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1999-08-09 第145回国会 参議院 本会議 第43号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年八月九日(月曜日)    午後三時十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第四十三号   平成十一年八月九日    午後一時開議  第一 商法等の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆   議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、子ども読書年に関する決議案村上正邦君   外十一名発議)(委員会審査省略要求事件)  一、日程第一及び第二  一、国旗及び国歌に関する法律案内閣提出、   衆議院送付)  一、自衛隊員倫理法案衆議院提出)  一、国家公務員倫理法案衆議院提出)      ─────・─────
  2. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 開議に先立ち、広島並びに長崎において原爆の犠牲となられた多くの方々のみたまに対し、心から御冥福をお祈り申し上げます。      ─────・─────
  3. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  村上正邦君外十一名発議に係る子ども読書年に関する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  よって、本決議案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。村上正邦君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔村上正邦登壇拍手
  5. 村上正邦

    村上正邦君 ただいま議題となりました自由民主党民主党新緑風会、公明党、日本共産党社会民主党護憲連合自由党参議院の会及び二院クラブ・自由連合各派共同提案に係る子ども読書年に関する決議案につきまして、発議者を代表して、御提案申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     子ども読書年に関する決議案   国際連合は一九九〇年九月、子どものための世界サミットを開き、ここに参加した世界七十一か国の元首、首脳たちが「子ども政治の最優先に」と誓い合ってから十年が経過した。   しかし、広く地球的観点からこれを見れば、貧しさゆえに子ども人権がないがしろにされ、また、子どもたち最大犠牲者となる民族間や宗教上の対立による地域紛争が絶え間なく続いているのも現実の姿と言わねばならない。「子どものための世界サミット」における国連の誓いを結実させるためには、国際間のさらなる努力が必要である。   先進国でもモノの豊かさに心の成長が追い付かず、わが国校内暴力、いじめ、衝動的行動薬物汚染など子どもたちの悲惨な事件が相次いでいる。こうした、子どもたちの乾いた心に、潤いを取り戻すことは、今日差し迫った課題である。   われわれは、二十世紀反省と教訓の上に立って、新しい世紀を担う地球上のすべての子どもたちに、人権を尊重し、恒久平和の実現と繁栄に努め、伝統的な文化遺産を継承することを託さなければならない。   その第一歩として、わが国世界にさきがけ、平成十二年、西暦二〇〇〇年の「こどもの日」の五月五日、質も量も世界最大規模の蔵書と読書環境を整え、内外情報の収集と発信のできる国際子ども図書館を開館することになっている。   読書は、子どもたちの言葉、感性、情緒、表現力創造力を啓発するとともに、人としてよりよく生きる力を育み、人生をより味わい深い豊かなものとしていくために欠くことのできないものである。   本院は、この読書の持つ計り知れない価値を認識して、子どもたち読書活動を国を挙げて応援するため、平成十二年、西暦二〇〇〇年を「子ども読書年」とすることとする。   右決議する。  以上であります。  皆様におかれましては、何分趣旨を御理解の上、広く御賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)     ─────────────
  6. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本決議案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  7. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  8. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百四十     賛成            二百四十     反対               〇    よって、本決議案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  9. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) ただいまの決議に対し、内閣総理大臣から発言を求められました。小渕内閣総理大臣。    〔国務大臣小渕恵三登壇拍手
  10. 小渕恵三

    国務大臣小渕恵三君) ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。  地球的観点から世界子供たちの乾いた心に潤いを取り戻すための国際的努力が必要であるとの御趣旨に深く賛意を表するものであります。我々もそのような観点から最善の努力を尽くしていく必要があると考えているところであります。  次代を担う子供たちが健やかに成長していくために、子供たち体験活動機会充実を図ることが重要であり、中でも読書は、伝統的な文化遺産を継承するとともに、子供にとって豊かな感性や情操、そして思いやりの心をはぐくむ上で大切な営みであります。今日の子供読書量が減少していると指摘をされる中で、政府といたしましても、関係者と手を携え、子供読書の振興を図ることが肝要であると考えております。  政府といたしましては、ただいま採択されました御決議趣旨を体し、関係各界理解と協力を促すなど、この子ども読書年が来るべき二十一世紀世界に羽ばたく子供たちの健全な育成に向けた国民的努力の一層の契機となるよう取り組みを進めてまいる所存でございます。(拍手)      ─────・─────
  11. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第一 商法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長荒木清寛君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔荒木清寛登壇拍手
  12. 荒木清寛

