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2001-05-11 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年五月十一日(金曜日) 午後三時十七分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十三日
辞任
補欠選任
岸
宏一
君
片山虎之助
君
仲道
俊哉
君
岩井
國臣
君
大門実紀史
君
筆坂
秀世
君 四月十六日
辞任
補欠選任
片山虎之助
君
長谷川道郎
君 脇
雅史
君
山本
一太
君 四月十七日
辞任
補欠選任
山本
一太
君 脇
雅史
君 五月八日
辞任
補欠選任
岩井
國臣
君
木村
仁君 五月十日
辞任
補欠選任
田村
公平
君
仲道
俊哉
君
中島
啓雄
君
加納
時男
君
松谷蒼一郎
君
上野
公成君
五月十一日
辞任
補欠選任
上野
公成君
山下
善彦
君
仲道
俊哉
君
久野
恒一
君 北澤 俊美君 堀
利和
君
筆坂
秀世
君
須藤美也子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
今泉
昭君 理 事 鈴木 政二君 山内 俊夫君 寺崎 昭久君 森本 晃司君 緒方 靖夫君 委 員 泉
信也
君
加納
時男
君
木村
仁君
久野
恒一
君 野沢 太三君
山下
善彦
君 脇
雅史
君
佐藤
雄平
君 堀
利和
君
山下
八
洲夫君
続
訓弘
君
須藤美也子
君
田名部匡省
君 戸田
邦司
君
国務大臣
国土交通大臣
扇
千景
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
佐藤
静雄君
国土交通
副
大臣
泉
信也
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
木村
仁君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷
洸大君
政府参考人
総務省自治税務
局長
石井
隆一
君
財務大臣官房審
議官
竹内
洋君
国土交通省土地
・
水資源局長
河崎
広二君
国土交通省都市
・
地域整備局長
板倉
英則
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
農住組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
都市緑地保全法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) ─────────────
今泉昭
1
○
委員長
(
今泉昭
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月十三日、
大門実紀史
君、
岸宏一
君及び
仲道俊哉
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
筆坂秀世
君、
片山虎之助
君及び
岩井國臣
君が選任されました。 また、同月十六日、
片山虎之助
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
長谷川道郎
君が選任されました。 また、五月八日、
岩井國臣
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
木村仁
君が選任されました。 また、昨十日、
田村公平
君、
中島啓雄
君及び
松谷蒼一郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
仲道俊哉
君、
加納時男
君及び
上野公成
君が選任されました。 また、本日、
仲道俊哉
君、
上野公成
君及び
筆坂秀世
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
久野恒一
君、
山下善彦
君及び
須藤美也子
君が選任されました。 ─────────────
今泉昭
2
○
委員長
(
今泉昭
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
農住組合法
の一部を改正する
法律案
及び
都市緑地保全法
の一部を改正する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に
総務省自治税務局長石井隆一
君、
財務大臣官房審議官竹内洋
君、
国土交通省土地
・
水資源局長河崎
広二君及び
国土交通省都市
・
地域整備局長板倉英則
君を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
今泉昭
3
○
委員長
(
今泉昭
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
今泉昭
4
○
委員長
(
今泉昭
君)
農住組合法
の一部を改正する
法律案
及び
都市緑地保全法
の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
扇国土交通大臣
。
扇千景
5
○
国務大臣
(
扇千景
君) ただいま
議題
となりました
農住組合法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
農住組合法
は、
市街化区域内農地
の
所有者
が協同して、
農住組合
という組織を
設立
することができるようにし、その
事業活動
を通じて、必要に応じ当面の
営農
の継続を図りながら、
市街化区域内農地
を良好な
住宅地
に転換していくことを
目的
といたしております。
昭和
五十六年の
法施行
以来、これまで六十以上の
農住組合
が
設立
され、良好な
住宅地
及び
住宅
の
供給
が図られてまいりましたが、この
法律
では
農住組合
の
設立認可
の
申請期限
が定められており、本年五月十九日にその
期限
が到来いたします。 しかしながら、
市街化区域内農地
は依然として
相当量
が残されており、
農住組合
による
市街化区域内農地
の良好な
住宅地
への転換を引き続き促進する必要があります。 また、一部に
営農地
を残しながら
宅地化
を進める
農住組合
の手法は、緑豊かな
都市環境
の形成にも資するものであり、
地域
の
実情
に応じてより柔軟な
地区設定
を可能にすることが求められています。 この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
農住組合
の
設立認可
の
申請期限
の
延長
、飛び
農地
に係る
農住組合
の
設立要件
の
緩和等
を行うものでございます。 以上が、この
法律案
を
提出
する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一に、
農住組合
の
設立認可
の
申請
を行うことができる
期限
を十年間
延長
し、
平成
二十三年五月十九日までとすることといたしております。 第二に、飛び
農地
を含む
農住組合
の
設立認可要件
を
緩和
し、飛び
農地
において当面の
営農
が継続される場合にも
農住組合
の
地区
に加えることができることといたしております。 第三に、
農住組合
が
交換分合
を行う場合に加えて、
土地区画整理事業
を行う場合においても、
生産緑地地区
の
指定要請
を行うことができることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますよう
お願い
を申し上げます。 次に、
都市緑地保全法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 緑豊かで美しい
まちづくり
を
推進
し、安全で良好な
都市環境
を形成するためには、
都市
における緑と
オープンスペース
を確保することが極めて重要であります。 このため、従来から、
都市公園
の計画的な
整備
、
緑地保全地区
の
指定等
による
緑地
の
保全
、
公共施設
の
緑化等
により、緑と
オープンスペース
の
整備
及び確保を図ってきたところでございますが、今後は、
地域住民
の
日常生活
における自然との触れ合いに対するニーズの
高まり等
を踏まえ、多様な
主体
による
都市
における
緑地
の適正な
保全
及び効率的な
緑化
の取り組みについても、これを積極的に
推進
していくことが必要でございます。 この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
緑地保全地区
内の
緑地
の
保全
のための
管理協定制度
及び
建築物
の
敷地
内における
緑化施設整備計画
の
認定制度
を創設するとともに、
緑地管理機構
の
指定
の
対象
の
拡大等
、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
都市
における
緑地
の適正な
保全
を図るため、
地方公共団体
または
緑地管理機構
が
緑地保全地区
内の
土地
の
所有者等
と
協定
を締結して、
当該協定
に係る
土地
の
区域
内の
緑地
の
管理
を行うことができること、
当該協定
は、その公告後において
当該区域
内の
土地
の
所有者等
となった者に対しても、その効力があるものとすること等を内容とする
管理協定制度
を創設することといたしております。 第二に、
都市
における効率的な
緑化
の
推進
を図るため、
基本計画
において
緑化
の
推進
を重点的に図るべき
地区
として定められた
地区
内の
建築物
の
屋上等
の
敷地
内において
緑化施設
を
整備
しようとする者が作成する
緑化施設整備計画
を
市町村長
が認定する
制度
を創設することとし、
緑地管理機構等
による
支援措置
を講ずることといたしております。 第三に、多様な
主体
による
都市
の
緑地
の
保全
及び
緑化
の
推進
を図るため、
緑地管理機構
の
指定
の
対象
となる
法人
として
特定
非
営利活動法人
を追加することといたしております。 その他、これらに
関連
いたしまして、
所要
の規定の
整備
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようよろしく
お願い
申し上げます。
今泉昭
6
○
委員長
(
今泉昭
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
佐藤雄平
7
○
佐藤雄平
君
佐藤雄平
でございます。 まず、
農住組合法
の方から
質問
をさせていただきます。
昭和
五十六年に
施行
されて、この
組合法
、二十数年。残念ながら、私、この
農住組合法
の存在を承知しておりませんでして、これは冷静に考えてみると、
福島
県で
施行
しているところは一カ所もないと。
地元
にないとなかなか造詣にあずからないものだなと感じておりますけれども、この
