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2000-11-17 第150回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年十一月十七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十号
平成
十二年十一月十七日 午後一時
開議
第一
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第三
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
(
中山太郎
君外五名
提出
)
日程
第一
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
日程
第三
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
小此木八郎
2
○
小此木八郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
中山太郎
君外五名
提出
、第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
綿貫民輔
3
○
議長
(
綿貫民輔
君)
小此木八郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
(
中山太郎
君外五名
提出
)
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君) 第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
中野寛成
君。
—————————————
第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中野寛成
君
登壇
〕
中野寛成
6
○
中野寛成
君 ただいま
議題
となりました第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
につきまして、自由民主党、民主党・
無所属クラブ
、公明党、
自由党
、21
世紀クラブ
、保守党を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読いたします。 第二十九回
オリンピック競技大会大阪招致
に関する
決議案
我が国
において、
東京オリンピック
以来となる
オリンピック夏季競技大会
を開催することは、
国際親善
と
スポーツ振興
にとって極めて意義深いものである。 衆議院は、来る二〇〇八年の第二十九回
オリンピック競技大会
を
大阪
市に
招致
するため、その
招致活動
を強力に推進するとともに、その
準備態勢
を
整備
すべきものと認める。 右
決議
する。 以上であります。
オリンピック競技大会
は、
世界各国
の
スポーツ
の発展とともに、
スポーツ
を通じて
民族
の
相互理解
を深め、
世界
平和への貢献に輝かしい成果を上げてきました。 一昨年十二月十一日、
政府
は、二〇〇八年第二十九回
オリンピック競技大会
について
大阪
市が
招致
することを閣議了解し、本年一月二十五日、
大阪
市は、
国際オリンピック委員会
に
立候補届
を
提出
いたしました。 この第二十九回
オリンピック競技大会
には、
世界
の十
都市
が立候補し、本年八月二十八日にスイスで開催された
国際オリンピック委員会理事会
において、
大阪
市のほか、北京、イスタンブール、パリ、トロントの五
都市
が
正式立候補都市
として承認されたところであります。来年七月十三日にロシアで開催される
国際オリンピック委員会総会
において、この
正式立候補都市
の中から
開催都市
が決定される運びとなっております。 新しい
世紀
を迎えるに当たり、
国際
間の
相互理解
の促進を図り、
民族
や文化を超えた友情を深め、
世界
の平和と繁栄に積極的に貢献する
国づくり
を進めていくためにも、第二十九回
オリンピック競技大会
の
大阪招致
について、国を挙げて強力に運動を展開していかなければなりません。 また、
東京
、札幌、
長野大会
と同様に、
オリンピック精神
を
最高度
に発揮する新
世紀
のモデルとなる
大会
が開催されますよう、
政府
、地方自治体及び民間が一体となって、万全の
受け入れ態勢
を確立すべきであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。ありがとうございました。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 この際、
文部大臣
