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1999-11-05 第146回国会 衆議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
十一年十月二十九日)(金曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
委員長
杉浦
正健君
理事
坂上
富男
君
理事
日野
市朗
君
理事
上田
勇君
太田
誠一
君 奥野
誠亮
君
加藤
紘一
君
鯨岡
兵輔
君
熊谷
市雄
君 小林 興起君
左藤
恵君
笹川
堯君
菅 義偉君
高市
早苗
君
武部
勤君 藤井 孝男君
保岡
興治
君
山本
有二
君
与謝野
馨君
横内
正明
君
枝野
幸男
君
北村
哲男
君
福岡
宗也君
漆原
良夫
君
安倍
基雄
君 権藤 恒夫君
西村
眞悟
君
木島日出夫
君
保坂
展人君
園田 博之君
—————————————
十月二十九日
杉浦正健
君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
武部勤
君が議院において、
委員長
に
選任
された。
—————————————
平成
十一年十一月五日(金曜日) 午後三時十七分
開議
出席委員
委員長
武部
勤君
理事
太田
誠一
君
理事
杉浦
正健君
理事
与謝野
馨君
理事
横内
正明
君
理事
北村
哲男
君
理事
坂上
富男
君
理事
日野
市朗
君
理事
上田
勇君
理事
西村
眞悟
君
鯨岡
兵輔
君
熊谷
市雄
君
佐藤
勉君
笹川
堯君
菅 義偉君
高市
早苗
君
目片
信君
保岡
興治
君
山本
有二
君
枝野
幸男
君
福岡
宗也君
漆原
良夫
君
安倍
基雄
君
木島日出夫
君
保坂
展人君
…………………………………
議員
杉浦
正健君
法務大臣
臼井日出男
君
法務政務次官
山本
有二
君
法務委員会専門員
井上 隆久君
—————————————
委員
の
異動
十一月五日
辞任
補欠選任
加藤
紘一
君
佐藤
勉君
左藤
恵君
目片
信君 同日
辞任
補欠選任
佐藤
勉君
加藤
紘一
君
目片
信君
左藤
恵君 十一月五日
理事橘康太郎
君、
八代英太
君及び
山本有二
君十月五日
委員辞任
につき、その
補欠
として
太田誠一
君、
与謝野馨
君及び
杉浦正健
君が
理事
に当選した。 同日
理事達増拓也
君十月二十七日
委員辞任
につき、その
補欠
として
西村眞悟
君が
理事
に当選した。 同日
理事山本幸三
君十月二十八日
委員辞任
につき、その
補欠
として
横内正明
君が
理事
に当選した。 同日
理事坂上富男
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
北村哲男
君が
理事
に当選した。
—————————————
十月二十九日
民事訴訟法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、第百四十二回
国会閣法第
一〇四号)
電気通信回線
による
登記情報
の
提供
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百四十五回
国会閣法第
五九号)
少年法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、第百四十五回
国会閣法第
七七号) 十一月五日
特定破産法人
の
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
に関する
特別措置法案
(
与謝野馨
君外五名
提出
、
衆法
第三号) 無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件 小
委員会設置
に関する件 小
委員会
における
参考人出頭要求
に関する件 無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
(
内閣提出
第二号)
特定破産法人
の
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
に関する
特別措置法案
(
与謝野馨
君外五名
提出
、
衆法
第三号) 午後三時十七分
開議
————◇—————
武部勤
1
○
武部委員長
これより
会議
を開きます。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 このたび、
法務委員長
の
重責
を担うことになりました
武部勤
でございます。まことに光栄に存じております。 最近の
オウム真理教
問題、
司法制度改革
など、
国民
の
期待
は大きく、本
委員会
に課せられた
使命
はまことに重大であると考えます。 幸いにして、本
委員会
におきましては、
法務関係
に練達な方々がおそろいでございますので、微力ではございますが、
委員各位
の御
指導
、御
協力
を賜りまして、公正かつ円満な
委員会
の
運営
に努めてまいりたいと存じます。何とぞよろしく
お願い
いたします。(
拍手
) ————◇—————
武部勤
2
○
武部委員長
まず、
理事
の
辞任
についてお諮りいたします。
理事坂上富男
君から、
理事辞任
の申し出がございます。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
3
