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1999-12-14 第146回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員会平成十一年十月二十九日(金曜日)委員会において、設置することに決した。 十月二十九日  本小委員委員長指名で、次のとおり選任された。       河野 太郎君    桜田 義孝君       下村 博文君    西川 公也君       石毛えい子君    松本 惟子君       青山 二三君    米津 等史君       藤田 スミ君    中川 智子君 十月二十九日  西川公也君が委員長指名で、小委員長に選任された。     ————————————— 平成十一年十二月十四日(火曜日)     午前十時開議  出席小委員    小委員長 西川 公也君       河野 太郎君    桜田 義孝君       下村 博文君    石毛えい子君       松本 惟子君    青山 二三君       松浪健四郎君    藤田 スミ君       中川 智子君     …………………………………    政府参考人    (厚生省生活衛生局食品保    健課長)         松原  了君    政府参考人    (農林水産省食品流通局品    質課長)         吉村  馨君    政府参考人    (農林水産技術会議事務局    先端産業技術研究課長)  吉田 岳志君    政府参考人    (農林水産技術会議事務局    国際研究課長)      土屋  正君    衆議院調査局第二特別調査    室長           牧之内隆久君     ————————————— 十二月十四日  小委員藤田スミ君十一月十一日委員辞任につき、その補欠として藤田スミ君が委員長指名で小委員に選任された。 同日  小委員米津等史君同日小委員辞任につき、その補欠として松浪健四郎君が委員長指名で小委員に選任された。 同日  小委員松浪健四郎君同日小委員辞任につき、その補欠として米津等史君が委員長指名で小委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  遺伝子組換え食品表示問題等に関する件     午前十時開議      ————◇—————
  2. 西川公也

    西川委員長 これより遺伝子組換え食品表示問題等に関する小委員会を開会いたします。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  先般、小委員長に就任いたしました西川公也でございます。よろしくお願いいたします。  今日、遺伝子組み換え食品表示問題は、消費者にとって重大な関心事であり、各方面からの意向を受けて、表示に向けた動きも進みつつあると認識しております。  このような状況もと、本小委員会の活動には大きな期待が寄せられており、私も小委員長としてその責任の重大さを強く認識している次第であります。  つきましては、小委員各位の御指導と御協力をいただきまして、公正、円満な運営に努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  遺伝子組換え食品表示問題等に関する件について調査を進めます。  この際、遺伝子組み換え食品表示問題等に関する現状等について、政府参考人から説明を聴取いたします。まず、農林水産技術会議事務局国際研究課長土屋正君。
  3. 土屋正

    土屋政府参考人 国際研究課長土屋でございます。  私からは、遺伝子組み換え体に係るWTOでの検討状況について御説明申し上げたいと思います。  お手元の資料幾つか配られておりますけれども、「遺伝子組換え体GMO)に係る日本補足提案のポイント」という一枚紙の資料をごらんいただきたいと思います。  これは、十月初め、我が国がWTO提案したものの要約でございます。この表題で「補足提案」とございますけれども、この「補足提案」の意味は、これに先行して六月に、日本として農業提案、全体の提案を提出しているからでございます。  ここでは、1で、遺伝子組み換え体GMOに関する国際的な場での検討が進行している中で、WTOとしてこれをどう受けとめていくのか考える必要があると指摘して、その上で、2では、GMOに関する論議を行うに際し、一つには遺伝子組み換え技術可能性二つには環境健康等に与える影響、三番目には消費者関心への的確な対応、この三点を考慮する必要があると指摘しております。  その上で、3で、「例えば、」といたしまして、農業交渉グループもとサブグループを設けて検討してはどうかと提案しております。また、4で、検討事項といたしまして、例えば、各国の安全性評価表示等現状、それに関する論点整理、他の国際的な場での検討WTOとしてどう受けとめていくのか、現行WTOの中での各種の協定が新たな課題に対して対応できるのか、こういった点を含めてはどうか、こういう提案をしたわけでございます。そのほかもろもろ、労働条件とかさまざまな提案がありまして、そういった問題を踏まえて、十一月三十日から十二月三日まで、アメリカのシアトルでWTO閣僚会議が開催されました。  ここの場では、WTO次期ラウンドの開始を宣言するということが期待されていたわけでございますけれども、第一には、日程が非常にタイトであったということ。第二には、その短い日程のかなりの部分が空転してしまったということ。それから第三には、関係国立場の差が非常に大きかったということ。これには、例えば労働条件についての議論、アンチダンピングについての議論環境規制と貿易を絡める議論、それから、農業でいえば多面的機能を重視する議論農工同一論の対立、こういったことを含めて関係国立場の差が非常に大きく、議論が非常にきついものになりまして、皆様御承知のような状況で、GMOについての議論というのは全く行われないまま、全体としても議論は凍結、ジュネーブに先送りという形で終わってしまったというわけでございます。  WTOでの検討状況、簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。
  4. 西川公也

