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2001-10-18 第153回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年十月十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第四号
平成
十三年十月十八日 午後一時
開議
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
銀行法等
の一部を改正する
法律案
(第百五十一回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 永年
在職
の
議員相沢英之
君、
原田昇左右
君、
中西績介
君、
谷洋一
君、
津島雄二
君、
池田行彦
君、
中野寛成
君、
鹿野道彦
君及び
中村喜四郎
君に対し、
院議
をもって
功労
を
表彰
することとし、
表彰文
は
議長
に一任するの件(
議長発議
)
日程
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
銀行法等
の一部を改正する
法律案
(第百五十一回
国会
、
内閣提出
)
司法制度改革推進法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び質疑 午後一時五分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。 ————◇————— 永年
在職議員
の
表彰
の件
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君) お諮りいたします。 本
院議員
として
在職
二十五年に達せられました
相沢英之
君、
原田昇左右
君、
中西績介
君、
谷洋一
君、
津島雄二
君、
池田行彦
君、
中野寛成
君、
鹿野道彦
君、
中村喜四郎
君に対し、先例により、
院議
をもってその
功労
を
表彰
いたしたいと存じます。
表彰文
は
議長
に一任されたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
3
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。 これより
表彰文
を順次朗読いたします。
議員相沢英之
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員原田昇左右
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員中西績介
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員谷洋一
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員津島雄二
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員池田行彦
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員中野寛成
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員鹿野道彦
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 …………………………………
議員中村喜四郎
君は
衆議院議員
に
当選
すること九回
在職
二十五年に及び常に
憲政
のために尽くし
民意
の
伸張
に努められた よって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 この
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) この際、ただいま
表彰
を受けられました
議員諸君
の
登壇
を求めます。 〔被
表彰議員登壇
、
拍手
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
表彰
を受けられました
議員諸君
を代表して、
相沢英之
君から発言を求められております。これを許します。
相沢英之
君。
相沢英之
6
○
相沢英之
君 ただいま、私
ども議員
九名が
院議
をもって永年
在職議員
として
表彰
の栄を賜りました。まことに光栄この上もなく、ここに、年長をゆえともちまして、一同を代表して、心から
お礼
の
言葉
を申し上げたいと存じます。(
拍手
) 私が二十五年の長きにわたり、本院に在籍し、院にあっては、
法務委員長
、
外務委員長
などの大役を務め、
経済企画庁長官
、
金融再生委員長
の要職も大過なく務めさせていただきました上、今日ここにこのような
栄誉
に浴することができましたのは、ひとえに、
先輩
、
同僚議員
の
皆様
の御
厚情
と
郷土鳥取
県の
皆様
の多年にわたる温かい御
支援
の
賜物
でありまして、この
機会
に心から厚く
御礼
を申し上げます。(
拍手
) 顧みますと、
昭和
十七年秋、
学徒動員
で陸軍に入隊、兵役にあること六年、この間、
中国各地
を転戦後、
北鮮
に移駐、戦後三年間の
ソ連抑留生活
を体験し、二十三年の夏、舞鶴に上陸いたしました。 戦災による廃墟を目の前にし、
戦争
中及び
抑留
間、喪われた多くの
戦友
の死を思うとき、胸中深くふつふつとして湧き上がるものは不戦の誓いでありました。子々孫々に至るまで再び
戦争
の悲哀を嘗めさせるな、そして、万一戦うことあらば絶対に負けてはならない、そしてまた、
戦争
から生きて帰れた自分のこのいわば拾いものの人生は亡き
戦友達
の志に捧げ、
世界
の平和のため、お国の
復興
のため、生命ある限り働かなければならないという固い
思い
でありました。(
拍手
) 復員後、大蔵省に復帰し、
昭和
四十九年、事務次官で退官後、故
赤沢正道先生
の強い慫慂もあり、
鳥取
県から
衆議院議員選挙
に
立候補
を表明いたしましたが、それは、この
思い
を実現すべく、
政治家
として微力を盡すべき秋が来たと思ったからであります。 長い
官歴
を生かして
中央政界
において
活動
すること及び
地元山陰
の
発展
のため
中央
とのパイプ役として働くことをモットーに掲げ、私が初
当選
いたしましたのは
昭和
五十一年十二月、戦後初の
任期満了選挙
が行われ、
三木首相
の退陣、
福田内閣
の
誕生
を見た時であります。 爾来二十五年、
自民党
の
政治主導
の
もと
、
我が国経済
は
生々発展
を続け、
高度成長
の極限としていわゆる
バブル期
に突入、株価も地価も異常な昂騰を見せましたが、軈て
バブル
の
崩壊
、今や
円高
、産業の
空洞化
、戦後
最高
の
完全失業率
、
経済
の
マイナス成長
、著しい
少子化現象等
、いまだかつて
経験
したことのないほどの深刻な
事態
に直面いたしております。 近くはまた、米国における
イスラム過激派勢力
による
集中テロ事件
の勃発により惹き起こされた
世界
的な
政治経済
の
混乱
にも、我々は敢然として、
勇気
を持って立ち向かうことが求められております。 今こそ、
国政
に参画する者として、日はまた昇るという固い
信念
を持ち、
国民
の英知と
努力
によって築き上げられてきた
国際的評価
と実力に率直に眼をいたし、
議会制民主主義
の
もと
、
政治
、
経済
、
社会
の
システム
を大胆に見直し、新しい活力ある
構造改革
を実現しなければなりません。日々三省の心をもって自粛自戒し、謙虚に
課題
に直面し、明るい、力ある
日本
の
再生
に向けて、
勇気
を持って責任ある
政策
を遂行し、
国民
の負託に応えることをお誓い申し上げ、御
挨拶
といたします。ありがとうございました。(
拍手
)
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日
表彰
を受けられました他の
議員諸君
の
あいさつ
につきましては、これを
会議録
に掲載することといたします。
—————————————
原田昇左右
君の
あいさつ
ただいま、
院議
をもって永年
在職
の
表彰
を賜りました。
議会人
として誠に光栄であり、
先輩同僚議員
及び
関係者各位
に、厚く
御礼
申し上げます。これもひとえに、旧
静岡
一区、現二区を初めとする
静岡県民
の
皆様
の変わらぬ御
支援
の
賜物
であり、心から
感謝
申し上げます。また、私事ながら、
政治生活
を支えてくれた事務所のスタッフ、年老いた母、亡き妻、その他の
家族
にも
御礼
を申したいと
思い
ます。 このたび、
アメリカ
で発生した
同時多発テロ
は、残虐、非道な無
差別テロ
であり、心底から怒りを禁じ得ません。犠牲になられた多くの
方々
に、改めて哀悼の意を表します。 私は、かって
湾岸戦争
のとき、
イラク
に拘束された
人質
の
解放交渉
に、
議員団
の一員として参加しました。席上、
イラク側
に
日本
の
武士道
について説き、
武士
は己を律するに厳しく、無辜の民を巻き添えにしないと話したところ、先方からは異論も無く、数日後に
人質
の
解放
が実現できました。これと比べて、今回の
テロ
は全く何をかいわんやであります。我々は今こそ、
テロ
の根絶と
打撃
を受けた
経済
の
再建
のために、全力を挙げて取り組まなければなりません。 さて、
議員生活
を振り返って印象に残るものは数多ありますが、そのうちの一つを挙げれば、
国民
の安全と安心に係わる
地震立法
を手がけたことであります。 私の初
当選
は
昭和
五十一年ですが、当時、
東海地震
間近しという説がマスコミに大きく取り上げられ、
地元
の
静岡県民
は不安な日々を過ごしておりました。そのため、何とか
地震
の
予知
を含めた
対策
ができないかと
思い
、各方面と折衝して、
地震
に関する
体制整備
を目指す「大
規模地震対策特別措置法
」を、さらに、いわゆる「財特法」を成立させました。それにより、駿河湾や
周辺地域
に細かくセンサーが張り巡らされ、
東海地震
の
予知体制
を作ることができた上、
学校等
の
公共建物
の補強が可能になりました。 その後二十数年を経て、
予想外
の阪神・淡路大
地震
が起きました。
もと
もと
日本列島
は
地震
の巣の上にあり、何処で
地震
が起きてもおかしくない状態にあります。そこで、
地震予知
よりも、
地震
の被害を最小に抑える
対策
と、
調査研究体制
の
確立
を主眼として、「
地震防災対策特別措置法
」を超党派の
議員立法
で成立させ、若干の時間を経て、「
被災者生活再建支援法
」を作りました。
被災住宅
の
再建
については目下検討中ですが、これによって、
地震対策
は法的には一応整ったものと
思い
ます。
四半世紀
に及ぶ
議員生活
を通じて、私は、どんな困難に遭っても常に前向きに考え、国益のため、
郷土
の
発展
のために力を尽くしてまいりました。これからもこの姿勢を貫いていきたいと
思い
ます。 最後に、サミエルウルマンの詩の一節を引用させていただき、
お礼
の
挨拶
といたします。 人は
信念
とともに若く 疑惑とともに老いる 人は自信とともに若く 恐怖とともに老いる 希望ある限り若く 失望とともに老い朽ちる ありがとうございました。 …………………………………
中西
績介
君の
あいさつ
本日、
院議
を持ちまして、永年
在職議員
として御丁重な
表彰
の
決議
をいただきましたことは、身に余る光栄であり、
感激
にたえません。 この
栄誉
は、ひとえに、
先輩同僚各位
の御
指導
、特に
郷土福岡
県の皆さんの多年にわたる温かい御
支援
の
賜物
であり、また、
全国各地
からの同志の声援の
おかげ
であり、心から
御礼
申し上げます。 私が本院に初めて
議席
を得ましたのは、一九七六年、国内的には
日中国交回復
、
沖縄本土復帰
、
ロッキード田中金権批判
、
田中内閣
総辞職後
田中
前
総理逮捕
後の十二月でした。
政治倫理
と本格的な
国会
の
在り方
が追及された
時代
でした。 しかし、今なお正常化されず、
混乱
は続いており、自責の念にかられます。 しかも、私自身、
エネルギー革命
により破壊的な
打撃
を受け、
地域経済復興
が最も困難な
状況
にあった旧
産炭地
、筑豊でありましたので、諸
先輩
とともに
真正直
に
政治
の
在り方
を勉強させていただきました。 私が育った
時代
は、
世界恐慌
による
不況
と
治安維持法
の猛威、
国家主義
の
台頭
、その結果、一九四五年八月十五日の敗戦直後、九月の
卒業式
に参加できたのは五十名中七名でした。 翌一九四六年、
旧制中等学校
の教職に就き、一月の
天皇人間宣言
、十一月、
日本国憲法公布
は、
国家主義的観念
を引きずっていた者として、
平和憲法
の九条は
理解
できても、十条以下の
社会的イメージ
は当初
理解
できませんでした。 しかし、その
成立過程
と、翌年中止させられたが二・一
ゼネスト参加
以降、弾圧と学習の中で、国の
最高法規
であり、
戦争
の申し子であった者として、
平和憲法
三原則は、
人間
としてこれだけは如何なる
事態
になろうとも護り抜くことの
勇気
と誇りを持つことを
決意
しました。 しかし、半
世紀
、戦後
民主主義
は何であったかで問われています。
大国覇権主義追随
と、
経済至上主義
による
政治
、
経済
、教育、
社会構造
の
崩壊
は、目に余るものがあります。 今こそ、国権の
最高機関
としての最大の
危機乗り切り
のため、真の
国会再建
を目指すべきです。 また、本日採決される
自衛隊法改正
、
テロ対策防止法等
は、今こそ冷静に再検討し、撤回すべきです。 私は、二十一
世紀
を担う世代に平和で心豊かな
社会
を引き継ぎ、
地球規模
で
人間
の尊厳を認め合い、共生と連帯を築くためには、
世界唯一
の
日本国憲法前文
の崇高な理想と
目的
を達成する以外に実現はできないと確信します。 いささか所感を述べましたが、お許しをいただき、今後一層の御
指導
、御
鞭撻
をお願い申し上げまして、
感謝
の
言葉
といたします。 ………………………………… 谷
洋一
君の
あいさつ
このたび、
衆議院在職
二十五年に当たり、
院議
をもって
表彰
していただきましたこと、誠に光栄であり、
感謝
にたえません。 これもひとえに、
中曽根康弘先生
を初め、多くの
先輩同僚議員
の
皆様方
の御
指導
、御
鞭撻
の
