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2001-06-15 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年六月十五日(金曜日) 午前九時十九分
開議
出席委員
委員長
赤松
正雄君
理事
赤城
徳彦
君
理事
桜田 義孝君
理事
実川 幸夫君
理事
橘 康太郎君
理事
玉置 一弥君
理事
樽床
伸二
君
理事
河上 覃雄君
理事
山田 正彦君 今村
雅弘
君
木村
太郎君
木村
隆秀
君
北村
直人
君 倉田
雅年
君
佐田玄一郎
君 坂本 剛二君 菅 義偉君
田中
和徳
君 中馬 弘毅君 中本 太衛君
西川
京子
君 林 幹雄君 福井 照君 松野 博一君
松本
和那君
谷津 義男君
吉田
幸弘君
阿久津幸彦
君
大谷
信盛
君
小泉
俊明
君 今田 保典君
佐藤
敬夫君
中村
哲治
君 永井
英慈君
前原 誠司君
松本
剛明君
山元
勉君 井上 義久君 山岡 賢次君
瀬古由起子
君
春名
直章君
日森
文尋
君 保坂
展人君
森田 健作君 …………………………………
国土交通大臣
扇
千景
君
国土交通
副
大臣
佐藤
静雄君
国土交通大臣政務官
木村
隆秀
君
国土交通大臣政務官
田中
和徳
君
国土交通委員会専門員
福田 秀文君
—————————————
委員
の異動 六月十五日
辞任
補欠選任
高橋
一郎
君
北村
直人
君
松岡
利勝
君
西川
京子
君
川内
博史
君
中村
哲治
君
伴野
豊君
松本
剛明君
細川
律夫
君
山元
勉君
吉田
公一
君
小泉
俊明
君
大幡
基夫
君
春名
直章君 同日
辞任
補欠選任
北村
直人
君
高橋
一郎
君
西川
京子
君
松岡
利勝
君
小泉
俊明
君
吉田
公一
君
中村
哲治
君
川内
博史
君
松本
剛明君
伴野
豊君
山元
勉君
細川
律夫
君
春名
直章君
大幡
基夫
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五四号) ————◇—————
赤松正雄
1
○
赤松委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は、去る十三日に終了いたしております。 この際、
本案
に対し、
赤城徳彦
君外五名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
保守党
及び21
世紀クラブ
の六
会派共同提案
による
修正案
、また、
日森文尋
君外一名から、社会
民主党
・
市民連合提案
による
修正案
がそれぞれ
提出
されております。
提出者
より順次
趣旨
の
説明
を求めます。
樽床伸二
君。
—————————————
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
樽床伸二
2
○
樽床
委員
ただいま
議題
となりました
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
保守党
及び21
世紀クラブ
を代表して御
説明
申し上げます。 本
修正案
の
趣旨
は、第一に、
国土交通大臣
及び
都道府県知事
は、
事業
の
認定
に関する処分を行うに際して聴取した
第三者機関
の
意見
を尊重しなければならないものとすること。 第二に、
政府
は、
公共
の
利益
の増進と
私有財産
との調整を図りつつ
公共
の
利益
となる
事業
を実施するためには、その
事業
の
施行
について
利害関係
を有する
者等
の
理解
を得ることが重要であることにかんがみ、
事業
に関する
情報
の
公開等
その
事業
の
施行
についてこれらの者の
理解
を得るための
措置
について、総合的な見地から検討を加えるものとすることであります。
委員各位
の御
賛同
をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
赤松正雄
3
○
赤松委員長
次に、
日森文尋
君。
—————————————
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
日森文尋
4
○日
森委員
社民党
の
日森文尋
でございます。
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
提案理由
の
説明
を申し上げます。
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 我が国においては、
公共事業
の
早期段階
での
情報提供
や
住民参加
が法的に義務づけられてこなかった経緯があります。そのため、
住民合意
のない
事業
や、長期を要し
必要性
を失った
事業
、また
安全性
が確認されない
事業
など、いわゆる
公益性
が疑問視される
事業
で、
関係住民
の間に不
利益
が予測される場合でも、
事業
の
変更
や中止が不可能なまま、
事業予定地
内の
私有財産
を共有し、世論の高まりに訴える
運動
が広まりました。 このたび
政府
から
提出
された
改正案
は、
行政手続
の不備や
法整備
の
不足
に対する反省がないまま、このような
トラスト運動
に対して
収用手続
を迅速化させることで、
行政側
からの問題の
解決
を図ろうとするものです。しかし、
事業
の
