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2001-04-04 第151回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年四月四日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十六号
平成
十三年四月四日 午前十時
開議
第一
配偶者
からの暴力の
防止
及び
被害者
の保 護に関する
法律案
(
共生社会
に関する
調査会
長
提出
) 第二
独立行政法人国立オリンピック記念青
少
年総合センター法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
農林漁業金融公庫法
の一部を改正する等 の
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地
域における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
井上裕
1
○
議長
(
井上裕
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
2
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。
川口環境大臣
。 〔
国務大臣川口順子
君
登壇
、
拍手
〕
川口順子
3
○
国務大臣
(
川口順子
君)
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
大都市地域
を
中心
とする
窒素酸化物
による
大気汚染
については、
工場等
の
固定発生源
や
自動車排出ガス
に対する
規制
に加え、
本法
に基づいて特別の
排出基準
の
設定等
の
施策
を
実施
してきたところでありますが、
自動車
の
交通量
の
増大等
により、
対策
の
目標
とした
二酸化窒素
に係る
大気環境基準
をおおむね
達成
することは困難な
状況
にあります。一方、
浮遊粒子状物質
による
大気汚染
も厳しい
状況
にあり、とりわけ近年、
ディーゼル車
から
排出
される
粒子状物質
については、
発がん性
のおそれを含む
国民
の健康への悪
影響
について
社会的関心
が高まっております。このため、
窒素酸化物
に対する従来の
施策
をさらに
強化
するとともに、
自動車交通
に起因する
粒子状物質
の
削減
を図るために新たに
施策
を講ずることが喫緊の
課題
となっております。 このような
状況
を踏まえ、新たに、
自動車
から
排出
される
粒子状物質
による
大気汚染
の
防止
に関して、
窒素酸化物
と同様に国、
地方公共団体
を通じた総合的な
対策
の
枠組み
を
構築
し、
一定
の
自動車
について、
粒子状物質
の
排出量
に係る
規制
を行うとともに、従来の
事業者
に対する
指導等
の
制度
を
拡充強化
することにより、
二酸化窒素
及び
浮遊粒子状物質
に係る
大気環境基準
の
確保
を図る必要があるため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、
法律案
の要旨を御説明申し上げます。 第一に、
本法
に基づいて
対策
を行う
物質
として
粒子状物質
を追加することであります。
特定
の
地域
において
自動車
から
排出
される
粒子状物質
の
総量
の
削減
を図るため、国は、
自動車
から
排出
される
粒子状物質
の
総量
の
削減
に関する
基本方針
を
策定
することとし、
特定
の
地域
の
都道府県知事
は、これに基づき、
総量削減計画
を
策定
することとしており、さらに、国は、
一定
の
自動車
について
粒子状物質
の
排出量
に係る
規制
を行うこととしております。 第二に、
自動車
を使用する
事業者
に対する
措置
の
強化
であります。
事業活動
に伴い
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
の
排出
の
抑制
を図るため、
一定
の要件に該当する
事業者
について、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
の
排出
の
抑制
のための
措置
の
実施
を義務づけるための
措置
を講ずることとしております。 従来の
対策
に加え、これらの
対策
を総合的に講ずることにより、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
の
総量
を
削減
し、
二酸化窒素
及び
浮遊粒子状物質
に係る
大気環境基準
の
確保
を図ることとしていることから、
法律
の名称も
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
と改めることとしております。 以上が
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
4
○
議長
(
井上裕
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
福山哲郎
君。 〔
福山哲郎
君
登壇
、
拍手
〕
福山哲郎
5
○
福山哲郎
君 おはようございます。 私は、ただいま議題となりました
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につき、
民主党
・新緑風会を代表して
質問
いたします。以下、本
法案
を
自動車NOx法
と呼ばせていただきます。 さて、本
法案
の
質問
に入る前に、焦眉の
課題
について
質問
させていただきます。それは
地球温暖化
問題です。 二十一
世紀
が始まって三カ月余り、マスコミには
環境
の
世紀
という言葉が躍っています。しかしながら、
現実
はそんなに甘くはありません。 三月二十八日、
ブッシュ
・
アメリカ大統領
は
京都議定書
の不支持を
表明
しました。全
世界
の四分の一の
二酸化炭素排出国
である
アメリカ
のこの
表明
は大変残念なことであり、リオの
地球サミット
以来のこの十年間の各国の
努力
が水泡に帰そうとしています。
世界
じゅうから落胆の声が上がっております。
国連政府間パネル
、IPCCが第三次
報告書
で述べているように、
地球温暖化
問題は、単に百年で
気温
が一・四度から五・八度上昇するにとどまりません。例えば、氷河、サンゴ礁、マングローブ、湿地などの脆弱な自然の甚大な損害、干ばつ、洪水、
熱波
、雪崩、
台風等
の
異常気象
の激化、
生物多様性
の損失、二〇二五年、わずか二十五年後には五十億人に上ると予想される
水不足人口
の急増、
マラリア等
の
伝染病発生地域
の拡大、
海面水位上昇
による
小島嶼国
の
壊滅的打撃
などなど、極めて深刻な
影響
が我々の
世代
、そして将来の
世代
に降りかかることとなります。 もう他人事ではありません。この
東京
でも
年間平均気温
は過去百年間に二・九度も上昇しています。また、高知県のアユの
年間漁獲高
は、
温暖化
による
水温上昇
で九五年
最盛期
の半分以下に落ち込んでいます。私
たち政治家
はこの
現実
から目をそらしてはいけません。
日本政府
は、
COP
3
議長国
として
京都議定書
を取りまとめた経緯からも、
世界
第四位の
二酸化炭素排出国
としての責務からも、
アメリカ
が批准するか否かにかかわらず、二〇〇二年までに
京都議定書
を早期に批准し、
国際世論
を積極的にリードすることが必要不可欠であると思いますが、いかがお
考え
ですか。
交渉
に当たられてきた
環境大臣
そして
経済産業大臣
にお伺いいたします。 他方、先日三月十五日に行われた
温室効果ガス削減技術シナリオ策定調査検討会
においての
報告書
では、
地球温暖化対策推進大綱
に沿った
計画
では二〇一〇年の
温室効果ガス削減
が極めて難しいと
報告
されています。六%
削減目標
を
達成
するためには、すべての
対策
の
前提
となっている
大綱
の
見直し
は避けることができません。
大綱
の
見直し
についてどうお
考え
なのか、やはり二
大臣
の答弁を求めます。 続きまして、
自動車NOx法案
について
質問
いたします。 昨年一月の
尼崎公害訴訟判決
に続き、同十二月、
名古屋南部公害訴訟判決
においても、
名古屋地裁
は
道路
を管理する国に対して、
一定
以上の
浮遊粒子状物質
、いわゆる
SPM
の
排出差し
とめを命じました。
判決
によれば、
被告国
は
被害
を
防止
する
対策
をとらず、
対策
の
前提
となる
大気汚染
の状態についての継続的な
調査自体
も怠ったと厳しく国の
責任
を指摘しています。この一連の
判決
についての見解を求めます。 そもそも、この問題は二十二年前に端を発します。一九七八年、
二酸化窒素
の
環境基準
が大幅に緩和をされました。当時、
環境庁
は、一九八五年までに
