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1999-05-18 第145回国会 衆議院 本会議 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十一年五月十八日(火曜日)     —————————————  議事日程 第二十二号   平成十一年五月十八日     午後一時開議  第一 児童買春児童ポルノに係る行為等処罰及び児童保護等に関する法律案参議院提出)  第二 住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案鉢呂吉雄君外一名提出)  第三 都市基盤整備公団法案内閣提出)     …………………………………   一 内閣法の一部を改正する法律案内閣提出)、内閣設置法案内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)、総務省設置法案内閣提出)、郵政事業庁設置法案内閣提出)、法務省設置法案内閣提出)、外務省設置法案内閣提出)、財務省設置法案内閣提出)、文部科学省設置法案内閣提出)、厚生労働省設置法案内閣提出)、農林水産省設置法案内閣提出)、経済産業省設置法案内閣提出)、国土交通省設置法案内閣提出)、環境省設置法案内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律整備等に関する法律案内閣提出)、独立行政法人通則法案内閣提出)及び独立行政法人通則法施行に伴う関係法律整備に関する法律案内閣提出)の趣旨説明     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 児童買春児童ポルノに係る行為等処罰及び児童保護等に関する法律案参議院提出)  日程第二 住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案鉢呂吉雄君外一名提出)  日程第三 都市基盤整備公団法案内閣提出) 内閣法の一部を改正する法律案内閣提出)、内閣設置法案内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)、総務省設置法案内閣提出)、郵政事業庁設置法案内閣提出)、法務省設置法案内閣提出)、外務省設置法案内閣提出)、財務省設置法案内閣提出)、文部科学省設置法案内閣提出)、厚生労働省設置法案内閣提出)、農林水産省設置法案内閣提出)、経済産業省設置法案内閣提出)、国土交通省設置法案内閣提出)、環境省設置法案内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律整備等に関する法律案内閣提出)、独立行政法人通則法案内閣提出)及び独立行政法人通則法施行に伴う関係法律整備に関する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 児童買春児童ポルノに係る行為等処罰及び児童保護等に関する法律案参議院提出
  3. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第一、児童買春児童ポルノに係る行為等処罰及び児童保護等に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。     —————————————  児童買春児童ポルノに係る行為等処罰及び児童保護等に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔杉浦正健登壇
  4. 杉浦正健

    杉浦正健君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待児童権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童権利の擁護に資するため、児童買春児童ポルノに係る行為等処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、この法律において、児童を、十八歳に満たない者とし、児童買春を、児童等に対し対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることとし、児童ポルノを、写真、ビデオテープその他のものであって、児童相手方とする、または児童による性交または性交類似行為に係る児童姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものとする定義規定を置くこととすること、  第二に、児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童買春における性交等相手方とさせる等の目的児童を売買した者等処罰するものとすること、  第三に、国及び地方公共団体は、児童権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め、児童買春等行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとすること、  第四に、関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童保護者に対しても措置を講ずるものとすること、  第五に、国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制整備に努めるものとすること であります。  本案は、参議院議員林芳正君外六名から発議され、去る四月二十八日参議院から送付されたものであります。  本委員会においては、去る五月十一日参議院議員清水嘉与子君から提案理由説明を聴取し、去る十二日及び十四日に質疑を行い、これを終了し、採決を行った結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案鉢呂吉雄君外一名提出)  日程第三 都市基盤整備公団法案内閣提出
  7. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第二、鉢呂吉雄君外一名提出住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案日程第三、内閣提出都市基盤整備公団法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長平田米男君。     —————————————  住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案及び同報告書  都市基盤整備公団法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔平田米男登壇
  8. 平田米男

    平田米男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、鉢呂吉雄君外一名提出住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、特殊法人整理合理化を推進するため、住宅都市整備公団都市住宅公団に改称し、公団業務賃貸住宅管理等業務に縮小する等、所要措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、新公団の行う業務は、賃貸住宅管理等業務に限定すること、  第二に、老朽化した賃貸住宅について、居住者居住の安定に配慮しつつ建てかえを行うとともに、賃貸住宅家賃の抑制を図ること、  第三に、総裁の理事長への改称、理事及び監事の定数削減運営委員会設置など、組織及び業務運営を合理化すること 等の措置を講じようとするものであります。  次に、内閣提出都市基盤整備公団法案について申し上げます。  本案は、住宅都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団を設立し、大都市地域等において市街地整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理等業務を行わせようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、新公団は、市街地整備に関し、公共施設整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物整備は、基本的には民間にゆだねること、  第二に、新公団は、分譲住宅業務からは原則撤退すること、  第三に、新公団賃貸住宅家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式をとること、  第四に、新公団は、理事定数削減運営委員会設置等組織業務運営を合理化すること 等の措置を講じようとするものであります。  両法律案は、去る四月二十七日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託され、翌二十八日提出者石井紘基君及び関谷建設大臣から提案理由説明をそれぞれ聴取し、五月七日一括して審査に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、十四日質疑を終了し、討論終局の後、まず、住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案について採決いたしました結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、都市基盤整備公団法案について採決いたしました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、都市基盤整備公団法案に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二、鉢呂吉雄君外一名提出住宅都市整備公団法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。  本案原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。  次に、日程第三、内閣提出都市基盤整備公団法案につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 伊藤宗一郎

