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2000-03-09 第147回国会 参議院 法務委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年三月九日(木曜日)    午前九時開会     ─────────────    委員氏名     委員長         風間  昶君     理 事         北岡 秀二君     理 事         塩崎 恭久君     理 事         竹村 泰子君     理 事         魚住裕一郎君     理 事         平野 貞夫君                 阿部 正俊君                 岩崎 純三君                 岡野  裕君                 竹山  裕君                 服部三男雄君                 松田 岩夫君                 吉川 芳男君                 江田 五月君                 小川 敏夫君                 角田 義一君                 橋本  敦君                 福島 瑞穂君                 斎藤 十朗君                 菅野 久光君                 中村 敦夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         風間  昶君     理 事                 北岡 秀二君                 塩崎 恭久君                 竹村 泰子君                 魚住裕一郎君                 平野 貞夫君     委 員                 阿部 正俊君                 岩崎 純三君                 服部三男雄君                 松田 岩夫君                 吉川 芳男君                 江田 五月君                 小川 敏夫君                 角田 義一君                 橋本  敦君                 福島 瑞穂君                 中村 敦夫君    国務大臣        法務大臣     臼井日出男君    政務次官        法務政務次官   山本 有二君        運輸政務次官   鈴木 政二君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局経理局長   竹崎 博允君    事務局側        常任委員会専門        員        加藤 一宇君    政府参考人        公安調査庁長官  木藤 繁夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件国政調査に関する件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査  (法務行政基本方針に関する件)  (平成十二年度海難審判庁業務概況に関する件  )  (平成十二年度法務省裁判所及び海難審判庁  関係予算に関する件)  (オウム真理教に関する件)  (派遣委員報告)     ─────────────
  2. 風間昶

    委員長風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  国政調査に関する件につきましてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 風間昶

    委員長風間昶君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 風間昶

    委員長風間昶君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  付託案件審査または法務及び司法行政等に関する調査のため、今期国会中、法務大臣官房長但木敬一君、法務大臣官房司法法制調査部長房村精一君、法務省民事局長細川清君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省人権擁護局長横山匡輝君、法務省入国管理局長町田幸雄君及び公安調査庁長官木藤繁夫君を必要に応じ政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 風間昶

    委員長風間昶君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 風間昶

    委員長風間昶君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 風間昶

    委員長風間昶君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題といたします。  まず、法務行政基本方針について、臼井法務大臣から所信を聴取いたします。臼井法務大臣
  8. 臼井日出男