賜物
であり、また、今日まで温かい御
支援
をいただきました
郷土
の
皆様方
の
おかげ
であります。改めて、心から厚く
御礼
申し上げます。 私は、第三十四回(
昭和
五十一年十二月)総
選挙
で初
当選
いたしました。三回目の
選挙
後ぐらいから、
最高裁判所
から一票の格差が強く指摘され、我が
選挙
区は、三名区から二名区に減員という運命が待ち受けていました。第三十八回総
選挙
から実施されました。
選挙制度
もこれで安定するかと
思い
ましたが、第四十一回から小
選挙
区
比例代表選挙
が行われ、これほど
選挙
区
情勢
の
変化
があったにもかかわらず、
選挙
区の
皆様方
に絶大なる御
支援
をいただいたこと、心から
感謝
を申し上げます。 振り返りますと、
昭和
三十年、
町議会議員
に
当選
して十年、
昭和
四十年より
村岡町長
を六年務めた後、
昭和
四十六年、
兵庫県議会議員
に
当選
し五年八カ月、
師小島徹
三
先生
の御推挙により
後継者
として出馬し
当選
しましたことが、今日の
栄誉
を担うことになり、心から
感謝
しております。
昭和
五十六年十二月、
自治政務次官
に
就任
は、嬉しさがこみ上げ、
感激
を覚えました。以来、今日まで
地方自治
、
過疎山村問題等
に力を入れてまいりましたし、
建設政務次官就任
以後は、
地域開発
の
発展
に
努力
してまいりました。特に
自治
、
建設
、
農林水産
に頑張りました。
世界
平和のために、
日朝友好促進議員連盟会長
として、
朝鮮民主主義共和国
と
日本
の
友好親善
に
努力
しましたことや、
日本ウルグアイ友好促進議員連盟
の
会長
として、
ウルグアイ
に、自閉症の
子供たち
の
学校
をつくったことも、大きな
思い出
です。 今、
世界
は大変な動乱の時期に入りました。それは、
アメリカ
にて
同時多発テロ
によって、人類が意識を変えなければならない
時代
となりました。
日本
の平和、
世界
の平和、心から願わなければなりませんが、
日本
の
伝統
、「親を大切に、兄弟仲良く、
友人隣人
を大切に」この気持ちをもう一度見直す
時代
が今だと
思い
ます。 今、私は、
自民党
の
林政調査会長
として、新しい
森林林業
に取り組んでいます。山林は
資産価値
を失ったと言われますが、それ以上に大切な国土の保全、
水資源
の涵養、
環境整備
など、限りなく大きい使命があります。我々は山を大切にしようという
日本古来
の風習をよみがえらすのが私の願いです。 長年にわたります
皆様方
の御
厚情
に対し、
衷心
より
感謝
申し上げまして、私の御
挨拶
とさせていただきます。 …………………………………
津島
雄二
君の
あいさつ
このたび、本院永年
在職議員
として
院議
をもって
表彰
を賜り、
議会人
としてこの上ない名誉であり、
先輩同僚議員各位
に対し、心から
御礼
申し上げます。特に、
昭和
五十一年から今日まで、一日も欠かすことなく私を
地元選良
として本院に送っていただいた
青森県民有権者
の
皆様
には、心の底から深く
感謝
いたしております。 思えば、
在職
二十五年の間、
世紀
の変わり目というこの時期を通じて、
我が国
を取り巻く
情勢
は、冷戦の
終結
や新たなる
国際テロリズム
の
台頭
など、特筆すべき展開があり、また、国内の
社会
・
経済状況
においても、
バブル経済
の
崩壊
と長引く
資産デフレ
・
不況
や、本格的な
少子高齢化
の到来など、これまでの
経験
では対応できない困難な
課題
に直面しているところです。このような
歴史的挑戦
を前にして、今、何よりも求められるのは、
変化
に対応できる
政治基盤
の形成であり、これに向けての
国民
の
理解
と協力の確保であります。 私は、この
機会
に、次の三つの
課題
について広く世論や
同僚議員
に訴えるとともに、私に残された
政治家
としての
活動
の日を、その
課題
の解決に
献げ
たいと考えるものです。 第一は、
政党政治
の
確立
であります。 一定の理念に則った骨太の
政策
は、
政治家個人
の力のみによって実現できるものではありません。
政党
に所属する志ある
政治家
による、時間をかけての
努力
と、その積み重ねから生まれる
伝統
が必要です。
社会
や
経済
の
変化
に対応しながらも、
政治力
の結集の求心力を失わせない、強固にして
柔構造
を兼ね備えた
政党
がなければ、
議会制民主主義
は機能しません。五五
体制
の下で結成された
自由民主党
は、この意味における
政党
の
役割
を果たしてきたと確信しますが、他の
政治勢力
を含め、
我が国
の
政党政治
の
確立
のため、一層の
努力
が必要であると感じているのは、私一人ではないと信じます。 第二に、日常、
政党
間で激しい論戦が行われるべきことは当然ですが、一朝有事、すなわち
我が国
の命運のかかる困難に直面したときは、
党利党略
を乗り越えて、
国民
の平和、安全、
福祉
のために結束できる
日本
の
政治
であってほしいと念願するものです。 第三は、
国際社会
の中で
日本
がより
建設
的で、かつ、積極的な
役割
を果たすことです。 言うまでもなく、
日本
の
人口
は、
世界人口
の二%にも満たない一方で、
経済
的には
世界
のGNPの一五%を占めるのです。その事実を重く受けとめ、
国民
が二十一
世紀
においても真に揺らぎない平和と繁栄の途を歩み続けていくためには、
世界
の人々のために貢献し、
憲法
にも謳われるとおりの名誉ある地位を与えられなければなりません。比較的長い期間にわたり
海外生活
を
経験
することができた私としても、後世のため、この
目的
に沿って今後一層の
努力
を重ねたいと誓うものであります。 今日の
栄誉
にあずかった
感激
を忘れることなく、私は、これからも生命の続く限り、
世界
の平和と
国民
の幸せ、
日本国
の
発展
のために尽瘁することを改めてお誓いし、
お礼
の
言葉
といたします。 …………………………………
池田
行彦
君の
あいさつ
このたび、
院議
をもって永年
在職
の
表彰
を賜りましたことは、身に余る光栄であり、
感激
のきわみであります。
四半世紀
にわたり
国政
に参画できましたのも、ひとえに、多くの
方々
、とりわけ
郷土
の
皆様
の御
理解
と御
支援
並びに
先輩同僚議員各位
の御
指導
と御
鞭撻
の
賜物
であり、
衷心
より
感謝
申し上げます。また、今日の
栄誉
を天上で喜ぶ二人の母を含めた
家族
の永年の労苦にも
謝意
を表するものです。 顧みますと、私
ども
が初めて
議席
を得た
昭和
五十一年暮れの総
選挙
では、四年の
任期満了
の上行われたこともあり、百二十四人に上る多数の新人が
当選
しました。当時、
我が国
の
経済社会
は第一次
石油危機
による激動の中にあり、
政治
の
世界
も大きく揺れておりました。エネルギー問題や環境問題、さらに、新しい
経済社会
の
在り方等
、
時代
の
課題
をめぐり、若い仲間で議論を闘わせたのも懐しい
思い出
です。 その後、
大蔵常任委員長
を務めたのを初め、
予算委員会
、
内閣委員会
、
外務委員会等
を中心に
議会活動
を続け、
内閣
にあっては、
総務庁長官
、
防衛庁長官
、
外務大臣
を歴任、
自由民主党
においても、
政務調査会長
、
総務会長等
として、時々の
重要課題
に取り組む
機会
を得たことは
政治家
として真に幸せであったと存じます。 殊に、
防衛庁長官
として、
湾岸戦争終結
後ではありましたが、
海上自衛隊
の
掃海部隊
を派遣できたことは、新たな
国際貢献
の途を拓くことにつながったと秘かに自負してきたところです。また、
外務大臣
としては、大きく
変化
した
国際社会
の枠組みの中での
我が国
の
在り方
を真剣に追求してまいりましたが、就中、
日米同盟
の今日的意義を確認し、将来に向けて一層緊密化していくことに力を注ぎました。
党政務調査会長
として、
金融システム
の
危機
への対処、連立の構築と
維持
のための
政策協議
に
文字どおり日
に夜を継いで取り組んだこと等、昨日のことのように
思い
起こします。 数々の局面でともに汗を流した多くの
方々
の
友情
と、
主義主張
を超えて国と
国民
を思う至情に敬意と
謝意
を表す次第です。 新しい
世紀
の劈頭に立つ今、
世界
も
日本
も
テロリズム
と闘い、新しい秩序を構築しようとしております。
経済社会
の
パラダイム変革
のための
政治
の
役割
も極めて大なるものがあります。私も二十五年の
経験
と反省を踏まえ、より一層の力を尽くす
決意
であることを申し上げ、謝辞とさせていただきます。 …………………………………
中野
寛成
君の
あいさつ
私は、このたび、
院議
をもって永年
在職議員
の
表彰
の御
決議
を賜り、誠に光栄に
思い
、心から
感謝
申し上げます。 これもひとえに、恩情あふれる御
指導
を賜りました
先輩諸兄
及び
友情
に満ちた
同僚
の
おかげ
であり、重ねて
感謝
申し上げます。 特に、「魔の
大阪
三区」と言われた
選挙
区で勝ち抜くことができましたことは、旧
大阪
三区及び分区後の現
大阪
八区の
皆様
や、格別の御
支援
を賜りました
各種団体
の
皆様
の
おかげ
であり、厚く
お礼
申し上げます。 私が
政治家
を志したのは、小
学校
一年生の時でした。長崎での
原爆体験
と
無医村
での
疎開生活
の中で、「
戦争
や
原爆
を無くし、
無医村
に医者を呼ぶことのできる
仕事
」として
政治家
という
仕事
があるとの父の
言葉
がきっかけでした。 その後も父の事業の数回の失敗によって
貧困生活
が続く中で、
中小零細企業対策
や
育英制度
の充実など、
政治家
への
決意
はますます固まりました。
大学入学
と同時に六〇年
安保騒動
に巻き込まれましたが、ちょうどそのころ、
世界
平和、
議会制民主主義
の
確立
、
福祉国家
の
建設
を党是とする民社党が
誕生
。胸をときめかせて早速入党。
豊中市議会議員
を経て、若くして急逝された
岡沢完治代議士
の後を受けて、諸
先輩
のお推めにより
衆議院
に
立候補
、その時は落選しましたが、四年後の
昭和
五十一年、
ロッキード事件
直後の
選挙
で初
当選
、ついに夢の
代議士
になることができました。 その後は、永らく
文教委員会
に属し、政争の具になりがちの文教行政を立て直すことに心血を注ぎ、後に民社党の
政策
審議
会長
や書記長として、非自民・反共産の野党結集と二大
政党
制を目指し、頑張ったものです。 続いて、細川
内閣
、羽田
内閣
を支え、
日本
政治
の改革に取り組みましたが、残念ながら、与党生活も短命に終わり、改めて野党の結集を目指し、新進党、新党友愛、民主党へと離合集散を繰り返しましたが、終始、
政策
調査
会長
などとして
政策
畑を歩み、中道勢力の結集と、二大
政党
制による
議会制民主主義
の完成と、
社会
政策
の充実による
国民
生活の向上を目指し続けてきた誇りだけは、今日も堅持しております。 今、改めて内外の諸
情勢
を見るとき、
テロ
問題に
世界
は揺れ、私が
政治家
の
目的
とした平和、教育、医療、中小企業、貧困等の問題は、古くて新しいテーマとして、その深刻さの度合いを拡大しております。 振り返って、改めて、自らの非力を思うとともに、歴史的使命の重大さを
思い
、残された力を振りしぼって
政治
、
経済
、
社会
システム
の改革に邁進する
決意
を新たにするものであります。
皆様
の今後ともの御
指導
をお願い申し上げます。 最後に、苦労をかけた
家族
、事務所の諸君にも心から
感謝
します。 ………………………………… 鹿野 道彦君の
あいさつ
このたび、
衆議院議員
在職
二十五年の永年勤続に
院議
をもって
表彰
していただき、
議会人
として誠に光栄であり、名誉なことと
感激
しております。 これもひとえに、
地元
山形の
皆様
の格別な変わらぬ御
支援
、御
厚情
の
賜物
であり、
指導
いただいた政界の先達、
同僚議員
、また友人、知人の温かい叱咤激励があったればこそと
感謝
しております。 誠にありがとうございました。 さて、顧みれば、私が初
当選
を果たしました
昭和
五十一年、
ロッキード事件
が政界を直撃し、
政治
の
在り方
が根本から問われておりました。永年たまった
政治
のひずみ、ゆがみをいかにして正すか、
政治
改革の機運を背に、自由、公正、友愛、共生を信条として、
国民
の
政治
に対する信頼を回復すべく、ひたすら精進してまいりました。 そして二十五年、運輸・交通問題に取り組み、農政不信と闘い、官依存の
政治
脱却、
政治主導
体制
の
確立
を目指し、ひたすら走り続けてまいりました。 新しい国造りの根幹をなす
憲法
問題に対しては、
国会
の
憲法
調査会に所属し、背景、経過、問題点を提起し、
時代
の
変化
とどう適合すべきか、各国の
憲法
事情や
国民
の
憲法
意識を探り、地道な勉強、厳しい論議を積み重ねております。
憲法
は、国の歴史、文化を背負い、国の精神文化を体現しております。
人間
の身体に例えれば骨格をなすものであります。挑戦と改革、信義・信頼の
政治
へ足掛かりを築くために、さらに、二十一
世紀
の
我が国
の本質的テーマとして論議を深めていきたいと思っております。 忘れられないのは、国鉄改革、さらには山形新幹線、すなわち新幹線直行特急構想の実現です。在来線を活用した新型の新幹線によって、
地元
の利便性が飛躍的に向上し、地域の
発展
に寄与できたばかりか、全国にミニ新幹線網整備の先鞭をつけることになったのではないかと自負しております。 また、
農林水産
大臣や
総務庁長官
として、農政改革、行政改革に取り組むことができました。まだまだ
課題
は山積しておりますが、
農林水産
業の
再建
と、
時代
を担う新しい行政の構築に一定の
役割
を果たせたのではないかと思っております。 米国を襲った
同時多発テロ
。暗雲立ち込める
世界
経済
。
経済
回復の兆しが見えず、いまだ閉塞感に覆われる
日本
。いかに
時代
を切り開くのか、
国民
の願いはこの一点に絞られております。 今こそ、幕末の志士が胸に刻んだ「知行合一」の思想に学びたいと考えております。旧来の手法に堕するなら、行動を伴わなければ、
日本
は甦ることなく、二十一
世紀
の
日本
は停滞と後退を繰り返すばかりであります。 本日の名誉を糧として、改めて初心に立ち返り、
国政
の改革に渾身の力を奮うことをお誓い申し上げ、
感謝
と
お礼
の
言葉
とさせていただきます。 …………………………………
中村喜四郎
