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米田委員 おはようございます。
自由民主党の
米田建三でございます。
私は、実は、
地元が
横浜市でありまして、
在日の
外国の方とのおつき合いは恐らく人一倍多い
議員の一人ではないかと思います。暮らしの問題あるいはお仕事上の問題、いろいろなお世話を月に何遍もいろいろな方からお受けをし、御相談に乗っている
立場でもあります。また、最近
国籍の
取得を希望される若い
在日の
方々が大変大勢いらっしゃいまして、そういうアドバイスもしてさしあげている
立場であります。
したがって、私にとりましても今
法案はまことに身近な問題でもあるわけでありまして、それだけに、
我が国が将来におきまして真に
在日の
外国人の
方々との
共生社会をどういうふうにつくっていくのか、このことを真剣に
考えている一人であります。そういう
意味におきましては、
提案者の
皆様方と同じ基盤に立っているものというふうに思うわけであります。そこのところを原点にしながら、
質問を何点かさせていただきたいと思います。
今回の
法案を改めて読ませていただきますと、言ってみれば、
地方政治において
日本国民と
同等の
権利を
付与する、被
参政権は与えないけれ
ども選挙権においてほぼ
同等の
権利を
付与する、こういう
法案であります。リコールの
請求権も与える、こういうふうになっているわけでありまして、私は、これはやはり国の根幹にかかわる極めて重要な
法案であろう、もしこれが
国会で成立すれば、これは
一つの極めて革命的な
法律になるだろうというふうに
考えているわけであります。
それだけに、今日、党派を超えて、やはり徹底的な
議論、もうちょっと時間をかけた
議論が必要ではないかという声が広がっているわけでありまして、私
ども自由民主党の中のみならず、昨今は、野党の
皆さんの中にも、やはり慎重な
議論を
国会議員全体としてもっとやっていくべしという声が広がっているのもそのゆえんであろうかというふうに思います。
さて、そもそも
参政権というものは何なのか、こういうことでありますが、私はやはり、これは、
国家という
共同体の
政治的運命を決定する権能である、端的に言えばそういうことではないかというふうに思います。
そこで、ちなみに、この間、ある民間のシンポジウムにお招きをいただきました。そのとき、
在日の
永住権を持っておられる
アメリカ人の
ジャーナリストの方がこういう
発言をされました。まことに私は印象的だったので、ちょっと御披露申し上げます。
この
ジャーナリストがこうおっしゃいました。私は、この
法律が仮に成立しても
選挙権は行使しません。なぜなら、私は
アメリカ国民であり、
日本は好きだし愛しているけれ
ども、最終的に
日本国に
帰属する
意思はないからです。
帰属する
意思のない国の
政治的運命を決する
選挙に
参加するのは失礼なことだと思っております。こういう御
発言があったんですね。
私は、最終的に、どこに住んでいようとも、ある一人の
人間がどの国に
帰属するか、
自分の
意思がどこにあるのかということは、大変実は大きな問題があると思います。これは、情念や観念の問題ではありません。実は具体的な重みを
幾つか持っているということは、後ほど述べさせていただきます。
さて一方、実は、もし
日本国の
国籍をお持ちいただければ、
地方議会の
選挙どころか
立候補もできる、
国会議員にも
立候補できるわけであります。現に、
地方議会も含めて、
帰化をされて
国籍を
取得されて
日本国の
政治家として活躍をされておられた方、あるいはおられる方、私も何人か存じ上げているわけであります。できるわけであります。そして、現実に、今日、大変多くの方が
国籍取得の手続をされております。
ちなみに、例年、ここ数年は、年間一万五千人ほどの方が
日本に
帰化しておられる。
平成十一年の例を申し上げましょう。
平成十一年に一万七千六十七人の方が
帰化の
申請をしました。
申請は一万七千六十七人ですよ。そして、
許可を受けた方は一万六千百二十人なんです。実はほとんど
許可を受けているのです。ただし、年数がかかったり、厄介なことをはっきり言って言われたり、いろいろあります。いろいろありますが、現状として、ほとんど実は
許可を受けておられるわけですね。
そういう中で、私
どもは、むしろ
国籍取得の
要件を緩和すべきではないか。そして、これは実は私の
個人的考えでありますが、
特別永住者の
皆さん、すなわち
サンフランシスコ講和条約により
日本国籍を喪失したる者及びその
子孫、つまり、かつて
日本国民であった方とその
子孫、私は、この
方々については、これは私見でありますが、無
審査で、もし
日本の
国籍を選択したければ、
届け出制で受け付けるというふうな制度があってもいいだろうと実は
考えています。
というのはなぜかといいますと、御
承知かと思いますが、
出入国管理令におきましても、いわゆる一般の
外国人については、好ましからざる人物の再
入国は拒否できます。
入国拒否できる。ただし、
我が国は今、
関連法規におきまして、
特別永住者の
皆さんは
日本国民と
同等に実は扱っている。再
入国拒否しない、出入り自由。つまり、
選挙権以外はもう全部
日本国民とほぼ同じ扱いをさせていただいているわけでありまして、私は、ここまで来たら、まさに
提案者の
皆様方がしばしば御主張されておられるように、
日本国で生き抜く
方々であるわけでありますから、
国籍の選択をもし要望されるならば無条件に与えるべきだというような
考え方を私は持っているわけであります。
さらに加えて、
日本国の
国民として生きたいと思われる方への
要件の緩和ということを実は私は主張している一人でございますが、もしそれが実現したならば、全然問題なくなるわけでありまして、
選挙権をどんどんお持ちいただけるし、
立候補もできるわけであります。
ちなみに、私は
地元がさっき申し上げたとおり
横浜でありますが、華僑の方が大勢おられます。随分親しくおつき合いさせていただいております。私の親しくしている
方々は、ほとんど実は
日本国籍をお持ちであります。しかし、堂々と
中国名を名乗って
生活をされ、そして
中国の
文化、
伝統を守るための行事も一年じゅういろいろなことをおやりになったりしている。人種としての
中国人である誇りを失わずに、
アイデンティティーを失わずに、そして
日本国民としてちゃんと
選挙権も行使しておられるのです。
将来、
我が国はやがて
人口減少に転ずる国であります。特に若い世代が減ってきます。どんどん
外国の方がお住まいになって、やがて、今の
アメリカ合衆国のように、
中国系日本人、
韓国系日本人、
朝鮮系日本人、
アメリカ系日本人、こういう
方々が大勢いてもいい、そういう
社会にむしろなるべきだというふうに私は
考えているわけであります。
しかし、ほかの国の
国籍をお持ちのままですといろいろな問題があるわけでありますが、それは後ほど言わせていただきますが、とりあえず今の件についてどうお
考えか。