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1999-04-27 第145回国会 参議院 総務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年四月二十七日(火曜日)    午後五時開会     ─────────────    委員異動  三月二十四日     辞任         補欠選任      斉藤 滋宣君     矢野 哲朗君  三月二十五日     辞任         補欠選任      吉川 春子君     立木  洋君  三月二十六日     辞任         補欠選任      真鍋 賢二君     竹山  裕君      立木  洋君     吉川 春子君  三月二十九日     辞任         補欠選任      岡  利定君     片山虎之助君      千葉 景子君     今井  澄君  三月三十日     辞任         補欠選任      片山虎之助君     岡  利定君      森田 次夫君     陣内 孝雄君      今井  澄君     本岡 昭次君  三月三十一日     辞任         補欠選任      陣内 孝雄君     森田 次夫君      本岡 昭次君     今井  澄君  四月一日     辞任         補欠選任      竹山  裕君     真鍋 賢二君  四月十二日     辞任         補欠選任      今井  澄君     堀  利和君  四月十三日     辞任         補欠選任      岡  利定君     片山虎之助君      堀  利和君     今井  澄君      吉川 春子君     笠井  亮君  四月十四日     辞任         補欠選任      片山虎之助君     岡  利定君      江田 五月君     木俣 佳丈君  四月十五日     辞任         補欠選任      木俣 佳丈君     江田 五月君      笠井  亮君     吉川 春子君  四月二十日     辞任         補欠選任      今井  澄君     岡崎トミ子君  四月二十一日     辞任         補欠選任      岡崎トミ子君     今井  澄君  四月二十七日     辞任         補欠選任      真鍋 賢二君     山下 善彦君      浜四津敏子君     木庭健太郎君      吉川 春子君     八田ひろ子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         竹村 泰子君     理 事                 海老原義彦君                 佐藤 泰三君                 江田 五月君                 月原 茂皓君                 椎名 素夫君     委 員                 石井 道子君                 岡  利定君                 鴻池 祥肇君                 森田 次夫君                 矢野 哲朗君                 山下 善彦君                 足立 良平君                 今井  澄君                 松田 岩夫君                 木庭健太郎君                 日笠 勝之君                 阿部 幸代君                 八田ひろ子君                 山本 正和君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 野中 広務君        国務大臣        (総務庁長官)  太田 誠一君    政府委員        内閣総理大臣官        房審議官     佐藤 正紀君        総務庁長官官房        長        菊池 光興君        総務庁行政管理        局長       瀧上 信光君    事務局側        常任委員会専門        員        志村 昌俊君     ─────────────   本日の会議に付した案件理事補欠選任の件 ○行政機関の保有する情報公開に関する法律案  (第百四十二回国会内閣提出、第百四十五回国  会衆議院送付) ○行政機関の保有する情報公開に関する法律の  施行に伴う関係法律整備等に関する法律案(  第百四十二回国会内閣提出、第百四十五回国会  衆議院送付) ○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調  査  (国立公文書館法案に関する件) ○男女共同参画社会基本法案内閣提出)     ─────────────
  2. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事江田五月さんを指名いたします。     ─────────────
  4. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 行政機関の保有する情報公開に関する法律案及び行政機関の保有する情報公開に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  5. 江田五月

