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1999-07-08 第145回国会 参議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十一年七月八日(木曜日) 午後一時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十四号 ─────────────
平成
十一年七月八日 午後一時三十分 本
会議
───────────── 第一
地方分権
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第二
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第三
内閣
府
設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
総務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
郵政事業庁設置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) 第七
法務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
外務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第九
財務省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
文部科学省設置法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第一一
厚生労働省設置法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第一二
農林水産省設置法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第一三
経済産業省設置法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第一四
国土交通省設置法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第一五
環境省設置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第一六
中央省庁等改革
のための国の
行政組織
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一七
独立行政法人通則法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第一八
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係
法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり ─────・─────
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
地方分権
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
日程
第二
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第三
内閣
府
設置法案
日程
第四
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第五
総務省設置法案
日程
第六
郵政事業庁設置法案
日程
第七
法務省設置法案
日程
第八
外務省設置法案
日程
第九
財務省設置法案
日程
第一〇
文部科学省設置法案
日程
第一一
厚生労働省設置法案
日程
第一二
農林水産省設置法案
日程
第一三
経済産業省設置法案
日程
第一四
国土交通省設置法案
日程
第一五
環境省設置法案
日程
第一六
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
日程
第一七
独立行政法人通則法案
日程
第一八
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上十八案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
行財政改革
・
税制等
に関する
特別委員長吉川芳男
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は本号(その二)に 掲載〕 ───────────── 〔
吉川芳男
君
登壇
、
拍手
〕
吉川芳男
2
○
吉川芳男
君 ただいま
議題
となりました
地方分権
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び
内閣法
の一部を
改正
する
法律案等中央省庁等改革関連
十七
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方分権一括法案