計画段階
ではなく、
収用手続
での
公聴会
を義務づけても、
根本解決
からはほど遠いと言わざるを得ません。 そこで、
修正案
では、
平成
十五年三月末までに、次のような所要の
法整備
を行うことといたしました。 第一に、
私有財産
を
公共
の福祉のために用いる際の
事業認定機関
が
事業者
と同一となることを避け、
公正中立
な
機関
となるよう、
内閣
府
設置法
第四十九条または
地方自治法
第百三十八条の四に基づく
独立行政委員会
を設置すること。 第二に、同
委員会
が、
起業者
や
関係行政機関
、
地方公共団体
より必要な資料や
協力
などを得る権限を有し、
公聴会
や
専門委員会
の結果を考慮した上で収用可能な
事業
を
認定
すること。 第三に、
起業者
は
利害関係者
からの
意見
への
回答義務
などを有すること。 第四に、
公共事業
に関する
情報公開
や
利害関係者
の
参加措置
に関し、
事業
の
計画段階
を含め、総合的に見直しを行うこと。 つまり、このたび
政府
から
提出
された
改正案
を退け、
現行法
を
根本
から見直すこととしております。 以上が、この
修正案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御可決あらんことをお願い申し上げて、
提案
を終わります。
赤松正雄
5
○
赤松委員長
以上で両
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
赤松正雄
6
○
赤松委員長
これより
原案
及び両
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
瀬古由起子
君。
瀬古由起子
7
○
瀬古委員
私は、
日本共産党
を代表して、
内閣提出
、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行います。 第一に、本
法案
は、むだや
自然破壊
の
公共事業
への
住民
の
反対運動
を抑え込むことを目的としており、強権的な
公共事業
の
推進
を
制度
的に担保するものであります。
土地
・
物件調書作成
に関する特例、
代表当事者制度
の導入、
補償
金払い
渡し方法
の
簡略化
、
収用手続
における
主張内容
の制限などにより、
各地
の
トラスト運動
を初め、むだな
公共事業
に
反対
する
運動
を抑え込もうとしていることは明らかです。 第二に、
事業認定手続
における
中立性
、
公正性
が担保されないことであります。 本
法案
は、
透明性
、
公正性
、
合理性
を
確保
するためとして、
事業認定手続
に、
事前説明会
、
公聴会
、
社会資本整備審議会
の
意見聴取
、
事業認定告示
の際の
認定理由
の公表などを導入するとしています。しかし、
都市計画
や
環境アセスメント
の
手続
などでの
公聴会
や
地元説明会
は、
事業者
が一方的に
説明
するだけにとどまり、
住民
が納得いくまで
事業者
と議論し、結論を得るものにはなっていません。また、
社会資本整備審議会
からの
意見聴取
については、
意見
の
聴取先
が、
事業
を進める
国土交通大臣
が任命する
審議会
というのでは、
中立性
を
確保
できません。さらに、これらの
手続
を行ったことのみを
理由
として、
住民
の
合意
が得られないまま、淡々と
手続
が進められることにもなりかねません。そもそも、
事業
を進める
国土交通省自身
が
事業認定
をすること
自体
、不公正なものです。 第三に、
廃棄物処理施設
を
収用適格事業
にしようとしていますが、
廃棄物処理施設用地
の
選定
に当たって、
住民参加
や
環境影響評価
が万全でないまま、
用地不足
の解消だけが優先されるなら、これまで以上に、
地権者
のみならず
周辺住民
の不安と不信を一層増大させるだけであります。さらに、第三セクターは
情報公開法
や関連する条例の
適用外
であり、
住民
が
用地選定
について適当かどうかを判断するための知る
権利
も保障されていません。 現在の
公共事業
は、その
計画段階
において、
関係住民
にすら
情報
が十分に
公開
されず、
住民
を含め議論して
合意形成
を図る
仕組み
になっていないことです。今求められていることは、
計画段階
からの
住民参加
と
情報公開
を徹底し、
事業
の
公益性等
が検証されるようにすることです。 そもそも
土地収用法
は、
憲法
二十九条第三項「
私有財産
は、正当な
補償
の下に、これを
公共
のために用ひることができる。」との
規定
に基づくものですが、今回の
改正
は、
土地収用法
の
手続
を一層
簡略化
して、
憲法
二十九条第一項の
財産権
の保障を侵害するおそれがあり、断固
反対
いたします。 なお、
社民党提出
の
修正案
については
賛成
、自民党、
民主党
、
公明党
、
自由党
、
保守党
、21
世紀クラブ提出
の
修正案
については、
意見
を尊重すべきとする
社会資本整備審議会
は
国土交通大臣
が任命することになっており、
中立性
の担保とはなり得ません。したがって、この
修正
によって
法案
の持つ反国民的な
基本
は変わるものではなく、
反対
であることを表明して、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
赤松正雄
8
○
赤松委員長