    江田五月君 国においても行政情報公開制度をつくろうという大きなテーマがいよいよ最終場面に来ておりまして、大変感無量のものがございます。  情報公開制度ができますと、行政文書についてその管理保管、これが大変大切なことになってくると思います。これについては、本委員会法律でしっかりした制度をつくるべしというような議論もなされましたが、現在のところ政令でそうしたものをつくっていこうということになっておりまして、既に政令についてのいろんな検討も行われておると聞いております。  さらに続いて、行政機関において保管をしておる文書保管の期限を経過した後にこうした文書を一体どうするかということについて、国立公文書館法というものを議員立法でつくろうという段取りになって、この委員会、本日の情報公開法の採決の後に国立公文書館法を仕上げようという段取りになっておるので、これは政府においてもそうしたことは、議員立法ではありますがいろいろ検討していただいているものと思います。  そこで、官房長官に二、三、この国立公文書館法について伺っておきたいと思います。  国立公文書館法の案文は、後に提案理由説明がございますが、これは国立公文書館行政文書だけでなくて司法立法機関の保有する歴史的価値のある資料もこちらに移管しようということになっておって、したがって三権分立ということに留意をすれば行政が担当する国立公文書館のところへ全部よこせと一律に決めてしまうというわけにもいかなくて、協議とか合意とかというそういう仕組み、制度設計をつくっております。  それはそれでよく配慮された制度設計だと思いますが、現実に行政文書については、外交文書とか防衛文書とかの一部の例外を除いて原則すべて現在既に存在する国立公文書館移管をして、そして国立公文書館でその管理の仕方あるいは廃棄などについて検討することになっておるんです。そういう行政文書についての現在の扱い原則国立公文書館移管をさせるという、これについて、その制度が変わって協議とか合意とかというものがあるからというので各行政府が自分のところにしまい込んで出さないというふうなことになることはない、むしろ逆に公文書館移管をし、そこにアーキビストをしっかりと養成し、現在まだ十分に養成できておりませんが、しっかりした養成をしてアーキビスト的観点から歴史的重要性というのを判断して適切な保管方法あるいは廃棄できるものは廃棄ということにしていくべきものと考えておりますが、官房長官、いかがでしょうか。
  6. 野中広務

    国務大臣野中広務君) ただいま御指摘ございました行政文書扱いについてでございますが、現在、各省庁におきまして永年保存と定められました公文書等につきましては、作成後三十年以内に国立公文書館移管することとされておりまして、今後とも委員指摘のように適切な移管を推進してまいる所存でございます。  いわゆるアーキビストなどの養成につきましては、御指摘ございましたように現在まだ十分ではありませんし、国及び地方公共団体におきましてこの公文書館等に勤務する職員に対しましてアーキビストに必要な専門的知識を習得させたり、またこれによりまして公文書館の中核的な業務を担当するにふさわしい専門職員養成に資するよう、今公文書館専門職員養成課程を実施いたしておるところでございます。  今後とも、関係する学識経験者団体等との相互の緊密な連絡を図ることによりまして、国民共有の財産であります歴史資料としての重要な公文書等保存いたしまして利用に供するという公文書館制度の一層の発展を図るとともに、またその要員の養成に努めてまいる所存でございます。
  7. 江田五月

    江田五月君 永久保存というものは三十年という制度にして移管をする。永久保存でないものは十年とか五年とかいろいろと政令文書保管についての制度をきめ細かくおつくりになると伺っていて、それについても同じように国立公文書館への移管が図られるものと理解をいたします。  次に、情報公開法ができて行政情報というものは原則公開ということで、これから新しい情報公開の時代が始まるわけですが、国立公文書館法ができますと、行政府文書保管されるときは原則公開なんだけれども、公文書館に移るとたちまち秘密文書になるというそういう扱いはないだろうと思っておりまして、これは国立公文書館保存する公文書等公開原則で、そしてさらに一定の年限がたったものになるわけですから、現に行政府が保有しているものよりもさらに一層進んだ情報公開が図られるべきものと理解をしたいと思いますが、いかがですか。
  8. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 国立公文書館保存をいたしております公文書等につきましては、お話しのように公開原則となっておるわけでございます。したがいまして、個人秘密保持等観点から例外的に非公開とされます場合につきましては、その要件を定めた明確かつ客観的な基準策定検討しておるところでございまして、策定後はその適切な運用をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。  さらに、現時点におきまして例外的に非公開とされたものでありましても、時の経過や社会情勢の変化に伴いまして将来非公開とする理由が消滅をいたしました場合は公開するなど、公開の促進に努力してまいりたいと考えておるところでございます。
  9. 江田五月