法案
、それぞれ読ませていただくと、なるほど立派な
法案
であるなと。 しかし、この二十数年たった中で、五十六年ころを考えてみると、たしかあのときは
住宅
の
事情
というのは需要があって
供給
が少なかったような時代、そしてしかも、郊外にそれぞれ
農地
を持っている方が、
A農地
、
B農地
、
C農地
の
課税
の問題がたしか大きな問題になっておりまして、なるべくなら
C農地
になりたいと。
課税面
でも
農地並み
の
課税
というふうなことの中でのスタートかなと思います。しかしながら、改めてこの
法案
をつくらなきゃいけないということに至ったまず背景についてお伺いしたい。 さらにまた、二十数年たって、その間に
住宅事情
というのはいろいろ推移したと思うんですけれども、その中で、政策的な効果というのがどの程度、どういうふうな形であったのか。さらにまた、これだけやっておりますと、行政的にも、ここがこういうふうなことであったらというような、ある
意味
では
問題点
、さらにまた、
区画整理事業
を進める当事者間の中でもそれぞれの
問題点
があったかと思うんです。 その点についてお伺いしたいし、さらにその
事業
を想定してくると、例えば私
ども福島
県で想定すると、その
地域
内というのは結構いろんな
事業
が入っておる
ケース
もあるんです。例えば、その
区域
内に
用水路
があったりする。これはもう当然
農耕地
があるわけですから、そういうふうな場合も想定されるわけです。
用水路
があるということは、当然のことながら河川からの
取水口
なんかもある。そして、
区画整理
をする際に、そういうふうなことが
合併施行
というか
同時施行
というか、そんなふうなことも当然出てくることだと思うんですけれども、そういうふうな場合にはどのような
対応
をしていくのか。 さらにまた、当然
農協
との兼ね合いというのが出てきます。これを見ますと、多分、
農協
の方からお金を借りながらやるのかなということでしょうけれども、JAとの
関連
の中で、
農協
の
組合員
でない人もその
農住法
の
区画整理事業
にまざった場合は、
農協
は非
組合員
でも同じような
対応
をしてくれるのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
河崎広二
8
○
政府参考人
(
河崎
広二君)
先生
から
多岐
にわたる御
質問
をちょうだいをいたしたわけでございますが、まず、さらにまた十年
延長
するという
趣旨
はどうかということでございますが、
施行
以来二十年
経過
をいたしまして、現在の
市街化区域内農地
の
賦存状況
を見ますと、
昭和
五十六年に
施行
した時点では全国で二十万ヘクタールあったわけでございますが、それが今、十万ヘクタールになっております。 ただ、まだ十万ヘクタール残存しているということでございまして、そういった
意味
では引き続きそういった
市街化区域内農地
の
宅地化
というものがこれから進行する、あるいは進めなきゃならないという課題が残っておるということで、今回さらに十年間の
延長
を
お願い
をしたいというふうに考えたところでございます。 それから、二十年たった実績をどのように評価しているかという点でございますが、
昭和
五十六年の
法施行
以来、六十三
組合
が
設立
されておりますが、確かに全体としては非常に少ないというふうな印象を持たれると思います。しかしながら、二十年間を
前半
と後半に分けて見ますと、
前半
は十五
組合
でございました。それが後半の十年間で四十八
組合
というふうに増加をいたしてきております。 それから、六十三
組合
が
事業
を終わった場合にどういう成果が上がるかということでございますが、
道路
、
公園等
の
公共施設
が
整備
された良好な
住宅地
が約九十三ヘクタール
供給
されますとともに、
住宅戸数
は、まだ途中
経過
でございますが、最終的には約八千戸の
住宅
が
供給
されるという見込みでございます。 それから、個別の
農住組合事業
を見ますと、複数の
農住組合
が連携して
土地区画整理事業
を実施し、その
地域
の長年の懸案であった
幹線道路
の開通に貢献した例でございますとか、あるいは
組合
の
地区
内に数十
区画
の
市民農園
が
整備
をされまして
周辺
の農民の農作業に親しむ機会を提供するといった例、あるいは
地区
内に
交流拠点
を
整備
いたしましてさまざまなイベントが行われ
地域
の
活性化
につながっている例、さまざまな特色ある
町づくり
に貢献していると思っております。 そういった
意味
では、
農住組合
は、
市街化区域内農地
を必要に応じて
農地
を残しつつ良好な
住宅地
に転換していく特色ある
制度
として重要な役割を果たしてきたというふうに私
ども評価
をしているところでございます。 それから、
事業実施
においてさまざまな
要望
だとかそういったものがあったのではないかということでございますが、御
指摘
のとおり、
農住組合事業
というのは
地域
に密着した
事業
でございますので、各
地域
の声を
制度
や
予算措置
に生かしていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。 それで、
要望
の把握の仕方でございますが、実は現在、
地方公共団体
と
関係農業団体
で
農住組合推進協議会
という、いわば
期成同盟会
のような
協議会
でございますが、これが
設立
されておりまして、
農住組合事業
に関するいろんな
情報交換
、
意見交換
が行われておりまして、そこを通じて実は
地域
からの声を我々把握してきておるわけでございます。 これまで
平成
三年、
平成
六年と
制度改善
をやってまいりましたけれども、その際にも、
対象地域
の
拡大
でありますとかあるいは
地区要件
の
緩和
といったようなことにつきまして、
地元
の
意見
を十分踏まえてやってきておりますし、それから今回の
法改正
に当たりましても、十年の
延長
はもとより、飛び
農地要件
の
緩和
あるいは
生産緑地地区指定
の
要請制度
の拡充というのも強い
要望
にこたえて今
お願い
をしているものでございます。 それから、
事業実施
上、
用水路等
の
関係
についてどういうふうな
調整
を行っておるのかという御
質問
でございますが、
農住組合事業
というのは、実は
対象地域
が
周辺
の
市街化
がかなり進んだ
地域
でございまして
地区自体
もそれほど大きくないものですから、御
指摘
のような大きな
用水路
の改修といったような問題はそれほど生じないものではございます。 ただ、
農住組合事業
に限らず、
土地区画整理事業
とかあるいは大規模な
開発事業
を実施する際には、御
指摘
のとおり、既存の
公共施設
あるいは
公共施設
の
整備
との
調整
というのが多々出てくるというのが現実であるというふうに承知しております。それぞれ
ケース
・バイ・
ケース
で
調整
が行われているわけでございますが、具体的には、例えば
区画整理事業
でいいますと
区画整理
の
事業認可
の
手続
がありますが、その
手続
の
認可
の前に
事業者
と
関連
の
公共施設
の
管理者
が具体的に
調整
をやります。それはさまざまな例が出てくるだろうと思います。 例えば、
道路法
に適合しないような通路のようなものでございましたら場合によっては
用途廃止
ということもありますし、それから狭い
市町村道
があった場合に、じゃ、
面的開発事業
と一緒に街路を
整備
しようじゃないかという場合もあるでしょうし、あるいは単純につけかえを行うといったような
ケース
もあるだろうと思います。 そういった
意味
では、さまざまな
調整
がその現場で、
市町村レベル
といいますか、県が
中心
ですが、
公共団体
の
レベル
で
調整
が行われているというふうに承知しております。 それから、
農協
の
組合員
以外の
方々
が
支援協力
を受けられるかどうかという点でございますが、
農住組合
の
組合員
の
資格要件
でございますが、実は
農住組合地区
には
農地
以外の
地区
もある程度加えることができる仕組みになっておりまして、そういった
意味
では
農家
以外の
方々
も
組合員
になる
資格
を持っております。 それから、御
指摘
の
農協
に加入していない
農家
の
方々
、これも当然
組合員
になることができるわけでございまして、そういった
意味
では、
農協
からの
支援協力
を受ける場合に、
農協
の
組合員
に限ってという限定はないということでございます。 以上でございます。
佐藤雄平
9
○
佐藤雄平
君 次に、
事業推進
に当たって、通常ですと
農地
から
宅地
にするというふうなことになるとなかなか
手続
的に大変なんですけれども、この法に限ってはもう
届け出制
で
農転
ができるということで、これは了解はいたします。 しかし、
事業推進
で、これは
農家
ですから、なかなかやっぱりそのことの進み方というのが難儀なところが出てくると思うんですけれども、その中で、
農地活用
の
アドバイザー
の方がいろいろ
相談
にあずかりながら進めていくという項目があるんですけれども、その
アドバイザー
というのは実はどういうふうな方を指して
アドバイザー
というのか、また
資格要件
的なものは何かあるのか。 さらにまた、この
アドバイザー
の方がどこからどこまでどういうふうな形の
アドバイス
をするのかということと、さらにまた、
農住組合法
を
施行
するに当たっての、さまざまな
公園
から
住宅
からいわゆる
総合農園
までつくるわけですけれども、その
補助率
、どういうふうなところが
対象
になって、これは当然のことながら
国土交通省
とそれから農水省にかかわる
補助率
にはなるのかなと思いますけれども、その
アドバイザー
の仕事、それからその
補助
というのはどういうふうなところが
対象
になってくるのか、さらにまた、その
補助率
は
事業
によってまた違ったりするのか、この件についてお伺いしたいと思います。
河崎広二
10
○
政府参考人
(
河崎
広二君) まず、
都市農地アドバイザー
の
関係
でございますが、
都市農地アドバイザー制度
は、
市町村等
の
要請
に基づきまして、
市街化区域内農地
の
活用
に関する
専門家
を
農住組合
の
設立可能性
のある
地域
に
派遣
をいたしまして、
市街化区域内農地所有者
に対して
農住組合制度
の
活用等
についての
アドバイス
を行うことを
目的
とした
制度
でございます。 具体的には、
都市農地アドバイザー
というのは、特別の
資格
をそのこと自身が必要であるということではございませんが、今八十名ほど登録されておりまして順次
派遣
をされているわけでございますが、その中身を見ますと、
住宅建設
について専門的な
知識
を有する
一級建築士
の人というのがかなりおられます。それから、
区画整理事業
を実施する際に
換地計画
の策定というのが非常にポイントになるわけでございますが、それにノウハウを有する
土地区画整理士