君の
あいさつ
このたび、本院永年
在職議員
として
院議
をもって丁重なる
表彰
の御
決議
を賜り、
議会人
として誠に身に余る光栄であり、感無量でございます。 連続九期、二十五年の長きにわたり
国政
に参画することができましたのは、ひとえに、諸
先輩同僚議員各位
の御
指導
、御
鞭撻
、さらには、今日まで順境の時も、誠に厳しい逆境の時も、深い御
理解
と温かい御
支援
を賜りました
郷土
の
皆様方
の
おかげ
であります。 また、陰に陽に私の支えとなってくれた事務所スタッフ、
家族
の協力の
賜物
であります。 この
機会
に当たり、改めて
御礼
を申し上げます。 私が本日賜った
栄誉
はこれらの
方々
に帰するものと、重ねて
感謝
いたす次第でございます。 さて、私が
衆議院
に初めて
議席
を得ましたのは、
昭和
五十一年十二月の第三十四回総
選挙
でありました。 この
選挙
には、
自民党
を離党した河野洋平氏ら六人で結成した新自由クラブが台風の目となり勝利し、それから政界の離合集散が繰り返され、今日の流動化が始まった大きな節目の
選挙
であったと思われます。 その後、幾多の政界スキャンダルを経ながら
政治
改革が議論され、その結果として、
衆議院
の
選挙制度
改革のみが先行して実施されていきました。 これを
機会
に、保守と革新のイデオロギー対立の構図で描かれた五五年
体制
が
崩壊
していく中で各
政党
の存在基盤も埋没してしまったことが、今日、
国民
が
国政
への信頼を失った大きな要因であったと思われます。 私は、本来、
政治
改革と
選挙制度
の改革は切り離して実行しなければ大きな不都合が起きるという持論でありました。 内政・外交・防衛各般にわたり、各々の
政党
の主義、主張、
信念
を明示して、
国民
に選択しやすい
政党政治
の基本をつくり上げていくことが
政治
改革であり、その後に
選挙制度
の改革を進めていかなければならなかったと自責の念を持っています。 なぜならば、今日の与野党
政治
の有り様は、
選挙
に勝つためだけの野党協力であり、政権を
維持
するためだけの連立政権になってしまい、そこには、各
政党
の主義、主張、理念がことごとく埋没してしまい、
国民
がますます
政治
に参加しにくい、
理解
に苦しむ
政治
が遠い存在となってしまったというところに、今日の深刻な
政治
危機
があると認識しております。 他方、
日本
経済
は未曾有の
危機
的
状況
にある財政事情の中で、
構造改革
を進め、新
世紀
の活力のある
社会
を構築していくために最も大切なことは、今、
我が国
が大きく失いかけている「公正」「公平」をすべてに優先させ、
経済
・行政・教育・司法の改革の中で回復させていくことが、
社会
にモラルと秩序を取り戻すことであり、国難に立ち向かえる
国民
のエネルギーにしていかなければならないと認識しております。 一方、冷戦構造の終焉により、米国、中国、ロシアを初めとする
世界
各国は、国際秩序の創造に重点を置き、積極的な外交
政策
の展開、相互依存関係を強めつつあります。 各々の国家の拠って立つ理念と責任がこれまで以上に厳しく問われる中で、
我が国
はもっとはっきりと
国民
に国益の取らまえ方を示していくべきであると考えています。 具体的に、当面する国益、中期的展望に立つ国益、そして長期的展望に立つ国益、それぞれが密接に関連しながらも微妙に矛盾を含んでいることも含め、
日本
の未来への具体的な方向性を示していくことで
国民
の総力を結集することができる「外交新
時代
」をつくり上げていくことに、さらに研鑚を重ねていくことが長年本院に籍を置いた者の務めであると自覚し、初心を忘れずに取り組んでまいります。 ————◇—————
日程
第一
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
、
日程
第二、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
国際テロリズム
の防止及び
我が国
の協力
支援
活動
等に関する特別委員長加藤紘一君。
—————————————
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
及び同報告書
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
及び同報告書
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔加藤紘一君
登壇
〕
加藤紘一
9
○加藤紘一君 ただいま議題となりました各
法律案
につきまして、
国際テロリズム
の防止及び
我が国
の協力
支援
活動
等に関する特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 まず、
テロ
対策
特別措置法案
について申し上げます。 本案は、
平成
十三年九月十一日に
アメリカ合衆国
において発生した
テロ
攻撃が国連安保理
決議
第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたこと等を踏まえ、
我が国
が国際的な
テロリズム
の防止及び根絶のための
国際社会
の取り組みに積極的かつ主体的に寄与するため、
我が国
領域並びに戦闘行為が行われていない地域において、協力
支援
活動
、捜索救助
活動
、被災民救援
活動
その他の必要な
措置
を適切かつ迅速に実施しようとするものであります。 次に、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本案は、
我が国
に駐留する米軍の施設等を警護するため、自衛隊の部隊等の警護に関する所要の規定を整備し、武装工作員等の事案及び不審船の事案へ対処するための
措置
を定めるとともに、あわせて、秘密保全のための罰則強化を図ろうとするものであります。 次に、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本案は、
我が国
の領域内における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止するため、海上保安官が立入検査を適確に実施することができるように、船舶の進行を停止させるための武器使用ができることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとするものであります。 以上各
法律案
は、去る十月十
日本
会議
において
趣旨説明
並びに質疑が行われ、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、同日各
法律案
を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたしました。十一日より質疑に入り、連日審査を重ね、小泉
内閣
総理大臣に出席を求めて質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取し、質疑を行いました。 去る十六日、
テロ
対策
特別措置法案
に対し、
自由民主党
、公明党並びに保守党の三会派共同により、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力
支援
活動
等に関しての
国会
の事後承認制を設けるとともに、
外国
の領域における武器弾薬の陸上輸送を含まない旨の修正案が、また、民主党・無所属クラブより、自衛隊の部隊等が実施する協力
支援
活動
等に関しての
国会
の事前承認制を設ける等の修正案が提出され、それぞれ趣旨の説明を聴取した後、両修正案に対する質疑を行うなど、慎重かつ熱心な審査を行いました。 かくして、質疑を終了し、討論を行い、順次各
法律案
について採決いたしましたところ、
テロ
対策
特別措置法案
は、民主党・無所属クラブ提出の修正案を否決した後、賛成多数をもって三会派共同提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決し、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
並びに
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
は賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
テロ
対策
特別措置法案
に対し附帯
決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君) 三案中、
日程
第一に対しては、玄葉光一郎君外一名から、成規により修正案が提出されております。 この際、修正案の趣旨弁明を許します。玄葉光一郎君。
—————————————
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔玄葉光一郎君
登壇
〕
玄葉光一郎
11
○玄葉光一郎君 ただいま議題となりました民主党提案に係る修正案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。(
拍手
) 本年九月十一日に米国で発生した
同時多発テロ
は、多くの罪なき人々を巻き込んだ卑劣かつ残虐な行為であり、安全で民主的な
社会
を希求する私たち人類への挑戦であると考えます。 民主党は、このような
テロリズム
を全く新しい形の脅威ととらえ、
テロリズム
の撲滅には、
テロリズム
の温床となる根本原因を除去するための外交的
努力
に加えて、新たな立法による対応
措置
が必要であるとの認識を持っていることをまず申し上げます。 新法は必要、問題は中身ということでありますが、与党との修正協議において、民主党は、
国会
の原則事前承認を譲れぬ一線としてまいりました。 そこで、この際、
国会
の事前承認に絞り込んだ修正案を提出するものであります。 与党は、
テロ
対策
特別措置法案
に定める基本計画に関して、
国会
報告事項から、
防衛庁長官
が対応
措置
の実施を自衛隊等に命じた日から二十日以内に
国会
の事後承認事項とする旨の修正をされました。 この点、原案では
国会
報告としていたことからすると、一歩前進したとは言えなくはないでしょうが、民主党は、第一に、シビリアンコントロールを徹底させること、第二に、自衛隊の派遣に対して
国会
もと
もに責任を負うべきであること、第三に、周辺
事態
法等との整合性などの見地から、
国会
の原則事前承認を義務づけるべきと考えます。 民主党修正案では、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力
支援
活動
、捜索救助
活動
または被災民救援
活動
については、
内閣
総理大臣は、これらの対応
措置
の実施前に、これらの対応
措置
を実施することにつき
国会
の承認を得なければならないこととしております。 ただし、緊急の必要がある場合には、
国会
の承認を得ないで当該協力
支援
活動
、捜索救助
活動
または被災民救援
活動
を実施することができ、その場合には、
内閣
総理大臣は、速やかにこれらの対応
措置
の実施につき
国会
の承認を求めなければならないこととしております。その際、
国会
で不承認の議決があったときは、政府は、速やかに当該協力
支援
活動
、捜索救助
活動
または被災民救援
活動
を終了させなければならないこととしております。 以上が、この修正案の概要であります。 議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君) 討論の通告があります。順次これを許します。亀井善之君。 〔亀井善之君
登壇
〕
亀井善之
13
○亀井善之君 私は、
自由民主党
、公明党及び保守党を代表して、与党修正を経た
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による
攻撃等
に対応して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
及び
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
の三法案につきまして、賛成の立場から討論いたします。(
拍手
) まず、いわゆる
テロ
対策
特措法案については、国連安保理
決議
第千三百六十八号が、
平成
十三年九月十一日に
アメリカ合衆国
において発生した
テロリスト
による攻撃を国際の平和及び安全に対する脅威と認め、また、その他の同理事会
決議
も、国際的な
テロリズム
の行為を非難し、国連のすべての加盟国に対し、その防止等のために適切な
措置
をとることを求めていることにかんがみ、
我が国
が国際的な
テロリズム
の防止及び根絶のための
国際社会
の取り組みに積極的に寄与するため、
テロ
攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国連憲章の
目的達成
に寄与する諸
外国
の軍隊等の
活動
に対して
我が国
が実施する
措置
とともに、国連の
決議
または国連等が行う要請に基づき、
我が国
が人道的精神に基づいて実施する
措置
について定めることを内容とするものであります。 かかる
テロ
攻撃は、命のとうとさを全く省みない残虐非道の行為であり、
アメリカ合衆国
のみならず人類全体に対する極めて卑劣かつ許しがたい攻撃であります。
我が国
としては、国際的な
テロリズム
に対して断固としてこれに立ち向かっていくとの
決意
を持って、このような
テロリズム
との闘いに対し、
我が国
自身の問題として主体的に取り組み、
世界
の国々と一致結束して、
テロリズム
の根絶のための
努力
を行わなければなりません。 この
法律案
は、
憲法
の範囲内において、
憲法
の前文及び第九十八条の国際協調主義の精神に沿って、
国際テロリズム
の防止及び根絶のため、
我が国
として可能な限りの
支援
、協力について定めたものであり、
我が国
が
民主主義
社会
の安全と
発展
のために主体的な
役割
を果たしていくために必要不可欠なものであります。 また、この法案の与党修正部分は、政府原案についての審議を踏まえ、自衛隊の部隊等の
活動
について
国会
の承認に関する規定を設け、
国会
の責務を明らかにするとともに、
外国
の領域における武器の陸上輸送について修正を加えるものであります。これは、政府原案の基本的な考え方と枠組みを