    江田五月君 個人秘密保持等観点も重要ですが、諸外国の例を見ますと、その個人の死亡後何年というようなことでそうしたものも公開するといった制度が多いので、ぜひそうしたことも配慮をいただきたいと思います。  さて、三点目ですが、国立公文書館閲覧制度でございます。  閲覧諾否、これは国立公文書館の方でなされる。それに対して、諾の場合はいいですが、否の場合にどういう不服処理方法があるかということが一つ検討課題になりまして、法律上の争訟は最終的に司法府が判断するわけですからそれは今ここでいろいろ論議すべきものではないだろうと思いますが、少なくともそうした諾否判断が恣意に流れることがあってはいけないので、一定基準を設けるとか、あるいは拒否する場合には一定手続を設けるとか、公文書館内部での再検討などについても一定制度検討すべきだと思いますが、いかがですか。
  10. 野中広務

    国務大臣野中広務君) 今御指摘ございましたように、閲覧制度には一定例外があるわけでございますが、例外的に非公開とされます文書につきましては、その要件を定めた明確かつ客観的な基準策定いたしまして、それを適切に運用いたしますことによりまして、今、委員指摘のように恣意的に非公開扱いとすることは十分避けられるものと確信をしておるところでございます。  さらに、個別の案件につきまして非公開扱いとされることに疑義があるような場合等につきましても、基準に適合することを中立かつ公正な見地から確認をいたすための何らかの手続検討することを含めまして、今申し上げたような基準運用につきましても客観性を担保するための措置を講じてまいりたいと考えております。
  11. 江田五月

    江田五月君 終わります。     ─────────────
  12. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、浜四津敏子さんが委員辞任され、その補欠として木庭健太郎さんが選任されました。     ─────────────
  13. 日笠勝之

    日笠勝之君 国民待望行政情報公開法がいよいよ審議の終局が近づくわけでございます。この間、担当大臣また衆議院内閣委員会の皆さん、また当委員会皆様方の御尽力にまずもって深く敬意を表する次第であります。  そこで、私は政令事項になっております手数料の問題について、当委員会での今までの議論政府答弁を要約いたしまして何点かお伺いをし、確認したいと思います。  その第一は、開示請求手数料でございますが、一文書ごと一定額手数料が必要となれば、複数行政文書を一度に請求する場合は手数料が非常に高額になるのではないか。そこで、一まとまりの行政文書開示請求をする場合にはまとめて一請求と考えて一定額とすべきと思いますが、一回の請求についての考え方をまずお伺いしたいと思います。
  14. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) お答えいたします。  御指摘複数文書であってこれらが内容的に関連性の深い文書の場合には、一回の請求でまとめて請求をできると考えておりまして、一決裁文書ごとに形式的に手数料を徴収するような制度とすることは考えておりません。なお、関連性につきましては、常識的、合理的な範囲で判断することとしたいと考えております。
  15. 日笠勝之

    日笠勝之君 次に、閲覧手数料でございますが、衆議院においても法案修正がされました。その十六条に、「できる限り利用しやすい額とするよう配慮」すべきということが明記されているところであります。政令手数料の額を定めるに当たりまして、制度が利用しにくくなるような高額とすることはないか、改めて大臣答弁を聞きたいと思います。
  16. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 閲覧手数料徴収単位具体的額等については政令で定めることとしておりますが、閲覧する文書の分量に応じた手数料額となるようにしたいと考えており、一決裁文書ごと手数料を徴収するような制度とすることは考えていないというのは今の答弁のとおりでございますが、今後閲覧手数料徴収単位具体的額等決定する際には、衆議院における本則修正附帯決議及び国会での御審議を踏まえ、国民皆様が利用しやすい額となるようにしたいと考えております。
  17. 日笠勝之

