○
寺崎昭久君
脱税まがいの
共有分割の
登記をするというのを防ぐのはぜひやっていただきたいと思うんです。
ただ、先ほど
会計検査院の報告の中で御紹介したように、たまたまかもしれませんが、
取引の三〇%が紛らわしい、疑わしいということであって、七〇%は普通の本来の
目的に沿った
共有物分割登記をやっているわけですね。だけれ
ども、これを押さえるために七〇%の人が巻き込まれるというか、間違った本来あるべきじゃない
税率を
適用される可能性があるということを懸念しているわけであります。一律に網をかけようとすると、玉石混交というんですかね、もっとわかりやすく言えばいいんですけれ
ども、そういう網のかけ方になるのでということを心配しております。
それから、三つ目のケース、せっかく資料を用意したので、これはどうなりますかというのを
お尋ねします。
これはもともとA地を持っていた人が区画整理を行って、結果的にはA—1、A—2という形になり、A—2を売却したという場合の
登録免許税はどうなりますかということを
説明する
内容でございます。
区画整理による
分割換地というのは、区画整理が始まりますともと私の
土地だなんというのは全くわからなくなってしまうのが一般的だと思います、くいも抜いて全部整地しちゃうわけですから。したがって、分筆
登記というのが
現実にはできなくなると思います。それから、区画整理というのは往々にして五年とか十年とか長期間を要します。その間それでは
売買が全くできないのかというと、もとの
土地を念頭に置いた
取引は認められている、
現実に行われているということだと思います。
仮に一筆の仮換地を複数の区画に分けて分譲するということを考えてみた場合、これはたまたま二つに分けてという例を出しているわけでありますが、どうなるかというと、その場合の
登記というのは仮換地の面積を分母として分譲を受けた区画の面積を分子として
持ち分登記をとりあえずするということになります。
この図でいうと、甲はA地を所有したけれ
ども、A—1、A—2に
分割して仮換地の指定をしてもらう。仮換地の間は分筆ができないということなので、下のようにA—2について
登記をすることはできませんから、その場合には
持ち分登記を行うということだろうと思います。ですが、このとき乙は
登記をするということですから
登記料を払わなければなりません。当然このときは
売買ということですから千分の五十が
適用される。
ですが、この状態というのは、甲、乙両方の共有地ということになりますよね。共有地になった後に、実際には
土地の共有者は区画整理組合に
分割換地をするように求める、すなわち一筆の従前地に対して複数の区画の換地をすることを求めるということになるんだと思います。それで、区画整理の最終段階で換地処分を行う、
つまり本換地が行われるという、この右の下の方に書いている
内容でございます。従前地に対する複数の分譲区画に応じた換地がなされて、それぞれが
登記簿に
登記される。その際に、分譲区画購入者はそれぞれ単有にするために
持ち分のやりとりをし、それで自分のものに
登記するわけでありますけれ
ども、この際、
登記簿にどういうふうに書かれるかと聞いてみましたら、
土地区画整理法の換地処分、他の換地、何町何番の
土地とあるだけで、分筆による表示の変更の
登記ということがなされていないのが一般的だそうでございます。
そうした場合に、乙の人は千分の五十を払うのか千分の六を払うのかというのが問題になるんですが、法律上は、現在の法律では千分の六が
適用されますが、今回の
改正によってどうなるのかというのは明示的ではございません。
この図でもう一回
説明しますと、上の方は
登録免許税を二十万円払いました。それで、ここで共有状態になりました。その後、本換地になるとAは相手から
持ち分をもらうわけですから、このもともとの
土地の六百万円掛ける千分の四百、これに千分の六を掛けて
登録免許税を算定するというのがこれまでのやり方です。ですが、今回もし千分の五十ということが
適用されることになりますと十二万円、今までだと一万四千四百円だったのが十二万円払うということになるわけです。A—2を
取得する方も同様でございます。
なお、この図面の上の方が千二百で下が合計千平米になっているのは、これはいわゆる減歩でございますのでネグレクトしてあります。
こういうような区画整理時の
分割型換地の際は千分の六を
適用されると考えていいのか、御答弁願います。