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2000-11-13 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成十二年十一月十三日(月曜日) 午後三時二十六分開会 ─────────────
委員
の異動 十月十三日
辞任
補欠選任
久野 恒一君
若林
正俊
君 十一月九日
辞任
補欠選任
阿部 幸代君
吉川
春子
君 井上 美代君 林
紀子
君 田村 秀昭君
平野
貞夫
君 十一月十日
辞任
補欠選任
鶴保
庸介君 泉 信也君 大渕 絹子君
渕上
貞雄
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
倉田
寛之
君 理 事
小山
孝雄君 鴻池
祥肇
君 森山 裕君
齋藤
勁君
山下
八
洲夫君
森本 晃司君
池田
幹幸
君 委 員 阿南 一成君 入澤 肇君 岩瀬 良三君
亀井
郁夫君 斉藤
滋宣
君 仲道 俊哉君 林 芳正君
吉村剛太郎
君
若林
正俊
君 石田 美栄君
小山
峰男君 高嶋 良充君 長谷川 清君 柳田 稔君 益田 洋介君 林
紀子
君
吉川
春子
君 大脇 雅子君
渕上
貞雄
君
松岡滿壽男
君
平野
貞夫
君 佐藤 道夫君
衆議院議員
発議者
亀井
善之
君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
理事選任
の件 ○
公職
にある
者等
の
あっせん行為
による
利得等
の
処罰
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
倉田寛之
1
○
委員長
(
倉田寛之
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。 議事に先立ち、一言御報告申し上げます。 本
特別委員会
は、去る十一月十日の本
会議
におきまして、その
目的
を
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する調査のためと、また名称を
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
と改められました。 ─────────────
倉田寛之
2
○
委員長
(
倉田寛之
君)
理事
の
選任
を行います。 去る十月二日の本
委員会
におきまして、三名の
理事
につきましては、追って
委員長
が指名することとなっておりましたので、本日、
理事
に
齋藤勁君
、
山下
八
洲夫君
及び
池田幹幸
君を指名いたします。 ─────────────
倉田寛之
3
○
委員長
(
倉田寛之
君)
公職
にある
者等
の
あっせん行為
による
利得等
の
処罰
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員亀井善之
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
亀井善之
君。
亀井善之
4
○
衆議院議員
(
亀井善之
君) ただいま
議題
となりました自由民主党、
公明党並び
に保守党の三
党共同提案
の
公職
にある
者等
の
あっせん行為
による
利得等
の
処罰
に関する
法律案
につきまして、
趣旨
とその
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 今日、
世界
の情勢が歴史的な転換を遂げようとしている新しい時代の中で、対外的にも国内的にも、恒久的な平和と繁栄の道筋をつける節目のときを迎えています。この
変革期
に、我々は、確固たる将来見通しの
もと
、後世のため、国の正しい針路を定める
歴史的責務
を負っていることを深く自覚しなければなりません。そして、戦後の
混乱期
にもまさる熱意を持って、
日本
の明るい
未来づくり
の事業に的確に対応できる体制を一刻も早くつくり上げていかなければなりません。 将来に目を移すとき、
政治
はその性格を、
内外
の
課題
に国全体の視点から的確、機敏に対処する
政治主導
の
総合政策立案
型に転換しなければなりません。また、一層の
地方分権
を図って、
陳情行政
の行き過ぎを解決し、
地方
の
創意工夫
を尊重することは、今後の
我が国
の経済、文化、社会の新しい飛躍を期す上で極めて大きな力になると確信しております。 翻って、
我が国
の
政治
を謙虚に振り返れば、
国民
の
政治不信
や
政治離れ
は依然として根強いものがあります。
国民
の
信頼
と負託にこたえることが
政治
の原点です。
国民
の
信頼
を得られなければ、
政治
は成り立ちません。また、
国民
が期待する
政策
を創造できなければ、