    日笠勝之君 政府説明では、諸外国申請手数料を徴しているのはカナダという説明がありました。今の為替レートでいくと約四百五十円程度だそうでございますが、一方で我が国の類似の制度として開示請求手数料をとっているものがございます。ちょっと長い法律ですが、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でございます。この十六条でも開示手数料を徴収することになっておりますが、その金額は二百六十円と、このように承っておるわけでございます。よって、個人情報保護法の方がこの開示請求手数料実費は少額であるわけでございます。  同じように政府情報公開を求めるものであるわけでありますから、個人情報保護法が三百円を切っているわけでありますし、この際、大臣の決断でこの請求手数料を、五百円以下と、このようにお伺いしておりますが、少なくとも個人情報保護法との関係から見ても三百円以下にすべきではないか。前向きな答弁をお聞きしたいと思います。
  18. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 手数料金額実費調査の上政令で定めることといたしておりますが、個人情報保護法と比較されて三百円以下にすべきであるとの議員の御意見は、大変傾聴に値するものと考えております。政令策定する際には、委員の御指摘を十分踏まえ検討させていただきたいと思います。
  19. 日笠勝之

    日笠勝之君 十分踏まえて検討していくということは、そのようになると確信を持って、私は質問を終わります。  ありがとうございました。
  20. 阿部幸代

    阿部幸代君 今まで私は、情報公開の入り口と出口というべき知る権利問題と手数料問題について質問してきたのですが、きょうはその他の問題について質問いたします。  情報公開法運用に当たって一番心配されているのは、行政機関の長によって不開示権限乱用がされるのではないかということです。そこで質問したいんですけれども、第九条二項に、行政機関の長が開示をしない旨の決定をしたときは、「開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」とありますが、「その旨」とは、当然、なぜ不開示なのか、その理由を含むものと思うんですけれども、確認をしてもよろしいですね。
  21. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) 情報公開法に基づく開示、不開示決定は、行政手続法規定します申請に対する処分に該当します。したがって、不開示決定を行う場合には、行政手続法の第八条に基づきまして理由の提示を行わなければならない。不開示決定の通知を行う書面には理由も記載することとなります。
  22. 阿部幸代

    阿部幸代君 当然、開示、不開示審査基準を法を踏まえて新たに策定して、それを公表すると考えてよろしいですね。
  23. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) ただいま申し上げましたように、情報公開法に基づきます開示、不開示決定は、行政手続法規定する申請に対する処分に該当しますことから、行政手続法の第五条に基づきましてそれぞれの行政機関の長は審査基準を定め、これを公にしておく義務を負うということになります。
  24. 阿部幸代

    阿部幸代君 第五条関係でその三号、「公にすることにより、国の安全が害される」途中省略しますが、「不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当理由がある情報」、その四号、「公にすることにより、犯罪の予防、」途中省略しますが、「秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当理由がある情報」は開示しなくてもよいことになっていますが、ここでは行政機関の長の裁量の幅が大幅なものになっています。行政機関の長がこれを乱用しない歯どめというのはあるんでしょうか。
  25. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) ただいま御指摘情報公開法第五条第三号及び第四号の規定は、防衛外交捜査等に関する情報のすべてを対象とするというものではなく、このような情報のうち、国の安全等に係るものに限って不開示情報として明確に規定をしているものでございます。こういった点につきましては、諸外国情報公開法におきましても、このような情報特殊性にかんがみまして特別の取り扱い規定しているところでございます。  このような規定に該当する情報でありましても、ただいま申し上げましたように、行政手続法に基づきまして審査基準策定、公表することとされておりまして、行政機関の長は、開示、不開示判断に当たっては、この規定の趣旨、審査基準に従って適切に判断されるものと考えております。  そして、さらにこういった規定につきましては、情報公開審査会、それからさらには裁判所の司法審査にも服するものでありまして、行政機関の長の恣意的な運用を許容するというような性格のものではございません。
  26. 阿部幸代