  12. 伊藤宗一郎

  13. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  本法律案は、さきに国会で成立した中央省庁等改革基本法にのっとって立案したものであります。  提案理由の第一は、内閣機能強化であります。政治主導強化であります。主権者である国民信託に基づいて国会が指名する内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣並びにこれら大臣により構成される内閣が、それぞれ国政全体及び行政各部を実際にリードする環境整備するものであります。内閣総理大臣リーダーシップ強化、副大臣等の導入、内閣府の設置等を通じ、選挙により国民の意思が反映される政治主導強化され、憲法に定められた国民主権理念を一層実現するものであります。  提案理由の第二は、府省の再編成行政整合性確保であります。いわゆる縦割り行政の弊害を排し、その時々の政策課題に柔軟かつ整合的に対応できるように、行政目的である任務基軸として、府省を大くくりに再編成することとしております。あわせて、各省等設置法権限規定を廃止しております。また、新たに編成された府省間で互いの政策を協議する政策調整制度を設けることといたしております。  提案理由の第三は、行政スリム化であります。府省の再編成にあわせて機能削減し、行政事務減量化を行うこととしております。  提案理由の第四は、行政透明化及び効率化であります。国の機関独立行政法人化を行うこと等により、行政透明化及び効率化を図ることといたしております。  これらの改革を実施するために、内閣法その他の法律所要改正を加えるとともに、新府省任務及び所掌事務並びに組織を規定するための設置法を定め、また、独立行政法人制度基本となる共通の事項等を規定するための通則法を定める必要があります。  以上述べました提案理由に即して、順次法律案概要を御説明申し上げます。  提案理由の第一、内閣機能強化に関しましては、まず、内閣法改正法案内閣設置法案によって、主権者である国民信託に基づき国会内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣及び内閣総理大臣が任命する国務大臣をもって組織する内閣行政権が属するという国民主権理念にのっとった我が国行政あり方、統治のあり方を明らかにし、閣議における内閣総理大臣発議権を明記し、それを裏づけるため、内閣官房及びこれを助ける内閣府に重要政策に関する企画立案機能を与え、内閣官房長官等に加えて新たに設置する内閣官房長官補を、内閣総理大臣の直接選任による特別職とすることといたしております。政治任用でございます。  次に、国家行政組織法改正法案各省等設置法案及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律整備に関する法律案により、各府省に、政治任用となる副大臣及び政務官設置して、大臣リーダーシップを補佐する体制整備し、政策審議機能を有する審議会及びその委員を約六分の一に整理して、政策の決定は、内閣総理大臣国務大臣の責任で行うことを明確にすることといたしております。  提案理由の第二、府省の再編成及び行政整合性確保に関しましては、内閣設置法案国家行政組織法改正法案及び総務省設置法案外十件の各省庁設置法案によりまして、内閣府を国家行政組織法が適用されない内閣に置かれる機関とし、政府全体の施策の統一を図る観点から、各省庁に対する総合調整を行う機能を与え、内閣府には強力な調整権限を持つ特命担当大臣重要政策に関する会議等を置くことといたしております。  内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる行政機関は、任務基軸として、総務省法務省外務省財務省文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省及び環境省の十省に再編成し、郵政事業庁を新設するほか、国家公安委員会、防衛庁、金融庁等の各府省の外局に関する法律については、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律整備に関する法律案によりまして、それぞれ任務及びそれを達成するために必要な所掌事務を定めております。また、広範な裁量権限の根拠となっているのではないかという疑念を抱かれる権限規定については、これを廃止しております。  次に、国家行政組織法改正法案により、各省庁政策調整をしなければならないこととし、政策調整を円滑に進めるための手続を定めるとともに、各省庁政策評価機能強化することといたしております。また、実施庁組織編成弾力化を図るとともに、各省庁に局長に準ずる新たな職等を置くことができることとすることによって、機構を固定化することなく、内外の環境変化対応できるようにすることといたしております。  このような府省の再編成を踏まえ、内閣法改正法案によって、国務大臣の数を十四人以内とし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができることといたしております。  提案理由の第三、行政スリム化に関しましては、内閣設置法案国家行政組織法改正法案によって、府省の再編成にあわせて、内閣府本府及び大臣庁内部部局として置かれる官房及び局の数は、各省内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて九十六以内とすることといたしております。これに加えて、既に述べた審議会整理に伴って、審議会組織運営に関する事務削減されることとなります。  提案理由の第四、行政透明化及び効率化に関しましては、独立行政法人通則法案独立行政法人通則法施行に伴う関係法律整備に関する法律案及び総務省設置法案により、国の立場から実施される必要がある事務事業であって、民間にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの等であるが、国がみずから主体となることを要しないものについて、独立行政法人制度を創設します。  その会計は、企業会計原則によることを原則とし、その役員を、業績によっては途中交代を行うことのできる特別職とし、その業務内容を積極的に開示するなど、民間公開会社に準ずるような運営とすることによって、透明性確保し、適正さと効率性の双方の観点から、自主性を持った運営基本としつつ、目標の設定とそれを達成する計画の管理主務大臣が行うことといたしております。  また、独立行政法人業務の実績については、各府省に設けられる独立行政法人評価委員会評価及び勧告を受けることとしますが、これに加え、総務省設置される第三者機関に、各府省による独立行政法人評価の仕方それ自体を評価する機能を付与し、国民の目に行政の実態がよく見えるように、一層の透明化を図ることといたしております。  中央省庁等改革関連法律案施行期日は、内閣法の一部を改正する法律案にあっては別に法律で定める日とし、その他にあっては、一部の事項を除き、内閣法の一部を改正する法律案施行の日としております。  以上が、内閣法の一部を改正する法律案外十六件の中央省庁等改革関連法律案内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いをいたします。(拍手)      ————◇—————  内閣法の一部を改正する法律案内閣提出)、内閣設置法案内閣提出)、国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出)、総務省設置法案内閣提出)、郵政事業庁設置法案内閣提出)、法務省設置法案内閣提出)、外務省設置法案内閣提出)、財務省設置法案内閣提出)、文部科学省設置法案内閣提出)、厚生労働省設置法案内閣提出)、農林水産省設置法案内閣提出)、経済産業省設置法案内閣提出)、国土交通省設置法案内閣提出)、環境省設置法案内閣提出)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律整備等に関する法律案内閣提出)、独立行政法人通則法案内閣提出)及び独立行政法人通則法施行に伴う関係法律整備に関する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  14. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。田中慶秋君。     〔田中慶秋登壇
  15. 田中慶秋

    田中慶秋君 私は、ただいま議題となりました中央省庁等改革関連法案に対し、民主党を代表して質問いたします。  この本会議場におられるほとんどの同志の皆さんが選出された平成八年の総選挙は、まさに行革選挙と言えるほど、行政改革に対する多くの議論がされました。それは、国民も、国民の信任を得るべく日夜活動した我々も、我が国行政行き詰まりを実感として感じていたからであります。以来、二年半以上の歳月をかけた成果が今回の法律であります。  まず、率直に感じるままを申し上げたいと思います。政府案は、我が国閉塞感を取り払うものにはなり得ません。それどころか、我が国行き詰まりをさらに深刻なものにしてしまうのではないかと、深い危惧の念を抱いているものであります。  総選挙国民に約束したものは一体何だったのでしょう。国民が、七兆円もの公共事業予算を期待していたのでしょうか。国民が、三十万人もの公務員を抱える大省庁を願っていたのでしょうか。そんなことはありません。橋本前総理、そして小渕総理が、本来の行革の対象であるべき官僚にこの行政改革を任せたため、すなわち、まないたの上のコイに包丁を持たせてしまった結果、行政改革が、いつの間にか行政改悪にゆがめられてしまったのであります。  私は、我が国にとって行政改革が避けて通れないものになっている基本的な理由は三つあると考えております。  まず第一は、少子高齢化の進展、これに伴う労働人口の急激な減少という基本的な部分変化です。  これは、納税者減少経済成長率の低下、同時に社会保障関係費の増大につながることは明らかであります。平成十一年度、三十一兆円の国債を発行し、公債依存度が三八%にもなる予算国債残高が今年度末で三百二十七兆円にも達し、今後も毎年三十兆円もの発行が必要となっている財政状況を考えれば、行政抜本的改革により、行政効率化スリム化を図ることが不可欠であります。  第二は、新しい行政ニーズへの対応であります。  