運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2001-08-09 第152回国会 衆議院 総務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
十三年八月七日)(火曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
委員長
御法川英文
君
理事
荒井
広幸
君
理事
川崎
二郎
君
理事
渡海紀三朗
君
理事
平林
鴻三君
理事
荒井
聰君
理事
田並
胤明君
理事
若松
謙維君
理事
黄川田
徹君
赤城
徳彦
君
浅野
勝人
君 河野 太郎君
左藤
章君
佐田玄一郎
君
坂井
隆憲
君
新藤
義孝
君 滝 実君 谷
洋一
君
野中
広務
君
平井
卓也
君
宮路
和明
君 山本
公一
君
吉田
六
左エ門
君 伊藤 忠治君
大出
彰君
玄葉光一郎
君
武正
公一
君
中村
哲治
君
松崎
公昭
君
松原
仁君
山井
和則
君
山村
健君
高木
陽介
君
山名
靖英
君
佐藤
公治
君
春名
直章君
矢島
恒夫
君
重野
安正
君
横光
克彦
君
野田
毅君
平成
十三年八月九日(木曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
御法川英文
君
理事
荒井
広幸
君
理事
川崎
二郎
君
理事
渡海紀三朗
君
理事
平林
鴻三君
理事
荒井
聰君
理事
田並
胤明君
理事
若松
謙維君
理事
黄川田
徹君
赤城
徳彦
君
浅野
勝人
君
左藤
章君
佐田玄一郎
君
坂井
隆憲
君
新藤
義孝
君 滝 実君 谷
洋一
君
野中
広務
君
平井
卓也
君
宮路
和明
君
吉田
六
左エ門
君
大出
彰君
玄葉光一郎
君
武正
公一
君
中村
哲治
君
松崎
公昭
君
松原
仁君
山井
和則
君
山村
健君
高木
陽介
君
山名
靖英
君
佐藤
公治
君
春名
直章君
矢島
恒夫
君
重野
安正
君
横光
克彦
君
野田
毅君 …………………………………
総務大臣政務官
新藤
義孝
君
総務大臣政務官
山名
靖英
君
政府参考人
(
人事院総裁
)
中島
忠能
君
総務委員会専門員
大久保 晄君
—————————————
八月七日
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
石井紘基
君外六名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第五八号)
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
石井紘基
君外六名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第五九号)
特殊法人
の
役員等
の
報酬等
の
規制
に関する
法律案
(
石井紘基
君外六名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第六〇号)
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、第百五十一回
国会閣法第
六四号)
地方公共団体
の
特定
の
事務
の
郵政官署
における
取扱い
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百五十一回
国会閣法第
六五号)
独立行政法人等
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百五十一回
国会閣法第
七四号)
日本放送協会平成
十一年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
国政調査承認要求
に関する件
政府参考人出頭要求
に関する件
閉会
中
審査
に関する件
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する件(
人事院勧告
) ————◇—————
御法川英文
1
○
御法川委員長
これより
会議
を開きます。
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
国政
に関する
調査
を行うため
行政機構
及びその
運営
に関する
事項
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する
事項
地方自治
及び
地方税財政
に関する
事項
情報通信
及び
電波
に関する
事項
郵政事業
に関する
事項
消防
に関する
事項
以上の各
事項
について、
衆議院規則
第九十四条の
規定
により、
議長
に対して
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
2
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
御法川英文
3
○
御法川委員長
昨八日、
人事院
より
国会
に
国家公務員法
第二十三条及び
一般職
の
職員
の
勤務
時間、
休暇等
に関する
法律
第二条第一号の
規定
に基づく
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の
改正
についての
意見
及び
一般職
の
職員
の
勤務
時間、
休暇等
に関する
法律
の
改正
についての
勧告
があり、同日、
議長
より本
委員会
に参考送付されましたので、御
報告