  5. 吉村馨

    吉村政府参考人 品質課長吉村でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、私からは、遺伝子組み換え食品表示についての現在の状況を御説明、御報告させていただきます。  遺伝子組み換え食品表示につきましては、平成九年五月に食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会をスタートさせまして、以来、十七回にわたって二年半近くに及ぶ検討を重ねてきていただいたわけでございます。この間、米国、EUへの現地調査、あるいは関係者からのヒアリング、さらに、昨年の八月には、たたき台を提示してパブリックコメントを求めるというようなことをやってまいりました。  パブリックコメントの結果を踏まえて、さらに検討を進めたわけでございますけれども、やはり、こういった新しいタイプの食品でございますので、表示に関して信頼性実行可能性観点から技術的、科学的検討を行うことが必要とされまして、本年三月から、この懇談会もと技術的検討のための小委員会を設置し、技術的、科学的な検討を行ってまいったわけでございます。七月にはこの小委員会報告取りまとめられまして、本小委員会においても御報告をさせていただき、また御議論をいただいたところでございます。  その後、委員からの提案によりまして、この小委員会報告を踏まえた遺伝子組み換え食品表示あり方の案を作成し、最終的に、八月十日にこの懇談会報告取りまとめが行われたところでございます。  農林水産省といたしましては、八月十日に取りまとめられました報告、これを踏まえまして表示ルールを作成することを決定いたしまして、同日に農林水産大臣の談話を発表しております。その中で、この報告に沿った遺伝子組み換え食品表示改正JAS法に基づく品質表示基準として実施をするということにいたしております。そして、現在、改正JAS法に基づく品質表示基準案、これを公表いたしまして、パブリックコメントを募集しているところでございます。  今後、JAS調査会での審議WTO通報等の手続を経て、来年四月を目途告示ができるように作業を進めているところでございます。また、その際に、適切な猶予期間、一年間を考えておりますが、これを経て、二〇〇一年の四月を目途表示実施していくということとしております。  また、表示制度の整備と並行して行うべき取り組み、あるいは表示制度を円滑に実施するための諸課題につきましては、省内に協議会を設けまして、そちらにおいて関連対策取りまとめを行うこととしております。  それで、懇談会議論でございますけれども、次のページに懇談会報告の抜粋がつけられておりますけれども、やはり、この問題につきましては、遺伝子組み換え食品に対する見方や立場を反映いたしまして、遺伝子組み換え食品表示あり方について幾つかの異なる意見が出されたところでございます。  一つの代表的な意見としては、安全性確認されて、実質的に同等な遺伝子組み換え農産物及びこれを原料とする食品に対する表示、これについては論理的に疑問があり、義務表示導入には慎重であるべきである、こういう意見が出されたところであります。  一方、遺伝子組み換え食品につきましては、さまざまな観点から懸念が残されているということで、その表示については、消費者選択のため、遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とするすべての食品対象にすべきである、こういう御意見も出されたところでございます。こういった二つの御意見。  またさらに、消費者関心にこたえるとともに、これを通じて消費者遺伝子組み換え食品に対する理解を得ていくためには、技術的、科学的観点から、表示合理性信頼性及び実行可能性を確保し得る範囲内で義務表示導入することが適当である、こういう意見も出されたところでございます。  こういった意見が分かれていたわけでございますが、討議を続ける中で歩み寄りがそれぞれの立場から見られまして、まず、義務表示導入には慎重であるべきという立場をとる方々もやはり、消費者の強い関心ということにかんがみれば、このような技術的、科学的観点に立った義務表示導入はやむを得ない、こういうお立場になってまいりました。また、すべての遺伝子組み換え食品表示対象とすべきというお立場にあっても、こういった形の義務表示システム導入自体は一歩前進であるという評価をしたということでございます。そういったことで、後ろにありますようなものを基本的な内容とする「遺伝子組換え食品表示内容及び実施方法」が取りまとめられたわけでございます。  ただ、もちろん、この問題は現在もなお流動的な面が残されておりますので、今後の状況変化等を踏まえて、適宜必要な見直しを行うということを前提に、今申し上げましたような取りまとめが行われたということでございます。  一ページお開きいただきまして、「遺伝子組換え食品表示内容及び実施方法」という報告の骨子でございますが、こういった内容報告がまとめられたわけでございます。基本的な考え方といたしましては、遺伝子組み換え食品を科学的な性質に応じて三つ分類をしておりまして、それぞれの分類に応じた表示あり方を定めていく、こういうことを基本的な内容にしております。  一つ目分類は、組成栄養素用途等、これ自体がそもそも従来の食品変化しているような食品でございます。これは、例としては、高オレイン酸大豆大豆通常リノール酸が多いわけですが、オレイン酸の値を遺伝子組み換えによって高くした、そういう大豆でございます。それから大豆油、その製品ということでございまして、ただ、これは現在安全性評価申請中でございます。  こういったものは、「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等の義務表示をしている、こういう考え方でございます。  二つ目分類は、従来のものと組成栄養素用途、それ自体は変わっていないけれども加工工程後も組み換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が存在する、そういう意味変化がある、そういう食品でございます。これに該当する食品として、二百種類以上の食品を実際に分析いたしまして、その結果をもとに、ここにありますような食品がそれに当たるということでリストアップしております。これを個々に指定いたしまして、そしてそれを表示対象にしていこうという考え方でございます。  その表示方法としては、遺伝子組み換え農産物原材料とする場合には「大豆遺伝子組換え)」等の義務表示、それから、遺伝子組み換え生産あるいは流通段階分別されずに扱われている、そういう場合には「大豆遺伝子組換え分別)」等の義務表示、それから、生産流通段階を通じて分別された非遺伝子組み換え農産物原料とする場合、これについては「大豆遺伝子組換えでない)」等の任意表示が可能、ただ、これは原則として表示不要、こういう考え方でございます。  三つ目分類は、組成栄養素用途等、これは変化しておらず、かつ、組み換えたDNA及びこれによって生じたたんぱく質加工工程で除去、分解等されることにより食品中に存在していないものということでございまして、そういう意味で、遺伝子組み換え農産物原料として用いた場合と非遺伝子組み換え農産物原料として用いた場合で最終的な製品において科学的な差がない、こういうものでございます。これも、具体的な食品を科学的に分析いたしまして、ここにあります食品をリストアップしております。  これらについては、原則として表示不要でございますが、ただし任意での表示は可能、こういう整理にいたしております。  こういった考え方をベースに先ほど申しましたような改正JAS法に基づく品質表示基準の案を作成いたしまして、もう一つ提出させていただいております資料にありますように、去る十一月の二十九日にこの案を公表いたしまして、いわゆるパブリックコメントを募集しているところでございます。コメント期間は一カ月ということでございます。  この内容でございますけれども、先ほど申しましたような食品表示問題懇談会報告に沿った表示基準ということにいたしております。  ただ、一点違いがございますのは、懇談会報告におきましては、高オレイン酸大豆のような、成分組成栄養素用途、これが変化したものについて義務表示ということにいたしておりますが、現在、まだこれは安全性確認申請中でございまして、そういった商品は現実に出回っておりませんので、これは、そういったものが出回った、安全性確認がなされて実際に商品化される段階で措置をする、こういう考え方に立ちまして、この表示基準案には盛り込まれておりません。  その他につきましては、先ほど申し上げましたような考え方で、表示問題懇談会報告に沿った表示基準ということにいたしております。  私の方からは以上でございます。
  6. 西川公也

