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2000-05-09 第147回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年五月九日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十七号
平成
十二年五月九日 午後一時
開議
第一
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 第二
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(本
院提出
、
参議院回付
)
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第二
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
循環型社会形成推進基本法案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。
参議院
から、本
院提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
が回付されております。この際、
議事日程
に追加して、
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(本
院提出
、
参議院回付
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
—————————————
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
参議院
の
修正
に同意することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長大口善徳
君。
—————————————
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大口善徳
君
登壇
〕
大口善徳
8
○
大口善徳
君 ただいま
議題
となりました
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方整備局
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
中央省庁等
の改革の一環として、
東北地方整備局
、
関東地方整備局
、
北陸地方整備局
、
中部地方整備局
、
近畿地方整備局
、
中国地方整備局
、
四国地方整備局
及び
九州地方整備局
を、
国土交通省
の
地方支分部局
として
設置
する必要があるので、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
国会
の
承認
を求めようとするものであります。
本件
は、去る四月二十八
日本委員会
に付託され、同日
中山建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
審査
に入りましたが、
質疑
の申し出もなく、同日
討論
、
採決
の結果、
本件
は
賛成
多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第二
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長中山成彬
君。
—————————————
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中山成彬
君
登壇
〕
中山成彬
12
○
中山成彬
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
循環型経済社会
を構築することが
急務
となっている
状況
を踏まえ、これまで講じてきた
再生資源
の
利用
の
促進
に関する
措置
を拡充するとともに、
使用済み物品等
の
発生
の
抑制
及び
再生部品
の
利用
の
促進
に関する
措置
を新たに講ずるものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
使用済み物品等
の
発生抑制
が必要な
製品
について、その
製品
の
長寿命化等
を図るための
取り組み
を
事業者
に義務づけること、 第二に、
再生部品
の
利用
の
促進
が必要な
業種
、
製品
について、
事業者
に対し、
部品等
の再
利用
が容易な
製品設計
、
製造
及び
部品等
を新たな
製品
に再使用することを義務づけること、 第三に、
事業者
によって
自主回収
や再
資源化
を行うことが効率的な
製品
については、
事業者
みずからがその
使用済み
の
製品
を
自主回収
し、再
資源化
することを義務づけること、 第四に、
副産物
の削減が必要な
業種
について、
副産物
の
発生抑制対策
と、
発生
した
副産物
の
再生資源
としての
利用
を
促進
するための
対策
を
事業者
に義務づけること 等であります。
本案
は、去る四月十九
日本委員会
に付託され、同日
深谷通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。その後、同月二十一日より
質疑
を行い、二十六日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審議
を行いました。同月二十八日
質疑
を終局し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
野田聖子
15
○
野田聖子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
循環型社会形成推進基本法案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
