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1999-04-13 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年四月十三日(火曜日)    午前十一時十九分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         小山 峰男君     理 事                 釜本 邦茂君                 松村 龍二君                 輿石  東君                 山下八洲夫君                 富樫 練三君     委 員                 井上 吉夫君                 木村  仁君                 久世 公堯君                 谷川 秀善君                 高嶋 良充君                 藤井 俊男君                 魚住裕一郎君                 八田ひろ子君                 照屋 寛徳君                 高橋 令則君                 松岡滿壽男君                 岩瀬 良三君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    野田  毅君    政府委員        警察庁長官    関口 祐弘君        警察庁交通局長  玉造 敏夫君    事務局側        常任委員会専門        員        入内島 修君     ─────────────   本日の会議に付した案件 〇道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 小山峰男

    委員長小山峰男君) ただいまから地方行政警察委員会を開会いたします。  道路交通法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野田国家公安委員会委員長
  3. 野田毅

    国務大臣野田毅君) ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置使用の義務づけ及び携帯電話等走行中の使用規制のための規定整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定新設すること等をその内容としております。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、幼児用補助装置使用の義務づけのための規定整備についてであります。  これは、自動車運転者は、幼児を乗車させるときは、幼児用補助装置使用しなければならないこととするものであります。  第二は、携帯電話等走行中の使用規制のための規定整備についてであります。  これは、自動車等運転中は、停止しているときを除き、携帯電話自動車電話その他の無線通話装置通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。  第三は、運転免許取得者教育に関する規定新設についてであります。  これは、運転免許を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育自動車教習所等の施設を用いて行う者は、その課程の区分ごとに、公安委員会に申請して、当該教育が効果的かつ適切に行われるものである旨の認定を受けることができることとするものであります。  その他所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律施行日は、幼児用補助装置使用の義務づけのための規定整備及び運転免許取得者教育に関する規定新設については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
  4. 小山峰男

    委員長小山峰男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  5. 小山峰男

    委員長小山峰男君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 小山峰男

    委員長小山峰男君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 小山峰男

    委員長小山峰男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十二分散会