我が国行政システムは、先ほど述べました財政、さらには組織的にも、旧来のシステム、すなわち、既得権益に縛られ、新しい行政ニーズに柔軟な対応ができる体制になっておりません。これを抜本的に改革していく必要があろうと思います。  第三は、民主主義の確立であります。  民主主義は、戦後、形式的には我が国に根づきましたが、その本来的な機能は果たしてきておりません。これを回復するためには、改めて政治行政の線引きを明確にすることであります。そして、政治指導力強化することが行政改革に不可欠であります。  このような観点から政府案を見ますと、これは全くの見かけ倒しであり、行政改革とは到底言えるものではありません。中央省庁のリストラが全く進んでいないことから、財政上の好転は全く見込めず、肥大化した省庁国民ニーズを迅速に、柔軟に反映するはずがなく、政治指導力強化は、現在のシステムでも行い得ることを法律化しただけであります。  そこで、総理に伺います。  総理は、就任直後の所信表明演説においても、今回の国会冒頭施政方針演説においても、行政改革については、非常にあっさりとした物言いに終わっております。報道等を拝見しても、私は、総理みずからの言葉で、行政改革に対する理念、熱意を話されていることを聞いたことはありません。政治の場にいる私でさえ総理言葉を聞いたことがないのですから、国民から見れば、全く総理の考えがわからないわけであります。  そこで、この機会に改めて、総理に、なぜ行政改革が必要だと考えているのか、今回提出されている法案によって何を改革しようとしているのか、法律のどの部分行政を簡素化し、どの部分透明性確保し、どの部分効率化を高めようとしているのか、国民に、わかりやすく具体的に説明をしていただきたいと思います。  さらに、総理は昨年の所信表明で、行政コストの三〇%削減を明言されております。当然、これを実現するための手段が今回の法律に盛り込まれていると思います。そこで、まず、行政コストとは一体何なのか。人件費なのか、事務費なのか、あるいは事業費全体を含むものなのか。この三〇%と、今回の法律相関関係を明確にしていただきたいと思います。  さて、次に、法律の具体的な内容をお伺いします。  まず、内閣機能強化についてであります。  私たち民主党は、政治主導のもとに内閣行政をコントロールできるように、内閣の運用については柔軟性を持たせるとともに、内閣総理大臣を強力に補佐する首相府を設置し、また、内閣主導による各省庁間の政策調整のための補佐機構として内閣府を設置する法案提出する予定をしております。  それこそが、戦前から続く、最初に行政ありきという我が国内閣制度を抜本から改革し、政治行政を十分コントロールする議院内閣制の本来の機能を確立するための第一歩となるものであります。日本の政治を再生するために、唯一の手段であろうと思っております。  政府案では、内閣総理大臣の指導性は、実際には現状と全く変わらないと考えますが、いかがでございましょう。  次に、省庁再編に関する部分であります。  民主党は、現在、霞が関の集中権限、財源を、市民へ、市場へ、地方へ振り分けた上で、それでもなお中央に残さなければならない事業については、より機能的に実施できるように再編することが省庁の再編のあり方だと考えております。言葉をかえれば、霞が関の役所を組み合わせることではなく、それ以前に、市民へ、市場へ、地方へ振り分けることこそが、本来の行政改革であろうと思っております。特に、大蔵改革こそが行政の中核であるという考え方のもとに、財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化を求められております。  しかし、政府案では、この最も重要な過程である中央政府スリム化に何ら手をつけることなく、既存省庁の切り張りに終始しているわけであります。事実、今回の行革で霞が関本体から出ていったものは、何一つありません。そこで現在の一府二十一省を一府十二省に統合すれば、各省庁が肥大化することは、だれが見ても、明らかであります。  行政改革会議の最終報告書には、中央省庁行政目的別大くくりに再編成することにより、行政の総合性、戦略性、機動性を確保することとありますが、三十一万の総務省設置することが行政の総合性や機動性を高めることになるのでしょうか。  さらに、総務省に関して言えば、総務庁、郵政省、自治省、さらには公正取引委員会という全く違う省庁を統合する、このことが一体行政目的別大くくり再編成になるのでしょうか。また、公正取引委員会が、総務大臣の指揮下において、郵政行政に公正な職務を執行できるのでしょうか。この省庁編成行政改革と称することは、まさにごまかしであります。  今申し上げました総務省に関する当たり前の疑問点、当たり前のことを総務庁長官はどのように考えられているのか、答弁を求めるものであります。  この総務省と並んで、この再編で最も問題なのが国土交通省であります。  まず総理にお伺いします。  公共事業による財政環境への悪影響が顕著になる中で、本当にこのような巨大開発官庁が我が国に必要なのでしょうか。七兆円という膨大な予算を抱えた巨大な象が、我が国の破壊に向かって暴走するおそれは本当にないかどうか、総理の考え方をお伺いします。  政府は、このような各界からの指摘に対し、地方の出先機関に権限、財源を移すことによって、霞が関は企画立案に限定するという答えをしております。政府はこのことを地方分権のように言っておりますが、国が国の出先機関に権限を移すことのどこが一体地方分権なのでしょうか。それどころか、大臣のチェックが全く届かないところに権限や財源を置くことの方が、民主主義の形骸化につながると考えております。総理の見解をお伺いいたします。  さらに、この出先機関に権限や財源等を移す意味ですが、これは、地方出先機関にあたかも交付金のように予算枠を配分し、その枠内で出先機関が裁量的に予算を執行するという意味なのかどうか、明確に総務長官の答弁を求めるものであります。  次に、建設大臣にお伺いいたします。  今回の地方分権一括法案では、国土交通省に関連して、国の果たすべき役割は、全国的な規模で、もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策、事業の実施とされております。しかし、現在の建設省の担っている事業の範囲は、これを大幅に超えていると考えております。最大の公共事業官庁である建設省として、この定義に即して建設省の事業のリストラをどのように行っていくのか、答弁を求めるものであります。  次に、設置法の最後は、縦割り行政についてです。  各省庁間の再編の大目的行政目的別大くくりがありますが、実際は、環境関連行政が、環境省に一元化されることなく、厚生労働省国土交通省に残っております。また、地域振興については、各省の縄張り争いの結果、三省の共管となっております。原子力やODAも、従来の各省割りの構造がそのまま新省に引き継がれているのであります。これでは、今までと全く変わりのない縦割り行政そのものであると思いますが、総務長官の答弁を求めます。  次に、独立行政法人についてお伺いいたします。  中央省庁事務を企画と実施に区分し、実施部門については外部に独立行政法人として出し、中央省庁スリム化を図るという考え方については、我々も賛成であります。しかし、政府の現在までの説明では、これを実現することによって一体どの程度のスリム化が実現できるのか、全く不透明であります。この点については、総務長官、明確に答弁を求めます。  特に、独立行政法人という機関創設の大前提は、特殊法人整理であります。独立した法人として運営し、その効率化を図ることは、まさしく特殊法人設置目的であります。なぜ特殊法人独立行政法人化が検討されないのか。これも総務長官に答弁を求めます。  また、政府は現在、独立行政法人化によって、総理の公約であります国家公務員定員の二五%削減を実施するようになっておりますけれども、独立行政法人の職員もまた、ほとんどが国家公務員であります。これでは、二五%の国家公務員が削減したということは、明らかにまやかしではないのでしょうか。総理の答弁を求めます。  最後に、自治大臣にお伺いいたします。  昨年の通常国会で、中央省庁等の改革基本法案審議した際には、大臣は、公務員制度政策の立案執行体制財政投融資、公共事業のあり方などに一切メスが入っていないと、我々とともに反対の立場をとられてまいりました。まさに国家観そのものを問われるような法律について、自由党が変節したものとは思いません。また、一方において、自由党が入閣したことによってこの法案が大きく変わったという印象も持ちません。そこで、自治大臣の所見をお伺いいたします。  これまで指摘しましたように、政府案は、行政改革とは名ばかりで、仮にこの法案が成立しても、我が国の将来の展望は開けません。中央省庁スリム化を全く見込めないものであります。このような法律行政改革と言い張り、また、国民を欺こうとする政府及び総理の姿勢こそが、政治不信を招く最大の理由であります。この点について総理の見解を求めます。  以上で終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  16. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 田中慶秋議員にお答え申し上げます。  行政改革についてまずお尋ねでありましたが、行政改革は、行政の簡素効率化、総合性、機動性及び透明性の向上を図ることによりまして、戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、自由かつ公正な社会の形成を目指すため必要となるものと考えております。  中央省庁等改革関連法律案は、内閣機能強化や、府省の再編成のほか、例えば、行政の簡素化につきましては、府省の局の数を九十六以内にすることを国家行政組織法改正法案等で規定をいたしまして、行政透明化及び効率化のための独立行政法人制度の創設を独立行政法人通則法案等で規定するなど、行政システムを抜本的に改めようとするものであります。  行政コスト削減についてのお尋ねですが、これは、私が、行政の生産性向上に全省庁挙げて取り組むための政策イニシアチブとして掲げたものであります。去る四月二十七日、行政コスト削減に関する取組方針を閣議決定いたしたところでございます。  