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2001-10-19 第153回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年十月十九日(金曜日)
—————————————
平成
十三年十月十九日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君) この際、
内閣提出
、
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣柳澤伯夫君
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
3
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
) ただいま
議題
となりました
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
の
銀行等
は
相当程度
の
株式
を
保有
しているため、
株価
の変動が
銀行等
の
財務面
の
健全性
や、ひいては
銀行等
に対する
信認
及び
金融システム
の
安定性
に
影響
を与えかねない
状態
にあります。 このような
状況
にかんがみ、
銀行等
による
株式等
の
保有
を
制限
するとともに、その
制限
の
実施
に伴う
銀行等
による
保有株式
の
処分
の円滑を図るため、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、
銀行等
及びその
子会社等
は、その
自己資本
に相当する額を超えて
株式等
を
保有
してはならないこととしております。なお、この
措置
は
平成
十六年九月三十日から適用することとしておりますが、
一定
以上の
株式等
を
保有
している
銀行等
及びその
子会社等
が
主務大臣
の承認を受けたときは、その適用を
一定
期間猶予することとしております。 第二に、この
制限
の
実施
に伴う
銀行等
による
保有株式
の短期間かつ大量の
処分
により、
株式
の
価格
の著しい
下落
を通じて
信用秩序
の
維持
に重大な支障が生ずることがないようにするため、
銀行等保有株式取得機構
を設立し、同
機構
が
株式
の
買い取り等
の
業務
を行うことにより
銀行保有株式
の
処分
の円滑を図るなど、所要の
措置
を講ずることとしております。 以上、
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
江崎洋一郎
君。 〔
江崎洋一郎
君
登壇
〕
江崎洋一郎
5
○
江崎洋一郎
君 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限
及び
株式取得機構
に関する
法律案
について、
質問
をいたします。(
拍手
) 失われた十年と言われる九〇年代、
歴代自民党政権
は、
市場原理
に対する強度の
介入
を繰り返してまいりました。その典型は、
株価PKO
、
プライス
・キーピング・オペレーション、
株価維持操作
に代表される
政府介入
であり、その結果、
市場原理
はゆがめられ、
金融機関
も真の
競争力
を失い、不良債権問題は
我が国経済
にとって
最大
の重荷となるに至りました。 このような
環境
の
もと
、
銀行等保有株式取得機構
による
銀行保有株式
の
買い取り
を企図した本
法律案
が
政府
から提出されました。本
法案
は、
企業
と
銀行
との間に戦後形成された
株式持ち合い関係
を新しい
時代
の中でより
合理的関係
に改める
観点
から、
株式持ち合い関係
の
解消
を促進することに目的が置かれております。
株式持ち合い関係
を
解消
することにより、
一つ
には、
株式市場
の
効率化
、
活性化
を図れること、そして、
時価会計時代
における
銀行
のバランスシートの
健全化
、言いかえれば、
銀行
の
自己資本
に対し過大に
保有
している
株式
を
銀行
の体力に見合った
株式数
まで減らすことなどの
観点
から望ましいことではあります。 しかし、
銀行
による
株式
の
大量売却
が特定の期間に集中した場合、
市場
の
プライスメカニズム
をゆがめるおそれが強いと
考え
られます。それは、
株価
が
企業業績
などから算出される公正な
価値
、いわゆる
フェアバリュー
を大きく下回って形成されてしまう
状況
などを言います。 現在明らかになっている
銀行株式取得機構
の
スキーム
を
前提
にすれば、今後約三年間で恐らく
処分
されるであろう
銀行等
の
保有
する
株式
十数兆円を一たん、一時預かりの
倉庫
のような形で引き受けた上で、それを十年間かけて再放出するものであり、それなりの
激減緩和効果
を有するものと思われます。しかし、