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。 ただいまの
理事
の
辞任
並びに
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が六名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
4
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
理事
に
太田
誠一
君
杉浦
正健君
与謝野
馨君
横内
正明
君
北村
哲男
君 及び
西村
眞悟
君 を指名いたします。 ————◇—————
武部勤
5
○
武部委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の
司法行政
に関する
事項
法務行政
及び
検察行政
に関する
事項
国内治安
に関する
事項
人権擁護
に関する
事項
以上の各
事項
につきまして、
本会期
中
調査
をいたしたいと存じます。 つきましては、
衆議院規則
第九十四条により、議長の
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
6
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
武部勤
7
○
武部委員長
次に、小
委員会設置
の件についてお諮りいたします。
司法制度改革審議会
の
審議状況
についての
報告
を求めるため小
委員
十四名よりなる
司法制度改革審議会
に関する小
委員会
を設置いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
8
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきましては、
委員長
において指名いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
9
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 小
委員
及び小
委員長
は、追って指名の上、
公報
をもってお知らせいたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
辞任
の許可並びに
補欠選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
10
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、小
委員会
において、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取する必要が生じた場合は、その
出席
を求めることとし、その人選及び
出席日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武部勤
11
○
武部委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
武部勤
12
○
武部委員長
この際、
法務大臣
及び
法務政務次官
から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。
臼井法務大臣
。
臼井日出男
13
○
臼井国務大臣
このたび
法務大臣
に就任いたしました
臼井日出男
でございます。
委員長
を初め
委員
の
皆様方
には、日ごろから
法務行政
の適切な
運営
につき
格別
の御
理解
と御支援を賜っており、厚く
御礼
を申し上げます。
内外
に重要な問題が山積しておりますこの時期に
法務行政
を担当させていただくことになりまして、その責務の重大さを痛感いたしております。
法務行政
に関する
所信
の
一端
を申し述べます。 言うまでもなく、
法務行政
に課せられた
使命
は、
法秩序
の維持と
国民
の
権利
の保全にあります。
法秩序
が揺るぎなく維持され、
国民
の
権利
が十分に守られてこそ、国の平和と繁栄が確保され、
国民
が安心し、かつ安全に暮らせるのであります。他方、
内外
の
社会経済情勢
の変革の
時代
にあって、
変化
する
国民
の
ニーズ
に的確にこたえ、
社会
が直面する種々の困難な問題を迅速かつ的確に解決するために、
法務
、
司法
が重要な役目を果たすことが求められております。 私は、
国民
の安全、安心のための最も身近で重要な問題を取り扱う
法務行政
のこの
時代
における
基本的使命
をこのように認識し、
国民
にわかりやすい
法務行政
を実現し、
国民
の
期待
と
負託
にこたえてまいりたいと考えております。 以下、当面の
重要施策
について申し述べます。 まず、
国民的関心事
である
オウム真理教対策
についてであります。
オウム真理教
は、依然危険な体質を保持し、その
進出先
における
地域住民
とのトラブルも頻発しております。このことを深く憂慮し、この
団体
に適切に対処することを念頭に置いて、無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
を今
国会
に
提出
いたしました。この
法律案
は、
規制対象
となる
団体
の
活動実態
を明らかにするとともに、その
危険性
の
現状
に見合った
規制措置
をとるための方策を盛り込んだものであり、このような