野田聖子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
循環型社会形成推進基本法案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
循環型社会形成推進基本法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長細川律夫
君。
—————————————
循環型社会形成推進基本法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
細川律夫
君
登壇
〕
細川律夫
19
○
細川律夫
君 ただいま
議題
となりました
循環型社会形成推進基本法案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
環境基本法
の
基本理念
にのっとり、
循環型社会
の
形成
について
基本原則
を定め、
関係主体
の責務を明らかにするとともに、
循環型社会形成推進基本計画
の
策定等
を定めるものとしております。 これにより、
循環型社会形成
に関する
施策
を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の
国民
の健康で文化的な
生活
の確保に寄与しようとするものであります。
本案
は、去る四月十四
日本院
に
提出
され、十八日に本
会議
における
趣旨説明
とこれに対する
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同日
清水環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十一日
質疑
に入り、以来、
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重に
審査
を重ね、二十八日
質疑
を終了いたしました。
本案審査
に当たりましては、
環境基本法
との
関係
、
廃棄物
の
定義
に係る問題、
自然界
における
物質循環
の位置づけ、
循環型社会形成推進基本計画
の
内容
と
策定過程
への
国民
や
審議会
のかかわり方、
拡大生産者責任
の
あり方
、
不法投棄等
に対する
排出事業者責任
の
具体化
、
経済的措置
の
導入
の
考え方
、
地方公共団体
への支援などの諸点について議論が交わされました。 その詳細については、
会議録
を御参照いただきたいと思います。 次いで、本日の
委員会
において、
民主党
から、
循環型社会形成推進基本計画
に係る
修正等
を
内容
とする
修正案
が
提出
をされました。 また、
日本共産党
から、
事業者
の
事業活動
に当たって講ずべき
措置等
を
内容
とする
修正案
が
提出
をされ、それぞれ
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次に、
討論
を行い、
採決
の結果、両
修正案
はいずれも
賛成少数
をもって否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
小林守
君。 〔
小林守
君
登壇
〕
小林守
21
○
小林守
君 私は、ただいま
議題
となりました
循環型社会形成推進基本法案
に対して、
民主党
を代表して、
反対
の
討論
をいたします。 現在の
大量生産
、
大量消費
、
大量廃棄
の
経済社会システム
は、
地球温暖化
、
オゾン層
の
破壊
、
砂漠化
、
森林破壊
、
資源
の枯渇など
地球規模
での
環境
に大きな影響を与えてしまっています。
廃棄物
の問題では、
自然生態系
の中で分解できる量をはるかに超えた大量の
廃棄物
があふれ、
各地
で
不法投棄
、不
適正処理
、
自然破壊
などの問題が生じています。 このような問題を解決するためには、省
資源
、
物質循環
を徹底し、
人間活動
を
環境
と調和させる持続可能な
社会
へと
社会システム
を変革する必要があります。
先進国
が
資源
の大部分を独占的に消費したり、現
世代
が将来
世代
の
生存権
を奪い取る権利などないはずだからであります。 持続可能な
社会
に向けた
循環型社会
に対する
取り組み
は、例えば
環境先進国
のドイツにおける一九九四年
制定
の
循環経済
及び
廃棄物法
、いわゆる
循環経済法
が有名であります。この
循環経済法
は、
経済
、
社会生活
の
構造
をいわゆる使い捨て型から
循環
型へと転換すること、それによって
廃棄物
の適正な
処理
及び
廃棄物
に伴う
環境汚染
を防止するとともに、
資源
の
保全等
の要請にこたえようとしております。そのために、
廃棄物
と
リサイクル
を統一的な
理念
と指導原理のもとに
廃棄物法制
を統括しております。 このような先進的な
法制度
から五年以上おくれてつくられた今回の
法律
は、
国際社会
における
日本
の地位を考えれば、国際的な
廃棄物
・
リサイクル法制度
の
整備
の流れに沿って、
世界
の最先端を行く
法制度
でなければならないはずであります。 ところが、今回の
基本法
は、単なる基本的な
考え方
や
理念
を示すにとどまり、
循環型社会
に向けた新たな
施策
の
導入
は全くありません。
環境
問題に対する
基本的考え方
を示したものに、
環境基本法
、
環境基本計画
があるわけですが、そのほかになぜこのような
基本法
を新たにつくるのか、
理解
ができません。 今問われているのは、このような
基本的考え方
を整理するということではなく、実際の
施策
を打ち立てることなのであります。
廃棄物処理法
や
再生資源利用促進法
などの
廃棄物
・
リサイクル関連法
を統合し、
容器包装リサイクル法
や
家電リサイクル法
を統合された
法律
に従って見直すとともに、
排出量
が多い
製品
や
有害物質
を含む
製品
などに対して、新たな
排出抑制
のための
施策
を講ずることが
急務
なのであります。 ところが、この
基本法案
では、
廃棄物
・
リサイクル対策
