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2000-05-12 第147回国会 衆議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年五月十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十九号
平成
十二年五月十二日 午後一時
開議
第一
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
(青少年問題に関する
特別委員長提出
) 第二
漁港法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
(青少年問題に関する
特別委員長提出
)
日程
第二
漁港法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
(
大森猛
君外一名
提出
)
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
(青少年問題に関する
特別委員長提出
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。青少年問題に関する
特別委員長富田茂之
君。
—————————————
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
富田茂之
君
登壇
〕
富田茂之
5
○
富田茂之
君 ただいま
議題
となりました
児童虐待
の
防止等
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 近年、我が国においては、親など
保護者
による
児童虐待事件
が多発し、
児童
の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるなど深刻な社会問題となっております。
本案
は、本問題の
早期解決
の
緊急性
にかんがみ、
児童
に対する
虐待
の禁止、
児童虐待
の
防止
に関する国及び
地方公共団体
の責務、
児童虐待
を受けた
児童
の
保護
のための
措置等
を定め、
児童虐待
の
防止等
に関する施策の
促進
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一は、この
法律
において、
児童虐待
の定義をするとともに、何人も、
児童
に対し、
虐待
をしてはならないものとすること、 第二は、国及び
地方公共団体
は、
児童虐待
の
早期発見
及び
児童虐待
を受けた
児童
の迅速かつ適切な
保護
を行うため、
関係機関
及び
民間団体
の連携の強化等必要な
体制
の
整備
に努めるものとすること、 第三は、学校の教職員、
医師等
の
職務
上
児童虐待
を発見しやすい立場にある者は、
児童虐待
の
早期発見
に努めなければならないものとすること、 第四は、
児童相談所長
は、
児童虐待
の通告または送致を受けたときは、速やかに
児童
の安全を確認し、必要に応じ一時
保護
を行うものとし、
都道府県知事
は、
児童虐待
が行われているおそれがあると認めるときは、
児童委員等
をして、
児童
の
住所等
への
立入調査
をさせることができるものとした上で、これらの
職務
の執行を行う者は必要に応じ警察官の援助を求めることができるものとすること、 第五は、
児童虐待
を行った
保護者
は、
児童福祉法
による
児童福祉司等
の
指導
の
措置
がとられた場合において、
当該指導
を受けなければならないものとすること、 第六は、
児童相談所長等
は、
児童虐待
を受けた
児童
についてその
保護者
の意に反して
児童福祉法
による
施設
への
入所等
の
措置
がとられた場合において、
当該保護者
と
当該児童
との面会または通信を
制限
することができるものとすること、 第七は、
児童
の親権を行う者は、
児童
のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならないこと としております。 なお、この
法律
は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
であります。
本案
は、昨十一日、青少年問題に関する
特別委員会
において、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
漁港法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
漁港法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長松岡利勝
君。
—————————————
漁港法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松岡利勝
君
登壇
〕
松岡利勝
9
○
松岡利勝
君 ただいま
議題
となりました
漁港法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方分権
の推進を図るため、
漁港
の
指定権限
の一部を
市町村長
及び
都道府県知事
へ委譲する等の
措置
を講ずるほか、
漁港
の適正な
維持管理
を図るため、
漁港
の区域内における船舶の
放置等
を規制する等の
措置
を講ずるとともに、相手方を確知できない場合の
監督処分
の手続を設けるものであります。
本案
は、去る四月二十一日
参議院
から送付され、四月二十五
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、四月二十六日
玉沢農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨五月十一日政府に対する
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
野田聖子
12
○
野田聖子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
野田聖子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長江口一雄
君。
—————————————
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江口一雄
君
登壇
〕
江口一雄
16
○
江口一雄
君 ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
産業廃棄物
の
処理
に係る
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
廃棄物
について適正な
処理体制
を
整備
し、不適正な
処分
を
防止
するため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
都道府県
は、
廃棄物
の減量その他その適正な
処理
に関する計画を定めなければならないものとし、国及び
都道府県
はその達成に必要な
措置
を講ずるよう努めるものとすること、 第二に、
廃棄物処理センター
について、国または
地方公共団体
の出資に係る
法人等
を
指定
の
対象
とすること、 第三に、
民間
の優良な
産業廃棄物
の
処理施設
の
整備
を
促進
するため、
一定規模
以上の
焼却施設
、
最終処分場等
と
共同利用施設等
から構成される一群の
施設
について
支援措置
を講ずること、 第四に、
廃棄物処理業
の
許可等
について、
暴力団員
であること等を
欠格要件
に加えるとともに、
廃棄物処理施設
の譲り受けに
許可制
を設けること、 第五に、
産業廃棄物
の
処理
が適正に行われるよう、
産業廃棄物管理票制度
の見直しを行い、これに違反した者を
原状回復
の
措置命令
の
対象
とするとともに、
排出事業者
が適正な対価を負担していないとき等の場合には
措置命令
の
対象
とすること などであります。
本案
は、五月八日付託となり、五月十日
丹羽厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、本日
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
野田聖子
19
○
野田聖子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
大森猛
君外一名
提出
、
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
、
内閣提出
、
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
野田聖子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
(
大森猛
君外一名
提出
)
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
大森猛
君外一名
提出
、
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
、
内閣提出
、
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長赤松広隆
君。
—————————————
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
及び同
報告書
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
赤松広隆
君
登壇
〕
赤松広隆
23
○
赤松広隆
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、両
法律案
の主な
内容
について申し上げます。
大森猛
君外一名
提出
の
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
は、近年の
事業主
についての
企業組織
の
再編
の
状況等
にかんがみ、
労働者
の
保護
を図るため、
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の解雇の
制限
、
労働契約
の
承継
、
労働条件
の
不利益
な
変更
の
制限等
について定めようとするものであります。 次に、
内閣提出
の
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
は、
会社
がその
営業
の全部または一部を他の
会社
に
承継
させる
会社分割
の
制度
の創設に伴い、
労働者
の
保護
を図るため、
労働契約
の
承継等
に関する
特例等
を定めようとするものであります。 両
法律案
は、去る四月二十日に付託され、翌日
牧野労働大臣
及び
提出者大森猛
君よりそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、二十八日に
質疑
に入り、合併、
営業譲渡
も含めた
企業組織
の
再編
に伴う
労働者保護法制
の
整備
の
必要性
、
企業組織
の
再編
の際の事前の
労使協議
の法的義務づけの
必要性
、
企業組織
の
再編
を
理由
とする
労働条件
の
不利益変更
はできないことを指針に明記することの
必要性等
について、熱心な
質疑
が行われました。 本日、
内閣提出
の
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
に対し、
分割
に当たり、
分割会社
に、その雇用する
労働者
の理解と協力を得るように努めることを義務づける
内容
の
修正案
が
提出
され、両
法律案
及び
修正案
に対する
質疑
を終了いたしました。 討論の後、まず、
大森猛
君外一名
提出
の
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
につきまして、
採決
の結果、
本案
は
賛成少数
をもって否決すべきものと議決し、次に、
内閣提出
の
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
につきまして、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
大森猛
君外一名
提出
、
企業組織
の
再編
を行う
事業主
に雇用される
労働者
の
保護
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は否決であります。 この際、
原案
について
採決
いたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立少数
。よって、
本案
は否決されました。 次に、
内閣提出
、
会社
の
分割
に伴う
労働契約
の
承継等
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十分散会
————◇—————
出席国務大臣
法務大臣
臼井日出男
君
厚生大臣
丹羽
雄哉君
農林水産大臣
玉沢徳一郎
君
労働大臣
牧野
隆守
君