から発言を求められております。これを許します。
文部大臣大島理森
君。 〔
国務大臣大島理森
君
登壇
〕
大島理森
9
○
国務大臣
(
大島理森
君) 第二十九回
オリンピック競技大会
を
大阪
市に
招致
し、
我が国
において
オリンピック競技大会
が再び開催されますことは、
国際親善
と
スポーツ振興
にとってまことに有意義であり、喜ばしいことであると存じます。
政府
といたしましても、ただいまの御
決議
の
趣旨
を十分尊重いたします。そして、
平成
十年十二月に閣議了解されました
方針
に従い、
招致
の実現並びに
準備態勢
の
整備
に最善の努力を払ってまいる所存でございます。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長佐藤静雄
君。
—————————————
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤静雄
君
登壇
〕
佐藤静雄
11
○
佐藤静雄
君 ただいま
議題
となりました
一般職
の
任期付職員
の
採用
及び
給与
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、人事院の本年八月十五日付の
意見
の申し出にかんがみ、専門的な知識、経験またはすぐれた識見を有する者の
採用
について一層の
円滑化
を図るため、
一般職職員
の
任期つき採用
及びその
任期つき職員
の
給与
の
特例
に関する
事項
を定めようとするものであります。
本案
は、
参議院
から送付されたものでありまして、去る十一月十三
日本委員会
に付託され、翌十四日続
総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日
質疑
を終了いたしました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長小平忠正
君。
—————————————
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小平忠正
君
登壇
〕
小平忠正
15
○
小平忠正
君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会平成
十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
放送法
第四十条第三項の
規定
に基づき、
会計検査院
の
検査
を経て
内閣
より
提出
をされた
平成
十年度の
日本放送協会
の決算であります。 その概要について申し上げますと、まず、
財産目録
及び
貸借対照表
によりますと、
一般勘定
の
資産総額
は六千三百三十九億七千万円、これに対し、
負債総額
は二千五百六十七億三千万円、
資本総額
は三千七百七十二億三千万円で、
資本
の内訳は、
資本
三千六十五億七千万円、
積立金
五百三十九億円、
当期事業収支差金
百六十七億五千万円であります。 また、
受託業務等勘定
につきましては、
資産総額
、
負債総額
とも七百万円となっております。 次に、
損益計算書
によりますと、
一般勘定
における
経常事業収入
は六千三百三十七億一千万円、
経常事業支出
は六千七十九億七千万円であり、
差し引き経常事業収支差金
は二百五十七億三千万円となっております。これに
経常事業外収支差金等
を加えた
当期事業収支差金
は百六十七億五千万円となっております。 また、
受託業務等勘定
につきましては、
経常事業収入
は四億七千万円、
経常事業支出
は三億七千万円であり、
差し引き経常事業収支差金
は九千万円となっております。これに
経常事業外収支差金
の欠損を加えた
当期事業収支差金
は七千万円となっております。
本件
につきましては、
検査
の結果、記述すべき
意見
はないとの
会計検査院
の
検査
結果が添付をされております。
委員会
におきましては、昨十六日、
本件
につきまして、
平林郵政大臣
、
海老沢日本放送協会会長
並びに
渡辺会計検査院
第四局長からそれぞれ
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
異議
がないものと議決をした次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程
第三
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長高木義明
君。
—————————————
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高木義明
君
登壇
〕
高木義明
19
○
高木義明
君 ただいま
議題
となりました