環境基準
を
達成
すると
公約
していたにもかかわらず、結局果たせませんでした。その後、九二年に
達成
するという
公約
もほごにし、ようやく九二年、
首都圏
や
近畿
六
特定地域
で
自動車
からのNO2を
削減
する
自動車NOx法
を制定しました。しかしながら、またもやここでも三たび、二〇〇〇年
環境基準達成
という
公約
は果たされませんでした。 さらに、
自動車排気ガス
に由来する
SPM対策
はすっかり置き去りになってしまい、この間、多くの
国民
が
気管支ぜんそく
、
花粉症
、
心疾患
等々、
健康被害
に苦しむことになりました。まさに国の
責任
は重大であると言わざるを得ません。 今回の
改正案
で、ようやく
対策
を行う
対象物質
に
SPM
を加え、
名古屋
市
周辺
も
対象地域
に加えるなど
対象地域
を拡大し、
SPM
の
車種規制
や
事業者
に
自動車使用管理計画
の作成と
提出
を義務づけるなど、従来に比べ
一定
の評価はできますが、まだまだ不十分な面も見られ、以下の点について
質問
いたします。 第一に、先ほど申し上げた
環境基準
未
達成
の数々です。 一九九二年に制定された
自動車NOx法
の
総量削減基本方針
において、二〇〇〇年までに
特定地域
では
二酸化窒素
の
環境基準
をおおむね
達成
するとされていましたが、実際には、九八年では
目標
の三五・七%、九九年度は五九・一%にすぎず、
達成
にはほど遠い
状況
でありました。
実効性
が上がらなかった
責任
をどのようにお
考え
ですか。特に、
環境基準
未
達成地域
の方々、
沿道地域
で
ぜんそく
を発症しておられる患者の皆さんにどのように説明されるのかをお伺いいたします。 第二に、
大都市部
における
道路建設
は、
道路
ができると
自動車
の
利用
がふえることから、新たな
自動車流入
を招き、かえって
大気汚染
が増加するとの指摘があります。
政府
としては、
道路建設
が
自動車公害対策
となると
考え
ているのでしょうか。もし
自動車公害対策
となると
考え
ているならば、その根拠は何なのでしょうか。特に
大都市部
について
考え方
をお伺いします。 また、二〇〇〇年三月に
報告
された
自動車NOx総量削減方策検討会報告書
によれば、
自動車交通量
の
抑制
や
NOx総量等
の
抑制
、
経済的措置
の
導入等
々の
必要性
が指摘されていたにもかかわらず、この
改正案
では結局抜け落ちてしまっています。それはなぜなのでしょうか。中でも、
大都市部
での
自動車公害
の
抑制策
は、
自動車交通量そのもの
の
抑制
、
削減
以外、
対策方法
はあり得ないと
考え
ますが、いかがでしょうか。 第三に、車両総
重量
三・五トン以上の
大型ディーゼル車
の
排ガス規制
を比べてみます。
SPM規制
は、
現状
では
日米欧
を比べた場合、
日本
が最も甘くなっています。
大型ディーゼル車
の
排出
する
SPM
については、
大気
中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管などにも沈着して
呼吸器
に
影響
を及ぼすものです。
発がん性
があり、
花粉症
の原因であるとも言われており、今や
国民
的な病気である
花粉症対策
として
SPM対策
は真剣に取り組まなければなりません。 ところが、
SPM
の問題がこれほど言われているにもかかわらず、
大型ディーゼル車
の
規制
が甘いということをどのようにお
考え
でしょうか。現在以上に
規制
を
強化
すべきであると
考え
ますが、いかがでしょうか。お答えください。 第四に、その
SPM
についてお伺いします。
環境庁告示
の「
大気
の
汚染
に係る
環境基準
について」において、
SPM
の
定義
と
環境基準
が定められています。それによれば、
定義
は、
大気
中に浮遊する
粒子状物質
であって、その
粒径
が十ミクロン以下のものをいうとされています。ところが、
ディーゼル車
から
排出
される
粒子
の大きさは一ミクロン以下であります。十ミクロン程度の大きさの
粒子
には
土壌粒子
や
海塩粒子
、霧や
花粉
も含まれることから、
環境基準
を定める
定義
としては適当ではありません。この際、
SPM
の
定義
を
見直し
、
環境基準
を
設定
し直すつもりはないのでしょうか。 第五に、
対象地域
の
設定
について、
首都圏
、
東京
・神奈川・千葉・埼玉、
近畿
、大阪・兵庫と、今回、愛知を追加すると言われていますが、
大気汚染
が深刻な
地域
を十分に網羅しているとは言えません。少なくとも、
NOx
の問題でいえば
福岡
・
北九州周辺
、
SPM
の問題でいえば
仙台周辺
も加えるべきであると
考え
ますが、いかがでしょうか。 第六に、
事業者
の
判断基準
の
策定
は
業所管大臣
が行うこととされていますが、当初案では
環境大臣
が
策定
することになっておりました。なぜこれが変更されたのでしょうか、
環境大臣
、
経済産業大臣
、明確にお答えください。 また、
判断基準
と
都道府県
の行う
指導
、
助言
との
関係
はどうなるのでしょうか。
都道府県
は
判断基準
を超える
指導
、
助言
を行うことができるのでしょうか。 最も
自動車
を多く使う
自動車運送事業者
については、
都道府県
ではなく
国土交通大臣
が
指導
、
助言
を行うこととされておりますが、これでは一体的、
効果
的な運用が期待できません。
都道府県
が
地域
で一元的に
指導
、
助言
を行うべきであると
考え
ますが、いかがでしょうか。
最後
に、先日、ある
教育関係者
から聞いたお話を紹介いたします。 小学校六年生千人を
対象
に、もし何にでもなれるとしたら何になりたいかという問いをされたそうです。第一位はお医者さん。第二位は何だと思われますか。第二位は何と
科学者
でした。一体なぜなのか。
子供たち
は口々に、
科学者
になって地球
環境
問題を解決したいと言われたそうです。実は
子供たち
の意識の方が永田町よりはるかに進んでいるのかもしれません。このことを大人が、
子供
は
現実
を知らないからと決して切り捨ててはいけないと思います。 もう一度言います。私
たち政治家
は、先憂後楽の思いで国内外問わず
環境
問題にもっと積極的になろうではありませんか。
民主党
は、未来への
責任
を掲げ、
環境
問題に現
政権
以上に取り組むことをお約束して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣川口順子
君
登壇
、
拍手
〕
川口順子
6
○
国務大臣
(
川口順子
君)
福山議員
から、まず、
アメリカ
の
ブッシュ大統領
が
京都議定書
を支持しない旨
表明
をしたことについての
お尋ね
がございました。私もこのことについては大変に残念に思っております。
京都議定書
の
締結
に関する
お尋ね
につきましては、
米国
は
世界最大
の
温室効果ガス
の
排出国
であります。
米国
が
参加
しませんと、実効ある
京都議定書
の
実施
を
確保
することが難しい、また
地球温暖化
の
防止
を図ることは困難になります。さらに
途上国
の将来の
参加
も困難になると
考え
られることから、
米国
の
京都議定書締結
は極めて重要でございます。
ブッシュ大統領
が
京都議定書
に反対の立場を
表明
したものの、現在、
ブッシュ政権
は気候変動問題への
対応
につきまして引き続き
検討
を行っている段階と承知をいたしております。
国際交渉
への態度も決まっていないと聞いています。
政府
といたしましては、
京都議定書
の二〇〇二年までの
発効
を目指して
全力
で取り組んでいく
方針
に変わりはございません。
米国
が
京都議定書
の
重要性
を理解して、本年七月に開かれる
COP
6
再開会合
、その成功に向けて前向きに
対応
するように、EU及び他のアンブレラグループの国々と
連携
をしつつ、あらゆる機会をとらえて、かつできるだけハイレベルで働きかけていくことが重要と
考え
ております。 このため、三月二十九日には
森総理
から
ブッシュ大統領
に対して、
京都議定書
の
発効
に向けて
COP
6
再開会合
に
参加
をして積極的に
合意
を模索することを求める
書簡
を発出していただきました。 私からは、三月十五日に
ホイットマン環境保護庁長官
に向けて
書簡
を出しました。また、二十九日には
環境大臣
の談話を発表いたしました。
米国
が前向きに
対応
するように求めたわけでございます。また、本日から
熊谷環境大臣政務官
を
政府
・
与党代表団
の一員として
米国
に派遣をいたしました。さらに、私といたしましても、国会のお許しが得られれば、四月十九日からニューヨークにおいて
開催予定
の
温暖化
に関する
非公式閣僚会合
の際に、私
自身
から
米国
に直接働きかけを行いたいと
考え
ております。 一方で、
我が国自身
も、
COP
6
再開会合
での国際的な
合意
を踏まえ、
京都議定書
を二〇〇二年までに