という、これは
国土交通大臣
の
技術検定
で定められている
資格
がございます。この
土地区画整理士
というのはどういう人が取得をしているかといいますと、主には
町づくり
のコンサルタントの
職員
の
方々
、一部には
公共団体
の
職員
の方が取得されたりあるいは公団の
職員
の方が取得されたりと、それからゼネコンとかディベロッパーの
方々
が取得されているというふうな格好でございまして、そういう
人たち
が
中心
になっているということでございます。 それから、実際の
アドバイス
といたしまして、
農住組合事業
の
設立
のいろんな
手続
についてはこの
方々
は実際にはやらないわけでございまして、事前の
アドバイス
といたしまして、
農住組合制度
の全般的な
説明
というのをまず行うほか、例えば
住宅
でいいますと、
地域
の
実情
に即した
住宅
の
配置計画
でありますとか
供給形態
、例えば戸建てがいいのか、あるいは
タウンハウス
がいいのか、
共同住宅
がいいのかといったようなことに関する
アドバイス
を行ったり、あるいは
区画整理事業
を実施する際の
地区
の
設定
をどう考えたらいいかとか、あるいは
公共施設
の
配置
をどういうふうにやったらうまくいくかといったような
アドバイス
をやるというふうに、具体的にはそういう
アドバイス
をしているということでございます。 それから、
農住組合事業
の
助成
の
関係
でございますが、これは
土地区画整理事業等
の
基盤整備
から
住宅
の
供給
に至るまで
多岐
にわたっておりまして、さまざまな
助成制度
がございます。今、
先生
からちょっと御
指摘
のありました
区画整理事業
に対する
補助
につきましては、例えば
大都市法
に基づく
特定土地区画整理事業
なんかの
対象
になりますと、
移転施設費
だとか
土地整備費
といったものが
対象
になりまして、大体二分の一ぐらいの
補助
が行われています。 それから、
住宅
に関する例えば
特定優良賃貸住宅制度
の実は
建設補助
の
対象
になっているのですが、これについては三分の一の
補助
ということになりますし、それから
住宅
金融公庫の
融資
はこれは
低利融資
ということで
補助
ということではない。そういったような
多岐
にわたる
支援
を行っているということでございます。
佐藤雄平
11
○
佐藤雄平
君 そうすると、
局長
、その
アドバイザー
というのはむしろ
組合
の方が頼むような形になっちゃうのかな。そうすると、現実問題として、
組合
で
区画整理事業
をやると、全くその
知識
はないわけだから、そうなるとその
アドバイザー
の方には
相談料
みたいなことをお支払いするような形になるのか。
河崎広二
12
○
政府参考人
(
河崎
広二君)
派遣要請
というのはさまざまなところからあり得るわけでございますが、大体その
地域
の
公共団体
がその
地域
で
農住組合
の動きがあるなというところに、ではこういう
アドバイザー
を
派遣
してもらったらどうかというふうなことで
要請
があるというのが主流でございます。
派遣費用
の点がございましたけれども、一回の
派遣費用
は、
交通費
は大体その近くにいる人が行くということを前提にして
自己負担
になっていまして、
派遣費用
は一回六万円という
予算
でございます。
佐藤雄平
13
○
佐藤雄平
君 わかりました。 次に、
区画整理事業
というのは、これもう本当に時間がかかって、時間的な
経過
の中で思わぬことが起きるということがたくさんあるんです。これも
地元
なんですが、ちょうど
バブル
のときに
区画整理事業
をやってその
換地
について売る目算があったんですけれども、多分あのときは平米十万円ぐらいで売る予定であったのが、できた段階ではもう既に
バブル
がはじけておりましてそれが五万円ということになって
組合
が結果的には三億円、四億円の赤字を出してしまったという
ケース
があるんです。 特に私は、この
農住組合法
というのは
事業
をある
意味
では
目的
とする部分も相当含んでおって、通常のいわゆる
土地
区画整理
法と違う部分がある、営利を目途としたところ。そういうふうなことがあるわけですから、特に今、
都市
近郊の地価というのが猛烈な変動をして、しかも下がっているというふうな
状況
ですから、これは行政として、また県も各自治体にも、
組合
の皆さんには地価の
状況
とか場合によっては
住宅
政策全体の
状況
をよく教えていかないと、そのような形になる可能性があるんですけれども。 そういうふうな
意味
で、私は、行政とそれから県にしても町にしても、情報の開示というものを徹底することに徹していただきたいと思いますけれども、その件についての御所見があればお伺いしたいと思います。
河崎広二
14
○
政府参考人
(
河崎
広二君) 今、
先生
からまことに的確な御
指摘
がございまして、これ以上答弁は要らないような感じもいたしますけれども、まさに御
指摘
のとおり地価の下落ということで、現在の経済
状況
の中で、
農住組合
が行う
宅地
開発事業
あるいは
住宅建設
事業
を取り巻く環境というのは非常に厳しくなってきているというふうに我々は認識をしております。 したがいまして、今後の
事業
の展開に当たりましては、
地域
の
住宅事情
の実態を十分把握して、やはり採算についての綿密な検討を行った上で進めていくことが非常に重要であるというふうに考えております。したがって、具体的には、
組合
設立
の調査の段階あるいは
事業
計画の策定の段階、
区画整理
の
事業認可
の段階、各段階で十分な調査検討が行われるように、
公共団体
と連携を図りながら、必要な助言、指導というのをきちっと行っていくことが必要であるというふうに考えております。 以上でございます。
佐藤雄平
15
○
佐藤雄平
君 それの
趣旨
をぜひ徹底していただきたいと思います。 次に、
住宅
政策の中での
農住法
というふうなとらえ方の中で、私は先ほども話をしましたけれども、一般の
住宅
政策とは、もう極めて特色のある、それは
営農
しながらというところで非常に特色のある
法律
だと思うんです。ですから、もう当然のことながら、
都市
近郊の中でどんどんこれは将来的にもある
意味
ではふえていく可能性があるのかなと期待するわけであります。 ただ、先般も
住宅
金融公庫法とか、
国土交通省
の中での
住宅
政策というのは相当な
中心
になってきている、この
委員会
の中でも
住宅
政策がある
意味
では一番
審議
に時間を尽くしているんじゃないかなと思うんですけれども、そういうふうな中での私は
農住法
の位置づけというのが、これは明確であればあった方がその
活用
の部分というのが出てくるかなと思うんです。そういうふうな中で、ややもすれば
平成
十年になると中古
住宅
が過剰、余ってくるような
状況
ですから、先ほどのこれは繰り返しになるかもわかりませんけれども、
住宅
政策の中での
農住法
、この位置づけをきちんとして進めていただきたい。 この件についての御所見をお伺いしたいと思います。
扇千景
16
○
国務大臣
(
扇千景
君) 今、
佐藤
議員がおっしゃいましたように、私は特徴ある
法律
であるということは今、議員がおっしゃったとおりだと思うんです。特に、今、
営農
しながらなおかつそこに
住宅地
をつくっていくと、これは大変
営農
しながらという、周りの環境から比べれば私はむしろ理想的なものだと思うんですけれども。 ただ、問題は、いいことばかりではございませんで、今、
先生
がおっしゃいましたように、三大
都市
近郊での
住宅
の
供給
事業
につきましては、ある点で
バブル
も、今、
先生
例示を挙げられましたけれども、そのとおりのことがなきにしもあらずと、特に三大
都市
近郊ではそういう傾向が多々ございます。 また、今例を挙げますと、
市街化区域内農地
は三大
都市
圏の中で約四万ヘクタールあり、
市街化
区域
全体の約六%を占めております。そして、東京の
市街化
区域
内の
農地
の面積にしますと、二十三区内で四百六十ヘクタール、東京ドームの約三百五十個分あるんですね。そのように、東京二十三区内でも東京ドームの三百五十個分もあるという、これは私は大変特徴のあることだと思っておりますけれども。 ただ、通勤の遠隔地だけでなく特に都心に近い
地域
、今言いましたように通勤に便利な駅
周辺
にも多数残存しておりますので、今後そういう
意味
では根強い国民の
住宅
需要の希望があります。けれども、都心回帰の現象があるからといって、私は最近の
住宅事情
から考えてみますと、果たして近年の地価の下落等々を考えてみますと、今後
住宅事情
の環境も著しく厳しくなってくるというのは目に見えておりますので、その辺を
農住組合
が従来以上に
地域
の
住宅事情
の実態を十分に把握して
事業
を進めるよう、私たち
国土交通省
といたしましても十分に
地方公共団体
と連携しつつ必要な助言指導というものを行っていく必要があると。 そういう
意味
では、
延長
するに当たっては、特にそういう
意味
を注意していくべきだと思っております。
佐藤雄平
17
○
佐藤雄平
君 次に、
都市緑地保全法
に移らせていただきます。 きょうの参議院の本会議でも、地球温暖化防止京都会議の議定書を遵守すべきという話が出ておりました。最近、
都市
郊外をずっと歩くと、里山が非常に荒れている
状況
があったり、荒れていると本当にそこにいろんな不法物を投げてそのままになっている。こんなことがあっていいのかなと思っている中で、この
緑地
保全
法が出てきたわけであります。 二十一世紀の私は最大の問題というのは、地球温暖化防止、いかにそれぞれの削減量を守っていくかというふうなことが最も大事なこれから施策になっていくのかなと。そういうふうな中でも、日本自身は六%を達成しなきゃいけない。しかしながら、現実問題としては四・四%ふえているというような現況の中で、私はこれは日本全体という前に、その
地域
がそれぞれの温暖化についての対策を立てるというふうなことが一番、六%達成、それが世界的な全体的な削減量の達成につながる話だなと思っているわけであります。 それで、この
都市
緑化
といわゆる温暖化防止ということについてお伺いしますけれども、当然のことながら、私はこれはそういうふうなことを前提としたことであろうと思います。しかし、その
緑化
の中で一番やっぱり二酸化炭素の吸収というのは樹木でありまして、最近、東京都内をずっと歩いてみても、樹木が
方々
に繁茂、目立つようになっておりますけれども、植えられておりますけれども、私はこの中でのその
緑化
法を
推進
するにつけて、そういう樹木をも含めた一つの温暖化防止策を考えて進めているかどうか、そのことについて御所見をお伺いしたいと思います。
扇千景
18
○
国務大臣
(
扇千景
君) 二十一世紀はまさに環境の世紀と言っても過言ではないと私も認識しておりますけれども、特に今、地球温暖化による気温の上昇というのは最近とみに数字が上がってまいりました。私どもの国の
都市
