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2000-04-27 第147回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十二年四月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十六号
平成
十二年四月二十七日 午後零時三十分
開議
第一
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
保存
及び
管理
のための国際的な
措置
の
公海
上の
漁船
による
遵守
を
促進
するための
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第五 千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグ
で作成された
議定書
により改正された千九百二十九年十月十二日に
ワルソー
で署名された
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
を改正する
モントリオール
第四
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第六
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第九
道路運送法
及び
タクシー業務適正化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十一
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
保存
及び
管理
のための国際的な
措置
の
公海
上の
漁船
による
遵守
を
促進
するための
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五 千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグ
で作成された
議定書
により改正された千九百二十九年十月十二日に
ワルソー
で署名された
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
を改正する
モントリオール
第四
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
道路運送法
及び
タクシー業務適正化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十一
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後零時三十二分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長前田武志
君。
—————————————
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
前田武志
君
登壇
〕
前田武志
3
○
前田武志
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
電気通信事業者
間の公正な
競争
の
促進
に資するため、
指定電気通信設備
に係る
接続料
の
原価算定方法
として、いわゆる
長期増分費用方式
を導入することにより
接続料
の
低廉化
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、
指定電気通信設備
との
接続
に関し、
接続約款
により定める
接続料
のうち、高度な新
技術
の導入によって
効率化
が図られる機能に係るものの
原価算定方法
は、
電気通信設備
の
接続
によって増加する効率的な
費用
を客観的に評価する
方法
により行わなければならないこととしております。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に付託され、同日八代
郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日
質疑
に入り、以来三回にわたって慎重に
審査
を行いました。昨二十六日
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
電子署名
及び
認証業務
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
電子署名
の円滑な
利用
の
確保
による
情報
の
電磁的方式
による流通及び
情報
処理の
促進
を図るため、
電子署名
に関し、
電磁的記録
の真正な成立の
推定等
の
規定
を設けようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
電磁的記録
に
記録
された
情報
について本人による
一定
の
電子署名
がされているときは、その
電磁的記録
は真正に成立したものと推定するものとしております。 第二に、
認証業務
のうち
一定
の基準を満たす
特定認証業務
について、これを行おうとする者は
主務大臣
の
認定
を受けることができることとし、その
認定
に関する要件、
認定
を受けた者の
義務
及び表示に関する
規定
を
整備
することとしております。 第三に、
主務大臣
は、
電子署名
及び
認証業務
に係る
技術
の評価に関する
調査
及び研究を行うとともに、
特定認証業務
を行う
者等
に対し、必要な
情報
の
提供
、助言その他の
援助
を行うよう努めることとするほか、国は、
教育活動
、
広報活動
に努めることとしております。 その他、
利用者
が
認定認証事業者等
に不実の証明をさせる
行為等
についての罰則を
規定
するほか、必要な
規定
を
整備
することとしております。
本案
は、去る四月十九
日本委員会
に付託され、二十日八代
郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十六日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
保存
及び
管理
のための国際的な
措置
の
公海
上の
漁船
による
遵守
を
促進
するための
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五 千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグ
で作成された
議定書
により改正された千九百二十九年十月十二日に
ワルソー
で署名された
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
を改正する
モントリオール
第四
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、
保存
及び
管理
のための国際的な
措置
の
公海
上の
漁船
による
遵守
を
促進
するための
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグ
で作成された
議定書
により改正された千九百二十九年十月十二日に
ワルソー
で署名された
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
を改正する
モントリオール
第四
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長井奥貞雄
君。
—————————————
保存
及び
管理
のための国際的な
措置
の
公海
上の
漁船
による
遵守
を
促進
するための
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
