○渡辺秀央君 もう少し早く勉強するように、ゆっくり勉強していたんじゃ追いつかない、そのことを申し上げておきたいというふうに思います。
消費者トラブルの実態は、おとといの
参考人の話、
エステティックのことを聞いてもはっきり申し上げてどうも余り健全な
商法だとは思えません。これは私の主観ですから、私の感じですから何ら恥ずることなく申し上げて、それはやっぱり体にさわるような仕事は資格を持つ人間にやらせるべきだ、そういうことを役所としては考えていくべきです。表面のことだけ考えてやっていくからいろんな問題が社会的に起こってしまうと思いますよ。それは、いや毛が深いとかきれいになるとか、そんなのは全く医療そのもの、そういう感じがします。
だから、やっぱりもう少し突っ込んで、各通産局というのがせっかく地方にあるんですから、通産局というのは受け身の仕事じゃないんです。本省から行った仕事を下請してやる仕事じゃないんだ。地方通産局というのは、地方の生活の実態を把握して、通産行政に誤りがあるかないかということをやるべきでしょうが。そういう
意味においては、守り、あるいはまた
苦情が多くなってからということでは遅過ぎるということを申し上げておきたい。
しかも、私もかつてはかかわったんですが、葬祭互助会の場合でも今なお
苦情が多い。申し込んだ本人が死亡して、葬儀の祭壇の
内容が
契約時のパンフレットと違っていても家族は世間体を気にして余り
苦情を言えない。その点では
消費者の心理、内面の弱さにつけ込んだ商売のような感じがします。しかも、冠婚葬祭互助会については既に
割賦販売法、私も
改正に携わった一人ですけれども、今もってそういう状態では非常に残念で仕方がない。
断っておきますけれども、私の郷里の新潟県などは極めて健全にやっている。この互助会の活動はほとんど
苦情がないと思う。私もよく知っている経営者だ。要するに都会に多い。
国民生活センターに寄せられている
苦情相談件数を見ても、年間千五百六十件だとこの資料によると書いてあるんです。
東京都の消費生活総合センターに持ち込まれた冠婚葬祭互助会に関する
苦情の
内容は、都合で
解約したいが
業者と連絡がとれない、または応じてくれないというようなことが多過ぎる。締約時には火葬料は含まれているという説明であったが、今回の説明では上乗せしないと火葬はできないと言われている。そんなばかな話はないわけです。パンフレットに記載されている会員特典の利用を申し込んだが、現在は盛り花やフルーツ詰め合わせはもうやっていないとの返事で
対応が悪いとか、ちょっと
苦情のあれを調べてみるとそういう
苦情が寄せられているわけです。これらの互助会の利用は一生に一度のことであって、世間体もあるでしょうし、消費生活総合センターに寄せられた
苦情件数以上に、さっき同僚議員も言っていたが潜在的に
苦情がある、そっちの方がむしろ問題だと私は思います。
そういったこともこれありで、
業種を
政令指定するに当たっては、単に
苦情件数や被害件数の多い少ないをもって決めるのではなく、こうした外見上
苦情の出にくい
業種があることも考慮して考えていくべきではないですか。だから、さっきの地方通産局等の耳をもう少し大きくして、ウサギの耳になってやっていかなきゃいかぬ。
また、確かに冠婚葬祭事業は
割賦販売法によってこれまで
法規制を受けてきたわけであるけれども、にもかかわらずこういう状態だということに対して、一体どういう指導をあなたたちはやっているのか。
さらに、もうちょっと耳ざわりの嫌なことを言うと、行政とこういうところの団体との
関係、せっかくOBなりあるいはまた役所にかつていた人間がその団体に行くが、この
訪問販売法では民法に基づく公益法人として訪問
販売協会、
通信販売協会が
規定されている。これを受けて
日本販売協会と
全国信販協会が設置されている。冠婚葬祭互助会の
業界組織として全
日本冠婚葬祭互助協会や全
日本葬祭業協同組合連合会、いずれもみんな
通産省の人たちが行っているんです。こういうところがしっかりやっていないで、一体国民は安心した生活ができますか。たまには出ていった連中を役所に呼んで、一回
クーリングオフをやったらどうだ。私は、この外郭団体に
通産省から行くことはいかぬとは言いません。しかしその後のフォローができていない。それが私は極めて残念でならないのであります。
そういう
意味で、団体に
関係者が行って、しかもこの今度の
法律の
対象となっている団体などは組織率がたった一〇%前後だというんでしょう。たった一〇%前後のところに行って、しかも団体が全然大きくなっていかない。要するに加入がふえていかない。それでこの
法律をつくって、そしてこの
法律の効果が出るであろうと期待をしている。我々も期待しますよ。そういう
意味では、団体への出向者でもないんでしょうけれども、経験者とでも言いましょうか、そういう人たちと役所とのしっかりした連携をもう少し図られたらいかがかと。そうでないと、この
法律はつくったはいいけれども、ある
意味では今度は逆に団体は大きくなってもやっぱり
苦情は依然として絶えないというようなことにもなっていく。そういう感じがいたしますので、一体どういうふうに皆さんはお考えになられるか。
エステティックや
外国語教室などは
自主ルールを策定して被害の未然防止に努めてきたわけだが、組織率の低さもあって
消費者からの
苦情は一向になくなっていない。逆に増加している。
基本的には、おとといの
参考人も
指摘しておりましたが、私も全く同感でしたが、水野議員が
消費者契約法のことについて質問しておられました。私も時間がなかったのでおとといは質問できなかったんですが、もうその
消費者契約法のような統一的な
消費者取引法制ということは少し考えていかなきゃいかぬ。
規制が必ずしもいいと思わない。思わないけれども、このように、キノコのように、タケノコのようにどんどんいろんな問題が出てくる。商売がたくさんふえることも結構だし、廃業よりも新しい事業が起こることの方がはるかに大事であることもよく承知している。また、そのことを大いに奨励もしたい。しかし、
消費者をだますような商売あるいは事業がふえていくようなことであってはならぬ、私はそう思う。
そういう
意味において、ちょっと事務当局の
見解を承っておきたいというふうに思います。