    国務大臣臼井日出男君) 委員長を初め、委員皆様方には、平素から法務行政運営につきまして格別の御支援をいただき、厚く御礼申し上げます。  私は、昨年十月の就任以来、司法法務が抱えている重要な課題に取り組むべく微力を尽くしてまいりましたが、今後とも、皆様の一層の御理解と御指導を賜り、法務行政の各分野にわたって国民生活向上のため全力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、法務行政に関する所信一端を申し述べさせていただきます。  改めて申すまでもなく、法務行政基本的役割は、法秩序維持国民一人一人の権利保全を通して国民生活の安定と向上を図ることであります。しかし、行政実施する制度は、利用されてこそ評価されるべきものであります。私は、国民により理解される法務行政国民により親しまれる法務行政をモットーに、国民皆様方に活用され、評価していただける法務行政を目指して進んでまいりたいと考えております。  今、社会は、二十一世紀を迎えるに当たり、ますます複雑多様化し、国際化が進み、規制緩和が着実に進められるという状況にありますが、この大きな変革時代に、法務行政国民ニーズに的確にこたえ、その役割と責任をよりよく果たすためには、改めて国民皆様制度利用される方々の視点に立って、何がそれらの方々の利益にかなうかを十分念頭に置いて運用を行い、改革を進めていくことが不可欠であると思うのであります。  私は、こうした認識のもとに、新しい時代の要請を踏まえつつ、国民の期待にこたえられる法務行政実現全力を尽くしてまいりたいと考えております。  以下、当面の重要施策について申し述べます。  第一は、司法制度改革についてであります。  司法は、近代国家基本である法の支配を現実のものとする役割を担っており、国民権利実現を図るとともに、国民基本的人権を擁護し、安全な国民生活維持するなど、国民生活にとって極めて重要なものであります。二十一世紀我が国社会においては、さきに申し上げたような社会のさまざまな変化に伴い、司法役割がより一層重要なものになると考えられます。  昨年七月に内閣に設置された司法制度改革審議会は、このような背景のもとで設けられたものであり、国民各層からの意見を踏まえて、昨年十二月に審議具体的論点項目決定、公表されたところであります。現在、審議会においてはこの論点項目に従って熱心な審議が進められております。本審議会審議等に関する国会への対応も法務大臣が担当するものとされておりますので、皆様がその審議の経過を把握していただけるよう十分配意したいと存じます。  同時に、司法制度を所管する法務省として、審議最大限協力をしてまいるとともに、時代変化に即応し、国民ニーズにこたえられる司法制度を速やかに実現するよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  また、司法基盤充実策の一環として、司法にかかわるスタッフの充実を図ることが当面重要であり、今国会においても、裁判所における事件の適正、迅速な処理を図るため、判事補等増加することを内容とする法律案提出したところでありますし、検事を含む法務省職員増員につきましても、平成十二年度予算案に盛り込まれているところであります。  第二は、社会的状況変化に的確に対応すべく、民事刑事基本法について見直しを行うことであります。  このところ、民事法整備については、皆様方の強い御支援をいただき、着実に進めてまいっているところでありますが、目下の緊急課題は、会社経営効率化、企業の国際的な競争力確保等の観点から、会社組織の再編成を柔軟に行うことができるようにすることにあります。平成九年以来、会社の合併、親子会社などについて順次制度整備を図ってまいりましたが、残る課題である会社分割制度の創設について取りまとめを行い、これを内容とする商法等の一部を改正する法律案を今国会提出したいと考えております。  また、インターネットの利用に代表される高度情報化社会への動きが急でありますが、電子取引等安全性確保することが大きな課題となってまいりました。その一方策として、商業登記制度基礎を置く電子認証制度及び公証制度基礎を置く電子公証制度の導入に必要な措置を定める法律案を今国会提出いたしましたので、速やかな成立をお願い申し上げます。  他方刑事法分野においても課題は少なくありません。特に、これまでともすれば見過ごされがちであった犯罪被害者の立場をより重視することについては、社会的な関心も非常に強いものがあります。昨年十月、刑事手続における犯罪被害者保護を図るための法整備について、法制審議会に諮問を行い、答申をいただいておりますので、これに基づき今国会に所要の法律案提出したいと考えております。  また、現在継続審議となっている少年法等の一部を改正する法律案につきましては、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図ることが喫緊の課題でありますので、何とぞ十分な御審議をいただき、速やかな成立に至りますようお願い申し上げます。  第三は、治安確保及び法秩序維持についてであります。  最近における我が国犯罪情勢を見ますと、通り魔無差別殺人事件保険金殺人事件等凶悪重大事犯金融機関役職員による経済事犯貸金業者の取り立てをめぐる事犯等が相次いで発生している上、薬物密輸入集団密航等犯罪組織が関与する事犯も後を絶たない状況にあります。国民生活の安全を確保し、公正な経済社会秩序維持することは、我が国の繁栄の基盤としていささかなりともゆるがせにできないものでありますので、これらの犯罪に厳正に対処し、特に、組織的な犯罪に対しては、いわゆる組織的犯罪対策三法を適正かつ効果的に運用するとともに、国境を越える犯罪に対する国際的な取り組みを強化するなどして、法秩序維持に万全を期してまいります。  また、私は、このような犯罪情勢に的確に対応しつつ、法秩序維持に万全を期するため、今後とも検事増員を初めとした検察体制の一層の充実強化に努めてまいりたいと考えております。  