    荒木清寛君 ただいま議題となりました商法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、会社をめぐる最近の社会情勢にかんがみ、株式交換及び株式移転制度を新設するとともに、親会社株主に対する子会社業務内容開示充実及び金銭債権等時価評価を可能とする等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、持ち株会社株式交換制度必要性株式交換反対する株主保護措置子会社情報開示制度及び金銭債権等時価評価を強制しない理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本敦委員より本法律案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  13. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  14. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  15. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十一     賛成            二百十八     反対             二十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  16. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政警察委員長小山峰男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔小山峰男登壇拍手
  17. 小山峰男

    小山峰男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方行政警察委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、政治に対する国民信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長すること、また、船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員通常選挙における投票機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法を設けることとし、あわせて選挙運動期間前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために掲示したポスター氏名等を記載された者が候補者となったときは、当該ポスターにつき撤去義務を課するものであります。  委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君から趣旨説明聴取した後、質疑を行いましたが、その内容は後刻会議録によって御承知願います。  質疑を終局したところ、日本共産党を代表して富樫練理事より、選挙運動期間前に掲示された政治活動用ポスター撤去に関する規定を削除する旨の修正案提出されました。  次いで、本法律案及び修正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員より原案反対修正案賛成の旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  19. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  20. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十二     賛成            二百十九     反対             二十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  21. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  国旗及び国歌に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。国旗及び国歌に関する特別委員長鴻池祥肇君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔鴻池祥肇登壇拍手
  23. 鴻池祥肇

    鴻池祥肇君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国旗及び国歌に関する特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、長年の慣行により、日章旗及び君が代がそれぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着していることを踏まえ、成文法にその根拠を明確に規定しようとするものであり、その主な内容は、国旗日章旗とし、その制式を定めること、国歌君が代とし、その歌詞及び楽曲を定めることであります。  本法律案は、去る六月十一日、国会に提出、七月二十二日に衆議院から送付され、同二十八日に本会議において趣旨説明聴取が行われました。  委員会におきましては、小渕内閣総理大臣ほか関係大臣等に対し質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、また、宮城県及び愛知県の両県に委員を派遣しての地方公聴会、さらに中央公聴会を実施するなど、連日にわたり精力的に審議を行いました。  委員会における主な質疑内容は、国旗及び国歌法制化する理由日の丸及び君が代歴史認識君が代歌詞に関する政府解釈とその効力、法制化学校教育に与える影響、学習指導要領における国旗及び国歌取り扱い入学式及び卒業式における国旗掲揚国歌斉唱と内心の自由との関係指導要録等における児童生徒評価取り扱い、教職員に対する職務命令あり方等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局した後、民主党新緑風会を代表して江田理事より、題名を「国旗法」とし、国歌に関する規定を削除すること等を内容とする修正案提出されました。  次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して阿部委員より原案及び修正案反対参議院の会の山崎委員より原案賛成修正案反対社会民主党護憲連合を代表して山本委員より原案及び修正案反対意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  24. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 本案に対し、峰崎直樹君外一名から、成規賛成者を得て、修正案提出されております。  この際、修正案趣旨説明を求めます。峰崎直樹君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔峰崎直樹登壇拍手
  25. 峰崎直樹