法律
があってこそ、
オウム真理教対策
に万全を期すことができるものと確信いたしております。この
法律案
が、
皆様方
の御
理解
を得て、一刻も早く成立に至りますように
お願い
いたします。 次に、
社会的状況
の
変化
に対応するための
民事法
の見直しについてであります。 最近の
社会経済構造
の
変化等
に伴い、
倒産事件
の公平かつ迅速な
処理
が要請されている
現状等
にかんがみ、経済的に窮境にある
債務者
について、合理的かつ機能的にその事業または
経済生活
の
再生
を図るため、
和議法
にかわる新たな
再建型倒産処理手続
の
基本法
を創設することとし、
民事再生法案
を今
国会
に
提出
いたします。さきの
国会
においては、
高齢社会
への対応及び
障害者福祉
の充実の観点から、
判断能力
の不十分な
高齢者
や
障害者
の保護を図るため、
禁治産
及び準
禁治産
の
制度
を見直して
後見
、
保佐
及び補助の
制度
に改めることを中心とする
成年後見関連法
四法のほか、
登記情報オンライン閲覧
の
制度
を創設するための
法律案
を
提出
し、
継続審議
となっております。これらの
法律案
につきまして、何とぞ速やかに今
国会
において成立させていただきたいと考えております。
司法制度改革
についても、現在、
内閣
に設置された
司法制度改革審議会
において
審議
が行われておりますが、
司法制度
を所管する者として、
司法
を
国民
の身近で利用しやすいものとし、
時代
の
変化
に即応して
国民
の
ニーズ
にこたえられる
制度改革
を速やかに実現できるよう、これに最大限
協力
し、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 このほかにも多くの立法、
行政課題
を抱えておりますが、特に、
人権擁護行政
について、
人権侵害
に対する
救済
を含めた新しい
枠組みづくり
に努めてまいりたいと考えており、また、
出入国管理行政
については、
不法滞在者
、
不法就労者等
について厳正に対処する一方、適法に入国しまたは在留する
外国人
については、円滑な
受け入れ等
を図り、
人道的見地
にも配慮した適正な
行政
を実現できるよう努めてまいる考えであります。 以上、
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べましたが、
委員長
を初め
委員
の
皆様方
からより一層御
指導
、御
鞭撻
を賜りまして、
法務大臣
としての
重責
を果たし、
国民
からの
期待
と
負託
にこたえてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしく
お願い
申し上げます。(
拍手
)
武部勤
14
○
武部委員長
次に、
山本法務政務次官
。
山本有二
15
○
山本
(有)
政務次官
このたび
法務総括政務次官
に就任いたしました
山本有二
でございます。
委員長
を初め
委員
の
皆様方
には、日ごろから
法務行政
の適切な
運営
につき
格別
の御尽力をいただき、厚く
御礼
を申し上げます。
内外
の
社会経済情勢
が急速に
変化
する中で、
法務行政
の
使命
はまことに重大であります。大任ではございますが、
臼井法務大臣
の命を受け、大臣が目指すところの
時代
に即応した、
国民
にわかりやすい
法務行政
を実現し、
国民
からの
期待
と
負託
にこたえるため、微力ではありますが、誠心誠意努力してまいりたいと考えております。 何とぞ御
指導
、御
鞭撻
を賜りますよう、よろしく
お願い
を申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
武部勤
16
○
武部委員長
次に、本日付託になりました
内閣提出
、無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
及び
与謝野馨
君外五名
提出
、
特定破産法人
の
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
に関する
特別措置法案
の両案を一括して議題といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
臼井法務大臣
。
—————————————
無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
臼井日出男
17
○
臼井国務大臣
無
差別大量殺人行為
を行った
団体
の
規制
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
我が国社会
においては、
平成
六年、七年に、
毒性物質
である
サリン
を使用してのいわゆる
松本サリン事件
及び
地下鉄サリン事件
が相次いで発生し、不
特定
多数の者の
生命身体
に対し極めて重大な
被害
をもたらしたことは記憶に新しいところであります。 最近の
国際情勢
を見ても、多数の
死傷者
を出した
平成
十年八月のケニア、タンザニアにおける
米国大使館同時爆破事件
に代表されるように、
公共
の場所で爆弾を爆発させるなどして多くの
一般市民
を犠牲にする無
差別大量殺人事件
が多発しております。 このように、無
差別大量殺人行為
は、平穏な
市民生活
にとって重大な脅威となる上、これを
団体
が行う場合、
秘密裏
に
計画準備
がされて実行に移されるため
犯行