オウム真理教に対しては、昨年末、無差別大量殺人行為を行った団体規制に関する法律に基づく観察処分の請求を行い、本年一月、公安審査委員会において、三年間同教団公安調査庁長官観察に付する旨の決定がなされ、このたび同教団施設に対する立入検査を実施しました。今後も、同教団活動を継続して明らかにするように努めるなど、適切に対応してまいりたいと考えております。  また、無差別大量殺人行為を行った団体規制に関する法律に基づく報告を含め、この法律実施状況につき、必要に応じて皆様に御報告させていただくつもりでおります。  第四は、犯罪者に対する矯正処遇更生保護についてであります。  犯罪者矯正処遇につきましては、行刑施設の被収容者の数が平成五年以降増加の一途をたどり、特に暴力団関係者覚せい剤等薬物事犯者が多数含まれ、外国人収容者高齢受刑者が目立って増加しているなど、処遇上困難な要因が拡大しつつありますが、引き続き、行刑施設の適正かつ円滑な運営に意を用い、個々の被収容者の特性、犯罪傾向等に応じた適切な処遇に努めてまいりたいと考えております。  また、少年施設の被収容者平成八年以降増加を続け、殊に、ささいな動機から凶悪犯罪に及び、重大な被害を与えても罪の意識の乏しい者が増加するなど、少年の持つ問題性は一層複雑深刻化してきておりますので、その処遇に当たっては、従来にも増して、個々少年問題点を的確に把握して、改善更生のための有効適切な措置を講じ、効果的かつ計画的な矯正教育を推進してまいりたいと考えております。  他方非行に陥った少年や罪を犯した者の再犯を防止し、その改善更生を図ることを任務とする保護観察におきましても処遇に困難を伴う事案が増加しておりますが、今後も犯罪非行予防活動及び保護観察の効果的な実施に努めてまいりたいと考えております。  また、本年は社会を明るくする運動が五十回目を迎えます。犯罪非行防止目的とする本運動は、民間の自発的な取り組みを起源とし昭和二十六年から法務省が主唱し、保護司更生保護法人更生保護婦人会BBS等更生保護関係者が一丸となってその展開に積極的に取り組み国民的な運動として発展してまいりました。人間関係希薄化が進み連帯感を失いつつある現在の地域社会では、犯罪非行抑止力が低下する傾向にありますが、本運動が、記念すべき五十回を迎えることを契機として、地方公共団体を初めとする地域関係機関団体の一層の御理解、御協力を得て、地域に根差した活動を展開し、一層充実強化されるよう努めてまいりたいと考えております。  第五は、民事行政事務効率化及び訟務事件処理等であります。  民事行政事務に関しては、登記事務コンピューター化を初めとして、行政情報化に沿った施策を推進してきておりますが、先ほど申し上げた高度情報化社会進展にかんがみ、利用者の負担を軽減し、その利便性を高めるため、登記情報コンピューターネットワーク利用して提供する制度を創設するための法律さき臨時国会において成立いたしました。できる限り早期にその運用を開始したいと考えております。  訟務については、国民国家との法律上の紛争の適正な解決に資するなど、法の支配の確立のために重要な役割を果たしてきているところですが、司法機能充実強化が要請される現在、その一翼を担うものとして、裁判所における審理の迅速化充実化に対応すべく、引き続き訟務事務処理体制充実強化を図り、一層適正円滑な事件処理に努めてまいります。  第六は、人権擁護行政についてであります。  人権啓発につきましては、昨年七月、法務省に設けられた人権擁護推進審議会から人権教育及び啓発に関する答申をいただきましたので、その趣旨を踏まえ、人権啓発に関する施策のより一層の充実を図り、各種の啓発活動によって国民の間に広く人権尊重の思想が普及徹底するよう努めてまいります。  また、同審議会におきまして、現在、人権が侵害された場合における被害者救済制度あり方等について調査審議が行われており、今後、基本的な考え方が取りまとめられることとなっておりますので、その結果も踏まえ、被害者救済制度充実強化のための具体的施策を策定してまいりたいと考えております。  民事に関する法律扶助制度につきましては、同制度が裁判を受ける権利を実質的に保障する意義を持ち、司法制度充実に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、国民がより利用しやすい司法制度実現に資することを目的として、民事法律扶助事業整備及び発展を図るための措置を講ずる民事法律扶助法案を今国会提出したところであります。社会的な関心も高いところであり、速やかな成立をお願い申し上げます。  第七は、出入国管理行政充実強化についてであります。  出入国管理行政が果たすべき役割は、国際化の著しい進展に伴いますます大きくなっておりますが、私は、国際協調国際交流進展への寄与、我が国社会の健全な発展確保を理念とし、社会に歓迎される外国人の円滑な受け入れを行ってまいりたいと考えております。  他方我が国には、約二十七万人の不法残留者に加え、集団密航等により潜在する不法入国者も存在し、そのほとんどが不法就労活動に従事しているものと推定されるほか、これらの者によって引き起こされる犯罪増加するなど、我が国社会にさまざまな影響を及ぼしております。これら不法滞在外国人については、今後とも、関係省庁と緊密な連携を保ちつつ、積極的な取り締まりを推進し、その着実な減少を図っていく所存であります。  以上、法務行政重要施策につきまして所信一端を申し述べましたが、今国会提出をした法律案及び提出を予定しております法律案は、いずれも我が国社会変革の中にあって欠くことができない重要な柱となる制度上の手当てに係るものであります。その内容は、今後詳しく御説明させていただきますが、御理解を賜り、十分な御議論の上、速やかな成立に至りますよう重ねてお願い申し上げます。  この課題の多い時期に当たり、委員長を初め委員皆様の一層の御理解と御指導を賜りまして、法務大臣としての重責を果たしていくことが私の使命と考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
  9. 風間昶

