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2001-04-10 第151回国会 参議院 総務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年四月十日(火曜日) 午後零時三十分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月三十日
辞任
補欠選任
海老原義彦
君
関谷
勝嗣君
本田
良一
君
高橋
千秋
君
大渕
絹子
君
山本
正和
君 四月二日
辞任
補欠選任
北岡
秀二
君
竹山
裕君
常田
享詳君
吉川
芳男
君
高橋
千秋
君
小川
勝也
君
富樫
練三君
市田
忠義
君
山本
正和
君
日下部禧代子
君 四月三日
辞任
補欠選任
竹山
裕君
北岡
秀二
君
吉川
芳男
君
常田
享詳君
小川
勝也
君
高橋
千秋
君
市田
忠義
君
富樫
練三君
日下部禧代子
君
山本
正和
君 四月四日
辞任
補欠選任
富樫
練三君
山下
芳生
君 四月五日
辞任
補欠選任
世耕
弘成君
大島
慶久
君
山下
芳生
君
富樫
練三君 四月六日
辞任
補欠選任
大島
慶久
君
世耕
弘成君
四月九日
辞任
補欠選任
世耕
弘成君
中原
爽君
四月十日
辞任
補欠選任
中原
爽君
世耕
弘成君
八田ひろ子
君
笠井
亮君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
溝手
顕正
君 理 事 入澤 肇君
岩城
光英
君
木村
仁君
浅尾慶一郎
君 宮本 岳志君 委 員
景山俊太郎
君 鎌田 要人君 久世
公堯君
輿石 東君 高嶋 良充君
弘友
和夫君
笠井
亮君
富樫
練三君
山本
正和
君
松岡滿壽男
君
高橋
令則
君 石井 一二君
国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君 副
大臣
総務
副
大臣
小坂 憲次君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ─────────────
溝手顕正
1
○
委員長
(
溝手顕正
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告申し上げます。 去る三月三十日、
海老原義彦
君、
本田良一
君及び
大渕絹子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
関谷勝嗣君
、
高橋千秋
君及び
山本正和
君が
選任
されました。 また、本日、
八田ひろ子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
笠井亮
君が
選任
されました。 ─────────────
溝手顕正
2
○
委員長
(
溝手顕正
君) 次に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が二名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
溝手顕正
3
○
委員長
(
溝手顕正
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
岩城光英
君及び
木村仁
君を指名いたします。 ─────────────
溝手顕正
4
○
委員長
(
溝手顕正
君) 次に、
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
片山虎之助
5
○
国務大臣
(
片山虎之助
君)
郵便振替法
及び
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
郵便振替
の
加入者
たる
金融機関
の利便の向上を図るため
払い出し
の特例を設けることとするとともに、
国民年金
の
保険料
についてこれを納付すべき者の
郵便振替口座
の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、
簡易郵便局
における
委託事務
に
国民年金
の
保険料
の
収納
に関する
郵政窓口事務
を加えることとすること等を行おうとするものであります。 まず、
郵便振替法
の一部
改正
の主な
内容
について申し上げます。 第一に、
国民年金
の
保険料
についてこれを納付すべき者の
郵便振替口座
の預かり金から払い出すことにより納付することができることとしております。 第二に、
郵便振替
の
加入者
たる銀行その他の
総務省令
で定める
金融機関
は、
郵政事業庁長官
の承認を受けて、
当該加入者
の
口座
で
郵便貯金
及び
預金等
の
受払事務
の
委託
及び
受託
に関する
法律
による
事務
の
委託
または
受託
に係る資金の
郵政事業庁長官
との間の授受に係るものその他
総務省令
で定めるものについて、
当該加入者
が
日本銀行
において有する
当座預金
の
口座
への振り込みによる
払い出し
の
取り扱い
を受けることができることとし、
当該取り扱い
による
口座
の預かり金の払い渡しのために必要な
国庫金
の
払い出し
は、
会計法
第四十九条において準用する同法第十五条に規定する
日本銀行
を
支払い人
とする小切手の振り出しによるほか、
総務大臣
が
財務大臣
に協議して定める手続によることができることとしております。 次に、
簡易郵便局法
の一部
改正
について申し上げます。
郵政事業庁長官
が
簡易郵便局
の
受託者
と締結する
委託契約
により
委託
すべき
事務
に
国民年金
の
保険料
の
収納
に関する
郵政窓口事務
を加えることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日といたしておりますが、
郵便振替口座
の預かり金から
払い出し
て
国民年金
の
保険料
を納付する
取り扱い
及び
簡易郵便局
における
委託事務
に
国民年金
の
保険料
の
収納
に関する
郵政窓口事務
を加えることについては、
平成
十四年四月一日からといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
溝手顕正
6
○
委員長
(
溝手顕正
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会