この取組方針におきましては、一、中央省庁が所掌する行政は、おのおの行政目的や手法を異にし、その効率化のための手法もさまざまであること、二、行政コストについては、単に人件費事務費といった行政経費としてとらえるよりも、むしろ、行政全体の生産性向上に資する概念としてとらえる方が適切と考えられることから、各省庁が所掌する行政分野ごとに、時間、人員、経費等のさまざまな指標により計測される行政コストを、十年間で三〇%削減することを目標といたしております。  また、この方針では、行政減量化行政効率化という両輪によりまして、行政コスト削減のための不断の努力を行っていく必要があるとし、当面、行政減量化については中央省庁等改革の推進により、行政効率化については今回の方針に挙げられた取り組みを中心として、全力を挙げて取り組むことといたしております。  内閣機能強化についてお尋ねでありますが、内閣法一部改正法案及び内閣設置法案は、内閣総理大臣内閣重要政策に関する基本的方針の発議権を明確にし、内閣総理大臣の直接補佐機能強化するとともに、新たに内閣府を設置するなどの措置を定めており、その実施により、国政運営上、内閣総理大臣がより指導性を発揮できることとなると考えます。  国土交通省についてのお尋ねでありましたが、今回の省庁再編は、省庁行政目的別に大くくり編成し、その一環として同省を設置するものであります。同省の公共事業につきましては、中央省庁等改革基本法及び第二次地方分権推進計画に即し、国と地方の役割分担の見直しや統合的な補助金等の導入等を行い、そのスリム化に努めてまいりたいと思います。  地方支分部局への権限等の委譲についてのお尋ねでありましたが、中央省庁等改革基本法に則し、政策企画立案と実施機能を分離するとともに、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにしていく必要があります。このため、特に公共事業につきましては、事業の決定、執行に関する大臣権限の委任や、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。  次に、独立行政法人化と定員削減の問題についてでありますが、独立行政法人化は、行政組織から当該部門を切り離して、自律的、自発的な業務運営、企業会計的手法の導入等が図られるものであります。その趣旨に沿って、機構・定員の面でも一般の行政管理の対象とならないこととされております。その結果、独立行政法人の職員の数につきましては、中央省庁等改革基本法でも、国の行政機関の職員の定員を管理する総定員法から外すことといたしており、したがって、独立行政法人への移行分も削減の内数となるものであります。  中央省庁等の改革関連法案の意義についてであります。  この法律案は、内閣機能強化府省の再編成のほか、行政スリム化等につき必要な事項を規定し、二十一世紀の我が国にふさわしい中央省庁の具体的な姿を示すものであり、我が国経済社会が二十一世紀において一段と活力と魅力にあふれるものとなるためにも必要な法律案であると考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣太田誠一登壇
  17. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 総務省の規模についての御質問でございますが、総務省の母体となる総務庁、自治省、郵政省の定員を単純に足し上げると三十万六千人となりますが、このうち二十九万九千人が郵政現業の定員であります。御案内のとおり、郵政事業庁は二〇〇三年には郵政公社に移行することとなっており、このときの総務省の定員数は、中央省庁の中でも決して大きいものではありません。  また、総務省が担う行政機能につきましては、人事管理組織管理行政監察等の機能、地方自治制度管理運営、電気通信、郵政事業に関する行政など、各省行政に広くかかわり、政府全体の観点から行われるべき事務や、社会経済的にも重要なものであります。これを一つの省に再編成するということでございます。  公正取引委員会につきましては、その中立性、独立性を確保するため、委員及び委員の職権の行使の独立性や身分保障はまさに独占禁止法で規定されていることでありますし、委員長及び委員の任命は、引き続き、この衆議院と参議院、両議院の同意を得て内閣総理大臣がこれを行うこととしておりまして、省庁再編後も、その特性にふさわしく機能を発揮していくものと考えております。  地方支分部局への権限、財源等の移管についてのお尋ねでございますが、公共事業については、中央省庁等改革基本法に則し、事業の決定、執行に関する大臣権限の地方支分部局への委任の内容、対象となる事業の範囲等を訓令により明らかにするとともに、地方支分部局への予算の一括配分を行うことといたしております。これは、本省は企画立案総合調整に重点化するとともに、地域の実情に応じた機動的、弾力的な事業の実施が可能となるように、地方支分部局長が主体的かつ一体的に事務処理を行えるようにするための措置であります。  省庁編成の考え方についてでありますが、今回の中央省庁等改革においては、中央省庁等改革基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うよう編成することといたしております。  各府省所掌事務については、基本法の各省編成方針等に基づき、対応すべき行政課題ごとに、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたところであります。新たに政策調整制度を設け、政府全体として整合的かつ一体的な行政運営を図ることとしており、縦割りのままという御指摘は当たらないのであります。  独立行政法人化によるスリム化についてのお尋ねでありますが、独立行政法人制度においては、法人自身に、透明で、自律的、弾力的な運営、すなわち自己責任の原則で行わせる一方、目標を管理するシステムを導入して、厳しい事後評価と見直しを行うことといたしております。これらの結果、現在国が行っている事務事業独立行政法人に行わせることで、相当程度の業務効率化が図られるものと期待をいたしております。透明化と自己責任化が、みずから独立行政法人スリム化を遂げるということを予定されるわけでございます。  なお、具体的なスリム化の程度については、各独立行政法人業務目的、範囲の詳細を今後さらに検討していく必要があることなどから、現段階においては、定量的に申し上げることは困難であります。  次に、特殊法人独立行政法人化についてのお尋ねであります。  特殊法人については、中央省庁改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる整理合理化のための閣議決定を行ったところであります。政府としては、これらを着実に実施することがまずもって重要であります。今国会でも、所要の統廃合関連法案について、まさに今国会で御審議をいただいているところであります。また、独立行政法人の共通原則である独立行政法人通則法案は、特殊法人について指摘されてきた問題を踏まえて立案したものであり、今国会にこれを提出したものであります。  以上を踏まえ、政府としては、四月二十七日に閣議決定した国の行政組織等の減量、効率化に関する基本的計画に述べておりますように、累次の閣議決定を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小を進めるとともに、存続が必要なものについては、独立行政法人化などの、独立法人化をした方がいいかということも含め、それにふさわしい組織形態、業務内容となるように検討をしてまいる所存であります。(拍手)     〔国務大臣関谷勝嗣君登壇
  18. 関谷勝嗣

    国務大臣(関谷勝嗣君) 所管事業の見直しについてでありますが、建設省におきましては、従来より、全国的な見地から必要とされる基礎的または広域的な事業に限定して、道路であるとか河川等の直轄事業を実施しているほか、都市計画における国の認可の半減や補助金の整理合理化など、地方分権の推進に真摯に取り組んできているところでございます。  また、今回の中央省庁等改革に当たっては、御指摘の地方分権一括法案にうたわれている国と地方の役割分担のあり方を踏まえ、直轄事業の基準の一層の明確化や統合的な補助金の創設等を進め、公共事業の適切かつ効率的な執行に今後とも努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。(拍手)     〔国務大臣野田毅君登壇
  19. 野田毅

    国務大臣(野田毅君) 田中慶秋議員にお答えいたします。  自由党は、フリー、フェア、オープンな社会の実現、すなわち正々堂々、公明正大、透明度の高い社会の構築を基本政策とし、このため、地方分権の推進や規制緩和の徹底、事前指導型行政から事後チェック型行政への転換など、国、地方を通ずる行政システムの徹底的見直しと、大胆なスリム化ということを主張し続けてまいりました。  今回の中央省庁等の改革につきましては、それだけでは目指す改革が一〇〇%実現したとは言い切れませんが、昨年の時点よりもはるかに前進したものと位置づけて考えております。  自民・自由連立政権発足の際の合意である、内閣を構成する国務大臣の数、副大臣制度の創設等も盛り込まれたものとなっておりまして、本法案と同時に閣議決定されました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画には、国家公務員を十年間で二五%削減することも盛り込まれております。  特に、副大臣制度の創設と、議員立法によって提出される政府委員制度の廃止は、政治あり方国会あり方を劇的に変革するものと考えております。  また、十年間で国家公務員を二五%削減するためには、仕事の中身の見直しが不可欠でありまして、この面からも、規制緩和の徹底や地方分権の一層の推進などが図られるものと考えております。  また、当然のことながら、今回の改革にとどまることなく、公務員制度、公共事業のあり方など、不断の見直しを行っていかなければならないことは言うまでもありません。  以上であります。(拍手)     —————————————
  20. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 若松謙維君。     〔若松謙維君登壇
  21. 若松謙維

