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2001-04-12 第151回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年四月十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
平成
十三年四月十二日 午後一時
開議
第一
石油
の安定的な
供給
の
確保
のための
石油備蓄法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
石油
の安定的な
供給
の
確保
のための
石油備蓄法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
石油
の安定的な
供給
の
確保
のための
石油備蓄法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
石油
の安定的な
供給
の
確保
のための
石油備蓄法等
の一部を
改正
する等の
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長山本有二
君。
—————————————
石油
の安定的な
供給
の
確保
のための
石油備蓄法等
の一部を
改正
する等の
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山本有二
君
登壇
〕
山本有二
3
○
山本有二
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
石油
の安定的な
供給
を
確保
するため、
石油備蓄法
及び
石油公団法
について
所要
の
改正
を行うとともに、
石油業法
を廃止しようとするものであります。 その主な
内容
は、
石油業法
を廃止し、
石油精製業
の
許可制度等
を撤廃する、 また、
石油備蓄法
について、 第一に、
法律
の題名を、
石油
の
備蓄
の
確保等
に関する
法律
に改め、 第二に、
石油輸入業
を
登録
の
対象
とし、
石油精製業
、
石油販売業等
を届け出の
対象
とする、 第三に、
経済産業大臣
は、
石油
の
供給
が不足する等の場合において、特に必要があると認めるときは、
石油公団
に対して
備蓄石油
を譲り渡すことを命ずることができる 等とすること、 さらに、
石油公団法
については、
石油
及び
本邦周辺
の海域における
可燃性天然ガス
の採取をする
権利等
を譲り受ける等のために必要な資金を提供するための出資を行うことを
石油公団
の
業務
に加える 等としております。
本案
は、去る三月三十
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託されました。 四月四日
平沼経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
が行われたのを初め、同月十日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審議
を行い、昨日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党、自由党、社会
民主党
・
市民連合
、保守党、21
世紀クラブ
の七会派から、本法の
見直し
時期を施行の五年後から同三年後に短縮することを
内容
とする
修正案
が提出されました。
修正案
の
趣旨説明
を聴取した後、
討論
を行い、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
小此木八郎
6
○
小此木八郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君)
小此木八郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長御法川英文
君。
—————————————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
御法川英文
君
登壇
〕
御法川英文
10
○
御法川英文
君 ただいま
議題
となりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
電波利用
の
増加等
にかんがみ、
電波
の適正な
利用
の
確保
を図るため、
一定
の
要件
に該当する
周波数割り当て計画等
の
変更
に伴う
無線設備
の
変更
の工事をする
免許人等
に対して
給付金
の
支給等
を行うことができるようにするとともに、
無線設備
の
技術基準適合証明制度等
において
民間能力
の一層の活用を図るため、
指定証明機関等
に係る
制度
を合理化する等の
改正
を行おうとするものであります。
本案
は、去る四月三
日本委員会