  7. 松原了

    松原政府参考人 食品保健課長松原でございます。どうぞよろしくお願いします。  それでは、資料に沿って御説明いたします。  さきの十一月十五日に、厚生省食品衛生調査会というものがございまして、その食品衛生調査会常任委員会におきまして、これから御説明いたします「遺伝子組換え食品安全性確認法的義務化について」ということで諮問いたしました。  その諮問の趣旨でございますけれども、一ページ目からごらんいただきます。  組み換え遺伝子食品につきましては、現在、安全性評価指針という、私ども通称ガイドラインというふうに申しておりますが、これに基づきまして、食品衛生調査会におきまして審議を経て厚生大臣が個別に審査していく、そして安全性確認を行っているというものでございます。いわばこれは法律に基づかない任意の仕組みでございますので、これを法的に義務化することについていかがかということで御審議いただくという予定でございます。  法的義務化必要性についてでございます。  先ほど御説明いたしましたように、これまで任意にその審査をしてきたところでございまして、これは、関係事業者にその申請を強く要請しておりましたので、法的義務づけに準じた扱いということと、また、これによって十分安全性評価は行われているということで、これまで厚生省はこれで足りるものであるというふうに考えてきておりますけれども、以下に示しますように状況変化があって、今回法的義務化検討に踏み切ったという経緯でございます。  その理由は、一番目は、遺伝子組み換え食品が近年国際的にも大変広がってきている、非常に注目を浴びている、また今後新たにいろいろな形の食品が開発されることが予測される。二点目は、農林水産省日本農林規格による表示法的義務化、これが厚生省安全性確認前提としているということから、土台となるわけでございますので、その安全性確認についても法的にきちっと位置づける必要があるというふうに考えました。  二ページ目に参ります。義務化具体的手段についてでございます。  これにつきましては、例えば食品衛生法改正というのはどうかというような意見もありますけれども、私どもは、現行食品衛生法第七条に基づく食品添加物等規格基準におきまして、厚生大臣による安全確認を受けていない遺伝子組み換え食品を含んではならない等とすることによって現行法で十分対応できるものというふうに考えておりますが、これについてどのように考えるかということでございます。  注、括弧書きにございますけれども法的義務化をしましても、安全性審査の基本的な内容は変わるものではございません。もちろん、安全性審査基準というものについて、これはやはり作成しなければならないので、その基準にふさわしい形で現在いろいろと検討しておりますけれども審査内容が基本的に変わるものではないということでございます。  御参考までに、食品衛生法第七条とその第七条の規格基準に規定することの効果ということについて触れますけれども、第七条の一項でございますけれども厚生大臣は、公衆衛生見地から、販売の用に供する食品もしくは添加物製造加工使用、調理もしくは保存の方法について基準を定める、または、販売の用に供する食品もしくは添加物成分につき規格を定めることができる。二点目に、その基準に合わない方法によります食品もしくは添加物、こういったものを製造したり、加工したり、使用したり、あるいは販売し、輸入したりしてはならないというような趣旨の条文でございます。  この第七条の規格基準に規定することによりまして、仮にその規格基準に適合しない組み換え食品市場に出回りました場合には、廃棄命令ですとか回収命令等行政処分が可能となる、また、罰金等の罰則もかかることになるであろうというふうに考えております。  三ページ目でございますが、輸入時の検証方法についてでございます。  食品衛生法第十六条に基づきまして、食品等輸入届けというものがございます。加工食品である場合にはすべての原材料及び製造加工方法添加物を含む食品の場合には添加物の品目を届けることになっておりますが、遺伝子組み換えの場合はそれをどのように取り扱うかという問題がございます。  また、モニタリング検査で、一たん承認したもので、個別に今度輸入品として組み換え食品が入ってきた場合に、これについて、一般的にも、輸入されたものについてモニタリングということで適宜検査をしておりまして、それが適合しているのかどうかということを調べておるわけですが、こういったものの技術的な問題とか制度的な問題をどうするかという問題がございます。  最後に、表示についてどのように考えるかということであります。  これは、先ほどございましたように、農水省では、今回、消費者選択観点から、品質表示として義務づけがされたわけですけれども、これを食品衛生法公衆衛生上の見地からどのように考えていくのかという問題が新たに一応出ておるということでございます。  この表示問題につきましては、食品衛生調査会表示特別部会の本年三月の報告におきまして、必要であるという意見と必要ではないのではないかという意見が、両論ほぼ等しく出ておりまして、結論は出ておりませんで、引き続き検討ということになっておる次第でございます。御参考までに、必要であるとする意見と必要でないとする意見が書いてございますので、お読みいただきたいと思います。  以上でございます。
  8. 西川公也

    西川委員長 以上で政府説明は終わりました。     —————————————
  9. 西川公也

    西川委員長 これより政府に対し、小委員による自由質疑を行います。  本日の自由質疑は、一時間三十分程度とし、議事整理のため、質疑の際は、挙手の上、小委員長指名により発言されますようお願いいたします。  それでは、質疑のある方は挙手をお願いいたします。
  10. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 最初にお伺いしたいことは、今もお配りいただきましたが、遺伝子組み換えでない表示、これは任意表示になっておりますが、ここでは混入率の上限が定められず、混入率については企業に任せる、そういう基準案になっているというふうに思うわけです。そのことについては、消費者団体からも強い不満の声が出されております。これでは、遺伝子組み換え原料使用食品にも堂々と遺伝子組み換え原料混入されてしまうんじゃないかということです。  EUでは不使用食品混入率は一%というふうに定めておりますが、この程度まで混入率を規制する国もあるわけでありまして、こういう状況の中で、分別管理が行われておればもう問題はないという態度をとるというのはいかがなものか。これは、消費者表示制度の根幹である表示信頼性を揺るがすものになるんじゃないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
  11. 河野太郎

    河野(太)小委員 今の藤田先生の御意見に私も賛成でございます。  この本日添付いただきました第三条の三項を見ますと、「一定混入可能性は否定できず、」とございますが、その一定可能性というのは一%なのか五%なのか一〇%なのか、いや、きちっとハンドリングしていれば半分入ってもそれはしようがないんだということにもとられかねないと思いますので、このところは、このままの表現では問題があると思います。  EUが一%というのを定めておりますが、EU日本の場合は少し事情が違うんだろうと思います。EUは、混入率一%を盾にアメリカからの農作物の輸入をやめようという意図が見え隠れしておりますので、EUに合わせるのは適当ではないと私は思いますが、それはそれとて、日本として何らかの数値基準を設けなければいけないだろう。あるいは、日本として数値基準を、政府がなかなかこれは出しにくいということであるならば、遺伝子組み換え使用していないという表示をした食品に関してはメーカー混入率何%以下を保証する、そういうことをメーカー自身で決めて表示させるべきだろうと思います。  私は、この一定混入可能性数値表示する、あるいは、メーカーメーカー自身品質保証数値表示させるということを、この小委員会の総意として小委員会決議をぜひ行っていただきたい、そして、それを親委員会に通知していただきたいというのが一点。  それから、この本日の附則の第二項を見ますと、別表二に掲げる食品についての見直しを一年ごとと規定しておりますが、先ほどの説明にもありましたとおり、例えば、高オレイン酸のものが入ってくれば当然見直さなければいけない、あるいは、新しく遺伝子組み換えをされたものが認可されて市場に入ってくればここは見直しをしなければいけないわけでございますから、一年ごと見直しを都度の見直しというふうに修正する、この二点を小委員会決議として本日採択して親委員会に通知していただきたいと思います。
  12. 石毛えい子

    石毛委員 この農水省表示告示案が示される前の七月の小委員会報告段階では、混入率、科学的検証と社会的検証と両方が並べられていて、科学的検証の方で混入率の問題は触れられていたというふうに記憶をしているのです。最終的に、八月十日の取りまとめですか。とにかく、そのプロセスの中では混入率は五%と書かれていたというふうに私は記憶をしておりますけれども、その五%をめぐって、おかしいのではないか、今や、〇・二%でしたでしょうか、検証ができる、そういう状況になっているにもかかわらずおかしいのではないかというような議論がこの小委員会でもなされたと思います。  きょう報告いただいた案では、科学的検証の方が消えている。そのあたりがどんなふうに議論されたのか、そこのプロセスも紹介していただきたいということです。
  13. 西川公也