    ○若松謙維君 公明党・改革クラブを代表して、ただいま議題となりました中央省庁等改革関連法案について質問させていただきます。  今や我が国は、経済の高度成長とキャッチアップの時代を終え、成熟経済の段階に至っています。高度成長の時代には有効であった行政運営行政あり方が、現在は逆に、市場・民間経済の健全な発展を阻害し、海外からは不公正なシステムとして非難を浴びる結果となっており、我が国は果たして二十一世紀に生き残ることができるかどうかという瀬戸際に立っていると言わざるを得ません。  もはや、国と地方を通じての行政改革は、二十一世紀を目前にしての政治全体に課された課題であり、私たち政治を預かる者一人一人が国民に答えを出さなくてはならない段階に至っております。その意味で、行政改革にただ反対を唱えることは許されず、各党各会派が胸襟を開き、真摯に議論し合う中で、たとえわずかな歩みであっても、前進をしなければならないと考えます。  私たち公明党・改革クラブは、昨年提出された中央省庁等改革基本法案については、当時、平和・改革で幾つかの問題点を指摘し、反対をいたしました。しかし、我が会派が提案し、多数決によりこの法案につけられた附帯決議の視点から今回の法案を見ますと、基本法案の段階から幾つかの重要な改善点が見られました。  その例を挙げますと、一つには省庁の包括的な権限規定が削除されていること、二つ目には行革顧問会議設置されたこと、三つ目には行政評価という新しい視点が導入されたこと等であります。  しかし、これらの点については評価しつつも、不十分、不明確なままに終わった課題も多々見られますので、以下、具体的な諸点について大きく八項目に分けて、順次お伺いいたします。  第一点目に、内閣官房内閣府について質問します。  新設される内閣府の、各省政策を拘束する位置づけ及び関係性が明確ではありません。これを明確化し、さらに各省間調整を可能とするように、内閣法改正内閣設置法各省設置法及び国家行政組織法改正に明記する必要があると考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。  次に、経済財政諮問会議などの内閣の合議機関が有名無実化しないよう、民間の専門家、各省の人材の結集など、方針決定機能強化体制透明化を図るべきと考えますが、総理大臣の答弁を求めます。  さらに、具体的には、従来のようないわゆる族議員による予算の獲得競争や、一種のシーリング手法を脱却できず、時代の変化に的確に対応できなくなっている予算編成を抜本的に改革するために、国の財政運営予算編成基本を決めるとされている経済財政諮問会議で決定された予算編成方針を、内閣として尊重しなければならない義務を負うのかどうか、総理大臣の答弁を求めます。  第二点目に、各省設置法案についてお伺いします。  これらの法案に規定される所掌事務規定は、あくまで各省の境界線を示す機能を果たすものであり、包括的な権限規定を含んではいないと理解しますが、総理大臣の明確な答弁を求めます。  さらには、各省政策の共管部分についての調整の仕組みを内閣法及び各省設置法に明記するとともに、環境対策等の規制の強化及び緩和など、政策の方向性が相反する行政施策が一つの省庁に混在する政策課題については、再度所掌規定の見直しを行うべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。  今回の中央省庁再編は、二十一世紀に向け、将来の日本や世界の直面する課題に即応できる中央行政組織をつくり上げることが目的の一つであります。  地球規模で見れば、温暖化やオゾン層破壊、そして生物の多様性の喪失などが地球的課題となっており、身近な問題では、生命の存在基盤を脅かすダイオキシン問題など、人類の英知を集めて解決しなければならない問題が山積しており、早急な対策が国際的に必要となっております。その意味からも、私たちが住むこの地球の環境を守っていくという視点を持った行政組織をつくり上げるのが、今回の行政改革に課せられた大きな課題の一つとなっております。  この観点から、環境省の創設は評価しますが、現在の環境庁が環境省へと看板のかけかえに終わらせることなく、国際的な交渉と国内的な対策の実施という両面から、環境省の所掌範囲を拡大するとともに、強力な環境行政を推進し、化学物質行政、リサイクル行政、省エネ行政等の問題についても、環境省環境保全の観点から強力な調整権を持つ組織にすべきと考えますが、総理大臣の御所見を求めます。  このことに関連し、長年財政赤字を出してきた林野庁の、木を育て材木を売って生計を立てるというような旧来の森林行政は、昨年秋に成立した国有林野事業改革関連法により、公益的機能の維持増進を重視する方針に転換することになりました。これは私の個人的な考えですが、これをさらに一歩進めて、自然保護を第一義として国土保全の目的に限定した上で、林野庁を環境省に編入すべきと考えますが、この点について総理大臣の御見解をお伺いします。  また、ここで環境問題に関連して、総理を初め全国会議員の皆様に提案を申し上げたいと思います。  私の事務所は、世界で初めて、国会議員の事務所としてISO14001、環境マネジメントシステム規格認証取得の申請をし、四月二日に予備審査を受けました。そして、六月の本審査を経て、八月にはISO14001の認証取得の運びとなっております。  ISO14001の認証取得に当たって、若松謙維事務所が定めた環境基本理念は次のとおりです。聞いてください。「若松かねしげ事務所は、政治活動および永続的に活動する事務業務において、地球環境保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、環境に対する意識と環境保全を増進する政府政府間および産業界の計画や教育プログラムの公共政策の策定に寄与するとともに、事務所内の省エネ、省資源、リサイクルに積極的に取り組み、地球環境を守る」というものであります。  そして、この基本理念に基づいた作業を進め、私どもの事務所のCO2の排出量を計算しましたところ、私どもの事務所の政治活動すべてにおける二酸化炭素排出量は、平成十年度では六千六百二十四キログラムカーボンと判定しました。今後この排出量を減らす綿密な計画を策定中です。ちなみに、ガソリン使用量は、平成九年の五千八十八リットルを平成十年には四千七百二十リットルに減らし、二酸化炭素換算で二百三十四キロカーボン、前年比約七%削減することができました。  環境改善は、環境負荷を把握し、負荷を減少する環境管理システムなしには、単なるかけ声だけに終わってしまいます。国会議員として環境問題を取り上げるならば、まずみずからが環境保全の意識を高めようと、今述べた理念のもとに、ISO14001の認証取得に挑戦したのであります。このISO14001は企業や地方自治体で取得が進んでおりますが、全国会議事務所、特に総理大臣事務所、さらには全省庁もこれに挑戦すべきと考えますが、小渕総理の御見解を求めます。  第三点目に、行政評価について質問いたします。  今回の法案では、総務省所掌事務として行政評価を行うこととしておりますが、単なる所掌事務として行政評価を行うのではなく、仮称行政評価法を制定し、法律的な取り扱いのもとに政策・業績評価を行うこととし、さらに、内閣の責任によるチェック体制を明記すべきと考えます。また、この行政評価法に基づき第三者行政評価機構を総務省設置し、各省担当の監察総監を任命することとし、その委員を公募する等、第三者評価を実効あるものとすべきです。  例えば米国では、一九九三年に政府実施結果法、ガバメント・パフォーマンス・アンド・リザルツ・アクトによりまして、社会保障省が初めて一九九八年度の行政評価報告書を作成し、外部から採用された監察総監の責任のもと、省として詳細な目標と結果を報告しております。この点についての総理大臣の見解を求めます。  第四点目に、国家公務員の定員削減について質問します。  国家公務員の定員は、基本法では、十年で一〇%以上の削減となっておりましたが、与党合意によって、十年で二五%の削減が決められました。これらの合意を実あるものとするために、この削減率二五%の具体的な削減計画を法案化すべきと考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。  また、これらの削減計画とあわせて、局長及び課長のポスト削減による人材活用策を策定し、必要のない分掌官の任命を行わないこと、さらには、省庁統合の人事配置においては、いわゆるたすきがけ人事の禁止などを法律に明文化すべきと考えますが、総務庁長官の御見解をお伺いしたいと思います。  第五点目に、独立行政法人についてお伺いいたします。  今回の法案を見ますと、一度設立した独立行政法人の見直しや解散の規定が明確ではありません。私は、今後新設される独立行政法人の中期計画終了時における存廃、民営化の決定基準を策定するとともに、解散規定を明確化すべきと考えます。また、独立行政法人職員については、第二国家公務員としての位置づけと定義を明確化するとともに、全職員の非国家公務員型の割合を当面五〇%以上とする目標を通則法に明記すべきと考えますが、これらの諸点について、総務庁長官のお考えをお伺いします。  第六点目に、特殊法人の問題についてお伺いします。  独立行政法人通則法案を見ますと、今回新設される独立行政法人については、有識者から成る第三者機関独立行政法人評価委員会を置き、業務評価等を実施することになっております。一方、特殊法人の業績評価については何ら触れられておりません。  今回の独立行政法人化の対象事務事業予算規模で見ますと、約一兆六千億円、人員は約七万四千人と言われております。それに対して、特殊法人予算規模は、平成十一年度で、一般会計からの補助金が約二兆一千四百億円、財投資金が約三十六兆六千六百億円投入されることとなっており、人員は約四十八万二千人となっております。このように、予算規模、人員とも独立行政法人をはるかにしのぐ特殊法人を、何ら業績等の評価はしないままにほうっておくことは、許されることではありません。  私は、独立行政法人通則法と同じように、特殊法人通則法もあわせて制定し、特殊法人のあるべき原理原則を固めた上で、先ほども若干触れましたが、行政評価法の制定を図り、この法律に基づいた、仮称特殊法人業績評価委員会総務省設置すべきと考えます。そして二〇〇四年度までに、見直し、民営化、事業の整備縮小、廃止、独立行政法人化など、組織業務内容等の変更を検討して、国会報告すべきと考えますが、総理並びに総務長官の御所見を賜りたいと思います。  最後に、中央省庁再編にも深く関係する、地方行財政改革関連の質問をさせていただきます。  まず、地方事務制度についてお伺いします。  