    峰崎直樹君 私は、民主党新緑風会を代表し、ただいま議題となっております国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案趣旨を御説明いたします。  第一に、法案名を「国旗法」といたします。  第二に、国旗に関する規定中、「日章旗とする」とあるのを、「日章旗である」に改めます。  第三に、国歌に関する規定を削除します。  以上が修正案内容概要です。  次に、その理由を述べます。  まず、国旗については、政府案で第一条で、「国旗は、日章旗とする。」としていますが、従来から政府自身も、国旗日の丸であるということは慣習ないし慣行として定着していると答弁しているところであります。そのような長年の慣行法制化するのであれば、創設的な意味を持たせる場合に用いる「とする」という表現よりも、一定の事実について述べる場合に用いる「である」という表現を用いた方が適切と考えます。よって、本修正案において、国旗に関する規定中、「日章旗とする」とあるのを、「日章旗である」と修正します。  次に、国歌に関する規定の削除についてですが、政府は一貫して国旗国歌をセットにして考えておりますが、以下の理由により、両者を分離して考えることとしました。  国旗国家象徴する標識であり、船舶に旗を掲げるなどの国際慣例に見られるように、制度的な側面が強いものです。現実上、航行の際、国旗がなければ船舶が不利益をこうむる可能性が高いと言えます。他国においても、不文法主義のイギリス以外のほとんどの国では、国旗について憲法法律規定されております。  一方、国歌については慣習による国が多数あります。これは、国歌が専ら儀式的な要素が強いこと、国旗と異なり、斉唱という作為の動作が要求されることから、法制化には慎重であるべきなどの理由が考えられます。  さらに、君が代は、日の丸とは異なり、法制化について国民の間にコンセンサスが得られてはおらず、広く定着しているとは言えません。この理由としては、君が代の「君」の政府解釈に対して違和感を持つ国民が多数いること、君が代戦前天皇崇拝の歌として用いられてきたという君が代歴史に対するこだわり、歌詞のわかりにくさなどが指摘できます。  このような解決されていない多くの問題を抱える君が代をこの時期に法制化するのは拙速過ぎると言えます。天皇主権の時代に用いられた君が代国民主権象徴天皇制の現在にも続けて歌うことに抵抗感を持つ人がいるのは当たり前です。  不幸な歴史を引き起こした戦前天皇制をきっぱりと否定し、現憲法における国民主権下での象徴天皇制を積極的に位置づけるためにも、国民の間での一層の議論が必要とされています。  日の丸が過去においてアジアに対する侵略象徴であった事実があります。さらに沖縄からの声も含め、つらく悲しい存在であったことも決して忘れてはならないことです。しかし、国旗国際制度上不可欠なものであるなら、この際、私は、こういったマイナスの過去を踏まえて、日本日の丸国旗と定めるべきだと考えます。  過去を直視し、それを戒めとして、誇りに思える日本の未来を切り開いていくという日本国民意思日の丸法制化に託したいと思います。  以上が本修正案概要とその提案理由であります。  各会派の御賛同をお願い申し上げ、修正案趣旨説明を終わります。(拍手)     ─────────────
  26. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。溝手顕正君。    〔溝手顕正登壇拍手
  27. 溝手顕正

    溝手顕正君 私は、自由民主党及び自由党を代表して、ただいま議題となっております国旗及び国歌に関する法律案賛成し、民主党提出修正案反対の立場から討論をいたします。  まず第一に、我が国国旗日の丸国歌君が代国民の間に広く深く定着しており、二十一世紀目前に控えた現在、その法制化を実現することはまことに時宜を得たものと高く評価されるものです。  歴史をひもときますと、日の丸あるいは君が代は一千年以上も前にその起源を持ち、歴史文化、伝統を反映し、長きにわたり国民各層に親しまれてまいりました。日の丸は、日出る我が国象徴する世界に冠たる国旗であります。また、君が代祖先が歌い継いできた祝賀の一大国民歌謡であると言えます。  近年、国際交流が盛んになるにつれ、さまざまな国際会議や、オリンピック、ワールドカップサッカーなどスポーツの祭典において、日の丸君が代内外にあまねく認知されてきました。日の丸を振りかざし、君が代を歌うことを通じて、選手と観客が一体化し、我々は日本人であることの喜びを本能的に感じ取るのであります。  賛成の第二は、法制化教育現場秩序を回復する効果があると判断するからであります。  参議院自由民主党では、ことしの四月に広島県に調査団を派遣し、教育に携わる関係者と広く意見を交換いたしました。そうした中、関係者からは、ぜひとも国旗国歌法制化を実現してほしいと強い要請を受けたのであります。  広島県では、教育現場の混乱からとうとい命が失われるという痛ましい事件が相次いでおり、今後二度とこのようなことを繰り返してはなりません。法制化によって教育現場秩序を回復させ、学校の機能が本来の正常な姿になることを期待いたします。  さらに、国際化が今後一段と進展するからこそ、国旗国歌法制化が必要であると主張いたしたいと思います。  将来ますます日本国際化していく中で、国際社会の一員として国際ルールを守り、また役割を十分に果たしていかなくてはなりません。そのためには、当然のこととして、国際的問題、世界各国国内事情への理解を深めることが求められます。そうした国際人としての知識、教養とともに重要なことは、日本人他国国旗国歌に対しても敬意を払う心を持って臨むことであります。  このように、教養倫理を兼ね備えることが国際人前提条件であり、それが国際社会で尊敬されることにつながると言えます。法制化は、日本人としての誇り、アイデンティティーの再確認につながるとともに、真の国際人としての日本人を創造することにつながります。  二十一世紀目前にして、私たちは、政治、経済、社会のあらゆる分野でこれまで経験したことのない難局に直面し、何とかそれを乗り切ろうと日夜努力を行っております。  今こそ、国旗日の丸国歌君が代に込められた遠い祖先からの時の流れを超えた平和と繁栄のメッセージを思い起こし、国民が一致団結してこの局面を乗り越えていこうではありませんか。  以上で私の賛成討論を終わります。(拍手
  28. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 吉岡吉典君。    〔吉岡吉典登壇拍手
  29. 吉岡吉典

