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浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。
本日は、
裁判官の
育児休業に関する
法律の一部を
改正する
法律案についての
質疑でございますが、その
質疑に入ります前に一点だけ、緊急の件でございますので、質問させていただきます。
アフガン情勢はタリバン後の新秩序
構築に向けまして動きが進んでいるようでございますが、まだまだ混乱が続いておりまして、いわば無政府状態が続いております。この難民の数の多さ、またその置かれた状況の悲惨さについては他に比べようがないほどのものであると言われております。
そうした中で、国連は本年九月二十四日、アフガニスタン情勢について、恐るべき規模の人道上の危機が高まっているという声明を発表いたしました。また、あわせて、人道上の大惨事を予防するため、あらゆる手段の国際的支援をと呼びかけました。アフガン難民、かつてない規模と言われております。かつてない規模の人道危機であると国連が声明を発表しているわけでございます。
国連難民高等弁務官
事務所、UNHCRによりますと、アフガンから流出した難民の数は本年九月十日現在で約三百七十万人に及んでいるということでございます。人道的支援こそが日本が中心的に取り組むべき分野でありまして、UNHCRの方々の日本に対する期待も非常に大きいと伺っております。
これを受けまして、我が国もアフガニスタン難民支援のため救援に乗り出しておりますが、同様に、アフガニスタン国内における一連の政治・軍事的危機を逃れ、安全と援助を求めて日本に来た、いわば足元のアフガニスタン難民申請者の保護についても取り組みをする必要があると考えております。
先日来、新聞で広く報道されております難民認定申請中のアフガニスタン九名に対する我が国の対応についても多くの人が関心を持って見守っております。
これまでの
経過を追ってみますと、十月三日に難民認定申請中の九名が拘束され、収容令書により収容されました。同月十九日、東京地裁において執行命令取り消し申し立てがなされて、十一月五日、うち四名につき申し立て却下、翌日、残りの五名につき執行停止を求める決定がなされまして、この五名は身柄を釈放されました。また、九名の難民認定申請については、十一月二十六日、九名とも不認定とされまして、現在、
異議申し立てが準備されていると伺っております。さらに、現在も収容されている四名につき、十一月二十七日、退去強制令書が発付され、東日本入管センターに移された上、現在も収容されております。また、あとの五名についても、昨日、難民不認定の決定通知がなされたと報道されております。
今なお東日本入管センターに収容されている四名については、強制送還までの間、収容され続けるわけでありますが、アフガニスタン国内は政権が崩壊状態、また次期政権及び国の復興のための多国間会議がスタートしたばかりで、政治的、
社会的混乱が終息する見通しが全く立たない状況にありまして、早期の強制送還は事実上不可能と考えられます。このような状況の中で、精神的にも肉体的にも既に限界を超えているとされる四名を収容し続けることは、人道・人権上大きな問題であると思われます。まずは仮放免により四人の拘束を解くべきではないでしょうか。
また、退去強制令書が出てしまいますと、送還されるか、もしくは延々と牢屋と同じ状況にある収容施設に拘束されたままになるということになります。政治的、
社会的混乱の続く本国に送還することになれば、人々は現実に生命の危険にさらされることになるものと思われます。難民認定ができなかったとしても、せめて
法務大臣の裁量である在留特別許可を出すことが人道上必要なのではないでしょうか。
また、昨日、
法務省が、異例なことと言われましたが、記者会見をされて、なぜ難民認定がなされなかったかということについて発表されたようでございますが、難民認定そのものが全体的に日本は非常に厳しい、抑制的だということを常々言われております。これも人道上大変問題があるように思います。例えば、かつて来日したことがあるとか、日本で収入を得ているというようなことは、それが難民認定を不認定とする決定的な要因とは解しがたいと思うのですが、
大臣、それらも含めまして、ぜひ仮放免あるいは特別在留許可という方向での解決が図れないものかどうか、御見解をお伺いいたします。