次に、
日森文尋
君。
日森文尋
9
○日
森委員
社民党
の
日森文尋
でございます。 私は、
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
及び六
会派共同提案
の
修正案
に
反対
し、
社民党提出
の
修正案
に、当然ですが、
賛成
する
立場
から
討論
を行います。 最初に、
財産権
という
基本
的な
権利
を左右するような
重要法案
であるにもかかわらず、わずか二日間の
審議
で
採決
をする、こういう事態に対し、
審議
の
あり方
に対して、遺憾の意を表明しておきたいと思います。 第一の
問題点
は、これまで
行政主導
で強行されてきた
公共事業
の
あり方
に対する
政府
としての真摯な総括を欠落させ、ひたすら
事業
の迅速かつ効率的な
推進
のみを追求する、いわば
行政
の論理に貫かれた
収用法改正
であるということです。
収用裁決
に至る
事業
の多くは、
政府
が、
事業
の
構想
、
計画段階
における
情報公開
や
住民参加
のシステムを確立するという
民主主義
の
基本
にかかわる
課題
に一切手をつけず、
公共事業
こそ正義との観点から強引に
事業
を
推進
したために、
各地
で
トラスト運動
など
住民
の抵抗を招いた結果、これを強権的に
解決
しようとしたものにほかなりません。 各方面からの指摘をまつまでもなく、今求められているのは、
事業
の
構想
、
計画段階
での
情報公開
、
住民参加
を保障する新たな
法整備
や
行政手続法
の
改正
、あるいは、少なくとも
環境アセス法
に見られる手法を、
都市計画法
や
河川法
、
道路法
などに
整備
をすることであって、いたずらに
土地収用法
を
改正
することではないはずです。まさに、今回の
法改正
は本末転倒と言わなければなりません。 しかも、
改正案
に盛られた
収用手続
の
合理化
は、
住民合意
を形成するための
手続
が不十分であることへの警鐘であり、同時に、安全弁でもある
トラスト運動
の排除を意図しており、到底容認できるものではありません。
改正案自体
の
問題点
にも触れなければなりません。
事業認定段階
での
事前説明会
や
公聴会
の義務づけが行われました。しかし、
実施主体
を
中立
の
第三者
にゆだねたり、
住民
の
意見
に対し
起業者
の文書による
回答
や、それらを
申請書
に添付することを義務づけるなど、踏み込んだ
措置
を講じない限り、結局、これまで同様、聞きおくだけの
説明会
、
公聴会
で終わることは明らかです。
住民
の
意見
を尊重するといっても、その
裁量権
は
行政
にあり、
制度
として担保されない以上、納得することはできません。
事業認定
に際し、
意見
を聴取するとされた
第三者機関
についても、その
中立性
、
公正性
は極めて疑問です。
社会資本整備審議会
から
委員
を選任するのであれば、
政府
からの
独立性
は担保されないからです。
法案審議
の
過程
でも、
起業者
、
利害関係者双方
から独立した
国家行政組織法三条委員会
の
設置要求
について、
合理的理由
を明示しないままこれを退けました。何をもって
公益
とするのか、その
基本
的な審査を行う
第三者機関
が、
行政
から独立した
機関
でなければならないことは当然のことです。
三条委員会
を否定することは、とりもなおさず、完全な
公平性
、
中立性
を担保しようとする意思を
政府
みずからが放棄したものであり、到底国民の納得を得られるものではありません。
収用手続
の
合理化
も大きな問題と言わなければなりません。
土地所有者
が百人以上、しかも
補償額
が少額の場合、
市町村長
による
公告縦覧手続
でよしとする問題、
補償
金払い
渡し方法
の
簡素化
については、いずれもその
合理的理由
はあいまいであり、かつ、
補償金支払い方法
の
変更
については、依然として民法の
規定
を逸脱しているとの疑念を払拭できません。 また、附則に示された
内容
も、
住民
の
理解
と
協力
を得るという本
改正案
の
趣旨
に逆行するものと言わなければなりません。 以上、重立ったものについて申し上げましたが、本
改正案
及び六
党共同提案
の
修正案
に
反対
し、
社民党
の
修正案
に
賛成
をする私の
討論
といたします。(
拍手
)
赤松正雄
10
○
赤松委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
赤松正雄
11
○
赤松委員長
これより
採決
に入ります。
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する両
修正案
について
採決
いたします。 まず、
日森文尋
君外一名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
赤松正雄
12
○
赤松委員長
起立少数
。よって、
日森文尋
君外一名
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
赤城徳彦
君外五名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
赤松正雄
13
○
赤松委員長
起立
多数。よって、
赤城徳彦
君外五名
提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
