外務省のNGO排除問題において、NGOとのパートナーシップ、政府とNGOとの対等な関係構築の重要性が論議されました。これらの政府の施策においても、NPOからの意見の反映、対等な関係作りが必要だと考えます。  内閣府は、市民活動を促進する立場から政府の施策においてNPOと政府の関係をどのように構築していくべきとお考えなのでしょうか。また、各省庁の施策にそのような関係を反映していくために省庁間の連絡体制はどうあるべきだとお考えでしょうか。  済みません、一般論なので通告していないかもしれませんが、大臣のお考えで結構なのですけれども、お伺いいたします。
  69. 竹中平蔵

    国務大臣(竹中平蔵君) 大変重要な広いお問い掛けだと思います。基本的には経済財政の基本運営方針の中でもこのNPO、NGOの役割というのは大変重視をしております。  公的なものというのはやはりどこの社会でも必要である、その公的なものを日本は伝統的に官の分野がある意味で独占してきたという傾向にあったのだと思います。しかし、この公的な活動に民間の創意工夫が入ってきて、それが皆さん方の生きがいにもつながっていく、これがNPO、NGOのやはり重要なポイントだと思います。この点は、特に環境の問題等、環境というのは極めて公的なものでありますが、この問題はやはり現実には民間のNPOがリードしてきたという、その実績がそのことを示していると思います。  それに対して政府がどのようにかかわっていくべきか。まず、これを社会的に認知するということ。これは現実に社会には広がっているわけでありますが、政府の中でもその重要性をしっかりと位置付けるということがまず出発点だと思います。そういった趣旨で骨太の方針ないしは様々な私たちが経済政策運営を行う場合の基本的な文書の中にもそのことは今明記されているという状況になっております。  ただし、ここで若干難しいのは、政府がかかわらないからNPO、NGOなんだというやはり側面がございます。民間の創意工夫をしていただくことが重要で、そういった民間の創意工夫の障壁となるものを除去していくというのが政府の政策の基本であり、更に必要な場合に後押しをする、税制を含めて後押しをするということになるのではないかと思います。  そういった観点から内閣府では様々な省庁の連携を含めた積極的な姿勢を取っているつもりでございますし、今後もそういうような姿勢を貫いていきたいと思っております。
  70. 吉川春子

    吉川春子君 それで、各省がばらばらにNPO問題についてかかわっているという現状もありますので、内閣府においては省庁間の連絡体制をきちっと取りながら適切にやっていただきたいということを申し上げておきます。  それで、制度がスタートして現在六千八百近い法人が承認されたことは画期的でありましたけれども、NPO法に税制優遇措置が盛り込まれなかったというのが最大の問題点でした。財政基盤の強化が今後NPO発展のための課題で、政府による税制優遇措置が求められるゆえんです。  政府は、平成十三年、NPO法人のうち支援税制を受けることができる認定NPO法人の制度をスタートさせましたが、現在、この認定NPO法人は何件でしょうか、数字をお示しください。
  71. 村上喜堂

    政府参考人村上喜堂君) 認定NPO法人の制度は、今お話にありましたように昨年の十月一日にスタートしております。  国税庁におきましては各国税局に申請者の方々の便宜のために相談窓口を開いておりますが、相談は本年三月までの間に四百六十八件寄せられておりますが、実際に認定申請を出された件数は十一件であります。このうち、審査をいたしまして実際国税庁長官が認定を行いましたのは、現在までのところ五件となっております。
  72. 吉川春子

    吉川春子君 要するに、六千七百五十八NPO法人がある中で認定法人とされたのは五件、〇・〇七四%。余りにも少ない数字ではないでしょうか。そのために、NPO認定基準が大変複雑で厳し過ぎると大きな問題になっています。多くのNPO法人が申請さえできない状況にあります。  このような現状をどうとらえているんでしょうか。これでいいとはお考えになっていませんよね。どこが問題なんですか。
  73. 木村幸俊

    政府参考人木村幸俊君) お答え申し上げます。  NPO法人につきましては、先ほど竹中大臣の方からもお話しございましたように、公の関与からなるべく自由を確保するというのが一つの基本になっておりまして、実際、様々なNPOが法人として認証を受けているわけでございます。  他方で、寄附金の優遇措置というふうになりますと、これは公的サービスの財源でございます租税を減免するわけでございますので、やはり対象となるNPO法人はそれなりにそれにふさわしい公益性を有するということが必要であると、この点についてはそういうふうに考えているわけでございます。したがいまして、こういった点を踏まえまして、NPO法人の、認定NPO法人の認定基準でございますけれども、これを法令におきまして客観的かつ明確な認定基準を設けているところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、ただいま先生から御指摘ございましたが、認定NPO法人制度、昨年の十月から施行されているところでございまして、今後、NPO法人のそういう実態等をよく見極めた上で、今御指摘ございました認定要件等につきましても検討していく必要があると、そう考えているところでございます。
  74. 吉川春子

