○山下八
洲夫君 今の答弁をお聞きしていまして、率直に申し上げまして私は必要最小限がやはり広過ぎるなという感想を持ちました。特に、
企業や大学へそのシステムへ通告しないで侵入をして、そして警告メールを証拠つきで送るというのは身元を明らかにするということですね。明らかにするのも今の御答弁ではこれは違法だよという可能性があると、ちょっと微妙な言い回しでございましたが。
そうやってみますと、せっかくこれから
コンピューター時代でどんどん若いいい人を育てていこうと、育つ過程で、それこそ途中で捕まっちゃった、そのうち戸籍が汚れてきちゃったということになると大変なことになりますので、もうきょうは時間がありませんので
議論はいたしませんが、その辺についてはもう少し慎重に前向きに
検討をしていただきたいというふうに私は思う次第でございます。
余り時間がございませんのでちょっと飛ばしまして、通信ログの保存義務の問題について若干また意見やらお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
今回の法案では通信ログの保存に関する規定がないわけでございます。ログの保存については、
郵政省とそれから
警察庁のやりとりは十分私も承知をしています。ログ自体が
利用者の利用日時、通信相手方等の
情報であり、その取り扱いは先ほ
どもお話がございましたとおり非常に慎重に行うべきで、通信の秘密や
プライバシーを最大限に尊重しなくてはいけない。当然のことであると思います。
平成十年五月の
バーミンガム・
サミットにおける合意に基づいて、日本においても
ハイテク犯罪に対しまして国際的に協調して対処するための
法制度が今こうやって
審議されているわけでございます。そして、ことしの七月に開かれましたケルン・
サミットで本当は報告することだったんでしょうけれ
ども、ちょっと政治のおもちゃになったのか、いよいよこの会期末に、いまだに上がっていなくて
審議をしているわけでございます。
いずれにいたしましても、先進国と足並みをそろえなければならないということでもありますし、
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、さっきもちょっと触れましたけれ
ども、そういうところではログの保存が義務づけられていないんです。まして、
犯罪捜査のための保存を規定している国も私はないと承知をしているわけでございます。
そこで、
警察庁は
不正アクセス対策法制の基本的な考え方の中で、ログの三カ月間保存を義務づけるようかなり
郵政省と
議論をなさったわけでございますが、なぜ三カ月の保存が必要かとあれほど
議論なさったのか。また、逆に言いますと、先進国なんかそういうことは規定していない、義務づけていないわけでございますから、通信の秘密その他の関係かもわかりませんが、
郵政省の方は保存する必要はない、そういう考え方であったわけです。
特に、そういう中で、
警察庁としては今後もある程度保存の義務づけを果たしていく考えをお持ちなのか。いや、もう保存の義務づけは果たさないよというようなお考えなのか。その辺について
郵政省と
警察庁の御答弁をいただけば時間が終わりますので、終わりたいと思います。