    委員長風間昶君) 次に、平成十二年度海難審判庁業務概況について、政府から説明を聴取いたします。鈴木運輸政務次官
  10. 鈴木政二

    政務次官鈴木政二君) 風間委員長のお許しをいただきましたので、各委員先生方海難審判庁業務概要を御説明させていただきます。  海難審判目的は、海難原因審判によって明らかにし、その発生防止に寄与することにあります。  審判では、人の行為または労働条件、船体・機関の構造、航海補助施設、港湾・水路の状況、気象・海象の自然力などが海難にどのようにかかわり、いかなる事由によって海難発生したものであるかどうかを専門の知識と経験を有する審判官の合議体によって審理し、裁決をもってその原因を明らかにしております。また、その海難海技従事者または水先人の職務上の故意または過失によって発生したときには、これらの者を懲戒しなければならないことになっており、海技従事者等以外の者で原因関係があり、必要と認めるときはその業務や設備などの改善改良等を勧告することができます。  近年、我が国海上交通は、船舶の大型化高速化などの技術革新背景に大きく変化し、これに加えて外国船通航量の増大や海洋レジャーの普及に伴うプレジャーボートの増加など、依然としてふくそう化の度合いも高く、海難の態様は多様化、複雑化してきております。  幸いなことに海難発生件数漸減傾向にありますが、いまだ社会的に影響の大きい事件は後を絶たない状況にあります。  このため、今後とも、海上交通をめぐる国際的、国内的諸情勢変化に対応しながら、迅速かつ的確な海難原因の究明に努めるとともに、その成果を海難防止施策に反映させていくことにしております。  以上であります。  よろしくお願い申し上げます。
  11. 風間昶

    委員長風間昶君) 次に、平成十二年度法務省裁判所及び海難審判庁関係予算について順次説明を聴取いたします。山本法務政務次官
  12. 山本有二

    政務次官山本有二君) 平成十二年度法務省所管予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、法務省所管一般会計予算額は六千二十七億五千万円であり、登記特別会計予算額は一千八百十五億七千万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入額が七百六十二億八千五百万円でありましたので、その純計額は七千八十億三千五百万円となっております。  この純計額を前年度当初予算額七千百三十二億四千三百万円と比較いたしますと、五十二億八百万円の減少となっております。これは、一般会計において九十八億一千万円が増額いたしましたが、登記特別会計において百四十五億八千九百万円が減少した結果であります。  次に、重点事項別予算内容について御説明申し上げます。  まず、定員関係でありますが、前年度定員に比較いたしますと、純減百五十五人となっております。  平成十二年度の増員は、新規二百六十一人と部門間配置転換による定員化八人を合わせ、合計二百六十九人となっております。  その内容を申し上げますと、一、治安法秩序確保のため検事四十一人を含め百九十八人、二、人権啓発活動推進体制充実のため十人、三、出入国管理業務充実のため二十三人、四、国民権利保全のため三十八人となっております。  他方平成八年七月三十日の閣議決定に基づく平成十二年度定員削減分等として四百二十四人を削減することとなっております。  次に、主要事項経費について御説明申し上げます。  第一に、法秩序維持確保につきましては、三千七百八十四億三千八百万円を計上し、前年度当初予算額と比較いたしますと二十三億六千万円の増額となっております。  その内容について申し上げますと、まず検察関係では、検察活動充実を図る経費として一千五十六億三千五百万円を計上しており、この中には特捜・財政経済事犯対策経費組織犯罪対策経費等が含まれております。  矯正関係では、刑務所等矯正機能充実を図る経費として二千十九億五千万円を計上しております。この中には被収容者増加に伴い必要となる食糧費等経費危機管理緊急対策経費等が含まれております。  更生保護関係では、保護観察等充実を図る経費として百八十八億一千四百万円を計上しており、この中には更生保護施設における処遇体制充実保護司活動充実を図るための経費等が含まれております。  入国管理関係では、出入国管理業務充実を図る経費として三百二十七億五千百万円を計上しており、この中には出入国管理業務コンピューター化経費、九州・沖縄サミット特別対策経費等が含まれております。  第二に、国民権利保全充実につきましては、登記特別会計を含め二千四十七億二千四百万円を計上し、前年度当初予算額と比較いたしますと百七億八千九百万円の減少となっております。  その内容について申し上げますと、まず登記関係では、登記事務処理適正迅速化のための経費として、登記事務コンピューター化経費を中心に一千八百十五億七千万円を計上しております。  人権擁護関係では、人権擁護活動充実を図るための経費として四十五億五千二百万円を計上しており、この中には人権啓発活動総合的推進を図るための経費等が含まれております。  このほか、民事法律扶助事業充実を図るための経費として二十一億八千百万円を計上しております。  第三に、施設整備につきましては、東京入国管理局を初め、老朽狭隘化が著しい法務省の庁舎及び施設整備するため、法務省施設費として二百六億八千七百万円を計上しております。  以上、平成十二年度法務省所管予算概要を御説明申し上げました。
  13. 風間昶