申し上げます。 ————◇—————
御法川英文
4
○
御法川委員長
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
人事院総裁中島忠能
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
5
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
御法川英文
6
○
御法川委員長
昨八日の
一般職
の
職員
の
給与
についての
報告
及び
給与
の
改定
に関する
勧告
につきまして、
人事院
から
説明
を聴取いたします。
人事院総裁中島忠能
君。
中島忠能
7
○
中島政府参考人
人事院
は、昨日、
国会
と
内閣
に対し、
公務員
の
給与
に関する
報告
及び
勧告
を行い、あわせて、
育児休業制度
及び
介護休暇制度
の
改正
に関する
意見
の
申し出等
を行いました。 早速その
内容
について御
説明
申し上げる機会を与えていただき、厚くお礼申し上げます。 以下、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
職員
の
給与
に関する
報告
及び
勧告
について申し上げます。 本年も、引き続き厳しい
経済雇用情勢
の中、
民間給与
の精密な
調査
はもとより、
給与抑制措置
や
雇用調整等
の
実施状況
について幅広く
調査
を行った結果、本年四月時点における
月例給
の
官民較差
は
公務員
一人
当たり平均
三百十三円、率で〇・〇八%であること及び
公務
の
特別給
の
支給月数
が
民間
の
支給月数
を上回っていることが明らかになりました。 これらを踏まえ、慎重に
検討
した結果、本年は、一、
公務
の
特別給
の
支給月数
を〇・〇五月引き下げること、二、
俸給表改定
を昨年に引き続き見送り、
官民給与較差
の
年額
に見合う額三千七百五十六円を暫定的な一時金として
指定職職員
を除き来年三月に支給することといたしました。 これにより、
勧告
による
改定
後の
職員
の
年間給与
は
平均
約一万六千円減少することとなり、三年連続のマイナスとなります。
人事院
では、
公務員給与
の
改定
を
検討
するに当たり、本年も東京のほか全国三十三都市で
中小企業
の
経営者
を含む各界、
国民各層
との
意見交換
を行うとともに、次のような
事情
を踏まえ、とるべき
措置
について慎重に
検討
を行いました。 まず第一に、
勧告
の
意義等
から、
官民給与
の正確な比較による
公務員給与
の適正な
水準
の
維持
、確保を図ることが昨年の
給与法改正
の際の
国会
の
附帯決議等
により要請されています。 第二に、同じ
一般職国家公務員
である
四現業職員
については、
中央労働委員会
より
平均
〇・〇七%、二百十円の
仲裁裁定
が行われ、既にその
実施
が閣議で了解されております。 第三に、本年の
民間
の
春季賃金改定
の
状況
を
調査
したところ、引き続き厳しい
雇用調整等
の
措置
を行いつつ、約半数の
事業所
では、極めて低率、低額であっても
ベースアップ
が行われ、
従業員
の
給与処遇
の
維持
、改善に努めていることが認められました。 これらに加えて、
公務
においても、引き続き
行政組織
の
整理合理化
、定員の削減など
行政
の
減量化
、
効率化
の取り組みが進められているところです。 以上、諸
事情
を総合的に勘案すると、
ベースアップ中止
や
ベースダウン
、
賃金カット
を行っている
事業所
を含めた
民間企業
の
給与
と正確に比較し算出された
較差
については、これを埋める形での均衡を図るよう
所要
の
改定
を行うことが必要と考えました。 しかしながら、本年の
官民給与
の
較差
は昨年よりもさらに小さく、世代間の
配分
の
適正化
に留意しつつ、従来
どおり配分
にめり張りをつけた
俸給表
の
改定
を行うことは困難であり、また諸
手当
についても、
民間
の各
手当
の
支給状況
と均衡していることから、
改定
の必要はないと判断しました。 他方、特に、
国会
における
附帯決議
、
四現業
の
賃金改定等
の
事情
に配慮すれば、何らかの方策により
較差
を埋めることが必要と考えられることから、来年以降生じる
官民較差
と合わせて
俸給表
や
手当
の
改定等
の
措置
をとることを前提に、その
年額相当
を暫定的な一時金として支給することが適当と認めたものです。 以上のほか、近年、各
地域
に
勤務
する
公務員
の
給与水準
について、その
地域
の
民間給与
の
実態
を必ずしも的確に反映していないとの指摘があるところです。
公務員給与
は広く
国民
の
理解
が得られるものであることが
基本
であり、
人事院
としても、
地域
における
民間給与
の
実態把握
や
公務部
内の
給与配分
のあり方について、
関係各省等
の
協力
を得て、速やかに
検討
を進めていくことを
報告
いたしました。 次に、
公務員人事管理
について申し上げます。 今日、
公務員
のたび重なる
不祥事等
に対する
国民
からの強い批判や
行政
を取り巻く
環境
の急速な変化に適切に対応していくためには、厳正な
服務規律
の保持とともに、能力、実績を基礎とした弾力的な
人材活用
、開放的な
公務組織
への移行が重要であると考えています。 先ごろ
行政
改革
推進本部決定された「
公務員制度改革
の
基本設計
」において、今後の
改革
の
具体化
に向けて
人事院
の
協力
が要請されています。
人事院
は、