    吉川春子君 難しい要件が幾つも付いているんですけれども、いわゆる日本版パブリックサポートテストが導入されましたが、これは全体の収入に占める寄附金の総額が多いほどパスしやすくなる制度。それで、NPO法人の要件として、多くの者から一定以上の寄附や助成金を受けることということになっていますね。それで、寄附金が総収入の三分の一以上あることを要件としています。  これは、経済産業研究所というところのアンケート調査によりますと、二〇〇二年一月ですが、全収入の内訳構成比という結果を見ますと、事業収入が三一・三%、会費等が二九・一%、寄附金等は一二・九%なんですね。国民が寄附を盛んに行うアメリカなどと違って、日本のNPO収入は会費と事業収入、助成金が多くて、今言ったようなその条件はクリアできない、だから申請もできないわけです。特に介護サービスなどのNPOは、一般に事業収入が多いということで特に厳しいわけです。  この三分の一以上の寄附という要件は、どうして付したのでしょうか。
  75. 木村幸俊

    政府参考人木村幸俊君) ただいま先生から御指摘ありましたいわゆるパブリックサポートテストと通称言われているものでございます。  これは、先ほど申しましたように、優遇措置の対象となる法人はそれにふさわしい公益性を有するものである必要があると考えているわけでございまして、それでNPO法人、一方で、これも先ほど申しましたが、できるだけ公の関与から自由を確保していくという面もある、ある意味では相矛盾した要請があるわけでございます。  そこでは、パブリックサポートテストといたしまして、NPO法人が広く一般から寄附金や助成金を受け入れていればそれはその法人が国民一般から幅広く支持されていることを示すものであるという考え方の下に、これを活動の公益性を推測し得る指標として設定したところでございます。併せて、アメリカにおきましてもそういった制度があるということも参考にして作られたものでございます。
  76. 吉川春子

    吉川春子君 四月一日からこの日本版パブリックサポートテストの一部が改正されていて、寄附金の総額から役員や社員の寄附については控除しなければならなかったという部分が、控除しなくてもよくなったわけですけれども、この緩和によって一体どの程度のNPO法人が新たに国税庁の認定を受けられるようになると想定していますか。このささやかな改正ですけれども、どうですか。
  77. 木村幸俊

    政府参考人木村幸俊君) ただいま先生からもお話ありましたように、十四年度の税制改正におきまして、先ほどのパブリックサポートテストにつきまして、従来はNPO法人の役員、社員がその当該法人の活動を支持して寄附をする場合には、それについてはその分子の方の寄附金には算入しないというふうにしていたわけでございますが、そうは申しましても、役員、社員といえどもやっぱりNPOの活動を支持して寄附することはあるわけでございますので、これにつきまして今回対応したわけでございます。ただ、御質問の、どのぐらいのNPO法人がこれによって認定を受けられるかというのは、これはなかなか難しい問題でございます。  ただ、いずれにいたしましても、先ほど来申しておりますように、NPO法人が、これも先ほど竹中大臣からお話ありましたが、今後の社会経済におきまして重要な役割を果たしていくということが期待されているということを踏まえまして、NPO法人の実態等を十分見極めた上で認定要件等につきましても検討していくことが必要であると考えているところでございます。
  78. 吉川春子

    吉川春子君 財務省においても余りこの改正によって増えるという確信がお持ちでない、そういう答弁でしたね。  経済産業省、お伺いいたしますが、お見えですね。  産業構造審議会NPO部会中間取りまとめ案、「「新しい公益」の実現に向けて」と、これを拝見いたしまして、それによりますと、受入れ寄附の一人当たりの基準限度額、受入れ寄附金総額の二%を設けていること、他方で三千円未満の少額寄附を算入しない、こういうのが問題なんだと。あるいは、今議論しました米国のパブリックサポートテストのように、総収入から事業収入を控除しないために事業型NPOが認定を受けることが難しいとか、あるいはNPOが複数の市区町村にまたがって活動している広域性を求めているために、現状で多くのNPOが単一市町村での活動をしているという実態から乖離しているとか、こういう御議論がされておられるそうですけれども、今後どのような提案をされようとしているんでしょうか。端的にお願いします。
  79. 林良造