  14. 竹崎博允

    最高裁判所長官代理者竹崎博允君) 平成十二年度の裁判所所管歳出予算要求額について御説明申し上げます。  平成十二年度裁判所所管歳出予算要求額の総額は三千百八十六億六千六百万円でございまして、これを前年度当初予算額三千百八十四億六百万円と比較いたしますと、差し引き二億六千万円の増加となっております。  次に、平成十二年度歳出予算要求額のうち、主な事項について御説明申し上げます。  まず、人的機構充実、すなわち裁判官書記官及び家裁調査官増員であります。  増加し、かつ複雑困難化している民事関係事件等の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判官七十人、書記官四十人、家裁調査官五人、合計百十五人の増員及び振りかえによる書記官二百人の増加をすることとしております。  他方平成十二年度の定員削減として二十九人が減員されることになりますので、差し引き八十六人の定員増となるわけであります。  次は、司法の体制の充実強化に必要な経費であります。  裁判関係経費充実のため、庁用図書等の裁判資料等の整備に要する経費として八億四千七百万円、OA機器整備等の裁判運営効率化に要する経費として三十五億千二百万円、調停委員に支給する手当として九十六億七百万円、国選弁護人報酬に要する経費として五十三億千二百万円を計上しております。  また、裁判所施設整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として百二十三億四千三百万円を計上しております。  以上が平成十二年度裁判所所管歳出予算要求額概要であります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
  15. 風間昶

  16. 鈴木政二

    政務次官鈴木政二君) 平成十二年度海難審判庁予算について御説明申し上げます。  平成十二年度海難審判庁予算額は二十五億五千九百万円でありまして、これを前年度当初予算額二十五億九千四百万円に比較いたしますと、差し引き三千四百万円の減額となっております。これは主として、人件費期末手当の支給率カットによるものであります。  次に、平成十二年度海難審判庁予算のうち、主な事項について申し上げます。  まず、定員関係でありますが、平成十一年度末の海難審判庁定員は二百四十五人でありますが、部門間配置転換に伴う定員化により二人が増員され、他方定員削減として二人が減員されることになりますので、結果、十二年度末の定員は二百四十五人となります。  次は、海難審判及び調査体制の強化に必要な経費であります。  行政情報ネットワークシステム経費として八百万円、アジア地域海難調査機関会議開催経費として百万円、調査業務体制の強化を図るため四千四百万円を計上しております。  以上が平成十二年度海難審判庁予算概要であります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
  17. 風間昶

    委員長風間昶君) 以上で法務大臣所信平成十二年度海難審判庁業務概況並びに平成十二年度法務省裁判所及び海難審判庁関係予算説明聴取は終了いたしました。  法務大臣所信等に対する質疑は後日に譲ることといたします。  運輸政務次官及び最高裁、退席して結構でございます。  次に、オウム真理教に関する件について、政府から報告を聴取いたします。木藤公安調査庁長官
  18. 木藤繁夫