は、国と
地方公共団体
の分担すべき
役割
を明確にし、かつ
地方公共団体
の
自主性
、
自立性
を高めるため、
機関委任事務制度
の
廃止
及びこれに伴う
地方公共団体
の
事務区分
の再
構成
、国の
関与
の縮減、
権限移譲
の
推進
、
必置規制
の
整理合理化
、
地方公共団体
の
行政体制
の
整備確立等
を行い、
地方分権
の
推進
を図ろうとするものであります。 なお、本
法律案
につきましては、
衆議院
におきまして、第一
号法定受託事務
の
新設
を抑制し、適宜適切な
見直し
を行うこと、
地方社会保険事務局等
の
職員
の
処遇等
について七年間の
経過措置
を講ずること、
地方税財源
の
充実確保
の方途について
経済情勢
の
推移等
を勘案しつつ検討し、結果に基づいて必要な
措置
を講ずること等の
修正
が行われております。 次に、
中央省庁等改革関連
十七
法律案
は、二十一
世紀
の
国家行政組織等
の
基本
を定めるため、昨年の第百四十二回
国会
において成立した
中央省庁等改革基本法
にのっとって、
内閣機能
の
強化
とそれを通じた
政治主導
の
強化
、
府省
の
再編
成と
行政
の
整合性
の
確保
、
行政
の
スリム化
並びに
行政
の
透明化
及び
効率化
を図ろうとするものであります。 まず、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
は、
国民主権
の
理念
の
明確化
、国務
大臣
の数の変更、
内閣総理大臣
の
指導性
の
明確化
、
内閣
及び
内閣総理大臣
の
補佐支援体制
の
強化等
について
所要
の
改正
を行うものであります。 次に、
内閣
府
設置法案
は、
内閣
府の
設置
並びにその
任務
、
所掌事務
及び
組織
、
特命担当大臣
の
設置
、
経済財政諮問会議等
の
新設等
について
所要
の
措置
を講ずるものであります。 次に、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
は、
国家行政組織
の
任務
を基軸とする
構成
、政策の
評価
及び調整、副
大臣
、
政務官
の
新設
、
官房
及び局の数等について
所要
の
改正
を行うものであります。 次に、
総務省設置法案等
十一件の
設置法案
は、いずれも各
省庁
の
任務
及びそれを達成するために必要な
所掌事務
並びに各
省庁
に置かれる職、
機関
及び
外局
について定めるものであります。 次に、
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
総理府設置法等
の
廃止
、
審議会等
の統廃合、
内閣
府及び各省に置かれる
外局等
に関する
規定
の
整備等
を行うものであります。 次に、
独立行政法人通則法案
及び
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
は、新たに
独立行政法人
の
制度
を設け、その
運営
の
基本
、その他の
制度
の
基本
となる共通の事項を定め、及び
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
国家公務員法
その他の
関係法律
の
規定
の
整備
を行うものであります。
委員会
におきましては、
中央省庁等改革関連
十七
法律案
の
趣旨説明
を、また、
地方分権一括法案
の
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
をそれぞれ聴取した後、十八
法律案
を一括して
議題
とし、
小渕内閣総理大臣
を初め全閣僚に対する
総括質疑
、
関係大臣
に対する
一般質疑
を行ったほか、
参考人
からの
意見聴取
、
公聴会並び
に神奈川県及び大阪府での
地方公聴会
を行いました。
委員会
における
質疑
は、
自治事務
に対する国の
関与
の
あり方
、
法定受託事務
の定義とその抑制の
必要性
、
地方税財源
の
充実強化
、
地方行政体制
の
整備
、
再編
後の
省庁体制
の
あり方
、
国家公務員
数二五%
削減
の根拠とその
達成方法
、
独立行政法人化
の
意義等
、
多岐
にわたり熱心に行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、まず
地方分権一括法案
について、
日本共産党
を代表して
富樫理事
より
自治事務
に対する是正の要求の
規定
を削除する等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
八田委員
より
原案
に
反対
、
修正案
に
賛成
、
自由民主党
及び
自由党
を代表して
星野委員
より
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
民主党
・
新緑風会
を代表して
藤井委員
より
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
公明党
を代表して
魚住委員
より