    西川委員長 では、とりあえず一度答えてもらいましょう。
  14. 吉村馨

    吉村政府参考人 何点か御質問いただいたわけですけれども、まず、この懇談会報告議論について御説明させていただきます。  懇談会報告におきましては、表示実施方法といたしまして、これは義務表示の場合でも、任意でノンGMOという表示をする場合でも同様でございますけれども、その実施方法といたしまして、製造業者等は、原材料の調達の方法、すなわち、遺伝子組み換え分別の農産物を原材料として使用するのか、あるいは、生産流通段階を通じて分別された非遺伝子組み換え農産物原料として使用するのか等、これを基礎として表示内容を決定する。  原材料の調達時に、不分別である場合には、義務表示として「大豆遺伝子組換え分別)」等と表示する。納入業者の書類、証明書等により、非遺伝子組み換えのIPハンドリング、これは特定の品質の農産物を生産流通段階で区分管理し、かつ、区分管理の証明等を付して加工事業者等に提供するシステムでございまして、現在、既に有機農産物あるいはバラエティー食品用の大豆で適用されている流通方法でございます。これを確認した場合には、「大豆」または任意表示として「大豆遺伝子組換えではない)」「大豆遺伝子組換えでないものを分別)」等と表示するということでございます。  製造業者等が行う原材料確認は、現在行われている一般的な取引を基礎として行うこととし、具体的に生産流通段階を通じて分別された非遺伝子組み換え農産物であることは、各段階における証明書等により、国内流通を含め生産流通の全過程を通じてIPハンドリングが行われたことを確認して判定するのが適当である。  このような手続を踏んでも、意図せざる混入可能性、小委員会報告によれば、現状では大豆について、厳密なIPハンドリングの場合最大〇・五%程度、バルク輸送によるIPハンドリングの場合最大五%程度は否定できず、適切な確認が行われている場合には、意図せざる混入をもって虚偽表示とはならない、こういう報告になっております。  この点は、この懇談会議論におきましても、消費者立場を代表する委員の方々は、こういった社会的な検証によって表示確認をしていくということは適当である、こういうお立場でございまして、その結果、こういう報告取りまとめられたところでございます。したがって、この報告に沿った表示基準案整理したということでございます。  ただ、もちろん、IPハンドリングが適切に行われていることの確認内容につきましては、これはいろいろなやり方があると思います。そういう意味で、私ども、現在、具体的なIPハンドリングの内容、それからその確認をするための証明書類、こういったものにつきまして、標準的な場合に着目したマニュアルを作成しているところでございます。そういったことによって、いわばきちっとした分別生産流通管理、IPハンドリングが行われたものをそれに沿って表示をするということで、消費者の信頼にこたえていきたいというふうに考えております。
  15. 西川公也

    西川委員長 政府側で今の補足説明、ありませんか。——ないですね。
  16. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 今の御説明は納得できないわけですよ。大体、消費者というのは、組み換え原料使用というふうに表示されますと、大方の人は混入率はゼロだというふうに解釈するわけです。しかし、そうはいってもこの混入というのは、やむを得ず流通の過程とか生産の過程で混入される。そういう現状の中で、可能な限り混入率を引き下げていって、消費者の不使用ということに対する判断に沿うようにしていくというのは当然のことなんですよね。  ところが、マニュアルでこれから示していくとかIPハンドリングの確認によってそれができるということではあっても、例えば一〇%から二〇%といった高い比率の場合はこの案では不当表示に当てはまる、こういうことにしているみたいですが、そうですね、そういうことになるわけですね、違ったら後で言ってください。  当面、このIPハンドリングの確認でいけるんだ、こういうことですが、いや、当面じゃなしに、皆さんは、そういうふうな不当表示に当てはめるということもマニュアルの中で示していくというふうなお考えなんでしょうが、私は、先ほども御発言があったように、やはり当面、平均的な混入率を上限にして、それを体制の整備状況を見きわめながら順次引き下げていくというやり方で、可能な限り不使用という言葉、表示内容的にも沿ったものにしていく努力というのは当然のことじゃないかと思いますが、皆さんの御説明ではちょっと納得できないのですよ、そこのところが。
  17. 中川智子

    中川(智)小委員 私も、関連して、今の課長の説明は全然納得できないのですけれども、結局、業者というか事業者が自分のところで検査したときに、一方では混入率が一〇%ぐらいあるとか、ここは三%だとか、本当にばらばらになってしまって、信用を大きく失墜させる原因になると思いますし、EUの方は一%というふうなことを決めたのは、アメリカからは、そちらにはほとんどもう行かない。日本は上限も決めていないから、ではどんどん日本にということで、かえってそれを促進するような、表示が決まってよかったよかったということが、結局、実行段階ではこんなにいいかげんなものだったのかという失望を生むと思います。  ですから、先ほど河野さんが言われたように、ぜひとも小委員長にお願いしたいのですけれども、ここのところを具体的に小委員会としてある程度農水の方に提言できる議論をしていただいて、小委員会としての決議を出していただきたいと思います。  やはり不当表示にならないわけですよね。どんなに混入されていても不当表示にならないということになりますし、十一月末の表示についての細目を見て、今、意見公募中ということですが、この意見公募の中にかなりこの問題が入ってくると思います。それに対して、このような意見がすごく多ければどのように対応するのかということを一つ伺いたい。  それと、国際的にやはり遺伝子混入の値を決めなければいけないと思います。来年の三月はコーデックス委員会日本が議長国になってやるわけですが、そこのところで、今そのような議論が省内で行われているかどうか。上限ということでこのままいくのか。皆さんからの意見を求めたときに、ある程度値を決めなければいけない。それをもってコーデックス委員会、国際的な基準にするべきだという、日本はそのような認識を持って対応されようとしているのか、そこを答えてください。
  18. 吉村馨

    吉村政府参考人 先ほど御説明いたしましたように、分別生産流通管理というのは、これはいいかげんなものではいけないわけで、それぞれの、まさに農家段階から集荷段階流通段階、輸送中の船の中、そして国内に入った国内流通、そして製造工場、それぞれの段階で厳密な分別生産流通管理を行うということが前提でございます。したがって、それをきちっと実施すれば、もちろん混入というものはそんなに高い値になることはない。そういう意味で、一定混入可能性は否定できない、こういう表現になっているわけでございます。  そういう意味で、消費者の方々の御意見というのも、これをまとめたときの御意見というのは、やはりそういった混入というのは可能性は否定できないにいたしましても、それを前提として議論するのではなくて、むしろきちっとした分別生産流通管理をして、それぞれの段階混入可能性をできるだけ排除していく、そういう対応というのがむしろ求められているのではないか、こういうことで懇談会報告整理されたものというふうに考えております。  そういう意味で、国際的にもこの問題は議論されておりますけれども、やはり現時点でもう一つ大きな支障がありますのは、量的な分析を、現在流通している遺伝子組み換え農産物すべてについて、信頼性を持ち、かつ、実行可能な方法でやるということがなかなか困難である、こういう現実もございます。  そういう意味で、コーデックスの議論におきましても、この部分は将来検討が必要であるということ、つまり、上限なりそういった基準値を設定することの必要性そのもの、それからその内容について将来的に議論をしていく、こういう整理になっているところでございます。  なお、意見公募をいたしまして寄せられた意見につきましては、これは閣議決定に沿いまして、その寄せられた意見、情報を考慮して最終的な決定を行うということにいたしております。
  19. 河野太郎