銀行株式取得機構
の
存在自体
が
株価
の
押し上げ効果
を持つものではなく、
株式市場活性化
にもつながりません。 今後、一万円
近辺
の展開が続く
危機的状況
にある
株式市場
を
活性化
していくには、千四百兆円にも上る
個人金融資産
を初め、内外の
資金
の取り込みを積極的に図っていくことは喫緊の
課題
と言えます。 今
国会
においては、
政府
は
証券税制
の
見直し等
を挙げておりますが、これだけでは
株式市場
の
抜本的改革
には至りません。今、
株式市場
に
個人金融資産
を取り込むに当たり、
国民
の将来に対する不安を払拭する策が必要と
考え
ますが、
塩川財務大臣
と
竹中経済財政担当大臣
に、それぞれお伺い申し上げます。
大臣
は、一万円
近辺
の
取引
が続く
現状
の
株式市場
をどのように
認識
されておられますか、また、今後、
株式市場活性化
に向けどのような
抜本策
をお持ちなのか、具体的に御提示願いたいと思います。 次に、以下、本
法律案
の
内容
について、順次お伺いいたします。 まず、この
法案
の
スキーム
が本当に活用されるのかについてお伺い申し上げます。 本
法律案
は、森前
内閣
の政策を継承したものであります。初め、
構想
が出たときは、形を変えた
PKO
ではないかという厳しい
批判
にさらされてきました。
金融庁
も
否定的見解
を繰り返し、
法案化
が決まってからも、
表向き民間
が自主的にやるものであるという形にしようと努めてきた経緯が漏れ伝わってまいります。この
スキーム
を利用する主体である
銀行
が、そもそも積極的に活用するのか、疑問に感じざるを得ません。 この
株式取得機構
の利用は、あくまでも任意であります。したがって、利用する
インセンティブ
が
銀行側
になければ利用されないことになってしまうでしょう。 現在の
スキーム
では、
銀行
が
株式取得機構
に株を
売却
したときの
譲渡益課税
の
軽減措置
がない一方で、
株式売却
の都度、
売却額
の八%の
劣後拠出金
の
負担
が求められます。つまり、
株式
を
市場
で
売却
したときは一〇〇の
お金
を受け取れるのに対し、
株式取得機構
に
売却
したときは、八%分が差し引かれ、九二の
お金
しか受け取れない、そういう
仕組み
になっております。 また、そもそも
持ち合い解消
売りが難しいのは、なかなか
取引先
の
売却同意
を得られないことがあります。
企業
にとって
株式
の
持ち合い関係
を
維持
してきた
背景
は、
安定株主
の
確保
でありました。
銀行株式取得機構
は、
株式
を持ち切る
最終投資家
ではありません。単なる一時預かりの
倉庫
でしかないため、
安定株主
を失う
企業
は
売却
には抵抗するものと
考え
られます。
株式取得機構
が、
企業
と
銀行
の
持ち合い解消
を円滑に進め、
市場売却
を補完する
セーフティーネット
の役割を担うのであれば、
銀行
に活用される
インセンティブ
を与える必要があると
考え
ますが、
柳澤金融大臣
に御意見を伺います。 次に、
株式取得機構そのもの
についてお伺い申し上げます。
機構
は、
法律
に基づき設立される
認可法人
であります。
特殊法人
及び
認可法人
については、
小泉総理
から、廃止・
民営化
を
前提
にゼロ
ベース
から見直すよう指示があり、今年度中に
特殊法人等整理合理化計画
を策定すべく
作業
を進めているはずであります。その
作業
のさなかに新たな
認可法人
を設立することは、本来、
行政改革
と整合的ではありません。また、他の
特殊法人等
と同様、
機構
が
天下り官僚
の受け皿になる
懸念
もあります。 これらの点につき、
石原行政改革担当大臣
の御
見解
をお聞かせ願いたいと思います。 次に、
機構
を通じた
取引
の
公正性
が
確保
できるかどうかという問題です。
機構
には
銀行界
から
役職員
が派遣されるとお聞きしています。すなわち、
銀行
から株を買い取る
機構
は
銀行
の
支配下
にあり、
機構
は、
金融再編
により
普通銀行
とグループ化された
信託銀行
に
株式
の
管理
を委託することになるわけです。こうした中で、果たして、どのようにして公正な
買い取り価格
をルール化するのか、また厳正に守るのか、
懸念
がないとは言えません。 また、倒産した
マイカル
が
個人投資家向け
に九百億円の
社債
を発行したときも、
社債管理会社
となった
銀行
が融資を回収していたのではないかという話もございます。
インサイダー取引
、
相場操縦
、
総会屋
への
損失補てん
など、
証券市場
の
信頼
を失わせるアンフェアな行為は、過去、枚挙にいとまがありません。
公正性
を
確保
するための
機構
の
組織運営
とコンプライアンスはどのようにお
考え
ですか。この点について、
柳澤金融担当大臣
から御
説明
を受けたいと思います。 次に、
