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2001-05-24 第151回国会 衆議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十三年五月二十四日(木曜日)     午後零時二十二分開議  出席委員    委員長 御法川英文君    理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君    理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君    理事 荒井  聰君 理事 田並 胤明君    理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君       赤城 徳彦君    金田 英行君       河野 太郎君    左藤  章君       佐田玄一郎君    新藤 義孝君       滝   実君    谷  洋一君       野中 広務君    平井 卓也君       宮路 和明君    大出  彰君       玄葉光一郎君    武正 公一君       中村 哲治君    松崎 公昭君       松原  仁君    山井 和則君       山村  健君    高木 陽介君       山名 靖英君    佐藤 公治君       小沢 和秋君    塩川 鉄也君       重野 安正君    横光 克彦君     …………………………………    総務大臣         片山虎之助君    総務大臣        遠藤 和良君    総務大臣        小坂 憲次君    総務大臣政務官      新藤 義孝君    総務大臣政務官      山名 靖英君    総務委員会専門員     大久保 晄君     ————————————— 委員の異動 五月二十四日  辞任         補欠選任   浅野 勝人君     金田 英行君   春名 直章君     塩川 鉄也君   矢島 恒夫君     小沢 和秋君 同日  辞任         補欠選任   金田 英行君     浅野 勝人君   小沢 和秋君     矢島 恒夫君   塩川 鉄也君     春名 直章君     ————————————— 五月十八日  消防法の一部を改正する法律案内閣提出第六一号) 同月二十四日  行政機関が行う政策の評価に関する法律案内閣提出第八七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  電気通信事業法等の一部を改正する法律案内閣提出第九五号)  消防法の一部を改正する法律案内閣提出第六一号)      ————◇—————
  2. 御法川英文

    御法川委員長 これより会議を開きます。  内閣提出電気通信事業法等の一部を改正する法律案及び消防法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。     —————————————  電気通信事業法等の一部を改正する法律案  消防法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 片山虎之助

    ○片山国務大臣 電気通信事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進を図る等のため、市場支配的な電気通信事業者業務の適正な運営確保卸電気通信役務制度の導入、電気通信事業者間の紛争処理円滑化及び基礎的電気通信役務提供確保のための措置を講ずるほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が営むことができる業務を追加する等の措置を講ずるものであります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成、届け出、公表を義務づけるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款接続、共用に関する規制認可制から届け出制に改めることとしております。  第二に、電気通信事業者によるネットワーク構築柔軟性を高めるため、専ら電気通信事業者電気通信事業の用に供する電気通信役務である卸電気通信役務に関する規制合理化を図ることとしております。  第三に、端末設備技術基準への適合を認定する総務大臣の事務の代行機関である指定認定機関について、指定欠格事由のうち民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定基準に係る規定等整備することとしております。  第四に、線路敷設円滑化を図るため、第一種電気通信事業者の用に供する線路等国公有地上工作物に設置する場合の規定等整備することとしております。  第五に、今後増加する可能性のある電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的な処理を図るため、総務省国家行政組織法第八条に基づく審議会等として電気通信事業紛争処理委員会を置くこととし、電気通信事業紛争処理委員会は、あっせん及び仲裁を行うとともに、その権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができることとする等の措置を講ずることとしております。  第六に、基礎的電気通信役務提供確保するため、基礎的電気通信役務提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度整備をすることとしております。  第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が保有する設備もしくは技術またはその職員を活用して、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争確保に支障のない範囲内で、総務大臣認可を受けて新たな電気通信業務その他の業務を行うことができるようにするとともに、日本電信電話株式会社に係る外資規制を一部緩和し、並びに新株発行に関する認可特例措置を設けることとしております。  その他、所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、基礎的電気通信役務提供確保に係る規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、また、電気通信事業紛争処理委員会の設置に関する規定のうち両議院の同意を得ることに係る部分については、公布の日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  引き続いてお願いいたします。  ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案提案理由とその要旨について、御説明申し上げます。  この法律案は、火を使用する設備器具等規制内容について、市場アクセスの一層の改善を図り、国際的な整合性確保する必要があることから、その規制内容についての基準を設定するための改正を行うものであります。  また、あわせて、平成十二年六月に群馬県で発生しました化学工場爆発火災事故を踏まえ、危険物保安確保を図るため、危険物品名を追加するとともに、平成十二年三月に閣議決定されました規制緩和推進三カ年計画を踏まえ、引火性液体の性状を有する危険物規制合理化を図るため、引火点上限を定める改正を行うものであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、火を使用する設備器具等に関する事項であります。  規制内容についての基準を設定するため、火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取り扱い、その他火の使用に係る火災の予防のために必要な事項を条例で定める際の基準政令で定めることといたしております。  第二は、危険物範囲に関する事項であります。  危険物保安確保を図るため、消防法別表第五類の項の品名欄に掲げる物品としてヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を追加することといたしております。  また、危険物規制合理化を図るため、消防法別表第四類の項第六号及び第七号の物品引火点範囲上限を設定し、引火点二百五十度以上のものを危険物から除外することといたしております。  そのほか、これらの改正に伴う所要規定整備を図ることといたしております。  なお、これらの消防法改正は、原則として公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしておりますが、消防法別表第四類の項に関する事項公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、火を使用する設備器具等に関する事項公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。また、所要経過措置を設けることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。  以上であります。
  4. 御法川英文

    御法川委員長 これにて両案についての趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十九分散会