維持
しつつ、
国民
の一層広範な
理解
と支持を得ていくとの観点から必要なものであります。 次に、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
は、
平成
十三年九月十一日に
アメリカ合衆国
で発生した
テロリスト
による
攻撃等
にかんがみ、本邦内における自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域の警護のため、自衛隊の部隊等による警護出動の制度を新設するとともに、通常からの自衛隊施設の警護のための武器使用の規定を整備し、また、自衛隊が武装工作員等の事案等に効果的に対応するため、治安出動下令前の武器を携行する部隊による情報収集の制度を設けるとともに、治安出動時に武装工作員等の鎮圧等を行うための武器の使用及び海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用につき、それぞれ、人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるように所要の規定を整備し、あわせて、
我が国
の安全が損なわれないよう、
我が国
の防衛上特に秘匿することが必要な秘密について、その保全と、仮にそれが漏えいした場合の罰則の整備を行うことを内容とするものであります。 この
法律案
は、
我が国
における同様の
テロリスト
による
攻撃等
への備え等に万全を期するためにぜひとも必要なものであります。 最後に、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
は、
外国
船舶と思料される船舶の乗組員等による
我が国
の領域内における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止する必要性にかんがみ、海上保安官が立入検査を適確に実施することができることとするため、海上保安庁長官が一定の要件に該当する
事態
であると認めたときにおいて、当該船舶の進行を停止させるために行う海上保安官または海上保安官補による武器の使用について、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとすることを内容とするものであります。
我が国
領域内において重大凶悪犯罪に関与している疑いを否定できない不審船による犯罪を未然に防止するためには、海上保安官による適確な立入検査の実施が極めて重要であり、その実効性を確保するため、このような武器使用に関する規定の整備が適切かつ不可欠であります。また、このような法整備により、最終的な実力手段として、海上保安官等が船体に向けて射撃を行うことがあり得るということが明確に示され、犯罪を未然に抑止する効果があります。 以上の理由から、これらの
法律案
に対する賛意を表する次第であります。 なお、政府提出のいわゆる
テロ
対策
特措法案に対する民主党の修正案は、自衛隊の部隊等の
活動
を原則として
国会
の事前承認にかからしめるものでありますが、これについては、さきに述べた与党修正の考え方とは異なるものであり、反対するものであります。(
拍手
)
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君) 渡辺周君。 〔渡辺周君
登壇
〕
渡辺周
15
○渡辺周君 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました
内閣提出
のいわゆる
テロ
対策
特別措置法案
並びに
自由民主党
、公明党及び保守党提出の修正案に反対、民主党提出の修正案に賛成し、
内閣提出
の
自衛隊法
の一部改正案並びに
海上保安庁法
の一部改正案に賛成の立場で討論いたします。(
拍手
) 本年九月十一日に米国で発生した
同時多発テロ
は、多くの罪なき人々を巻き込んだ卑劣かつ残虐な犯罪行為であり、自由かつ秩序を守って民主的な
社会
を希求する私たちへの許しがたき挑戦であります。 民主党は、今回の
テロ
を全く新たな型の脅威ととらえ、
テロ
撲滅に向けたあらゆる外交
努力
、国内外における徹底した
テロ
対策
を行うこととあわせて、国際協調の枠組みの中で、自衛隊の活用も含めた新たな対応が必要であると認識をしております。その際には、周辺
事態
法での議論を踏まえ、
日本国
憲法
の枠内で、しっかりとしたシビリアンコントロールの
もと
に行うべきだとの考え方を一貫して示してまいりました。 しかしながら、
内閣提出
の
テロ
対策
特別措置法案
並びに与党三党の修正案は、自衛隊の海外派遣に際しての
国会
の関与という点で看過できない重要な問題点を抱えており、以下、本法案に反対する理由を申し上げます。
内閣提出
案では、対応
措置
についての基本計画の決定、変更等を
国会
への報告事項としています。また、与党三党の修正案では、
防衛庁長官
がこれらの対応
措置
の実施を自衛隊の部隊等に命じた日から二十日以内に
国会
に付議して、これらの対応
措置
を実施することにつき
国会
の承認を求めなければならないとし、事後に承認を得ることになっています。
我が国
の有事につながるおそれのある周辺
事態
への対処に当たってさえ、基本計画に定められた対応
措置
を実施する際には、原則、
国会
による事前承認が必要とされています。この法案によって、自衛隊は、
我が国
の領域をはるかに越え、公海上ばかりか、
外国
領域内においての
活動
が可能となります。PKO
活動
以外で戦後初めて
我が国
の自衛隊が海外で
活動
するというまさに歴史的
政策
転換であり、しかも、従来の後方地域という概念があいまいになりかねない
テロ
という新たな
事態
下での自衛隊派遣については、極めて慎重に行うべきである、そのように我々は考えます。 外交的には、現時点ではアフガニスタン及びパキスタンの対日感情はまだ良好であり、
我が国
しかでき得ぬ重要な
役割
を果たすことも可能と考えます。将来のアフガニスタン並びに周辺諸国の安定と
復興
に向けて
我が国
が果たすべき
役割
を考えても、自衛隊の派遣には、海外の
理解
を十分に得られるよう、
国会
の関与としての事前の承認が必要であります。 私たち民主党は、これまで、代表質問、本
会議
、特別委員会での質疑を通じて、想定される実施地域、対応
措置
の態様等について、再三再四、政府にただしてまいりました。しかし、本法案が成立すれば即座に基本計画が策定され、自衛隊が派遣されることが想定されるにもかかわらず、政府側の答弁は、終始、今後
事態
がどのように推移するかわからないなどの理由で、具体的な答弁は全く行われませんでした。
内閣提出
案の事後報告並びに与党修正案のような実施後二十日以内の事後承認では、自衛隊の海外展開が既に既成事実化している可能性も高く、対応
措置
の実施について、
国会
がシビリアンコントロールの
もと
にしっかりと歯どめをかけていくことは、実質的に困難となります。 自衛隊の海外における
活動
について、
我が国
の国益に基づき、法律の
目的
にかなった対応
措置
を実施できるように、
国民
から選ばれた
国会
がしっかりと関与することは、かつて軍部の行動を
国会
が制御できなかったという反省に立つ、極めて重要な原則であります。また、この法案によって、遠く異国の地で使命感を持って任務に当たられる自衛隊の
方々
の
活動
に、
国会
、
政治家
が共同して責任を持つことが必要であります。 事前承認では機動性、柔軟性が危惧されるとの意見がありますが、民主党案では、緊急の必要がある場合には、
国会
の承認も得ないで、当該協力
支援
活動
、捜索救助
活動
または被災民救援
活動
を実施することができると、緊急の場合の事後承認を認めており、何ら法案として問題はなく、なぜこの修正案が党首会談で
理解
されなかったか、
政策
論というよりも、まさに与党内の内部事情以外の何物でもないと言わざるを得ないのであります。(
拍手
) 以上の点から、基本計画に定められた対応
措置
の実施等につき、原則、
国会
での事前承認事項とすることを内容とした民主党修正案は、
国民
の良識に最もかなった法案であると確信をいたします。民主党案への議員各位の賛同を改めて要請するものであります。(
拍手
) 次に、
自衛隊法
の一部改正案について、
国民
の生命財産の安全を確保する上で必要との政府案を
理解
し、賛成いたします。 ただし、公共の安全と秩序の
維持
に関しては警察が一義的に責任を負うとの原則を踏まえ、本改正案で新たに規定された警護出動という、治安出動に至らない
事態
における重要施設警備などの自衛隊の活用については、その対象、範囲、要件、警察との関係など、今後の
国会
審議を通じてさらにしっかりと検討していくべきであります。 また、秘密保持への罰則のあり方については、
国民
の知る権利や報道の自由等の基本的人権を侵害しないよう運用すべきであると考えます。
海上保安庁法
の一部改正案については、不審船に対する必要な対応
措置
と認識し、賛成をいたします。 航空機ハイジャックという物理的暴力
テロ
から始まった恐怖は、現在は炭疽菌に姿を変え、企業やオフィスをねらった、市民
社会
に侵入してくる忍び寄る
テロ
という新たな脅威とも我々は闘わなければなりません。国際協調の枠組みの中、
我が国
国民
の生命と財産、秩序を守るため、民主党は、毅然と、正義感を持って
テロ
終息のための外交
政策
、内政
政策
を実行することを改めて約束し、私の討論を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君) 山田正彦君。 〔山田正彦君
登壇
〕
山田正彦
17
○山田正彦君 私は、自由党を代表して、ただいま議題となりました
テロ
対応
特別措置法案
並びに民主党提出の修正案に反対、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
に反対、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
に賛成の討論を行います。(
拍手
) 米国における
同時多発テロ
は、自由主義、
民主主義
の否定であり、このような
テロリズム
とは断固闘わなければなりません。
国際社会
に対する挑戦である
テロ
という最も卑劣な行為に対しては、
国際社会
が一致協力して、その撲滅に努める必要があります。 とりわけ、
我が国
は、
昭和
五十二年九月、ダッカ日航機ハイジャック事件において、
日本
赤軍ら九人の釈放と身の代金要求に屈するという、法治国家、
民主主義
国家として
国際社会
における恥ずべき行為を容認したという過去を持っております。私
ども
は、この
経験
を踏まえ、
テロ
に対する認識と覚悟を新たにする必要があります。 しかし、今回の政府の対応は、
日本国
憲法
の解釈にかかわる判断を全く示すことなく、無原則で場当たり的、なし崩し的に自衛隊を海外に派遣しようとしており、このようないいかげんな
政治
手法こそは、
日本国
並びに
日本国
民の将来を大変危うくするものであります。 今回の法案のように国家と
国民
の安全にかかわる重要法案は、
国会
において十分に審議した上で討論、採決に至るべきことは当然であります。しかるに、法案に対する実質審議は、参考
人質
疑を入れてもわずか六日間、三十二時間の審議のみで
衆議院
を通過させようというのは、拙速以外の何物でもなく、
我が国
の議会主義に大きな汚点を残すものであると言わなければなりません。 このように採決を急ぐ必要がどこにあるのでしょうか。巷間言われているように、総理がAPECに出席する前に
衆議院
を通過させたかったと考えていたのであれば、言語道断であります。(
拍手
)
テロ
防止等に関する特別委員会の審議を通じても、一体、政府が何をしようとしているのか、何のための法案なのか、さっぱり明らかにされておりません。政府は、
テロリズム
との闘いを、
我が国
の安全確保の問題と認識して主体的に取り組むとしておりますが、
我が国
の安全確保すなわち安全保障は、
日本国
憲法
の運用、解釈にかかわるところであります。それにもかかわらず、政府はこの問題に全く触れず、何らの判断も示しておりません。 政府は、国連安保理
決議
千三百六十八号の
テロ
非難
決議
を、あたかもそれによって米国の武力行使が容認されたかのごとき見解の
もと
に、米国の
戦争
に参加しようとしております。これは、
国民
に対する全くのごまかしであります。 総理は、今回の委員会審議で、自衛隊が戦力であることを政府として初めてお認めになりました。これは事実上の解釈改憲ではありませんか。また、
防衛庁長官
は、爆弾を積んで突っ込んでくる
テロ
のトラックに反撃できると答えられ、また、誘導ミサイルの発射は戦闘行為に当たらないとも述べられました。政府は、集団的自衛権の行使は
憲法
上許されない、武力行使はできないとしながら、まさに
国民
をごまかし、なし崩し的に
憲法
解釈を変更して、自衛隊の行動範囲を拡大しているのであります。総理みずからがあいまいさを認め、法律的な一貫性、明確性を問われれば答弁に窮すると言うように、わずかな審議の間にも支離滅裂となる答弁が繰り返されたのであります。 そのようなやり方をするのではなく、自衛隊を派遣したいのであれば、政府は明確に、
憲法
解釈を変えたいならば変えると明言し、日米安保条約の改定も含め、集団的自衛権の行使を認めた上で派遣すべきものであります。(
拍手
) 自衛隊という軍事力を動かすこと自体が武力行使に該当するのは、
世界
の常識であります。武力行使はしないと言いわけしながら、自衛隊を派遣して諸
外国
と共同行動させる政府の姿勢は、
憲法
が否定する、自国のことのみに専念して他国を無視する姿勢そのものであります。自衛隊という軍事力を動かすことは、
政治
の最も重い決断であります。そのような重大事を場当たり的、なし崩し的に行うことは、敗戦に至る
昭和
史の教訓を忘れたものであり、
日本
を再び誤らせることになると言わざるを得ないのであります。(
拍手
) この見地から、
テロ
対策
特別措置法案
は、
憲法
についてのあいまいな政府解釈の
もと
に成立させるべきではなく、このような無原則な法改正には断固反対であることを表明いたします。 また、民主党提出の修正案にも、政府案同様、根本的な考え方が違うため、当然、賛成するわけにはまいりません。
自衛隊法改正
案についても、有事法制や
危機