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
社会民主党
・
護憲連合
を代表して
日下部理事
より
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
、
参議院
の会を代表して
菅川委員
より
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
する旨の
意見
がそれぞれ述べられました。 次いで、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
地方分権一括法案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
附帯決議
を行いました。 次に、
中央省庁等改革関連
十七
法律案
について
討論
に入りましたところ、
民主党
・
新緑風会
を代表して
川橋委員
より
反対
、
自由民主党
及び
自由党
を代表して
星野委員
より
賛成
、
日本共産党
を代表して
池田委員
より
反対
、
公明党
を代表して
渡辺委員
より
賛成
、
社会民主党
・
護憲連合
を代表して
三重野委員
より
賛成
の旨の
意見
がそれぞれ述べられました。 次いで、順次
採決
の結果、
中央省庁等改革関連
十七
法律案
はいずれも多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
中央省庁等改革関連
十七
法律案
の各
法律案
に対し
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
斎藤十朗
3
○
議長
(
斎藤十朗
君)
討論
の通告がございます。順次発言を許します。
福山哲郎
君。 〔
福山哲郎
君
登壇
、
拍手
〕
福山哲郎
4
○
福山哲郎
君 私は、
民主党
・
新緑風会
を代表して、ただいま
議題
となりました
政府提案
の
中央省庁等改革関連法案
に対し、
反対
の
立場
から
討論
をいたします。 私
たち
が本
法案
に
反対
する
理由
は明快であります。
政府
は、今回の
行政改革
を通して、簡素、
効率
、透明な
行政
を
実現
すると
国民
に約束をしてきたにもかかわらず、実際に
政府
が提出した
法案
はこの
公約
から余りにもかけ離れた
内容
であり、これをおよそ
行政改革
と称することはできないことが
国会審議
を通じて明らかになったからであります。 昨日の
特別委員会審議
において、まさに私
たち
が本
法案
に
反対
する
理由
を
総務庁長官自身
みずから
説明
していただきました。同僚の
江田議員
の、今回の本
法案
において
権限
、
財源
、人間のうち、どれがどれくらい
スリム化
されるのかという質問に対し、
長官
は、この
法案
で直接
スリム化
が
実現
するということではなく、
行政改革
を
実現
する
システム
がビルトインされたということだと
答弁
されたのです。この
答弁
からも明らかなように、
政府自身
でさえ今回の本
法案
で
行政
の
スリム化
を
実現
するとは考えていないのです。 それでも、今回の本
法案
によって本当に
行政改革
の
実現
を期待できる
組織
が構築できるならまだ理解はできます。しかし、私
たち
はこの本
法案
が
行政改革
を
推進
する
システム
をビルトインしているとは到底考えられません。 ここでは、以下の六点に絞って
問題点
を指摘いたします。 第一の
問題点
は、本
法案
における
基本理念
の欠如です。 何のために
省庁再編
を行うのか。この
省庁再編
の
向こう側
、つまり二十一
世紀
の
日本
が一体どこに向かうかが全く明らかにされていません。
行政改革会議
が
最終報告
で
理念
として掲げた、
肥大化
し硬直した
政府組織
を改め、重要な
国家機能
を有効に遂行するにふさわしく、簡素、
効率
的、透明な
政府
を
実現
とはほど遠い
内容
であり、後に述べる
国土交通省
や
総務省
の出現など全く逆行しています。
明治時代
に構築された
基本
形を維持したままの
行政制度
・
体制
では、その後に大きく
変化
した
行政ニーズ
に対応できないことが明らかになったからこそ、現在、
行政改革
が求められているのです。 来る二十一
世紀
には経験したことのない
少子高齢社会
を迎え、一方ではグローバルな大
競争社会
に放り出される
我が国
が、いかにその荒波の中でも
国民
の
生活
、安全を守っていけるような
効率
的で
国民
の信頼に足る
行政組織
を構築するかが私
たち立法府
に課せられた大きな
課題
なのです。しかし、本
法案
にはこのような
社会
の
基本
的な
構造変化
を意識した
行政改革
に対する
理念
が感じられません。 第二の
問題点
は、
手順
の問題です。 そもそも、
省庁半減
という役所の大
ぐくり再編
から議論をスタートさせた今回の
省庁再編
は、その結果数合わせが
至上命題
となり、この
実現
にこだわる余り実質的な
行政改革
がおざなりになったのです。あるべき
手順
とは全く逆になっています。本来なら、まず
社会
の
変化
を踏まえた上で新たな
官民関係
の
基本
を定める。次に、