    政府参考人(林良造君) 今お話ございましたように、産業構造審議会のNPO部会で議論をいただきまして、今現在、取りまとめでパブリックコメントを求めているところでございます。  その中で、特に寄附金に関する税制につきまして、米国の実態なり米国の制度と比べてどういう点が違っておるかというようなことを中心に、おっしゃいましたように一人当たりの基準限度額なり、あるいは広域性の要件なり、あるいは計算上事業収入が控除されないというようなことが、アメリカと違いそういうなかなか広がらないことになっているんじゃないかという指摘がなされております。  これにつきましては、現在パブリックコメントを募集しておりまして、それを踏まえて、これを取りまとめた上で、今後、産業構造審議会の答申の目的そのものが、経済社会におけるNPOの役割のその課題解決のための措置ということで、関係者の方々、個人あるいは行政あるいは企業、そういう方々に広くそういう現状と問題点を知っていただく、その上で広く御議論をしていただくということでございます。  したがいまして、まず、そういう意味で、広く関係の個人、企業、行政の各団体にいろいろお話をし、それを御要請もし、また必要な措置につきましては、税制だけではございませんけれども、特に関係省庁に関する部分もございますので、そういうところにつきましては今後これを踏まえていろいろお話をし、調整をしていきたいと思っております。
  80. 吉川春子

    吉川春子君 もう少し具体的に伺いますと、税制改正については、収益事業に対する税率、三三%から二二%へ、みなし寄附金制度の適用、利子所得税の非課税、地方税では個人寄附を所得控除の対象にする、こういうような具体的な検討をされていますか。
  81. 林良造

    政府参考人(林良造君) 先ほどの御質問が寄附に関する部分だけでございましたので、ちょっと国税の寄附の認定法人についてお答え申し上げましたけれども、ちょっとお触れしましたように、特に米国におけるNPOの資金的なサポートの状況等と比較をしながらいろいろ御検討をされております。  それに、そのような御議論に基づいての指摘事項といたしまして、今お話がありました認定NPO法人の要件のほかに、地方税においても、これは個人が活動するというのは地方でございますので、地方税においても同じような寄附の促進のための税制ということを検討する必要があるのではなかろうかとか、あるいは控除限度額の、寄附金につきましても控除限度額の引上げ、あるいは企業の場合には損金算入枠の拡大というようなことが必要であるんだろうかとか、あるいは所得控除と税額控除の選択制でありますとか、あるいはNPO法人税における税額の検討、これは公益法人そのものの税額、税率につきましてもいろいろ御検討もされておりますので、そういう意味で大きな検討の中になってくると思いますけれども、それらの点につきまして、現在のパブリックコメントで付しております案におきましては、この部会の中で指摘をされているところでございます。
  82. 吉川春子

    吉川春子君 公益法人並みの税制優遇を与えるという方向なのかなと今お話を伺っていて思いますが、ただ私は一つちょっと別の角度から中間報告案について懸念を持っております。  それは行政との関係で、NPOを公共サービスの担い手として位置付けて、福祉サービス、環境保全、公共施設の担い手などの分野において事業委託が進められることが期待される云々となっております。これは、今進められております自治体リストラの受皿としてNPOを取って代わらせるのではないか、こういう危惧の念を持っておりまして、また同時に雇用流動化の促進というようなこともありますが、こういう方向だとちょっと行き過ぎるんじゃないかと、私はこの懸念を持っておりますが、そういう方向がNPOの在り方ではないということだけちょっと確認したいんですけれども、どうですか。
  83. 林良造

    政府参考人(林良造君) 先ほど竹中大臣も冒頭お話しされておりましたように、NPOというのはまず一つの生きざまであり、個人と個人の社会に対する貢献の切り口でありというような意味で非常に重要な役割だと思っております。  そういった意味で、従来の、行政は法令に基づいて公共サービスを提供すると。NPOはむしろ個人の自発性に基づいて、同じように集まった方々がそのパブリックインタレストだと思われることを実現されていくと。その間に、もちろんその特定の地域なり分野におきましては接点もございますし、そういうところは協力をしてやっていく場合があるということが基本的な考え方でございます。  そういった意味で、先生おっしゃいましたような意味のような行政の、あるいはリストラとかそういう対象だとか受皿だとか、そういうふうに考えておるというよりも、むしろそういう個人としての集まった方々が公益と信ずることをやられていくということ自身が社会全体として見れば活動の幅を広げますし、個人の生きがいのある社会、そういった意味で、結果として雇用とかいろいろな意義、好影響を及ぼすとは思いますけれども、それを目的とするというようなものではないということでございます。
  84. 吉川春子

