運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2000-05-09 第147回国会 衆議院 本会議 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年五月九日(火曜日)     —————————————  議事日程 第二十七号   平成十二年五月九日     午後一時開議  第一 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件  第二 再生資源利用促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  公職選挙法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付)  日程第一 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件  日程第二 再生資源利用促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  循環型社会形成推進基本法案内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) お諮りいたします。  参議院から、本院提出公職選挙法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付
  5. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案参議院回付案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  6. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案参議院修正に同意の諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、参議院修正に同意することに決まりました。      ————◇—————  日程第一 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件
  8. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第一、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長大口善徳君。     —————————————  地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔大口善徳登壇
  9. 大口善徳

    大口善徳君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方整備局設置に関し承認を求めるの件につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本件は、中央省庁等の改革の一環として、東北地方整備局関東地方整備局北陸地方整備局中部地方整備局近畿地方整備局中国地方整備局四国地方整備局及び九州地方整備局を、国土交通省地方支分部局として設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会承認を求めようとするものであります。  本件は、去る四月二十八日本委員会に付託され、同日中山建設大臣から提案理由説明を聴取し、審査に入りましたが、質疑の申し出もなく、同日討論採決の結果、本件賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第二 再生資源利用促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第二、再生資源利用促進に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長中山成彬君。     —————————————  再生資源利用促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中山成彬登壇
  13. 中山成彬

    中山成彬君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、循環型経済社会を構築することが急務となっている状況を踏まえ、これまで講じてきた再生資源利用促進に関する措置を拡充するとともに、使用済み物品等発生抑制及び再生部品利用促進に関する措置を新たに講ずるものであります。  その主な内容は、  第一に、使用済み物品等発生抑制が必要な製品について、その製品長寿命化等を図るための取り組み事業者に義務づけること、  第二に、再生部品利用促進が必要な業種製品について、事業者に対し、部品等の再利用が容易な製品設計製造及び部品等を新たな製品に再使用することを義務づけること、  第三に、事業者によって自主回収や再資源化を行うことが効率的な製品については、事業者みずからがその使用済み製品自主回収し、再資源化することを義務づけること、  第四に、副産物の削減が必要な業種について、副産物発生抑制対策と、発生した副産物再生資源としての利用促進するための対策事業者に義務づけること 等であります。  本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、同日深谷通商産業大臣から提案理由説明を聴取いたしました。その後、同月二十一日より質疑を行い、二十六日には参考人から意見を聴取するなど慎重な審議を行いました。同月二十八日質疑を終局し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  16. 野田聖子

    野田聖子君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  内閣提出循環型社会形成推進基本法案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  17. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 野田聖子君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  循環型社会形成推進基本法案内閣提出
  19. 伊藤宗一郎

  20. 細川律夫

    細川律夫君 ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案につきまして、環境委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、環境基本法基本理念にのっとり、循環型社会形成について基本原則を定め、関係主体の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画策定等を定めるものとしております。  これにより、循環型社会形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与しようとするものであります。  本案は、去る四月十四日本院提出され、十八日に本会議における趣旨説明とこれに対する質疑が行われた後、本委員会に付託されました。  委員会におきましては、同日清水環境庁長官から提案理由説明を聴取した後、二十一日質疑に入り、以来、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、二十八日質疑を終了いたしました。  本案審査に当たりましては、環境基本法との関係廃棄物定義に係る問題、自然界における物質循環の位置づけ、循環型社会形成推進基本計画内容策定過程への国民審議会のかかわり方、拡大生産者責任あり方不法投棄等に対する排出事業者責任具体化経済的措置導入考え方地方公共団体への支援などの諸点について議論が交わされました。  その詳細については、会議録を御参照いただきたいと思います。  次いで、本日の委員会において、民主党から、循環型社会形成推進基本計画に係る修正等内容とする修正案提出をされました。  また、日本共産党から、事業者事業活動に当たって講ずべき措置等内容とする修正案提出をされ、それぞれ趣旨説明を聴取いたしました。  次に、討論を行い、採決の結果、両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 討論の通告があります。これを許します。小林守君。     〔小林守登壇
  22. 小林守