締結
できるよう、
関係省庁
と
連携
をいたしまして、
締結
に必要な
国内制度
の
構築
に
全力
で取り組んでまいります。
地球温暖化対策推進大綱
の
見直し
について
お尋ね
がございました。
環境省
の
検討会
の結果によりますと、
京都議定書
の
目標
を
達成
するためには、
現状
の
対策
にとどまらず、一層の
対策
の
拡充強化
が必要です。このため、
環境省
では、
中央環境審議会
におきまして、
大綱
に基づく
施策
の
進捗状況
を評価しつつ、
追加的対策
による
削減可能性
及び具体的な
国内制度
の
あり方
について
審議
をいたしております。 これらの
審議
結果を踏まえまして、
京都議定書
を二〇〇二年までに
締結
できるよう、
COP
6
再開会合
での
国際的合意
を踏まえ、
京都議定書
の
目標達成
に必要な
実効性
のある
国内制度
の
構築
に
全力
で取り組んでまいります。 次に、
道路公害裁判
の
判決
についての
お尋ね
でございますが、
健康被害
と
大気汚染
の
因果関係
の認定などについて問題があると
考え
ておりまして、
名古屋南部公害訴訟
につきましては、
関係省庁
と協議をした結果、現在控訴中であります。 しかしながら、このような
訴訟
への
対応いかん
にかかわらず、
道路交通環境対策
には
全力
を挙げて
取り組み
たいと
考え
ております。
現行自動車NOx法
の
実効性
が上がらなかった
責任
についての
お尋ね
でございますが、
法律
に基づく
車種規制等各種
の
対策
は
一定
の
効果
はあったものの、その
効果
が
自動車走行量
の
伸び等
によりまして減殺をされ、結果として
目標
の
達成
が極めて困難な
状況
になったものと理解をいたしております。
環境省
といたしましては、こうした
現状
を踏まえ、
環境保全
に
責任
を有する官庁といたしまして、
環境基準
の
達成
に向けて新たな一歩を踏み出すことが何よりも重要と
考え
ております。今後は、
改正自動車NOx法
に基づき、
各種施策
を強力に推進してまいりたいと思います。
道路建設
の
環境政策
上の意義についての
お尋ね
ですが、今日までの
自動車交通量
の増加、
都市
への
交通量
の
集中等
により、
自動車交通
に起因する
大気汚染等
が
大都市
を
中心
に問題になっていることを
考え
ますと、
交通流
の分散、
円滑化
のための
環状道路等
の整備は
大気汚染
の改善に資する面があると
考え
ます。 こうした
施策
に加えて、
物流
や
人流
の
効率化
、
公共交通機関
の
利用促進
などを通じ、
環境
への
負荷
の少ない
交通
を実現していくことが
課題
と
考え
ます。
交通量
の
抑制
や
NOx総量等
の
抑制
、
経済的措置
の
導入等
についての
お尋ね
でございますが、メーカーにおける
NOx総量等
の
抑制
につきましては、その
実施
の
前提
となる
規制値
を大幅に下回る低
排出ガス車等
が
重量車
では
開発途上
にあって、直ちにこれを
実施
するのは
現実
的でないと
考え
ております。
自動車交通量
の
抑制
につきましては、
交通需要
を適切に調整するための
施策
を
本法
に基づく
総量削減計画
に盛り込むことができないか
検討
したいと
考え
ます。また、
経済的措置
の
導入
につきましては、今年度より、
環境負荷
に応じた
税負担
の
考え方
に立ちまして、
自動車税
の
グリーン化
が実現したところであります。その他の
経済的措置
につきましても、引き続き
検討
を進める
考え
でおります。 また、
大都市部
では
自動車交通量そのもの
の
抑制
、
削減
以外、
対策方法
はあり得ないのではないかと
お尋ね
がございましたが、
大都市部
におきましても、
改正法
に基づきまして、
車種規制
や
事業者
による
排出抑制対策等
を
拡充強化
するとともに、
自動車排出ガス
の
単体対策
、
物流
・
人流
・
交通流対策等
の
各種施策
を総合的に講ずることによりまして、
窒素酸化物
、
粒子状物質
の
排出削減
を図ることが可能と
考え
ております。
大型ディーゼル車
の
排出ガス規制
が
欧米
に比べて甘いのではないかという
お尋ね
でございますが、
日本
と
欧米
では
試験方法
に違いがございますことから単純に比較はできないと思います。現時点では、
日本
では
欧米
より
NOx
の
規制値
が厳しく、
欧米
では
日本
より
粒子状物質
の
規制値
が厳しくなっております。 今後の
規制強化
につきましては、
平成
十七年までに、
粒子状物質
を重視しつつ
粒子状物質
及び
NOx
の
規制値
を大幅に
強化
すべきことが昨年十一月に
中央環境審議会
から答申をされました。具体的な
規制値
につきましては、ただいま同
審議会
で引き続き
検討
をいたしているところでございますけれども、今年度末を目途に定められるというふうに
考え
ておりまして、
環境省
といたしましては、これを踏まえて
規制
の
強化
を行ってまいります。
SPM
の
定義
の
見直し
についての
お尋ね
でございますが、十マイクロメートル以下の
粒子状物質
については、人の健康を保護するために、引き続き
環境基準
の
達成
に努めていく必要があると
考え
ます。 また、近年、
SPM
の中で
粒径
の小さい
ディーゼル排気粒子
を含む二・五マイクロメートル以下の
微小粒子状物質
、いわゆる
PM
二・五の
健康影響
が懸念をされております。
環境省
では、この
PM
二・五について
健康影響
に関する
調査研究
を急いでおります。この
研究成果
や諸外国の知見、動向を踏まえまして
環境基準
の
設定
を
検討
してまいります。
対策地域
について
福岡等
を加えるべきではないかとの
お尋ね
でございますが、
車種規制等
の
施策
の
効果
を得るためには
対策地域
をある程度広域的にとらえる必要があると思っております。そのため、局地的に
大気
が
汚染
されている
地方都市
などにつきまして
本法
を適用しても
実効性
が低いと
考え
られることから、本
法案
によります
地域指定
の
対象
にはふさわしくないと
考え
ています。 いずれにいたしましても、
対策地域
の選定に当たりましては、この
法律
に基づいて
関係都道府県
の意見を聞くこと等により、適切に行ってまいりたいと思います。
判断基準
を
事業所管大臣
が定めることとした理由についての
お尋ね
でございますが、
事業者
の
判断基準
は、
環境大臣
が案を作成して
閣議決定
をする
基本方針
に基づいて
事業所管大臣
が定めることといたしましたのは、
環境省
と
関係省庁
との協力のもとで
施策
を進めることが
効果
的であると
考え
るからです。
環境省
といたしましては、このような
仕組み
の
実施
に当たって主導的な
役割
を果たし、
関係省庁
とも
連携
をして
効果
的な
取り組み
が進むよう
努力
をしてまいりたいと
考え
ております。
判断基準
と
都道府県
の行う
指導等
との
関係
についての
お尋ね
でございますが、
都道府県知事
は、
判断基準
を勘案して
事業者
に対する
指導等
を行うこととしております。
改正自動車NOx法
は、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
による
大気汚染
の
防止
に関しまして、国、
地方公共団体
を通じた総合的な
対策
を推進しようとするものでございまして、
判断基準
に盛り込まれていない
大気汚染
の
防止
に資する
措置
に関して
都道府県知事
が
事業者
に
指導等
を行うことを妨げるものではありません。
最後
に、
自動車運送事業者
についての
指導等
についての
お尋ね
でございますが、
自動車運送事業者
については、既存の
法制度
にかんがみまして、
指導等
を的確に行う観点から
国土交通大臣
が
指導等
を行うこととしておりますが、
事業者
から
国土交通大臣
に
提出
された
計画
、
報告
はすべて
都道府県
の
知事
に送付され、また、
都道府県知事
は、必要に応じて
国土交通大臣
に対して
自動車運送事業者
に対する
指導等
を行うよう要請することができることになっております。
都道府県知事
が主体的な
役割
を果たしつつ
制度
を運用できる
仕組み
といたしております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣平沼赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
平沼赳夫
7
○
国務大臣
(
平沼赳夫
君)
福山先生
からの御
質問
は三点でございました。 今後の
京都議定書
に関する
取り組み
について
お尋ね
でございますけれども、
世界最大
の
二酸化炭素排出国
である
米国
が
京都議定書
の
枠組み
から抜けるということは、国際的な気候変動問題への
取り組み
の
実効性