今回の地方分権一括法案機関委任事務の廃止をしたことについては評価をいたしますが、さらなる地方分権推進の観点から、さらに国の直接執行事務から自治事務への移管を進め、または国の直接事務整理するにしても、住民に身近なところで法定受託事務とし、これを直接担当する公務員は地方公務員とすることこそが、中央省庁改革と地方分権の趣旨にかなった措置と考えますが、総理並びに自治大臣の答弁を求めます。  次に、地方行財政改革についてお伺いいたします。  中央省庁行革はようやく緒につきましたが、地方の行財政改革は全く手つかずであり、地方財政の破綻が懸念されております。現在設置されている地方分権推進委員会も、大変な努力をされておりますが、残念ながら、税財源問題には何ら踏み込んではおりません。  この状況を打開するために、地方分権推進委員会を発展的に解消し、中央の行革とあわせて、地方の行財政改革総理リーダーシップのもとに強力に推進するための、地方行財政改革会議内閣府に設置する必要があると考えます。そして、そこでは、税財源問題とともに、行財政改革に資する市町村合併の推進や、将来の地方自治体のあり方を含めた抜本的な地方行財政改革を検討すべきと考えますが、総理の御所見を賜りたいと思います。  いずれにしても、中央省庁改革と地方分権は車の両輪でなければなりません。今回の両法案提出については一定の評価をすることはいといませんが、今回のこの法案審議の過程においては、各党の前向きな意見には真摯に耳を傾け、尊重していく政府・与党の姿勢こそが、平成の大改革実現への第一歩であることを指摘して、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  22. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 若松謙維議員にお答え申し上げます。  まず、経済財政諮問会議の構成員等に関してのお尋ねがありました。  内閣府に置かれます四つの重要政策に関する会議の議員には、民間有識者の参加を法定いたしておるところであります。また、会議事務機能を担う部局につきましては、中央省庁等改革の推進に関する方針におきまして、行政組織の内外からの人材の登用等を規定いたしております。  予算編成基本方針についてのお尋ねがありましたが、経済財政諮問会議は、内閣総理大臣議長として、関係国務大臣、有識者等の合議により調査審議する機関であります。その答申や意見は、内閣官房による企画立案、閣議決定を経まして、内閣重要政策に関する方針となるものであります。  所掌事務規定と権限規定との関係についてお尋ねがありました。  今回提出いたしました国家行政組織法改正法案におきましては、任務及び所掌事務各省組織構成原理とし、各省等設置法案には権限規定は置かないことといたしたところであります。所掌事務規定は、各省がその行政目的であります任務を達成するための事務の範囲を明確に画するための規定でありまして、各省の権限を定める権限規定とは性格を異にするものであります。  環境省についてお尋ねでありました。  環境省設置法案において、専ら環境保全を目的とする事務の一元化に加え、御指摘の化学物質対策やリサイクルを含む広範な事務につきまして、環境の保全の観点から、基準、計画の策定、規制等を所掌事務とするとともに、関係行政機関事務の調整、勧告等の規定を設けており、適切な所掌事務と調整機能を与えるものであると考えております。  林野庁の環境省への編入についてのお尋ねでありましたが、今回の農林水産省設置法案におきまして、森林行政農林水産省が担い、そのために林野庁をその外局とすることといたしております。これは、行政改革会議の最終報告及び中央省庁等改革基本法に明記されておりまして、適切な内容と考えます。なお、環境行政との緊密な連携が図られるよう留意してまいることは当然のことと考えております。  次に、全国会議事務所と全省庁が、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の取得により、環境保全に率先して取り組む姿勢を明確にすべきとの御提案がありました。  若松議員御自身が実際にこの規格の取得に取り組んでおられる上での御提案でありまして、まず議員の取り組みに敬意を表する次第であります。  また、最近に至りまして、国の機関や地方自治体におきまして本資格を取得する例もあらわれつつあると承知をいたしております。政府といたしましては、平成七年六月に閣議決定されましたいわゆる率先実行計画に基づきまして、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めているところであり、まずは同計画の着実な実施が肝要と考えております。  次に、行政評価法の制定についての御指摘がありました。  国家行政組織法改正法案等におきまして、各府省がみずから政策評価することを新たに規定したところであり、今後、その実施状況を見きわめる必要があると考えます。また、内閣のチェックにつきましては、総務大臣内閣総理大臣に対する意見具申の規定を設け、さらに、第三者評価の仕組みにつきましては、総務省民間有識者から構成される評価委員会を設けることといたしております。  特殊法人改革についてのお尋ねでした。  政府といたしましては、四月二十七日に閣議決定をいたしました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画に記述しておるとおり、累次の閣議決定等を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小、廃止等を進めるとともに、存続が必要なものにつきましては、独立行政法人化等の可否を含め、ふさわしい組織形態及び業務内容となるよう検討してまいる所存であります。  地方事務官についてのお尋ねでありました。  そもそも、国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが、責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。  最後に、地方行財政改革会議設置し、抜本的な地方行財政改革を検討すべきとの御指摘がありましたが、政府といたしましても、地方分権を推進し、これに伴う地方行政体制整備を図ることが重要であると認識をいたしておりまして、地方分権推進計画に沿った地方税財源の充実確保や、市町村合併の推進等に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣太田誠一登壇
  23. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 内閣府の位置づけ等に関するお尋ねでございますが、内閣府は、内閣機能強化の一環として、内閣法に基づいて内閣に置かれる機関でありますが、その機能は、内閣官房を助け、内閣重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画立案及び総合調整を行うことと設置法に明記されております。  他方、国家行政組織法は、他の国家行政機関のことを明記しているものでありますけれども、国家行政組織法には内閣府の設置については定めないわけでございます。すなわち、国家行政組織法等においては、国家の統括機能を補完する観点から、調整の基本原則や協議の手続など、各府省間の新しい調整システムについて定めております。  今次、中央省庁改革においては、内閣府の新設等による内閣機能強化と新たな府省間調整システム、両者が相まって、内閣及び内閣総理大臣の指導性のもとに、整合的かつ一体的な行政運営が図られることと考えております。  各省所掌事務規定及び共管部分の調整の仕組みについてのお尋ねでございますが、今回の中央省庁等改革におきましては、基本法等を踏まえ、各省は、国の行政が担うべき主要な任務基軸として、できる限り総合性、包括性を持った行政機能を担うように編成することといたしております。基本法の各省編成方針に基づき、関係府省がそれぞれの任務を達成する観点から必要となる事務を担うこととしたものであります。  各府省政策の調整については、調整の基本原則や協議の手続に関し、内閣設置法案国家行政組織法改正案に規定を設けるなどいたしまして、政府全体として、整合的かつ一体的な行政運営を図るための調整の仕組みを構築することといたしております。  国家公務員の削減計画を法案化すべきとの御提案でありますが、政府は、国家行政組織の減量、効率化に関する基本的計画の中で、十年、二五%削減の方針を閣議決定したところでございます。この削減の達成のためには、これまで検討してまいりました以上に、十年間にわたって種々の改革努力を行い、スリム化された政府を実現することが必要であります。  このように、十年、二五%の削減は、今後十年間の改革努力を前提に実現されるものであり、その改革内容の具体化を進めていくことが先決であると考えております。もとより、十年、二五%の削減は、閣議決定として政府の方針となっており、法案化を行うまでもなく、政府に課せられた課題として着実に実行してまいります。  人事のあり方についてのお尋ねがございました。  官房及び局の削減、課室の削減、分掌官の導入による効率的な組織の構築は、行政改革会議報告以来の考えであり、基本法で定められた方針であります。これらの方針の実施による新しい中央省庁の人事のあり方につきましては、御指摘の人材活用について、スリム化趣旨に沿い、行政事務の適切な遂行に十分留意して検討していくことが必要であります。  なお、行政の減量、効率化は、今回の中央省庁等改革目的の一つであり、必要のない職の新設など、行政スリム化に反することがないよう努めてまいりたいと考えております。  また、たすきがけ人事の禁止等につきましては、人事権が各大臣に認められていることでありまして、法律への明文化は困難であります。しかしながら、単純なたすきがけ人事を行うのではなくて、適材適所の人事が望ましいという考え方はあるわけでございます。  独立行政法人の存廃、民営化の決定基準についてのお尋ねでございますが、中期計画終了時の見直しは、民営化や改廃も含むところでございますが、独立行政法人業務やこれを取り巻く事情はさまざまであることから、お尋ねの基準をあらかじめ定めることは難しいところがございます。  解散規定についてのお尋ねでございますが、解散の方法はさまざまなものが考えられるのみならず、解散時に処理すべき内容も千差万別でございます。通則法案第六十六条の規定によって対応することといたしております。  お尋ねの独立行政法人の職員は、定義上は国家公務員でありますが、給与への業績反映等について特例を設け、また事後評価等の厳格なシステムが組み込まれたところでありまして、国の行政機関の一般的な公務員とは実質的に相当異なるものであります。  非国家公務員型の割合についてのお尋ねでございますが、業務執行の公正中立の確保等を考慮して個別法で決定するものであります。したがって、全体として非国家公務員型の割合の目標を決めることは困難であるということでございます。  特殊法人改革についてのお尋ねでございますが、特殊法人は、個々の政策上の要請から、個別の設立根拠法に基づきその都度設立されてきたものでありますために、その業務の性格、経営形態がさまざまに異なっております。  特殊法人について、中央省庁等改革の議論と並行して、その存続の必要性を徹底して見直しまして、平成九年に三次にわたる閣議決定を行ったところでありまして、これらの方針に基づいて整理合理化を着実に移してきているところでございます。政府としては、総理から御答弁を申し上げましたとおり、四月二十七日に閣議決定した国の行政機関等の減量、効率化に関する基本的計画に沿って、特殊法人整理合理化に取り組んでまいります。  また、行政評価との関連でありますけれども、特に特殊法人は各府省政策の重要な実施主体であることから、評価を行う際には、関係特殊法人も含めて調査することとしており、先ほど総理から御答弁申し上げました評価委員会で、あわせて審議することといたしております。  以上であります。(拍手)     〔国務大臣野田毅君登壇
