○渡辺(周)
委員 かつての所属されていた政党と現在いらっしゃる政党、ましてや閣内に入られて、お立場がいろいろ違いはあるとはいえ、ある
程度の意欲は感じているわけでございます。
もちろん、国
会議員等の
入札干渉等の処罰に関する
法律案、これは私も手元にございまして、大変厳しい
内容になっております。この分については、これから審議される中で、あっせん利得罪でどのようにまた我々と
質疑がされるか、そこの
議論にも当然かかわってくるところでございます。
この点についてやると時間がなくなりますが、私、実は、この
法案をきょう
質問するに
当たりまして、私
どものいろいろ知っている
公共工事を請け負っている方々、当然——きょういらっしゃる
委員の
皆さんも本当はそうだと思います。本当はというのは、そういうことが実際地方の
実態あるいは国の
実態の中であるということは、全く何も知らない、無垢でうぶなわけではございませんで、そういう
現実の中で、
公共工事の受注をめぐってどのような形で
業者さん
たちがやっているかということは、どのようなシステムが残ってあるかということは、当然、
皆さん御
理解の上でこの
質問に立たれているのだろうと思います。
私も、正直言ってその一人として、あえて
質問になっているわけですが、この中で、私は、大変欠落している部分があると思うのです。それは、我が党がこの
法案の審議をする中でも、以前にも部会等でも意見を出し合いました。
一つには、これはもうおわかりのことと思いますが、やはり天下りの部分なんですね。
これは、正直言って、今地方の話もございました。例えば、ある地方の話をします。ある地方の土木事務所の所長だった方が、退任をしたら、私
どものところにあいさつ状が来るのです。こっち側は、これまで、ある土木事務所の所長をこのたびは退任をします、反対側には、このたび、県内にある
公共事業を請け負っているあるサブコンの相談役として、四月一日より、私はここで今度は相談役か顧問かで拝命をいたしました、今後ともどうぞ御指導ください、あいさつ状が来るわけです。何を御指導するのかよくわからないのですけれ
ども、例えば、そんなのが来て、もう土木事務所の所長をやめた途端に、そこへ行くわけです。
実際、この間の中尾元
建設大臣の事件は記憶に新しいわけでありますが、若築建設というところが、
談合を有利に運ぶためには天下りをしてほしいということで、その口添えをお願いしたということも、中尾元
建設大臣事件のときには、当然のことながらそこに事実として記されたわけであります。
また、地方に行けば、私
どももいろいろな分野の
企業の方々にお会いをします。そして、やはり正直言って、天下りを受け入れている
企業が、当然、ある
程度安定した受注を受けているというのは事実なのでありまして、だとすれば、この天下りの部分、これは
政府・与党内でも、天下りの禁止というものについては今、法
整備が進められていると思うわけでありまして、当然我々もこの問題、つまり公正な競争であるのならば、大方の
業者さん
たちも納得をすると思うんですね。しかし、残念ながら、天下りの
人たちを受け入れたところだからこそ優先的に情報が入る。
もっと例を挙げますと、現職の地方の役所の中にいる方々、特に技官の方々、そして退職されて
民間会社に天下った方々のOB会、OBと現職の技官
たちが一緒になって親睦会を定期的に会費を集めてやっておるわけです。そんなところで話をすれば、当然どの
工事がいつどんな額で出るだろうということは、たやすく情報が入る。実際、受け入れる余地のないところは、いつまでたってもそういう情報は入らずに、
下請、孫請のままで来る。
だからこそ、その
談合という大きな枠の中で頼らなきゃいけないというのが
現実でありまして、これは私が言うまでもなく、大方のここにいらっしゃる方は知っていることだろうと思います。だからこそ、この天下りという部分について、受注をした
企業、あるいはその天下り先も、受注したか否かは別にしても、やはりこういうものはある
程度公表していかなければならないだろう。
私
どもも当然、党内の部会でこのことは
議論をしてきたわけでありますが、この点については一切今回の
法律の中では触れられていない。我々としては強く求めてきたわけでありますが、その点についての御所見をいただければありがたいなと思います。