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2001-11-27 第153回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年十一月二十七日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十四号
平成
十三年十一月二十七日 午後一時
開議
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
(
城島正光
君外四名
提出
)
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
国土交通委員長提出
) 午後一時四分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国際テロリズム
の
防止
及び
我が国
の
協力支援活動等
に関する
特別委員長加藤紘一
君。
—————————————
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
加藤紘一
君
登壇
〕
加藤紘一
3
○
加藤紘一
君 ただいま
議題
となりました
テロ対策特措法
第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
に関し
承認
を求めるの件につきまして、
国際テロリズム
の
防止
及び
我が国
の
協力支援活動等
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。 本年九月十一日に
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃
は、
アメリカ合衆国
のみならず人類全体に対する卑劣かつ許しがたい行為であり、
我が国
としても国際的な
テロリズム
との闘いをみずからの問題とみなし、その
防止
及び根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与すべく、政府は、去る十一月十六日、
テロ対策特措法
に基づく
対応措置
に関する
基本計画
を閣議決定し、二十日に
実施要項
を定め、
中谷防衛庁長官
が
対応措置
の
実施
を
自衛隊
に命じました。
本件
は、これを受けて、同法第五条第一項の
規定
に基づき、
自衛隊
の
部隊等
による
協力支援活動
、
捜索救助活動
及び
被災民救援活動
の各
活動
の
実施
について、国会の
承認
を求めるものであります。
本件
は、去る十一月二十二
日本委員会
に付託され、昨二十六日
中谷防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
をいたしましたところ、
本件
は
賛成
多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
小此木八郎
6
○
小此木八郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
城島正光
君外四名
提出
、
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
、
内閣提出
、
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君)
小此木八郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
(
城島正光
君外四名
提出
)
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君)
城島正光
君外四名
提出
、
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
、
内閣提出
、
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長鈴木俊一
君。
—————————————
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
及び同
報告書
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
鈴木俊一
君
登壇
〕
鈴木俊一
10
○
鈴木俊一
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
城島正光
君外四名
提出
の
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、現下の厳しい
雇用失業情勢
に対応して、
雇用保険法
による
求職者給付
の水準を確保するため、
雇用保険
の
財政
の
安定化
を図るための
措置
を講ずるとともに、
求職者給付
が終了した
失業者
や
事業
を廃止した
小規模企業者等
が
能力開発訓練
を受ける場合に、
求職者等能力開発給付
を行う緊急の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
内閣提出
の
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
中高年齢者
の再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るため、
雇用保険
の
受給資格者
である
中高年齢者
について、
公共職業訓練等
の受講後、
基本手当
を支給することにより、再度、
公共職業訓練等
を受けることができるようにすること、
中小企業者
が
経営革新計画
に基づき
中高年齢者
を雇い入れた場合には必要な助成を行うこと、 専門的な知識を必要とする
業務等
以外の
業務
に従事する
中高年齢者
である
派遣労働者
の
派遣期間
の上限を三年間とすること 等を
臨時特例
の
措置
として講じようとするものであります。 両
法律案
は、去る十一月十六日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同
日本委員会
に付託され、
坂口厚生労働大臣
及び
提出者加藤公一
君よりそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日に
質疑
に入り、本日
質疑
を終了いたしました。
質疑終了
後、
内閣提出
の
法律案
に対し、
日本共産党
より、
中高年齢者
の
派遣期間延長
に係る
規定
を削除する旨の
修正案
が
提出
されました。
討論
の後、まず、
城島正光
君外四名
提出
の
法律案
について
採決
の結果、
本案
は
賛成少数
をもって否決すべきものと議決いたしました。次いで、
内閣提出
の
法律案
について
採決
の結果、
日本共産党提出
の
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
11
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
城島正光
君外四名
提出
、
雇用保険
の
財政
の
安定化
及び
求職者等
に対する
能力開発支援
のための
緊急措置
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は否決であります。この際、
原案
について
採決
いたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立少数
。よって、
本案
は否決されました。 次に、
内閣提出
、
経済社会
の急速な
変化
に対応して行う
中高年齢者
の円滑な再
就職
の
促進
、
雇用
の
機会
の
創出等
を図るための
雇用保険法等
の
臨時
の
特例措置
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
小此木八郎
14
○
小此木八郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
国土交通委員長提出
、
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
15
○
議長
(
綿貫民輔
君)
小此木八郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
国土交通委員長提出
)
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君)
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
国土交通委員長赤松正雄
君。
—————————————
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
赤松正雄
君
登壇
〕
赤松正雄
18
○
赤松正雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
民間資金等
の
活用
による
公共施設等
の
整備等
の
促進
に関する
法律
、いわゆる
PFI法
は、
平成
十一年七月に制定され、同年九月二十四日に施行されました。この
PFI法
の施行を受け、昨年三月には、
PFI事業
を進めるに当たっての
基本的考え方
や
留意事項
を示す
基本方針
が策定されるなど、
PFI
に関する制度上、実務上の枠組みが整備され、これに伴い、
基本方針策定
以降三十件を超える
事業
について、
実施方針
が策定されるなどの進展が見られるところであります。 しかし、
現行PFI法
においては、法の対象とする
公共施設等
の
管理者
の範囲が、国においては各省庁の
大臣
に限定されており、また、
国有財産法
及び
地方自治法
上、国または
地方公共団体
の
行政財産
は原則として貸し付けができないこととされております。
本案
は、このような状況を踏まえ、
PFI事業
のなお一層の
促進
を図るため、
現行PFI法
について
所要
の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
公共施設等
の
管理者等
の定義に、
公共施設等
の
管理者
である
衆議院議長
、
参議院議長
、
最高裁判所長官
及び
会計検査院長
を加えることとしております。 第二に、国または
地方公共団体
は、必要があると認めるときは、
選定事業
の用に供するため、
行政財産
を
選定事業者
に貸し付けることができることとしております。 第三に、国または
地方公共団体
は、
選定事業者
が一棟の
建物
の一部が
当該選定事業
に係る
公共施設等
である
当該建物
の全部または一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、
行政財産
である土地を、その用途または
目的
を妨げない限度において、
当該選定事業者
に貸し付けることができることとしております。 その他、
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
本案
は、本日の
国土交通委員会
において、
賛成
多数をもって
起草案
を成案とし、
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
19
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
21
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚生労働大臣
坂口
力君
国務大臣
竹中 平蔵君
国務大臣
中谷
元君