政治
はその
意義
を失います。 我々三党は、最近の一連の不祥事に端を発する深刻な
政治不信
を重大に受けとめ、同時に、今日の
歴史的変革期
に
世界
に通用する
内外政策
を樹立する方途について、徹底した
議論
を重ねてきております。その結実の
一つ
が、今回提案する
法律案
であります。 また、
もと
より
議会制民主主義
の
もと
においては、政党、
政治団体
や
政治家
の
活動
を通じて
国民
の
政治的意思
が形成され、
政治
が遂行されており、この
政治活動
の自由は極めて重要な憲法上の権利であります。その意味で、
政治活動
のあり方は、
議会制民主主義
の健全な発展にかかわる重要な問題であると認識しております。 我々は、このような認識に立ち、いわゆる
あっせん利得
の
課題
について、
政治家
としての
使命感
に燃えながら、昼夜を分かたぬ真摯かつ精緻な
議論
を積み重ね、
基本的考え
を共有することができました。その主な
考え
を御説明いたします。
一つ
は、
主権者
たる
国民
の厳粛な信託によって選出された
公職
にある者は、
国民
全体の
利益
のために奉仕、行動する
責務
を負っていることを強く自覚し、みずからの
政治活動
を厳しく律する必要があるとの決意の
もと
、本
法律
を定めることにより、
公職
にある者の
政治活動
の
廉潔性
、
清廉潔白性
を保持し、これによって
国民
の
信頼
を得ることを
目的
としたことです。したがって、本
法律案
の罪は、
公務員
の
職務自体
の性質に着目し構成されている
刑法
の
わいろ罪
とはその
趣旨
を異にするものであります。
二つ目
は、
刑法
の
あっせん収賄罪
が
対象
とする
あっせん行為
は
公務員
に
職務
上不正の
行為
をさせるものに限定されているのに対し、本
法律案
の罪が
対象
とする
あっせん行為
は
公務員
の
職務
上の不正な
行為
に限らず広く
公務員
に適正な
職務行為
をさせるもの一般をも
対象
としており、
あっせん収賄罪
に比べ広い範囲を
対象
とするものであります。したがって、本
法律案
の罪の
対象
となる
あっせん行為自体
を明確にする必要があることです。
三つ目
は、
地方議会
の
議員
及び長も、
地域住民
全体の
利益
を図るために行動することを期待されており、
国会議員
と同様、その
政治
に関与する
公務員
の
活動
の
廉潔性
、
清廉潔白性
とこれに対する
地域住民
の
信頼
を得る必要があることから
処罰
の
対象
としたことです。また、
公設秘書
についても、
公務員
として
国会議員
の
政治活動
を補佐する者として、
国会議員
の
権限
に基づく
影響力
を行使し得る立場にあることから
処罰
の
対象
に加えたことです。
四つ目
は、国または
地方公共団体
が二分の一以上を出資している
法人
は、国または
地方公共団体
に準ずるものと言うことができ、
当該法人
の
役職員
も、
公務員
に準ずる者と言うことができます。したがって、
公職
にある者が、
当該法人
に係る
一定
の
あっせん行為
を行いその
報酬
を得ることは、国または
地方公共団体
に係る
一定
の
あっせん行為
を行いその
報酬
を得た場合と同様に、
当該公職
にある者の
政治活動
の
廉潔性
、
清廉潔白性
とこれに対する
国民
の
信頼
を害することとなります。そこで、この場合についても
処罰
することとしたことであります。
五つ目
は、本
法律案
の罪は、適正な
職務行為
に係る
あっせん行為
にまで
対象
を広げていることや、
政治活動
の
意義
の
重要性
を正しく評価すること等から、その
適用
に当たっては、
政治活動
を不当に妨げることのないように運用に留意しなければならないとの
規定
を設けることとしたことです。
六つ目
は、本
法律
の
趣旨
、
内容等
を
国民
に正しく理解していただく必要があることや、
地方議会
の
議員
及び長等を
処罰
の
対象
としていることから、
一定
の
期間
を置いて周知徹底させる必要があることであります。 これらの基本的な
考え方
をもって、我々三党は
あっせん利得処罰法案
をまとめ提出する必要があるとの結論に達したものであります。 以上、本
法律案
をまとめ提出するに至った
考え方
について申し上げました。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、
公職者あっせん利得
に関する
事項
であります。 その一は、
衆議院議員
、
参議院議員
または
地方公共団体
の
議会
の
議員
もしくは長、すなわち
公職
にある者が、国もしくは
地方公共団体
が締結する
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