    阿部幸代君 参考人質疑の中でも、日弁連の三宅弘氏が強調しておられたのは、不開示乱用に縛りをかけるということだったんですね。  その中で、行政機関の長が認めるときというこの大幅な裁量権について、例えば実質的な判断をしないことだってあり得る、機械的にやるということですね、あり得ると、こういうことも指摘していました。  三宅弁護士は、東京都における情報公開制度のあり方に関する懇談会の提言を紹介していたんですが、その中で、例えば存否応答拒否規定を援用する場合、事前情報公開担当部局審査会事務局などに照会する制度を設けること、また事後審査会に報告する制度を設けることというのがあります。  こうした例を参考にして、日常的な第三者的な事前事後チェック機能を発揮する機関が必要ではないかと私は思うんです。情報公開審査会が今後その能力を蓄積していくというふうに私は思うんですが、どのように考えますか。
  27. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) 情報公開法に基づきます開示請求に対する決定は、その活動につきまして国民に対して説明責任を負っている当該文書を保有する行政機関の長が行うべきものであると考えております。  そして、この行政機関の長が開示、不開示決定をするに当たりましては、先ほど申し上げましたように、行政手続法に基づきまして審査基準策定し、公表することとしております。行政機関の長は、請求に対して法律規定あるいは審査基準に従いまして適切に行うということになります。  したがいまして、ただいま御指摘のような事前の第三者的なチェックといったような仕組みは改めて設ける必要はないというふうに考えております。
  28. 阿部幸代

    阿部幸代君 請求者不服申請をしたときには、その諮問に応じて情報公開審査会活動をすることになるんですけれども、そのことを踏まえて、この審査会蓄積していくと思うんです。当然、行政当局、長が事前に相談するとか、逆に言うとチェック機能を発揮してもらうとか、そういうことがあった方がよいというふうに私は思うんですけれども、将来の見通しの中でこういうのは考えられませんか。
  29. 瀧上信光

    政府委員瀧上信光君) ただいま御指摘のように、情報公開法の実施が蓄積をされますと、いろいろな審査会の事例とかあるいは裁判の判例とか、そういったものが蓄積をされ、それにつきましては、行政機関を含めて情報公開関係者がそういった経験を踏まえて一層適切に情報公開請求に対応できることになるというふうに考えております。
  30. 阿部幸代

    阿部幸代君 長官に最後に聞きますが、九六年十二月の朝日新聞の世論調査によりますと、行政改革で最も力を入れてほしいことは何ですかとの問いに、情報公開というふうに答えている人がトップで三七%あったんですね。国民の期待は大変大きいと思います。  しかし、知る権利の明記がないこととか、手数料問題とか、あるいは裁判管轄の問題とか、またきょう私が問題にしました不開示権限乱用の懸念とか、今の段階ではやはり問題は多いのだと思うんです。  今後、やはり思い切った見直しが必要だという見通しを持って法の運用のスタートを切る必要があると思うんですけれども、大臣の決意を伺いたいと思います。
  31. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 情報公開法については、衆議院における法案修正により、施行後四年を目途として見直しを行うことが明記されるとともに、附帯決議において、「審議の過程において論議された事項については、引き続き検討を行うこと。」とされているところであります。  政府としては、これらを踏まえて、今後法律施行の状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいと思います。     ─────────────
  32. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、真鍋賢二さん及び吉川春子さんが委員辞任され、その補欠として山下善彦さん及び八田ひろ子さんが選任されました。     ─────────────
  33. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めます。  行政機関の保有する情報公開に関する法律案について、椎名素夫さん及び佐藤泰三さんから発言を求められておりますので、順次これを許します。椎名さん。
  34. 椎名素夫