  24. 野田毅

    国務大臣(野田毅君) 若松議員にお答え申し上げます。  地方事務官を地方公務員にすることについてのお尋ねでございます。  先ほど総理から御答弁をいたしましたが、そもそも国と地方公共団体がそれぞれの役割に応じて事務分担することが責任の所在を明確にし、ひいては地方分権に資するものと考えられます。地方事務官が従事する事務のうち、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保観点や効率的な事業運営確保観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理観点から、それぞれ国の直接執行事務整理することが適当と考えております。  以上であります。(拍手)     —————————————
  25. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 池田元久君。     〔池田元久君登壇
  26. 池田元久

    ○池田元久君 民主党の池田元久です。  私は、中央省庁等改革関連法案のうち、特に焦点となっております財政と金融にかかわる部分について、総理大臣並びに関係大臣に質問をいたします。  バブル崩壊後の不況が長引いておりますが、不況のそもそもの出発点であるバブル経済について、当時も大蔵大臣でありました宮澤大蔵大臣は、去年の夏の国会で、事態に適切に対処しなかったと責任を認め、陳謝をいたしました。バブルの発生は、財政政策のしわ寄せから、金利が当時として史上最低の利率のまま二年三カ月も据え置かれたことが最大の原因であるとされております。  田中内閣のときの狂乱インフレもそうですが、財政が金融を従属させ、金融政策にツケを回したことによって、経済と国民生活に大きなマイナスを与えました。日銀の速水総裁も、総裁就任の直前、新聞に寄稿して、私自身の過去半世紀にわたる体験から自然に身についた確信をもって、財政と金融の分離は必要だと強調しております。  私たちは、政府組織の中で財政機能と金融機能を分離することが重要と考え、去年の夏から秋にかけてのいわゆる金融国会で、大蔵省から独立した形で、金融危機管理の司令塔として金融再生委員会の創設を主張し、実現をいたしました。  その際、九月十八日の党首会談に続いて、十月一日夜には、自民、民主、平和・改革の三会派の幹事長も交えて、実務者の間で、金融再生委員会設置に伴う財政と金融の完全分離及び金融行政の一元化は、次期通常国会終了までに必要な法整備を行い、平成十二年一月一日までに施行すると覚書が交わされ、野中官房長官もここに同席して確認したことは、御存じのとおりです。合意の内容は大変明瞭です。  ことし二月末から開かれた三会派の実務者会議はこの合意を具体化するためのものでしたが、自民党は、金融の破綻処理制度そして危機管理企画立案について、金融庁と財務省の共管にするという案を持ち出し、譲りませんでした。この自民党案は合意そのものを真っ向から踏みにじるものでありまして、その結果、実務者協議は決裂をいたしました。  小渕総理大臣財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、官邸で行われた党首会談で、あなたが民主党の菅代表と約束したものです。小渕内閣と自民党では、信義という言葉は死語になったのでしょうか。先月二十六日の党首会談で、小渕総理大臣は、三会派協議は残念な結果に終わったと聞いていると述べたようです。まるで人ごとのような発言を聞いて、大変あきれました。  自民党総裁として、合意を実行するため、リーダーシップを発揮すべきです。また、総理大臣としても、官僚などの抵抗があれば、これを断固排除すべきです。最高責任者である総理大臣に、責任回避でない答弁を求めたいと思います。  世界経済にも大きな影響を与える日本の金融危機に直面した去年の金融国会で、政府・自民党が提案したのはいわゆるブリッジバンク法案で、大手銀行を中心とする危機には対応できないものでした。このため、私たちは、日本発の金融恐慌を防ぐために、特別公的管理を中心とする金融再生法案提出いたしました。その間、小渕内閣の倒閣をねらう一部勢力もありましたが、私たちは、強い危機感から、政局よりも、金融危機の管理、克服を優先いたしました。  ところが、小渕内閣は、私たちが提案した金融再生法をほとんど丸のみした後、一転して、倒閣をねらっていた勢力との連立に踏み切りました。政権の延命と政党の生き残りが目的だと言われていますが、これでは、まさにポリシーのない、無節操な離合集散と言われてもやむを得ません。  小渕総理大臣が約束した財政と金融の完全分離と金融行政の一元化は、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便だったのでしょうか。総理大臣の明確な見解をお聞きしたいと思います。  去年一月二十日の、自民、社民、さきがけの合意とそれに基づく中央省庁改革基本法では、財務省が、当分の間、金融の破綻処理制度と危機管理企画立案を担当することになっていました。  ところが、政府・自民党は、今回、私たちとの覚書を踏みにじったばかりではなく、さらに、この当分の間もほごにしてしまいました。そして、危機管理などの企画立案は、期限をつけないで財務省に担当させることにしました。自社さ合意からもさらに後退したことになります。これは、今回の合意破棄に悪乗りし、大蔵省、財務省の権限の失地回復に手をかしたものと言わざるを得ません。当分の間を外す理由が出てきたのかどうかも含めて、総理大臣の見解をお伺いしたいと思います。  次に、一元化の約束に反した金融庁と財務省の共管の問題についてただしたいと思います。  まず、自民党は、三会派の実務者会議を決裂させた後、公明党・改革クラブとの間で、金融の破綻処理制度と危機管理企画立案について財務省と金融庁の共管とする、ただし、主務官庁は金融庁にするということで合意したとされております。共管だが主務官庁があるというのは、どういう意味でしょうか。提出された法案を見ても、主務官庁を示す規定は一切ありません。官房長官の明確な答弁を求めます。  そもそも、金融庁に国内金融の企画立案を担当させながら、破綻処理制度と危機管理企画立案だけを財務省と共管にするのはなぜでしょうか。  自民党の池田行彦政調会長は、実務者会議で、財政出動するには財務省との共管にしておかないと責任が持てないという趣旨の発言をしています。しかし、財政出動は何も金融だけに限られるわけではありません。この発言に従えば、災害対策、安全保障など、すべての危機管理部門を財務省が持たなければならないという理屈になります。そんな理屈は通らないことは明らかです。財政出動が必要な場合には、財政当局、つまり財務省の主計局と協議をすれば済む話です。なぜ通らない理屈まで並べて、権限の維持に執拗にこだわるのか、疑念を持たざるを得ません。  総務庁長官の見解をただしたいと思います。  私たちは、ばらばらな金融行政の主体の一元化を目指して、金融再生委員会設置を提案いたしました。しかし、私たち民主党は、危機に迅速に対応するため、来年からは金融行政を再生委員会に一元化することを前提に、ことしじゅうはとりあえず危機管理企画立案を大蔵省と共管とすることで政府・自民党と折り合い、再生委員会をスタートさせました。  しかし、政府・自民党は、この暫定的に認めたはずの共管を固定化して、金融行政の一元化をないがしろにいたしました。共管により財務省が金融行政に関与できることになります。共管は責任の所在があいまいになり、民間金融機関にとっては、二元行政が続くことになります。総務庁長官の見解を伺いたいと思います。  次に、金融庁長官を大臣にしないことについて、ただしたいと思います。  金融庁長官を大臣にしないということは、財務省との関係が実際上対等にならないことになります。そうであれば、これまでと同じように、金融行政、金融政策財務省の都合により決定されるおそれがあります。現在の危機を招いた構図がそのまま残されることになると言えます。金融庁を財務省の下に置こうというねらいがあるとすれば、改革になおさら逆行いたします。金融庁長官を大臣にしない理由について、お答えをいただきたいと思います。  ここで、金融再生委員会について一言申し上げますと、金融再生委員会は、立法のとき申し上げましたように、国務大臣委員長として責任を全うさせるとともに、三条委員会として中立公正を確保するという、両者を兼ね備えた組織です。実際、再生委員会は期待に背かず機能しております。裁量行政からマーケット中心の金融行政への転換が迫られている現在、事務方がトップの金融庁ではなく、金融再生委員会のような組織の存在がますます重要になってくると思われます。  したがって、従来型の官僚組織の枠組みの中で金融庁の設置を考えるのではなく、時代に合わせた観点から、金融再生委員会組織を発展させることによって、金融行政体制整備すべきではないかと考えます。官房長官の考えを伺いたいと思います。  戦後、軍と内務省が解体され、大蔵省だけが無傷のまま残りました。