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2002-04-26 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成十四年四月二十六日(金曜日) 午後三時五十四分
開議
出席委員
委員長
瓦 力君
理事
衛藤征士郎
君
理事
金子
一義君
理事
久間 章生君
理事
米田 建三君
理事
伊藤
英成君
理事
玄葉光一郎
君
理事
赤松 正雄君
理事
工藤堅太郎
君
浅野
勝人
君 石破 茂君 岩永
峯一
君
小此木八郎
君 大野 松茂君 嘉数 知賢君
金子
恭之
君 熊谷 市雄君 小島
敏男
君
斉藤斗志
二君 桜田 義孝君 田中 和徳君 中山 利生君 西川 京子君 林 省之介君 増田
敏男
君 森岡 正宏君 山口 泰明君
伊藤
忠治君 枝野 幸男君 川端 達夫君 首藤 信彦君
永田
寿康
君
肥田美代子
君 前原 誠司君
三井
辨雄君
渡辺 周君 上田 勇君 白保 台一君 田端 正広君
佐藤
公治
君 中塚 一宏君 赤嶺
政賢君
木島日出夫
君 今川 正美君
東門美津子
君 井上 喜一君
宇田川芳雄
君 …………………………………
国務大臣
(
内閣官房長官
)
福田
康夫君
国務大臣
(
防衛庁長官
)
中谷
元君
防衛庁長官政務官
木村 太郎君
衆議院調査局武力攻撃事態
への
対処
に関する
特別調査
室長 鈴木 明夫君
—————————————
委員
の異動 四月二十六日
辞任
補欠選任
岩屋
毅君
浅野
勝人
君
近藤
基彦君
金子
恭之
君
浜田
靖一君
小此木八郎
君
桑原
豊君
三井
辨雄君
中野
寛成
君
永田
寿康
君
樋高
剛君
佐藤
公治
君 同日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
岩屋
毅君
小此木八郎
君
浜田
靖一君
金子
恭之
君
近藤
基彦君
永田
寿康
君
中野
寛成
君
三井
辨雄君
桑原
豊君
佐藤
公治
君
樋高
剛君
—————————————
四月二十六日
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八七号)
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
(
内閣提出
第八八号)
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八七号)
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
(
内閣提出
第八八号)
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八九号) ————◇—————
瓦力
1
○
瓦委員長
これより
会議
を開きます。 ただいま付託になりました
内閣提出
、
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
及び
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
福田内閣官房長官
。
—————————————
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
福田康夫
2
○
福田
国務大臣
ただいま
議題
となりました
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 初めに、
安全保障会議設置法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
武力攻撃事態等
に際して、
政府
が、
事態
の認定、
対処
に関する
基本
的な
方針
の
策定等
の重大な判断を行うに際しての
安全保障会議
の
重要性
にかんがみ、
内閣総理大臣
の
諮問事項
及び同
会議
の
議員
に関する
規定
を改めるとともに、
会議
に専門的な
補佐組織
を設けることにより、
事態対処
に係る
安全保障会議
の役割を明確にし、かつ、強化することを
目的
として提出するものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
内閣総理大臣
の
諮問事項
に、
武力攻撃事態
への
対処
に関する
基本
的な
方針
を加え、これに伴い、
防衛出動
の可否を
諮問事項
から除いております。また、
諮問事項
に
内閣総理大臣
が必要と認める
武力攻撃事態
及び
重大緊急事態
への
対処
に関する
重要事項
を加えることを定めております。 第二に、
会議
の機動的な運営を図るため、
議員
の構成を見直すとともに、常置の
議員
以外の
国務大臣
を
議員
として臨時に
会議
に参加させることができるようにすること等としております。 第三に、
事態対処
に係る
安全保障会議
の
審議
及び
意見具申
に資するため、必要な
事項
に関する
調査
及び分析を行い、その結果に基づき、
会議
に進言する
事態対処専門委員会
を置くこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 引き続きまして、
武力攻撃事態
における
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
我が国
の平和と
独立
を守り、国及び
国民
の安全を保つため、
我が国
に対する外部からの
武力攻撃
に際して、
我が国
を防衛し、国土並びに
国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を保護するために必要な
法制
を整えておくことは、国としての
責務
であります。 この
法律案
は、こうした観点から、
武力攻撃事態
への
対処
について、
基本理念
、国、
地方公共団体等
の
責務
、
国民
の
協力
その他の
基本
となる
事項
を定めることにより、
対処
のための態勢を
整備
し、あわせて
武力攻撃事態
への
対処
に関して必要となる
法制
の
整備
に関する
事項
を定め、もって
我が国
の平和と
独立
並びに国及び
国民
の安全の
確保
に資することを
目的
とするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についての
概要
を
説明