    吉岡吉典君 日本共産党を代表して、国旗及び国歌に関する法律案反対討論を行います。  反対の第一の理由は、国民合意がなく、国論が分裂しているもとで強行しようとするものだからであります。  言うまでもなく、国旗国歌は国のシンボルであり、その法制化は、国民合意が欠くことのできない条件であります。我が党が広く全国民討論を呼びかけたのは、討論を通じての国民合意に沿ってこそ国旗国歌は制定すべきであると考えるからであります。  日の丸君が代法制化が提起されて以来、国旗国歌をめぐる広範な国民討論が広がっています。この討論は、国旗国歌を中心に二十一世紀日本あり方についても、広範な国民が率直かつ真剣に参加している極めて重要な歴史的意義を持つものだと思います。特徴的なことは、国民討論が広がれば広がるほど日の丸君が代法制化反対の声が大きくなっていることであります。  それもそのはず、日の丸君が代は、戦前の教科書が、「敵軍を追ひはらってせんりょうしたところに、まっさきに高く立てるのは、やはり日の丸の旗です」と教えていたように、侵略戦争シンボルだったからであります。しかも、戦後今日に至るまで、日本を破滅的な戦争に駆り立てた戦争責任者も明らかにされておらず、国民世界が納得できる真の反省も示されておりません。  戦争の惨禍を体験した国民の間から、戦争への真剣な反省と相まって、侵略戦争シンボルであった日の丸君が代国旗国歌として法制化することに強い批判反対が生まれるのは当然のことと言わなければなりません。日の丸君が代国民の間に定着しているどころか国論が二分していることは、世論調査でも明らかになっている事実であり、このことは政府も認めざるを得なかったではありませんか。  それなのに、政府・与党が、始まったばかりの国民討論に示される国民意思を無視して、日の丸君が代国旗国歌としての法制化を、衆議院十三時間、参議院十五時間というわずかの審議を行っただけで数に頼って強行することは、国民意思を踏みにじるものとして絶対容認できません。  第二に、日本植民地支配下に置かれて、日の丸君が代を強制された朝鮮・韓国、日本軍の全面的な軍事侵略を受けた中国、日本軍軍事占領支配のもとで日の丸掲揚君が代斉唱を強いられたアジア太平洋諸国の人々の歴史的体験に基づく感情と厳しい批判を無視することであります。  日本が今行わなければならないことは、侵略植民地支配に対する国家としての明確な謝罪と償いではありませんか。日本は、戦後五十数年たった今なお、その反省と償いのない国として批判を受け続けている上に、従軍慰安婦問題などを初め、無数の訴訟さえ提起されているのであります。  ところが、政府は、これに対して反省と償いのかわりに、侵略シンボルであった日の丸君が代国旗国歌として法制化することでこたえようとしているのです。これは、アジア諸国民に対する挑戦以外の何物でもありません。これでは国際的な友好と信頼を損なうことにしかなりません。 小渕首相はこの本会議場で、日の丸君が代法制化に関して、アジア諸国政府より何らかの意思表示があったとは聞いていませんと居直りましたが、これはアジア諸国民の声を黙殺するまことに遺憾な態度であると言わざるを得ません。  我が国憲法前文は、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」とうたっております。我々は他国国民の心情がわからない国であってはなりません。  第三の反対理由は、天皇主権から人類普遍の原理である国民主権に根本的に転換した日本憲法の原理に反することであります。  改めて指摘するまでもないことですが、明治憲法のもとでは天皇は元首であり統治権の総攬者でした。そういう時代にあっても、内村鑑三のように、君が代国歌ではない、天子の徳をたたえるための歌であり、平民の国歌が必要だという公然たる主張を行いました。主権者は国民であることを明記し、天皇の地位が元首でも統治権の総攬者でもなくなり、政治的権能を一切持たない地位に大転換した日本憲法のもとではなおさらのことであります。  代表的憲法学者の一人、宮沢俊義著「日本憲法」によれば、憲法前文で言っている人類普遍の原理というのは、リンカーンの国民国民による国民のための政治だと書かれています。  二十世紀を振り返ってみると、世界の流れは民主制から共和制へと進んでいます。そのとき、明治憲法下の絶対主義的天皇制をたたえた君が代を、曲も歌詞もそっくりそのまま国歌として法制化し、一部解釈を変えてみても、戦争の厳しい体験を通じて到達した国民主権の原理に余りにも反するものではありませんか。  最後に、強制しない、内心の自由、良心の自由は守ると言いながら、実際には法制化学校現場への強制の法的根拠にしようとしていることであります。  そもそも、法制化の動機は、広島県立世羅高校校長の自殺事件であったと政府は言っています。学校現場の混乱がなぜ起きたかといえば、文部省の学習指導要領によって、学校入学式卒業式国民の間に強い批判がある日の丸の掲揚、君が代斉唱を一律に強制したことであります。日の丸の掲揚、君が代斉唱学習指導要領から取り除くことこそ必要であります。これこそが混乱を解決するために必要であります。ところが、政府はそれとは反対に、法制化による強制という強権的な方策をとったのです。  野中官房長官は、定着したとは理解しない人たちが特に教育現場には多いわけでございますので、この際成文化をすることによって定着をするようにしたいと答弁しました。反対法制化で封殺して定着させようというのです。国のシンボルがこういう目的で制定され、強権的に押しつけられてよいものでしょうか。しかも、懲戒処分をちらつかせながら、校長や教職員の職務上の義務として、政府君が代解釈、つまり国定解釈による君が代教育を行わせようとする答弁も行われています。  こうした強権的なやり方を本当に実行すれば、現場の混乱は拡大こそすれ、解決などできないことを警告しておかなければなりません。  同時に、私は、歴史上初めて開始された国旗国歌をめぐる国民討論は、法制化の強行によって断ち切られてしまうものではないことを強調したいと思います。日本国民は、この討論を一層実りあるものに発展させ、この問題を必ず立派に解決するであろうと指摘しておきます。  なお、民主党新緑風会修正案については賛成できないことを申し述べ、私の反対討論を終わります。(拍手
  30. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 山崎力君。    〔山崎力君登壇拍手
  31. 山崎力