を大きく損ねるもの、そういうふうに思いまして、甚だ遺憾に存じております。このため、
我が国
といたしましては、粘り強く
米国
の
議定書
への
参加
を求めていくべきと
考え
ております。 なお、
米国ブッシュ大統領
も気候変動問題を深刻なものと受けとめられ、現在、
政権
内で本問題に対する
対策
の
あり方等
を
見直し
中と聞いております。また、その結果を持って七月の
COP
6
再開会合
にも
参加
する、そういうことも私どもは承知しております。 このため、経済産業省といたしましても、今後、
関係
閣僚とも協力をしつつ、
米国
の
考え
を聴取するとともに、
京都議定書
が気候変動問題への
取り組み
と活力ある経済及び
国民
生活が両立し得る
枠組み
を提供するものとなるよう、一層対話を深めるべく、
米国
への働きかけを強く行ってまいりたいと
考え
ております。 このような
取り組み
の一環といたしまして、私といたしましても、本日派遣される
政府
訪米団に西川
経済産業大臣
政務官を
参加
いたさせました。また本日、
米国
のリンゼー経済担当大統領補佐官と私のカウンターパートでありますエバンス商務長官、さらにはエーブラハム・エネルギー長官に対して、私から
書簡
を発出する予定であります。 今後とも、国際的な気候変動問題への
取り組み
を真に
実効性
のあるものとするべく、引き続き一層の
努力
を行い、
国際世論
を積極的にリードしてまいりたい、このように思っております。 次に、
地球温暖化対策推進大綱
に関する
お尋ね
でございますけれども、経済産業省といたしましては、
平成
十年に
策定
された同
大綱
に基づき、省エネルギーの推進、産業界の自主行動
計画
の着実な
実施
、新エネルギーの
導入
促進、安全に万全を期した原子力立地の推進、代替フロン等
対策
の推進、技術開発の推進等、各分野にわたる
取り組み
を積極的に進めてきているところであります。 また、これらの
取り組み
について、昨年から、
京都議定書
に規定する
温室効果ガス
排出削減
目標
を確実に
達成
するとの観点から、産業構造
審議会
及び総合資源エネルギー
調査会
において
検討
を行っているところでもあります。 現在の
大綱
で定められた
削減目標
の
達成
は、御指摘のように、決して容易ではありませんけれども、これらの
検討
を踏まえまして、
地球温暖化
問題への
取り組み
と活力ある経済及び
国民
生活の両立に向けて引き続き担当
大臣
として
全力
を挙げて
努力
をしてまいりたいと、このように思っております。 また、
事業者
に対する
判断基準
の
策定
を当初案では
環境大臣
が行うこととしていたが、これを
事業所管大臣
が
策定
すること、この理由、その
お尋ね
でございました。 これは、今、
環境大臣
からもお答えになられましたけれども、
環境大臣
が案を作成して
閣議決定
する
基本方針
に基づいて
事業所管大臣
が定めることといたしましたのは、
環境省
と私ども
関係省庁
との協力のもとでこの
施策
を進めることがより
効果
的である、このような
考え
のもとに我々も全面的に協力をさせていただいてその実効を上げてまいりたいと、このように思っております。 以上でございます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
8
○
議長
(
井上裕
君) 岩佐恵美君。 〔岩佐恵美君
登壇
、
拍手
〕
岩佐恵美
9
○岩佐恵美君 私は、
日本
共産党を代表して、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、
関係
大臣
に
質問
いたします。
法案
に入る前に、
アメリカ
の
ブッシュ政権
が
地球温暖化
対策
を決めた
京都議定書
を支持しないと
表明
したことについて、
政府
の
対応
を
お尋ね
いたします。 そもそも
京都議定書
には、
アメリカ
の強い要求で
排出
権取引などの抜け穴が盛り込まれていました。今回の
アメリカ
の態度は、それさえやらないというものであり、国際的な
責任
を放棄するものと言わざるを得ません。
温室効果ガス
の三六%を占める
アメリカ
の不
参加
は、
京都議定書
の
発効
を危うくするものです。
地球温暖化
対策
は、人類の生存と地球の未来にかかわる重大かつ緊急の
課題
です。京都
会議
の
議長国
である
日本政府
として、
アメリカ
に対して発言の撤回を求め、
京都議定書
を守るよう強く要求すべきです。同時に、
日本
も早急に
京都議定書
を批准すべきではありませんか。官房長官と
環境大臣
の答弁を求めます。 次に、
自動車NOx法
について、
環境大臣
に伺います。 人はだれでもきれいな空気の中で暮らす権利を持っています。しかし、幹線
道路
のそばで暮らす皆さんは、
環境基準
を超える
大気汚染
物質
に常にさらされ、激しい
気管支ぜんそく
の発作や肺がんなどで長年にわたって命と健康を脅かされてきました。
政府
は、一九八八年、突然、公害は終わった、もう新たな患者は発生しないとして、公害患者の新たな認定をすべて打ち切ってしまいました。ところが、その後も
自動車
排ガスによる
大気汚染
は悪化し続け、患者の数はふえ続けています。
東京
では十八歳未満の患者が既に五万人を超え当時の二・七倍に、川崎市では二十歳未満の患者が二倍を超え、大阪府では十五歳未満の患者が実に七倍以上と急増しています。
政府
は、
子供たち
を
中心
に新たな苦しみが広がっているこの
現状
をどう認識していますか、お答えください。
道路
公害に苦しむ方々は、やむにやまれず、
自動車
排ガスの差しとめを求める裁判を各地で起こし、命がけで取り組んできました。そして、九五年の大阪西淀川、九八年の川崎、昨年の尼崎、
名古屋
と、四回連続して
自動車
排ガスと
健康被害
との
因果関係
を認定し、国の加害
責任
を認める
判決
が相次ぎました。特に、尼崎、
名古屋
の両裁判では、初めて国や
道路
管理者に対して
浮遊粒子状物質
の差しとめを命じました。
名古屋
判決
では、排ガス
被害
の予防
対策
をとらず、調査さえしようとしない国の
責任
を厳しく断罪しました。
政府
は、これらの
判決
をどう受けとめているのですか。これまで
自動車
排ガスによる
健康被害
をかたくなに否定し、
被害者
を救済してこなかった
責任
について、一体どう認識しているのですか。明確な答弁を求めます。
政府
は、一九七八年、
二酸化窒素
の
環境基準
を大幅に緩和して、七年以内の
達成
を約束しました。しかし、結局、後退させた
目標
さえ実現できませんでした。さらに、八八年には新たな
NOx
対策
を決めましたが、やはり
達成
できませんでした。そして、九二年の
自動車NOx法
で、二〇〇〇年度までに
特定地域
の
環境基準
のおおむね
達成
を掲げました。ところが、九八年度の
環境基準達成
率はわずか三分の一にとどまり、
政府
みずからが
達成
することは困難と言わざるを得ない深刻な
状況
となっています。実に三回とも
目標
未
達成
の空手形に終わり、いまだにめどさえ立っていないのです。 こうした事態を招いたのは、
政府
が、
自動車
排ガスが
被害
の発生源であることを認めず、公害発生企業、特に
自動車
メーカーの
責任
をあいまいにしてきたことにあることは明らかです。この反省の上に立って、率直に
自動車
排ガスによる
健康被害
を認め、
環境基準
の
達成
は待ったなしであるとの立場に立って
被害者
救済のためにあらゆる
努力
をすべきではありませんか。 ところが、今回の法改正でも
環境基準
の
達成
を十年後と先送りしています。これでは到底新たな
被害
の発生はなくせません。そうなると、
判決
で指摘されている生命、身体にかかわる回復不可能な危害を今後十年も与え続けることになるではありませんか。
政府
は、早期の基準
達成
を目指し、そのための有効な
対策
を直ちにとるべきではありませんか。答弁を求めます。 九二年の
自動車NOx法
制定に当たって、
政府
は、
車種規制
によって
窒素酸化物
を一五%程度減らせるとして、肝心な事業所ごとの
総量
規制
や運行
規制
を盛り込みませんでした。結局、
車種規制
による
削減
効果
はわずか五%程度にとどまり、全体として二〇〇〇年度の
環境基準
の
達成
は絶望的となっています。 にもかかわらず、今回の改正でも、メーカーが販売する
自動車
に対する
NOx
の
総量
規制
、
事業者
が使う
自動車
の排ガス
総量
規制
、
特定地域
での走行
規制
による
交通量
の
削減
など、
環境省
の
検討会
が提起していた重要な
対策
を落としてしまいました。さらに、
車種規制
の新基準は、これまでのように最新の厳しい基準ではなく、より緩いものにしようとしています。 肝心のメーカー
規制
や事業所への
総量
規制
、車の流入
規制
などの
効果
ある
措置
を取り入れないで、本当に
環境基準
を
達成
できるのですか。明確な答弁を求めます。 深刻な住民の
健康被害
に直面している
関係
自治体は、既に
政府
の
