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倉田委員 これは私も経験があるんですけれども、
犯罪の
被害を受けたと思う人が
警察に
相談に行くと、なかなか
警察の方で動いてもらえない。そこで、
弁護士を頼んで
告発状あるいは
告訴状を書いてもらって持っていく。一応預かってはもらうのだけれども、なかなか
捜査が動き出さない。ここの中には、きちんとした、こういう場合はだめですよ、これはちょっと
犯罪になりませんよ、そういう
説明が果たして、統一的なというのか、確かにいろいろな
事件がありますので難しいんだと思いますけれども、あるのかなという気がしてならないわけですね。そういうことも、いわゆる
警察が
国民の
信頼を得る、あるいは
捜査についての最大の
協力者が
国民であるとすれば、そこはきちっと受けなければならない、こう思うわけであります。
実は、私も、私が乗っている車が随分ひどいいたずらをされまして、両面ずうっと落書きをされたことがありまして、
警察に届けました。届けて、半日ぐらい、指紋をとられて、写真を撮られて、それで
犯罪の
被害届を出して、もう何年か前の話でありますけれども。しかし、それはそれでしようがないなと思いながらずっと経過をしておりますけれども、私が聞いていないから悪いんだと思いますけれども、それがその後どうなったのか全然わからない。
捜査をやってくれたのかどうか、それすらも私は知らないわけです、尋ねていないわけですからね。
私は、
告訴、
告発の件もそうでありますけれども、いわゆる
被害者の方々が
被害届をされた、あるいは
捜査が始まった、その
状況については
捜査の
段階からやはり、今こうなっていますよ、あるいは、こういうふうになりましたよ、そういう
捜査の
状況であるとか
捜査の結果ということをきちっと
通知をすべきではないのか、このように思うわけであります。
警察庁から「
警察による
犯罪被害者支援」という随分立派な
パンフをいただきました。この中には、
被害者連絡制度というのが書いてございまして、
被害者連絡は、
殺人、
傷害、
強姦等の
身体犯、あるいは
ひき逃げ事件の
被害者もしくは
遺族または
交通死亡事故の
遺族については、
捜査の
状況のほか一定の
事項が
連絡されます、こういうふうな
パンフをいただきました。しっかりやっていただいているな、こういう思いはいたしましたけれども、しかしこれは「
被害者から
事情聴取を行った
捜査員等の
事件担当捜査員によって行われています」、こういうふうになっているのですね。これが果たしてきちっと行われているのかどうかということを私はあえて疑問なしとはいたしません。そして同時に、
被害者連絡は、今申し上げました
殺人、
傷害、
強姦等の
身体犯とか、これは限られているわけですね。私は、これはもちろん予算の問題もあるだろうと思いますし、
警察の
体制の問題もあるだろうと思いますけれども、これから本当に
警察が
国民に
信頼をされていく
警察になっていくためには、もっと
被害者の方というのは大切にしなければならない、そうでなければやはり
捜査の
協力も得られないということがあるんだろうと思うのです。
そうであるとすれば、一方で、
警察権力、
刑罰権の
発動に抑制的であるべきであるということはあるにしても、やはりきちんと
捜査の
状況、そして結果、私は、
担当捜査員がきちっとやったのかどうかということについても検証すべきだし、結果の統計も残すべきであるし、今やっている
被害者連絡制度は、すべての
事件とは言わないけれども、まだ拡充すべきではないのか、こういうふうにこの
パンフを拝見させていただきながら思ったわけでありますが、この点はいかがでしょう。