管理法制などについての政府自身の考え方を示すことなく、また、警護する対象を慎重に吟味することなく、唐突に、また安易に自衛隊に新たな任務を付与しようとするものであり、我が党としては反対であります。 また、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
については、唐突に提出された感は否めませんが、かつて自自公三党連立政権で合意した領域警備に係る法制化
措置
であり、賛成いたします。しかし、運用に当たっては、これが効果的に行われるよう、迅速的確な対応を強く求めるものであります。 なお、自由党は、国の安全保障に対する基本的な考え方を示した、国の防衛及び自衛隊による国際協力に関する
法律案
を
衆議院
に提出し、現在、
テロ
防止等に関する特別委員会で審議されております。
日本国
憲法
において、武力の行使を含む自衛隊の軍事行動が認められるのは、一、個別的であれ集団的であれ、
我が国
が直接侵略を受けた場合、あるいは放置すれば武力攻撃に至るおそれのある周辺
事態
における自衛権の発動、二、国連の安保理または総会による武力行使容認
決議
がなされ、その要請に基づく平和
活動
が行われる場合に限られるものとしております。あわせて、所要の規定を整備しようとするものであります。
平成
十年十一月十九日、自由党は、
自民党
と連立政権をつくるに当たり、今回、自由党が提出した法案と全く同様の考え方に基づいて、法制度を整備するという合意書を、当時の小渕総理と小沢党首の間で取り交わしたのであります。これまでにその合意に基づいて法整備を進めていれば、今日、このような拙速な政府・与党の対応もなかったでありましょう。 議員各位には、自由党提出の基本法案が速やかに成立しますようお願い申し上げ、私の討論を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君) 赤嶺政賢君。 〔赤嶺政賢君
登壇
〕
赤嶺政賢
19
○赤嶺政賢君 私は、
日本
共産党を代表して、
テロ
対策
特別措置法案
及び
自衛隊法
一部改正案に反対、
海上保安庁法
一部改正案に賛成の立場で討論を行います。(
拍手
) 九月十一日の米国への同時
テロ
攻撃は、
アメリカ
だけでなく、
国際社会
に対する卑劣で残虐な許しがたい犯罪です。私たち
日本
共産党は、この蛮行に対して強い非難と抗議を行うものです。 今、
テロ
をどう根絶していくか、
世界
と
日本
に問われています。
テロ
根絶のためには、
国際社会
の大同団結が何よりも大切です。国連を中心とする告発と制裁という手段を尽くさないまま、十月八日、米国など一部の国によるアフガニスタンへの武力攻撃が始まりました。地雷除去に取り組んでいた国連NGOの職員が誤爆により亡くなり、赤十字国際委員会の倉庫、小
学校
な
ども
爆撃に遭うなど、これまでに、罪のない多数の人々が死傷しています。今後、地上戦も取りざたされており、
戦争
が拡大され、さらに多くの犠牲者が生まれることが懸念されています。 こうした武力攻撃に対して、マレーシアのマハティール首相やインドネシアのメガワティ大統領は厳しい反対の声を上げ、パキスタンを初めアジア、中東を中心とするイスラムの民衆の中から、激しい抗議の行動が広がっています。今、
世界
各地で、罪もない多くの犠牲者を生む
テロ
にも、報復のための武力攻撃にも、反対する声が巻き起こっています。
日本
共産党は、アフガニスタンへの武力攻撃を直ちに中止し、国連を中心とする裁きの道に引き戻すべきだと考えます。(
拍手
) ビンラディン自身が今回の
テロ
事件への関与を事実上認めており、国連が、今回の
テロ
行為に対するビンラディンとアルカイダの容疑を確定し、引き渡しをタリバンに要求すべきです。それが拒否されたなら、国連が主体となって、アフガニスタン住民への人道的配慮を十分に行いながら、
経済
制裁など非軍事的
措置
によって、それを実行させるべきです。これを徹底してもなお不十分と
国際社会
が認めた場合には、国連憲章四十二条に基づく
措置
の検討も含め、
国際社会
の団結によって、法と道理に沿ったあらゆる手段を尽くして問題を解決すべきです。 ところが、本特措法案は、まさに戦後初めて、現に米軍などが進めている
戦争
に自衛隊が参加し、他国領土への出動も可能にするものであり、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めた
憲法
の平和原則に根本的に反するものです。 以下、具体的に法案の重大な問題を指摘します。 第一は、
テロ
根絶のためとして米軍が武力行使すれば、白紙委任的に
日本
がその
戦争
に参加する仕組みになっていることです。 米軍への協力は、地理的にも米軍の
活動
内容の面でも、全く限定されていません。米軍が、地球上のどこであれ、だれに対してであれ、どんな手段であれ、
テロ
根絶のためとして軍事行動を起こせば、
日本
が無限定にその
戦争
に参加するものです。 第二は、自衛隊が行う輸送・補給などの一連の協力
支援
活動
や捜索救助
活動
が、米軍の武力行使と一体不可分のものであり、
憲法
違反の武力行使そのものであるということです。 その一つは、自衛隊の
活動
区域の問題です。 政府は、アラビア海などに作戦展開し、アフガニスタンに空爆を行っている米空母や駆逐艦などへの燃料の補給、武器弾薬の輸送を、戦闘行為が行われていないところだから可能だと言い、ミサイル発射後、人が誘導するような構造なら戦闘行為にならないという珍論まで展開しています。大体、
テロ
との戦いで戦闘地域と非戦闘地域に区分するなど、本質的に成り立つものではありません。 二つは、自衛隊の
活動
内容の問題です。 自衛隊が行う米軍
支援
の内容は、いわゆる兵たん
活動
であり、NATOが集団的自衛権の発動として行おうとしている
活動
内容とほとんど同じものであり、政府は、集団的自衛権でないと繰り返し答弁していますが、国際的に通用するものではありません。 さらに、武器使用の対象を拡大したことも重大です。 政府は、突発的な
テロ
やゲリラの発砲に応戦することもあり得ると答弁しました。これは、他国に派遣された自衛隊による武器使用がまさに武力行使につながる危険性を示したものにほかなりません。 第三は、自衛隊による被災民
支援
の問題です。 政府は、人道
支援
だと言いますが、米軍が行う
戦争
に参加している自衛隊が行えば、攻撃対象とされ、逆に、難民を危険にさらすことになります。難民救援は国連諸機関やNGOなど中立の立場の諸組織によって取り組まれており、難民
支援
を言うならば、これらの諸組織の
努力
に対する
支援
こそ強めなければなりません。 なお、与党による、事後の
国会
承認を盛り込むなどの修正は、自衛隊の海外派兵という
憲法
違反の本質を何ら変えるものではありません。 次に、
自衛隊法改正
案です。 これは、米軍基地への警護出動の新設、治安出動下令前の情報収集出動や武器使用権限の拡大など、自衛隊の権限を大幅に拡大するものです。その上、防衛秘密漏えい罪を設け、防衛庁職員、自衛官だけでなく、民間人まで厳罰に処す規定を盛り込んでおり、極めて重大な基本的人権じゅうりんの内容を持つものです。このような法案を
テロ
対策
に乗じて強行するなど、到底認められるものではありません。 このような重大な法案を、
憲法
原則にかかわる大きな矛盾が露呈してきたにもかかわらず、わずか五日間という短期間の審議で、公聴会も開かず押し通すことは、
憲法
と
議会制民主主義
の原則を真っ向から破壊するものであり、断じて許されるものではありません。(
拍手
) 沖縄に、命(ぬち)どぅ宝という
言葉
があります。これは、悲惨な沖縄戦の体験を通して、二度と
戦争
を起こしてはならないという崇高な平和への願いです。これは
憲法
九条の精神でもあります。
憲法
九条をずたずたにする本法案は、沖縄県民を初め
我が国
の
国民
、そして平和を願う
世界
の人々の心とは相入れないものであります。 私は、本法案の廃案を強く要求して、反対討論を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君) 山口わか子君。 〔山口わか子君
登壇
〕
山口わか子
21
○山口わか子君 私は、
社会
民主党・市民連合を代表し、いわゆる
テロ
対策
を初めとする三法案に対して、反対する立場から討論を行います。(
拍手
) まず冒頭に申し上げたいのは、この法案が、戦後
日本
が営々と築いてきた平和への
努力
を根本から覆そうとする重大な法案であるにもかかわらず、たった五日間の審議しかなされていないということです。それも、まず自衛隊派遣ありきであったことに強い危惧を覚えます。小泉総理がAPECへ出席するためのはなむけとして拙速に法案成立が図られたのであれば、
国会
と
国民
の軽視そのもので、政府の見識を疑わざるを得ません。(
拍手
) しかも、集団的自衛権行使や武力行使についてのこれまでの政府答弁と法案との関係については、あいまいなままです。小泉総理の答弁も、時には冷笑さえ浮かべ、はぐらかし、時には高圧的で、その態度からは、真摯さ、誠実さをみじんも感じることができません。こうした
指導
者の
もと
で、今、国の方針の大転換が図られようとしているのは、まことに残念です。
もと
より、今回の
テロ
が残虐卑劣な行為であり、私たちが
テロ
根絶のために立ち上がらなければならないことは言うまでもありません。しかし、自衛隊を派遣して
アメリカ
の軍事行動を
支援
するということは、
テロ
を根絶するどころか、新たな憎しみを生み出すのに加担することになるのです。 次に、この法案は、
憲法
や従来の法律体系と余りにも乖離し、これまでの政府解釈とも整合性がなく、これらをもまさに踏みにじるものであることです。 周辺
事態
法では、周辺とは地理的概念ではないものの、自衛隊派遣の範囲はインド洋までは含まれないとされています。また、日米安保条約では、台湾以北であり、
自衛隊法
では、自衛隊の任務は国内に限定されています。ところが、この特別
措置
法での小泉総理の答弁によると、
テロ
はどこで起きるかわからないので地域は無限定だというのです。 今回の
テロ
に限った
対策
法であるとしつつ、自衛隊の派遣は地球上どの地域であっても可能と強弁されるに至っては、何をかいわんや、総理自身、事の重大性についての御認識が余りにもなさ過ぎます。 しかも、
テロ
対策
法案は、時限を区切った特別立法でありながら、実は延長規定が盛り込まれており、一般法と全く変わりないものです。自衛隊を恒常的に、総理の
言葉
をかりるなら、無限定に、いわば
世界
の果てまでも派遣できるなどという法案は、無謀きわまりないもので、断じて認めるわけにはまいりません。(
拍手
) さらには、法案の内容です。
テロ
対策
特別措置法案
第二条では、対応
措置
を実施する地域は、「現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される
活動
の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域で、公海上や
外国
の領域だとされています。ところが、第三条では、捜索救助
活動
として、「戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う」となっています。 要するに、対象は戦闘参加者なのです。委員会の審議を通じても、このことについて政府から納得のいく説明はなされていません。 また、第二条と第十一条の武器使用の関係もはっきりしません。安全な地域に派遣するのに、なぜ武器使用の規定が必要なのでしょうか。しかも、第十一条では、自己の管理下に入った者の生命または身体の防護のための武器使用まで容認しており、明らかに、これまでの武器使用容認の範囲を超えるものです。 総理は、武力の行使はしないし、武力行使に至ることもないと答弁されています。総理が心底そう信じておられるのなら、御認識の甘さに愕然といたします。武力の行使どころか、集団的自衛権の行使にまで至る危険性をはらんでいる条文であり、総理の答弁は、
国民
を欺き、愚弄するものです。 そして、見逃すことができないのは、
テロ
対策
というどさくさに紛れて、
自衛隊法
第七十八条の治安出動以外に自衛隊による警護出動を認め、その際の武器使用をも容認するという、
自衛隊法
の改正が提案されていることです。 この改正は、治安出動における厳格な規制を大幅に緩め、平時に
国民
を戒厳令下に置くようなもので、
国民
の基本的人権を大きく侵害しかねない内容となっています。 さらに許せないのは、防衛秘密の新設です。守秘義務の対象者を業務にかかわる民間業者などにも拡大し、また、罰則も強化されており、これは、廃案となった国家秘密法案と同様、表現の自由に重大なかかわりを持つものです。
テロ
対策
とは直接関係のないこの条項をなぜ意図的に加えるのか、こそくとも言えるやり方に憤りさえ覚えます。
自衛隊法
の一部改正案は、即刻撤回すべきです。(
拍手
) そして、
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
にも重大な疑義があります。 停船命令後の武器使用で相手が死傷しても構わないという乱暴きわまりない内容で、正当防衛の範囲を大きく逸脱したものであり、もちろん、容認することはできません。(発言する者あり) 静かに聞いてください。 以上、反対の理由を述べてまいりました。 小泉総理、あなたが特攻隊員に涙し、不戦を誓った結果がこの自衛隊の派遣なのですか。改めてここで、今回の
テロ
根絶のために、軍事的手段をとるべきではない、
人間
の安全保障という立場からの人道
支援
をすべきであることを強く訴えます。 最後に、参考人として御出席をいただいた、アフガニスタンで医療
支援
、水源確保
支援
を懸命に続けておられる中村医師の揺るぎない
信念
に、私は深く心を打たれました。ここに、メッセージの一部を紹介します。 武力報復は、憎しみを沈着させ、さらに根深い報復を生み出します。報復協力者
日本
もまた、かつてなく
危機
にさらされるでしょう。
テロ
の防止は、暴力ではなく、命の大切さを人々の心に訴えることによってのみ力を持つことができると信じます。平和の
維持
には、
戦争
よりも
勇気
と忍耐が要ります。 以上、
テロ
対策
を初めとする三法案に強く反対し、私の討論を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
22
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————
綿貫民輔
23