    吉川春子君 私は、そこはちょっと厳しくくぎを刺しておきたいというふうに思います。  それで、ちょっとまた違う質問ですが、竹中大臣内閣府は税制優遇についての要求も税務当局に出しているわけですけれども、三月二十六日の当委員会で、川橋議員の質問に対しても竹中大臣は答弁されまして、NPO税制について、今回の論点整理の中でも、多様な活動、多様なライフスタイルを保障できるような、そういう税制が必要である、これは非常に強く考えているとおっしゃっていますし、そうした中で具体的な例としてやはりNPOに対する税制というのが中心になるとしております。  こういう視点で内閣府はNPO法人に対する優遇税制について財務省に要望を出されたわけですが、その内容についてお示しいただきたいと思います。
  85. 竹中平蔵

    国務大臣(竹中平蔵君) 税制に関する基本的な考え方というのは、前回申し上げましたように、やはり多様性をいろんな形で認めていくと。それが税制のあるべき長期的な方向としても重要であるというふうに認識をしております。  一方でしかし、制度設計そのものは非常に長期の評価に堪えるようなかっちりとしたものにしなければいけないということでありますので、基本的には今、委員指摘のような問題を踏まえつつ、まだ始まったばかりの制度でありますので、その実態を見極めなければいけないというのが現状なのではないかと思っております。  直接御質問の要望項目でありますが、これは昨年度のお話をしていらっしゃるのでございましょうか。今年度は……
  86. 吉川春子

    吉川春子君 去年と今年、二回同じ要望を……。
  87. 竹中平蔵

    国務大臣(竹中平蔵君) その要望の内容ということでございますか。  十四年度の要望としては、みなし寄附金制度の導入、寄附金の損金算入枠を公益法人並みに拡大する等々、みなし寄附金の適用、そういったことを要望としては出しておるところでございます。
  88. 吉川春子

    吉川春子君 財務省にお伺いいたしますけれども、この内閣府の要望に対してなぜ受け入れられなかったんでしょうか。現在のNPOの支援税制については、認定を受けたNPO法人に寄附をした個人や団体が自ら納める税金に対して優遇があるというもので、NPOへの寄附者を増やすことを支援するというもので、これはこれで結構でございますが、もう一つNPO支援に欠かせないものとして、これはNPO側からも要望が大変強いと思うのですが、みなし寄附金制度があります。これは同じ法人内で税制上の収益事業から上がった収入を、その他非収益事業で本来事業であるものへ寄附したとみなしてその一部は課税しないと、こういう制度ですけれども、これはNPOにとっては大変必要な制度なんですが、この制度の必要性についてどのようにお考えでしょうか。
  89. 木村幸俊

    政府参考人木村幸俊君) 正に今先生お話ありましたように、税制といいましても、そのNPO法人、出す側の正に寄附金をどういう形で税制上優遇するかと、これが認定NPO法人制度でございます。  それともう一つ、正にNPO法人自体への法人税課税をどうするかという中で、今お話のありましたそのみなし寄附金制度があるわけでございますけれども、これにつきまして、例えば同じ公益活動等を行うものにつきましても、いろんな公益法人、いろいろあることは一つはございます。これについては、やっぱりひとつ今後の税制の検討課題として、そういったものを全体としてどういうふうに考えていくかというのはあろうかと思っております。  それからもう一つ、具体的にNPO法人の話になりますと、この議論をする際に、私どもいろいろなアンケート調査等をお願いいたしまして、NPO法人がどういう形で実際に収益事業を行っているかということも見させていただきました。  いずれにいたしましても、今後そのみなし法人、みなし寄附金制度をどうするかという問題につきましては、今申しました公益法人全体の問題、更には今ちょっとお話ししましたその収益事業等の実態、これはNPO法人のですね、の実態等を十分見極めていくことが必要だと考えているところでございます。
  90. 吉川春子

    吉川春子君 まず、内閣府もNPOの優遇税制について申し入れているというか意見を言っているわけなんですけれども、今実態を十分見極めていくというのは具体的にはどういうことですか。
  91. 木村幸俊

    政府参考人木村幸俊君) 正にNPO法人の例えばみなし寄附金制度というのは、正にどういう形で収益事業が行われ、そういった収益事業についてどういう形で所得が発生しているかということがあるわけです。それによって当然、必要性の問題も出てまいると思いますし、またその他のいろいろ公益に関する法人とのいろんなバランス等も併せて考えていく必要があるかもしれません。  そういったものを踏まえて、そういった先ほどの実態ということで申し上げますと、最初に申し上げました、収益事業の実態等を踏まえてということが中心になろうかと思っております。
  92. 吉川春子