    政府参考人木藤繁夫君) オウム真理教に関する報告を申し上げます。  一、無差別大量殺人行為を行った団体規制に関する法律成立・公布。  いわゆるオウム真理教が依然として無差別大量殺人行為に関する危険な要素を保持しつつ、活動を活発化させて各地に進出し、国民が大きな不安と危惧の念を抱いているという状況に迅速かつ適切に対応することを念頭に置いた緊急の措置として、無差別大量殺人行為を行った団体規制に関する法律が昨年の第百四十六回臨時国会において成立いたしました。早期に成立させていただき、まことにありがとうございました。  二、観察処分の請求。  この法律は、昨年十二月三日の成立後、同月二十七日に施行されましたが、公安調査庁長官といたしましては、同法律の緊急性及び重要性を十分に踏まえ、施行日に、警察庁長官の「観察処分の請求を行うことが相当である」旨の意見を聞いた上で、公安審査委員会に対し、オウム真理教観察処分に付する旨の請求をいたしました。  当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的を持って、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為団体活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その裏づけとなる証拠書類等を公安審査委員会提出いたしました。  また、当該処分請求と同時に、観察処分の期間を三年とすること、及び、公安審査委員会が特に必要と認める報告事項について、第一に、出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階、第二に、被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理運営責任者の氏名とすることが相当であるとの意見を提出するとともに、同法律第十三条に基づき、立入検査の対象となり得る被請求団体が所有しまたは管理すると認める土地または建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を提出いたしました。  三、公安審査委員会による手続。  公安調査庁長官による観察処分の請求を受けて、公安審査委員会は、本年一月五日、前述の処分請求書における請求の原因となる事実並びに公開の意見聴取の期日及び場所を官報で公示し、さらに、同月十二日には、公安調査庁長官提出の処分請求書及び証拠書類等の写しを被請求団体に交付いたしました。  公安審査委員会は、同月二十日、法務省内において公開の意見聴取を実施し、被請求団体の代理人である弁護士三名及び大学教授並びに代表代行から憲法論を含むさまざまな意見を聴取し、証拠の提出を受けました。  なお、公安調査庁では、公安審査委員会による意見聴取前に被請求団体から提出された質問事項書に対する回答書を意見聴取期日前に提出し、また、意見聴取期日においても被請求団体からの質問に対して最大限の回答を行うとともに、被請求団体の主張に対しては、意見聴取期日に公安調査庁としての意見の要旨を述べ、同月二十一日、最終の意見書を提出し、被請求団体の主張に理由がない旨反論いたしました。  四、観察処分決定。  これら一連の手続を経て、公安審査委員会は、同月二十八日、被請求団体に対し公安調査庁長官による三年間の観察に付する旨の決定を行い、同月三十一日、当該決定書の謄本を公安調査庁長官及び被請求団体に交付し、同年二月一日、当該決定を官報で公示し、その効力が発生したものであります。  同決定においては、被請求団体が同法律第五条第一項に規定する観察処分の要件を充足し、また被請求団体の主張には理由がないものと認定し、前述の公安調査庁の請求どおり、被請求団体を三年間、公安調査庁長官による観察に付するものとし、公安審査委員会が特に必要と認める報告事項を前述の二点としたものであります。同決定は、公安審査委員会におかれ厳正かつ迅速な審査を行った結果、前述の公安調査庁の主張を認めたものであり、まことに適切な決定であると考えております。  五、この間における被請求団体の対応とその実態。  