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2001-03-29 第151回国会 衆議院 総務委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年三月二十九日(木曜日) 午後五時四十分
開議
出席委員
委員長
御法川英文
君
理事
荒井
広幸君
理事
佐藤
勉君
理事
渡海紀三朗
君
理事
平林 鴻三君
理事
荒井
聰君
理事
田並
胤明君
理事
若松
謙維君
理事
黄川田 徹君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君 河野 太郎君
左藤
章君
佐田玄一郎
君 阪上
善秀
君 滝 実君 谷 洋一君 野中 広務君 菱田 嘉明君 平井 卓也君 宮路
和明
君 山本
公一
君 大出 彰君
玄葉光一郎
君
武正
公一
君 中村 哲治君
永田
寿康
君 松原 仁君 山井 和則君 山村 健君 高木 陽介君
山名
靖英
君
佐藤
公治
君 春名 直章君 矢島 恒夫君 重野 安正君 横光 克彦君 …………………………………
総務大臣
片山虎之助
君
総務
副
大臣
小坂 憲次君
総務大臣政務官
滝 実君
総務大臣政務官
山名
靖英
君
総務委員会専門員
大久保 晄君
—————————————
委員
の異動 三月二十九日
辞任
補欠選任
松崎
公昭
君
永田
寿康
君 同日
辞任
補欠選任
永田
寿康
君
松崎
公昭
君
—————————————
三月二十七日
通信
・
放送融合技術
の
開発
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六号)
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
通信
・
放送融合技術
の
開発
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六号)
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号) ————◇—————
御法川英文
1
○
御法川委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
通信
・
放送融合技術
の
開発
の
促進
に関する
法律案
及び
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を議題といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
—————————————
通信
・
放送融合技術
の
開発
の
促進
に関する
法律案
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
片山虎之助
2
○片山国務
大臣
通信
・
放送融合技術
の
開発
の
促進
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
高度情報通信ネットワーク社会
の
形成
に寄与するため、インターネットを利用する
電気通信
の
送信
の
役務
及び
デジタル信号
による
送信
をする
放送
の
役務
をあわせて利用することができるようにするための
基盤
となる
通信
・
放送技術
の
開発
を
促進
するための
措置
を講ずることとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
通信
・
放送融合技術
及び
通信
・
放送融合技術開発システム
の
定義
をすることとしております。 第二に、
総務大臣
は、
通信
・
放送融合技術
の
開発
に関する基本的な方向及び
通信
・
放送融合技術
の
内容
に関する
事項等
に関する
基本方針
を定めることとしております。 第三に、
通信
・
放送機構
の
業務
として、
基本方針
に従って、
通信
・
放送融合技術
の
開発
を行う者に対する
助成金
を交付すること及び
通信
・
放送融合技術開発システム
を
整備
し、
通信
・
放送融合技術
の
開発
を行う者の共用に供すること等を追加することとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
電気通信基盤充実臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
電気通信
による
情報
の流通の
円滑化
のための
基盤
の一層の
充実
を図り、もって
高度情報通信ネットワーク社会
の
形成
に寄与するため、
電気通信基盤充実臨時措置法
の
廃止期限
を延長するほか、
信頼性向上施設
及び
高度通信施設整備事業
に係る
助成金交付対象施設
の
範囲
を拡大するとともに、
人材研修事業
の
要件等
を改める等の
改正
を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、本年五月三十一日までとされている
電気通信基盤充実臨時措置法
の
廃止期限
を
平成
十八年五月三十一日まで五年間延長することとしております。 第二に、
信頼性向上施設
の
範囲
を拡大することとしております。 第三に、
高度通信施設整備事業
及び
高度有線テレビジョン放送施設整備事業
の
実施
に必要な
資金
の借り入れに係る利子の支払いに必要な
資金
に充てるための
助成金交付業務
の
対象施設
の
範囲
について、それぞれ拡大及び変更することとしております。 第四に、
人材研修事業
に係る
施設整備要件
を廃止する等
人材研修事業
の
定義
を改めるとともに、
人材研修事業
の
実施
に対して
通信
・
放送機構
が
通信
・
放送機構法
第二十八条第一項に
規定
する
業務
の特例として行う
出資業務
を
助成金交付業務
に改めることとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、
廃止期限
の延長に関する
改正規定
は
公布
の日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
御法川英文
3
○
御法川委員長
これにて両案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る四月三日火曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十四分散会