中立第三者機関
として、これまで培ってきた
専門知識等
を生かして的確に
協力
していくこととしております。
改革
に当たっては、
国民
に信頼される実効ある
人事管理システム
を構築するため、
関係当事者
と
国民
の
理解
、納得を得ながら、着実に
検討
を進めていく必要があります。また、
行政
が中立公正に行われるよう、
国民
全体の
奉仕者
たる
公務員
の
中立公正性
との調和の視点が重要であるとともに、
労働基本権制約
のもとにおける
代償機能
の適正な発揮に留意していく必要があるものと考えています。 各
府省
の主体的、機動的な
人事管理
の
実現
については、
人事院
としても、事前に個別詳細にチェックすることから明確な基準の設定とその遵守をチェックする方向で、各
制度
の趣旨を勘案しながら、適切に見直しを進めてまいります。 このほか、
倫理研修
の充実、
女性国家公務員
の採用、登用の拡大、
若手研究員
の任期の
弾力化等
、早急な対応が必要な課題についてもあわせて
報告
しております。 以上、本年の
報告
及び
勧告
の
概要
を御
説明
申し上げました。 続きまして、本年の
勧告
とあわせて
国会
及び
内閣
に対して行いました
育児休業制度
についての
意見
の
申し出
及び
介護休暇制度
についての
勧告
について御
説明
いたします。 この
意見
の
申し出
及び
勧告
は、
男女共同参画社会
の
実現
に向けて、
育児
や
介護
を行う
職員
の負担を軽減するための
措置
を拡充する観点から、
育児休業
及び
部分休業
の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げること、
介護休暇
の
期間
を連続する六月の
期間
内に延長することなどを
内容
とする
法律
の
改正
をされるよう要請するものであります。 現在、
継続審議
となっている
育児休業
、
介護休業等育児介護
を行う
労働者
の福祉に関する
法律
の
改正法案
の成立と相まって、
職業生活
と
家庭生活
の両立を支援するための
環境整備
が促進されるものと考えます。
総務委員会
の皆様におかれましては、
人事院勧告制度
が果たしている役割や、
公務員
が
行政各部
において真摯に職務に精励している実情にも深い御
理解
を賜り、これら
勧告
や
意見
の
申し出
が速やかに
実施
していただけるよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。
御法川英文
8
○
御法川委員長
以上で
人事院
からの
説明
は終わりました。 ————◇—————
御法川英文
9
○
御法川委員長
この際、御
報告
申し上げます。 今会期中、本
委員会
に参考送付されました
意見書
は、お手元に配付してありますとおり、
市町村合併
に関する
意見書外
四十九件であります。 ————◇—————
御法川英文
10
○
御法川委員長
次に、
閉会
中
審査
に関する件についてお諮りいたします。 まず、第百五十一回
国会
、
内閣提出
、
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をするに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
御法川英文
11
○
御法川委員長
起立
多数。よって、そのように決しました。 次に 第百五十一回
国会
、
内閣提出
地方公共団体
の
特定
の
事務
の
郵政官署
における
取扱い
に関する
法律案
独立行政法人等
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
及び 第百五十一回
国会
、
石井紘基
君外六名
提出
国家公務員法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
特殊法人
の
役員等
の
報酬等
の
規制
に関する
法律案
並びに
行政機構
及びその
運営
に関する件
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する件
地方自治
及び
地方税財政
に関する件
情報通信
及び
電波
に関する件
郵政事業
に関する件
消防
に関する件 以上各
案件
について、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
12
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
閉会
中
審査案件
が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、
閉会
中、
参考人
の
出席
を求め、
意見
を聴取する必要が生じました場合には、
参考人
の
出席
を求めることとし、その人選及び
出席日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
13
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
閉会
中、
委員派遣
を行う必要が生じました場合には、
議長
に対し、
委員派遣承認申請
を行うこととし、
派遣
の目的その他
所要
の
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
御法川英文
14
○
御法川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時十二分散会