で大変顕著になっております。また、この百年間で見ますと、東京で二・九度、名古屋では二・四度気温が上昇しております。 そういう
意味
でも、私は、地球温暖化による多くの問題というものがそこに提示されておりますけれども、少なくとも二酸化炭素排出の削減のために私ども
国土交通省
といたしましても各種の対策を実施しておりますけれども、その中でも特に緑、御存じのとおり、今、
先生
がおっしゃいましたように、最近は私どもも、目に見えるところに、ビルの屋上にも緑あるいは空き地にも緑というふうに
緑化
運動というものを大変大事にしておりますし、また、これは今まで旧建設省の時代でございますけれども、緑の政策大綱というものを
設定
いたしまして、政策の基本方針で緑の
保全
と創出による自然との共生等、いろんな対策を今までとってまいりまして、その
延長
としても、今世紀に入って、よりこれを強化していこうというふうに努力しております。そのために、都心に残された貴重な
緑地
というもの、それを私たちは
保全
及び
緑地
の少ない都心部における
緑化
の
推進
というものを特に考えております。 今後、
国土交通省
としましても、これまでの
道路
とか河川あるいは
公園等
の旧建設省の
事業
を今後も
対象
として、今申しました緑の政策大綱というものを改定して、もっともっと広げまして、今度これを港湾や空港なども含みます総合的な新たな緑の政策大綱というふうに策定していきたいと、そのように考えておりますし、今私が申しました屋上
緑化
とかあるいは植木を、なるべく高い木を植えて、そして公害をそこで遮断できるようにしようと、そういうふうなことも私たちは今度
推進
していきたいと思っております。
佐藤雄平
19
○
佐藤雄平
君 時間がなくなってきたんですけれども、最後に一つ。 今、
大臣
からビルの屋上の
緑化
、これはもう相当進んでいるみたいなんですけれども、私はこれを考えるとき、やっぱり技術的な問題がいろいろあると思うんです。一つはやっぱり植栽についての技術的な問題、それからビルの構造建築、現実問題としてその耐震度、それから火事の場合とか災害、いわゆる危機
管理
、この辺はどのようになっているか、その点についてお伺いして、
質問
を終わります。
板倉英則
20
○
政府参考人
(
板倉
英則
君)
建築物
の屋上
緑化
に伴います技術的なさまざまな問題についての
対応
について、お尋ねでございます。 屋上
緑化
ということで設備を設けるわけでございますので、そこに、
建築物
に新しい荷重が加わると、こういった問題にどう
対応
するか。特に、既存の
建築物
でございますと、積載可能荷重に余裕がないという問題がございまして、それへの
対応
をどうするか。それから、建築構造を強化したりあるいはそういった
対応
を考えますと、建築費が増大するといった問題も生じてまいりまして、そういったさまざまな技術的な問題、課題が生ずるわけでございますが、これまでこういった方面での技術開発、改良につきまして、私ども
国土交通省
としてもさまざまな積み重ねをやってまいりまして、今日では相当の分野でそのいずれもが普及、実用化される段階に入っているわけでございます。 具体的に二、三、例を申し上げますと、
建築物
の荷重面での
対応
の問題につきましては、やはり土壌とか資材の軽量化ということが一番基本的な問題になるわけでございますが、これまでにも自然土壌に比べまして四分の一から七分の一といった非常に軽量で保水性の高いすぐれた人工軽量土壌が開発されておりますし、それから余剰水を速やかに排水するための軽量の排水材料、そういったようなものの開発、実用化が進められているところでございます。 それから、技術施工面でもいろいろ、屋上で工事をするということで大変施工条件が厳しい中で行われるわけでございますので、そういったことで効率的に施工が行われるように資材等のシステム化を図っておりまして、特に屋上
緑化
で必要な容器とか土壌、植物、それからかん水装置等をパッケージでユニットにいたしまして、そういった資材の開発が行われて、施工面での方法の改善が図られているところでございます。 そういったさまざまな努力に加えまして、維持
管理
面でもやはりコストの低減策が必要だということで、これにつきましては、乾燥地や薄い土壌といったような厳しい条件のもとでも生育できるような植物の種類あるいは植栽技術の改良というものを積み重ねておりまして、さらにはメンテナンスコストを下げるという
意味
で雨水を一時貯留いたしまして、土壌の乾きぐあいに応じまして自然にしみ出す量を調節できるような自動かん水システムというようなものの開発を進めておりまして、そういったさまざまな技術開発の進められた結果、かなり屋上
緑化
が今日、実用化、普及する
状況
になっております。
先生
御
指摘
の危機
管理
の面も含めまして、これから
関連
資材あるいは施工面等におきます技術開発につきまして、さらに一層努力いたしまして、この屋上
緑化
というものが普及していくように努力していきたいと考えております。
佐藤雄平
21
○
佐藤雄平
君 ありがとうございました。
森本晃司
22
○森本晃司君
都市緑地保全法
に関して
質問
をさせていただきます。 まず、緑の
基本計画
についてお伺いしたいわけでございますが、緑というのは人々の豊かな生活を生み出していくためにいろんな役割を果たしているということは言えるのではないかと思います。また、緑という言葉は、生命の誕生とかあるいはまたみずみずしい生命力をあらわすという言葉で使われておりまして、よく緑の黒髪、最近緑の黒髪は少なくなってきたようでございますけれども、あるいはまた生まれたばかりの赤ちゃんをみどりこというのも、やはりそういったところでみずみずしさ、生命力を私は緑はあらわしている。したがって、私たちが生きていく上において緑は極めて重要である。緑が危機になってくるということは、私たちの生命に危険が及んでくるのではないだろうか、こういうふうに私は思っておりますが、このことについては
大臣
も全く同じ考え方でいらっしゃるのではないかと思うんです。 世界的に見ると、五十年前は緑は地球の四分の一であったと言われておりますが、二十一世紀になるとそれがもう六分の一になってしまう、大変な私は緑の危機にもあるというふうに思っております。
昭和
四十八年、
緑地
保全
法が制定されました。さらに
平成
六年、当時、緑をやはり守っていこうという声が非常に高まってまいりまして、緑の
基本計画
というのを国会の中でいろいろと議論をしていただいたときがございました。また、そのときにあわせて
昭和
四十八年に制定された
緑地
保全
地域
の
指定
条件を拡充するということも行ったわけでございますが、それから七年がたちました。実績及び
都市
緑化
と緑の
保全
という面でどれほど今日まで前進してきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
板倉英則
23
○
政府参考人
(
板倉
英則
君) 緑に関する大変御高見の一端をお伺いしたわけでございまして、大変私どもまた参考にさせていただきたいと思うわけでございますが、
先生
が建設
大臣
で御在任中の
平成
六年でございますが、
都市緑地保全法
が改正されまして、
都市
の緑に関する総合的なマスタープランである緑の
基本計画
制度
というものが創設されまして、加えまして、
緑地保全地区
の
指定
対象
として動植物の生育生息地が追加されたところでございます。 緑の
基本計画
につきまして、
平成
六年の
制度
創設時以降、各市町村におきまして順調に策定が進んでおりまして、
平成
十二年三月現在で全国で三百五市区町村において策定が進んでおるわけでございますが、特に最近、策定の市町村が急増しておりまして、実は
平成
十一年度だけで見ましても約三分の一に当たる九十五市区町村で策定が進んだということで、さらに加えまして、現在策定中の市町村が約三百近く控えているということで、各市町村の積極的な取り組みが図られているところでございます。 それから、
指定
実績でございますけれども、近郊
緑地
特別
保全
地区
というものを除きました
緑地保全地区
の
指定
実績について見ますと、
平成
六年のときに八百九十三ヘクタールであったものが
平成
十一年度末では千三百六十一ヘクタールということで、五カ年間で約一・五倍に大幅に増加しているところでございます。 さらに、今回の
法改正
におきましては、最近における身近な
緑地
の
保全
に対する世論の高まりというものを背景にいたしまして、緑の
基本計画
を策定する際には住民の
意見
を必ず反映させることを義務づけるというようなことを講じておりますが、そういったことを
法律
上明示することによりまして住民参加による
緑地
保全
施策が一層普及、向上するように私ども努力してまいる所存でございます。
森本晃司
24
○森本晃司君 次に、個性のある緑の行政という観点からお伺いをさせていただきたいんですが、特に古都保存の
関連
について伺いたいと思います。 我が国にあって歴史上の重要な位置を有する奈良市あるいは鎌倉市、さらにまた京
都市
、こういったところが保存をされているわけでございますが、これは一九六六年、古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置
法というのが制定されたわけでございます。その
法律
によって、私の郷里でございますが、奈良の文化財である法隆寺とかあるいは春日山の原始林あるいは平城宮跡、そういったところが、緑豊かな
周辺
環境が保存、保護されてきました。一九九三年、法隆寺
地域
の仏教建造物として世界遺産に法隆寺
周辺
が登録されました。さらに、古都奈良の文化財ということで東大寺初め平城宮跡など八つの資産が一つの文化財として一九九八年十二月に世界遺産リストに登録されているわけでございます。 この世界遺産登録に当たって、世界遺産
委員会
で定めたオペレーショナルガイドラインで、バッファーゾーン、緩衝地帯が遺産の
周辺
に備わっており、必要な保護が提供されていなければならない、そういった旨が定められているわけでございまして、一九六六年の歴史的風土
地域
あるいは奈良県の条例による風致
地域
などの
都市
計画的手法が
周辺
の環境保護に貢献いたしまして、オペレーショナルガイドラインの求めるバッファーゾーンの条件を満たしてきた、そのことが私は世界遺産に結びついてきたものだと考えておるわけでございます。 したがって、緑の
保全
と古都
保全
というのは一体のものとして考えられるわけでございますけれども、今まで古都
保全
は、計画部門は総理府で行って、そして実施部門を建設省で
対応
していました。今回の省庁再編で所管が総理府から
国土交通省
に移管されまして、計画と実施部門が一元化されています。今後も、我が国の歴史と文化的景観と貴重な緑を守る両施策の連携が可能になったということが言えるのではないかと思います。 そこで、緑を守る
緑地
保全
法と古都
保全
法の
関係
についてお伺いしたいんですが、古都の緑を守る面は
緑地
保全
と一体のものと考えるので、古都保存行政の一元化に際して、古都にふさわしい緑の
