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2001-04-10 第151回国会 参議院 総務委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十三年四月十日(火曜日)    午後零時三十分開会     ─────────────    委員異動  三月三十日     辞任         補欠選任      海老原義彦君     関谷 勝嗣君      本田 良一君     高橋 千秋君      大渕 絹子君     山本 正和君  四月二日     辞任         補欠選任      北岡 秀二君     竹山  裕君      常田 享詳君     吉川 芳男君      高橋 千秋君     小川 勝也君      富樫 練三君     市田 忠義君      山本 正和君    日下部禧代子君  四月三日     辞任         補欠選任      竹山  裕君     北岡 秀二君      吉川 芳男君     常田 享詳君      小川 勝也君     高橋 千秋君      市田 忠義君     富樫 練三君     日下部禧代子君     山本 正和君  四月四日     辞任         補欠選任      富樫 練三君     山下 芳生君  四月五日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     大島 慶久君      山下 芳生君     富樫 練三君  四月六日     辞任         補欠選任      大島 慶久君     世耕 弘成君  四月九日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     中原  爽君  四月十日     辞任         補欠選任      中原  爽君     世耕 弘成君      八田ひろ子君     笠井  亮君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         溝手 顕正君     理 事                 入澤  肇君                 岩城 光英君                 木村  仁君                 浅尾慶一郎君                 宮本 岳志君     委 員                 景山俊太郎君                 鎌田 要人君                 久世 公堯君                 輿石  東君                 高嶋 良充君                 弘友 和夫君                 笠井  亮君                 富樫 練三君                 山本 正和君                 松岡滿壽男君                 高橋 令則君                 石井 一二君    国務大臣        総務大臣     片山虎之助君    副大臣        総務大臣    小坂 憲次君    事務局側        常任委員会専門        員        入内島 修君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する  法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告申し上げます。  去る三月三十日、海老原義彦君、本田良一君及び大渕絹子君が委員辞任され、その補欠として関谷勝嗣君高橋千秋君及び山本正和君が選任されました。  また、本日、八田ひろ子君が委員辞任され、その補欠として笠井亮君が選任されました。     ─────────────
  3. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事岩城光英君及び木村仁君を指名いたします。     ─────────────
  5. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 次に、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣
  6. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、郵便振替加入者たる金融機関の利便の向上を図るため払い出しの特例を設けることとするとともに、国民年金保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務国民年金保険料収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること等を行おうとするものであります。  まず、郵便振替法の一部改正の主な内容について申し上げます。  第一に、国民年金保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとしております。  第二に、郵便振替加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者口座郵便貯金及び預金等受払事務委託及び受託に関する法律による事務委託または受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者日本銀行において有する当座預金口座への振り込みによる払い出し取り扱いを受けることができることとし、当該取り扱いによる口座の預かり金の払い渡しのために必要な国庫金払い出しは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行支払い人とする小切手の振り出しによるほか、総務大臣財務大臣に協議して定める手続によることができることとしております。  次に、簡易郵便局法の一部改正について申し上げます。  郵政事業庁長官簡易郵便局受託者と締結する委託契約により委託すべき事務国民年金保険料収納に関する郵政窓口事務を加えることとしております。  なお、この法律施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日といたしておりますが、郵便振替口座の預かり金から払い出し国民年金保険料を納付する取り扱い及び簡易郵便局における委託事務国民年金保険料収納に関する郵政窓口事務を加えることについては、平成十四年四月一日からといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  7. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十四分散会