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片山国務大臣 ただいま議題となりました
地方税法の一部を改正する
法律案及び
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨について御
説明申し上げます。
まず、
地方税法の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
最近における
社会経済情勢等にかんがみ、
地方税負担の
軽減及び
合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予
制度の拡充及び住宅用地に係る不動産取得税の税額の減額措置の要件の緩和等を図るほか、
株式譲渡益に係る
個人住民税の申告を不要とする
特例の創設及び
固定資産税における
縦覧制度の
見直し等を行うとともに、
非課税等特別措置の
整理合理化等を行う必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
その一は、道府県民税及び
市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び
市町村民税につきましては、株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に当たり、申告事務の
負担軽減に資するため、一定の場合に申告を不要とする等の措置を講ずることとしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅用地に係る税額の減額措置の適用要件を緩和する等の措置を講ずることとしております。
その三は、
固定資産税についての改正であります。
固定資産税につきましては、納税者が自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格とを比較できるよう
縦覧制度の改正を行う等の措置を講ずることとしております。
その四は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、徴収猶予を受けている者が当初の
事業計画を変更した場合や土地を譲渡した場合に徴収猶予が継続する等の
特例措置の適用要件を緩和する等の措置を講ずることとしております。
以上が、
地方税法の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、
地方交付税の総額の
確保に資するため、
平成十四年度分の
地方交付税の総額について
特例措置を講ずるとともに、
平成十六年度から
平成三十年度までの間における国の
一般会計から
交付税及び
譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する
特例等を改正するほか、各種の
制度改正等に伴って必要となる
行政経費及び
地方団体の
行政水準の
向上のため必要となる
経費の
財源を措置するため
地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
以上が、この
法律案を提出いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
まず、
平成十四年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額三千三百六億円、臨時財政対策のための
特例加算額三兆千三百二十六億円、
交付税及び
譲与税配付金特別会計借入金三兆五千六百四十九億円及び同特別会計における剰余金四千八百億円を加算した額から、同特別会計
借入金利子支払い額五千六百八十九億円及び同特別会計
借入金償還額三百九十一億円を控除した額とすることとしております。
また、
平成十六年度から
平成三十年度までの間における国の
一般会計から
交付税及び
譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する
特例等を改正することとしております。
次に、
平成十四年度分の普通
交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、臨時財政対策のため
平成十三年度において特別に起こすことができることとされた
地方債の元利償還金を
基準財政需要額に算入するため、臨時財政対策債償還費を設けることとしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。