町づくり
、こういったことをより鮮明にして歴史的風土、景勝の充実を図っていくべきだと考えますが、
大臣
のお考えをお伺いしたいと思います。
扇千景
25
○
国務大臣
(
扇千景
君) 今、森本
先生
がおっしゃいましたように、私も手元にこの奈良の
指定
地区
の地図を持っておりますけれども、私は大事な歴史的風土の特別保存
地区
、そして
都市公園
、ほとんど奈良市街地よりも
指定
されている部分の方が多いというくらい奈良は多くの
指定
地域
を持っております。それによって奈良の伝統的な建造物、歴史的な建造物と緑が
保全
されているというのは大事なことであって、とても森本
先生
が建設
大臣
当時いいことをしていただいて、しかもそれを守っているという、古都のこの保存
地区
の
指定
というものが、私は日本の文化の財産を保存するという
意味
においても特に二十一世紀は重要視していかなければならない重大な私たちの関心事であると、そう認識をいたしておりますので、私は、今、
先生
がおっしゃいました、御
指摘
のとおり、古都におきましても歴史的な意義を有する建造物と周囲の緑豊かな自然的な環境との一体的な保存というものがいかに大事かということを改めて認識しているところでございます。 今、
先生
は奈良の例をおっしゃいましたけれども、例えば京都でも同じようなことでございまして、歴史上の重要な建造物が残っている
地域
につきましては、古都における歴史的な風土の保存に関する保存
地区
というものも、
対象地域
が御存じのとおり、醍醐寺だとか東山の清水寺、あるいは泉涌寺、大原の三千院、金閣寺などの神社仏閣と一体になった自然の豊かな
地域
は、これが歴史的な風土特別保存
地区
として
指定
されているわけでございまして、この
指定
地区
は二十四
地区
、二千八百六十一ヘクタールという、これくらいなことが京都でも行われておりますし、また
緑地
保全
の
区域
よりも、建造物等の色彩の変更も屋外の広告物の表示もできないという大変厳しい規制になっておりまして、これにより私はすばらしい日本のものが
保全
されていくという
意味
では大きな役割を果たしてきたと思っております。 そして、今、
先生
がおっしゃいましたように、今までこれらが総理府において古都保存政策と建設省において行われておりました
緑地
保全
政策、これが今回は今、
先生
が御
指摘
のとおり、
国土交通省
で一体的に行われるようになりました。このことによって私どもはこの省庁の統合のメリットというものを最大限に生かしながら、
関係
公共団体
とも連携しながら、古都保存行政と
緑地
保全
行政との一体的な
推進
を図っていかなければならないし、また、一緒になっただけにこの
国土交通省
に課せられた重みというものも感じながら、二十一世紀型の、両行政の、統合の成果を上げていきたいと思っております。
森本晃司
26
○森本晃司君 次に、
緑化
推進
についてお伺いいたしますが、今やはり大きな問題となっているのは
都市
のヒートアイランド現象、これを
緩和
していくことが大事だと、先ほどの御
質問
にもございましたけれども、
道路
を初め、あるいは河川等々で
緑化
を進めていくわけでございますけれども、私は、屋上
緑化
の役割は極めて大きな問題であって、これをさらにさらに
推進
していくべきではないかと思っています。 屋上
緑化
によるヒートアイランド
緩和
効果についてちょっと数字を挙げてみますと、東京二十三区内の屋上
緑化
可能な屋根の面積の八六%を
緑化
した場合に最高気温が〇・二度から一・四度低下するという、さらにまた、東京二十三区内の屋上
緑化
可能な屋根の面積の五〇%を
緑化
した場合に一日一億円以上の電力料金の節約ができるというふうな試算等々も出ているわけでございます。 ヒートアイランド対策というのは、
道路
、
住宅
、河川、港湾、もう多方面に
関係
しておりまして、各部局がこれはやっぱり一体となって取り組まなければならない。
国土交通省
の組織を見ても、地方道・環境課、河川環境課、住環境
整備
室などがありまして、各種の公共
事業
で積極的に環境対策が行われていますが、
緑地
の確保は個別
事業
の範囲に限られ、断片的な効果にとどまっている感じがいたします。 我が党はグリーンウエー構想というのを出しておりますが、これは、
公園
、ビル、
住宅
、
道路
、河川、海岸、学校、駅、そういうものを連携させて体系的な、緑を確保して、動植物など生態系に配慮した自然との共生を目指す計画でございます。 先日、ちょうど桜の満開のときでございましたけれども、
都市
公団の屋上庭園を視察させていただきました。話によりますと、そこにはもう野鳥や昆虫が来るようになったと、こういう
説明
を受けているわけでございまして、これは極めて、雨水もためることもできますし、災害対策にも役立つと思います。 建設省の屋上にも庭園を設置されたようでございますけれども、グリーンウエーのように各
事業
を連携させた体系的かつ戦略的なヒートアイランド対策をつくる必要があるのではないかということと、さらにつけ加えてもう一つだけお尋ね申し上げますが、舗装した校庭を緑の芝生にかえるのは文部省であり、さらにまた病院や福祉施設の
関係
はこれまた厚生労働省の管轄であるわけでございますけれども、
国土交通省
内のものも整理すると同時に、環境省を初め各省庁が一体となって整理していく必要があるのではないか。 こういったヒートアイランド解消のための十カ年計画、そういうものを立てて取り組む、もう早急に取り組まなければならない時期に来ていると思いますが、そのお考えをお伺いして、私の
質問
を終わります。
扇千景
27
○
国務大臣
(
扇千景
君) いろいろな御示唆をいただいてありがとうございました。 特に、ヒートアイランド現象に関しましては、これまでも地球温暖化対策ということでその一環として取り組んでまいりましたけれども、先般私は、特に、今御
指摘
のありましたように、
対応
できますというのは、つい先日でございますけれども、五月八日に緊急経済対策の一環として
内閣
に
都市
再生本部を立ち上げました。 小泉
内閣
における最重点課題といたしまして私たちはそれに取り組むことになりまして、本部長が
内閣
総理
大臣
、副本部長が
内閣
官房長官と
国土交通大臣
ということで、
関係
大臣
が参加いたしまして
都市
再生本部というものを立ち上げましたので、少なくとも、この再生本部におきまして、
都市
の利用の再編や
公共施設
の地下化による
オープンスペース
の確保あるいは失われた身近な緑やせせらぎの回帰と、そういうものを私たちは今後
都市
再生の面からもヒートアイランド対策として積極的に検討してまいりたいと思っておりますので、今後とも、今、
先生
が御提案になりました緑の問題に対しても、今後私たちもこの
都市
再生本部においてるる検討し、二十一世紀型の
都市
再生を図っていきたいと思っております。
緒方靖夫
28
○緒方靖夫君 まず、
農住組合法
の今回の改正で、
土地区画整理事業
の中にある
営農地
については
農住組合
は生産
緑地
指定
を
要請
できる
制度
が盛り込まれております。 生産
緑地
についてお聞きしたいんですけれども、この改正によって全国で生産
緑地
がどのぐらい
拡大
できると見込まれているのか、また東京都内での見込みはどうかをお尋ねいたします。簡潔に
お願い
します。
河崎広二
29
○
政府参考人
(
河崎
広二君) 今回の
農住組合法
の改正で生産
緑地
の
指定
要請制度
を拡充させていただきたいと
お願い
をしているわけでございます。 それは、具体的には、今までは
交換分合
事業
に伴う場合の集約した
農地
については
指定
要請制度
があったわけでございますが、今回は、
区画整理事業
を行った後の一団の
農地
について
指定
要請制度
を新たに加えるという
お願い
をしているわけでございます。 問題はどのぐらいかということでございますけれども、実は、もともと
農住組合制度
というのは
農地
所有者
の自発的な発意で
事業
が起こされますし、その
事業
の結果として出てきた
農地
につきまして、それをまた生産
緑地
にしたいんだというふうな
要望
もその自発的な発意に基づくものでございますので、なかなか量的にこれからどのぐらいふえるかというところまでは言えないわけでございますが、昨年、
公共団体
に対しましてこの改正内容の
活用
の可能性はあるかということを聞いたときには、三大
都市
圏を
中心
にかなりの市町村で
活用
したいというお答えがあったと承知しております。 ─────────────
今泉昭
30
○
委員長
(
今泉昭
君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、北澤俊美君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として堀
利和
君が選任されました。 ─────────────
緒方靖夫
31
○緒方靖夫君 今のお答えだと、どれだけふえるということについてはお答えがないわけですね。提案されている
法案
は、限られた形であるけれども、生産
緑地
の
拡大
をうたっているわけですよ。しかし、それについては、どのぐらいかということについてはお答えがない。 私は、やはり生産
緑地
の確保は政策的に進める必要があると思うんです。その点で、やはり生産
緑地
、これを確保していくということは
都市
農業を守り発展させることになると思います。 その点で幾つかお伺いしたいんですけれども、去年の農水省の
都市
農業者アンケート、これは大変興味あるもので、それによると、六割の人が
都市
周辺
でつくった農作物は新鮮で安心だという安心感を持っておられる。そしてまた、そこに、
都市
農業に対する期待、これは非常に大きいものがあるわけです。そこで、
都市
農業を支えている大きな柱が生産
緑地
なわけですけれども、例えば、東京では生産
緑地
は減る傾向にあります。これを食いとめていかに増加させていくのか、これが大事であって、
農家
はこの
指定
を切望しております。 しかし、
指定
に当たって、三十年間の
営農
継続義務とか
都市
計画変更事項があって追加
指定
をためらっているという現実があるわけです。この点で、追加
指定
を速やかに進めるためにも、現状を調査して、こうした条件を変えていく必要があると思いますけれども、その点いかがですか。
板倉英則
32
○
政府参考人
(
板倉
英則
君)
生産緑地地区
の
指定
につきましては、御案内のとおり、
平成
三年度の税制改正におきまして、三大
都市
圏の
市街化
区域
農地
の
課税
の適正化、いわゆる
宅地
並み
課税
の実施に際しまして、
平成
四年度までに
宅地化
すべき
農地
と
保全
すべき
農地
を区分いたしまして、
保全
すべき
農地
につきましては
平成
四年十二月までに生産
緑地
の
指定
を進めようということで作業したところでございます。これによりまして、
平成
三年度約七百ヘクタールであった
指定
面積が
平成
