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桝屋委員 力強いお言葉をいただきました。本当に全力でやっていただかなきゃなりません。容易な改革ではないというふうに私は思っております。
介護保険が混乱の中にも一歩ずつ今進んでいるわけでありますから、ある
意味では、
介護保険も走りながら考える、問題を是正する、改革をしながら進んでいくという点がありますけれ
ども、今回のこの一連の改革も、法が成立いたしまして改革が進むにいたしましても、ある
意味では走りながら考えるという点があるだろうというふうに私は思っておりまして、まさに今
政務次官おっしゃったように、
厚生省を挙げて全力で取り組んでいただく難
事業だろうというふうに思っております。ぜひとも頑張っていただきたいと思います。
そこで、具体的な話に入りたいと思いますが、最初に
社会福祉協議会の問題であります。
今回の法律
改正案の中で、
社会福祉協議会というものがかなりさま変わりをしてくるように私は感じております。
一つは、
成年後見制度の補完システムも含めまして、
地域福祉権利擁護事業を
都道府県社会福祉協議会においてやっていただくということであります。これは、既に昨年の十月から
事業としては取り組まれていることも理解をしておりますから、それはまことに結構なことでありますが、それに加えて、この四月から始まった
介護保険も含めて、
福祉サービスに対する
利用者の
苦情解決の
仕組みまで担わせることにされているわけであります。果たしてこれで大丈夫かなというのが率直な私の感じであります。少し無理があるのではないかというふうに感じるところであります。
先ほど御
説明もありましたけれ
ども、特に
苦情の受け付けでありますとか事情調査、さらには結果の伝達あたりの
苦情処理、これはまことに大事な機能だろうと私は思うのですね。
もう一点は、ある
意味では、本来
苦情処理なんというのは
市町村や
都道府県の
行政が直接担わなければならない部分ではないかというふうにも思うわけで、それを
都道府県社協に担わせるということは、私も実は
都道府県社協に二年仕事をしたことがあるものですから、本当に大丈夫かなと。先ほどの御
説明で
運営適正化委員会というものが独立した形でやっていくんだという御
説明もありましたけれ
ども、
委員会というのはあくまで
委員会でありまして、国家公安
委員会の話じゃありませんが、スタッフが大事でありまして、やはり
事務スタッフがどれだけ機能するかということが、その
運営適正化委員会の機能をどのようにするかということをまさに左右するのではないか。そういう
意味では、私は、
都道府県社協に全部お任せするということではなくて、
都道府県当局も本気になってこの
仕組みが成功するようにやらなきゃいかぬのではないか、こう思っておりますけれ
ども、
都道府県社協をこの
苦情処理のシステム、三段階の最後の部分に持ってきたその背景、
理由と、それから本当に大丈夫ですかということを、率直なところを聞かせていただきたいと思います。