    吉川春子君 先ほど竹中大臣も答弁していただきましたけれども、一つは寄附金の損金算入枠を公益法人並みに拡大する。それから、みなし寄附金の適用ということですけれども、今財務省がその実態を調査してというような答弁がありました。  そこで、大臣に要望といいますか、申し上げたいんですけれども、内閣府は税制優遇措置の拡充のために十分調査をして、その結果に基づいて財務省に対して今後も意見を言っていただきたい。この調査についてやっていただきたいと思うのですが、大臣の御決意伺いたいと思います。
  93. 竹中平蔵

    国務大臣(竹中平蔵君) この件に関しましては私たちは要望する側でありますから、しっかりと要望すべきことを要望したいというふうに思っております。  そのためには、その判断材料、財務省としては財務省の判断の材料がありますでしょうが、私たちにも判断の材料が必要だというふうに思いますので、日々調査はやっておりますけれども、御指摘のような調査を行って、いろんな要望を更に進めていきたいというふうに思います。
  94. 吉川春子

    吉川春子君 やっぱりNPOの活動の基礎を広げていくと、NPOが発展していくということは、私は日本の民主主義の土台を強化する上で非常に重要だと思います。そして、このNPO法人が今一番苦しんでいるのが財政の基盤が脆弱だということなわけですね。  そういう点から、是非税制優遇措置を行っていただいて、そして認定NPO法人が〇・〇何%というような水準から一日も早く脱却していただいて、多くのNPOが税制の優遇措置が受けられるように、そういう制度改革について内閣府を中心に努力をしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
  95. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 社民党の田嶋陽子です。  昨年十一月一日の委員会で、私は尾身幸次科学技術政策担当大臣に対して、国際熱核融合実験炉、いわゆるITERですね、その日本誘致を考え直していただきたいと申し上げました。それにもかかわらず、尾身大臣は今年三月の所信表明で、ITERの参加、誘致については、「科学技術の総合的かつ計画的な振興を図る観点から、速やかに判断を行ってまいります。」と熱く語っておられて、私は大変失望しました。  ITER計画はもう時代後れの政策だと思います。アメリカでも、名城大学の槌田敦教授によりますと、もう、この五十年前に水爆の成功で始まったこの核融合の研究は、今では物理学者は既に見切りを付けてだれも手を付けていないということです。現在の研究者は工学者のみで、それは政府から研究費が出るからだと。そういう状況にあるというんです。  それでもう、その意味でも私はもう、税金の無駄遣いですし、同時に、この危険極まりないITERは日本に誘致することはいけないことだとぐらいに思っております。原子力発電同様にITERに関しても、幾ら二酸化炭素を排出しないといっても、放射能を出しますし、それから処理に困る放射性廃棄物を産出しますし、廃炉のための研究はこれからという段階だからです。  で、今年の一月三十日に開かれた総合科学技術会議では、財務省がITERの実施主体の文部科学省に対して次のような意見を出しました。誘致した場合、ほかの参加国の二倍の額を拠出しなければならないが、それだけの金額に見合う成果があるのかどうか。それから、放射化物の最終処理や安全確保などの責任、ほかの参加国が脱退するリスクなどに見合う又は上回る効果が得られるのかどうか。それから、十分検証の上、国民の理解を得る必要があるのではないかどうか。それから、原子力研究関連施設の廃止措置に要するコストの見通しを具体化する必要があるのではないかどうか。私は、この財務省の意見は非常に慎重であって、まだ救いがあると思います。  そこでお伺いします、財務省主計局の方。財務省はこのITERに関してこれらの懸念事項がある限り予算を付けられないと考えていらっしゃるのですね。
  96. 杉本和行

    政府参考人杉本和行君) 委員指摘のITER計画への我が国の参加、誘致につきましては、現在、総合科学技術会議において科学技術政策上の位置付け等について検討が行われているところでございます。  私ども財政当局といたしましては、ITER計画に参加、誘致するための費用、これは巨額の財政負担を伴うものでございますから、こうした厳しい財政事情の下で、原子力分野の範囲内で確保することができるのかどうか、さらに、他の重要分野を圧迫することになることにならないのかどうか、費用に見合う若しくはこれを上回る効果が得られるのかどうか。こういった財政面の論点についても十分議論を尽くしていただくということが必要ではないかと考えておりまして、そういった議論を、視点を総合科学技術会議の方にもお伝えさせていただいているところでございます。  いずれにしましても、今後とも、ITER計画への参加、誘致につきましては、財政上の観点をも踏まえた上で、総合科学技術会議において議論が広範かつ十分に行われていくものと考えております。
  97. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 昨年十二月二十五日の会議では、次回以降の会議で計画の参加、誘致に関する最終判断を得たいとしていますけれども、尾身大臣は、今年三月の所信表明で、科学技術の総合的かつ計画的な振興を図る観点から、速やかに判断を行ってまいりたいとおっしゃっています。つまり、まだ最終判断は下していらっしゃらないわけですね。その最終判断を下していない、下せない原因はどこにあるのでしょうか。
  98. 尾身幸次