四年度末には約一万五千ヘクタールに増加したところでございます。 その後、生産
緑地
の追加
指定
がどうなっているかということでございますが、これにつきましては、
平成
五年以降も
農地
所有者
の意向把握に基づく
生産緑地地区
の
指定
を行うことができるということに当時通達いたしまして、さらに
地域
の
実情
を踏まえた
都市
計画決定権者である市町村の判断によりまして追加
指定
をすることができるというふうに、国としましても通達や
都市
計画運用指針において周知してきたところでございます。 私ども、
公共団体
に対する調査結果によりますと、
平成
十一年までに
平成
五年以降
指定
された生産
緑地
が約千二百ヘクタールに達しておりまして、
平成
十一年度だけでも約百十ヘクタールの生産
緑地
が追加
指定
されているというふうに承知しております。
緒方靖夫
33
○緒方靖夫君 私は、やはりこの問題で実態をきちっと調べる必要があると思うんですね。確かに、例えば二十三区内でいえば六年間で九ヘクタールふえているわけですよ、生産
緑地
は。しかし全体では、この点では
平成
四年の話がありましたけれども、そのときに手を挙げたものはさっき言ったようにふえているけれども、しかし全体として生産
緑地
の面積は減る傾向にあるわけですね。そこで、私、やはりこの実態を調べる、ここが非常に重要だと思うんです。
大臣
にお伺いしたいんですけれども、やはりこの三十年の
営農
義務、三十年間農業を続けていかなければ
指定
を受けられない、これは大変厳しい条件だと思うんですね、常識で考えても。やはり農業を守っていくためには、担い手の不足ということが農業を続けられない
理由
になるわけで、三十年間農業をやる人がいなければ
指定
ができない、これは大変厳しいわけで、その点について現場の農民の方あるいは潜在的な層がどういう考えでいるのか、どういう気持ちを持っているのかということについてはやはり
大臣
みずからお調べになっていただく必要がある、このことを希望いたしますが、いかがでしょうか。
扇千景
34
○
国務大臣
(
扇千景
君) 緒方
先生
がおっしゃいますように、本当に今、後継者不足でございまして、特に
都市
近郊において三十年間農業を続ける条件という、なかなか先が見えないというのは私はおっしゃったとおりだろうと思いますので、私もその実態の把握に努めてまいりたいと思っておりますけれども、少なくとも
生産緑地地区
ということできちんと決められております以上は、一応は改正しなければ今までどおりの枠の中にはめざるを得ないというのが現状ではございますけれども、今おっしゃいましたように
都市
近郊の
農地
というもので三十年間の持続が可能かどうかというのは、改めて御提案いただいて調べさせていただきたいと思いますけれども、特に今回の改正の内容の中で大事なところは、飛び
農地
の設置要件を
緩和
するということでございます。 特に、御存じのとおり、東京近郊等々、
都市
近郊には飛び
農地
がたくさんできてしまっておりますので、そういう
意味
でも飛び
農地
の
設定
要件を
緩和
して飛び
農地
側での
農地
の集約を可能にする、これは私、今度の改正では大変有効に
活用
できるのではないか、また今の現状に合った改正ではないかと思っていますので、これも私は大いに今度御利用いただきたいと思いますし、例えばもう一つは、
農住組合
から市町村への
生産緑地地区
の
指定
の
要請
の
制度
を拡充するということで、これも私は、近年の市町村への生産
緑地
の
地区
の
指定
という
要請制度
というものがある以上は、やっぱり市町村に対してもきちんとその
制度
を
活用
していただくということで、新たに
生産緑地地区
は、今度は
農地
所有者
の同意を前提に良好な
都市環境
の形成の観点から
指定
するというのがついておりますので、ぜひそれも利用していただく、今度の改正の大きな二つの利点だろうと思っております。
緒方靖夫
35
○緒方靖夫君 次に、
都市
農業の税
制度
の問題についてなんですけれども、
都市
農業を営む
農家
にとって、特に
市街化
区域
内に
農地
を持つ
農家
は、
土地
の価格が下がるのに毎年固定資産税が増加する、
営農
と世帯の生活に大きな負担になっているという現状があるわけですね。特に、
市街化
区域
内にある生産
緑地
になっていない
農地
の固定資産税の
宅地
並みの
課税
、これをやめて
農地並み
に
課税
してほしい、こういう強い要求があるわけですけれども、その点についての見解を求めたいと思います。
石井隆一
36
○
政府参考人
(
石井
隆一
君) お答え申し上げます。
市街化
区域
農地
につきましては、
先生
御承知のとおり、
都市
計画法上の
市街化
区域
内に所在しまして、おおむね十年以内に優先的に
宅地化
するべきものだと、こうされておりまして、また届け出だけで
宅地
に転用できるものでございますので、これにつきまして実際の売買
状況
を見ましても、ほとんど
宅地化
を前提にして売買されているということでございます。 そこで、
周辺
の
宅地
等との税負担の不均衡を是正しますとともに、なるべく
市街化
区域
でございますから
宅地化
を進めていただくといったような観点から、
市街化
区域
農地
につきましては
宅地
並みに評価しております。 ただ、その税負担につきましては、三大
都市
圏の
特定
市外の市町村の
市街化
区域
、一般
市街化
区域
農地
ですけれども、につきましては
農地
に準じた
課税
を行っておりまして、
課税
標準額を長い時間かけまして徐々に評価額に近づけていくといったような税負担の
調整
措置
も行っているところでございます。
緒方靖夫
37
○緒方靖夫君 この問題は非常に大事な問題ですね、
大臣
。
市街化
区域
内の
農地
、ここではやはり、実際農水省のアンケートにもあるように、農産物の非常に重要な
供給
地になっているわけですね。しかし、それが
宅地
にいつ変えるかわからないという問題がある。しかし、そういう考えはないところで
宅地
並み
課税
が行われている。ここは非常に大きな問題なんですね。 そこで、今のような答弁がありましたけれども、ここも先ほど調べていただくという、そういう御答弁ありましたけれども、やはり
大臣
みずから手をとっていただいて、生産
緑地
の問題は
国土交通省
、そして
大臣
の管轄の問題でありますので、その点も
お願い
したいと思います。
扇千景
38
○
国務大臣
(
扇千景
君) 今おっしゃいましたように、それとともに、私はそれも大事なことなんですけれども、特に、皆さん方の、ある
地域
ではその
建築物
に対しまして
助成
をしておりますけれども、その
助成
もやっぱり全般的に受けられるというものではないという
状況
がございますので、そういう
意味
では税制面と、そして皆さん方のこの新たに改正する、
延長
するという、十年間の
延長
の利点というものが今までとどこをどう違えていくかということにならなければ、私ただ
延長
だけでは
意味
がないと思いますので、そういう
意味
では、今、緒方
先生
がおっしゃいましたように、
都市
の近郊の生産物というものが即販売されるということで、皆さん方にとっても一番コストが安くできるわけですから、そういう
意味
ではぜひこのあり方、この
法案
をいかに
活用
していくかというのは、
都市
の新たな利用法としてもっと私は有効に使われるべきだと思っておりますので、これも
推進
してまいりたいと思っております。
緒方靖夫
39
○緒方靖夫君 農業用施設用地の
課税
についてなんですけれども、
平成
十二年度からは生産
緑地
内にある施設は
農地並み
課税
が適用されるようになったわけですけれども、あわせて
市街化
区域
内の農業用施設用地も使用実態に合わせて
農地並み
に
課税
していく柔軟な
対応
、これが求められていると思いますけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
石井隆一
40
○
政府参考人
(
石井
隆一
君)
市街化
区域
内の農業用施設用地でございますけれども、
宅地
として認定されるものにつきましては、先ほどの議論もありましたけれども、
市街化
区域
内ということで他の
宅地
と同様、特別な公法上の規制がないものですから、
宅地
として評価して
課税
をしておるわけですけれども、
市街化
区域
内の農業用施設用地でありましても、施設の内部で耕作が行われているといったような、使用実態が
農地
として、
農地
法上の
農地
として認定されるようなものにつきましては、評価は
宅地
並みということですけれども、
市街化
区域
の
農地
としての
宅地
並み評価ですけれども、
課税
につきましては
農地並み
に行っている、こういう取り扱いをいたしております。
緒方靖夫
41
○緒方靖夫君 それから、農業用施設用地の評価額の算出の際、造成地が加味されております。この造成費は、農業用施設用地を
農地
から造成する場合、通常必要であると認められる額とされているわけですが、この造成費について各市町村でのお手盛りがあってはならないということは当然なんですけれども、造成費、実態に合わせて、実態はどこで見ても、私も調べてみましたけれども、二、三割高いんですよ。実態に合わせて適切に引き下げていく、このことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
石井隆一
42
○
政府参考人
(
石井
隆一
君) 今、
先生
がおっしゃいました農業施設用地の評価の造成費の点につきましてですが、おっしゃいますように、総務省としましては、当該評価に用います通常必要と認められる造成費に相当する額というものを、各市町村に対してこれをお示ししておるんですけれども、これはどの市町村でも全部そのとおりやれということではございませんで、各市町村はあくまでこれを参考にして、あとは
地域
の
実情
に応じて適正な造成費を加算していると。実際、私ども調べておりますけれども、私どもがお示ししている造成費よりもかなり低い造成費単価でやっていらっしゃる市町村も結構あります。皆さんやっぱり第一線の市町村がそこは適切に
対応
してくれていると考えております。
緒方靖夫
43
○緒方靖夫君 低いところもあるかもしれませんが、高いところも結構あるんですね。ですから、両方見ていただいて、やはり実態を調べるということは非常に大事なので、そのことを
要望
しておきたいと思います。 それから、相続税を初めとする
農地
税制の問題、この点なんですけれども、
平成
十二年度に出された
政府
税調の答申、これは相続税猶予
制度
のあり方を検討するとしております。
農家
の相続人が不安を抱かないように、相続税猶予
制度
を縮小、廃止するのではなくて、しっかり守る方向で強化する、これがやはり安定した
農家
をつくっていく、農業を発展させていく上で不可欠だと思いますけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
竹内洋
44