が喫緊の課題であるとの
基本認識
に立っているにもかかわらず、
循環型社会形成推進計画
が策定されるのが
平成
十五年になってしまうのであります。
廃棄物処分場
の
残余年数
は四年を切っているという
状況
にもかかわらず、何とものんびりした
法案
ではないでしょうか。しかも、今
国会
で
審議
されている
廃棄物処理法
や
再生資源利用促進法
の
改正案
における
基本方針
は、この
基本法
に基づく
推進計画
よりも早く策定されることになっており、
推進計画
の
実効性
が担保されるのはさらに先の将来になってしまうなど、問題を先送りするだけの
法案
となっていると言わざるを得ません。 今回の
法律案
の
目玉
と称されているのが
拡大生産者責任
でありますが、
生産者
がみずからの生産する
製品等
について使用され
廃棄物
となった後まで一定の
責任
を負う
拡大生産者責任
の単なる一般的な
あり方
について定めたものにすぎず、具体的にどのような
製品
に対して
製造者
の引き取り義務がかかるのか、
法律
上全く示されておりません。 私
たち
は、本
会議
においてもこの点について質問させていただきましたが、個別の
製品
については個別に検討するという答弁でありました。これでは、
容器包装リサイクル法
や
家電リサイクル法
のように個別的に検討してきたこれまでと全く変わらないのではありませんか。個別に検討するということであれば、
拡大生産者責任
の
一般原則
など
規定
する必要がないのです。 私
たち民主党
が
政策提言
を行っている
資源循環
・
廃棄物管理法案
では、現状において
排出量
が多いにもかかわらず
リサイクル
が進んでいない
製品
や
環境負荷物質
を含む
製品
、再
資源化
が難しい
製品
などにつき客観的な要件を定め、それに該当する
製品
は広く政令で指定し、自主的な
回収
を求めるとともに、その
回収率
のモニタリングを行い、実行されない場合には
強制デポジット
や
個別法
の
制定
などの
措置
を講ずるという
施策
の順序を明確に示しております。 このような形で
拡大生産者責任
が個別の
製品
に対して
導入
される手順が示されなければ、単なるお題目であり、絵にかいた
もち
にすぎません。
基本法
の
目玉
が絵にかいた
もち
という状態で、何が
循環型社会
なのでしょうか。 今回の
法律案
においては、
廃棄物等
とか
循環資源
とかいう新しい概念が登場するわけですが、この
定義
によって、現在の
副産物
などの
有価物
と
廃棄物
の分断を固定化してしまいます。現在の
廃棄物
・
リサイクル法制度
の最大の問題は
廃棄物
の
定義
であり、これを解決するだけでも、かなり
各地
での
廃棄物
をめぐる
紛争
を解決することができるのであります。ところが、
省庁縦割り
の
権益保持
のため
廃棄物
と
リサイクル
は分断されたままであり、それを
基本法
で追認することにより、
リサイクル名目
の不
適正処理
は何ら取り締まられることもないまま放置されてしまうことになるのであります。 政府は、豊島を初めとする
各地
での
紛争
で被害を受けている
方々
に対して、この
基本法
を何と
説明
するつもりなのでしょうか。これは
基本法
で、
具体的紛争
には関知しないと
説明
できるのでしょうか。
国民
が本当に何を望んでいるかを全く
理解
せずに作成されたものであると言わざるを得ません。 さらに、この
法律案
において
経済的措置
について
規定
がなされておりますが、
環境基本法
の
規定
から全く前進しておりません。
環境基本法制定
から現在に至るまで何をやってきたのでしょうか。
経済
学的には、
経済的手法
という
市場メカニズム
を用いた
手法
の方がより効率的であり、規制に先立って検討すべきものであります。にもかかわらず、
経済的措置
に対して余りにも後ろ向きな
規定
は
理解
ができません。三重県や鳥取県では
埋立税
を徴収するなど、
経済的措置
を
導入
する
動き
は既に始まっております。このような
動き
に水を差すような
法案
では意味がありません。 現在でも、
廃棄物
・
リサイクル政策
に関する
問題点
は十分に示されているのです。
廃棄物
の
定義
、
一般廃棄物
と
産業廃棄物
の問題、
廃棄物
と
リサイクル
の
縦割り行政
の弊害、
リサイクル
と称する不
適正処理
、
排出者責任
の不徹底、
上流対策
の不十分さ、
定量的目標
の欠如、
廃棄物再生
と
利用
との
ミスマッチ
、
費用負担
の不適切さ、統計の不備など、数多くの問題が具体的に提示されているのです。 このような
問題点
に正面から答えようとせず、問題を先送りしている時間は残念ながらありません。
循環型社会
という聞こえのよい言葉を並べても、実際には何も進まないような
法案
では
日本
の未来はありません。今こそ
世界
に先駆けて
資源循環
型の
産業構造
を実現すれば、
日本経済
は
国際競争力
を保つことができるのであります。そのようなチャンスを先送りしてしまう今回の
法案
は、
無味乾燥
を通り越して、害悪以外の何物でもないのであります。 まじめに
環境負荷
を減らそうとしている
事業者
の
方々
や多くの
国民
が本当に望んでいるのは、
廃棄物
と
リサイクル法制度
の統合なのであります。
民主党政権
では、このような精神的な
基本法
ではなく、
廃棄物
・
リサイクル法制度
を統合した
法制度
を確立することをお誓い申し上げまして、私の
反対討論
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
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伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会
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出席国務大臣
通商産業大臣
深谷
隆司君
建設大臣
中山
正暉君
自治大臣
保利
耕輔君
国務大臣
清水嘉与子君