以上のような同法律成立から公安審査委員会決定に至るまでの間においても、被請求団体は、同法律による観察処分を逃れるためにさまざまな方途を画策してきております。  例えば、公安審査委員会による意見聴取直前の一月十八日には、「抜本的教団改革事件に関する総合的見解表明及び抜本的教団改革概要)」なるものを文書で発表しましたが、この中で、昨年十二月三十日に正大師を返上したと発表された被請求団体幹部上祐史浩が、依然として被請求団体を代表する形で、「教団執行部の見解として、麻原開祖が一連の事件に関与したのではないかと思われるという認識で一致した」、「麻原開祖は、天才的な瞑想家であったと思われるが、その教団が引き起こした事件については肯定できない」旨を指摘した「事件に関する総合的見解表明」を発表するとともに、被請求団体代表代行村岡達子が、教団名称の変更、危険な教義(タントラ・ヴァジラヤーナ)の破棄、地下鉄サリン事件など一連の事件に対する被害者補償、法令の遵守などを内容とする「抜本的教団改革概要」を発表しました。  さらに、同月二十日の公安審査委員会による意見聴取の場においても、村岡達子が、この「抜本的教団改革」と同一内容の主張を行うなど、被請求団体に危険性がないことを殊さら強調しました。  しかし、翌二十一日には、麻原の次女及び三女を含む被請求団体構成員らが麻原の長男を拉致する事件を引き起こすなど、被請求団体が法令を遵守すると表明しながら依然として危険な要素を保持していることが露呈されたところであります。  このように、被請求団体によってさまざまな改革方針の表明がなされたとしても、被請求団体に対する観察処分の必要性に何ら影響を及ぼすものではないと認められるところ、公安審査委員会決定においても、「被請求団体がシヴァ神の化身とする松本に対する絶対的帰依を核心とする教義を保持している以上、そのような改革が現実に可能であるとは考えられないこと、松本自身及び被請求団体が全体としてこのような改革を受け入れるかも明らかでないこと、松本の被請求団体に対する決定的な影響力を考えると、被請求団体が将来松本もしくは松本の影響を受けた者の言動によって再び無差別大量殺人行為に走る危険性を否定することはできないこと、そして、被請求団体が「あらゆる法令を遵守し、違法行為は一切禁止する」旨発表したやさきに、松本の次女及び三女を含む被請求団体構成員らが松本の長男を拉致する事件を引き起こして構成員らが逮捕されるなど、被請求団体が依然として危険な体質を保持していることがうかがわれること等を考慮すると、被請求団体の主張を信用することはできない」旨指摘されているところであります。  六、観察処分実施及び今後の予定。  公安調査庁としては、二月四日、各県警察と共同で、オウム真理教が所有または管理する土地または建物のうち、栃木県大田原施設、茨城県三和施設、埼玉県越谷施設、岐阜県美濃加茂施設、滋賀県甲西施設の五施設に対して、また二月十日、公安調査庁単独で神奈川県横浜支部に対して、さらに同月十八日には茨城県旭村施設、埼玉県八潮大瀬施設、東京都千住河原施設の三施設に対して、それぞれ観察処分に基づく立入検査を実施いたしました。いずれの施設におきましても、同法律及び同法律に基づく観察処分決定の趣旨を踏まえ、施設内の状況を細部にわたって確認するとともに、パソコンや書類が存在した施設においてはこれを検査するなど、適正に実施されたものと認識しております。  公安調査庁としては、同法律に定める要件を充足する場合には適宜適切に立入検査を実施していく所存であり、今回対象とならなかった施設についても、今後、立ち入る可能性があることを申し上げておきます。  また、三月二日、被処分団体から第一回目の報告がなされたところであり、現在その内容を鋭意分析中でございますが、これにより一層的確に被処分団体活動実態を把握することができるものと考えております。  今後とも、公安調査庁としては、国民の期待にこたえるべく、観察処分を適正に実施して、被処分団体活動実態を継続して明らかにしていきたいと考えております。  なお、同団体は、二月八日、公安審査委員会決定した観察処分の取り消しを求める行政訴訟を東京地方裁判所に提起するとともに、同処分の執行停止を求める申し立てを行いました。  以上でございます。
  19. 風間昶