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
周辺事態
に対応して
我が国
が
実施
する
船舶検査活動
に関し、その
実施
の
態様
、手続その他の必要な
事項
を定めることを目的とするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
船舶検査活動
とは、
国連安保理決議
に基づいて、または
旗国
の
同意
を得て、
船舶
の
積み荷等
の
検査
及び
航路等
の変更を要請する
活動
であって、
我が国領海
または
我が国周辺
の公海において
実施
するものとすることであります。 第二に、
船舶検査活動
は、
自衛隊
の
部隊等
が
実施
すること、及び、この場合において、
当該船舶検査活動
に相当する
活動
を行う
米軍
に対し、
後方地域支援
を
実施
することができることといたしております。 第三に、
船舶検査活動
の
実施
に際して、
実施区域
の
範囲等一定
の
事項
を
周辺事態安全確保法
の
基本計画
に定めることとすることであります。 第四に、
乗船検査
を行う
自衛官
の
生命等
を防護するため、
必要最小限度
の
武器
の
使用
ができることを定めることであります。 なお、
本案
は、公布の日から起算して三月を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行するほか、
自衛隊法
及び
周辺事態安全確保法
について所要の
整備
を行うこととしております。
本案
は、去る十一月九日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託され、
虎島防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。十日より
質疑
に入り、昨十六日まで活発な
質疑
を行った後、引き続き
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
達増拓也
君。 〔
達増拓也
君
登壇
〕
達増拓也
21
○
達増拓也
君 私は、
自由党
を代表して、ただいま
議題
となりました
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
反対理由
の第一は、本
法案
は、
国際警察行動
であるところの
国連決議
に基づく
船舶検査活動
について
規定
しているようでいて、その
船舶検査活動
の
やり方
は
国際警察行動
への
参加
とはとても言えないという点であります。
論理矛盾
であり、意味不明な
活動
が
規定
されているのです。
国連決議
に基づく
活動
でないならば、本
法案
のように
我が国
独自の
ルール
をみずからに課すことは、
論理
的にはあり得るでしょう。しかし、
国連決議
に基づく
活動
であるならば、他の
国々
と同じ
活動
ができるようにすべきです。すなわち、
活動地域
を
周辺
に限定すべきではなく、
活動内容
も
検査
の
実施
を担保できるようなものとすべきです。
国連決議
に基づく
活動
において、
我が国
が独自の
ルール
で動くことは、
国際
的な協力の
実効性
を損なうおそれがあります。また、
国連憲章
の
中心理念
である
国際
の平和及び安全の維持に対して、
我が国
が他の
国連加盟国
と殊さらに異なる姿勢をとることは、決してよいこととは思えないのであります。
反対
する第二の
理由
は、
武器使用
に関して
海上警備行動
以下の対応しかとることができない点であります。
北朝鮮工作船事件
の際には、
自衛隊
は、
海上警備行動
の発令に基づいて出動し、
逃走防止
のための
警告射撃
を行いました。しかし、今回の
政府案
はそれすらも認められておらず、
武器使用
は隊員の
身体防護
に限定されています。
政府
は、
警告射撃
を行った例は過去十一万件の
船舶検査
のうち十五件にすぎないと反論していますが、その十一万件は、
警告射撃
は行わないと事前に明らかにした上での
成功例
でしょうか。
実証例
もないのに、
世界
のどの国も試みたことのない新しいことに挑戦するのはロマンチックですが、
事安全保障
の分野でそのような冒険を行うのは、国の
立法府
としてやはり無責任なのではないでしょうか。
反対理由
の第三は、
部隊
の
行動
としての
武器
の
使用
が認められておらず、これでは武装した
自衛隊
が任に当たる意味がないということであります。
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
というものが、
部隊
として実力を
行使
する組織でなくてもできるほどに安全なのであれば、
自衛隊
がやる必要はありません。
自衛隊
でなければできないような
活動