    ○椎名素夫君 私は、参議院の会を代表して、行政機関の保有する情報公開に関する法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  その提案理由と趣旨について御説明申し上げます。  本法律案につきましては、衆議院で既に修正がなされ、情報公開訴訟の土地管轄については、現行の行政事件訴訟法の特例として、被告の住所地のほか原告住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所を特定管轄裁判所とし、ここにも訴訟を提起することができることとなっております。これは、当事者間の公平、証人の便宜等を考慮した措置であり、国民の利便にかなうこのような修正を行った衆議院に対し、敬意を表するものであります。  しかしながら、衆議院での修正によっても、沖縄県につきましては、県民が情報公開訴訟を提起する場合の負担が他の都道府県民と比較して依然大きなものとなっております。この点にかんがみ、特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えるべきであります。  すなわち、沖縄県は全県が離島である上、県庁所在地から高等裁判所所在地に行くのでさえ飛行機を使わなければならないという他の都道府県とは著しく異なった地理的状況に置かれております。各県の県庁所在地から高等裁判所の所在地への交通費をもとに訴訟費用を比較した場合、最も費用を要するのが沖縄県で百九十万円となり、これは二位の青森県の約二倍という試算もなされております。私どもは、このように沖縄県民に格段の負担を求めることを見過ごすわけにはいきません。  また、従来からの沖縄における司法制度の経緯、沖縄県の苦難の歴史、「沖縄の心」などを考慮すれば、特定管轄裁判所を那覇地方裁判所に拡大することについて広く国民理解を得られるものと確信しております。  このような趣旨から我が参議院の会は修正案として、衆議院修正により加えられた行政機関の保有する情報公開に関する法律案第三十六条に定める特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えることといたしました。  以上が修正案の提案理由とその概要であります。  なお、本法案の本院における審議に当たって、衆議院段階での全会一致の経緯をそのまま本院に持ち込むような議論があったことは、まことに遺憾でありました。しかし、本院における修正をめぐって、本院の各党各会派が二院制の趣旨に基づき真摯な審議に終始されたことには深く敬意を表します。  本修正案が委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、私の趣旨説明を終わります。
  35. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 佐藤泰三さん。
  36. 佐藤泰三

    佐藤泰三君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党を代表いたしまして、行政機関の保有する情報公開に関する法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  これより、その提案理由と趣旨につきまして御説明申し上げます。  本法律案につきましては、衆議院において、行政事件訴訟法の特例として、情報公開訴訟については被告の住所地のほか原告の普通裁判籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を特定管轄裁判所とし、ここにも訴訟を提起できる旨の修正がなされております。これは、当事者間の公平、証人の便宜等を考慮した措置であり、国民の利便にかなうこのような修正を行った衆議院に対しまして、深く敬意を表するものであります。  しかし、本修正によりましても、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の諸活動国民説明するには十分とは言えません。特に、国民情報公開訴訟を行う場合に要する交通費等の負担はなお大きいものがあり、この点については何らかの措置が必要と考えられます。さらに、衆議院での修正により、行政事件訴訟の管轄のあり方に根本的検討を加えることが求められております。  しかし、その一方、本法案の早期成立を望む声が非常に強いことを考慮し、情報公開訴訟における土地管轄の問題については、本法施行後四年を目途に本法の施行状況について行われる検討の際に、情報公開訴訟の土地管轄の問題についてもあわせて検討を加え、その結果により必要な措置を講ずるべきものと考えます。  このような観点から、参議院の四会派は修正案を作成いたしましたが、その概要につき御説明申し上げます。  本修正案では、衆議院修正において加えられました附則第三項を改め、政府は、本法施行後四年を目途として、本法の施行状況の検討に加え、情報公開訴訟の管轄のあり方についても検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることといたしております。  以上が修正案の提案理由とその概要であります。  委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、修正案の趣旨説明を終わります。
  37. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) それでは、ただいまの両修正案に対し、質疑のある方は順次御発言願います。
  38. 江田五月