    河野(太)小委員 この問題につきましては、この小委員会初代委員長の岸田小委員長報告が、可能な限りきちんと表示すべしという小委員長報告を出して表示に向けて大きく動いた、そういう経緯がございます。この小委員会がこの表示問題の口火を切ったわけですから、最後の表示のルール設定にもこの小委員会がきちんとした責任を持たなければいけないというのが私の考えでございます。  先ほど私が申しましたことをちょっと文章にまとめてみますと、こういうことになろうかと思います。  遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条及び生鮮食品品質表示基準第七条の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(案)の第三条3「一定混入可能性」については、政府が許される混入可能性の上限を定めるか、または、非遺伝子組み換え農産物であることを表示した事業者がみずからの混入可能性の上限を保証することを基準に盛り込むこと、附則2「一年ごとに見直すものとする。」は、「必要に応じて見直すものとする。」に改めること、この二点を小委員会決議したいと思います。
  20. 中川智子

    中川(智)小委員 まさしく、それがあれば本当にはっきり見えていくと思います。何かすばらしく用意がきっちりしていて感動いたしましたけれども、ぜひともよろしくお願いしたいと思うのです。  それで、結局、今の農水の話を聞いていますと、それじゃ、今後、いわゆる分離体制をアメリカにも要求していくということも含んでの消費者に対する選択の権利というのを保障していくおつもりはあるのでしょうか。
  21. 吉村馨

    吉村政府参考人 これは当然物の流通でありますので、それぞれの事業者が分離した非遺伝子組み換え農産物原料としたいということであれば、それを、そういう形でニーズを輸出先に伝えて、そういったみずからの望むものを輸入する、こういう形で進んでいくものというふうに考えておりますし、それが先ほどの懇談会報告に盛り込まれた具体的な表示の、原料調達の方針をまず決定し、そしてそれに沿って表示内容を決定する、こういう手順になるということでございます。
  22. 青山二三

    青山(二)小委員 私は、きょうのこの小委員会ではここが一番大きな問題点になると思っておりました。案の定、たくさんの委員からお話が出ておりましたけれども、私は、この部分は、こういう言い方は申しわけないのですけれども、故意に企業へ抜け道をつくったんじゃないか。私たちは前委員会では、五%だと、五%でも多いな、そういう実感を持っておりまして、できるならEUに近いパーセントにしてほしい、そんな気持ちでおりましたけれども、上限を示さなかったということは大変大きな問題だと思います。  例えば、五%を少し超えて六%ぐらいなら許されるかなという範囲だと思うのですけれども、一〇%から二〇%入っていたときはどのようにするのか。また、入っているか入っていないかということを一々これでは調べなければなりませんね。  例えば、今申し上げたように、一〇%から二〇%入っていたときの対応をどのようにするのか、どのように考えているのかをお答えいただきたいと思います。
  23. 吉村馨

    吉村政府参考人 先ほど申し上げました分別生産流通管理というものをきちんと実施をし、かつ、そのことについての証明が付されている場合に、一〇%、二〇%の混入が起こる可能性はないと思っています。  それから、一々調べるということは、これは、納入された原料、自分が注文したものがきちっと納入されているかどうかをチェックするというのは事業者として当然のことでありますので、それを、適切な分別生産流通管理が行われたということを証明書等によって確認をする、これによってやるということでありまして、一々調べなければならないというのは、これはどういう場合でも、事業者として表示をする以上当然の責務になっていると思います。
  24. 青山二三

    青山(二)小委員 先ほどお聞きいたしましたが、今課長は、ないと、絶対そういうことはないとおっしゃいましたけれども、万が一、一〇%から二〇%入っていたときにどのように対応するのか、考えているか、こういう質問でございますので、そこの一番大事なところをお答えいただきたいと思います。
  25. 吉村馨

    吉村政府参考人 これは、適切な分別生産流通管理が行われていたかどうかということは、当然、この事後的なモニタリングで問題がある場合には、そのことについて当該事業者等に対して報告聴取、あるいは立入検査も含めて対応する、そういう仕組みにJAS法上なっておりますので、当然、そういったケースについては、今申し上げましたような手順を踏んで適切な分別生産流通管理がなされていたかどうかをチェックするということになります。
  26. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 おかしいと思うのですね。業者は何を目安にするのですか、一々業者が調べると言いましたが。上限というものがなければ、どこを目安にするんですか。  それから、消費者団体農業者団体も、調べようと思ったら調べる能力をだんだん持ち始めています。そうすると、頭の中では混入率は限りなくゼロに近いというふうに解釈していますから、一〇%も出てきたら、これはもう不当表示だということになってくるでしょう。そのときも、目安がないんです。そんなことないよと、八%だから大したことないとか、いや、一〇%は大したことないとか、こういうことになって、これはもう物すごい、かえって不当表示の告発というものが出てきて、混乱がいよいよ出てくるんじゃないですか。  私は、こんなことでは本当に安心できないと思うんです、表示そのものに。そこら辺はどうお考えですか。
  27. 吉村馨

    吉村政府参考人 そういう意味で、先ほどお答えしましたように、分別生産流通管理がきちっとなされたかどうかということは、もしそういう問題が生じて調査をする場合には、その点も含めて調査をするということにいたしております。  信頼性という問題が出ましたけれども、これは物の、特に農産物のように大量に生産され流通するものに関しては、常にそういった意図せざる混入というものの可能性そのものはつきまとうものでありまして、これは遺伝子組み換え農産物に限らず、例えば有機農産物につきましても、意図せざる混入可能性というのはゼロではないわけでありますが、やはり、これもきちっと、それぞれの段階段階で、有機農産物と慣行農産物というものを区分けして生産流通するということによって、有機農産物というものを供給している、こういう形をとっているわけでございます。  そういった形で、これまで流通過程あるいは表示信頼性というものは確保されてきているものだというふうに理解しております。
  28. 河野太郎

    河野(太)小委員 済みません、暫時休憩をして、代表者会議を招集していただいて、決議案の取りまとめについてお諮りいただきたいと思います。
  29. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 その前に、私はきっちり、十一時ぐらいまで、この問題でもう少し意見を聞いておいた方がいいと思うんです。ここで決議することに私は反対じゃありません。それは、上限率の設定を求める決議というのは賛成です。だけれども、もうちょっと。
  30. 石毛えい子