    ○山崎力君 参議院の会の山崎であります。  ただいま議題となりましたいわゆる国旗国歌法に関し、参議院の会同僚議員のお許しを得て、原案賛成の立場から討論をいたします。  民主党修正案は、原案と二者択一をとらざるを得ぬ現状では、残念ながら賛成はできかねます。  当初、私は、この法案につきどちらかというと消極的な気持ちを持っておりました。まあ反対はできないが、何を今さら法定化するのかといった気持ちが強かったからであります。  むしろ、法案の中に日の丸の色を赤色ではなく紅色とあるのを見て、違和感すら覚えました。確かに、一般的に流布されている日章旗の色自体は紅かもしれません。しかし、紅色は広く赤色の系統に含まれるものですが、逆に、紅色は赤色系全体を示すことはできません。何より広く国民に浸透している赤のイメージを覆すものであり、同僚議員が異例にも特別委員会で独唱した「白地に赤く」との歌詞は、正確には間違いということになってしまいます。  そして何より、敗戦後、憲法を押しつけたアメリカですら、いわば手が出なかった日の丸君が代を実定法化する意味がいま一つ判然としなかったからであります。政府の説明のごとく、いわゆる慣習法化されていればその方が自然と思えたからであります。実定法化により政治的状況の変化でいつでも変更できる形にする方がむしろ問題とも考えました。  しかしながら、審議を通じ、反対の立場をとる議員、公述人等の考えを聞くうち、本法案に積極的賛成の立場となり、ここに賛成討論に立つに至りました。  以下、その理由を述べさせていただきます。  賛成する理由は、第一に、明治憲法下の戦前はもちろん、現憲法の今に至るまで、国旗日の丸国歌君が代以外になかったという事実があります。新憲法施行後も、それを認めるか否かを問わず、日本国旗国歌という場合、念頭にあるのは日章旗日の丸君が代以外にはないということはほとんどの方が同意していただけることと思います。そして、それ自体のよしあしはともかく、ある人間集団、国家を示す人工的象徴として、目で見る視覚的には国旗、耳で聞く聴覚的には国歌があるということは国際的にもほぼ例外なく認められているところであります。  すなわち、国に国旗国歌があるのは当然、そしてさらに、現在新たに国旗国歌を制定し直す、こういう状況下にあるかどうかを考えるとき、国歌君が代国旗日章旗とするのが至当とするのは自然と思えるからであります。  そこで、現時点での法制化についてはどうするか、そこだけが問題ですが、そこでの政府提案理由は、同僚議員周知のことと思い、ここであえて論じたいとは思いません。むしろ、この件に関し私が感じたのは、審議を通じての反対論への違和感でありました。  反対論の考えでまず感じたことは、国旗国歌という制度自体を認めないのか、国旗国歌制度は認めるが、日の丸君が代はそれと認めないし、それを実定法化するのはとんでもないというのか、あるいは慣習法的に現状は認めるが、それは改めて新しい国旗ないし国歌を制定すべきというのか、日の丸君が代でよいが、今この時点で実定法化するのは問題だというのか、そういった議論が混在した形であって論点が定まらないという印象でありました。そしていま少し論議が必要だ、今決めるべきではないとの結論ばかりが強く印象に残っておるのであります。  もう一点つけ加えれば、慣習法的に日の丸君が代を認めた上で新国旗・新国歌をという論は反対論の中にほとんど感じられなかったのでありました。  