千九百五十五年九月二十八日に
ヘーグ
で作成された
議定書
により改正された千九百二十九年十月十二日に
ワルソー
で署名された
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
を改正する
モントリオール
第四
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井奥貞雄
君
登壇
〕
井奥貞雄
8
○
井奥貞雄
君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
公海
における
保存管理措置
の
遵守促進協定
について申し上げます。 本
協定
は、
公海
における
漁業資源
の
保存管理措置
の
実効性
を
確保
する上で、便宜置籍船の
規制
を強化することが不可欠であるとの認識が高まり、
平成
五年二月に
国際連合食糧農業機関
において、このための新たな
条約策定作業
が開始され、同年十一月の第二十七回総会において採択されたものであります。 本
協定
の主な
内容
は、
締約国
は、
自国
の
漁船
が
公海
における
漁獲
に使用されることにつき、当局が
承認
を与えない限り
当該漁船
が
公海
における
漁獲
に使用されることを認めないこと、
締約国
は、
自国
の
漁船
でこの
協定
の
規定
に違反する行動をとるものに対する
取り締まり措置
をとることとし、重大な違反に関しては、
公海
における
漁獲
を行うことの
承認
の取り消しを含めること等であります。 次に、
国際航空運送規則
の
統一
に関する
モントリオール条約
について申し上げます。 本
条約
は、
国際航空運送
における
契約当事者
の
権利義務関係等
に関する
規則
を定めた
ワルソー条約
及びその後に採択された
条約等
の
規定
の一部が、近年の
国際航空運送
をめぐる
情勢
にそぐわないものとなってきたため、
国際民間航空機関
において新たな
条約
の作成につき
検討
が行われた結果、
平成
十一年五月二十八日、
モントリオール
における
国際会議
で採択されたものであります。 本
条約
の主な
内容
は、
旅客
の死亡または傷害の場合における
損害
に関し、各
旅客
につき十万SDRまでの額の賠償については、
運送人
はその
責任
を排除または制限することができないこと、手荷物にかかわる
損害
については、
運送人
の
責任
は、各
旅客
につき千SDRの額を
限度
とすること等であります。 最後に、
国際航空運送規則
の
統一
に関する
ワルソー条約
を改正する第四
議定書
について申し上げます。 本
議定書
は、
ワルソー条約
の
貨物運送
に関する
規定
が、
貨物
の
国際航空運送事業
をめぐる
情勢
にそぐわないものとなってきたため、
国際民間航空機関
において
検討
が行われた結果、昭和五十年九月二十五日、
モントリオール
における
国際会議
で採択されたものであります。 本
議定書
の主な
内容
は、
貨物
の
運送
については、
一定
の事項を記載した
航空運送状
が交付されるが、その交付にかえて
運送
についての
記録
を
保存
する他の手段を用いることができること、
貨物
の
運送
についての
運送人
の
責任
は、重量一キログラム当たり十七SDRの額を
限度
とすること等であります。 以上三件は、去る四月十八日
外務委員会
に付託され、翌十九日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、三件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 三件を一括して
採決
いたします。 三件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第六
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第六、
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長植竹繁雄
君。
—————————————
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
植竹繁雄
君
登壇
〕
植竹繁雄
12
○
植竹繁雄
君 ただいま
議題
となりました
地方分権推進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方分権
の
推進
に関する施策の
実施状況
にかんがみ、引き続き
地方分権
を総合的かつ計画的に
推進
するため、本年七月に
期限
が到来する
地方分権推進法
の
有効期間
を一年延長しようとするものであります。
本案
は、去る四月二十四
日本委員会
に付託され、翌二十五日続
総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第七
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第七、
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第八、
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事松下忠洋
君。
—————————————
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
松下忠洋
君
登壇
〕
松下忠洋
16
○
松下忠洋
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、両
法律案
の主な
内容
について申し上げます。 まず、
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
農水産業協同組合貯金保険制度
の
充実強化
を図るとともに、
農漁協系統金融機関
が破綻した場合の迅速かつ円滑な
破綻処理システム
を確立するための
措置
を講じようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
農水産業協同組合貯金保険制度
の
適用対象
として、
信用農業協同組合連合会
、
農林中央金庫等
を追加することとしております。 第二に、
農水産業協同組合貯金保険機構
が行う
資金援助
の
充実
を図ることとしております。 第三に、
貯金
の
全額保護
のための
特例措置
の
期限
を一年延期して、
平成
十四年三月三十一日までとすることとしております。 次に、
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
は、
農水産業協同組合
が破綻した場合に、
貯金者等
の
権利
の実現を
確保
しつつ、迅速かつ円滑な
破綻処理
の進行を図るため、
再生手続
及び
破産手続
について
特例
を設けようとするものであります。 両
法律案
は、三月十五日に提出され、四月十九
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、四月二十日
玉沢農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十六日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、まず、
農水産業協同組合貯金保険法
及び
農林中央金庫
と
信用農業協同組合連合会
との
合併等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次いで、
農水産業協同組合
の
再生手続
の
特例等
に関する
法律案
について
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第八につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第九
