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細川委員長 次に、
国等による
環境物品等の調達の
推進等に関する
法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来
理事会等
において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、
委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
それでは、
国等による
環境物品等の調達の
推進等に関する
法律案の起草案につきまして、私からその趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、今日、深刻化している
廃棄物問題、地球温暖化問題などは、人類社会の持続
可能性に対する脅威でありますと同時に、その
原因が経済社会
活動のさまざまな分野から
発生する
環境負荷の増大に由来するという特徴を有しております。
これらの問題を解決するためには、経済社会のあり方を
環境負荷の少ない姿に変革していく必要があります。
こうした中にあって、需要側にある購入者が、
環境負荷の低減に資する物品やサービスの積極的な購入、すなわちグリーン購入の拡大を図ることは、供給側にある生産者の
環境負荷の低減のための行動を加速させ、持続可能な社会への変革を図る上で極めて有効な手段であります。
折しも、今国会
において審議中の
循環型社会形成推進基本法案や
リサイクル関係
法案による
循環型社会の形成を
推進するためにも、需要側に関する
施策は重要であります。
とりわけ、
環境保全という公益
実現に大きな責任を持ち、かつ、購入者としても大きな地位を占める
国等の公的部門が率先して、低公害車、低電力型のコピー機、再生コピー用紙などの
環境物品等の調達を進め、これを呼び水として我が国全体の需要を転換していくことが有効であります。
しかしながら、政府が
平成七年の閣議決定により実施している率先実行計画による
取り組みは、いろいろな制約からいま
一つ十分な成果が上がっていない
状況にあります。
これらの
状況に
かんがみ、
国等の公的部門による
環境物品等の調達を
推進するとともに、情報の提供等を通じ
環境物品等への需要の転換を促進することを目的として、ここに、
国等による
環境物品等の調達の
推進等に関する
法律案を起草した次第であります。
次に、この起草案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国や独立
行政法人等における
環境物品等の調達
推進について、国が基本
方針を定めることとしております。
その上で、国会、裁判所、各省庁や独立
行政法人等の各機関は、基本
方針に即して
作成する毎年度の調達
方針の中で、具体的な
環境物品等の調達の目標等を定めて、調達を行うとともに、年度の終了後、調達の実績概要を取りまとめ、公表することとしております。
さらに、
環境大臣は、各省各庁の長等に対し、調達の
推進上特に必要な
措置を要請することができること、各機関は、
環境物品等の調達
推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮することとしております。
第二に、
地方公共団体については、地方分権という時代の要請を踏まえつつ、
地域の実情に応じて、毎年度、
環境物品等の調達
方針を
作成し、それに基づき物品等の調達を行うよう努めることとしております。
第三に、民間部門における
取り組みを促進するため、
環境物品等に関する情報の提供について、まず、物品の製造
事業者等は、その製造する物品等に係る
環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努めることとしております。
また、
環境ラベル等の情報提供を行う者に対し、科学的知見及び国際的
整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報提供に努めることとしております。
さらに、国は、
環境物品等に関する情報提供の
状況を整理、分析して提供するとともに、適切な情報提供体制のあり方について
検討を行うこととしております。
なお、この
法律の全面施行は
平成十三年四月一日からとし、その準備のための国の基本
方針の策定等の施行は同年一月六日からとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容の概要であります。
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国等による
環境物品等の調達の
推進等に関する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
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