    国務大臣(尾身幸次君) 総合科学技術会議におきまして、昨年十二月に、科学技術政策担当大臣、私自身と有識者議員が、我が国はITER計画に参加することが望ましく、さらに、これを誘致することに意義があるという考え方を示したところでございます。  このITER計画に対する参加、誘致の判断につきましては、欧州、米国における動向やあるいは政府間協議の状況等が重要と考えております。特に、欧州におきましては、ITER計画に対する参加、誘致については閣僚レベルで検討に入っておりまして、これらを勘案して総合的にこの総合科学技術会議としては最終的な結論を出すことになろうというふうに考えている次第でございまして、基本的には前向きな考え方を持っております。
  99. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 計画の発案国であったロシアはなぜ国内に誘致しないことに決めたのですか。
  100. 今村努

    政府参考人今村努君) お答え申し上げます。  ロシアは、平成十三年六月のモスクワで開催されました政府間協議に関する四極会合というのがございましたが、その場で、ITER計画には極めて積極的に参加する姿勢であるが、基本的にサイト提案は行わないという方針を表明いたしておりまして、現状においてもこの方針は変わりないというふうに認識しております。  このロシアが誘致をしない理由につきましては、その場で説明はございませんでしたけれども、それに先立つ四月、これは当時のロシアの原子力大臣が外国人記者との会見におきまして、ロシアは資金難のために立候補したいができない状況であるというふうに述べたというふうに承知いたしております。
  101. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 それでは、なぜアメリカは計画から脱退したのですか。
  102. 今村努

    政府参考人今村努君) ITERの計画からの脱退ということにつきましては、ITERは工学設計活動を過去九年行いました。その六年の段階でアメリカは撤退ということに至ったわけでございますが、その段階でアメリカの政府は、そのITER計画、工学設計活動を継続するという方針を明らかにいたしておりましたが、それがアメリカの議会で支持が得られなかったということでございます。その理由は、ITERの建設がめどがなかなか立たないままに、当初六年と予定されておりました設計活動を三年延長したわけでございますが、ずるずると延ばすということに対してアメリカの議会が理解ができなかったというのが一番大きな理由であるというふうに考えております。
  103. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 新型転換炉、原発「ふげん」の廃炉が決まりました。来年三月以降、運転を終了した後、廃炉のために必要な技術の開発や研究用に使うことになっています。ということは、原発「ふげん」は廃炉、解体後に放射能の影響を少なくするような技術の進歩はまだなかったということになると思うんです。  で、お伺いします。ITERの研究プランでは、建設から廃炉、解体までのスケジュールはどのように想定されているんでしょうか。
  104. 今村努