特別勘定
による
買い取り資金
に対し二兆円の
政府保証
を付与することについてお伺いをいたします。 言うまでもなく、株は、上がることもあれば下がることもあります。であれば、
機構
に
株式
を
売却
する
銀行
は、できるだけ
株価
が下がりそうな
株式
ばかりを選ぼうとする
インセンティブ
が働きます。その結果、
機構
の
財産
はどんどんと食いつぶされ、いずれ
債務超過
に陥る
可能性
も、決して否定できません。 本
法律案
では、
機構
の解散時に
機構
が
債務超過
であれば、その
不足分
を
政府
が
補てん
することとされております。要は、
最大
二兆円の
国民負担
が発生するおそれがあるわけです。一方で、もし
機構
に
財産
が残れば
銀行
に
分配
されます。
もうけ
は
銀行
、損は
政府
という
分配構造
で、果たして
納税者
は
納得
するのでしょうか。
柳澤金融担当大臣
の御
見解
をお伺いいたします。 次に、
株式取得機構
が買い取った
株式
についてお伺いします。 一度買い取った
株式
は、どのような
判断基準
で再
売却
されるのでしょうか。また、どのような
タイミング
で
売却
されるのでしょうか。
経済
が
右肩上がり
ならいざ知らず、
現状
の
経済環境
では、
株式市場
の上値は低く推移すると思われます。
株価
が低迷する中、
株式取得機構
の
動向
については、
株式市場
の
関心事
であります。今後、
売却
の
判断基準
を公表するのか、また、公表するのであれば、どこまでお
考え
になっているのか、
柳澤金融担当大臣
にお伺いいたします。
金融システム
の安定と
信認
を回復するために、
必要悪
として
機構
を設立するということ
自体
はあり得ると
考え
ます。しかしながら、そうであれば、
政府
は、その
必要性
をはっきりと、わかりやすく
国民
に
説明
する
義務
があると思います。そして、そうした
説明
は、単なる総論に終始するものではなく、どのようにすれば
機構
が活用されるのか、
公正性
が
確保
できるのか、
政府
と
民間金融機関
との間に
納得
のいく
リスク
の分担が図られるのかといった
具体的各論
についても、しっかりとこの
国会
の場で
議論
を重ね、明確にしていく必要があると思います。
整理回収機構
、RCCの
機能拡充
にせよ、この
株式取得機構
の設立にせよ、中途半端な
機能
しか担えないようなものをつくったのでは、不良債権問題の
解決
を図るためにあえて
政府
が
介入
する意味は乏しいと言わざるを得ません。 不良債権問題の抜本的な
解決
なくして、
景気回復
はあり得ません。こうした
考え方自体
に与野党の差はないと思います。ただ、
問題解決
のための
具体的手段
とその
活用方法
については、大いに
議論
の余地があるところであります。 そうした
観点
から、私
ども民主党
は、
株式取得機構
を含め、現在、
政府
・与党が提案ないし検討している諸
施策
の是非について、この
国会
の場で真剣な
議論
を闘わせ、
国民
の
納得
のいく決着をつけていきたいと思っております。 私の今
国会
に臨む覚悟をお伝え申し上げて、
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
6
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
江崎議員
から、広範な、しかし基本的な数々の御
質疑
をいただきましたが、同
議員
からは、
株式取得機構
について
一定
の御理解をいただいたようなふうにもお聞きいたしまして、この点については心から感謝を申し上げる次第であります。 第一番目に、
株式取得機構
が活用されるのかとの
お尋ね
でございます。
株式保有制限
の導入に伴いまして、
銀行等
は
市場
へ
保有株式
を
売却
することとなります。その場合、
相場
の
状況等
によっては
銀行
による
市場売却
が円滑に進まないこともあるわけでありまして、そのような事態に備えて、
取得機構
は、いわば補完的な
制度
、すなわち
セーフティーネット
として設置されるものであります。それが
セーフティーネット
として存在するということで、我々としては
十分意義
のあるものだと
考え
ております。 また、これとあわせて、
機構
は、
証券市場
の
構造改革
に資するとの
観点
から、ETF、
投資信託
の組成や、
発行会社
による
自社株取得
のための
買い取り等
を積極的に行うことといたしております。 これらの適切な
運営
により、
機構
は、
銀行等
による
株式
の円滑な
処分
に資するものと
考え
ているところであります。 第二番目は、
機構
の
公正性
の
確保
について
お尋ね
がありました。
機構
の
役職員等
に対しましては本
法律
で
守秘義務
が課されておりますほか、
機構
の
業務
に関する
重要事項
については、