の
事前把握
が極めて困難であることなどから、
犯行
の
実現可能性
も高く、また、
団体
が
一定
の目的を達成するための手段としてこれを敢行する場合には、反復して実行される
危険性
が高いのであります。 そこで、この
法律案
は、このような無
差別大量殺人行為
の特性を踏まえて、過去に無
差別大量殺人行為
を行った
団体
について、現在も危険な
要素
を保持していると認められる場合に、迅速かつ適切に対処するため、必要な
法整備
を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
主要点
について御
説明
申し上げます。 第一は、過去に
団体
の
活動
として無
差別大量殺人行為
を行った
団体
であって、現在も危険な
要素
を保持している
団体
を
適用対象
とするものであります。 第二は、
公安審査委員会
が、
対象団体
について、その
活動状況
を継続して明らかにする必要があると認めた場合、
一定期間
、
公安調査庁長官
の
観察
に付し、
公安調査庁長官
が
当該団体
から
一定
の
事項
について定期の
報告
を受けるとともに、必要に応じ
当該団体
が所有しまたは管理する
土地
または
建物
への
立入検査
を行い得る
観察処分
の
制度
を設けるものであります。 第三は、
公安審査委員会
が、
対象団体
について、無
差別大量殺人行為
に及ぶ
危険性
の増大を防止する必要があると認めた場合、または、第二の
観察処分
に付された
団体
につき、不
報告
または
立入検査妨害等
があり、無
差別大量殺人行為
に及ぶ
危険性
の程度を把握することが困難であると認めた場合、
一定期間
、
土地
または
建物
の
新規取得
の
禁止
、既存の
土地
または
建物
の
使用禁止
、無
差別大量殺人行為
の
関与者等
に
一定
の
団体
の
活動
に参加させることの
禁止
、
加入強要
、
脱退妨害
の
禁止
、
金品等
の贈与を受けることの
禁止等
の
処分
を行い得る
再発防止処分
の
制度
を設けるものであります。 第四は、
観察処分
及び
再発防止処分
の
判断手続
を迅速に行い得るようにするための
手続規定
を設けるものであります。 第五は、政府が、年一回、
国会
に対し、この
法律
の
施行状況
を
報告
することとするとともに、
公安調査庁長官
が
関係地方公共団体
の請求により、
観察処分
に基づく
調査
の結果得られた
情報
について、個人の
秘密等
を害するおそれがある
事項
を除き、
提供
できることとするものであります。 第六は、本
法案
による
規制
をより
実効性
のあるものとするため、
警察当局
との
協力関係
につき、
所要
の
措置
を講じるものであります。 第七は、
規制
の
実効性
を担保するため、
立入検査妨害
及び
再発防止処分
に伴う
役職員
または
構成員等
の
禁止行為違反等
につき、
所要
の罰則を設けるものであります。 以上が
法律案
の
要旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますよう
お願い
いたします。
武部勤
18
○
武部委員長
次に、
杉浦正健
君。
—————————————
特定破産法人
の
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
に関する
特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
杉浦正健
19
○
杉浦
議員
特定破産法人
の
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
に関する
特別措置法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、無
差別大量殺人行為
に基づく
損害賠償責任
を負う
法人
が
破産宣告
を受けた場合につき、その
被害者
の
救済
に資するため、
破産管財人
による
破産財団
に属すべき
財産
の
回復
を容易にする特別の
措置
を講じようとするものでありまして、
法律案
の要点は、次のとおりでございます。 第一は、
破産法人
で無
差別大量殺人行為
に基づく
損害賠償責任
を負うものを
特定破産法人
と名づけ、この
特定破産法人
と
一定
の密接な
関係
にある
特別関係者
が有する
財産
につき、その価額は、
不当利得
として、
特定破産法人
の
破産管財人
に返還すべきものであると推定することであります。 第二は、
特定破産法人
が最初の無
差別大量殺人行為
の後に行った
特別関係者
への
財産
の移転を、
特定破産法人
が
破産債権者
を害することを知ってしたものであると推定すること等により、
破産管財人
による
否認権
の行使を容易にすることであります。 第三は、
特定破産法人
の
破産管財人
に、
公安調査庁長官
に対して必要な資料の
提供
を請求する権限を与えることでございます。 以上が
法律案
の
要旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますよう
お願い
を申し上げます。 以上で終わります。
武部勤
20
○
武部委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、
公報
をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十四分散会