道路運送法
及び
タクシー業務適正化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第九、
道路運送法
及び
タクシー業務適正化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長仲村正治
君。
—————————————
道路運送法
及び
タクシー業務適正化臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
仲村正治
君
登壇
〕
仲村正治
21
○
仲村正治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年の
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
一般乗用旅客自動車運送事業
における
事業者
間の
競争
の
促進
による
利便性
の向上の要請に対応して、これら
事業者
による多様なサービスの
提供
を
促進
するとともに、
旅客自動車運送事業
の
輸送
の安全の
確保等
を図るため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
一般乗用旅客自動車運送事業
に係る
参入
について、
免許制
を
許可制
とし、
需給調整規制
を廃止するとともに、
一般乗用旅客自動車運送事業
について、
特定
の
地域
において
供給輸送力
が
輸送需要量
に対し著しく過剰となり、
当該地域
における
輸送
の安全及び
旅客
の
利便
を
確保
することが困難となるおそれがあると認められるときは、
期間
を定めて
新規参入
及び増車を認めないこととする
緊急調整措置
を講ずることができること、 第二に、
旅客自動車運送事業
の
輸送
の安全を
確保
するため、
運行管理者
の
資格試験制度
を導入すること、 第三に、
タクシー事業
において、引き続き
運転者
の質の
確保
及び
事業
の
適正化
を図るため、
タクシー業務適正化臨時措置法
を
タクシー業務適正化特別措置法
として恒久法化すること その他
所要
の改正を行うものであります。
本案
は、二月二十九
日本院
に提出され、四月十七
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、四月十八日二階
運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日
質疑
に入り、昨二十六日
質疑
を終了いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第十
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第十、
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長鈴木恒夫
君。
—————————————
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
鈴木恒夫
君
登壇
〕
鈴木恒夫
25
○
鈴木恒夫
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年の
情報技術
の
発達普及
を踏まえ、
著作権制度
の
整備
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
視聴覚障害者
の福祉の増進のため、コンピューターを用いた点訳や、
放送番組等
の
音声内容
の
字幕送信
を自由に行えるようにすること、 第二に、
著作権等
の
侵害行為
を立証するために必要な
文書提出命令
の範囲を拡充するなど、民事上の
救済規定
を
充実
すること、 第三に、法人に対する
罰金額
の上限を一億円に引き上げること、 第四に、
著作権
に関する
世界知的所有権機関条約
の
締結
に伴う
規定
の
整備
を行うこと などであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、四月二十
日本委員会
に付託となり、二十一日
中曽根文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、昨日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第十一
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第十一、
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長大口善徳
君。
—————————————
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大口善徳
君
登壇
〕
大口善徳
29
○
大口善徳
君 ただいま
議題
となりました
土砂災害警戒区域等
における
土砂災害防止対策
の
推進
に関する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
土砂災害
から国民の生命及び身体を保護するため、
土砂災害
のおそれがある
土地
の
区域
の
警戒避難体制
の
整備
や
住宅等
の
立地抑制策等
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
国土交通大臣
は、
土砂災害
の
防止
のための
対策
の
推進
に関する基本的な
指針
を定めることとし、
都道府県
は、この
指針
に基づき、
土砂災害
の
防止
のための
対策
に必要な
基礎調査
を行うこと、 第二に、
都道府県知事
は、
土砂災害
のおそれがある
土地
の
区域
を
土砂災害警戒区域
として指定することができることとし、
関係市町村
は、この
区域ごと
に、
土砂災害
を
防止
するために必要な
警戒避難体制
の
整備
を図ること、 第三に、
都道府県知事
は、
土砂災害警戒区域
のうち、
土砂災害
により住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある
土地
の
区域
を
土砂災害
特別警戒
区域
として指定することができることとし、この
区域
内における住宅宅地の分譲及び社会福祉施設等の建築のための開発行為については
都道府県知事
の許可を要することとするとともに、居室を有する建築物について、建築基準法に基づく政令において構造基準を定めること、 第四に、
都道府県知事
は、
土砂災害
特別警戒
区域
内における建築物の所有
者等
に対して移転等の勧告を行うことができることとし、国及び
都道府県
は、この勧告を受けて家屋の移転等を行う者のため、融資、資金の
確保等
の支援
措置
を講ずるよう努めること であります。
本案
は、
参議院先議
に係るものであり、衆議院においては、去る四月十九
日本委員会
に付託され、二十一日中山建設大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日
質疑
を行い、同日
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
30
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
31
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
32
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二分散会
————◇—————
出席国務大臣 外務大臣 河野 洋平君 文部大臣 中曽根弘文君 農林水産大臣 玉沢徳一郎君
運輸大臣
二階 俊博君
郵政大臣
八代 英太君 建設大臣 中山 正暉君 国務大臣 続 訓弘君