に付託され、五日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。十日
質疑
に入り、本日
質疑
を終局いたしましたところ、
本案
に対し
日本共産党
から
修正案
が提出され、その
趣旨説明
を聴取いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
11
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
小此木八郎
13
○
小此木八郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
小此木八郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
15
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長川端達夫
君。
—————————————
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
川端達夫
君
登壇
〕
川端達夫
17
○
川端達夫
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
防衛庁
の任務の円滑な遂行を図るため、
防衛庁設置法
、
自衛隊法
、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
及び
自衛隊員倫理法
の一部を
改正
するものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
陸上自衛隊
の
自衛官
の
定数
を三千五百九十九人
削減
し、
統合幕僚会議
に所属する
自衛官
を百七人増員して、
自衛官
の
定数
を総計二十五万八千五百八十一人に改めること、 第二に、
即応予備自衛官
の員数を八百三十四人増員して、五千七百二十三人に改めること、 第三に、
民間
の専門的な
知識経験
またはすぐれた識見を有する者を
任期付隊員
に採用することができる
制度
を導入すること、 第四に、
防衛庁長官
が
予備自衛官
に対し
災害招集命令
を発することにより、
予備自衛官
が
自衛官
となって
災害派遣活動
に従事することができる
制度
を導入すること、 第五に、新たに導入する
予備自衛官補
について、その
所要事項
を定めるとともに、
予備自衛官補
の
教育訓練
を修了した者を
予備自衛官
に任用する
制度
を導入すること 等であります。
本案
は、四月五
日本委員会
に付託され、十日
斉藤防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を行いました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
19
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君) この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
財務大臣宮澤喜一
君。 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
〕
宮澤喜一
21
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君) ただいま
議題
となりました
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、最近の
税理士制度
を取り巻く
状況
の変化を踏まえ、
納税者利便
の
向上
に資するとともに、
信頼
される
税理士制度
を確立するため、
所要
の
見直し
を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、
納税者
の
利便向上
を図るため、租税に関する
事項
について、
税理士
が裁判所において
補佐人
となる
制度
を創設することとしております。 第二に、
税理士試験
において、
規制緩和
の
要請
も踏まえ、
受験資格要件
を緩和するとともに、
税理士
の
資質
の
確保
を図り、
税理士制度
の
信頼性
を
向上
させるため、
試験科目
の
免除制度
の
要件
をより適切なものとすることとしております。 第三に、
複雑化
、
多様化
する
納税者
の
要請
に的確にこたえるため、
税理士法人制度
を創設することとしております。 その他、
税理士
からの
意見聴取制度
の
拡充等
、
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上、
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)の
趣旨説明
に対する
質疑
綿貫民輔
22
○
議長
(
綿貫民輔
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