    委員長風間昶君) 以上で報告の聴取は終了いたしました。  大臣初め法務省におかれましては、退席して結構でございます。     ─────────────
  20. 風間昶

    委員長風間昶君) 次に、去る一月十二日から十四日まで本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員報告を聴取いたします。竹村泰子君。
  21. 竹村泰子

    竹村泰子君 委員派遣につきまして、御報告申し上げます。  去る一月十二日から十四日までの三日間、司法行政及び法務行政等に関する実情調査のため、島根県及び広島県を訪れました。派遣委員は、風間委員長塩崎理事、北岡理事、魚住理事、橋本委員福島委員及び私、竹村の計七名でございます。  まず、島根県では、松江地方裁判所において、現地の法曹三者の代表者に司法書士会の代表者を加えた四者と、司法の実情及び司法制度改革に関し意見交換を行い、松江刑務所においては、概況説明を聴取するとともに、刑務作業の実情等を視察いたしました。  意見交換会では、松江地裁所長から、首都圏と松江のような小規模な町では事情に違いがあるとの意見が述べられた後、管内では本人訴訟が多いこと、県外の弁護士に依頼する場合には期日調整が難しいこと、破産管財人が不足していること、集団密入国事件急増の影響で通訳事件の占める割合が全国平均を大きく上回り、通訳人の確保に苦労していること、西部の支部では国選弁護人の選任に苦労する場合があること等の実情が述べられました。  次に、松江地検検事正から、島根県は東西に長く、交通に時間を要し、職務の連絡に不便であるとの実情が述べられ、このため検事正及び次席検事は、ファクシミリ等により事件報告を受け、月に一回、決済のためみずから各支部に出向いていること、集団密航事件、大量の覚せい剤密輸事件など外国人犯罪がふえていること等の説明がありました。  次に、島根県弁護士会会長から、弁護士の偏在、地理的状況により弁護士に対するアクセスがかなり困難な状況にあること、所属の二十一名全員が当番弁護士、各種委員等の公益活動を行っていること、日弁連、中国弁護士会、島根県弁護士会で法律相談を行っており、本年四月には県西部の浜田市に公設事務所を発足させる予定であること等の実情が述べられ、五十年間に全国の弁護士数は約三倍になったものの県内の弁護士数はふえておらず、弁護士の増加が直ちに過疎地の弁護士増にはつながらないとの意見が述べられました。  最後に、島根県司法書士会会長からは、弁護士は数が少なく、報酬も高く、少額訴訟をほとんど扱っていないこと、裁判官の後見的訴訟指揮には限界があり、司法書士が書類を作成するだけでは十分な支援ができないこと、島根県でも本年三月に成年後見リーガルサポートセンターを設置する予定であること等の実情が述べられ、弁護士を大幅にふやしても島根県の弁護士人口の増加は考えにくく、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権を認めるなど、司法書士の機能の充実が必要であるとの意見が述べられました。  派遣委員との意見交換では、松江地裁所長から、弁護士会とは新民事訴訟法施行前から勉強会を行ってきていること、松江地検検事正からは、通訳人は言語によっては遠方から来てもらわねばならず、仕事を抱えている人に何日にもわたって泊まり込んで通訳をしてもらうのは困難であること等の実情が示されたほか、弁護士会会長からは、クレジット、サラ金事件司法書士に簡易裁判所の代理権を認めても経済的にペイせず、抜本的対応が必要である、司法書士会会長からは、過疎県では弁護士会と連携をうまくとり合って総合力で市民にアクセスをしているとの見解が示されました。  松江刑務所は、主に年齢二十七歳以上の犯罪傾向の進んでいる刑期八年未満の受刑者を収容しています。刑務作業は、その大半が作業着等の縫製及び額縁の組み立てで、松江刑務所独自の製品としては、ケヤキの座卓、テーブルがあります。近年、不況の影響で契約の解除等が多く、作業の受注に苦労しているとのことであります。  広島県では、広島法務局、広島地方海難審判庁、第六管区海上保安本部及び広島入国管理局からそれぞれ管内概況について説明を伺い、実情を視察いたしました。  不動産登記事務コンピューター化は、全国的には平成十六年度末完了を目標にしているものの、手数料収入減少に伴いその遅延が懸念されておりますが、広島法務局管内では二十二庁のうち十三庁、事件数では約八割が既にコンピューター化しており、もう少し早く完了するであろうとのことであります。概況説明の後、実際に登記申請受け付け後の仕事の流れを視察いたしました。  広島地方海難審判庁では、瀬戸内海は海岸線が複雑で、狭い航路に船舶が集中するほか、漁船も多数漁労に従事していること等から、管内では衝突、乗り上げなどの海難事件発生率が高いこと、他の地域と比べて多種多様で慎重な判断を要する事件が多いこと等の説明の後、審判官三人の合議体により行われる海難審判を実際に傍聴いたしました。  なお、海難審判の場合は、海難原因の究明が特に困難な事件には学識経験者二名を参審員として合議体に加えることができることになっており、各地方海難審判庁にはあらかじめ十二名以内の参審員が任命されているそうであります。  第六管区海上保安本部では、海上交通安全法に定める全国十一航路のうち七航路が管内にあるため、情報提供と航行管制を行う海上交通センターを二カ所に設置していること、全国で唯一外洋を有していない同管区でも密航船が入り込み、銃器、麻薬の密輸が行われていること、海上保安官は、海上における司法警察職員としての権限を有し、密輸、不法入国などのすべての海上犯罪に関して、犯人の指名手配、逮捕など刑事訴訟法に基づく捜査を行うことができること等の説明を受けた後、実際に巡視船で瀬戸内海を視察いたしました。  広島入国管理局では、平成九年から船舶を利用した集団密航事案が頻発していること、在留審査関係書類を、秘密厳守の契約を結んだ上で外部委託によりコンピューター入力し、手続の迅速化を図っていること等の概要説明の後、収容施設収容者運動場、外国人在留総合インフォメーションセンターを視察いたしました。  なお、本委員会の直接の所管ではありませんが、派遣初日の一月十二日に、米子空港から松江市に向かう途中にある中海干拓事業も視察いたしました。  最後になりましたが、今回の調査に当たり、現地関係機関から御協力をいただきましたこと並びに最高裁判所法務省当局から便宜をお図りいただきましたことにこの席をおかりして厚く御礼を申し上げます。  以上でございます。
  22. 風間昶

    委員長風間昶君) 以上で派遣委員報告は終了いたしました。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午前九時四十八分散会