しかし、そうした日の丸君が代国旗国歌として認めないのであれば、国旗国歌なしのユニークな国家観、世界観を現在の国際社会の中でどう主張していくのか、あるいは新たな日本にふさわしい国旗国歌を制定すべしという国民の運動はどこにあったのか、また、してきたのか、まず国民の前に明らかにすべきということであります。  そして、何より戦後あるいはサンフランシスコ講和条約締結後五十年前後にわたり国旗国歌なしの日本国を続けてきたことへの釈明をまず国民の前に明らかにすべきだと思いました。  反対論に感じたのは、国旗国歌の持つ魔性を説き、特に我が国における理性を失った歴史への、不幸な時代への反省不足に対する危機感、あるいは教育現場における扱いの不安の主張の強さでありました。その中には確かに情を同じくしたい主張もありました。  しかし、その考えをこの立法府の場で見るとき、教育現場の問題は法律の問題というより文部省管轄の教育行政の問題であり、政権の中に入り、ましてや閣議を主宰したことのある政党に所属した人々の主張としてあることは奇異にすら感じました。  また、歴史認識と言うならば、中等教育、少なくても義務教育の現場においては将来の個々の判断のもととなる基礎知識を修めるべきところのはずであります。そうした視点が反対論に欠けているのでは、少なくても私にはそう感じられたのであります。  戦前歴史あるいは戦争への反省不足を説くときに、その象徴として国旗国歌を対象とするなら、何ゆえ新憲法日本の国名を残し、天皇制を維持したのかをまず問題にしなければならないと思います。  特に、現憲法を守れと言いながら、現行の国旗を、国歌を認めないという声高な主張に、私は何がしかの違和感、下品な言葉遣いをお許しいただけるならば、うさん臭さを感じてしまいました。  戦後ほぼ一貫して、みずから思い描く政治が行われてこなかった、そうした政治国民が選んでこなかったと感じている人々が、その不満のツケをそれ自体罪なき日の丸君が代に押しつけてきていると言えば言い過ぎになるでしょうか。  私にとって、その感覚が現時点における日の丸君が代法制化賛成する大きな動機づけになりました。  言葉をかえれば、そして何より申し上げたいことは、もし仮に本法案が否決された場合、それは単に慣習法としての日の丸君が代を葬り去るだけではなく、我が国が新憲法制定後半世紀以上にわたり、視覚的、聴覚的に国民統合の象徴である国旗国歌なき国であり続けたということを内外に宣明することにほかなりません。  先年物故された作家、司馬遼太郎氏は、「この国のかたち」ということを重視し、著述されてまいりました。その国の形という言葉をかりれば、私は、こうした国旗国歌なき国の形を、我々国民が何の積極的対応もせず、平然と半世紀以上にわたり続けているという考え方に、国民の代表として、立法府に立つ者として、到底くみすることができません。  改めて、結論として、少なくとも現行憲法を含め天皇制を認めた憲法下にある限り、栄光と汚辱の歴史をともに踏まえて、我が日本国の国旗日章旗日の丸国歌君が代であるべきと今回の審議を通じ確信するに至ったのであります。  以上、私の信ずるところを申し上げ、最後に、一人でも多くの方々が本法案に賛成していただけるよう、改めてお願いして、私の賛成討論を終わります。(拍手
  32. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 山本正和君。    〔山本正和君登壇拍手
  33. 山本正和