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一に対する玄葉光一郎君外一名提出の修正案につき採決いたします。 玄葉光一郎君外一名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
綿貫民輔
24
○
議長
(
綿貫民輔
君) 起立少数。よって、玄葉光一郎君外一名提出の修正案は否決されました。 次に、
日程
第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。 次に、
日程
第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第三につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
綿貫民輔
27
○
議長
(
綿貫民輔
君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
日程
第四
銀行法等
の一部を改正する
法律案
(第百五十一回
国会
、
内閣提出
)
綿貫民輔
28
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第四、
銀行法等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長山口俊一君。
—————————————
銀行法等
の一部を改正する
法律案
及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔山口俊一君
登壇
〕
山口俊一
29
○山口俊一君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の金融業以外の事業会社による銀行業への参入の動きなどを踏まえ、銀行等の株主に関する制度の整備を行うとともに、金融における新たなビジネスモデルに対応した
環境整備
を行うため、所要の
措置
を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。 第一に、銀行等の発行済み株式の五%を超える株式の所有者については、その株式所有に関して届け出ることとするとともに、原則二〇%以上の株式の所有者については、主要株主と位置づけ、あらかじめ認可を受けることにしております。また、これらの株主に関しては、特に必要な場合における報告等の徴求や立入検査等、監督の仕組みを設けることにしております。 第二に、五〇%を超える株式を所有する主要株主に対し、特に必要があると認めるときは、銀行等の経営の健全性確保のための
措置
を求め得ることにしております。 第三に、銀行の営業所の設置等について、認可制を原則届け出制に改めるとともに、銀行、保険会社及び協同組織金融機関について、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めることにいたしております。 本案は、第百五十一回
国会
に提出され、去る六月十五日の本
会議
において
趣旨説明
及び質疑が行われた後、同日当委員会に付託されました。当委員会においては、同月二十六日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、以後、今
国会
まで継続審査に付されていたものであります。 今
国会
におきましては、昨十七日質疑を行い、質疑を終局したところ、佐藤剛男君外一名から、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正等の規定の施行期日を、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めることを内容とする修正案が提出されました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯
決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
30
○
議長
(
綿貫民輔
君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
綿貫民輔
31
○
議長
(
綿貫民輔
君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。 ————◇————— 〔
議長
退席、副
議長
着席〕
司法制度改革推進法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
渡部恒三
32
○副
議長
(渡部恒三君) この際、
内閣提出
、
司法制度改革推進法案
について、趣旨の説明を求めます。法務大臣森山眞弓君。 〔国務大臣森山眞弓君
登壇
〕
森山眞弓
33
○国務大臣(森山眞弓君)
司法制度改革推進法案
につきまして、その趣旨を御説明いたします。 新
世紀
を迎えた
我が国
においては、
社会
の複雑・多様化、国際化等に加え、国の規制の撤廃または緩和が一層進展し、
社会
が事前規制型から事後監視型に移行する等の内外の
社会
経済
情勢
の
変化
に伴って、司法の果たすべき
役割
は、より一層重要になると考えられます。 この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、司法制度の改革と基盤の整備について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを
目的
とするものであります。 以下、
法律案
の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、司法制度改革は、
国民
がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の
もと
、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな
人間
性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える
体制
の充実強化を図り、並びに
国民
の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する
国民
の
理解
の増進及び信頼の向上を目指し、もって、より自由かつ公正な
社会
の形成に資することを基本として行われるものとした上で、司法制度改革に関する国等の責務について所要の規定を置いております。 第二に、司法制度改革は、基本理念にのっとって必要な制度の整備等を図るとの基本方針に基づき推進されるものとし、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制または財政上の
措置
その他の
措置
を講じなければならないものとしております。 第三に、政府は、司法制度改革に関し講ずべき
措置
について司法制度改革推進計画を定めなければならないものとし、この計画の作成等について所要の規定を置いております。 第四に、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、
内閣
に司法制度改革推進本部を置くこととし、その所掌事務、組織、事務局等について所要の規定を置くとともに、その設置期間を設置日から三年間とするものとしております。 以上が、この
法律案
の趣旨でございます。(
拍手
) ————◇—————
司法制度改革推進法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する質疑
渡部恒三
34
○副
議長
(渡部恒三君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。佐々木秀典君。 〔佐々木秀典君
登壇
〕
佐々木秀典
35
○佐々木秀典君 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました
司法制度改革推進法案
につき、
内閣
官房長官並びに法務大臣に質問をさせていただきます。 一九九九年七月、小渕
内閣
の
もと
で設置された司法制度改革審議会は、二年間六十三回にわたる審議を経て、本年六月十二日、小泉総理に対し、
我が国
の司法改革についての最終意見書を提出いたしました。 法曹のみならず各界の有識者で構成されたこの審議会が、極めて短期間の中で、あらゆる角度から
我が国
司法についての検証を行い、その審議の内容をすべて公開しつつ、あるべき司法について真摯な討議の上に最終意見を策定された御
努力
に対して、私は深い敬意を表するものであります。 小泉
内閣
は、この意見書に基づき、戦後、新
憲法
の制定に伴って行われた改革以来五十年を経た現在、それをも上回ろうとする
我が国
司法の大改革に着手すべく、その具体化の作業を推進する
体制
づくりのために本法案を提出されたものと了解をいたします。 その意味で、この法案は、「聖域なき
構造改革
」をうたわれる小泉
内閣
として、また二十一
世紀
の
我が国
の国のあり方からも、その意義はまことに重要であるところ、本法案が、今、全
国民
の耳目を集める中で先ほど採決された
テロ
対策
特措法の陰に置かれることを、私としては憂慮せざるを得ないのであります。 そこで、本来なら、この法案成立の場合、
内閣
に設置される司法制度改革推進本部の本部長に
就任
されることとなる小泉総理から、三権分立の一翼を担う司法の位置と
我が国
司法の現状についての認識、あわせて、今次司法制度改革の基本的方向と
決意
についてお伺いをしたかったところでありますが、いらっしゃらないようでありますので、かわって
内閣
官房長官に、この点の政府としての御答弁をいただきたいと存じます。 次に、この法案の内容について伺います。 法案第一条は、この法律の
目的
として「国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の
社会
経済
情勢
の
変化
に伴い、司法の果たすべき
役割
がより重要になることにかんがみ、」「司法制度の改革と基盤の整備」を推進するとうたっております。 私は、司法の究極の
役割
は、
憲法
の保障する
国民
の基本的人権の擁護と、そのための行政に対する司法の優位、すなわち法の支配の
確立
、そして
社会
正義の実現に求められるところ、現在の官僚司法
体制
の
もと
でその
役割
は十分に果たされていない、このことを正すためにこそ司法制度改革が行われなければならないと考えております。 司法制度改革審議会設置法制定の際、参議院の法務委員会の附帯
決議
もこの点を特に留意すべきこととして挙げ、またその審議の際、当時の陣内法務大臣も、司法制度の改革は、単に規制緩和などを推進していくために必要であるという観点からだけで行われるのではなく、
国民
にとって身近で利用しやすく、わかりやすい司法制度を実現するという観点から検討されなければならないと答弁されておられます。 この点について官房長官の御見解を伺いますが、あわせて法務大臣に、この本法案の第一条に司法の人権擁護機能という文言を付加する修正について検討をされてはいかがであるか、そのことを御要望申し上げます。 私たち民主党は、
我が国
の司法を官僚司法から市民が主役の
国民
のための司法を実現するため、「新・
民主主義
確立
の
時代
の司法改革」と題する提言を行っております。 そこで私たちが強調しているのは、今回の司法改革が、単に事件数の増加や質の
変化
に司法サービスが応じ切れていないことに対する対応だけではなく、
国民
から縁遠いものとなっている司法に有効にして迅速な
国民
の人権擁護機能を充実させるという理念と目標を問うことから始めようとするものであります。 具体的には、法曹
人口
の増大、法曹一元の実現、陪審制など
国民
の司法参加の促進、行政訴訟制度の改善、家庭裁判所の改革、司法アクセスの改善、被害者救済の
確立
、裁判の適正迅速化、裁判外の紛争解決手段の拡充、
最高裁判所
裁判官のジェンダーバランス、法科大学院構想、隣接法律専門職種の活用などを提案しているのであります。 これらの問題については、審議会においても論議され、それぞれについて提言されていますが、これをよりよく実現するためには、これからの全
国民
的論議が必須であると考えます。 そのためにも、この法律によって設置される司法制度改革推進本部の改革案作成作業は、できる限り
国民
にオープンにされることが重要であるとともに、作業自体に法曹以外の各層の有識者を関与させ、また、広く
国民
の意見を反映させる方策を講ずることが必要だと考えますが、本法案にはこうした配慮がなされているのかを法務大臣にお伺いいたします。 法案は、第四条に、
日本
弁護士連合会の責務規定を置いております。 在野法曹として
国民
の人権を擁護し
社会
正義を守ることを職責とする弁護士と、その強制加入団体である弁護士会と、その連合体である
日本
弁護士連合会は、
我が国
司法制度の上で重要な位置と
役割
を占めております。それである以上、司法制度改革実現のために積極的な
役割
と
社会
的責務を果たすべきことは言うまでもありません。 しかし、本来その在野としての職責の重要性にかんがみ強い
自治
権を保障される日弁連について、本法にこの責務規定を設ける趣旨はどのようなものなのでしょうか。これによって、日弁連に対する政府または行政の干渉の契機となることを恐れるとの声も聞かれるのですが、いかがでしょうか。法務大臣、その真意をお聞かせ願いたいと存じます。 また、審議会の意見を尊重した司法改革の具体策を実現するためには、恐らく莫大な予算
措置
を講ずることが必要になると考えられます。本法案の第六条では、必要な財政上の
措置
を講じなければならないとされています。しかし、御承知のように、現在、
我が国
の司法予算は、国家予算総額の一%にも満たず、先進諸国に比べて格段に少額であることがつとに指摘されてまいりました。 政府においてもこの点の意識改革を抜本的にしなければ、今次の司法改革も結局は絵にかいたもちになるものと思われますけれ
ども
、官房長官、この点の改革、そして予算
措置
について大胆な実行をなさる御
決意
があるか、これをお尋ねいたしたいと存じます。 終わりに、私は、このたびの司法改革を真に
国民
のための司法を実現するものとするためには、これから始まる改革案の作成作業にすべての
同僚議員
と
国民
の皆さんが深く関心を持ち、議論に積極的に参加していただくことを心から念願して、私の質問を終わります。ありがとうございました。(
拍手
