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下田政府参考人 三点お尋ねでございます。
まず一つは、規制強化につながるのではないかというお尋ねでございます。
登録
制度は、一定の要件、人的、物的、二つの面でございますけれども、この要件を満たした事業者が、都道府県知事の登録を受けまして登録業者と名乗ることを認めている、結果としてその質の向上を図る、こういう
制度でございまして、
建築物衛生関係の業務を実施するに当たりまして、登録を強制する、あるいは特別の権能を与えるといったことはやっていないということでございます。今回の登録業種の追加をする、こういった観点からも、今回の
改正が規制強化につながるものではないというふうに考えているところでございます。御
指摘の、中小事業者が登録するに当たりまして、その費用等が過度の負担になって入れない、こういったことがないように関係団体を指導してまいりたいと考えております。
二点目の質の担保といった面でございますが、これは、
建築物衛生法におきましては、都道府県知事が必要と認める場合には、その職員が登録営業所に立ち入りまして、設備、帳簿等の検査をするということができるとされているところでございます。この規定に基づきまして、都道府県では立入検査を実施しまして、平成十二年におきましては、一万四千あります登録営業所の約四千七百に立ち入ったということでありまして、そのうち一〇%程度におきましては、何らかの
指摘をし、
改善をさせたということであります。
今回の
改正によりまして、登録要件に業務実施の適正さといったものを省令として追加することが可能となるということでございますので、今後は、そういった業務内容につきましても指導していくということができるようになりますので、そういった観点からはより効果のある指導ができるものというふうに考えてございます。
それから最後に、
建築物衛生管理技術者というものがあって、事業者側から派遣された場合に適正な業務を果たせないのではないかという御
指摘でございます。
こういった場合につきましては、技術者として職務を適正に行う、そして、その
建築物所有者に必要な意見を具申するといったことをきちんとやってほしいと私どもは考えていることでございます。もしそういう監督等が不十分であるといったケースがあるとするならば、それは、
建築物衛生管理にとりまして決して望ましいことではございませんので、実態等を調べながら適正に指導してまいりたいと考えておるところでございます。