○木島
委員 私は、安全性の問題は全然関係ないと思うのですね、
指定法人を間にかませたかどうかによって。かませなくても、ここまで
法務省が責任を持ってやって、ファイアウオールを設けて、
専用回線を一本だけにしてやることは、そんな
システムをつくることは可能だと思うのですよ。
しかし、今、会計法上、直接国がクレジット払いや銀行引き落としというわけにはいかぬということが理由になって、
指定法人を間にかませるというのであれば、この
指定法人というのは大変な公的な業務をやるわけですから、そして、国民のすべての
登記関係情報を一手に握れる地位に置かれるわけですから、逆に私は、単に民法上の公益法人なんというよりも、もっと公的な地位にここの役職員を置くことが必要じゃないかと思うのです。
なぜこんなことを言うかというと、今でも民事法務協会の皆さん方は、閲覧業務等の
仕事を現に担っています。しかし、実際は公務員じゃないということで、同じような
仕事をそこで
法務局の職員はやっているわけですが、同じような職務をしていても、民事法務協会の一職員だということで、賃金とか退職金とか、さまざまなことで差がついているのですよ。それは法務
大臣、御承知のとおりだと思うのですね。そういうことで、民間人だということで、公と同じ
仕事をやりながら地位は抑えられている。
しかし、こんな重要な、国民の財産の基本にかかわる業務をやるということですから、むしろ地位を引き上げてやるか、あるいは、そこまで
法務省が責任を持つということの方が妥当ではないかなと思っておりますので、私の
考えとしてきょうは聞いておいていただきたいと思います。
もう
一つ、安全性の問題で、実は、東京司法書士政治連盟というところの要望の中に、「オンラインによる
登記情報の公開については守秘義務規範のある専門職能に限定すること。」という要望が入っているのですね。
要するに、だれでもかれでもオンラインでつなげることができるようにしてしまうと、さっき言った、ハッカーが侵入してきていろいろな
情報が漏れていく、それを阻止するという
意味をも込めて、オンラインでつなげることのできるのは、守秘義務を
法律上規定されている司法書士等の専門職能に限ったらどうか、こういう提起もあるのですが、こういう
考えに対して本法はそうじゃないわけですね。だれでもつなぐことができるのですね。どうしてそういう仕組みをとったのか、
答弁願いたいと思います。