    江田五月君 総務庁長官にお尋ねをいたします。  衆議院において、内閣提出情報公開法案に対し、各会派共同の修正が行われました。この大変な御努力には、参議院の私どもも皆一致して深く敬意を表するところでございます。  しかし、参議院はまた別の院であることから、これに新たな角度から検討を加えた結果、その経過で、野党各会派が一致して特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えることを与党に対して求めました。大変な修正協議が真剣に行われた結果、合意には至らなかったものの、附則でさらに那覇地方裁判所のことについて四年後に検討しようと。なお、衆議院での管轄問題の修正によって、行政事件訴訟法の管轄自体について、これは根本的な検討ももう一遍要るのかなという状況にもなっていることから、今回のこういう附則の修正というものを私たちは考えたわけです。  こうしたことについて、政府としてどういうふうにこれを受けとめておられるかを伺います。
  39. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 参議院において、与野党による修正協議が真剣に行われ、附則に情報公開訴訟の管轄のあり方等が加わったことを重く受けとめております。与野党協議の経過からして、沖縄の取り扱いも念頭に置いたものであることを認識いたしております。
  40. 江田五月

    江田五月君 終わります。
  41. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 他に御発言もなければ、これより両案並びに両修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  初めに、行政機関の保有する情報公開に関する法律案について採決を行います。  まず、椎名さん提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  42. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 少数と認めます。よって、椎名さん提出の修正案は否決されました。  次に、佐藤さん提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  43. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、佐藤さん提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。  修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  44. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、行政機関の保有する情報公開に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  45. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  それでは、江田五月さんから発言を求められておりますので、これを許します。江田さん。
  46. 江田五月

    江田五月君 私は、ただいま可決されました行政機関の保有する情報公開に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、自由党、参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     行政機関の保有する情報公開に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法律施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一 開示・不開示決定について行政機関の長の恣意的な運用が行われないようにするため、各行政機関において開示・不開示判断をする際の審査基準策定及び公表並びに不開示決定をする際の理由の明記等の措置を適切に講ずること。  一 手数料については、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、実費の範囲内で、できる限り利用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用されないよう十分配慮すること。    なお、開示請求に係る手数料は、一請求につき定額として内容的に関連の深い文書は一請求にまとめることができることとし、開示の実施に係る手数料開示方法に応じた額とし、また、実質的に開示請求に係る手数料相当額が控除されたものとなるようにすること。  一 情報公開審査会の果たす役割の重要性にかんがみ、その構成及び事務局の体制の十全を期すること。  一 情報公開制度が的確に機能するよう、行政文書の適正な管理の確保に努めること。    なお、本法律施行前の文書管理についても、本法律の趣旨を踏まえ適正に行うこと。  一 各行政機関は、本法律第五条に定める不開示情報を含む行政文書の配付等を地方公共団体に行う場合には、当該地方公共団体に対し当該文書の取扱いについて十分な説明を行うこと。  一 知る権利の法律への明記、行政文書管理法の制定等審議の過程において議論された事項については、引き続き検討すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ皆様の御賛同をお願いいたします。
  47. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) ただいま江田さんから提出された附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  48. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、江田さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、太田総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。太田総務庁長官
  49. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、政府といたしましてもその趣旨を踏まえ適切に対処してまいりますことをお約束申し上げます。
  50. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  52. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 次に、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のうち、国立公文書館法案に関する件を議題といたします。  本件につきましては、海老原義彦さんより委員長の手元に国立公文書館法案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。  この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。海老原さん。
  53. 海老原義彦