    石毛委員 今吉村課長がおっしゃったことで、分別生産流通管理でマニュアルをつくるというふうにおっしゃった、そのマニュアルといいますか、帳票が動いていくんだと思いますけれども、その中には混入率は入らないんですか。入れば、表示はもうあと一歩です、すぐの問題。  それから、実際どうして表示を求めているかといえば、遺伝子組み換えの、例えば大豆混入していても、消費者は見ただけではわからないわけですね。一〇%入っているかなんてよほどのことが起こってこないとわからないわけで、だから、問題になるといったって、問題になるかどうか自体消費者から見れば非常にわからないという、本当は、問題になったときにはある意味では遅いということも言えるような状況も来るのかもしれないというか。だから、今の原案だと、不分別と、それから使用していませんということの、どちらの表示に関しても信頼が置けないわけです。  もとに戻りまして、そのマニュアルの中に、分別生産流通管理の中に混入率は入るんですか、入らないんですか。
  31. 吉村馨

    吉村政府参考人 分別生産流通管理というのは、あくまで混入を避けるということをベースにした管理の仕方でありますので、当然、個々の段階のマニュアルは、混入をゼロにすべく実施する、そういう内容になっております。
  32. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 一見、聞いていると、混入率をゼロに限りなく持っていきたいという、そこのところはそのとおりだと私も思いますよ。だけれども可能性そのものは、悲しいかな否定できないとしたら、やはりここできちっと物差しというものをつくるべきじゃないか。わざわざ有機農産物の区分けの問題で、表示に対する証明の信頼性のことを取り上げられましたが、私、農水委員ですから、あの過程のことはよく存じ上げておりますが、非常に厳しい、そういうものを求めていらっしゃる。それに比べてこれは何だということを言いたいわけであります。  それから、一年ごと見直しのことで一言聞いておきたいんですが、実は、私たちはこの表示の問題で、今回対象になるのが輸入総量の一割にも満たない部分にしかすぎない、量的にいえば。九割は表示対象にならないということに対する消費者の不満というものを受けて、そうして原材料表示で進めていけば、これは、すべての遺伝子組み換えの農産物に対して最終のところまで表示が可能だということで消費者団体からも強く求められていた原材料表示をぜひ実現していただきたい。  これは消費者団体の強い要請、意向なんだということを先国会の終わりに、ここにいらっしゃる女性議員ばかりで申し入れを行いました。きょうは、自由党は武山さん、御病気で、いらっしゃいませんが、武山さんも含めて、女性議員ばかりで申し入れをしました。そのときに、中川前農水大臣は、一年ごと見直しということをその場でおっしゃったわけです。私は、一年ごと見直しというのは、そのとき、聞いたときには、そういうことも当然含まれているんだというふうに解釈いたしました。  どんどん世の中は進歩しておりますから、そういう点では検証ということもどんどん進んでいっているわけでありまして、そういうものも含まれていると解釈していいのか。私は、一年ごとじゃなしに随時見直しという意見に大賛成ですが、その上に立って、この一年ごと見直しということについて御説明をいただきたいと思います。
  33. 中川智子

    中川(智)小委員 製品のみに本当に限定しているわけですね。加工大豆、それから飼料用のトウモロコシ、これがやはり、牛乳にも卵にもお肉にも、すべて影響してくる。そこに対する不安はまだまだ残されたままで、そして次から次に認定が一方では行われているわけですから、この見直す時期というのは、一年とかというのではなくて随時ということに対して、ぜひとも積極的に、前向きに取り組んでいただきたいと思います。  本当に今は加工品のみですから、製品のみに限定していることは非常に狭い限定になっていますので、そこに対してどのように考えていらっしゃるかということです。  それと、先ほどの、あくまでもゼロに近い、ダイオキシンなんかでも四ピコ、一ピコとか、その設定で非常に激論が交わされましたけれども、ゼロに近いというのは本当に口ばかりという感じがするんですね。それはもう全く無制限に、いいかげんなものをやはり消費者が買わされていく、それも多少値段は高くなるかもわからない、それに対して信用が置けない。ゼロに近いというのはよくおっしゃると思いますけれども、それだったら、やはり最初のスタートのときに基準をきっちり決めるべきだ、それからゼロにより近づけていくという努力をすべきなのに、青天井のままゼロに近いというふうに言われても、消費者の信頼というのは得られないと思います。ですから、やはり、先ほど青山さんがおっしゃったように、アメリカ現状の追認、そのような印象を受けております。  関連したことで、そこに対する明確なお返事をいただきたいと思います。
  34. 吉村馨

    吉村政府参考人 まず、藤田先生の御質問ですけれども見直しのいわば視点ということについてもこの表示基準案の附則の二項に入っておりまして、「新たな遺伝子組換え農産物の商品化、遺伝子組換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組換えられたDNA及びこれによって生じたたん白質の除去・分解の実態、検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者関心等を踏まえ、一年ごとに見直すものとする。」ということにさせていただいております。これにつきましても、懇談会報告で、このリストそのものについてどういった視点から見直すかという議論がなされて、こういった取りまとめがなされ、それを受けてこういう附則を付そうという方向で案を整理したものでございます。  それから、中川先生の御質問ですけれども、この表示というものは、あくまで一般消費者に対する情報提供という形で行う、そういう目的で行われるものでございますので、当然、一般消費者に提供される商品、製品表示が付される、こういう考え方でございます。  先ほどゼロに近いと申しましたのは、これはマニュアルの中で、各段階でどういう管理を行うかといえば、それは当然のことながら、混入することを前提にした管理をするのではなく、混入を避けるための管理をする、そういうマニュアルをつくるということでございまして、当然マニュアルの基本的な考え方というのは、各段階混入をゼロにするということを目指して、各段階の管理の方法整理する、こういう考え方でございます。
  35. 石毛えい子

    石毛委員 そうしますと、この表示の案の中で不使用というのはゼロだというふうに理解していいんですか。混入率ゼロだと理解していいんですか。
  36. 吉村馨

    吉村政府参考人 まさにここにございますように、分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組み換え農産物である、こういうことでございます。
  37. 石毛えい子

    石毛委員 御説明いただきました、実施方法の表の中で、真ん中の段の、生産流通段階を通じて分別された非遺伝子組み換え農産物原材料とする場合、「大豆遺伝子組換えでない)」あるいは「大豆遺伝子組換えでないものを分別)」等の任意表示または表示不要というふうになって、任意表示できるわけですけれども、では、これは混入率ゼロですか。
  38. 吉村馨