    ○山本正和君 私は、国旗及び国歌に関する法律案反対の立場から討論いたします。  国旗国歌は本来、すべての国民がその旗を掲げ、喜んで歌えるものであるべきであります。また、旗や歌は国民誇りとしてその由来と意味を含めて国民に大切にされるべきであります。私は、我が国にこの意味における国旗国歌がどうしても必要だと思います。  一九四五年八月、アメリカの圧倒的な軍事力により我が国は敗れました。そして人類に対する犯罪とも言える原子爆弾により、広島で二十万人、長崎で十万人と言われる人々が命を落としました。大日本帝国は国土の荒廃の中で全面降伏を行ったのです。  アメリカ軍を中心とした連合軍の占領下では、日の丸君が代は掲げることも歌うことも許されていませんでした。マッカーサーにより日の丸の掲揚が全面的に認められたのは一九四九年のことでありましたが、君が代については触れられていません。一部の人々が軍国日本をしのんで日の丸君が代の復活を主張していた事実を除いて、国民の多くは日の丸君が代も掲げたり歌ったりしようとしていなかったのであります。(発言する者多し)知らない者は黙って聞きなさい。  日の丸は、古くから日本国の、その「日の本」と呼ばれる言葉とともに……(発言する者多し)知らないことは黙って聞きなさい。お日様すなわち太陽を意味するものとして国のしるしとして使われていた事実があります。  君が代はしかしながら、古来の和歌であり、国歌としての位置づけは明治政府のもとで天皇主権をたたえるものとして制定されたのであります。日本国民は、天皇の臣民として一たん緩急あれば一身、一命をささげるものとして天皇の御代の永久を祈って歌うものとされたのであります。政府が新しい解釈を示していますが、明治、大正、昭和二十年八月までに歌われた歌は全く異質の意味を持っていたのであります。  戦争で多くの国民が命を失いました。戦いに敗れ自決する前に君が代を歌い天皇陛下万歳を唱えた多くの軍人や、サイパン、硫黄島などで戦争に巻き込まれ自決をした多くの民間人も君が代を歌って最期を遂げたとされているのであります。小さな島国日本がその軍事力を誇れたのは天皇への忠誠のためには一身をなげうつという皇国思想があったからであり、君が代はそのために不可欠のものだったのであります。  また、我が国の男子は、成人前にすべてが兵役の義務により徴兵検査を受け軍人勅諭や戦陣訓により天皇の命あらば身命をなげうつための教育が行われていたのであります。もちろん、これは天皇の御意思とは言えません。天皇の御稜威と称し天皇の御名を使って国民を総動員した時の軍部と政府の統治のための手段だったのであります。大日本帝国議会で尾崎咢堂先生が、「玉座をもって胸壁となし、詔勅をもって弾丸にかえて」と時の政府を弾劾したことがありました。  天皇の命という言葉を使って言論を封じ、戦争への道を突き進んだものと言わなければなりません。君が代日本の軍国化と国民支配のために使われた事実は何人も否定できません。いたいけな小学校子供に、直立不動で少しでも体が傾いたら厳しい体罰を加え君が代斉唱させた歴史は拭うことができません。(「全然頭が進歩していないね」その他発言する者多し)戦争を知らない者は黙っていろ。(発言する者多し)  戦争は人が人間でなくなる行為を生み出すのです。我が国の軍が行った南京大虐殺を初めとする行為、そしてアメリカが行った広島、長崎の原爆投下、一九四五年三月十日の東京下町十万人の皆殺し焼夷弾攻撃、沖縄における地上戦など、老人も女も子供も病人も顧みない大虐殺がそれであります。我が国はかかる行為を二度と行わないことを憲法のもとに誓ったのです。日の丸君が代にはこの戦争の記憶が刻み込まれているのであります。あわせて、日韓併合時の朝鮮人と日本軍占領下の東南アジアの人々に対する日の丸君が代の強制は大日本帝国のアジア支配の暗い影となって残っているのであります。  今日、政府がどのような解釈をしようとも君が代の歌は軍国日本とともにあったのであります。 私どもの世代にとっては君が代は天皇陛下の万歳を歌う歌であり、一たん緩急あるときは身命を天皇にささげる思いを込めた歌なのでありました。  また、国旗国歌を小中高の入学式卒業式で掲揚し斉唱させる旨の文部省の学習指導要領は……(発言する者多し)何も知らない者は黙っていなさい。(発言する者多し)文部省の学習指導要領は、国旗国歌の意味、由来については全く不十分な説明にとどめ、ひたすら……(発言する者多し)議長、演説妨害だ、これは。
  34. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 山本君、発言者は不規則発言をしないでください。
  35. 山本正和

