○阿部
委員 一点目の
坂口大臣の御認識でございますが、やはり一たん受けた被爆者手帳の資格の喪失要件というのは、実は死亡時ということしか書かれておりませんことをきょうの土井党首も申しましたと思います。
そして、やはり日本にお住まいであって、故国に帰りたい、祖国に帰りたいと思っても、その被爆者手帳が今度は帰ればなくなってしまうというふうな事態がもしこの法律の解釈で成り立ちますと、この法律によるその方のいわば移動という人権の侵害、人は動くことも含めて人権でございますから、そうした観点からも再度御
検討いただきたいと思います。私どもの認識は、やはりこれは広島の他の判決等々とは違うということは再度申し上げましたが、その点をおきましても、このことゆえに、ある一人の個人の移動が制限されるという観点に立った上での、もう一度御熟慮を重ねてお願い申し上げます。
では、引き続きましてもう一点、本
法案とはちょっとテーマが違いますが、ぜひともここで
坂口厚生労働大臣に御
検討いただきたい事案がございます。皆さんも御承知おきのように、大阪で起きました小学生殺害事件でございます。
連日の報道でございますし、この犯人と目される方の
精神状況あるいは人格的な問題等々、あるいは被害を受けたお子さんたちの本当に胸に迫る御
家族の苦しみ、
子供たちの悲しみ、私どもも毎日夜この報道の中で本当に胸をつぶされる思いでございますが、その中にあっても、私は、この報道がいわゆる
精神障害者による犯罪ということでひとり歩きしていくことを極めて恐れております。
どういうことかと申しますと、報道から聞き及ぶ範囲においても、この容疑者には二つの特色があると思います。もとの奥様との離婚問題のときの言動を含めて、いわゆるこの方が
精神障害の範疇に入るのか、それとも極めて人格的に乱暴でいろいろな傷害事件を起こしておられたのか、その辺も、
精神障害者という形で一くくりにしてしまっては、かえって世の中で、日本で二百十万とも言われる
精神障害の方たち全般に及ぶ影響の大きさを私は一点懸念するものでございます。
そしてもう一点、
厚生労働省としてぜひとも今お
取り組みいただきたいのは、実はこの容疑者も、法務省の刑事局からいわゆる
精神鑑定されました後、今度は、昔でいう
精神衛生法、今は
精神福祉法となりましたでしょうか、そのもとにあって、鑑定医二人のまた御意見で
措置入院をされました。
措置入院の解除のときには、今度はその治療機関先の医師だけが解除を
検討いたします。
今の
精神医療の状況、非常に手薄でございます。全国で
精神科医は一万二千、患者数は先ほど申しました二百十万とも言われる中で、この
措置入院ということの現状とその後のフォローアップ体制について、実は
厚生労働省にお伺いいたしましたが、
厚生労働省としての詳しいデータをお持ちでないようにも伺いましたが、まず一点、もしあれば、
措置入院を受けた方たちのその後のフォローアップ状況を
厚生労働省としてどのように把握しておられるか、そして、そのことについて
坂口厚生労働大臣の御認識を伺いたいと思います。