○
政府参考人
(
竹内
洋君) お答えいたします。 今お話がございましたように、
政府
の税制調査会の中期答申、昨年七月に出されたものでございますが、そこで財産
課税
である相続税につきましては、取得した財産の価値そのものに対して負担を求めるものであることから、すべての財産を平等に扱うことが
課税
の
公平
上必要であるという基本原則を述べておるところでございます。 今お話がございました、
農地
につきましての相続税の納税猶予の特例でございますが、これは農業政策の観点から、御承知のようにその利用、転用、譲渡が
法律
上厳格に制限されていること等を踏まえまして、みずから農業経営を継続する相続人を
対象
に認められている極めて異例の
措置
でございます。先ほど申し上げました
公平
の原則からも極めて異例の
措置
ということでございます。 したがいまして、
農地
の納税猶予
制度
のあり方につきましては、今後とも食料・農業・農村基本法や
農地
法などに基づく基本的な農業政策のあり方とか、
農地
の転用制限等などの実態を踏まえ検討すべきものと考えているところでございます。
緒方靖夫
45
○緒方靖夫君 どうするのかよくわからないんだけれども、余り極めて異例なんということを強調しないで、やっぱり農業をしっかり守っていくためには政策的誘導が必要なわけですよね。やっぱりそういう点、
大臣
よく御理解していただけると思いますけれども、
要望
しておきたいと思います。 次に、わずか残された時間ですけれども、
都市緑地保全法
の問題で
建築物
の屋上
緑化
の問題について、これは非常に大事な問題なんでお伺いしたいと思います。 一つは、なぜ
特定
地域
の大規模
事業
だけに限定するのかという疑問があります。つまり、
対象
が一千平方メートル以上の
敷地
、そして
建築物
の屋上も含めて
緑化
面積二〇%以上の場合、固定資産税を軽減するという
支援
制度
があるわけですけれども、なぜ大きいところにだけそういうふうに限定するのか。私は、むしろこの問題では、まさに
都市
を考えてみた場合、小さなビル等々も含めて、あるいは保育園、町の病院、老人ホーム、小中学校を含めてすべての施設を
対象
にする、これがやはり求められていると思いますけれども、なぜこういうふうにするのか。やるならば限定せずにすべてやる、そしてそれが
推進
できるように政策誘導することが必要だと思いますが、その点をお伺いいたします。あともう一問聞きたいので、簡潔に。
板倉英則
46
○
政府参考人
(
板倉
英則
君) 今回の
緑化施設
の
整備
計画
認定制度
につきまして、一定規模以上ということで千平米ということで切っているわけでございますが、これは
緑地
が少ない都会のオフィス街等の
緑化
を
推進
する必要性が特に高い
地域
につきまして、民間による
緑化
の自発的な取り組みを
支援
するという観点から仕組んである
制度
でございまして、
都市環境
に一定の改善効果が認められるという規模をどの程度と考えるかという問題であろうかと思います。 私ども、
都市
計画の
制度
の中に、例えば近隣商業
地域
あるいは商業
地域
において総合設計
制度
というのがございますが、それが千平米という単位で一定の
都市環境
の改善効果が認められるということでそういう特例
制度
を設けているということがございまして、千平米というのは東京二十三区の着工
建築物
の
敷地
面積で累積してみますとそれが約半分に当たるということで、ここにある種のインセンティブを与えれば屋上
緑化
が
推進
されるんではないかという観点からこのような規模にさせていただいた次第でございます。
緒方靖夫
47
○緒方靖夫君 これは
大臣
にお伺いしたいんですが、例えば昨年十二月に東京都では自然保護条例が改正されて、この点でビルの屋上に緑をと、それがうんと促進される、これは大変いい条例ですが、それができております。今回の
支援
策では
緑化
の義務や強制力がなくて
事業者
の判断任せだと。東京都の場合には一定面積以上は義務づける、そしてそれをやらないときには罰を科すという非常に厳しい方向になっているわけですね。私はこのくらいのことがまず必要だと思います。ですから、その点で、すべての
建築物
で
対象
になるような
支援措置
を検討すべきじゃないかという点、一点、それをお伺いいたします。 それからもう一点は、同僚議員が先ほど
質問
した、いろんな問題が起こる可能性があるわけですね、その場合には。事故が起こる、あるいはまた構造的な問題、安全の問題、消防法の問題、いろんな問題が起きてきます。そのときにやはりガイドラインがない、これ非常におかしいと思います。例えば民間では、屋上開発研究会の屋上
緑化
設計・施工指針というのが一九九九年に出されている。民間にあるのに、これからこういうことをやろうとする
政府
にガイドラインがない、指針がない、これでいいのかということがあるわけです。ですから、
大臣
に
お願い
したいんですけれども、この点について、これが進むようにぜひガイドラインを決めて進めていただきたい。その二点をお伺いいたします。
扇千景
48
○
国務大臣
(
扇千景
君) おっしゃるとおり、私どもは東京都内あるいは
都市
の中においてこれをどうしても
推進
していきたいという強い希望を持って
都市
の
緑化
運動に私たちは協力していただきたいと。重点
地区
を
整備
事業
等における
助成
を行うということで私たちはしていこうと。
助成
を行う場合に、だれでも何でも何をしても全部出るのかと言われると、これも難しいところでございまして、今、
先生
がおっしゃいましたように、いいじゃないか、みんなやれとおっしゃるのはそれはもう一番いいことかもしれませんけれども、一定要件というのを少なくとも私どもは
助成
をする場合にきちんとやっぱり決めませんと、みんなできるという、またばらまきなんということになると困りますし、ばらまいてもいい結果が出ればいいんですけれども、どこまでという線引きをやっぱりある程度しなければならないというのは御理解賜ることだろうと思っております。 私たちは、
まちづくり
総合
支援
事業
あるいは
緑化
の重点
地区
の総合
整備
事業
における
助成
を行うというのはこれは決めてございますので、日本政策投資銀行からの
低利融資
をこれも実施しております。それも御存じのとおりでございますし、税制面でも
緑化施設
に対する固定資産税二分の一に軽減するという特別
措置
を今度講じておりますし、またさらに
都市
計画におきましても、
特定
街区の容積率の
緩和
制度
の運用にしましても、屋上の
緑化等
の緑を評価して容積率の割合を少なくとも積極的に評価していくということで、これも容積率の割り増しを積極的に行っておりますので、これも私は大事なところだと思うんです。 今、
先生
がおっしゃいましたように、あらゆる面で今後何が大事かといいますと、技術面では、少なくとも屋上につくるんですから、水が少なくても、土壌の厚さも薄いという、屋上にも
緑化
が可能であるというその土壌の軽量化、それとかん水等の
管理
の簡易化、簡素化というんですか、それと条件の厳しい屋上でも耐える植物の栽培や植栽に関する技術について開発や改良を促進するという今おっしゃったこれらすべてのガイドライン、これが今、緒方
先生
がおっしゃったように、私たちは技術のガイドラインも今後は
整備
し普及促進に努めようと思っておりますので、それらも勘案して今度の改正に資して、東京に緑が返ることを念願しております。
緒方靖夫
49
○緒方靖夫君 終わります。
田名部匡省
50
○
田名部匡省
君 緑の東京計画、これについて都と自治体の密接な連携が大事だと、これは何も都ばかりでなくていろんな役所が絡むわけでありますから。きょうも公明の浜四津さんがばらばらだと、各省、子供を育てるについても、そういう
質問
をされておったんですけれども、全く私はそう思う。 この問題、
農住組合
でも
都市
の
緑地
保全
の問題でも、他省庁の絡むものについてはよほど連携をうまくやっていかないといかぬのかな、こんな考えを持っているんですが、どうでしょうか。
板倉英則
51
○
政府参考人
(
板倉
英則
君) 田名部
先生
の御
指摘
の東京都の緑の東京計画、昨年十二月に策定された計画でございまして、おおむね五十年後における東京の緑の望ましい将来像を見据えまして、
平成
十三年度から十五カ年で取り組む施策の方向を示しているものでございます。 私ども、こういった東京都の取り組みというのは大変意欲的な取り組みとして評価できると思いますし、それから
国土交通省
としましても、
先生
御
指摘
のとおり、環境省とかいろんな
関係
省庁と連携を強める中で、私ども、
大臣
が先ほど来、新たな緑の政策大綱を策定するというようなことも申し上げましたが、そういったものに沿いましてこういった自治体の意欲的な取り組みを積極的に
支援
するように努力していきたいと思っております。
田名部匡省
52
○
田名部匡省
君 民間が屋上
緑化
を進めるわけでありますけれども、特に私は、もう十年ぐらい前でしょうか、吹田あきらさんとヘリコプターで山梨に行くときに東京をずっと見て、これはひどいな、緑がなくて、屋上にでも
緑化
をやればいいのになと言って話をして行ったことがあるんです。ところが、民間の方はわかるんですが、東京は役所が多いですから、霞が関の官公庁の庁舎に
緑化
をやる考えがあるかどうか、お伺いしたいと思うんです。
板倉英則
53
○
政府参考人
(
板倉
英則
君)
先生
御
指摘
のとおり、官公庁の屋上
緑化
を積極的に進めるべきではないかという、そのとおりの御
指摘
だと思います。私どもは、官公庁が率先垂範して屋上
緑化
に取り組んで、
都市
内の緑の確保に積極的な姿勢を示すべきだと思います。 私ども、先ほども話題になりましたが、合同庁舎の三号館の屋上におきまして、わずか約五百平米でございますが、屋上
緑化
の試験設備を
整備
いたしまして、現在どのような野生動物、昆虫等が戻っているかというようなことも調査いたしておりますが、今、オオカマキリとか、それからアメンボ、バッタの幼虫等が確認される、非常に短期間でございますが、こういったことで都心に自然との触れ合いの機会を回復、再生できる場ができるということで、今後ともこういったことを率先して取り組むことによりまして民有地の
緑化
促進にも役立てていきたいというふうに考えております。
田名部匡省
54
○
田名部匡省
君 十五分しかありませんから、わかりやすく簡単に答えてください。 そのときに、実はワシントンとヨーロッパ、ローマ、あの辺を視察しようというので、近藤元次さんと吹田あきらさんと私と三人行ってまいりました、電線地下がどのようになっているかというので。そのとき、青山の共同溝と新橋のキャブ、これを見せてもらってから行ったんです。私は、そのときヨーロッパを見て感じたのは、電線を地下に埋設して電柱の跡に木を植えたら日本が緑になるということを当時言ったんです。山崎拓さんが建設
大臣
のときも実はやりまして、話はわかったと言うんだが、どうでしょう、これやったら相当進むと思うんですが、特に
