○齋藤勁君 そうすると、明確に私の
質問にそうだというふうに言っていただけないので、そういうとき以外もあるということの含みは残されているんでしょうね。うなずいているからそうだということだと思うんですよ。
せっかく
修正でこういうふうに入れられたわけですから、その必要性を認められてこそ、
国会の
立場で私は明確にしたというふうに思いますので、少なくとも
国会開会中というのは
国会にかけるということが当然のルールで、それ以外の閉会中とか解散時とかが出てくるのは当然なんです。
それから、かけ方もいろいろあると思うんですね、問題は。かけ方の問題もあると思うので、やはり開会中に、最近、通年
国会やっていますからむしろ召集するより早いわけですよ、現状でいえば。むしろ私は明確に、開会中のときは
国会の方に
承認、そういうふうにするような手続をとりますと言っていただいた方が当然だろうというふうに思います。
後ほどいろいろ
お話をしなきゃならないのですけれ
ども、多くの場合、
周辺事態が突然急にぽんと起きるわけではないわけですね。いろいろな歩みがあって起きるわけでありまして、だからこそ事前
協議の問題とか事前
承認あるいは事後
承認の問題というのを、国権の最高機関である、最高の機能を持つこの
国会が機能を果たすということは極めて私は大切だと思います。だからこそこういうことを入れられたと思うので、どうもこれがずっとかみ合わないと、あとの
質問の時間がなくなりますので、私はそういうことを強く指摘させていただきたいというふうに思います。
我が
会派としまして、いわゆる事後の
承認問題で一定期間ごとの
措置継続に対する
国会承認というのを
衆議院で出しまして、今なお私
どもも
考え方を持っております。ただ、今回の
修正案には盛り込んでおりませんけれ
ども、一定期間ごとの
措置継続に対する
国会承認、このことに関しまして十三日の
参議院での参考人の
質疑をさせていただいた際に、浜谷参考人から大変貴重な、私
ども大いに参考になります御指摘もいただきました。なおかつこのやりとりは、私
どもの木俣
委員からも過日の
特別委員会で
質疑をさせていただいています。
このことは、
国会承認効果というのを持続的に担保していくといういわゆる期限つき
承認制の問題なんですけれ
ども、議院内閣制は大統領制と比較しまして非常に内閣と
国会との間の緊密性が高い、こういう制度でございます。だから憲法の六十条から六十九条に至る条文で明らかになっているわけでありまして、この緊密性というのは特に
法案の制定とか内閣と
国会の共同判断が行われる際の
国会承認にあらわれてくることだというふうに思います。
いずれにしましても、事前か事後というふうになると思うんですが、現実的に国家緊急事態に際して何よりも優先するのは、確かに不法な主権侵害、人権侵害の一刻も早い排除であるということはやっぱり最優先をしなきゃならないというふうに思います。
今申しているこの期限つき
承認制というのは、本来的には事前
承認は当然なんですが、今申しましたこの事態の性質上、事後
承認もある
意味ではやむを得ないというときに、じゃ次のステップ、
段階はどういうときなんだろうかというときに、これは事後の
承認をいつの時点で行って、その後の経緯をいつ検討してチェックしていくかということになるんです。現行法制の中では、
国会が一度
承認を与えた
案件についてその後
国会が再チェックをする、少なくとも前の結論と異なる
考え方を示すという法的手段というのはないわけなんです。
そこで、期限つき
承認制ということで、初回の
承認からそれには有効期限を設けて、そして継続して
基本計画等を遂行する場合には、期限満了前の特定期日までに
政府に対して計画継続のための手続を義務づけていく、そして計画継続の容認を
国会の事前
承認としていくということを私
どもは実は
考えております。
この辺につきまして、
衆議院では我が党の代議士がこういったことについて
特別委員会で
議論をされてきているのではないかと思いますが、一定期間ごとの
措置継続に対する
国会承認、
政府の方も御見解があれば、そして三
会派の方に御見解があれば伺いたいというふうに思います。