施策
より厳しい
対策
を打ち出し、
実施
に移しています。
東京
都は、昨年十二月、条例を全面改正し、
大型ディーゼル車
の運行
規制
や低公害車の使用義務などを具体化しました。
大型ディーゼル車
には、使用中の車にも
浮遊粒子状物質
の最新の基準を設け、七年を経過した場合には除去装置をつけない限り都内の運行を認めないとしています。また、二百台以上の車を使用する
事業者
には、低公害車を五%以上
導入
することを義務づけています。これらは、
道路
公害による
健康被害
をなくすためにはどうしても必要な
対策
です。埼玉などの各県も同様の
検討
を進めています。
改正案
では、
事業者
に排ガスを減らす
計画
を義務づけ、
知事
の勧告や立入検査、
措置
命令などの規定を新設しました。ところが、肝心の
判断基準
の作成は所管
大臣
にゆだねてしまいました。さらに、
自動車運送事業者
については、勧告、命令も
国土交通大臣
の権限としています。これでは、十分な
効果
が期待できないどころか、国が自治体の
努力
に水を差すことになりかねません。
政府
は、地方自治体による積極的な
道路
公害
対策
の
取り組み
についてどう評価しているのですか。自治体独自の
取り組み
を尊重すべきではありませんか。
計画
の
判断基準
や
自動車運送事業者
に対する
指導
監督を
知事
に任せるべきではありませんか。明確な答弁を求めます。
最後
に、
気管支ぜんそく
、
花粉症
、発がん、心臓疾患、生殖機能への
影響
が明らかとなっているディーゼル微
粒子
の
対策
について伺います。
大都市地域
のディーゼル微
粒子
の推定濃度は、
アメリカ
の数倍から十倍とされています。
国民
の健康と安全を守るために、ディーゼル微
粒子
対策
は一刻も猶予ができません。
調査研究
を急ぎ、早急に
PM
二・五の
環境基準
を
設定
すべきです。答弁を求めます。 二十一
世紀
の早い時期に
道路
公害を根絶するためのあらゆる
努力
をすることを求めて、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣川口順子
君
登壇
、
拍手
〕
川口順子
10
○
国務大臣
(
川口順子
君) まず、
米国
政府
に対する働きかけについての
お尋ね
でございますが、私も、
ブッシュ大統領
が
京都議定書
を不支持ということを言いましたことについては、非常に残念に思っております。
米国
が
参加
をしなければ、実効ある
京都議定書
の
実施
を
確保
することが難しい、また、
地球温暖化
の
防止
を図ることは困難になります。さらに将来の
途上国
の
参加
も困難になると
考え
られますことから、
米国
の
京都議定書
の
締結
は極めて重要です。 このため、
森総理
から
ブッシュ大統領
に
書簡
を出していただきました。私からは、
ホイットマン環境保護庁長官
に対して三月十五日に
書簡
を出すとともに、二十九日に
環境大臣
の談話を発表いたしました。
米国
が前向きに
対応
するように求めたわけでございます。また、本日から、
熊谷環境大臣政務官
を
米国
に派遣をいたしましたところです。
我が国
といたしましては、二〇〇二年までの
京都議定書
の
発効
を目指す
方針
に変わりはありません。そのため、
米国
が
京都議定書
の
重要性
を理解して、本年七月に開催される
COP
6
再開会合
において、そこの成功に向けて前向きに
対応
するよう、引き続きあらゆる機会をとらえて働きかけてまいります。 私といたしましても、国会のお許しがいただければ、四月十九日からニューヨークで開かれます
温暖化
に関する
非公式閣僚会合
に私
自身
出席をいたしまして、
米国
に直接働きかけを行いたいと思っております。 また、
我が国
が
京都議定書
を早急に批准すべきであるとの
お尋ね
でございますけれども、
京都議定書
を二〇〇二年までに
締結
できるよう、
COP
6
再開会合
での
国際的合意
も踏まえ、
締結
に必要な
国内制度
の
構築
に
全力
で取り組んでまいります。 次に、公害患者の
現状
に対する認識についての
お尋ね
ですが、
ぜんそく
等の疾患はさまざまな要因によって発症するものであり、現に
大気汚染
の
影響
が少ないと
考え
られる
地域
においても増加傾向にあります。 また、
大気汚染
による
健康影響
の問題につきましては、なお
調査研究
等を要する
課題
でございますが、
環境省
において進めております
環境
保健サーベイランス調査の結果等から見る範囲では、現在の
大気汚染
が
ぜんそく
等の疾病の主たる原因をなすものとは
考え
にくい
状況
にあると認識をいたしております。
道路公害裁判
の
判決
についての
お尋ね
ですが、
健康被害
と
大気汚染
の
因果関係
の認定などについて問題があると
考え
ております。これらの
訴訟
への
対応いかん
にかかわらず、
道路交通環境対策
には
全力
を挙げて
取り組み
たいと
考え
ております。 また、
被害者
の救済についての
お尋ね
ですが、公害
健康被害
補償法に基づき、既に認定を受けている患者の方々に対して引き続き補償を行っていくとともに、
健康被害
の予防事業を
実施
してまいる所存です。 早期の
環境基準達成
を目指して
対策
を行うべきではないかとの
お尋ね
ですが、
改正法
案におきましては、
二酸化窒素
及び
浮遊粒子状物質
の
環境基準
の
確保
を目的として
効果
的な
対策
を推進することといたしております。
窒素酸化物
及び
粒子状物質
に関する
削減目標
量等を定める
総量削減計画
の
達成
期間につきましては、
各種施策
の
効果
を勘案して十年程度とする予定ですが、できる限り早期に
目標
を
達成
すべく最大限に
努力
していきたいと
考え
ております。 事業所への
総量
規制
等を行わずに
環境基準
を
達成
できるかとの
お尋ね
でありますが、
改正法
に基づいて、
車種規制
や
事業者
による
排出抑制対策等
を
拡充強化
するとともに、
自動車排出ガス
の
単体対策
、
物流
・
人流
・
交通流対策等
の
各種施策
を総合的に講ずることにより、
窒素酸化物
、
粒子状物質
の
排出
を
削減
し、
環境基準
の
確保
を図ってまいりたいと
考え
ております。 地方自治体の
対策
の評価等について
お尋ね
でございますが、
二酸化窒素
及び
浮遊粒子状物質
による
大気汚染
の
状況
は
地域
によって異なるものであり、
地域
の公害
防止
に
責任
を有する
地方公共団体
が各
地域
の自然的、社会的条件に応じて積極的に
道路
公害
対策
を行うことは重要であり、尊重すべきものであると認識をいたしております。
改正自動車NOx法
は、
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
及び
粒子状物質
による
大気汚染
の
防止
に関して、国、
地方公共団体
を通じた総合的
対策
を推進しようとするものであり、
事業者
に対する
措置
については国が
判断基準
を示し、
都道府県知事
が
事業者
に対して
指導等
を行うことにより、それぞれの
役割
を適切に果たすことができると
考え
ております。 なお、
自動車運送事業者
については、既存の
法制度
にかんがみ、
指導等
を的確に行う観点から
国土交通大臣
が
指導等
を行うこととしておりますが、必要に応じ
都道府県知事
が
国土交通大臣
に対して要請を行うことによりまして
都道府県知事
の
責任
を全うすることができる
仕組み
にいたしております。
最後
に、
ディーゼル排気粒子
に関する
調査研究
と
環境基準
の
設定
についての
お尋ね
でございますが、現在、専門家による
検討会
を設置いたしまして、定量的なリスク評価に取り組んでいるところです。また、
ディーゼル排気粒子
を含む
粒径
二・五マイクロメートル以下の
微小粒子状物質
、いわゆる
PM
二・五につきましても、
健康影響
に関する
調査研究
を急いでおりまして、この
研究成果
や諸外国の知見、動向を踏まえつつ、
PM
二・五の
環境基準
の
設定
に関して
検討
をしてまいります。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
福田康夫君
登壇
、
拍手
〕
福田康夫
11
○
国務大臣
(福田康夫君) 岩佐議員にお答えいたします。
アメリカ
の
京都議定書
に関する発言についての
お尋ね
でございますけれども、
アメリカ
は三月二十八日、
京都議定書
を支持しないとの立場を
表明
いたしました。
アメリカ
は
地球温暖化
政策をまだ
見直し
中であり、その結果は現時点では予断はできませんが、
我が国
としては、こうした
米国
の動きが気候変動
交渉
に与える
影響
を大変懸念いたしております。あわせて、
世界最大
の
二酸化炭素排出国
である
アメリカ
の
京都議定書締結
は
温暖化
対策
の
実効性
を
確保
するために重要であり、
アメリカ
が
京都議定書
の
発効
