○小池晃君 大変一貫性と合理性に欠ける対応ではないかと思うんです。
現場では従前から当然のように併算定されていたわけです。だからこそ、
厚生省もこういう対応をせざるを得なかったということだと思うんです。それなのに以前から変わっていないんだということでは、これは開き直りとしか言いようがないと思うんです。
私、これは点数自体を見ても大変
矛盾だらけだというふうに思うんです。というのは、そもそも在宅療養指導管理料を見ると、例えば在宅自己腹膜灌流三千八百点、在宅中心静脈栄養というのは三千点です。これが二千三百点の在宅総合診療料に包括される、併算定できないというのは、これは論理
矛盾じゃないだろうかというふうに率直に思うんです。
それからさらに、この在宅療養指導管理料、かなり点数にも大きな差があるわけです。例えば、二百五十点の在宅持続陽圧呼吸、これから三千八百点の在宅腹膜灌流まで、こういうバラエティーに富んだ技術料が二千三百点の在総診にいわば包括されているというのは、これはどう考えても合理性に欠けるんじゃないだろうかというふうに思わざるを得ないんです。
こういう点数を見て
現場でこれは併算定するものだというふうに考えたのは、私はこれは余りにも当然のことではないかと思いますし、今回こういう
措置をとったことに対して、これは理不尽きわまりないとか全く道理に合わないという声が
現場の開業医の
先生方から上がっている。これは私は当然のことだと思うんです。
大臣に申し上げたいんですが、これは決して小さい問題じゃない。この併算定の禁止というのは、
現場で在宅医療に情熱的に取り組んでいる医師の情熱を決定的に失わせるような
内容なんじゃないかと思うんです。
特にこの問題で被害を受けているところというのはどういうところかというと、在宅酸素療法とか在宅の中心静脈栄養、経管栄養、いわゆるハイテク在宅医療というような医療を積極的に進めている意欲的な開業医に打撃を与えているという事態があります。
私、お電話である開業医からこの件についてお話を聞きました。その
先生がおっしゃっていたのは、こうした高度な医療というのは今まで病院の中でしかできなかったんだと。ところが、これは患者本人、御家族はもちろんなんですが、地域の開業医とか訪問看護婦が必死でこういう高度医療を在宅でやるということを頑張ってやってきた、それを支えてきたのがこの在宅療養指導管理料だったんだと。入院期間が長過ぎる、できるだけ入院から在宅へというのが
厚生省の方針だったはずじゃないか、そういうことでやってきたんだと。それなのに今回のこのような仕打ちをする。まさにはしごを外されたような思いだというふうにおっしゃっていまして、こんなことをされたら在宅重視というのもうそだったんじゃないかというふうに思わざるを得ないというふうに言われていました。
私、この間の
厚生省の対応も含めた事実経過から見ても、今回のこの併算定の禁止の
措置に納得できないという声が上がってくるのは当然のことではないかというふうに思うんです。
大臣にお伺いしたいんですが、これは従前の取り扱いを後退させないような配慮が必要なんじゃないか、そういう行政上の配慮を何としてもやるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。