    ○山本正和君(続) 議長、不規則発言をやめさせてください。演説ができない。
  36. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御静粛に願います。
  37. 山本正和

    ○山本正和君(続) 国旗国歌を小中高の入学式卒業式で掲揚し斉唱させる旨の文部省の学習指導要領は、国旗国歌の由来、意味については全く不十分な説明にとどめ、ひたすら形式的な掲揚と斉唱を強制するものとなっています。児童生徒国旗国歌についての意義を教えるとするならば、当然その由来、歴史、また国際的な関係についても納得のいく説明がされるべきであります。  また、一般の若い世代の国民にとって、君が代は大相撲の歌かオリンピックの日の丸掲揚の歌としての理解にとどまり、日の丸君が代について十分な知識が与えられていると言えるでしょうか。  特に君が代については、ここをよく聞いてくださいよ、ここを。ここを皆さん、考えてほしいんだ。いいですか。特に君が代について、このままでその由来や歴史を教えることなく、これを形式的に斉唱させる、このことについて悩む教師や学校が存在するのは当然ではないでしょうか。法制化はその意味からも問題と言わなければなりません。  今日、我が国は平和憲法のもとにあり、戦争放棄の九条を高く掲げ、世界の平和をどの国よりも強く望む国是を持っております。我が国国際社会の場で語り得るものは、この平和への国の願いであります。国旗国歌はまさにこの国の願いに沿ったものでなければなりません。  国旗国歌については、まさに国民がその意味について真剣に議論し、本当の合意の中で決定されるべきであります。国会も政府も、戦後五十年間、国旗国歌についての論議が尽くされなかったことを反省し、今からまさに議論を尽くすべきであります。  国会を延長したそのわずかな日数で決定されるべきではありません。今国会における決定は、まさに千載に悔いを残す我が国政治の一ページとなるでありましょう。  本当に国民誇りを持って掲げ歌える国旗国歌の制定を強く願って、私の討論を終わります。(拍手
  38. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。  ただいま理事が協議中でございます。しばらくお待ちください。  ただいまの山本君の発言中の態度につきまして、問題があれば議長として注意いたします。     ─────────────
  39. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  まず、峰崎直樹君外一名提出修正案採決をいたします。  本修正案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  40. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  41. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十九   賛成             五十四   反対            百八十五  よって、本修正案は否決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  42. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 次に、原案採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  43. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  44. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            百六十六     反対             七十一    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  45. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これにて休憩いたします。    午後四時二十六分休憩      ─────・─────    午後七時十一分開議
  46. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、日程に追加して、  自衛隊員倫理法案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外交・防衛委員長河本英典君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔河本英典君登壇拍手
  48. 河本英典

    ○河本英典君 ただいま議題となりました自衛隊員倫理法案につきまして、外交・防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法案は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であって、その職務国民から負託された公務であることにかんがみ、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民信頼を確保するため、自衛隊員倫理規程の制定、幹部自衛隊員に係る贈与、株取引、所得等の報告書の提出、自衛隊員倫理審査会及び倫理監督官の設置等、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、提出者の衆議院内閣委員長から趣旨説明聴取した後、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  49. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  50. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  51. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十一   賛成           二百四十一   反対               〇  よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  52. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  国家公務員倫理法案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長竹村泰子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔竹村泰子君登壇拍手
  54. 竹村泰子

    ○竹村泰子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務国民から負託された公務であることにかんがみ、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民信頼を確保するため、国家公務員倫理規程の制定、幹部公務員に係る贈与等、株取引等及び所得等の報告国家公務員倫理審査会の設置、倫理監督官の設置等、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じようとするものであります。  公務員倫理に関しましては、第百四十二回国会に与野党からそれぞれ法律案提出され、衆議院におきましていずれも継続審査となっておりましたが、与野党間の協議を重ねた結果、今国会において合意を得、衆議院内閣委員長から本法律案提出されました。  委員会におきましては、趣旨説明聴取した後、委員会を代表して私から提出者に対し、数項目について確認する質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  次いで、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  55. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  56. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  57. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百四十一     賛成           二百四十一     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  58. 斎藤十朗

    議長斎藤十朗君) これにて休憩いたします。    午後七時十八分休憩    〔休憩後開議に至らなかった〕      ─────・─────