に
自衛隊
の手足を縛って派遣することは、
任務遂行
を困難にするばかりか、
自衛隊員
をみすみす危険にさらすことになってしまいます。
自由党
は、
船舶検査活動
の
重要性
を否定するものではありません。そうであればこそ、かつて
連立政権
に
参加
していたときに、
各種連立協議
でその
重要性
を指摘し、
早期法制化
を主張し続けてまいりました。
我が国
には、
日本
の
安全保障政策
を根本から見直し、現在の
内外情勢
を的確に反映した
安全保障
の
基本方針
が必要です。その
方針
に沿って、
有事
の際に
自衛隊
が有効に機能するような体制を
整備
することが必要です。
防衛庁
を国防省に改組することも必要です。そして、
国連決議
に基づき、
国際
的な標準に従って行われる
船舶検査活動
や、PKFの
凍結解除
を含め、
国連
の
平和活動
に他の
国連加盟国
と同様に
参加
できるような
法整備
が必要です。 戦後処理から
冷戦期
にかけて、
我が国
はさまざまな理想を語りながらも、
国際社会
の力学を現実として受け入れて、
既成
事実の積み重ねとして
安全保障政策
を展開してきたと言えるのではないでしょうか。そのような
やり方
、言っていることとやっていることが違う、
論理
よりも
既成
事実が物を言うというのは、実は
戦前戦中
の
我が国
の問題にほかなりません。
冷戦
が終わったからこそ、
日本
は
国際社会
で共有できる
論理
に基づいて
安全保障政策
を展開すべきです。
国連憲章
の
理念
を
世界
の
諸国
と共有していることがはっきりとわかるように振る舞うべきです。この
法案
のように、
日本
が、全く独自の
論理
に基づいて、いざというときに他の
国々
と異なる独自の
行動
をとる国だということを、今、
立法府
の意思として
世界
に示していいものかどうか。
論理
よりも
既成
事実を重んじる国だということを
法律
で固定していいのかどうか。
議員各位
に熟慮を求め、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
22
○
議長
(
綿貫民輔
君)
赤嶺政賢君
。 〔
赤嶺政賢君登壇
〕
赤嶺政賢
23
○
赤嶺政賢君
日本共産党
を代表して、
船舶検査法案
に対する
反対討論
を行います。(
拍手
)
反対理由
の第一は、本
法案
は、
アメリカ
が
アジア太平洋地域
で引き起こす干渉や介入の
戦争
、すなわち
周辺事態
において、
経済制裁
の厳格な
実施
の
確保
を
理由
に、
国連安保理決議
がなくても、
自衛隊
が
アメリカ
の行う臨検に
参加
、協力できるようにするものであるからであります。
戦争法
を補強するこうした
法案
には断固
反対
するものであります。 第二は、
国連安保理決議
がなくても、
旗国
の
同意
を得れば
自衛隊
が
船舶検査活動
をできるとしたからであります。 言うまでもなく、
国連安保理
であっても、
国連憲章
第三十九条に基づき、平和の破壊または
侵略行為
の
存在
を決定するなどの厳格な要件がなければ、
経済制裁
はできないのであります。
周辺事態
の一つの類型とされる
武力
の発生が差し迫っている場合などという
事態
では、
安保理
でさえ
経済制裁
を
決議
できません。そこで、
同意
を得てなどという
国際法
上の
根拠
もない
規定
を盛り込み、
自衛隊
が
船舶検査活動
をできるようにしたのであります。 しかも、
政府
は、
同意
の表明の方法は
一般国際法
で決まっていないなどと極めてあいまいな答弁に終始したのであります。
条約的根拠
もない無法な
やり方
を容認することはできません。 第三に、
アメリカ
はみずからの
国益
に反する場合は、
国連安保理決議
なしで
軍事制裁
を行う
方針
をとっており、結局、
アメリカ
が
国益保護
のために行う
海上阻止作戦
の
海域分担
となるのであり、
自衛隊
の
後方地域支援
が
米軍
の
武力
の
行使
への
支援
となるからであります。 第四に、
自衛隊
の
活動
についても、
強制行動
ではないといいながら、
自衛艦
が
船舶
の
進路前方
に回り込んで航行阻止するのではないかという疑問には、考えにくいというだけで、
危険性
を伴う
軍事活動
であることを否定できなかったのであります。だからこそ、
同意
を得て
船舶検査活動
を行う建前にもかかわらず、
武器使用
が
規定
されたのであります。 最後に、南
北朝鮮
の
関係改善
や
米朝関係
の
進展
など、東
アジア
の平和の
流れ
が加速している今、
戦争法
を補強する
憲法違反
の
船舶検査法
をつくることは、まさに
アジア
の平和の
流れ
に逆行するものであり、断じて認められません。 以上、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