    吉村政府参考人 先ほども説明いたしましたように、原料として使われている農産物は、分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組み換え農産物ということでございます。  そして、三項にございますように、意図せざる遺伝子組み換え農産物または非遺伝子組み換え農産物一定混入可能性は否定できないわけでありますけれども、意図せざる混入が、その確認が適切に行われている場合には、意図せざる混入があっても、分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組み換え農産物または非遺伝子組み換え農産物とするということでございます。
  39. 中川智子

    中川(智)小委員 そうしたら、その意図せざる混入というのは大体どれぐらいというふうに思っていらっしゃるんでしょう。
  40. 吉村馨

    吉村政府参考人 意図せざる混入というのは、これはまさに意図してないわけでありまして、そういう意味で、先ほど申しましたように、各段階段階におきましては、意図せざる混入というか、その混入がないように取り計らう、管理をするということが基本でありまして、混入前提にした議論をしているわけではございません。
  41. 河野太郎

    河野(太)小委員 もう一つ厚生省マターの件もありますので、そろそろこの件について議論をまとめたいと思うのですが、いかがでございましょうか。
  42. 西川公也

    西川委員長 十分河野太郎君の意見は受けとめておりますが、親委員会との関係もあるし、各党とも、それぞれ党の考え方もありますので、今の段階では十分その御意見は受けとめさせていただいておきます。
  43. 河野太郎

    河野(太)小委員 小委員会では小委員会意見として親委員会報告をしておりますので、親委員会の意向あるいは各党というのは親委員会段階でこれまで処置をしております。よって、本日ここで決議を行いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
  44. 西川公也

    西川委員長 河野太郎君の意見は受けとめておきます。
  45. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 受けとめるんじゃなしに、きょうはここに参加している者はみんな同じ立場で発言をしておりますので、やはりこれはきちっと混入率の上限を設け、きちっと、そこら辺は信頼性を確保できるような表示にするために大事な問題だと私は思いますから、休憩をして、そしてそのことの意思統一を図っておいた方がいいというふうに考えます。
  46. 河野太郎

    河野(太)小委員 よろしくお願いします。
  47. 西川公也

    西川委員長 御意見をまだ発言されてない先生方もおりますので。
  48. 松浪健四郎

    ○松浪小委員 藤田スミ委員のおっしゃられたことに賛意を示させていただきます。
  49. 松本惟子

    松本(惟)小委員 私も同様でございますので。
  50. 中川智子

    中川(智)小委員 できれば十分ほどでも休憩していただいて、そして、この場で決議して届けるという姿を示していただきたいと要望します。
  51. 西川公也

    西川委員長 ほかに、ほかの問題ございませんか。(発言する者あり)いや、時間の進行上もありますから、全部やった後それを取りまとめたいと思うのです。十二時まで時間があるわけでありますので。
  52. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 決議をするということになると、きょうという日が最後になりますので、また年がかわってしまいますから、そういう点で提案があったというふうに私は理解しております。
  53. 西川公也

    西川委員長 はい、提案は十分受けとめておりますから。
  54. 下村博文

    下村委員 河野さんから提案があった二点における、第三条のところの上限のパーセントの問題、それから附則2の一年ごとの問題でありますけれども、私も、この小委員会は初めて、きょうからの出席でございますので、決議についてはもっともだというふうに思いますが、ただ、より客観的に、五%がいいのかどうかということについては今責任持って発言できる状況ではございませんので、もうちょっとこれは研究をしている中でこの決議については参加をさせていただきたいというのが個人の考えであります。
  55. 河野太郎

    河野(太)小委員 今、下村さんの発言ですけれども、数字については一切決議案の内容は触れておりません。政府が上限を定めるか、あるいは非遺伝子組み換え農産物であることを表示した事業者がみずからの混入可能性の上限を保証するという文言でございますので、これはその後で、何%が可能性があっていいのかというのは、政府あるいは事業者が決めていただければいい話だと思います。
  56. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 場合によったら、こういうふうに第何条のどこというふうに具体的に決めなくても、上限率を定めるべきである、そういう緩やかなものでもいいわけですから、とにかく、せっかくのここの意見を尊重するという立場で、ちょっと別室で相談をさせていただきたい。
  57. 松本惟子

    松本(惟)小委員 同じですけれども、率についてはまた別に議論をすればいいと思いますので、とにかく、上限率を定めるということの決議は、私はやはりきょうさせていただきたいなと思います。
  58. 桜田義孝

    桜田委員 私は下村先生と同意見で、同立場なんであります。
  59. 西川公也

    西川委員長 わかりました。  小委員の皆さんに申し上げますけれども、本日の議題でほかに御質疑ありませんか。
  60. 青山二三

    青山(二)小委員 今の決議がどのようになっていくのかあれですけれども……(発言する者あり)では、それ以外の質問は後にいたします。
  61. 西川公也

    西川委員長 議事進行は私の方でやっておりますので、御要望は承っておきますが、日程の関係上、ほかの御質問があればほかの御質問をお願いしたいと思います。
  62. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 質問はあるんです。食品衛生法についてもただしたいことがあります。ありますが、きょうは主として、大きく言えば、今問題になっているこの上限率の問題と、それからあと食品衛生法、まだどなたも触れていませんが、多分、残っているといえばそこが大きなテーマだ。だから、区分できますから、一つのあれとして、めり張りをつけるために、ここで一度相談をしていただきたい。そうでないと、これはこの場で、役所を前にして言っていたらしようがない。
  63. 西川公也

    西川委員長 何か御意見ありますか。
  64. 下村博文

    下村委員 今の話、決議についてはよくわかりましたので、それはそういう範囲内ですることについては賛成いたします。  ただ、これは委員会ですから、ぜひいろいろな質問については継続してやっていただいて、一応委員会が終わってから決議については取りまとめをしていただいた方が、議事進行上は妥当性があるのではないかと思います。
  65. 石毛えい子

    石毛委員 実務的な話だと思いますけれども、きょう、おおよそ十二時までということになっておりますけれども、その時間内で決議をするということが委員会決議としては意味のあることだと思いますので、これから質疑を続けていきますと、果たしてその時間が確保できるのかどうかということが出てまいります。安全性評価指針に関しましてはまだ時間もあることですから、これからの機会もいただくとしまして、きょうは委員会が開催されている時間内に決議というそのことが重要なのではないかという、手続的な話でしょうか、そういうふうに思いますけれども、いかがなものでしょうか。
  66. 西川公也

    西川委員長 今、石毛えい子さんから、きょうの委員会の時間の中でこの決議についての取り扱いをしろ、こういうことで御意見をいただきましたが、私もそう考えておりまして、十二時まであるわけでありますから、ほかの質問があればそれをやられた後に御相談をさせていただきたい。途中でこれを切るわけにいきませんので、そういう意味なんです。
  67. 中川智子