業務
の適正な
運営
を
確保
する
観点
から、
機構
の役員に加え、
金融
に関する専門的な知識と経験を有する第三者をもメンバーに加えた
運営委員会
で
審議
することとされております。こうしたことを通じまして、
機構
の
業務
の
公正性
を
確保
してまいりたい、このように
考え
ております。
機構
が解散する際の
利益
と
損失
の配分についての
お尋ね
でございます。 本
法案
では、万一
機構
に
損失
が生じた場合、まずは
金融機関
の拠出した、
価格
の八%、
売却
時
拠出金
によって
補てん
をし、さらに不足する場合には、当初
拠出金
によって
補てん
した上で、それでもなお不足する場合に初めて、
政府
による
補てん
が行われることとなっております。
他方
、
利益
が生じた場合には、
拠出金
に相当する金額までは
金融機関
に配当いたしますが、なお
残余財産
がある場合には国庫に納付させることとしております。 このように、官民の間における
利益
と
損失
の
分配
は均衡のとれたものとなっておりまして、
もうけ
は
銀行
、損は
政府
という御
指摘
は当たらないものと
考え
ております。
株式取得機構
が買い取った
株式
の
売却
についての
お尋ね
でございます。
株式
の
売却
に当たっては、
損失
の回避や
市場
への
インパクト等
に配慮しつつ
売却
を進めていく必要があるものと
考え
ております。このような
考え方
を盛り込んだ
売却
の
基本方針
については、
運営委員会
の
審議
を経て決定し、公表することを
予定
いたしております。 ただ、
株式売却
の具体的な
判断基準
や
タイミング
につきましては、
仕手取引
の材料とされたりするなどの弊害も
考え
られますので、これを公表することは適当でないと
考え
ております。 以上、お答えを申し上げました。(
拍手
) 〔
国務大臣石原伸晃
君
登壇
〕
石原伸晃
7
○
国務大臣
(
石原伸晃
君)
江崎議員
から私への御
質問
は二点であったと思います。 まず第一点目でございますが、
行政改革
についての
お尋ね
でございます。
特殊法人
につきましては、全
法人
の
事務事業
及び
組織形態
についてゼロ
ベース
からの
見直し
を行っているところでございます。今回、
認可法人
として設立される
銀行等保有株式取得機構
については、本
法律案
の附則において、
法律施行
後三年以内に、
特殊法人等改革基本法
第三条に規定する
基本理念
を勘案し、
見直し
を行う旨規定しているところであり、その際、徹底した
見直し
を行うこととなると私は
考え
ております。その点から申しまして、
行政改革
との
整合性
はとれていると
考え
ております。 また、もう一点、
天下り
についての
お尋ね
でございます。
特殊法人等自体
の
改革
にあわせ、
特殊法人等
への再就職について、
国民
の
批判
を招かないよう、厳格かつ明確なルールを設定すべく、現在、鋭意検討中でございまして、
江崎議員
御
指摘
の点は十分に配慮してまいりたいと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣塩川正十郎
君
登壇
〕
塩川正十郎
8
○
国務大臣
(
塩川正十郎
君) 私に対する
お尋ね
は、一万円
近辺
の
取引
が続く
株式
の
現状
を今後どのようにして
活性化
していくかという
お尋ね
であったと思っております。
我が国
の
株価
は、確かに、
一般企業
の
業績
の
低下等
がございまして
低調ぎみ
に推移しておることはございましたが、さらに加えて、先般の
テロ事件発生
後、一時、
日経平均
が一万円を割るという
状態
になったことは残念でございましたが、しかしながら、九月下旬以降、やや持ち直してまいりました
状況
でございます。 ついては、
証券市場
の
活性化
のためには、目先の
株価対策
といった視点だけではなくして、構造的にやはり変えていく必要がございまして、そのためには、
貯蓄優遇
から
投資優遇
への
金融
のあり方の切りかえが必要であろうと思っておりまして、そのためには、
国民一般
の方々が安心して、
透明性
、
公平性
の高い
市場
を構築する必要がある、そのような
証券市場
に変えていきたいと現在、念願しております。 それと並行いたしまして、現在問題となっておりますのは、
個人投資家
の
証券市場
への
信頼性向上
のための
インフラ整備
と同時に、
金融庁
が進めておりますいろいろな
施策
を積極的にサポートしていくためにも、財務省といたしましては、
証券税制
について思い切った
改革
を進めていきたいと思っておりまして、その
一つ
といたしまして、
株式譲渡益課税
を、
平成
十五年一月から
申告分離課税
への一本
化等
の
措置
を講ずるとともに、緊急かつ異例の
措置
といたしまして、
平成
十四年末までに新たに購入した