公的部門
が負うべき範囲を定め、
地方
が負うべき
分野
については
地方
への
権限移譲
とこれに見合った
財源
の
移譲
を進める。そしてさらに、
中央政府
が担う
事務
のうち、外部化した方が
効率
的なものを定める。こうして残ったものが
中央政府
がみずから実施しなければならない
分野
なのであり、そういった作業の後に
省庁
の
再編
に取り組むべきなのであります。
審議
の過程においては、
政府
もこの
手順
が本来の
手順
であることは認めておられます。しかし、
基本理念
、
手順
を間違えたために、その結果とんでもないものになってしまいました。その代表的なものが
国土交通省
と
総務省
です。この巨大な
省庁
のどこが簡素であり、透明であり、
効率
なのか、
審議
において再三明確な
答弁
を求めましたが、結局、
政府
は何ら回答していません。 第三の
問題点
は、まさにその
国土交通省
の誕生です。 建設、運輸、
国土
、北海道開発庁の四
省庁
を統合したその
巨大官庁
には、
地方整備局
という大きな問題を抱えています。
国土交通省
の巨大な
出先機関
である
地方整備局
が
事業
の
決定権
を持ってしまえば、
国民
の代表である
国会
がチェックすることさえ困難になるのです。現在、全国のあちこちで
公共事業
を進めようとする国と
地元住民
の間で摩擦が生じていることから見ても、
時代
に逆行していると言わざるを得ません。こういった
巨大官庁
を認めることは、
国会
の存在を否定しているようなものです。 第四の
問題点
は、
財政
と
金融
の分離問題です。
小渕総理
は我々
民主党
との
合意
を破り、その結果提出された本
法案
は
改革
という名に全く値しないものになっています。公党間の
合意
を平気で踏みにじるという
小渕総理
の
政治姿勢
は許せるものではなく、
財政
と
金融
の
完全分離
及び
金融行政
の一元化という
命題
を不完全な決着に終わらせることは、
我が国
の
金融システム
にとって大きな禍根を残すことは明らかであります。
財政
と
金融
の規律があいまいなまま、またぞろ
公的資金
の投入を繰り返すということになれば、ただでさえ危機的な
状況
にある
我が国
の
財政
は完全に破綻への道を歩むことになるでしょう。真の
行政改革
の
進展
を阻むだけではなく、将来の世代にも大きなツケをもたらしています。 第五の
問題点
は、
定数削減
のごまかしです。
小渕総理
が昨年
政権
を引き継いで以来、この行革について
唯一リーダーシップ
を発揮したのが、
公務員
の二五%
削減
と
行政コスト
の三〇%
削減
であります。しかし、この
公約
もまた見せかけの
公約
と言われても仕方のないものであります。
公務員
の
削減
については、昨年の
基本法
にある一〇%
削減
と実質的に何ら変わることがなく、
独立行政法人化
される
機関
の
職員
を
削減
の
内数
とすることによって見かけ上の
削減割合
をふやしただけのものであり、また、
行政コスト
の
削減
については、その
内容
が抽象的で、これでは検証のしようがありません。このように
公約
を掲げること自体、
国民
を欺くに等しい行為であると考えます。 第六の
問題点
は、
内閣総理大臣
の
リーダーシップ
についてです。
日本
の
内閣制度
の機構と
運営
の実態は、同じように
議院内閣制度
を採用しているイギリスやドイツとは似て非なるものとなっています。そもそも、
議院内閣制度
は、
内閣
を通じて
政治
が
リーダーシップ
を発揮するための装置であるという認識が基盤にあって成り立つ
制度
であるにもかかわらず、初めに
行政
ありきという
明治憲法下
の変則的な
内閣制度
の残滓をそのまま引きずっています。 本
法案
では、単に従来から当然の権利とされている
閣議
における
内閣総理大臣
の
発議権
を明記したにすぎず、一方で
事務次官会議
、
閣議
の
全会一致制
、
分担管理
の
原則
など、
官僚支配
の温床となっている
制度
はそのままとなっており、
政治
の
リーダーシップ
を発揮しようがありません。さらに、
内閣
の
補佐機能
である
内閣
府についても、
予算
、人事や
組織体制
を統括していないなど、
政治的リーダーシップ
により各
省庁
をコントロールする
仕組み
としては極めて不十分と言わざるを得ません。 以上、この
欠陥だらけ
の
法案
、
政府自身
が
行政
の
スリム化
を
実現
できないという
法案
に対して、我々
民主党
・
新緑風会
は
反対
の
意思
を明らかにするとともに、
既得権益温存
、
官僚依存
の現
政権
にかわって
国民
が主役の
行政体制
の
実現
を目指して邁進することを
国民
にお誓い申し上げ、私の
反対討論
を終わらせていただきます。(
拍手
)
斎藤十朗
5
○
議長
(
斎藤十朗
君)
石渡清元
君。 〔
石渡清元
君
登壇
、
拍手
〕
石渡清元
6
○
石渡清元
君 私は、
自由民主党
、
自由党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
中央省庁等改革関連法案
及び
地方分権推進一括法案
につきまして、
賛成
の
立場
から
討論