    中川(智)小委員 委員長のその御判断で結構ですが、じゃ、一応十二時までというリミットで十一時半まで質疑をやって、そして——はい、わかりました。  では、やはり今すぐ決議を上げるために暫時休憩という形を委員長の御判断でとっていただいて、もうあした一応閉会ということで、今国会でこの小委員会決議を出すということに意味があって、それは年を越してしまうと意味がなくなるほど緊急を要することなんですが。
  68. 西川公也

    西川委員長 今の中川智子さんの話、わかっているんです。決議について相談しないというんじゃなくて、相談をさせてもらいますが、きょうの日程の関係もありますので、ほかの御質問があれば先にやっていただいた後に休憩して相談させてくれませんか、こういうことなんです。
  69. 中川智子

    中川(智)小委員 では、今どうしても意見したいという人、挙手か何かであれしてください。私たちはもう決議を先にいただきたい。
  70. 西川公也

    西川委員長 御意見わかりました。  ほかに御意見ありますか。
  71. 松浪健四郎

    ○松浪小委員 中川委員が発言されたとおりお願いしたいと思います。
  72. 西川公也

    西川委員長 それでは、御意見が強いようでありますので、決議について取り扱いたいと思いますので、暫時休憩をさせていただきます。     午前十一時十七分休憩      ————◇—————     午前十一時五十三分開議
  73. 西川公也

    西川委員長 再開いたします。  御質疑をお願いいたします。
  74. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 厚生省にお伺いいたします。  厚生省の先ほどの御説明でも、食品衛生法の法改正検討ということになっておりますが、ちょっとわかりにくいのですが、どんな法改正を考えていらっしゃるのか、もう一度御説明いただきたいのです。二十九品目については既に流通しているわけですが、それらについて、改めて法改正審査をし直すのかどうか。  今まで厚生省食品衛生法に基づく安全審査を拒否してきた理由の一つに、実質的同等性の考え方がありました。本来、実質的に同じ作物について、食品衛生法に基づく安全審査はなじまないということであったわけですが、私は、食品衛生法に基づく安全審査をするのであれば、実質的同等性の考え方ではなく、遺伝子組み換え作物は別な作物であるとして、遺伝子組み換え作物それ自身の安全性審査するべきではないか。これは消費者の安全審査の規制強化を求める切実な声でもございますので、お答えをいただきたいと思います。
  75. 松原了

    松原政府参考人 初めに御理解いただいておきたいと思いますのが、先ほど食品衛生調査会常任委員会に諮問をしたということでございまして、現在議論中でございますので、その議論の途中でございますので、基本的にはすべてまだ固まっていないという前提でお答えさせていただきたいと思っております。  初めに、どのような改正をイメージしているかということでございますが、繰り返しになりますけれども食品衛生法の第七条に食品添加物等規格基準というものがございます。この「食品添加物等」というところに、例えば遺伝子組み換え食品というようなものを位置づけまして、それに対して、告示という形で、それがどのようなものでなければいけないのかということを書き込むわけでございます。そのほかは、その規格基準に書き込むことによりまして、罰則規定ですとか、そのほかの行政処分等については、これまでの規格食品添加物等と同等に適用していくということを考えております。  改めて申し上げますと、食品衛生法そのものの改正ではなくて、告示改正する、告示を出すということでございます。それで、今の点につきましても現在議論中であるということでございます。  それから二点目でございますけれども、もし法的に義務化した場合に審査し直すのかどうかということについてでございます。  これにつきましては、告示を発出してそれが実際に施行する予定につきましていろいろと検討しておりますけれども、できれば、この問題が表示問題等が出てきたことに関連いたしますので、この表示のスケジュールをにらみながら考えていきたいと思っておりますけれども、その後、一定のそれなりの経過措置というようなものが必要になってくると思われます。その場合の取り扱いについては、現在検討中でありますけれども審査し直すかどうかにつきましても、そのこととあわせて、調査会の意見を踏まえて決定をいたしたいというふうに思っております。  三点目に、実質的同等性の問題の御質問なんですけれども、私ども、これまで安全性評価指針に基づいて審査をしているわけですけれども、実質的同等性であるというものについて審査をするものであるということでございまして、実質的同等性そのものがその品目が安全かどうかという評価基準にはしておらないということでございます。  とりあえず、以上お答えいたしました。
  76. 西川公也

    西川委員長 時間ですので、いかがでございますか。それでは、手短にひとつ。
  77. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 実質的同等性の考えを変えない、そして安全性評価指針に基づいて安全性確認をするということだと思いますが、そうすると、これまで評価指針に基づく安全性確認というのは、食品添加物並みの発がん性などの各種毒性試験も全く義務づけられていないわけであります。私たちはそこを、やはり安全性の確保というものをより確実にするために、食品衛生法に基づく安全性確認というものを求めているんだということを申し上げておきたいと思います。
  78. 中川智子

    中川(智)小委員 現在申請中のものが何件あるかということを教えてもらいたいのですけれども
  79. 松原了

    松原政府参考人 大変申しわけございませんけれども、正確に把握しておりませんので、調べまして後ほどお伝えいたしたいと思います。ただ、審査中のものがあるということは確かでございます。
  80. 青山二三

    青山(二)小委員 私、前回のこの小委員会で、国内のコーンスナック菓子から未承認のトウモロコシの遺伝子組み換え品種が検出されたということで、消費者団体の皆さんは大変心配されているというようなことで御質問させていただいたわけなんですけれども、その後、このことに関してはどのような対応をされたか、調査をされたか、お伺いしておきたいと思います。
  81. 松原了

    松原政府参考人 御質問の件につきましては、厚生省農林水産省で合同で対応しているわけでございます。  ポイントが、一つは、アメリカの方でいろいろ問題となっているコーンスナックの輸入、輸出元がアメリカでございまして、そちらの方に、生産から流通、あるいはそれが輸出に至るまでどのような経緯を経ているかというようなことを、アメリカ政府を通じて調査をしているという状況でございます。  あとは検査をするということになると思うのですけれども、これにつきましては、農林水産省の方でお答えした方が適当かと思っております。
  82. 吉田岳志

    ○吉田政府参考人 今のスナック菓子の、消費者団体から指摘を受けている件でございますけれども、現在、農林水産省厚生省の試験研究機関で、実際に消費者団体から受けた指摘はそのとおりかどうか、確認検査を今進めておりまして、間もなくその結果が出てくるのではないかというふうに思っております。
  83. 青山二三

    青山(二)小委員 わかりました。
  84. 西川公也

    西川委員長 大変活発な御質疑をありがとうございました。  それでは、ちょっと取りまとめますけれども、先ほどの報告書ですが、お手元に配りました。政府は、遺伝子組み換え食品品質表示基準の作成に当たっては、混入率の上限を定めることも含め、表示信頼性の確保に努力すべきであるということで意見の一致を見た、こういう内容報告をさせていただきたいと思います。そして、消費者問題特別委員会の場でさらに進んだ議論ができますように御期待にこたえていきたいと思います。  本日の質疑はこの程度にとどめることにしまして、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三分散会