) 〔国務大臣福田康夫君
登壇
〕
福田康夫
36
○国務大臣(福田康夫君) 佐々木議員にお答えします。 司法の位置と
我が国
司法の現状認識、今次改革の基本的方向と
決意
についてお尋ねがございました。 司法は、三権分立の
もと
で、
国民
の権利の実現を図るとともに、
国民
の基本的人権を擁護し、さらには安全な
国民
生活を
維持
するなど、極めて重要な
役割
を担うものであります。
我が国
の司法制度については、これまで、
国民
のニーズにこたえるべく司法関係者において
努力
が重ねられてきたものと認識しておりますが、新
世紀
を迎えた
我が国
社会
において、司法の果たすべき
役割
はより一層重要なものとなっており、司法がその
役割
を十分に果たしていくための改革が必要と考えております。 政府としては、司法制度改革審議会の意見を最大限に尊重し、本法案に掲げられた基本理念に従って、司法制度改革の実現に全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。 次に、司法制度改革の
目的
についてお尋ねがございました。 法の支配は、
我が国
が規制緩和を推進し、行政の不透明な事前規制を排して、事後監視・救済型
社会
への転換を図り、
国際社会
の信頼を得て繁栄を追求していく上でも欠くことのできない基盤をなすものであります。 今般の司法制度改革は、司法がその
役割
を十分に果たすことができるようにすることによって、法の支配の拡充
発展
を図ることを
目的
とするものでありますから、
国民
の基本的人権の擁護も図られていくものと考えております。 次に、司法予算についてお尋ねがございました。 内外の
社会
経済
情勢
の
変化
に伴い司法の果たすべき
役割
はより一層重要になると考えられ、司法制度改革審議会の意見を尊重した司法制度改革を実現していくことは極めて重要であり、司法がその
役割
を十分に果たすことができますよう、所要の予算を確保し、司法の基盤の充実、拡充に努めてまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔国務大臣森山眞弓君
登壇
〕
森山眞弓
37
○国務大臣(森山眞弓君) 佐々木議員にお答え申し上げます。 まず、司法制度改革の作業を
国民
にオープンにすること、有識者の関与及び
国民
の意見を反映させる方策についてお尋ねがありました。 御指摘の点は重要であると認識しております。したがいまして、本法案に基づいて司法制度改革を推進するに当たりましては、
国民
の
皆様
への積極的な情報提供に努め、改革推進過程の透明性を確保するとともに、法曹以外の各層の有識者の
方々
にも関与していただき、また、
国民
の
皆様
からの御意見にも十分に耳を傾けつつ改革を進めてまいりたいと考えております。 次に、日弁連に対する責務に関する規定についてお尋ねがございました。 弁護士は司法制度を支える重要な存在ですので、御指摘のとおり、日弁連が、司法制度改革実現のために、みずから積極的な
役割
と
社会
的責務を果たすべきことは言うまでもございません。 このような認識に立ちまして、本法案では、日弁連は、弁護士の使命及び職務の重要性にかんがみ、司法制度改革の実現のため必要な取り組みを行うように努める責務を負う旨を規定したものでございます。(
拍手
)
—————————————
渡部恒三
38
○副
議長
(渡部恒三君) 保坂展人君。 〔保坂展人君
登壇
〕
保坂展人
39
○保坂展人君 私は、
社会
民主党・市民連合を代表いたしまして、
司法制度改革推進法案
に対する質問を行います。(
拍手
) 主に法務大臣、幾つかの点を総理にかわって官房長官にお尋ねいたしたいと
思い
ます。 司法制度改革審議会の意見書には、「半
世紀
を経て初めて、利用者である
国民
の視点から抜本的に改革するもの」とあります。 したがって、この
司法制度改革推進法案
が最大に重視すべきところは、まさに
国民
の視点、その一点であるということをまず確認させていただきたいと思うのです。大企業や
経済
効率、また
最高
裁や法務省など政府の視点ではなく、まずは
国民
の視点、この点は間違いないですね。 そして、法案の「
目的
」は、司法の
役割
がより重要になる理由として、「国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展」を挙げています。 司法改革に当たり、規制緩和や
社会
経済
情勢
の
変化
はうたわれていても、人権の実現という
言葉
がどこにも見当たらないのはなぜですか。人権の実現とは、司法制度改革の
目的
であり、基本ではないでしょうか。 はっきり言って、政府は、これまで、薬害エイズやハンセン病の隔離
政策
、そして、大気汚染などの行政責任を否定し続けてきました。狂牛病をめぐる今日の対応を見ても、事前規制型から事後監視型を合い
言葉
に、
国民
の健康と安全のために必要な規制をサボタージュしたり、あるいは、業界の要請で規制を緩和した後で、文句があるなら訴訟を起こしてください、こんな
社会
にしてはならないことは明白ではありませんか。司法制度改革を前に、政府は行政責任をこれまで以上に率直に認め、真実を明らかにしていく覚悟と姿勢があるのか。 以上の点は、官房長官にもお尋ねをしたいと
思い
ます。 本案の「基本理念」には、「
国民
の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する
国民
の
理解
の増進及び信頼の向上を目指し、」とあります。 あたかも、
国民
は司法制度をいかによりよく
理解
し、さらに信頼を深めていくだけの客体として位置づけられているというふうに私には読めます。主客転倒とはこのことではないでしょうか。まず司法が
国民
に近づき、信頼の向上を得るための
努力
を欠かさない、こういった視点が欠けているのではありませんか。 「基本方針」には、「
国民
がより容易に利用できる」とあるのですが、司法制度改革審議会の意見書では、弁護士費用の敗訴者負担制度の導入に言及があります。 行政や企業が、責任逃れのために規制緩和を行い、文句があるなら訴訟を起こしてくださいと居直って、弁護士費用も、負けたらあなたの責任ですよと、これは
国民
に泣き寝入りをしろということと同じではないですか。 人権にかかわる、例えばセクシュアルハラスメント訴訟、公害訴訟、株主代表訴訟などの多くが大企業を相手に争っており、弁護費用も高額の弁護団を組織しているケースが多い中で、この制度が導入されれば、司法改革どころか、市民を司法からけ散らしていく改悪となってしまいます。 そうではないのなら、行政訴訟を初め敗訴者負担制度を導入しない訴訟の類型をはっきりと示していただきたい。敗訴者負担は、例えば、借金を返したのに取り立てられてしまって、債務不存在の訴訟を起こしたときなどは必要とされますが、これは厳しい限定を要するものと考えますが、見解を伺いたいと
思い
ます。本法案の最重要論点なので、丁寧な答弁を求めたいと
思い
ます。 「より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築する」と法案にあります。 裏を返せば、現在の司法の実情は、迅速さに欠け、不適切な部分もあり、実効性において不十分という認識を持っておられるのか、基本認識を伺います。 「民事に関し、その解決のため専門的な知見を要する事件その他の事件に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、」とあります。 審議会は、知的財産権や医療過誤、建築などの専門的な訴訟で、裁判所がその分野の専門家から意見を聞いて争点整理や判断に当たる制度を提言しているのです。 現在も、中立的な専門家の鑑定人を裁判所が確保するのが難しく、訴訟が長引く原因となっています。どのような人選を行っていくのか。大企業や行政側、あるいは医療過誤であれば医師たちに都合がいい人ばかりが集められてしまうのではないかという危惧を持ちますが、そうならないための法整備をお考えであれば、説明をいただきたいと
思い
ます。 一般市民が契約書をつくるとき、公証役場に気軽に行ける環境があるでしょうか。公証人は裁判官や検事の天下り先で、法律に定められた試験さえ一度も実施されていないとは本当ですか。裁判官・検事OBが高給に恵まれ、豊かな暮らしを続けている、そんな
状況
を改めることも司法制度改革なのではないでしょうか。 「刑事に関し、裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備、検察審査会の機能強化等を図る」とあります。 死刑という究極の刑罰を科すという判断は、充実の上にも充実をした裁判で下されるべきであって、拙速はこれを戒めるべき、これは当然だと
思い
ますが、はっきりと御答弁をお願いしたいと
思い
ます。 また、「
国民
が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度の導入」がうたわれています。 審議会が提唱したいわゆる裁判員制度が検討されるはずですが、なぜ陪審制度ではないのでしょうか。
国民
の良識を生かすのであれば、陪審制度がふさわしいのではないですか。政府の見解を求めます。
国民
の司法参加を保障するためには、子供のころからの司法教育が何よりも重要ではありませんか。司法は遠いと多くの
国民
が感じています。被疑者となったときにどのような司法手続があるのか、あるいはその際の権利義務関係、人権を侵されたときの司法救済を求める手段などを子供のころからきちっと教えてこなかったのはなぜなのか、このことについても官房長官に一言お答えいただきたいと
思い
ます。 さて、「裁判所、検察庁等の人的
体制
の充実」というふうにありますが、十年後に必要不可欠な 裁判官と検察官の人数は一体何人なんでしょうか。 裁判官や検事の給与の相当性は、これまでも、私、問いただしてまいりましたが、現在の給与水準で増員をするおつもりでしょうか。事務次官と同じ年収二千三百十七万円以上の給料をもらっている裁判官は二百五十一名、検事は六十四名で、計三百十五名ですが、一体この増員計画によって幾らの予算が必要となるのか、概算でも結構ですから示していただきたいと
思い
ます。 裁判官や検事を大幅に増員し、裁判所や検察庁の
体制
を拡大する予算があるのなら、むしろ、小中
学校
で二十人学級を実現し、教員の給与、レベルを引き上げて、今申し上げました司法教育を徹底的にやる、
国民
の司法への参加ですから司法教育を徹底的にやるということの方が二十一
世紀
の
日本
のためになるのではありませんか。官房長官にこの点にもお答えをいただきたいと
思い
ます。 検察審査会の機能強化として、起訴相当を議決した際には被疑者を起訴する方向、現在は法的拘束力がありませんが、起訴する方向で検討がされているようです。さて、その場合に公判の検事役はだれが務めるのですか。 また、法曹
人口
の大幅な増加によって、庶民や中小企業のために安い報酬もいとわずに働く弁護士、
社会
正義と人権実現のために働く法曹はどのくらいふえると予想されているのでしょうか。裁判官や検事、大企業や金回りのいい人たちのための弁護士ばかりがふえてしまう心配はないのですか。 法科大学院構想では、高額な学費が予想されています。能力はあっても学費負担が難しいから法曹への道が絶たれてしまうという心配があります。高額な学費を抑制するための財政
措置
及び奨学金制度の整備について伺います。 また、法科大学院は、「基本理念」にある「高度の専門的な法律知識」だけではなくて、「幅広い教養」や「豊かな
人間
性」、これを持った人材を育成するということのために構想されているというふうに聞きます。審議会が提言したように、司法試験の受験資格を原則として法科大学院修了者に限定すると、どのような影響が司法にあらわれるのか、人材の幅を狭めることになってしまうのではないか、法科大学院で「幅広い教養」や「豊かな
人間
性」を持った学生を育てる教員に必要な条件は何なのか、どこからそのような教員を探してくるのか、見解を問いたいと
思い
ます。 判検交流という
言葉
があります。裁判官が国の代理人の訟務検事となり訴訟を担当し、数年後にはまた行政訴訟の裁判官に戻って国と市民との訴訟を担当しているという制度で、どんなに法曹が立派であっても、市民には、これは公平でないなという不信感を抱かせるのではないでしょうか。こういったことこそ改革をしなければならない、この制度がまかり通っていること自体、法曹の
思い
上がりと
思い
ますが、いかがですか。 裁判官、検事、弁護士が
国民
から遠い、これは、法曹が独善的で、謙虚に一般の市民の声に耳を傾けないからではないでしょうか。福岡地検次席検事の問題、ダンプにはねられ、当初は不起訴になった、亡くなった小学生片山隼君の当初の東京地検の対応、検察庁幹部のスキャンダルな
ども
含めて、謙虚さや
思い
やり、つまり謙抑的であることがなお求められているのではないでしょうか。 司法制度改革推進本部事務局は、法曹三者と
中央
省庁出向者で構成される見込みだと聞いています。
国民
の視点から抜本的に改革する司法制度改革のメンバーとしてこれで十分なのか、広く人材を求め、公聴会をテーマごとに重ねるなどの必要を自覚しておられるのか、官房長官に、その
努力
を求め、また、見解を問うものであります。 また、事務局主導になってしまったり、事務局主導を抑えるための顧問
会議
がきちっと行われなければならないのですが、その人選はどうされるのでしょうか。顧問
会議
やテーマごとの検討
会議
の議論を全部情報公開していく、このことをただしておきたいと
思い
ます。 私は、十六歳から三十二歳まで、いわゆる内申書裁判という民事裁判の原告人として過ごしました。高校進学に当たる内申書の是非を、十六歳から始めて三十二歳でこの結果が出るというのは、本当に長い長い年月でした。 最後に、自分の裁判の判決が
最高裁判所
でどう出るのかということを、十六年も裁判をやっていたら知りたいというのは、皆さんもおわかりのことと
思い
ます。これを当時の
最高
裁は教えてくれないのです。十六年かかった民事裁判の判決の当事者に判決がいつあるのかも通知をしない、求めに求め続けて、朝九時になると札が出る、その札を見て十時過ぎから開廷しますというのが当時の
最高
裁です。まことに
国民
から遠い司法を私は実感してまいりました。 その
思い
を込めて、
国民
のための、
国民
の視点に立った司法制度改革の実現を政府に求めまして、私の質問を終わります。(
拍手
) 〔国務大臣森山眞弓君
登壇
〕
森山眞弓
40