をいたします。 間もなく二十
世紀
の
幕引き
を迎えるに当たり、
我が国
は現在、重大な岐路に立たされております。
経済社会
のグローバリゼーションの
進展
や戦後の
右肩上がり
の
経済成長
の終えん、
少子高齢化
の進行、
国民
の
価値観
の
多様化
等々、さまざまな要因を背景として、かつては
社会
に活力をもたらしていた
国家
、
社会経済システム
やさまざまな
制度
はその
時代適合性
を厳しく問われております。 そのため、これを抜本的に
見直し
、
複雑化
の様相を見せる
現代社会
に迅速的確に対応するとともに、
日本
を取り巻く
閉塞状況
を打破し、新たな
時代
の
展望
を切り開くための
仕組み
の構築が急務となっておりました。 この変革の求めに対し、
政府
は、この国の
あり方
を変え、二十一
世紀
のさらなる飛躍のための土台にして柱ともなる
中央省庁等改革関連法案
及び
地方分権一括法案
を
国会
に提出してまいりました。 以下、両
法案
につきまして、
賛成
の
理由
を申し上げますが、
行政需要
の増大に応じ
肥大化
の一途をたどってきた
我が国
の
行政システム
の
あり方
を両案は抜本的に変革していくことを
目的
とするものだけに、その
内容
も非常に広範かつ
多岐
にわたっていることから、ここではごく主要な点についてのみ触れさせていただきます。 まず、
中央省庁等改革関連法案
についてであります。 ますます
複雑化
し、混迷の度を深める内外の諸
情勢
にあって、これを乗り切っていくためにも、
政治
が
主導性
を発揮し、
行政
の
縦割り
の壁を打開し、大局的な見地からいかなる
価値
を優先すべきか総合的に判断し、かつその
意思決定
を迅速に行うことが重要であります。 また、災害や
事故等
の
突発的事態
における
危機管理
の観点からも、
行政
の
かなめ
としてかじ取りを行う
内閣
についてその
機能
を
強化
していくことが求められております。 本
法案
では、
閣議
における
総理
の
基本方針
、
発議権
の
明確化
を初め、
経済財政諮問会議等
の
合議制機関
が置かれる
内閣
府の
設置等
、従前に比べ、より一層
総理
の
リーダーシップ
が発揮しやすくなり、
政治主導
による
行政運営
が
制度
的、法的にも裏づけられ、効果的な施策を迅速に展開できるようになるものと確信いたします。 また、二十一
世紀
初頭での一府十二
省庁体制移行
に伴い、
独立行政法人制度導入
や
官房
、
局等内部組織
の
整理
、
地方支分部局
の
合理化等行政組織
の
スリム化
への道筋も
明確化
されており、その着実な実行を望むものであります。 さらに、
行政目的別
による
省庁
の
再編
により、
縦割り行政
の弊害が除去され、
行政
の
総合性
や
機動性
の
確保
が図られるとともに、
国民
の
ニーズ
に即応した
行政サービス
の
提供等
が図られるものと期待いたします。 次に、
地方分権一括法
については、
平成
五年の
衆参両院
における
地方分権推進決議採択
以来、加速され、深められてきた
地方分権
の流れの
一つ
の大きな
到達点
でもあろうかと存じます。 本
法案
は、国と
地方
の新たな
役割論
に立脚しつつ、国と
地方
との
関係
を現行の上下・主従の
関係
から、対等・協力の
関係
へと
変化
させることを
基本
としております。特に永年の懸案であった
機関委任事務
の
廃止
は、各方面から高く
評価
されていることは御案内のとおりであり、また、
権限移譲
の促進や
法定主義
の
原則
、公正、透明の
原則等
に基づく国の
関与
や
必置規制
の
見直し
が行われております。 また、
地方分権
には、その受け皿となる
地方公共団体
の
体制整備
が肝要でありますが、この点でも、
合併特例債
の創設を初め、
措置
がなされており、
市町村合併
がより
推進
されることを期待いたします。 以上、両
法案
につきまして、
賛成
の
理由
を簡単に申し述べてまいりました。 しかしながら、二十一
世紀
の新たな
展望
を切り開いていく
日本再生
の大
事業
はまだ緒についたばかりであります。 両
法案
を新たなスタートとし、さらに引き続き
行政組織
の
簡素化
、
効率化
を
推進
するとともに、さらなる
地方
への
権限移譲
を
推進
するなど、
中央省庁改革
、
地方分権
に我々は不断の取り組みを進めていかなければなりません。
総理
の
リーダーシップ
のもと、今後とも一連の
改革
に
政府
がより一層積極的に取り組んでいかれることを期待いたしまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
斎藤十朗
7
○
議長
(
斎藤十朗
君)
吉川春子
君。 〔
吉川春子
君
登壇
、
拍手
〕
吉川春子
8
○
吉川春子
君 私は、
日本共産党
を代表して、
中央省庁再編関連
十七
法案
及び
地方分権推進
の
関係法律
の
整備
に関する
法律案
四百七十五本について、
反対討論
を行います。 これらの
一括法
の
審議
を本日終えるということは、
法案
の数の多さと
国民
への影響の
重要性
に照らして、
審議
時間が余りにも短く、到底認めることはできません。また、五百本近い