いたします。 第一に、
武力攻撃事態
への
対処
に関する
基本理念
として、国、
地方公共団体
及び
指定公共機関
が、
国民
の
協力
を得つつ、相互に連携
協力
し、万全の
措置
が講じられなければならないこと、
日本国憲法
の保障する
国民
の自由と権利が尊重されなければならず、これに
制限
が加えられる場合、その
制限
は
武力攻撃事態
に
対処
するため
必要最小限
のものであり、かつ、公正かつ適正な
手続
のもとに行われなければならないこと、
日米安保条約
に基づいてアメリカ合衆国と緊密に
協力
しつつ、
国際連合
を初めとする
国際社会
の理解及び
協調的行動
が得られるようにしなければならないこと等を定めた上で、この
基本理念
にのっとり、国の
責務等
について
所要
の
規定
を置いております。 第二に、
武力攻撃事態
への
対処
に関する
基本
的な
方針
、
武力攻撃事態対策本部
の
設置
、
組織
、
所掌事務
及び同
対策本部長
の
権限
、
内閣総理大臣
の
権限等
について
所要
の
規定
を置いております。 第三に、
政府
は、
武力攻撃事態
への
対処
に関して必要となる
法制
の
整備
について、
武力攻撃
から
国民
の
生命
、
身体
及び
財産
を保護するため等の
措置
、
武力攻撃事態
を終結させるための
措置等
が適切かつ効果的に実施されるようにするものとすること、その
緊要性
にかんがみ、この
法律
の
施行日
から二年以内を目標として総合的かつ計画的に実施するものとすること等を定めております。 第四に、
政府
は、
武力攻撃事態
以外の国及び
国民
の安全に重大な影響を及ぼす
緊急事態
への
対処
を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講ずるものとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
瓦力
3
○
瓦委員長
中谷防衛庁長官
。
—————————————
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
中谷元
4
○
中谷
国務大臣
ただいま
議題
となりました
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
我が国
の平和と
独立
を守り、国の安全を保つため、
防衛出動
を命ぜられた
自衛隊
がその
任務
をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、
防衛出動
時及び
防衛出動下令
前における
所要
の
行動
及び
権限
に関する
規定
を
整備
し、並びに
損失補償
の
手続等
を
整備
するとともに、
関係法律
の
適用
について
所要
の
特例規定
を設けるほか、
武力攻撃
の
事態
に至ったときの
対処基本方針
に係る
国会承認等
が新設されることに伴い
防衛出動命令
の
手続
について
所要
の
整備
を行い、あわせて
防衛出動
を命ぜられた
職員
に対する
防衛出動手当
の支給、
災害補償
その他
給与
に関し必要な特別の
措置
を定める必要があります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
自衛隊法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 第一に、第百三条の
規定
により
土地
を使用する場合において、
都道府県知事等
は
当該土地
の上にある
立木等
を移転または処分することができることとし、同条第一項の
規定
により
家屋
を使用する場合において、
都道府県知事等
は
当該家屋
の形状を変更することができることとするとともに、同条の
規定
により処分を行う場合には、
都道府県知事
は
公用令書
を交付して行わなければならないこと、及びこの場合において、
土地
の使用に際して
公用令書
を交付すべき相手方の所在が知れない場合等にあっては事後に
公用令書
を交付すれば足りること等とするものであります。 第二に、
自衛隊
の
行動
として
防衛出動下令
前の
防御施設構築
の
措置
を新設するとともに、
当該職務
に従事する
自衛官
が
自己
または
自己
とともに
当該職務
に従事する隊員の
生命等
の防護のため、やむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び
防御施設構築
の
措置
を命ぜられた
自衛隊
の
部隊等
の
任務遂行
上必要があると認められるときは、
都道府県知事
は
防衛庁長官等
の要請に基づき
土地
を使用すること等ができることとするものであります。 第三に、
防衛出動
を命ぜられた
自衛隊
の
自衛官
は、
当該自衛隊
の
行動
に係る地域内を緊急に移動する場合において、
一般交通
の用に供しない
通路等
を通行することができることとするものであります。 第四に、
道路法等
について、
防衛出動等
を命ぜられた
自衛隊
の
任務遂行
を円滑ならしめるため、
適用除外
その他の
特例
を設けることとするものであります。 第五に、
取扱物資
の
保管命令
に違反して
当該物資
を隠匿等した者は六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すること等とするものであります。 第六に、
武力攻撃事態
に至ったときの
対処基本方針
に係る
国会承認等
の
手続
が新設されることに伴い、
防衛出動命令
の
手続
について
所要
の
整備
を行うこととするものであります。 次に、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
防衛出動
を命ぜられた
職員
で、政令で定める者以外の者に対し
防衛出動手当
を支給することとするとともに、
防衛出動手当
を
公務災害補償
の
平均給与額算定
の基礎に加えること等とするものであります。 以上が、
自衛隊法
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
瓦力
5
○
瓦委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る五月七日火曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四分散会