中川正春
君。 〔
中川正春
君
登壇
〕
中川正春
23
○
中川正春
君
民主党
の
中川正春
でございます。
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
に対して
質問
を行いたいと思います。(
拍手
)
森総理
が
実質
、
退陣表明
をされました。きょう、私の
質問
は、まさに幻の
内閣
、蜃気楼に対して
質問
をすることになります。このことに対して非常に憤りを感じておりますし、さらに、これから
自民党
の
総裁選挙
に入る一カ月余りの
政治空白
。この大事なときに、
国会
と
内閣
が
機能不全
に陥ってしまっておるわけでありますから、これに対する
責任
を、そしてまた、
政府
・
自民党
の
危機管理能力
が全く欠如しているのだというその
現実
を、ここで明らかにしていきたいというふうに思います。(
拍手
) 振り返って、
日本
の
税制
を語るときには、今、
国民
の間に広がる
厭税感
、税金を払うことへの抵抗が日増しに大きくなってきていることを感じております。むだな
公共事業
や一向に進まない
特殊法人改革
、そこに隠された膨大な
不良債権
。最近では、
政府機密費
をめぐる
組織ぐるみ
の
不正流用
あるいは
着服等
の疑惑が明るみに出てまいりました。
国民
が
政府
に対して
信頼
をなくしてきている、最近の
政治状況
の中では、このことを痛切に感じるものであります。そして、この
国民
の
政治不信
という問題は、
国会
の権威の失墜ということを伴って、さらに根が深いところにあることを
指摘
しなければなりません。 ここで、最近の具体的な問題を取り上げて、私
たち国会
の
統治能力
が問われている、その問題として改めて
指摘
をしていきたいというふうに思います。 第一に、この
国会
で一たんは
総理大臣
としての信任を受けた、合計四回にもなりますが、その森さんが、今度は
国会
の外で、しかも
自民党
の仲間から、その座を引きずりおろされるような形で退任をする。これは、
政権与党
がみずからの手で
国会
を空洞化したことにほかなりません。
自殺行為
であります。
日本
の
憲政史上
に大きな汚点を残しました。 第二に、
自民党
の
政調会長
が
総裁選
への立候補を表明いたしましたが、同時に、
消費税
の
減税
を公約しております。
消費税減税
は、これまでの
亀井
さんの言動からはいかにも唐突であり、周りでも、やたら無鉄砲な
発言
だとの声が上がっています。私は、
亀井
さんの
発言
は全く動機不純だと思うのであります。
総裁選
の
ライバル候補
である橋本さんが、四年前の
総理大臣
のときに、
消費税
の増税を
中心
にした
経済財政政策
の
失敗
をしているのであります。ここで
亀井
さんは、単にそれを、その
失敗
を際立たせるために
消費税減税
を持ち出したのではありませんか。これは、国家のために表明された
政策論争
とはほど遠い次元の
議論
であります。 私は、一国の
総理大臣
を決めようというときに、
個人レベル
の
揚げ足取り
がそのまま
自民党
の
政調会長
の口から
政策公約
として発表される、ここに、
自民党
の
与党
としての
責任感
の欠如と
統治能力
の限界を見るものであります。(
拍手
)
宮澤財務大臣
、この
消費税論争
を
中心
にした
自民党
の中の混乱をどのように理解しておられるか、まず最初に
お尋ね
をしたいと思います。 次に、
税理士法改正案
の中身について
質問
をしていきます。
国民
が、日常の窓口で接する
税務当局
に対して、特に厳しい目で接することが多くなったという事実があります。
税理士
は、中立的な
立場
で、
国民
には税の理解を求め、
税務当局
に対しては、
申告納税制度
を可能ならしめる
納税者
の
信頼
を確立する
役割
を担っております。これが、今、
国民
の
税務当局
に対する目が一段と厳しくなっているときだけに、
税理士制度
の
役割
を充実する
方向
で新たに見直されている、それについては、時宜にかなったものだと思っております。 その上に立って、今回の
改正
が、主に、
業務運営
を
法人組織
に基づいて行うことを可能にし、
税理士
の
資質
を
向上
させるために
受験制度
などを厳しい
方向
に
見直し
ていること、これを
評価
していきたいというふうに思います。 このことを申し上げた上で、幾つかの
質問
をいたします。 まず第一に、新たに職につく
受験制度
の
改正
は今回の
法律案
で厳しくなったわけでありますが、もう一方で、現職の
税理士
の
研修
は
現状
のままでいいかということであります。
時代
が速いテンポで変わるだけに、新たな
研修制度
をつくる必要があると思われますが、どうお考えでしょうか。 そして第二に、最近の事象の中には、
税理士
が絡んだ悪質、不心得な
脱税事犯
などが
報告
されております。公正、
信頼
が命とされる
税理士職
だけに、こうした
悪徳税理士
が安易に再