法案
を
一つ
の
特別委員会
に付託し、同時に
審議
に付すなどということは先例のない異常な
事態
です。
法案提出
後まだ三月しかたっていません。この
法案
の
審議
時間は
衆議院
が八十一時間、
参議院
が六十五時間弱です。当然、
国民
に十分周知されていない、またする時間的余裕もありません。来年から
導入
が予定されて、今
地方公共団体
で大問題になっている
介護保険
を初め、重要なテーマを十分
審議
せずにたくさん残したままです。
国会
の
審議
がこれでいいのでしょうか。これでは
国民不在
ではありませんか。この不十分な
審議
に対して、まず強く抗議をいたします。 次に、
中央省庁関連法案
の
反対理由
を述べます。 第一は、
政府
が進めてきた
内閣総理大臣
及び
内閣機能
の
強化
が新
ガイドライン
、
周辺事態法実施体制推進
のためでもあることがますますはっきりしてきたことです。その
かなめ
となるものが、
ガイドライン実効性確保
を
目的
として
設置
された十八
関係省庁
の
局長会議
であります。
専門家
は、これによって
国家
及び
国民
の総力を動員して
ガイドライン
を実行していく
体制
ができ上がったと強調しているのであります。 第二は、
内閣
に
設置
される
経済財政諮問会議
が、
総理
が任意に選ぶ
民間人
四人を含む十人以内の
メンバー
で
構成
され、
予算編成方針
、
財政計画
など国の
基本
となる
重要方針
を策定することです。
憲法
六十六条は、
行政権
は
合議体
である
内閣
に属するとしているのです。
諮問会議
の
内容
を
閣議
にかけるとはいえ、事実上この
会議
で決定されてしまうことになり、
閣議
を形骸化することになるではありませんか。 第三に、多数の
国会議員
が天皇の認証官たる副
大臣
や
政務官
として
内閣
の
メンバー
となり、また、
政務官
は
国会
の
委員会運営
にも
関与
することであります。そうなれば、
内閣
と
国会
の境目があいまいになり、三権分立を弱め、
憲法
が国権の
最高機関
であると
規定
する
国会
の
行政
へのコントロールの力を弱めるものです。また、これは
国会
の地位の低下にもつながりかねません。 第四は、
公共事業
の
抜本的見直し
やむだな
事業
の
削減
が
政治課題
になっているときに、
公共事業
の約八割を集中させる
巨大官庁
、
国土交通省
を
設置
することです。超
大型プロジェクト
の
推進
で、ゼネコン、大企業などに専ら奉仕する
仕組み
を
強化
する反面、厚生省と
労働省
を
一つ
にして部局を減らし、雇用・
失業対策
、
労働
時間短縮、
介護保険
、
障害者
の
全面参加
、年金の
充実等
、
憲法
の
生存権
、
労働権保障
のための
行政
を縮小させることは許されません。 第五は、
独立行政法人制度
の
導入
によって、
一定期間
後、
法人組織
の
民営化
や
廃止
をし、
国民
の
福祉
や医療、教育、
国民生活部門
を徹底的に
スリム化
することが
審議
を通じていよいよはっきりしたことです。長期的かつ広域的な視点で研究すべき
国立研究機関
を三年から五年という
短期的評価
、
効率化
と
採算性優先
のもとに置くことは
学問研究
を成り立たせにくくするものです。また、将来の
課題
とされている
国立大学
の
独立行政法人化
についても
反対
を表明するものです。 第六は、
国家公務員
の二五%
削減
についてです。
国民奉仕
の
行政
をやろうとすれば人手が必要です。ヨーロッパなどに比べても
公務員
の比率が少ない
我が国
において、
公務員
を大幅に
削減
することは
国民
への
行政サービス
の後退であり、
福祉
や教育を大事にする
政治
は行えません。 次に、
地方分権一括法案
について、
反対
の
理由
を述べます。 第一に、国の
地方
への
関与
、統制が
強化
され、町づくりの
分野
でも、暮らし、
福祉
、教育の
分野
でも、住民の声と自治体の努力が抑え込まれているのです。
政府
は、乳幼児医療に対する独自の助成を行っている
地方公共団体
に対してペナルティーを課し、あるいは公立高校の授業料の値上げを事実上指示しているのです。
地方分権
の
推進
というなら、こうした
中央政府
の干渉は即刻中止すべきです。 第二に、
地方
議員定数のさらなる
削減
、
政府
が都道府県を動かして市町村に合併を勧告、強要、
必置規制
の緩和など、住民サービスの後退につながりかねない
地方
自治の切り詰め、住民犠牲の自治体リストラ
推進
法案
となっていることであります。 第三に、国による自治体締めつけ、統制の大きな手段となってきた通達
行政
も温存され、
地方
交付税、国庫補助金などによる
財政
面での統制の
仕組み
には何ら手がつけられていないことであります。 第四に、極めて重要な問題として、米軍用地特別
措置
法の改悪を盛り込み、
地方
自治体と住民をアメリカの戦争に協力させようとしていることです。 本来、
地方分権
は、
憲法
の
地方
自治の本旨の精神にのっとって
地方
自治権を拡充することであるにもかかわらず、提案されている
地方分権一括法案
は、むしろ住民と自治体への国による統制
強化
の
内容