都市
は。これは
大臣
、ちょっと。
扇千景
55
○
国務大臣
(
扇千景
君)
国土交通省
になりましてから、新たな二十一世紀型というので、今の
内閣
に設置されました
都市
再生本部はもとよりのことですけれども、私が異例の建設
大臣
に昨年なりましたときからグランドデザインをつくると言い続けてまいりました。 少なくとも私は、川の回帰、川を戻そうと。流れの川に戻すことによって、川の両岸百八十メートル、両方で三百メートルが温度が一度下がる、片岸で一なんですから、ですから温度が二度下がる、両岸で。そういうことも含めて、
都市
を回帰しよう、自然回帰をしようということの中に今の
緑化
が含まれております。 例を挙げますと、今の日本橋、上に御存じのとおり高速
道路
が二重にかかっております。これも今回は地下に潜らそうということになっておりまして、それによって上に緑を回復させようと。あるいはあらゆる鉄道も、昨年、大深度地下法を通していただきましたので、できるだけ大深度地下に潜って、そして上には
公園
をつくり緑をつくり、あらゆるところで自然回帰をしなければ
都市
が、東京砂漠という歌にもありますように、そういう
状況
になったのでは外国から来る人もなくなるということで、
国土交通省
としては全面的に自然回帰、そういう
意味
で二十一世紀型の
都市
づくりをしよう、
町づくり
をしよう、そういうふうに私たちは基本的な構想を持っておりますので、なるべく皆さん方の御協力をいただいて、今の電柱の地中化のかわりに木を植えるということも当然でございますけれども、私たちは努力していこうと思っております。
田名部匡省
56
○
田名部匡省
君
農住組合法
の方ですけれども、
地域
に差のあるのは一体何でこんなに差があるんですか。
河崎広二
57
○
政府参考人
(
河崎
広二君)
農住組合
の
設立
状況
でございますが、御
指摘
のとおり、飛躍的に
設立
が進んでいる
地域
が存在する一方で、いまだ
設立
されていない
地域
もあるというふうなことでございます。 特別
設立
が進んだ
地域
というのは、実は具体的に言いますと三重県でございまして、特に桑名市が全体で六十三
組合
のうち十四
組合
を占めているんですが……
田名部匡省
58
○
田名部匡省
君 それはわかっているんだよ。なぜ差があるのかと。
河崎広二
59
○
政府参考人
(
河崎
広二君) これは、桑名市役所が
農協
と非常に緊密な連携をとる、非常に熱心であったということです、一言で言いますと。そういうことによって成功事例が積み重なると、それにつれて順次波及をしていくというような効果もありまして、そこが特別大きくなってきたというふうな事由でございます。
扇千景
60
○
国務大臣
(
扇千景
君) 基本が、田名部
先生
も御存じのとおり、
農地
を
宅地
にしても需要がなければこれは成り立たない話でございまして、需要と
供給
の問題で、今、
先生
のお手元に全国幾つどこで何ができたというのをお持ちであろうと思いますけれども、大体
都市
に近いところ、
農地
を
宅地
に利用しても需要があるであろうというところでなければ成り立たない話でございまして、そういうところが特に多くできているというのが現状でございますので、なぜかと問われるとそういう
意味
だということでございます。
田名部匡省
61
○
田名部匡省
君
地域
の
実情
ということが大きいと思うんですね、これは何にでも言えるんですが。 そこで、私は何でこんなことを聞いているかというと、小泉総理は私と同じようなことを言われて私も喜んでいるんですが、特に規制
緩和
、財政改革をやる、自民党が変われば国が変わるんだとこう言って総理
大臣
になって、私は大いに期待しているんですが、国債発行は三十兆円以内にとどめるということをやると、相当重要度の高いものと、私がいつも言う、しなきゃならぬものと待ってもらうのとやめるものと分類していかなきゃこれからやれなくなりますよとこの
委員会
でも言ったと思うんです。 そういうことからいって、こんなに
地域
がばらつきで、やっていないところも、先ほど言ったように、私の方だって
区画整理
は何カ所かやっています。特に、青森とか八戸とか弘前というのは市の方はやっているんです。ただ、全体から見れば少ない。そういうことを考えると、本当にこれからこれをどんどん進めてやれるのかな、あなた方の役所の中でどれを本当に重点的にやっていこうかと絞っていったときにこれができるのかなと。 それから、この
法律
を見ると、こんなに
法律
をつくらぬでも、地方分権一括法というのを通しているわけですから、基本的な部分を、こういうふうにしなさい、こうやればいいですよというぐらいのことをやったら、これは市町村で本当にやりたいと思ったところがそれはやりますよ、一番わかっているんですから。それを
農協
と組み合わせてやるようなことをやっておけば、こんなに面倒くさい
法律
を並べて縛らなくても、規制
緩和
どころじゃない、これは規制しているようなものですよね。 だから、そういうことを総理が変わったら変わったようにやっぱりやっていく必要があるんだと。しかも官から民へと。郵政省も何で郵便局は配達できてほかはできないかとかなんとか言っていますけれども、そんなことを考えると非常に
地域
の
実情
ということが、これは農業なんかだってそうですよ、今、田んぼや畑を売りたいという人ばっかりですよ。なぜか。
土地
改良に金がかかる、地価は下がる、減反をしなさい、農産物の価格は下がる、これでどうやって生活できますか。だからみんな売りたい売りたいと、後継ぎがいないと、こう言うんでしょう。だから、そういうことを一体今どうするのかということの中での私は一つだろうと思う。 ですから、このことについて、何でもかんでもやる時代でないということを言っておられるんですから、本当に重点的に重要度の高いものでこれをお出しになっているのかなということに私はいささか疑問を持つものですから、それについてのお答えをいただきたいと思います。
扇千景
62
○
国務大臣
(
扇千景
君) 私も同じ
意見
でございまして、私はこれが
延長
が必要なのかと役所の中で随分かみつきました。もう要らないんじゃないかと、時代とともにこれはもういいでしょうと、
期限
切れでいいじゃないかということで私も随分議論をいたしました。 それで、御存じのとおり、現在、十年前の
平成
三年時点で七都道府県で十五
組合
、これができていたんですね。私がさんざん言ったものですから、みんな困っちゃっていろいろ調べてくれたんですけれども、今、十九都府県で六十三
組合
ができているんです。そしてさらに、私がもう
期限
切れでいいんじゃないですかと言ったら、アンケートをとったと、こう言うんです。 そして、アンケートを調査した結果、これまで
設立
実績のない東北地方も含めて、皆さん方の、今後十年間でさらに百
組合
が希望してきたと。
佐藤
先生
笑っていらっしゃいますけれども、
佐藤
先生
のところもそうでございまして、(「知らなかった」と呼ぶ者あり)百
組合
、いや希望があるんです。今度つくりたいという希望が百
組合
もあるということでございまして、私も、それほど地方自治体が今後も希望していらっしゃるというのであれば、それでは少なくとも今後十年間、皆さんの御希望によって
延長
することが私は皆さんの御希望にかなうことではないかということで、これは今までの
組合
が
農住組合
として立派にやってきたところを見ると、うちも申し込もうという、こういう気が皆さんのところで全国的に広まってきたということで、私もあえて十年間
延長
を承諾したということでございます。 今、
地域
が偏っているじゃないかと田名部
先生
おっしゃいましたけれども、これはきっと私は宣伝が下手だったんだろうと思うんですね。今までどういう宣伝の仕方をしたか知りませんけれども、今くしくも
佐藤
先生
が知らなかったとおっしゃる。ですから、これを知ったところからアンケートをとったら今から百
組合
が申し込んでくる、十年間で、と言いますので、それならば
延長
してさしあげようというのが私の気持ちで納得したところでございますので、もしもこれを地方自治体が要らないとおっしゃるのであれば、新たに私は考えればいいことだと思っております。
田名部匡省
63
○
田名部匡省
君 要るとか要らないとか私は言うつもりはありませんが、これはこれだけでどうだというアンケートをとるとそういう結果が出てきたんだろうと思うんですね。国民全体に今何が本当に必要かというアンケートをとったら、上から幾つかずっとやってみたら別な結果がその
地域
によっては出てくると思うんですね。 ですから、本当にそういうことを考えて、みんなが必要で、これはぜひやっぱりやるべきだと、環境の面から見ても大事だというようなことで進めていくというんならわかりますけれども、何か今まで役所がやっているのを見ると、
予算
があるからおい何かやれやというような思いつきでどんどんやるというのはもう改めた方がいいですよと。 私は、京谷事務次官のときも、あるいは会計課長のときに私は言ったんですよ。何でもかんでも金があるからといってあれやれこれやれと大蔵省から金取ってきてやるなと。後からうまくいかなきゃ、みんな鉢巻きして東京に出てきて何だと言って怒るんですから。
地元
が絶対やってほしい、反対がありませんというものは二、三年で片づけちゃえと、こういう話をしたことがあるんですけれども、やっぱりそういうやり方をこれからやっていかないと、何か注文をとってやるみたいなことをやっていると、重要でないところもみんな手を挙げてやってほしくて、しかし今、地方自治体が裏負担出せないんですから、だんだんこれは引いていきますよ。 そういうことも考えながら、公共
事業
のあり方、国土づくり、将来の負担、こういうものも考えながらやってほしいということで申し上げておるんで、どうぞこのことを念頭に置いて、将来に責任を持って皆さんがおやりいただくことを
要望
して終わります。 ありがとうございました。
今泉昭
64
○
委員長
(
今泉昭
君) 他に御発言もないようですから、両案に対する
質疑
は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより順次両案の採決に入ります。 まず、
農住組合法
の一部を改正する
法律案
について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
今泉昭
65
○
委員長
(
今泉昭
君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
都市緑地保全法
の一部を改正する
法律案
について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
今泉昭
66
○
委員長
(
今泉昭
君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
今泉昭
67
○
委員長
(
今泉昭
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会