上場株式
については、その
購入額
が一千万円までの
譲渡益
を、
一定
の要件の
もと
、つまり二年間
保有
するということでございますが、その
もと
において非課税とする
措置
を講じたいと
考え
ております。 現在その
法律案
を整備いたしまして、今
国会
に提出いたしますので、その際、何とぞよろしく御
審議
のほどお願い申し上げたいと存じます。(
拍手
) 〔
国務大臣竹中平蔵
君
登壇
〕
竹中平蔵
9
○
国務大臣
(
竹中平蔵
君)
江崎議員
から私には二点の御
質問
をいただいております。 まず、
株式市場活性化
のためには
国民
の将来不安を払拭する必要があるという御
指摘
でございました。
日本
の
経済
は大変厳しい
状況
にありますが、その
背景
には
国民
の将来に対する
不安感
があるという点は、全く同感でございます。本格的な
景気回復
のためには、したがって、
我が国
の構造問題への
取り組み
が不可欠であるというふうに
考え
ております。 こうした
認識
の
もと
で、
構造改革
の
方向性
につきましては、六月の末に
基本方針
、いわゆる
骨太
の
方針
を取りまとめ、さらに、
構造改革
の道筋を示すための
改革工程表
を、いわば
改革
の指針として取りまとめたところでございます。 また、
改革先行プログラム
においては、
経済
の
活性化
や新産業の創出につながる
制度改革
、
雇用対策
、
中小企業対策
、そして、
構造改革
に直結する
緊急性
が高い
施策
を織り込み、十月中に取りまとめるということを
予定
しております。 さらには、もう
一つ
重要な点としては、年内を目途に中期的な
経済財政計画
を策定して、
経済財政
の中長期的なビジョンをお示ししたいというふうに思っております。
国民
の将来不安につきましては、このような
構造改革
への
取り組み
を着実に進めることにより取り除いていきたいというふうに
考え
る次第であります。 第二の
質問
は、
株式市場
の
動向
に対する
認識
と
市場
の
活性化
に向けた
抜本策
でございます。
日本
の
株価
は、昨年の春以降、
下落基調
で推移しておりまして、ことしの七月以降は、特に
企業業績
の悪化、さらには
同時多発テロ
の
影響
などもありまして、一段と
下落
しました。その後、十月に入って
テロ
以前の水準に戻っておりますけれども、今後とも、この
株式市場
の
動向
については注視をしてまいりたいと思っております。
他方
、
株式市場
の
活性化
は、これは言うまでもなく重要な
課題
でありまして、今月中に取りまとめる
予定
であります
改革先行プログラム
においても、
個人投資家
の
証券市場
への
信頼向上
のための
インフラ整備等
、
証券市場
の
構造改革
のための
施策
を織り込む
予定
にしております。
政府
としては、
改革
なくして
成長
なしとの決意の
もと
で、
日本
の
経済
の
基本的成長力
を高めるための
構造改革
を着実に推進しているところであります。このような
構造改革
の断行こそが重要である。
株価
というのは、
企業
なり
経済
なりが将来に生み出す収益、
付加価値
を現在
価値
に置きかえたものでありますから、そのファンダメンタルなところを強くする
構造改革
こそが最も抜本的な
構造改革
である、
株価対策
でもあるというふうに
考え
ております。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
佐々木憲昭
君。 〔
佐々木憲昭
君
登壇
〕
佐々木憲昭
11
○
佐々木憲昭
君 私は、
日本共産党
を代表して、
銀行等
の
株式保有制限等
に関する
法律案
に対し、
柳澤金融担当大臣
に
質問
します。(
拍手
) 本
法律案
の
最大
の
問題点
は、
銀行保有株式取得機構
を創設し、
銀行支援
のために新たな
税金投入
を行おうとしていることであります。これは、
森内閣
の
緊急経済対策
で掲げられ、
骨太方針
に受け継がれた一連の
銀行支援策
の
一つ
であります。 この
法案
は、
銀行
に対して
株式保有
の
制限
を新たに課し、その
株式
を買い取った
機構
が
市場
の
動向
を見ながら
売却
を進めるというものであります。その際、
機構
の
買い取り資金
の借り入れに
政府保証
をつけたり、株が下がって
損失
が出れば
税金
で穴埋めをするという
仕組み
になっております。これは結局、
国民負担
につながるものであります。
柳澤大臣
、
銀行
が抱える株の
リスク
をなぜ
国民
が肩がわりしなければならないのでしょうか、
一体
、
国民
にどのような
責任
があるというのでしょうか、はっきりお答え願いたい。(
拍手
) ことし三月、当時の
宮澤財務大臣
が
銀行保有株式買取機構
の
構想
に対して
財政資金
の
投入
に積極的な態度をとったとき、
柳澤大臣