となっており、到底
賛成
することはできません。 最後に、今回の両
法案
が女性施策の後退につながることについて触れざるを得ません。
政府
は、
内閣
府に男女共同参画
会議
を
設置
するのは女性政策の重視であると宣伝していますが、この
会議
の
任務
は男女共同参画の政策立案や実施
状況
の監督にすぎません。 今回、
地方
事務
官の
廃止
に伴い都道府県に
労働
局が
設置
されますが、重大なのは、実際に男女差別是正に取り組んできた都道府県にある
労働省
の女性少年室が
廃止
されてしまうことです。これは、世界の流れから見ても、女性の地位向上施策の重大な後退と言わなくてはなりません。 二十一
世紀
のあるべき
国家
・
社会
像を中軸に据えた
改革
と言うのであれば、
憲法
の民主的、平和的
原則
に沿って
国民
の
基本
的人権、
生存権
の保障のための中央
省庁
の
改革
と
地方分権
を目指すべきであることを強く主張して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
斎藤十朗
9
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
斎藤十朗
10
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
採決
をいたします。 まず、
地方分権
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
11
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
12
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十五
賛成
二百十
反対
二十五 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣
府
設置法案
、
総務省設置法案
、
郵政事業庁設置法案
、
法務省設置法案
、
外務省設置法案
、
文部科学省設置法案
、
厚生労働省設置法案
、
農林水産省設置法案
、
経済産業省設置法案
、
国土交通省設置法案
及び
環境省設置法案
を一括して
採決
いたします。 十二案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
14
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
15
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三
賛成
百五十四
反対
七十九 よって、十二案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
18
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三
賛成
百五十四
反対
七十九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
19
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
財務省設置法案
及び
中央省庁等改革
のための国の
行政組織関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
20
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
21
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十二
賛成
百四十九
反対
八十三 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
独立行政法人通則法案
の
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
23
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十五
賛成
百五十四
反対
八十一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
25
○
議長
(
斎藤十朗
君) 次に、
独立行政法人通則法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
斎藤十朗
26
○
議長
(
斎藤十朗
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
斎藤十朗
27
○
議長
(
斎藤十朗
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十五
賛成
百五十四
反対
八十一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
28
○
議長
(
斎藤十朗
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十四分散会 ─────・─────