登録
されることのないよう必要な措置をとるべきだと思いますが、どうでしょうか。 そして第三には、
税理士試験制度
のひずみを
指摘
していきたいというふうに思います。 今回の
改正
のように、必要な
試験
は受ける、逆に
試験科目免除
を少なくする
方向
、これは理解できます。しかし、肝心の、
試験
を受けて
税理士
になる
人たち
が全体の四〇%に届かないという
現実
はおかしいと思うのであります。別の言い方をすれば、六〇%の
人たち
が
試験
を受けずに
税理士資格
を得ているという、この事実はどういうことなのでしょうか。 特に、国、
地方
を問わず、
税務関連
の
職員
が、
指定研修
だけで
試験免除
、退職後には自動的に
税理士
になる
制度
は、
一般国民
を納得させられるものではないと思います。これは、
国民
の
立場
からいえば本末転倒であって、税務署に勤めるためには、まず
税理士試験
に合格して、その
資格
をもって
徴税業務
をする、これが正しい
方向
ではないでしょうか。これからもこの
特権制度
を続けていくつもりか、
お尋ね
をいたします。
四つ目
、
国民
の
立場
から心配な
改正
があります。それは、
報酬
の
最高限度額
の撤廃であります。これがなくなると
税理士報酬
が青天井になるのではないか、そのおそれがあります。しっかりとした
競争原理
が働く業界であれば、それでよし。しかし、
現実
はそうとも限らないことであるだけに、どのような対応を考えているのか、お聞きをしたいというふうに思います。
最後
に、
宮澤財務大臣
に改めて
お尋ね
をしたいと思います。 先ほどから申し上げているように、きょうから、
自民党
では本格的な
総裁選挙
が始まって、
実質
的には、
森内閣
で開催される衆議院の本
会議
は、きょうが
最後
になります。したがって、
財務大臣
としての
宮澤
さんの本
会議答弁
も、きょうで
一つ
の区切りとなるわけであります。そういった
意味
で、まず、心からその労をねぎらい、素直に、御苦労さまでしたと申し上げたいと思います。 しかし、もう一方で、厳しい
指摘
もしておく必要がございます。それは、
大臣
が
日本経済
に対して一体何をしたかということに対する
国民
の
評価
であります。
日本
が、
バブル崩壊
後、景気の停滞を本格化させ、ついには深刻な
デフレスパイラル
の入り口に立っている
現状
の中で、この間の
大臣
の仕事に対する
評価
は、残念ながら、地に落ちたと言っても過言ではありません。ある
意味
では、十五年ほど前から、
日本
が
バブル
に至る道筋を
宮澤
さん
自身
が
政策責任者
として導いてしまったということですから、それが再び、
大蔵大臣
として
経済政策
の指揮をとれ、こうした形で人事をしたのが間違っていたのだということだと思います。 しかも、この三年間の歩みの中に、
宮澤
さん御
自身
の意思と
責任
で
経済運営
にリーダーシップを発揮しておられるという姿は、残念ながら見られなかったのであります。すべてに、先送りした懸案だけが残り、御本人も言われたように、
日本経済
は今や危機的な
状況
であります。私には、
宮澤財務大臣
は十分に職責を全うできなかった、このように
国民
が
評価
しているように映るのであります。 これまでの御
自身
の
経済財政運営
を振り返って、今どのように総括されるか、
最後
にこのことを
大臣
に
お尋ね
して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣宮澤喜一
君
登壇
〕
宮澤喜一
24
○
国務大臣
(
宮澤喜一
君)
自民党
の
総裁選挙
における
税制
の論議に関して
お尋ね
がございました。
自民党
の
総裁選挙
におきまして、各
候補者
が
税制
に関してさまざまな
議論
をされることとなるものと思いますが、それについて、具体的な賛否を申し上げることは差し控えたいと思います。 ただ、
財政当局
の
立場
から申し上げますならば、
財政
の
現状
から見まして、そのような
減税
の結果、国債をこれ以上増発するような事態に至ることは避けたいと考えております。同時に、歳入の
削減
について考える場合においては、歳出についてどのような
削減
が可能かについても、一体として
議論
される必要があると考えております。 次に、この
法律案
につきまして、
研修制度
の
必要性
について
お尋ね
でした。
納税者利便
の
向上
に資する、
信頼
される
税理士制度
を確立するという
意味
では、御
指摘
のように、
納税者等
の
要請
の
複雑化
、
多様化
に対応するため、
税理士
の
資質
がより一層
向上
することが必要であります。 このため、今回の
改正
では、
税理士
は、
日税連
、
税理士会等
の実施する
研修
を受講し、
資質向上
を図る
努力義務
があることを法令上、明確にしております。また、
税理士会
は、
会則
において、会員の
研修
に関する
規定
を定めるべきこととしておりまして、これを受けまして、