または
特定
の者に対する
行政庁
の
処分
に関し、
請託
を受けて、その
権限
に基づく
影響力
を行使して
公務員
にその
職務
上の
行為
をさせるように、またはさせないように
あっせん
をすること、またはしたことにつき、その
報酬
として
財産
上の
利益
を収受したときは、
公職者あっせん利得罪
として
処罰
するものとし、その
法定刑
を三年以下の
懲役
としております。 その二は、
公職
にある者が、国または
地方公共団体
が
資本金
の二分の一以上を出資している
法人
が締結する
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
に関して、
当該法人
の
役員
または
職員
に対し、今述べたことと同様の
あっせん行為
の
報酬
として
財産
上の
利益
を収受した場合も同様に
処罰
するものとしております。 第二に、
議員秘書あっせん利得
に関する
事項
であります。 その一は、
衆議院議員
または
参議院議員
の
秘書
、いわゆる
国会議員
の
公設秘書
が、国もしくは
地方公共団体
が締結する
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
または
特定
の者に対する
行政庁
の
処分
に関し、
請託
を受けて、
当該議員
の
権限
に基づく
影響力
を行使して
公務員
にその
職務
上の
行為
をさせるように、またはさせないように
あっせん
をすること、またはしたことにつき、その
報酬
として
財産
上の
利益
を収受したときは、
議員秘書あっせん利得罪
として
処罰
するものとし、その
法定刑
を二年以下の
懲役
としております。 その二は、
公設秘書
が、国または
地方公共団体
が
資本金
の二分の一以上を出資している
法人
が締結する
売買
、
貸借
、
請負
その他の
契約
に関して、
当該法人
の
役員
または
職員
に対し、今述べたことと同様の
あっせん行為
の
報酬
として
財産
上の
利益
を収受した場合も同様に
処罰
するものとしております。 第三に、没収及び追徴に関する
事項
であります。 第一及び第二の場合において、犯人が収受した
財産
上の
利益
は没収するものとしております。その全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものといたしております。 第四に、
利益供与罪
に関する
事項
であります。 これまでは
財産
上の
利益
を収受した側の
行為
を
規定
するものであるのに対し、これは第一または第二に係る
財産
上の
利益
を供与した側の
行為
を
規定
するものであり、
当該財産
上の
利益
を供与した者を
利益供与罪
として
処罰
するものとし、その
法定刑
を一年以下の
懲役
または二百五十万円以下の罰金といたしております。 第五に、
国外犯
に関する
事項
であります。
日本国外
において
本法
の
あっせん利得罪
を犯した
公職
にある者や
公設秘書
にも
本法
を
適用
することを
規定
したものであります。したがって、
公職
にある者や
公設秘書
が
国外
において
請託
を受け、
本法
に
規定
する
あっせん行為
の
報酬
として
財産
上の
利益
を収受した場合にも、
本法
の罪による
処罰
の
対象
とすることとしております。 第六に、
適用
上の注意に関する
事項
であります。
本法
の
適用
に当たっては、
公職
にある者の重要な
政治活動
である民意を反映させる
行為等
が不当に制約されることのないよう、
公職
にある者の
政治活動
を不当に妨げることのないように留意しなければならないと
規定
しております。 第七に、
施行期日
に関する
事項
であります。 この
法律
は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとしております。 第八に、
公職選挙法
の一部を改正する
事項
であります。
公職者あっせん利得罪
により、
実刑
に処せられた場合は、
選挙権
を
実刑期間
とその後の五年間、被
選挙権
を
実刑期間
とその後の十年間、停止するものとしております。また、
執行猶予
の場合には、その
執行猶予期間
、
公民権
を停止するものといたしております。 第九に、その他所要の
規定
を整備することとしております。 以上が、
公職
にある
者等
の
あっせん行為
による
利得等
の
処罰
に関する
法律案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
倉田寛之
5
○
委員長
(
倉田寛之
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十八分散会