、あなたはこう述べていました。私はできるだけ公的なものが出ていくということは慎むべきだというふうに基本的に
考え
ている、何か、だっと
財政資金
に寄りかかるようなことはやはり避けるべきだと発言しておられました。ところが、今回提案された
内容
は、まさに
財政資金
に寄りかかる
仕組み
になっているではありませんか。
一体
、どう
説明
するのですか。
答弁
を求めます。
法案
では、
機構
が解散する際、
株価低落
で
損失
が残った場合、
銀行
が出した
拠出金
の残金で
損失
を補うことになっていますが、それでも
損失
が埋まらなければ、残りはすべて国が
負担
する、穴埋めするということになっております。 現在想定されている
株式
の
買い取り限度額
は二兆円ですから、そこから割り出した
銀行
の
損失負担額
は、
売却
時
拠出金
の一千六百億円、それに当初
拠出金
の百億円の
残余金
、すなわち、一千六百億円プラスアルファが
銀行負担
の
上限
となります。それを超えた
損失
は、すべて
国民
にかぶせるという
仕組み
になっているのです。 なぜ、
銀行
の
責任
に帰すべき
負担
に
上限
をつけ、全く
責任
のない
国民
の
負担
は無
制限
となるのですか。明確な
答弁
を求めます。(
拍手
)
柳澤大臣
は、
公的資金
に対する
国民
の
批判
を意識して、盛んに
国民負担
を最小化すると
説明
しておられます。しかし、その
保証
は全くありません。
金融庁
は、
政府保証つき
の
買い取り対象
が、
国内上場株式
または
店頭登録株式
であって、投資適格である
格付トリプルBマイナス
以上のものに限定するため、
リスク
は少ないと
説明
しています。しかし、先ごろ破綻した
マイカル
でさえ
トリプルB
であったことを見ても、全く
説得力
はありません。
買取機構
が引き受けた
株式
の中から経営破綻する
企業
が出てくれば、
買取機構
は一〇〇%の
損失
をこうむることになるのです。その場合、
国民負担
は甚大であります。
国民負担
を最小にするという
保証
は、
一体
どこにあるというのでしょうか。
国民
にわかるようにお答えください。
国民
の預金を受け入れ、
決済機能
を持つ
銀行等
の経営の
健全性
が
株価
によって左右されることは防がなければなりません。そのために、
銀行等
の
株式保有
を規制することは当然のことであります。しかし、その達成は、
銀行
自身の自己
責任
で行うべきであり、新たな
公的資金
による
銀行支援策
は全く必要がありません。 大
銀行
は、これまで、
企業
との
株式
の持ち合いによる
株式
の大量
保有
によって、大きなメリットを享受してきました。
株式
含み益に基づく益出し操作は、
銀行
に多大な収益をもたらしてきたのであります。空前の
利益
を懐に入れてきた大
銀行
が、今度は
株価
が低落して含み損を抱えたから
国民
に肩がわりしてくれというのは、余りにも虫がよ過ぎる話ではありませんか。 全国
銀行
協会の山本会長は、
銀行
から
株式
損失
の
リスク
を遮断する工夫の
一つ
として
政府
の
保証
が有効だと述べています。まことに身勝手な話であります。 今、
政府
がやるべきことは、新たな
銀行支援
の
仕組み
づくりではありません。このような全銀協会長の姿勢をただし、自己
責任
の原則に基づいて、
銀行
業界みずからの努力によって、新たな
株式保有制限
水準を達成するよう促していくこと、これが今なすべき
政府
の仕事ではありませんか。
政府
は、
税金投入
の新たな
仕組み
を導入する理由として、
銀行
が一斉に
株式
を
売却
すれば、
株価
が著しく変動し
信用秩序
の
維持
に重大な支障が生ずる、それを防ぐためだと述べています。しかし、これには大変なごまかしがあります。 今、株を
自己資本
比率を大きく超えて
保有
しているのは、専ら一握りの大
銀行
であります。
金融庁
資料によれば、ことし三月末時点の地方
銀行
と第二地銀の
株式保有
額は、
自己資本
相当額の五割台におさまっているのであります。ところが、大手十五行を取り上げますと、
株式保有
額が
自己資本
相当額の一・六倍になっており、その超過額は十一兆円に上ります。すなわち、本
法案
の言う
株式保有制限
の達成に向けて
機構
を活用しながら
株式
の
売却
を進めなければならないのは、専ら大手
銀行
だけだと言えるのではありませんか。
信用秩序
の
維持
などといいますが、その実態は、国が大
銀行
から株の
リスク
を引き受け、
株価
変動による
自己資本
比率の低下を
公的資金
の
投入
で支える大
銀行支援策
そのものにほかならないではありませんか。 あわせて、ここで
指摘
しておかなければならないのは、今回の方策の中には、
政府
がこれまで繰り返してきた
公的資金
による
株価
買い支え、
PKO
の発想があることです。
公的資金
による
株価
操作は、公正な
市場