○国務大臣(森山眞弓君) 最初に、先ほどの佐々木議員の御質問に対する答弁を落としましたので、今申し上げたいと
思い
ます。 日弁連に対する行政の干渉の契機になるのではないかという御疑問でございましたが、そのようなことはないと考えております。 続いて、保坂議員にお答えを申し上げます。 まず、司法制度改革の
目的
についてのお尋ねでございましたが、今般の司法制度改革により法の支配を拡充、
発展
させることによりまして、
国民
の基本的人権の擁護も図られていくものと考えております。 次に、行政責任の自覚についてのお尋ねがございました。 事後チェック型行政への転換は、消費者・生活者本位の
経済社会
を実現するためでございまして、行政の責任逃れというものではないと
思い
ます。 次に、「基本理念」に関する法案の第二条についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見は、
国民
が自律性と責任感を持ちつつ司法の運営に関与すべきであり、そのことにより、司法に対する
国民
の
理解
、支持が深まり、ひいては司法の
国民
的基盤が
確立
されることになる旨述べております。同条の御指摘の部分は、その趣旨を踏まえまして、司法制度改革を進める上での基本的な理念を明らかにするものでございます。 次に、敗訴者負担制度の導入についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会の意見におきましては、弁護士報酬の一部を敗訴者に負担させることができる制度を導入すべきであるとする一方で、不当に訴えの提起を萎縮させることがないよう、一律に導入することなく、敗訴者負担を導入しない訴訟の範囲等について検討すべきであるとされております。 具体的な制度設計につきましては、このような審議会の意見を十分に踏まえつつ、
国民
の裁判所へのアクセスに不当な影響を及ぼさないよう、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、司法の実情に関する基本認識についてお尋ねがございました。
我が国
の司法制度については、これまで、
国民
のニーズにこたえるべく司法関係者が大変
努力
を重ねられてまいりました。しかし、新
世紀
を迎えた
我が国
社会
におきまして、司法の果たすべき
役割
はより一層重要なものとなっておりまして、より迅速、適切かつ実効的な司法制度を構築することに対する
国民
の期待は一段と高まっているものと認識しております。このような
国民
の期待にこたえ得るよう、司法制度の改革を推進していく必要があると考えております。 専門委員制度についてのお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見では、専門家の選任方法や手続への関与のあり方等の点で裁判所の中立・公平性を損なうことのないよう十分配慮して、専門委員制度の導入のあり方を検討すべきであるとされております。専門委員制度については、このような意見の趣旨を踏まえ、十分検討される必要があると考えております。 公証人の任用についてお尋ねがございました。 この点につきましては、確かに試験は実施されておりませんが、これは、公証人法では、試験をすることなく法曹有資格者を任用することができることになっていることからも明らかなように、公証人に要求される能力と同水準の能力を要求する試験として司法試験がありますことから、結局のところ、これと重複したものにならざるを得ず、別個に試験を実施することは合理的、効率的とは言えないからであると考えます。 しかしながら、公証制度が有効に機能することは司法制度改革にとって重要でございまして、今後も、公証制度のより一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 次に、刑事裁判の審理の充実についてのお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見におきましても、「刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策を検討する必要がある。」とされているところでありまして、今後、この意見を踏まえ、具体的制度のあり方について検討される必要があると考えております。 なぜ陪審制度をとらないのかというお尋ねがございました。 司法制度改革審議会の意見は、刑事訴訟手続において、裁判官と
国民
が相互のコミュニケーションを通じて知識、
経験
を共有し、その成果を裁判内容に反映させることに意義がありますので、一般の
国民
が裁判官とともに責任を分担しつつ協力する制度が適当であるとしているものと思われます。 次に、司法教育に関するお尋ねがございました。 司法制度改革審議会の意見のとおり、
国民
の司法制度への関与の拡充をも踏まえまして、
学校
教育等における司法に関する学習
機会
を充実させることが望まれるとともに、このため、教育関係者や法曹関係者が積極的
役割
を果たすことが求められると思われます。 裁判官、検察官の増員等についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見は、全体としての法曹
人口
の大幅な増加を図る中で裁判官及び検察官を大幅に増員することが不可欠であるとしておりますが、その必要数及び予算につきましては、今後、司法制度改革の推進のあり方を検討する中で決定されるものと認識しております。 裁判官及び検察官の給与は、その職務と責任の特殊性等にかんがみまして、個別の法律で定められているところでありまして、それぞれの給与の額は適正妥当なものであると考えているところでございますが、今後、司法制度改革や公務員制度改革の動向等をも踏まえつつ、さらに検討が加えられるものと考えております。 次に、検察審査会の議決に法的拘束力を持たせた場合の訴訟追行の主体についてお尋ねがありました。 お尋ねの点につきましては、司法制度改革審議会の意見におきましても、十分な検討を行うべきものとされているところでございまして、今後、十分検討しなければならないものと考えております。 法曹
人口
の大幅な増加と弁護士の
活動
についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会の意見は、法曹
人口
の大幅な増加が必要であるとした上で、弁護士について、
国民
の権利利益の実現に奉仕することを通じてその
社会
的責任を果たすべきであると提言しておりまして、今後、法曹
人口
の大幅な増加に伴い、
社会
的弱者の権利擁護
活動
など、弁護士による公益
活動
の一層の充実が図られるものと期待しております。 次に、法科大学院に関する財政
措置
及び奨学金制度についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見は、法科大学院の設立、運営に要する費用について、現下の厳しい財政事情等にも留意しつつ、適切な評価の結果を踏まえまして、適正な公的
支援
が行われる必要があるとするとともに、資力の十分でない者が
経済
的理由から法科大学院に入学することが困難となることのないように、奨学金等の各種の
支援
制度を十分に整備、活用すべきであると提言しております。 今後、これらの提言の趣旨を踏まえまして、関係機関と連携しつつ、所要の検討を行ってまいりたいと考えております。 次に、法科大学院と司法試験の関係についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会の意見は、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度を新たに整備すべきであるとし、その中核をなすものとして法科大学院を設けるべきであるとしております。 このようなプロセスとしての法曹養成制度の整備によりまして、法科大学院における教育を受けた多数の者が司法試験を経て法曹となり、二十一
世紀
の司法を支えるのにふさわしい、質量ともに豊かな法曹が確保されるものと期待しております。 次に、法科大学院の教員についてお尋ねがございました。 司法制度改革審議会意見は、法科大学院における教育のあり方として、豊かな
人間
性の涵養や向上、法曹としての責任感や倫理観の涵養等が必要である旨提言するとともに、教員資格につきましては、教育実績や教育能力、実務家としての能力、
経験
を大幅に加味したものとすべきであると指摘しております。 法科大学院においては、これらの能力や
経験
を有する教員による充実した内容の教育が行われるものと期待しております。 次に、判検交流に関するお尋ねがございました。 まず、裁判官と検察官の人事交流につきましては、基本的には、司法制度、民事、刑事の基本法令の立案等、法律的知識、
経験
を要する法務省の所掌事務を適正に行うためには、法律専門家である裁判官の実務
経験
を有する者を任用することは意義あるものと考えておりまして、人事交流が公正な裁判を阻害していることはないと信じております。 ところで、法務省・検察庁への出向に関し、司法制度改革審議会意見書においては、「裁判官以外からも広く人材を受け入れるための方策を講じるべきである。」とされているところでございまして、この御提言を十分に尊重し、弁護士や民間の専門家、学者あるいは他省庁の職員など、多種多様な
経験
を有する者を積極的に受け入れるなどして、
国民
の法曹に対する信頼にこたえてまいりたいと考えております。 次に、法曹が独善的ではないかということについてのお尋ねがございました。 御指摘のとおり、法曹が独善に陥ることがあってはなりません。司法制度改革審議会の意見におきましても、法曹三者の資質の向上を図るとともに、それぞれの業務の運営に
国民
の声を反映させるために関連諸制度の改革が求められているところでございまして、それら意見の趣旨を踏まえ、今後、具体的制度のあり方について検討が加えられるものと考えております。 最後に、事務局の主導にならないためにチェックはどうするのか、また、顧問
会議
の人選はどうするかという御質問がございました。 事務局主導にならないためのチェックにつきましては、推進本部には、
中央
省庁等改革推進本部の場合と同様に、有識者による顧問
会議
のようなものを置きまして、司法制度改革審議会意見に沿った改革であるかどうか、御意見を伺うことができるようにしたいと考えております。顧問
会議
の人選につきましては、適任の方にお願いできますよう十分に検討してまいりたいと考えております。 そして、さまざまな
会議
の公開について、
会議
の内容をできるだけ公表するなど、透明性を確保した形で運営してまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔国務大臣福田康夫君
登壇
〕
福田康夫
41
○国務大臣(福田康夫君) 保坂議員にお答えします。
国民
の視点からの改革の重要性についてのお尋ねがございました。 今般の司法制度改革を実現するに当たりましては、御指摘のとおり、
国民
の視点を踏まえることが大変重要であると考えております。 本法案におきましても、そのような視点を踏まえ、
国民
がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の
もと
、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度の構築等を内容とする改革の基本理念、基本方針等を定めているところでございます。 次に、司法制度改革の
目的
についてお尋ねがございました。 今般の司法制度改革は、規制緩和を初めとする内外の
社会
経済
情勢
の
変化
に伴い、司法の果たすべき
役割
がより一層重要になることにかんがみ、司法がその
役割
を十分に果たすことができるようにすることを
目的
とするものであります。このように、法の支配を拡充
発展
させることによって
国民
の基本的人権の擁護も図られていくものと考えております。 次に、行政責任の自覚についてのお尋ねがございました。 規制改革を推進するに当たり、事後チェック型行政への転換は改革方針の一つでございますが、これは、消費者・生活者本位の
経済社会
を実現するためであり、行政の責任逃れではございません。例えば、医療、介護、保育などの分野での規制改革でも、サービスの質の確保に関するルールを設け、十分なチェックを行っていくことが重要であるという考え方を明らかにしているところであります。 次に、司法教育についてお尋ねがございました。 司法の
役割
等については、従来から、児童生徒の発達段階に応じて、
社会
科、公民科を中心として
指導
が行われているところでございます。 例えば、中
学校
社会
科では、法に基づく公正な裁判の保障があることについて
理解
させ、また、高等
学校
公民科の
政治
・
経済
では、司法の仕組みやその機能等について
理解
させることとしております。 今後とも、初等中等教育段階においては、児童生徒の発達段階に応じて、
国民
主権を担う公民としての資質を培う教育が適切に行われるよう努めてまいります。 次に、小中
学校
における二十人学級の実現や教員の給与等についてのお尋ねがございました。
子供たち
の基礎学力の向上ときめ細かな
指導
を充実する観点から、教科等に応じ二十人程度の少人数
指導
が実施できるよう、
平成
十三年度から新たに、第七次教職員定数改善計画をスタートしたところであります。 また、教育界に優秀な人材を確保するため、従前よりその処遇の改善に努めてまいったところであります。 最後に、司法制度改革推進本部事務局の
体制
等についてお尋ねがございました。 司法制度改革を推進するに当たっては、
国民
の
皆様
からの御意見に十分に耳を傾けつつ進めることが重要であると認識しております。推進本部事務局の
体制
についても、このような点に十分留意しつつ、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するためにふさわしいものとなるようにいたしたいと考えております。(
拍手
)
渡部恒三
42
○副
議長
(渡部恒三君) これにて質疑は終了いたしました。 ————◇—————
渡部恒三
43
○副
議長
(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法務大臣 森山 眞弓君 国土交通大臣 扇 千景君 国務大臣 中谷 元君 国務大臣 福田 康夫君 国務大臣 柳澤 伯夫君 出席副大臣 法務副大臣 横内 正明君 ————◇————— 去る十六日は、
会議
を開くに至らなかった。