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2001-05-24 第151回国会 衆議院 総務委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年五月二十四日(木曜日) 午後零時二十二分
開議
出席委員
委員長
御法川英文
君
理事
荒井
広幸君
理事
川崎 二郎君
理事
渡海紀三朗
君
理事
平林 鴻三君
理事
荒井
聰君
理事
田並
胤明君
理事
若松
謙維君
理事
黄川田 徹君 赤城 徳彦君
金田
英行
君 河野 太郎君
左藤
章君
佐田玄一郎
君
新藤
義孝
君 滝 実君 谷 洋一君 野中 広務君 平井 卓也君 宮路
和明
君 大出 彰君
玄葉光一郎
君
武正
公一君 中村 哲治君 松崎 公昭君 松原 仁君 山井 和則君 山村 健君 高木 陽介君
山名
靖英
君 佐藤
公治
君
小沢
和秋
君
塩川
鉄也
君 重野 安正君 横光 克彦君 …………………………………
総務大臣
片山虎之助
君
総務
副
大臣
遠藤
和良
君
総務
副
大臣
小坂 憲次君
総務大臣政務官
新藤
義孝
君
総務大臣政務官
山名
靖英
君
総務委員会専門員
大久保 晄君
—————————————
委員
の異動 五月二十四日
辞任
補欠選任
浅野
勝人
君
金田
英行
君
春名
直章君
塩川
鉄也
君
矢島
恒夫
君
小沢
和秋
君 同日
辞任
補欠選任
金田
英行
君
浅野
勝人
君
小沢
和秋
君
矢島
恒夫
君
塩川
鉄也
君
春名
直章君
—————————————
五月十八日
消防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六一号) 同月二十四日
行政機関
が行う政策の評価に関する
法律案
(
内閣提出
第八七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
電気通信事業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第九五号)
消防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六一号) ————◇—————
御法川英文
1
○
御法川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
電気通信事業法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
消防法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
—————————————
電気通信事業法等
の一部を
改正
する
法律案
消防法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
片山虎之助
2
○片山国務
大臣
電気通信事業法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
電気通信事業
の公正な
競争
の促進を図る等のため、市場支配的な
電気通信事業者
の
業務
の適正な
運営
の
確保
、
卸電気通信役務制度
の導入、
電気通信事業者
間の
紛争処理
の
円滑化
及び
基礎的電気通信役務
の
提供
の
確保
のための
措置
を講ずるほか、
東日本電信電話株式会社
及び
西日本電信電話株式会社
が営むことができる
業務
を追加する等の
措置
を講ずるものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
電気通信事業
の一層の公正な
競争
を促進するため、
特定移動端末設備
と
接続
される
電気通信設備
を設置する第一種
電気通信事業者
に対し、
接続約款
の作成、
届け出
、公表を義務づけるとともに、市場支配的な
電気通信事業者
に対し、その
業務
の適正な
運営
を
確保
するため、不当な
競争
を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の
措置
を講ずるほか、第
一種指定電気通信設備
に係るものを除き、
契約約款
、
接続
、共用に関する
規制
を
認可制
から
届け出制
に改めることとしております。 第二に、
電気通信事業者
による
ネットワーク構築
の
柔軟性
を高めるため、専ら
電気通信事業者
の
電気通信事業
の用に供する
電気通信役務
である
卸電気通信役務
に関する
規制
の
合理化
を図ることとしております。 第三に、
端末設備
の
技術基準
への適合を認定する
総務大臣
の事務の
代行機関
である
指定認定機関
について、
指定
の
欠格事由
のうち民法第三十四条の
規定
により設立された
法人
以外の者であることを
欠格事由
とする要件を廃止する等
指定
の
基準
に係る
規定等
を
整備
することとしております。 第四に、
線路敷設
の
円滑化
を図るため、第一種
電気通信事業者
の用に供する
線路等
を
国公有地上
の
工作物
に設置する場合の
規定等
を
整備
することとしております。 第五に、今後増加する
可能性
のある
電気通信事業者
間の
接続等
に係る
紛争
の迅速かつ効率的な
処理
を図るため、
総務省
に
国家行政組織法
第八条に基づく
審議会等
として
電気通信事業紛争処理委員会
を置くこととし、
電気通信事業紛争処理委員会
は、あっせん及び仲裁を行うとともに、その権限に属させられた
事項
に関し、
総務大臣
に対し、必要な勧告をすることができることとする等の
措置
を講ずることとしております。 第六に、
基礎的電気通信役務
の
提供
を
確保
するため、
基礎的電気通信役務
の
提供
に係る費用の一部を
指定法人
を介して各
電気通信事業者
が負担する
制度
の
整備
をすることとしております。 第七に、
東日本電信電話株式会社
及び
西日本電信電話株式会社
が保有する
設備
もしくは
技術
またはその職員を活用して、
地域電気通信業務
の円滑な遂行及び
電気通信事業
の公正な
競争
の
確保
に支障のない
範囲
内で、
総務大臣
の
認可
を受けて新たな
電気通信業務
その他の
業務
を行うことができるようにするとともに、
日本電信電話株式会社
に係る
外資規制
を一部緩和し、並びに
新株発行
に関する
認可
の
特例措置
を設けることとしております。 その他、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、
基礎的電気通信役務
の
提供
の
確保
に係る
規定
は、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、また、
電気通信事業紛争処理委員会
の設置に関する
規定
のうち両議院の同意を得ることに係る部分については、
公布
の日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 引き続いてお願いいたします。 ただいま
議題
となりました
消防法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について、御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、火を使用する
設備
、
器具等
の
規制内容
について、
市場アクセス
の一層の改善を図り、国際的な
整合性
を
確保
する必要があることから、その
規制内容
についての
基準
を設定するための
改正
を行うものであります。 また、あわせて、
平成
十二年六月に群馬県で発生しました
化学工場
の
爆発火災事故
を踏まえ、
危険物
の
保安
の
確保
を図るため、
危険物
の
品名
を追加するとともに、
平成
十二年三月に閣議決定されました
規制緩和推進
三カ年計画を踏まえ、
引火性液体
の性状を有する
危険物
の
規制
の
合理化
を図るため、
引火点
の
上限
を定める
改正
を行うものであります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、火を使用する
設備
、
器具等
に関する
事項
であります。
規制内容
についての
基準
を設定するため、火を使用する
設備等
の位置、構造及び管理、火を使用する
器具等
の取り扱い、その他火の使用に係る
火災
の予防のために必要な
事項
を条例で定める際の
基準
を
政令
で定めることといたしております。 第二は、
危険物
の
範囲
に関する
事項
であります。
危険物
の
保安
の
確保
を図るため、
消防法別表
第五類の項の
品名欄
に掲げる
物品
として
ヒドロキシルアミン
及び
ヒドロキシルアミン塩類
を追加することといたしております。 また、
危険物
の
規制
の
合理化
を図るため、
消防法別表
第四類の項第六号及び第七号の
物品
の
引火点
の
範囲
の
上限
を設定し、
引火点
二百五十度以上のものを
危険物
から除外することといたしております。 そのほか、これらの
改正
に伴う
所要
の
規定
の
整備
を図ることといたしております。 なお、これらの
消防法
の
改正
は、原則として
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することといたしておりますが、
消防法別表
第四類の項に関する
事項
は
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から、火を使用する
設備
、
器具等
に関する
事項
は
公布
の日から起算して一年六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することといたしております。また、
所要
の
経過措置
を設けることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
御法川英文
3
○
御法川委員長
これにて両案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十九日火曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会