に向けた
交渉
に
参加
し、
合意
を模索することを強く希望します。 こうした
我が国
の
考え
を伝えるため、三月三十日、
森総理
より
ブッシュ大統領
に
書簡
を発出いたしました。さらに、
政府
が一体となって
対応
することが重要であるという認識に立ち、荒木外務副
大臣
、西川
経済産業大臣
政務官、
熊谷環境大臣政務官
等が与党三党の議員とともに本日訪米し、
政府
・
与党代表団
として
米国
内の各方面に働きかけを行う予定であります。
日本
が
京都議定書
批准を行うためには、まず
議定書
の細目について
関係
国で
合意
が
達成
される必要がございます。
我が国
といたしましては、
京都議定書
の二〇〇二年までの
発効
に向けた国際的熱意が失われないよう、今後とも一層の外交
努力
を継続するとともに、
我が国
を含む
関係
国による
京都議定書締結
を可能なものとすべく、
COP
6
再開会合
に向けた
国際交渉
に積極的に臨む
方針
であります。(
拍手
) ─────────────
井上裕
12
○
議長
(
井上裕
君) 清水澄子君。 〔清水澄子君
登壇
、
拍手
〕
清水澄子
13
○清水澄子君 私は、社会
民主党
・護憲連合を代表し、
政府
提出
の
自動車
から
排出
される
窒素酸化物
の
特定地域
における
総量
の
削減等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
に対する
質問
を行います。
質問
に先立ち、
アメリカ
政府
が
京都議定書
から離脱するという正式
表明
をしたことに関連し、
環境大臣
にお伺いいたします。 まず、
アメリカ
の離脱
表明
は、
地球温暖化
対策
に真剣に取り組んでいる国際社会に対する背信以外の何物でもありません。
責任
の放棄であり、許しがたい行為です。しかも、
COP
6の
再開会合
がことし七月に開かれるというやさきのことであります。
アメリカ
は、これまでも事あるごとに
地球温暖化
防止
対策
に後ろ向きの発言を繰り返してまいりました。
途上国
が
参加
しなければ
京都議定書
には批准しないとか、無制限の
排出量
取引を認めるべきだ、あるいは大幅な森林吸収源の認定など、自国経済の
影響
を回避する主張を繰り返してまいりました。昨年十二月のハーグ
会議
において、各国
政府
やNGOが
アメリカ
は
京都議定書
をつぶそうとしていると厳しく批判したのはまだ記憶に新しいところであります。
我が国
は、
京都議定書
の際にもEUからの誘いを断って
米国
側に立ち、
COP
6でも
米国
を盟主とするアンブレラグループに入り、
米国
が加わらない
議定書
は無意味との立場をとってまいりました。しかし、この事態を迎えた今、これまでの
我が国
の
米国
寄りの立場と
努力
は水泡に帰したばかりか、
米国
は
我が国
の
努力
や配慮など眼中にもないことが明らかになりました。
日本政府
は、
アメリカ
が
世界最大
の
二酸化炭素排出国
である事実を強調した上で、地球
環境
を保全するという次の
世代
に対する
責任
を自覚させ、
京都議定書
に
参加
し、国際社会と共同歩調をとるよう、
アメリカ
政府
に強く働きかけるべきであります。
環境大臣
、どのような働きかけを行われたのでございましょうか。 次に、
COP
6に対する
我が国
としての
対応
についてであります。
我が国
は、京都
会議
の
議長国
であり、
議定書
の
発効
には重大な
責任
を有しております。たとえ
米国
抜きでも、欧州諸国と
連携
して
京都議定書
を二〇〇二年に
発効
させる決意が必要であります。したがって、
アメリカ
が
京都議定書
から離脱しても、
我が国
としては
京都議定書
を早期
発効
させるという
方針
にいささかの変更もないということを、この場で
環境大臣
の明快な答弁を求めたいと思います。 また、
アメリカ
が離脱を振りかざし、
京都議定書
を
発効
させるためのさらなる譲歩を迫るようなことがあっても、
日本政府
としてはその要求は断固として拒否する覚悟がおありでしょうか。
環境大臣
、この点についての決意を伺いたいと思います。 私がこのようなことを一々確認しなければならないのは、
我が国
の
地球温暖化
対策
に対する
対応
や国際
会議
における主張が、
アメリカ
同様一貫して後ろ向きだからであります。
政府
の
地球温暖化
に対する姿勢は、京都
会議
の時点から極めて消極的でありました。このときの姿勢がそのままその後の
COP
6の
会議
に引き継がれているのであります。このことを猛省して、京都
会議
議長国
として
議定書
の早期
発効
へ向けてリーダーシップを発揮すること、これが
日本政府
としての
責任
であります。
日本
がまたも消極的な発言を繰り返し、
COP
6の
再開会合
でパイをぶつけられたのは今度は
日本
だったということにならないよう、強く注意を促しておきたいと思います。 次に、
法案
について伺います。 まず、この
法案
の内容ですが、
政府
に
自動車
の
排出
ガス
対策
の緊急性について危機意識はあるのでしょうか。極めて疑問に感じざるを得ません。尼崎公害
訴訟
、
名古屋南部公害訴訟
の第一審
判決
では、国の損害賠償とともに、走行量の
総量
規制
にまで踏み込む判断が下されました。しかも、国は何らの
対策
もとってこなかったし、とろうとしていないという批判のおまけつきであります。
政府
は、この
判決
の重みを厳粛にかつ謙虚に受けとめるべきであります。
都市
部の住民を
ぜんそく
などの
健康被害
に追い込み、しかも
発がん性
や
環境
ホルモン作用などが疑われるような
大気
環境
の中に居住させていて平然としている国がどこにあるでしょうか。 この
自動車NOx法
の
改正案
について言えば、新たに
PM
、
粒子状物質
を
対象
に加えただけというものであり、従来の
仕組み
をそのまま踏襲しただけのものであります。 ところで、
自動車NOx法
には、
環境
対策
上どのような
効果
があったのでしょうか。
環境大臣
、お答えいただきたいと思います。 何の
効果
もなかったことは事実が証明をしております。当時の
環境庁
は、
自動車NOx法
制定のとき、
NOx
の
排出量
削減
率は三〇%弱は見込めるとの試算をしておりましたが、一〇%どころか
地域
によっては一けた、それも五%程度しかなかったところもあり、
政府
目標
の三分の一しか
達成
されておりません。このような
法律
が
環境
対策
上どのような意味を持つと言えるのでありましょうか。 そこで、再度伺うことになりますが、今度の法改正によって
政府
は
窒素酸化物
や
粒子状物質
をどの程度
削減
できると見込んでおられるのか、答弁を求めます。 私は、
排出ガス規制
を行うのであれば、
車種規制
だけでは限界があり、
環境
税の
導入
や
総量
規制
にまで当然踏み込むべきだと
考え
ておりますが、官房長官並びに
環境大臣
の見解をお聞かせいただきたいと思います。 この
法案
が
車種規制
以外に踏み込めないのは、
事業者
への
指導
が事業所管庁主体であり、
環境
の視点が希薄になるからだと思われます。 今回の改正でもこの
仕組み
は全く変わっておりません。
事業者
に対する
判断基準
を
事業所管大臣
が作成することは、実質的な基準がなし崩しになるということです。この際、
事業所管大臣
にかかわる規定はすべて削除し、
環境大臣
に一元化すべきだと思いますが、官房長官の見解を伺います。 さらに、この
法案
の問題点は、指定
地域
が余りにも限定されていることであります。今回の改正では、
名古屋
南部
地域
が
法律
によらず政令で指定されるとのことですが、これは裁判で負けたからつけ加えたのではないでしょうか。
NOx
と
粒子状物質
、
PM
汚染
の特徴は、
大都市部
のみならず地方の
中心
都市
に広がりつつあるということであります。これは
環境省
の作成した資料でも明らかであります。 私は、札幌、仙台、静岡、京都、岡山、広島、
福岡
などは
対策地域
に指定すべきだと思いますが、なぜこれらの
地域
が入らないのか、その理由は何なのでしょうか。
環境大臣
の明確な答弁をお願いいたします。 また、
対策地域
は、細かい線引きは別にしても、大まかな部分は
法律
で定めるべきだと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
最後
に、
事業者
の
計画
提出
先、
事業者
に対する
指導
、
助言
、立入調査は
都道府県知事
の権限となっておりますが、これは政令指定
都市
にあっては市長の権限とした方がいいのではないでしょうか。
環境大臣
の認識を伺います。 以上、
政府
提出
の
自動車NOx法
の一部
改正案
に対する私の本
会議
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣川口順子
君
登壇
、
拍手
〕
川口順子
14
○
国務大臣
(
川口順子
君) まず、
米国