の形成をゆがめるものであります。実際、この間、
実施
してきたさまざまな
PKO
政策は、今日の
状況
が示しているように、結局のところ、失敗しているではありませんか。 そもそも、今、小泉
内閣
がやっていることは、不良債権処理で失業と倒産をふやし、社会保障、医療などの面で
国民負担
を増大させる政策であります。
政府
自身が、マイナス
成長
もやむなしと述べ、当面の景気を悪くする政策を実行しているわけであります。
株価
は、
経済
の実態を映す鏡であります。
政府
自身が
株価
を下げるような政策を
実施
していながら、その穴埋めを
国民
に求めるなど、言語道断であります。(
拍手
) 今、必要なのは、
公的資金
による
株価対策
ではありません。個人消費を応援して実体
経済
の改善を図り、
企業
の
業績
を改善することこそ、真の
株価対策
ではありませんか。 さらに重大なのは、今後の一層の
国民負担
増に道を開いていることであります。 そもそも、
政府保証
枠は法定事項ではなく、予算案に計上し、政令を改正すれば幾らでも拡大できるものであります。本
法案
には、検討条項が盛り込まれており、
法律施行
後三年以内に、
法律
の施行
状況等
を勘案して、
株式保有制限
と
機構
制度
について検討を加え、必要があると認めるときは所要の
措置
を講ずることと明記しています。
柳澤大臣
にお聞きをいたします。二兆円では足りなくなったとして、今後、
政府保証
枠を拡大することはないと明言できますか、明確にお答えください。 最後に、本
法案
による
銀行等
の
株式保有制限
の
内容
についてお聞きをします。 これまでも、
銀行
が単一の事業会社の
株式
を五%を超えて
保有
することを禁止する規制は行われてきました。しかし、総量では無
制限
に認められてきたのであります。本
法案
は、
銀行
の
株式保有
に対する総量規制を初めて課すものであります。しかし、その
上限
を
自己資本
相当額としています。 欧米の例で見ると、最も厳しい米国では、グラス・スティーガル法により、
銀行
本体の
株式保有
は原則として禁止され、昨年施行された
金融
近代化法により、
金融
持ち株会社の子会社にのみ
一定
限度内での
保有
を認めているにすぎません。また、ドイツでは、
銀行
が事業会社の
株式
を
保有
することは認めているものの、事業会社に対する出資額の総額は
自己資本
の額の六〇%を超えてはならないと規定しています。 これらの国際的な水準と本
法案
の規制
内容
を比べて、識者からは、国際的な潮流も踏まえると、
自己資本
の範囲内にとどめるだけではまだ十分ではないとの
指摘
もなされております。 今回の
法案
では、なぜ、
株式保有制限
の
上限
を
自己資本
相当額としたのでしょうか。また、規制は当分の間の
措置
であるとされていますが、将来は規制撤廃を
考え
ているのでしょうか。
株価
変動の
リスク
から
銀行
経営の
健全性
を
確保
するためには、規制の充実こそが求められているのではありませんか。
答弁
を求めます。 今回の
公的資金
投入
策に対して、各方面から強い
批判
が上がっております。新聞の社説でも、こんな
法案
をすんなり認めるわけにはいかない、国によるしりぬぐいそのものではないかといった厳しい
見解
が表明されています。 これまで、
政府
は、住専処理への
税金投入
以来、
公的資金
七十兆円による
銀行支援策
に至るまで、
公的資金
による至れり尽くせりの
銀行支援
を拡大してきました。
政府
の七十兆円
銀行支援策
に基づいて、ことし三月末までに約二十七兆六千億円の
公的資金
が使用され、約九兆円の
国民負担
が既に確定しているのであります。本
法案
は、その上にまたもや新たな
税金投入
を上乗せしようというものであります。
政府
には
国民負担
の痛みに対する感覚が完全に欠如していると言わざるを得ません。 小泉
内閣
が打ち出している大
銀行支援
は、これだけではありません。
骨太方針
では、新たな
国民負担
増に道を開く、
整理回収機構
による健全
銀行
の不良債権
買い取り
業務
の拡大も打ち出されております。これでは、
日本
の
銀行
は
政府
の丸抱えであり、護送船団行政そのものではありませんか。
国民
には耐えがたい痛みと
負担
だけを押しつけ、大
銀行
には次々と手厚い支援策を拡大する、このような逆立ちした政策を根本的に改めてこそ、
日本
の
金融機関
の国際的な信用を回復させることになるのであります。このことを
指摘
して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
12
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
) まず第一に、
銀行
の
株式保有制限
と
国民負担
との関係について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