    小林守君 私は、ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案に対して、民主党を代表して、反対討論をいたします。  現在の大量生産大量消費大量廃棄経済社会システムは、地球温暖化オゾン層破壊砂漠化森林破壊資源の枯渇など地球規模での環境に大きな影響を与えてしまっています。廃棄物の問題では、自然生態系の中で分解できる量をはるかに超えた大量の廃棄物があふれ、各地不法投棄、不適正処理自然破壊などの問題が生じています。  このような問題を解決するためには、省資源物質循環を徹底し、人間活動環境と調和させる持続可能な社会へと社会システムを変革する必要があります。先進国資源の大部分を独占的に消費したり、現世代が将来世代生存権を奪い取る権利などないはずだからであります。  持続可能な社会に向けた循環型社会に対する取り組みは、例えば環境先進国のドイツにおける一九九四年制定循環経済及び廃棄物法、いわゆる循環経済法が有名であります。この循環経済法は、経済社会生活構造をいわゆる使い捨て型から循環型へと転換すること、それによって廃棄物の適正な処理及び廃棄物に伴う環境汚染を防止するとともに、資源保全等の要請にこたえようとしております。そのために、廃棄物リサイクルを統一的な理念と指導原理のもとに廃棄物法制を統括しております。  このような先進的な法制度から五年以上おくれてつくられた今回の法律は、国際社会における日本の地位を考えれば、国際的な廃棄物リサイクル法制度整備の流れに沿って、世界の最先端を行く法制度でなければならないはずであります。  ところが、今回の基本法は、単なる基本的な考え方理念を示すにとどまり、循環型社会に向けた新たな施策導入は全くありません。環境問題に対する基本的考え方を示したものに、環境基本法環境基本計画があるわけですが、そのほかになぜこのような基本法を新たにつくるのか、理解ができません。  今問われているのは、このような基本的考え方を整理するということではなく、実際の施策を打ち立てることなのであります。廃棄物処理法再生資源利用促進法などの廃棄物リサイクル関連法を統合し、容器包装リサイクル法家電リサイクル法を統合された法律に従って見直すとともに、排出量が多い製品有害物質を含む製品などに対して、新たな排出抑制のための施策を講ずることが急務なのであります。  ところが、この基本法案では、廃棄物リサイクル対策が喫緊の課題であるとの基本認識に立っているにもかかわらず、循環型社会形成推進計画が策定されるのが平成十五年になってしまうのであります。廃棄物処分場残余年数は四年を切っているという状況にもかかわらず、何とものんびりした法案ではないでしょうか。しかも、今国会審議されている廃棄物処理法再生資源利用促進法改正案における基本方針は、この基本法に基づく推進計画よりも早く策定されることになっており、推進計画実効性が担保されるのはさらに先の将来になってしまうなど、問題を先送りするだけの法案となっていると言わざるを得ません。  今回の法律案目玉と称されているのが拡大生産者責任でありますが、生産者がみずからの生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う拡大生産者責任の単なる一般的なあり方について定めたものにすぎず、具体的にどのような製品に対して製造者の引き取り義務がかかるのか、法律上全く示されておりません。  私たちは、本会議においてもこの点について質問させていただきましたが、個別の製品については個別に検討するという答弁でありました。これでは、容器包装リサイクル法家電リサイクル法のように個別的に検討してきたこれまでと全く変わらないのではありませんか。個別に検討するということであれば、拡大生産者責任一般原則など規定する必要がないのです。  私たち民主党政策提言を行っている資源循環廃棄物管理法案では、現状において排出量が多いにもかかわらずリサイクルが進んでいない製品環境負荷物質を含む製品、再資源化が難しい製品などにつき客観的な要件を定め、それに該当する製品は広く政令で指定し、自主的な回収を求めるとともに、その回収率のモニタリングを行い、実行されない場合には強制デポジット個別法制定などの措置を講ずるという施策の順序を明確に示しております。  このような形で拡大生産者責任が個別の製品に対して導入される手順が示されなければ、単なるお題目であり、絵にかいたもちにすぎません。基本法目玉が絵にかいたもちという状態で、何が循環型社会なのでしょうか。  今回の法律案においては、廃棄物等とか循環資源とかいう新しい概念が登場するわけですが、この定義によって、現在の副産物などの有価物廃棄物の分断を固定化してしまいます。現在の廃棄物リサイクル法制度の最大の問題は廃棄物定義であり、これを解決するだけでも、かなり各地での廃棄物をめぐる紛争を解決することができるのであります。ところが、省庁縦割り権益保持のため廃棄物リサイクルは分断されたままであり、それを基本法で追認することにより、リサイクル名目の不適正処理は何ら取り締まられることもないまま放置されてしまうことになるのであります。  政府は、豊島を初めとする各地での紛争で被害を受けている方々に対して、この基本法を何と説明するつもりなのでしょうか。これは基本法で、具体的紛争には関知しないと説明できるのでしょうか。国民が本当に何を望んでいるかを全く理解せずに作成されたものであると言わざるを得ません。  さらに、この法律案において経済的措置について規定がなされておりますが、環境基本法規定から全く前進しておりません。環境基本法制定から現在に至るまで何をやってきたのでしょうか。経済学的には、経済的手法という市場メカニズムを用いた手法の方がより効率的であり、規制に先立って検討すべきものであります。にもかかわらず、経済的措置に対して余りにも後ろ向きな規定理解ができません。三重県や鳥取県では埋立税を徴収するなど、経済的措置導入する動きは既に始まっております。このような動きに水を差すような法案では意味がありません。  現在でも、廃棄物リサイクル政策に関する問題点は十分に示されているのです。廃棄物定義一般廃棄物産業廃棄物の問題、廃棄物リサイクル縦割り行政の弊害、リサイクルと称する不適正処理排出者責任の不徹底、上流対策の不十分さ、定量的目標の欠如、廃棄物再生利用とのミスマッチ費用負担の不適切さ、統計の不備など、数多くの問題が具体的に提示されているのです。  このような問題点に正面から答えようとせず、問題を先送りしている時間は残念ながらありません。循環型社会という聞こえのよい言葉を並べても、実際には何も進まないような法案では日本の未来はありません。今こそ世界に先駆けて資源循環型の産業構造を実現すれば、日本経済国際競争力を保つことができるのであります。そのようなチャンスを先送りしてしまう今回の法案は、無味乾燥を通り越して、害悪以外の何物でもないのであります。  まじめに環境負荷を減らそうとしている事業者方々や多くの国民が本当に望んでいるのは、廃棄物リサイクル法制度の統合なのであります。民主党政権では、このような精神的な基本法ではなく、廃棄物リサイクル法制度を統合した法制度を確立することをお誓い申し上げまして、私の反対討論とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手
  23. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  24. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  26. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         通商産業大臣  深谷 隆司君         建設大臣    中山 正暉君         自治大臣    保利 耕輔君         国務大臣    清水嘉与子君