の
ブッシュ大統領
が
京都議定書
を支持しないということを
表明
いたしましたのは、私も大変に残念に思っております。 それで、
米国
政府
に対する働きかけについての
お尋ね
でございますけれども、三月二十九日に
森総理
から
ブッシュ大統領
に対して、
京都議定書
の
発効
に向けて
COP
6
再開会合
において積極的に
合意
を模索することを求める
書簡
を出しました。私からは、三月十五日に
ホイットマン環境保護庁長官
に対して
書簡
を出しまして、また、二十九日に
環境大臣
談話を発表いたしました。それから、本日から
熊谷環境大臣政務官
を
政府
・
与党代表団
の一員として
米国
に派遣をいたしました。さらに、国会のお許しが得られれば、四月十九日からニューヨークにおいて
開催予定
の
温暖化
に関する
非公式閣僚会合
におきまして、私
自身
から
米国
に直接働きかけたいと
考え
ております。
米国
が
京都議定書
を
締結
しない場合についての
お尋ね
でございますが、
我が国
としては二〇〇二年までの
京都議定書
の
発効
を目指す
方針
に変わりはございません。そのためには、
米国
が
京都議定書
の
重要性
を理解いたしまして
COP
6
再開会合
の成功に向けて前向きに
対応
いたしますように、ありとあらゆる場をとらえて他の国々と
連携
をして働きかけていきたいというふうに
考え
ております。さらに実効ある
国内制度
の
構築
に
全力
を挙げて
取り組み
たいと思います。
米国
が
議定書
発効
のための譲歩を迫ってきた場合の
我が国
の
対応
についての
お尋ね
ですが、
我が国
といたしましては、
京都議定書
の二〇〇二年までの
発効
を目指す
方針
に変わりはなく、これを実効ある形で
実施
するため、
米国
に対して最大の
排出国
として
責任
ある前向きな
対応
をとるよう引き続き働きかけていくことといたしております。
COP
6
再開会合
においては、
米国
を含むできるだけ多くの国が
締結
可能となるような
合意
が得られるよう最大限の
努力
をしてまいります。 なお、
米国
政府
は、
京都議定書
は支持しないとの立場を
表明
はいたしましたが、気候変動問題への
対応
について引き続き
検討
作業を行っている段階でございまして、
議定書
から離脱するとまで言及はしていないというふうに認識をいたしております。
自動車NOx法
の
効果
についての
お尋ね
でございますが、
法律
に基づく
車種規制等
の各種の
対策
は
一定
の
効果
があったものの、その
効果
が
自動車走行量
の
伸び等
により減殺されているものと
考え
ております。その結果、
対策地域
全体の
NOx
の
排出量
について
平成
二年度から
平成
九年度までの間の
削減
実績を見ますと、
削減目標
量の約一二%にとどまっています。このため、
自動車NOx法
を改正し、
対策
強化
を行うことが不可欠であると
考え
ております。 今回の法改正で
NOx
や
PM
をどの程度
削減
できるのかとの
お尋ね
でございますが、
改正法
案におきましては、
二酸化窒素
及び
浮遊粒子状物質
についての
環境基準
の
確保
を目的として
対策
を講ずることとしております。具体的な
削減
量につきましては、今後、
総量削減計画
の
策定
に当たり算定をすることとなりますが、いずれにいたしましても、この目的が
達成
されるよう、
窒素酸化物
及び
粒子状物質
について的確な
削減目標
量を定め、その着実な
達成
を目指していきたいと
考え
ております。
環境
税や
総量
規制
に踏み込むべきではないかとの
お尋ね
でございます。
環境
税については、
環境負荷
に応じた
税負担
の
考え方
に立った
自動車税
の
グリーン化
が講じられているところでございます。今後の
環境政策
の重要な手段の一つとして、
地球温暖化
防止
の観点からも引き続き
検討
していくべき
課題
であると認識をいたしております。 また、
自動車
走行の
総量
規制
については、その実効を担保することが容易でないため、
規制
として行うことは困難でありますが、
改正法
案に盛り込んだ
事業者
に対する
自動車使用管理計画
の作成義務づけ等により、
自動車
使用の合理化を通じて走行量の
抑制
が図られるものと
考え
ております。 札幌等がなぜ入らないか、また、大まかな
地域
は
法律
で定めるべきだとの
お尋ね
ですが、
車種規制等
の
施策
の
効果
を得るためには
対策地域
をある程度広域的にとらえる必要があります。そのため、局地的に
大気
環境
が
汚染
されている
地方都市
などについては
本法
を適用しても
実効性
が低いと
考え
られることから、本
法案
による
地域指定
の
対象
にはふさわしくないと
考え
ています。 また、
対策地域
の指定を
状況
に応じて適切に指定するためには、本
法案
が定める
考え方
に基づいて、政令により機動的、弾力的に対処することが妥当であると
考え
ています。 いずれにしても、
対策地域
の選定に当たっては、この
法律
に基づき、
関係都道府県
の意見を聞くこと等により適切に行ってまいりたいと
考え
ています。
最後
に、
知事
の権限は政令指定
都市
にあっては市長の権限とすべきではないかとの
お尋ね
でございました。
自動車
は広域的に移動するものでありますので、
一定
のまとまりを持った
地域
について
対策
を講ずることが適当であり、当該
地域
における
窒素酸化物
等の
総量削減計画
の
策定
主体となる
知事
が、当該
計画
の全体を見据えつつ、
事業者
に対する
指導等
の権限を行使することが適切であると
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
福田康夫君
登壇
、
拍手
〕
福田康夫
15
○
国務大臣
(福田康夫君) 清水議員にお答えいたします。
環境
税や
総量
規制
に踏み込むべきでないかという
お尋ね
でございますが、
環境
税については、既に
政府
においては
自動車税
の
グリーン化
を進めるなどの
措置
を講じているところであり、今後ともさらなる活用方策について引き続き
検討
していくべき
課題
であると認識しております。 また、
自動車
走行の
総量
規制
については、さまざまな問題点があり、現時点で直ちに
導入
することは困難であると
考え
ております。 また、
事業者
に対する
判断基準
を
環境大臣
に一元化すべきとの
お尋ね
でございますが、今回の
改正法
案においては、
環境大臣
が案を作成する
総量削減基本方針
において
判断基準
の
策定
に関する基本的事項を定め、
事業所管大臣
はこの基本的事項に基づいて
判断基準
を
策定
することといたしております。 こうした
政府
一体として協力する
仕組み
とすることにより、
環境保全
に万全を期しつつ、個々の事業の特性をも加味した合理的な
判断基準
の作成が可能となるものと
考え
ております。したがいまして、これは妥当な
仕組み
であるという認識をいたしております。(
拍手
)
井上裕
16
○
議長
(
井上裕
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
井上裕
17
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第一
配偶者
からの暴力の
防止
及び
被害者
の保護に関する
法律案
(
共生社会
に関する
調査会
長
提出
)を議題といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
共生社会
に関する
調査会
長石井道子君。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井道子君
登壇
、
拍手
〕
石井道子
18
○石井道子君 ただいま議題となりました
配偶者
からの暴力の
防止
及び
被害者
の保護に関する
法律案
につきまして、
共生社会
に関する
調査会
を代表いたしまして、その提案の
趣旨
及び主な内容を御説明申し上げます。 本
法律案
は、三年間にわたって本
調査会
が調査を進めてまいりました「男女等
共生社会
の
構築
に向けて」のテーマのうち「女性に対する暴力」について、各会派の
調査会
メンバーを主たる構成員とするプロジェクトチームで立法化に向けて協議を重ねた結果を踏まえ、四月二日、各会派の総意をもちまして起草、
提出
したものであります。 今日、
我が国
を取り巻く社会的
環境
は大きく変化しておりますが、とりわけ男女が互いにその存在を認め合い、共生していく男女共同参画社会の
構築
はまさに二十一
世紀
の最重要
課題
であります。
日本
国憲法には個人の尊重と法のもとの平等が規定されておりますが、社会においてはなお女性の人権が軽視されるという実態が存在しており、その一つが女性に対する暴力であります。 女性に対する暴力については、
平成
十二年十二月に
策定
された男女共同参画基本
計画