    政府参考人今村努君) お答えを申し上げます。  現在のITERの計画でございますが、これは工学設計活動を踏まえまして、今後の計画を立案、建設以降の計画を立案いたしたわけでございます。その内容によりますと、ITERは約十年掛けて建設をいたします、建設に約十年必要だということでございます。その後、約二十年間このITERを運転いたしまして、国際的に所要の共同研究、共同実験を行うということになりまして、廃炉、解体はその後のいわゆる廃止措置ということになるわけでございます。  この廃炉、解体等廃止措置のスケジュール及びその費用に関しましては、ITERの実はどこに立地するか、立地サイトによってそれぞれ異なるという事情がございますために、今後の政府間協議の中で国際的なサイト評価を行い、明確にしていくものと、このようにされております。  なお、廃止措置に要する費用につきましては、基本的な考え方は、参加国がこの運転期間中に積み立て、その資金を用いてITERの立地する国が廃炉、解体等を実施すると、こういう考え方になっております。
  105. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 今、参加国と言われましたが、今のところはスペインなどEU等だけです。  ところで、結局、原子力発電を始めたときに、将来的には技術が向上して放射能の影響を少なくさせることができるんだろうという見切り発車だったと思います。かえって今になって困っているんではないでしょうか。ただ作ればいいというのは、これまでの、そう言うと申し訳ありませんけれども、何でも後始末を女房にさせていた男の政治の典型だと私は思います。ただ作ればいいということとは違うと思います。ITERは実験炉ですから、いずれ解体することになるのは避けられないと思います。文部科学省によれば、原発「ふげん」の解体にも約八百四十億から八百七十億掛かるという、大変なお金が掛かるわけですね。  その上に、先月、政府は地球温暖化対策推進大綱を公表しました。原発が二酸化炭素を排出しないことを重視して、これから国のエネルギー源として原発を推進していくということなんですね。私にすれば、これも時代に逆行していると思います。二酸化炭素排出量を抑えることがほかにも幾らでもいろんな選択肢があるのに、何ですぐ原発推進に結び付くんでしょうか。  地球の生態系全体を考えると、二酸化炭素の排出以上に、放射能によって様々な被害が引き起こされているわけですよね。例えば、カザフスタン、フィンランド、イギリスの共同研究チームの調査によれば、四百七十回の核実験が行われたロシアの核実験場セミパラチンスク周辺地域では、住民の生殖細胞調査の突然変異発生率が通常の二倍になっているそうです。ましてや恒常的にITERの施設が設置された地域では何が起こるか、想像しただけでも恐ろしいと思います。チェルノブイリでは、原発事故の後、豊かな穀倉地帯が失われています。それから、アメリカのネバダ州では、先ほど議会のあれが、合意が得られなかったと言いますけれども、今、アメリカでも一生懸命考えていまして、そのネバダ州では核実験の後遺症として土壌が汚されて、そこに住む人々が苦しんでいるんですね。つまり、放射能汚染というのは大変恐ろしいことだということを原爆を受けた日本がまだよく認知していないというのはとても悲しいことだと思うんです。  アメリカがITERから脱退するのもそういう背景があるということで、尾身大臣は四月五日の共産党の吉井英勝委員に答えてこんなことを言っていらっしゃいます。資源の乏しい日本が原子力開発を進めなければならないと考えていることはお話を申し上げたとおりでございますが、その中で、やはりウラン235は〇・七%しかない、だから、238を活用するためにはどうしても核燃料サイクルの確立が必要だと。プルトニウムの平和利用、有効利用ということは大変大事だとおっしゃっているんですが、四月二十三日の新聞、東京新聞と朝日新聞を見ましても、湾岸戦争でこのウラン238を、約三百トンの劣化ウランを多国籍軍はイラク側の戦車や装甲車に向かって撃ったわけですね。そうしたら、そのウラン微粒子が飛んで、もちろん亡くなった方は別として、そこにいた地域の人たちだけでなくて、兵士たち、アメリカの兵士たちも体調異常を来していると。例えば、子供たちに関しては、このような白血病の症状がいろいろ出ている。それは、一九九一年の湾岸戦争から十年たって子供たちに、母体から子供たちにと、こういう形でも伝わってくる、これがウラン238なんですよね。  そこで、誘致に際して、尾身大臣にお伺いします、住民の意見を十二分にお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。
  106. 尾身幸次

