○山本保君 もちろん、借用するというようなことで、
社会的な信用があればということでございますから、各団体もそのために努力されていると思いますが、これは改めていろいろまた具体的にお聞きしたいと思っております。
次に、今お話しございましたが、今回の
改正といいますか、小さな法人を認めるというときに、三つの類型がございますけれども、障害者の小
規模の作業所というんですか、法に定められていない授産施設ですか、こういう方々から私どもの方にも大変強い、早くこれを通して私どもの仕事についても公的な応援をいただきたいというお話が来ております。共同作業所全国連絡会や精神障害者の家族会の連合会とか、また
地域生活支援の協議会というようなところから昨日もいろいろ強い御
要望をいただきましたので、これについて少し具体的にお聞きしたいと思います。
まず最初にお聞きしますのは、運営費の補助のことでございます。これは、いろんな施設によって、また
地域によっても値段が違いますので、今、団体の方から持ってきていただいた
一つのモデルとしてこういう比較をいただいております。
例えば、現在、これは通所授産でございますが、法に定められた
措置ということで、
措置費が一人当たり一カ月に大体十八万九千七百三十円、こういうお金をいただいております。ところが、法に定められていない小さい、親御さんたちがみんなで頑張ってやっている小
規模の作業所には国庫補助が年間でたしか百十万円と聞いておりますから、人数で割り戻しますと一人当たり大体三千六百六十七円というような数値をいただいております。これは同じようなサービス、まさに同じサービスだと思うんですが、を行っているのに、片方は十九万、片方は高々四千円も行かない。これは明らかに法の上の差別ではないかという気もするわけです。
これまでの
福祉というのは、まさに
政府が認める、お上が認めるところでやっている仕事だから出すよ、そうでないのは勝手にやっているんだからと、こういうことであった。しかし、例えば介護保険というものが導入されて、ここではまさにどんな
生活状況の方であれ、同じサービスを受ける方には同じように支援があるというものがもう動いているわけです。であるならば、ぜひこの分野についてもこの大きな
格差というものは早急に
解消すべきだと思いますけれども、この辺の運営費補助についてどういうお考えでございましょう。