税理士会
において、
研修制度
の一層の充実が図られることになるものと考えております。 それから、悪質な
税理士
の再
登録
についてでございます。 例えば、
脱税
に関与して禁錮以上の刑に処せられた者、
懲戒処分
により
税理士業務
を行うことを禁止された者は、
税理士法
の
規定
により、
登録
を抹消されます。
一定
の期間、
税理士
となる
資格
を有しないこととなります。また、再
登録
に際しては、
税理士
としての
適格性
を欠く者でないことが
法律
上の
要件
とされております。 このような取り扱いは、
公認会計士等
の他の
職業専門家
においても同様であると承知しておりますが、
納税者
の
税理士
に対する
信頼
にこたえるためには、悪質な
税理士
には、今後とも、厳格な
処分
を行うとともに、更生されないまま再
登録
されることのないよう、
実効性
のある
登録業務
の運用に配意してまいります。 それから、
税務職員
に対する
試験免除
についての
お尋ね
でございます。
税理士
の
業務
は、
納税者
を支援し、また、
納税義務
の適切な実現を図るための
専門家
としての
業務
でございますから、十分な
税務実務
の
経験
が大切でございます。そのような者が
資格者
になること自体は、
税理士制度
の
運営
の実情に沿うものと思います。また、
税理士試験
に限らず、
実務経験者
に対して
一定
の
試験免除
を認めることは、
弁理士
、
司法書士等
、
我が国
の他の
公的資格
や諸外国の
職業専門家
にも多く認められるところであり、
試験免除制度
を廃止すること
自身
は考えておりません。 しかしながら、
お尋ね
のようなさまざまな御
指摘
があることも踏まえまして、今回の
税理士制度
の
見直し案
においては、
税務職員
の
試験免除
のうち
会計科目
の
免除
について、
免除要件
に係る
指定研修制度
に関し、
所定
の
試験合格
が
研修修了
の条件であることなどを明らかにするとともに、指定した
研修
の
実施状況
及び
所定
の
試験
の
レベル
が
税理士
としての必要な学識として十分な
レベル
であるか等を
国税審議会
が継続的に検証し、
制度
の
公正性
、
透明性
を
確保
してまいりたいと思います。 また、もう
一つ
、
税理士報酬
の
最高限度
の
規定
についての
お尋ね
でございます。
現行法
では、
税理士
の
公共的使命
と
業務
の
独占性
にかんがみて、不当に高額な
報酬
を防止するため、
税理士会
は
会則
に
税理士業務
に関する
報酬
の
最高限度額
に関する
規定
を置くべきことを御承知のように
規定
しておるわけでございます。 しかし、昨年三月末に決定されました
規制緩和推進
三カ年
計画
、あるいは「
規制改革
についての見解」において
指摘
を受けまして、今回、
税理士報酬
の
最高限度額
に関する
規定
を
会則記載事項
から削除いたしました。 したがいまして、今回の
改正
が実現いたしました場合には、それを踏まえまして、
日本
税理士会
連合会において、
報酬規定
のあり方につき
見直し
を行うこととなります。その際には、公正、有効な
競争
の促進とともに、
依頼者
の保護の観点も十分に踏まえた
算定基準
の策定の検討が行われますよう適切に指導をいたしてまいりたいと思っております。
最後
に、
大蔵大臣
あるいは
財務大臣
として、過去を振り返ってどういう感想であるかという
お尋ね
でありました。
平成
十年七月の
小渕内閣
の発足とともに、
大蔵大臣
の任命を受けました。
不況克服
のため、
財政金融面
にわたり微力を尽くし、また、
我が国
の
不況
が世界の
金融危機
を招くことのないように
努力
をいたしました。 今日、振り返りまして、
企業活動
は、新しいITの
時代
に向けて活発になりつつございます。投資も行われております。これがやがて、
家計
にも及んでいくものと考えております。しかし、
現状
では、雇用、
家計
にいまだ十分波及していない嫌いがございます。しかし、これは従来以上に時間がかかるということであって、
平成
十二年度におきましては、
我が国経済
の
実質成長率
は、
政府見込み
の一・二%を達成可能であると考えております。これが
現状
であります。 他方で、国、
地方
にわたって、大きな債務を背負うに至っております。
経済
を安定的な
成長軌道
に乗せ、
財政構造改革
に着手することが焦眉の必要となっておりまして、既に
政府
では、
経済財政諮問会議
等々におきまして、その準備を始めているところでございます。(
拍手
)
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十五分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務
大臣
片山虎之助君
財務大臣
宮澤
喜一君
経済産業大臣
平沼 赳夫君
国務大臣
斉藤斗志二君 出席副
大臣
財務副
大臣
村上誠一郎君