において、新たな
法制度
や方策などを含め幅広い
検討
が求められております。 また、昨年六月にニューヨークで行われた女性二〇〇〇年
会議
では、各国がとるべき行動として、夫やパートナーからの暴力であるドメスティック・バイオレンスに対処するための法的
措置
が求められております。特に、女性に対する暴力のうち、ドメスティック・バイオレンスは、犯罪となる行為であるにもかかわらず、外部から発見しにくく、
被害者
である多くの女性が暴力を忍受せざるを得ない
状況
にあります。 本
法律案
は、このようなドメスティック・バイオレンスの
状況
を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るため、
配偶者
からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、
配偶者
からの暴力の
防止
及び
被害者
を保護するための
施策
を講じようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な内容について御説明申し上げます。 第一は前文であります。 この
法律案
におきましては、特に前文を設け、
本法
制定の
趣旨
を明らかにしております。 第二は国及び
地方公共団体
の責務について定めております。 第三は
配偶者
暴力相談支援センターについてであります。
都道府県
は、婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が
配偶者
暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとしております。同センターでは、
被害者
に対し、相談、カウンセリング、一時保護等を行うものとしております。 第四は
被害者
の保護についてであります。
配偶者
からの暴力を受けている者を発見した者は、
配偶者
暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めるものとし、医師その他の医療
関係
者については別途守秘義務が課されていることから、
配偶者
からの暴力による傷病者を発見した場合には、
被害者
本人の意思を尊重しつつ通報できるものとしております。 第五は保護命令についてであります。
被害者
がさらなる
配偶者
からの暴力によりその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、
被害者
の申し立てにより、当該
配偶者
に対し、六カ月間の
被害者
への接近禁止または二週間の住居からの退去の一方または両方を命ずるものとしております。 その申し立ては、
一定
の事項を記載した申し立て書を
被害者
または
配偶者
の住所等を管轄する地方裁判所に
提出
して行い、裁判所は、申し立てがあった場合には速やかに裁判をするものとしております。保護命令に違反した者は一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するものとしております。 これらのほか、国及び
地方公共団体
は、
配偶者
からの暴力の
防止
及び
被害者
の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する必要な援助、加害者に対する更生
指導
の方法等に関しての
調査研究
の推進等に努めるとともに、職務
関係
者に対し、
被害者
の人権、
配偶者
からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修等を行うものとしております。 なお、本
法律
につきましては、法施行後三年を目途にその施行
状況
等を勘案し、
検討
する旨の規定を設けております。 以上がこの
法律案
の提案の
趣旨
及び主な内容であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
19
○
議長
(
井上裕
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
20
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
21
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百一 賛成 二百一 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
井上裕
22
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第二
独立行政法人国立オリンピック記念青
少
年総合センター法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。文教科学委員長市川一朗君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔市川一朗君
登壇
、
拍手
〕
市川一朗
23
○市川一朗君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
子供
の健全な育成を一層推進するため、
独立行政法人国立オリンピック記念青
少年総合センターに基金を設け、青少年教育に関する団体が行う
子供
の体験活動の振興を図る活動などに対して助成金を交付する業務を行わせようとするものであります。 委員会におきましては、基金の意義、審査体制、将来
計画
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
24
○
議長
(
井上裕
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
25
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
26
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百九十六 賛成 百八十七 反対 九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
井上裕
27
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第三
農林漁業金融公庫法
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。農林水産委員長太田豊秋君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田豊秋君
登壇
、
拍手
〕
太田豊秋
28
○太田豊秋君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、将来にわたる食料の安定供給と農業の多面的機能の発揮を
確保
することが重要であることにかんがみ、意欲ある担い手に対し経営の実情に応じた資金の融通を行うため、農林漁業金融公庫が貸し付ける資金の種類を拡充することとし、あわせて、財投改革を踏まえ、公庫の資金調達手段の多様化、自律性の向上を図るための
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、農政推進に当たって公庫の果たしてきた
役割
、今回創設した資金の融資
対象
農家の
あり方
、農家が円滑に融資を受けられるための条件整備、資金調達の多様化による市場原理の
導入
と公庫融資への
影響
、公庫の自律性の向上と経営
責任
、食料自給率向上のための多様な
取り組み
の
必要性
などについて質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して須藤委員より本
法律案
に反対である旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本
法律案
は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し六項目にわたる附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
29
○
議長
(
井上裕
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
30
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
31
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百 賛成 百七十八 反対 二十二 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
井上裕
32
○
議長
(
井上裕
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ─────・─────