赤松正雄
14
○
赤松委員長
起立
多数。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
赤松正雄
15
○
赤松委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
赤城徳彦
君外五名より、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
保守党
及び21
世紀クラブ
の六
会派共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
大谷信盛
君。
大谷信盛
16
○
大谷委員
ただいま
議題
となりました
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議案
につきまして、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
保守党
及び21
世紀クラブ
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
はお手元に配付してありますが、その
内容
につきましては、既に
質疑
の
過程
において
委員各位
におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、
案文
の朗読をもって
趣旨
の
説明
にかえることといたします。
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本
法律
の
施行
に当たっては、次の事項に留意し、その
運用
に遺憾なきを期すべきである。 一
社会資本整備審議会
のうち、
事業認定
の
審議
に携わる
委員
については、
法学界
、法曹界、
都市計画
、
環境
、マスコミ、
経済界等
の分野からバランスよく人選するとともに、
事業推進
の
立場
にある
中央省庁
のOBの任命は原則として行わないこととし、
事業認定
の
中立性
、
公正性等
の
確保
に努めること。 二
事業認定
の
審議
に当たっては、
当該事業
に
利害関係
を有する
委員
は
当該審議
に関わらないようにするなど厳格な
運用
を行い、
事業認定
の
中立性
、
公正性等
の
確保
に努めること。 三
公聴会
については、その
透明性
を高めるため、
開催
に当たっては、
開催期日
・
場所等
について
事前
に十分な周知を図るとともに、
議事録
の
公開
など
情報公開
の徹底に努めること。 四
公聴会
が形骸化することのないよう、
公聴会
で述べられた
住民等
の
意見
は
第三者機関
に適切に伝えるとともに、
公述人相互
の間で
質疑
が行えるような
仕組み
とするなど、
住民意見
の吸収の場という
公聴会
の本来の
役割
を果たすよう、
規則改正
を含め必要な
措置
を講ずること。 五
事業認定判断
の
透明性等
の向上を図るという
法改正
の
趣旨
を踏まえ、
改正法
の公布後に
事業認定
申請された
事業
については、
公聴会
の
義務的開催
など
改正法
の
内容
を踏まえた
運用
を図ること。 六 今回の
法改正
の
趣旨
にかんがみ、
政府
は各
都道府県
と協議して、
収用委員会
の
役割
が的確に果たされるよう努めること。 以上であります。
委員各位
の御
賛同
をよろしくお願い申し上げます。
赤松正雄
17
○
赤松委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
赤松正雄
18
○
赤松委員長
起立
多数。よって、
赤城徳彦
君外五名
提出
の
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
扇国土交通大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
国土交通大臣扇千景
君。
扇千景
19
○
扇国務大臣
土地収用法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、本
委員会
におかれまして熱心な御
討議
をいただき、ただいま可決されましたことを深く感謝申し上げます。 今後、
審議
中における
委員各位
の御高見、ただいまの
附帯決議
において提起されました
社会資本整備審議会
における
事業認定
に関する
審議
の
中立性
、
公正性等
の
確保
などの
課題
につきましては、その
趣旨
を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、
委員長
初め
委員各位
の
皆様方
の熱心な御
討議
、また御指導、そして御
協力
に対しまして深く感謝の意を表し、ごあいさつとさせていただきます。 ありがとう存じました。
—————————————
赤松正雄
20
○
赤松委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松正雄
21
○
赤松委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
赤松正雄
22
○
赤松委員長
次回は、来る二十日水曜日午後零時五十分
理事会
、午後一時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十九分散会