24
○
議長
(
綿貫民輔
君)
山口わか子
君。 〔
山口わか子
君
登壇
〕
山口わか子
25
○
山口わか子
君 私は、社会民主党・
市民連合
を代表して、
周辺事態
に際して
実施
する
船舶検査活動
に関する
法律案
に対して、
反対討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、この
法案
がなぜ今
提出
されなければならないのか、その
根拠
が全く示されていない点です。
必要性
がみじんも感じられないからでございます。現在の
北東アジア
をめぐる
状況
の
変化
を見れば、この
法案
は不必要なものであるばかりか有害ですらあります。 本年六月の
朝鮮半島
における歴史的な
南北首脳会談
以降、
南北
の交流はあらゆるレベルで進められています。この急速な
変化
の中で、イギリスやドイツの
首脳
が相次いで
北朝鮮
との
国交回復
が近いことを表明しました。EUのみならず、
世界
の
各国
がこれに倣うのは、もはや時間の問題でございます。
米ソ冷戦崩壊
後、
世界
の
緊張緩和
が進む中で、
北東アジア
だけが取り残されていた
状況
も、今や大きく
変化
しようとしています。この時期に
船舶検査活動法案
を成立させることは、
緊張緩和
が進み始めている
北東アジア
の
状況
に逆行するばかりか、新たな
緊張
を生み出すだけであり、断じて容認できません。 しかも、
朝鮮半島
における和解の
進展
、
北東アジア
の
緊張緩和
の
進展
は、
朝鮮半島有事
を想定した
日米安保条約
や、
安保条約
を強引に拡大解釈して成立させた
周辺事態安全確保法
の
根拠
を本質的に失わせるものでございます。
存在根拠
が喪失している
条約
や
法律
に基づいて
提案
されているこの
船舶検査活動法案
は、
見当違い
も甚だしく、
時代錯誤そのもの
でございます。
反対
の第二の
理由
は、
法案そのもの
が重大な
危険性
と
問題点
を内包していることでございます。
法案
は、
国連
の
集団安全保障
と
日米安保条約
第五条に基づく
集団的自衛権
を故意に混同しているばかりでなく、
国連安保理
の
決議
にすら基づくことのない
船舶検査活動
を容認しており、
日米
の
恣意的判断
に道を開くことになります。
武器使用
の
規定
も極めて抽象的です。 合理的に必要と
判断
される
限度
で
武器使用
することができるという
規定
では、停船させるまでの経緯や
船舶検査
を
実施
するまでの
態様
がどのようなものになるかわからない以上、どの程度の
武器使用
が合理的なのか
判断
がつきません。勢い、現場が拡大して解釈する余地を与えることになり、
憲法
が禁じる
武力行使
に発展する
危険性
が十分にあります。 さらに、
決定的問題点
は、
自衛隊
みずからが行う
船舶検査活動
が、
周辺事態安全確保法
で
規定
した
後方地域支援
などではなく、
前線
における
活動そのもの
だということでございます。
戦争
に
前線
や
後方
の区別があるわけではありませんが、
周辺事態法
では、
自衛隊
の
活動
は曲がりなりにも
米軍
の
後方地域支援
という形で限定されていました。
船舶検査活動法案
では、この制約が取り払われているのでございます。 社民党は、このような重大な
危険性
があり、欠陥のある
法案
を断じて認めるわけにはいきません。 中国を初め
アジア諸国
は、
周辺事態安全確保法
と同様、この
法案
に
警戒感
や
不信感
を募らせています。
日本
と
アメリカ
の
アジア
における
軍事的役割
の増大は、
北東アジア地域
の
緊張
を誘発しかねません。
日本
が今行うべきことは、
北東アジア
で動き出している
緊張緩和
に水を差すことではなく、
冷戦終結
や
朝鮮半島
の
緊張緩和
という
歴史的環境変化
を冷静に受けとめることであり、
アジア諸国
との
信頼醸成
に努めつつ、粘り強い
多国間対話
を通して
アジア
に
協調型安全保障
の枠組みを構築していくことであります。
平和憲法
を持つ
日本
の果たすべき大きな
役割
は、ここにあるものと確信します。 以上、
反対
の
理由
を述べ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
綿貫民輔
27
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
28
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
29
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
文部大臣
大島
理森
君
郵政大臣
平林
鴻三君
国務大臣
続
訓弘
君
国務大臣
虎島
和夫君