○池田
幹幸君
審議会の中の論議を見ますと、ある
委員はこう言っているんですね。あれがいかに限りなく、あの
法律を守り、その二倍以内に収めるのが難しいか、矛盾しているかということが皆々様に分かるように、いかに大変かというのが出てきた方がいいのじゃないかということを言っているんですね。できないよということをもうみんな分かってもらおうと、
国民に、ということですね。
要するに、今おっしゃった、
審議会自身が
基準を定められた、三条に基づいて。要するに、一票の
格差を二倍未満にするということと、行政区画、地勢、
交通等の事情を総合して勘案するということを決めたんですね。このどちらも満たすというのは、これ駄目だ、もうできないんだと、こう言っているんですよ。そういうものだということを指摘したいと思うんですね。
しかも、これは
審議会だけではありません。前回の
区割り、決める際の当時の自治
大臣、野中広務さんでしたけれ
ども、そのときもこうおっしゃっているんですよね。要するに、市町村をようかんのように切ってやれば二倍未満に収めることも不可能じゃないと。しかし、行政区画なりあるいは地勢、
交通、こういう事情を総合的に考慮したときには、これはもうできないんだということを言っているんですね。そのときも、
審議会としてぎりぎりの努力をされたと、こう言っているんですが。今と同じ
答弁ですよ。ぎりぎりやった、ぎりぎりまでやった、やっぱりできない、一人が二票以上持つ
地域が九つもできると、こういうことになってしまっているわけですね。
これ、私は絶対容認できないことだというふうに思うんですね。私は、要するに、二倍未満にするためには、行政区画、地勢、
交通等、こういった制約を無視してどうしても
区割りせないかぬということになるんであれば、十年ごとの
区割り画定
作業でその
選挙区の境界を大幅に変更しなければならない、こうなるわけです。そのことがもう二回の
区割りで明白になりました。これ何回やっても同じことになるんですよ。
ということは、これはもう
法律で定めた基本を実現できないということは、この小
選挙区
制度そのものの欠陥だということをこれ証明したんじゃないかと思うんですね。要するに、この小
選挙区
制度の下では一票の
格差を二倍未満に収めることはもうできないと。できる限り一対一に近づけるということも難しいということですね。つまり、小
選挙区
制度の下では憲法で保障された
選挙権の平等、一票の
価値の平等、これがなかなか守れないということを証明したんだと思うんですね。
私
どもが小
選挙区
制度に反対しているということは
承知のとおりです。私
たちは、全体の
定数は減らさないで、全国十一のブロック、その
定数を増やすことを提唱しているわけです。これやれば、
選挙区間の一票の
格差、これは抜本的に解消する、二を大きく下回って、限りなく一に近づけることも可能なわけですね。やはり、そういったことこそが最も
国民の意思を反映する、そういった
制度だということを申し上げておきたいというふうに思うんです。
私、今日は、この小
選挙区制と同時に、同時にといいますかセットで導入された政党助成
制度、このことについて
大臣に伺いたいと思うんです。
このことは、昨年十一月の電子投票
制度のときもこの場で
大臣と
議論した問題ですので、覚えておいでのことと思うんですが、詳しくそのことを今日はやりたいと思うんです。
政党助成法、これについて、私
たちはそもそもこの政党助成法というのは憲法に違反だという
立場でこれに反対すると、当然そういった助成は受けないという形でこの創設以来一貫して反対してまいりましたし、その廃止を主張してまいりました。助成法ではこう言っています。その第一条で、民主政治の健全な発展に寄与するんだということが目的なんだと言っているんですね。では、どの程度民主政治の健全な発展に寄与しているのか。
まず、
総務省に伺うんですが、政党助成金がどのように使われているか、これは十分把握していますか。