    国務大臣(尾身幸次君) 今、田嶋委員のおっしゃったことは、ウラン、放射能の人体に及ぼす悪影響というようなお話がございました。ロシアの核実験の話、それからネバダの核実験の話、イランの、イラクのウラン弾の話、これは全部軍事用あるいは事故、そういうもので起こっていることでございまして、私どもが考えていますのは、この核エネルギーを安全にかつ平和利用として、エネルギーとして安全に活用しようということでございまして、軍事利用で人体に影響があったから平和利用で安全に活用することが駄目だいう論理は、国の将来を考える者として全く成り立たない論理であると私は考えております。  したがいまして、原子力の利用、先ほども申しました核燃料サイクルの確立も含めまして、私どもは絶対の安全を前提としながらこれを進めていくことが日本のエネルギー問題の解決に必要であるという考え方の下にこれを進めているわけでございまして、委員の御批判は当たらないと考えております。
  107. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 国策を預かる大臣としては随分楽観的に過ぎると思います。安全、安全と言いながら、日本でもいろんな事故が起きているわけですね。あれを見ていても、安全だなんということは大臣の口から言ってほしくないと思います。(発言する者あり)そうだ。そうですよ、まだ一杯あるんですよ。そういうことを覆い隠して、安全などということを大臣に言ってほしくないと思います。  最近、この国会にもアメリカの環境問題の第一人者、レスター・ブラウン博士が見えました。そして、そこでレスター博士はエコ・エコノミーを提唱しました。その趣旨は何かというと、経済性のない環境対策は駄目だと言っています。こんな金食いITERは駄目なんです。金食い虫、イーター。で、彼が言うには、その安全性も確認できないような、その持続不可能な、そういうエネルギーは駄目なんですね。持続可能な枠組み作りをしなければいけない。  私はITERについて聞きました。聞いたところ、彼が言うには、核融合、核分裂、いずれも経済性を考えると、先ほど安全性をおっしゃいましたけれども、経済性という税金を使うその立場から考えても、これは投資する国はもうほとんどないんじゃないか、将来性があるとも考えられないと言っていました。  ですから、財務省、頑張ってください。闘ってください。駄目なんです、すぐにお金をやっては。  それで、レスター博士は、私は、それでもブッシュ政権は石油、石炭を頑張っているわけですね。どうしてあなたたちはと聞いたら、自分たちはブッシュ政権の交代をにらんで、今、ブッシュ政権が替わった後、自分たちがどれだけのことができるか、一生懸命頑張って、シャドーキャビネットではないですけれども、シャドーエネルギー計画案を作っているわけですね。例えば、アメリカの三州、ノースダコタ州その他だけで、風力発電、その三州だけでアメリカ全土のエネルギーを補えるような、それを可能にする計画ができ上がっているということで、もう実行にも及んでいるわけですよね。  ですから、私はやっぱり、尾身大臣が国家百年の計として尾身大臣の名をお残しになるんなら、やっぱり風力発電とか、水の電気分解による水素抽出、太陽電池などの危険性も高くない、しかもこれから経済性も出てくる、最近のニュースですと風力発電、もう昔みたいこんなでっかいのじゃなくて、自分の家の屋上にも掲げられるような、音の少ない、軽い、もっと風力の強いものが安い値段でできるようになっているんですね。日本の技術もどんどん進んでいるんです。ですから、むしろ危険性の全くないそういうものを使う方に頭を向けてほしいと思うんです。  財務省担当者によると、平成八年に「もんじゅ」の事故があってから原子力研究機関関連予算は減っているし、ITER計画は三十年、五十年ぐらい掛かるために、この計画は本当に大丈夫かとの疑問を文部科学省に伝えているそうです。  そこで、尾身大臣の国家百年の計はこれでもまだITER推進だとおっしゃるんですか。
  108. 尾身幸次

    国務大臣(尾身幸次君) 今、このITERを進めている関係者の間で、核融合が商業ベースに乗る段階になるには五十年掛かると、こういう見通しになっております。それを、今、関係者、二十五年くらいで実用化できるような体制を作れないかということで今検討中でございますが、少なくとも、私たちの時代ではなしに、私たちの子供たちや孫たちの時代に、国土が狭い、資源が乏しい日本がエネルギー問題を解決するためにはこの核融合エネルギーを活用することが必要である。つまり、国家百年の観点に立ってこれを活用することが必要であるというふうに私は考えている次第でございます。  その他エネルギーをやれやれということをおっしゃいますが、田嶋委員は、例えば日本の一次エネルギー供給の見通しの中で二〇一〇年度、今から約十年後にその他エネルギー、いわゆる新エネルギーと称する風力も含めたものがどのくらいのシェアを占めるというふうに考えておられるか私は分かりませんが、政府の見通しでは、一生懸命やっても三%、普通のやり方だと一・六%しか全体のエネルギーの中でシェアを占めないということでございまして、この少ないシェアのものでエネルギーの供給全体を解決するということは、現実に政策を担当している私どもとしては実現不可能であるというふうに考えております。  したがいまして、現実に可能な方式で我が国に対するエネルギー供給を、安全で安定したエネルギー供給を確保するということが私どもの考え方でございまして、そういう観点から、国家百年の大計に立って、ITERの研究開発は、これからまたいろいろ検討させていただきますが、十分前向きに検討する価値があると考えている次第でございます。
  109. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 では、これからいろいろ検討してくださるわけですね。
  110. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 田嶋委員、最後の質問にしてください。
  111. 田嶋陽子

    田嶋陽子君 はい。最後、もう質問ないです。お願いです。  私はやっぱり、やる気がないから三%しかと言っているんだと思うんです。  というのは、企業は、この原発のこと、もう嫌だ嫌だと言っているんだそうですね、もうお金ばっかり掛かって非難も多いしって。そういうところに無理して核融合のことをやらせることはないと思うんですよ。その人たちも、もっと安全で国民から好かれるものを作りたいと思っていると思うんです。だから、風力とか太陽電池とか、そっちで頑張ってほしい。私は、やっぱり国民の健康を損なうような政策は国益に反すると思います。  よろしくお願いします。
  112. 佐藤泰介

    委員長佐藤泰介君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午前十一時四十二分散会