金融システム
の
構造改革
に向けて、
銀行等
の
株式保有
の
リスク
を限定するために
保有
制限
を課すことといたしております。
機構
は、これに伴う
銀行等
による
株式売却
が円滑に進められるように、公的支援を
背景
とした
セーフティーネット
として設立されるものでありまして、それは公共性を有する
信用秩序
の
維持
のために必要なものであると
考え
ております。 次に、
財政資金
に寄りかかっているのではないか、あるいは、
国民負担
は無
制限
ではないか、さらには、
国民負担
を最小化する
保証
はあるのかとの
お尋ね
がございました。
機構
に公的支援を行う場合であっても、最終的には
国民負担
に極力つながらないようにすることが重要であると
考え
ております。 このような
考え方
の
もと
で、
買い取り
は、可能な限り
国民負担
につながらないと
考え
られるETFや
投資信託
の組成、さらには
自社株取得
を目的とした勘定によることといたしておりますほか、
政府保証
を付する
セーフティーネット
としての
買い取り
についても、
買い取り
の対象
株式
を限定していること、
買い取り
の開始には
運営委員会
の決議を要すること、
銀行等
からあらかじめ
株式
の
売却額
の八%に相当する
売却
時
拠出金
を拠出させることとしていることなど、諸方策を講じているところであります。 次に、
銀行
業界はみずからの努力によって
保有
制限
を達成すべきではないかとの
お尋ね
でございました。
政府
といたしましても、まさに
銀行等
は、みずからの努力によって、
株式
を
市場
に計画的に
売却
し、
保有
制限
を達成するように努めていくべきものと
考え
ております。 しかし、それのみにゆだねるときは、
銀行等
による
株式
の短期間かつ大量の
処分
により
株価
の著しい変動を通じて
信用秩序
の
維持
に重大な支障が生ずるおそれがあるために、そのような事態を避けるため、
市場売却
を補完する
セーフティーネット
として
機構
を設立するものであります。
機構
を活用するのは大手行だけではないか、また、
機構
の実態は大
銀行支援
ではないかとの
お尋ね
がございました。
我が国
の
金融システム
は、事実として、大手行を中心に、それとの強い関連の
もと
で、地銀等を含め
一体
のものとして構成されていることは御案内のとおりであります。直接的には主に大手行に関係する
施策
ではあっても、それは地銀等の安定にも資することであることは当然であります。現に、
機構
の設立についても、このような
考え方
の
もと
で、できる限り多数の
銀行
の参加が期待されているところであります。
公的資金
による
株価対策
はやめるべきであるという御
指摘
がありました。
機構
は、
銀行等
による
株式
処分
が円滑に進められるように、
セーフティーネット
としての
機能
を果たすものであります。また、
銀行等
が
保有株式
を
機構
に
売却
するか、
市場
に
売却
するかは任意となっているのでありまして、
機構
が
一定
の
株価
水準を
維持
するような
仕組み
にはなっておりません。したがって、
株価対策
という御
指摘
は当たらないものと
考え
ております。 次に、
政府保証
枠に関する
お尋ね
でございます。 最近の
銀行等
による
株式
の
市場売却
実績等を勘案すれば、
政府保証
枠は当面二兆円で足りるものと
考え
ております。 ただし、
株式市場
の
動向
等を現時点ですべて見通すことは極めて困難でありまして、このことから、
機構
の
セーフティーネット
としての
機能
を考慮すれば、将来必要があれば
見直し
を行い得るという規定を置いていることを御理解賜りたいと思います。
株式保有制限
の
上限
についての
お尋ね
でございます。 問題は、
株式
の
価格
変動
リスク
を
銀行
の
リスク
管理
能力の範囲内にとどめる必要があるということであります。 しかし、現在のところ、国際基準といたしましても、
銀行等
が適切に
株式
に係る
価格
変動
リスク
を把握する方式がまだ確定しておりません。このため、このような
状況
を踏まえて、
株式
の
保有
量について規制をすることとし、その
上限
を
自己資本
相当額としたものでございます。 今後とも、社会
経済
情勢の変
化等
に対応しつつ、
自己資本
比率規制等の方式の構築の進展度合いに応じまして、本
制度
の
見直し
も含めて、
銀行等
の経営の
健全性
の
確保
を図っていく所存であります。 以上であります。(
拍手
)
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
財務
大臣
塩川正十郎
君
国務大臣
石原 伸晃君
国務大臣
竹中 平蔵君
国務大臣
柳澤 伯夫君 出席副
大臣
内閣
府副
大臣
村田 吉隆君