    海老原義彦君 ただいま議題となりました国立公文書館法案の草案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  本年の六月一日で、参議院の議員立法として制定されました公文書館法が施行されて十一年となります。この間、公文書館文書館の設立促進等の一定の成果が見られました。  しかし、公文書館法は、基本法的あるいは精神規定的な色彩が濃く、公文書等保存・利用に関し実際どのような措置をとるかは今後の課題とされていました。  この点について、国におきましては国立公文書館が置かれているところでありますが、現在は行政に関する公文書等のみを保存する機関となっております。  また、いわゆる行政情報公開法案におきましては行政文書管理に関する規定が設けられております。この場合、各機関保管期間が満了した公文書等をどのように保存するかという問題も考える必要が出てまいります。  そこで、歴史資料として重要な公文書等国立公文書館等における適切な保存及び利用に資するための法律を制定しようと考えました。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、この法律の目的についてであります。  この法律は、公文書館法の精神にのっとり、国立公文書館の組織、公文書等保存のために必要な措置等を定めることにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とするものとしております。  第二に、国立公文書館の設置及びその所掌事務についてであります。  現在、政令に基づき総理府に設置されている国立公文書館法律に基づき設置するものとしております。  さらに、国立公文書館は、歴史資料として重要な公文書等保存し、閲覧に供するとともに、歴史資料として重要な公文書等保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供、専門的、技術的な助言、調査研究並びに研修その他の事業を行い、あわせて総理府の所管行政に関し図書の管理を行う機関とすることとしております。  第三に、国の公文書等保存に関する事項についてであります。  国の機関は、内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるところにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとしております。  さらに、内閣総理大臣は、この協議による定めに基づき、歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認めるときは、当該公文書等保存する国の機関との合意により、その移管を受けることができるものとしております。  第四に、国立公文書館における公文書等閲覧についてであります。  国立公文書館において保存する公文書等は、原則として一般の閲覧に供するものとしております。ただし、個人秘密の保持その他の合理的な理由により一般の閲覧に供することが適当でない公文書等については、一般の閲覧に供さなくともよいこととしております。  以上がこの法律案の草案の趣旨及び内容の概要であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  54. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もなければ、本草案を国立公文書館法案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  57. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 次に、男女共同参画社会基本法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野中内閣官房長官
  58. 野中広務

    国務大臣野中広務君) ただいま議題となりました男女共同参画社会基本法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国においては、日本国憲法に個人の尊重、法のもとの平等がうたわれており、男女平等の実現に向けてさまざまな取り組みが国際連合など国際社会における取り組みとも連動しつつ着実に進められてきたところであります。その間には、女子差別撤廃条約も批准されました。しかしながら、現実の社会においては男女間の不平等を感じる人も多く、男女平等の実現に向けてなお一層努力していかなければなりません。  また、少子高齢化など社会経済情勢の急速な変化に対応していく上でも、女性と男性が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は一層緊急の課題とされているところであります。  このような状況において、男女共同参画社会の実現は、政府の最重要課題であると考えております。そのためには、さまざまな分野において、男女共同参画社会の形成を促進するための施策を推進することが重要であります。また、人々の意識の中に形成された性別による固定的役割分担意識等が男女共同参画社会の実現を妨げていることを考えますと、国民一人一人にこの問題についての理解を求め、各自の取り組みを促していかなければなりません。  男女共同参画社会基本法案は、男女共同参画社会の形成に関する基本的理念と、これに基づく基本的な施策の枠組みを国民合意のもとに定めることにより、社会のあらゆる分野において国、地方公共団体及び国民の取り組みが総合的に推進されることを目的としています。この法律案は、男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現し、女性も男性もみずからの個性を発揮しながら生き生きと充実した生活を送ることができることを目指すものであり、二十一世紀の日本社会を決定する大きなかぎとなる意義を持つものと考えます。  次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。  第一に、男女共同参画社会の形成に関する基本理念として、男女が性別による差別的取り扱いを受けないこと等の男女の人権の尊重、社会における制度または慣行についての配慮、政策等の立案及び決定への共同参画、家庭生活における活動と他の活動の両立、国際的協調という五つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に係る責務を明らかにしております。  第二に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関して、政府等は基本的な計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すこととするとともに、施策の策定等に当たっての配慮国民理解を深めるための措置、苦情の処理等、調査研究、国際的協調のための措置、地方公共団体及び民間の団体に対する支援など、基本的な施策について規定しております。  第三に、現在、男女共同参画審議会設置法に基づいて設置されている男女共同参画審議会について、この基本法にその設置根拠を移すことにより、男女共同参画社会の実現に向けた推進体制として明確に位置づけております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  59. 竹村泰子

    委員長竹村泰子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十分散会