狂乱インフレ、バブルの発生、住専の処理、大手の銀行、証券の破綻、それに省内に蔓延した過剰接待汚職、いずれも大蔵省に大きな責任があります。最近では、日債銀の出資問題で、大蔵省の審議官が金融機関に出資を要求した際の確認書の存在が明るみに出まして、密室の裁量行政がなおも続いていることが浮き彫りにされました。  こうした中で、大蔵省の榊原財務官は、三月の末、日本でも、財政、金融分離とか、ばかな議論があると述べたことが明らかになりました。榊原財務官が在籍したことのある大蔵省の財政金融研究所では、九三年に、バブル経済の原因について、財政再建を優先し過ぎたため、金融政策に過度の負担がかかったと分析をしております。榊原財務官は、こうした真っ当な考えにあえて目をつぶって、まさに大蔵省の省益の擁護のために、次元の低い愚かな発言をしたと言わざるを得ません。  また、政党間で協議が行われているさなかにこのような発言をしたのは、大蔵省幹部のおごりと言うしかありません。大蔵省の幹部の間では、金融部門について一定の権限確保に成功した、次は、不祥事で昨年見送られた幹部人事だという声があると言われております。そこには、巨額の財政赤字と金融危機を招いた責任どころか、去年接待汚職で逮捕者二人、処分者百十二人を出したことに対する反省は、全く見ることができません。  このような役人のおごりを許しているのは、政治リーダーシップがないからだと言わざるを得ません。大蔵省幹部の言動と綱紀について、総理大臣官房長官の考えをお伺いしたいと思います。  大蔵省の改革は、行政改革の一丁目一番地と言われております。しかし、小渕内閣は、財務省に金融に関する権限を一部残した昨年の中央省庁改革基本法をさらに後退させました。このため、去年成立させたばかりの基本法は、一年で早くも、改正案というよりも改悪案を出す始末となりました。  ここ数年積み上げられてきた行政改革の核心である大蔵省改革の流れを小渕内閣が土壇場で後戻りをさせた責任は、極めて重いと言わなければなりません。小渕政権に、疲労した国のシステムを変革する勇気がないとすれば、退場するしか道がないことを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  27. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 池田元久議員にお答え申し上げます。  昨年の党首会談及び三会派実務者間合意についてのお尋ねでありました。  合意の内容の具体化につきましては、これが政党間の合意であることから、政党間協議の中で整理が行われていたところであります。政党間協議が合意に至らなかったことにつきましては、まことに残念に思っておりますが、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであり、何とぞ御理解を願いたいと考えております。  昨年の党首会談における確認が、金融国会を乗り切るための一時しのぎの方便ではなかったかというお尋ねでありますが、本確認につきましては、これを誠実に受けとめ、その内容の具体化に関し、政党間で精力的に協議を行っていただいたところであり、一時しのぎの方便であったとの御指摘は当たらないものと考えております。(拍手)  中央省庁等改革基本法における、当分の間の規定に関するお尋ねでありました。  基本法におきまして、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、財務省の専管とするとともに、その所掌は当分の間とすることとされていたところであります。本件につきましては、今般の政党間協議の経緯等も踏まえ、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案を、財務省の専管ではなく金融庁と財務省との共管とするとともに、行政機構の安定性を確保する等の観点から、財務省の所掌に関し、当分の間などの期間の規定は付さないこととしたものでございます。  大蔵省幹部の言動と綱紀についてお尋ねがありました。  大蔵省におきましては、過去の不祥事を謙虚に反省し、引き続き綱紀の厳正な保持を徹底するなど、国民に信頼される行政の確立に努めていくべきものであると考えます。  大蔵省改革の流れを逆戻りさせたとの御指摘でありますが、財政と金融の分離問題については、政党間協議の経緯等も踏まえながら法案化を行ったものであります。  いずれにいたしましても、行政改革は、国政の最重要課題の一つとして、また二十一世紀に向けた我が国経済社会の繁栄へのかけ橋として、今後とも積極的に取り組んでまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣野中広務君登壇
  28. 野中広務

    国務大臣(野中広務君) 池田元久議員の私に対する御質問についてお答えをいたします。  金融庁と財務省との共管に関するお尋ねでありますが、中央省庁等改革関連法案におきましては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案について、金融庁と財務省との共管といたしますとともに、財務省設置法案におきまして、財務省の所掌があくまでも財政、国庫、通貨、外国為替の観点からのものに限られることと明確化いたしまして、法律的に主務官庁という表現が困難なことは、池田議員よく御承知のとおりでございますので、中央省庁等改革基本法改正いたしまして、財務省の主要な任務とされておりました金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案を削除したところでございます。このような措置を講ずることによって、明確化した次第であります。  次に、金融行政機構のあり方についてのお尋ねでありますが、金融再生委員会は、再生事務等を処理するため時限的に設置された組織でございます一方、中央省庁等改革関連法案に定めた金融庁は、金融に関する企画立案及び検査監督事務のすべてを担う恒久的な金融行政機構として設置するものであります。金融庁には、内閣総理大臣の補佐体制として特命担当大臣を置くこととしておりまして、その体制のもとに、公正かつ的確な金融行政が遂行されるものと考えております。  次に、大蔵省幹部の言動につきましては、ただいま総理から答弁のあったとおりであります。  なお、御指摘の、政党間協議の問題についての大蔵省幹部の発言につきましては、私からも遺憾の意を表し、本人は深く反省をしており、宮澤大蔵大臣から厳重な注意がなされたと伺っております。  以上であります。(拍手)     〔国務大臣太田誠一登壇
  29. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 金融庁と財務省の共管に関するお尋ねでございますが、金融破綻処理制度と金融危機管理に関する企画立案の取り扱いにつきまして、ただいま池田議員からさまざまな思いをお話しいただきました。  そのお気持ちにつきましては私は理解できるところもあるわけでございますが、ただ、客観的に出てまいりました結論というものは、財務省設置法に書かれました任務というものは、これは健全な財政確保、適正公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保などという財務省設置法に書かれたことは、これは何も問題がないことだと思います。  また一方、金融庁の設置法の方に書かれました任務であります、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険者、有価証券の投資者、そのほかこれらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。国内金融に関する制度の企画及び立案に関することを金融庁が担っているというところも、これも何も問題がないことだと思います。  その中で、片っ方がさらに限定をして、以上の任務にかかわる範囲内で金融の破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案をやるということは、この経緯は別といたしまして、私は、出てきたものはまことに自然な法律の書き方ではあるというふうに理解をいたしております。  例えば、基本法に書かれたことと今度のこの設置法は改悪であるということをおっしゃいましたけれども、基本法に何が書いてあったかといいますと、基本法には、条件をつけずに、金融破綻処理及び金融危機管理に関する企画立案に関することと書いてあったわけでございますから、それがこの任務に基づいて限定をされた所掌事務になったということは、これは大変な変化であるというふうに思っております。  また、金融庁長官を国務大臣としない理由でございます。  これは、今も官房長官がお答えになりましたけれども、基本法上、金融庁は大臣庁としない、このことは御理解をいただけるのではないかと思っておりました。金融庁を大臣庁としない、そうしてこの所管事項につきましては、特命担当大臣を置くことといたしておるわけでございます。  特命担当大臣は、内閣設置法上も大変強力な総合的な調整権限を持つということにされておりまして、財務省を預かる財務大臣と、この金融庁の担当の特命大臣が、一つのテーマについてやり合ったときに、金融庁の特命担当大臣の方が弱いというふうなことは決してございません。  以上であります。(拍手)     —————————————     〔議長退席、副議長着席〕
  30. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 達増拓也君。     〔達増拓也君登壇
  31. 達増拓也

    ○達増拓也君 私は、自由民主党及び自由党を代表して、ただいま議題となりました中央省庁等改革関連法案に対して質疑を行います。  二十一世紀を目前に控え、日本は今、何百年に一度ともいうべき大きな変革期にあります。戦後日本を繁栄に導いた数々のシステムは、今や未来への発展の本質的な障害と化しており、特に、肥大化を続けてきた行政は、民間活力の十分な発揚の妨げとなっております。  昨年の中央省庁等改革基本法審議は、九十時間を超える大変長時間のものでありましたが、私は、この審議を通じて、与野党を問わず、二十一世紀に向けて新しい行政システムを確立しなければ、この日本の国に明るい未来は切り開けないという切迫した思いが共通してあったものと記憶しており、この改革の実現は、いわば国民の総意であると確信したわけであります。  自由党は、自己責任原則を大前提とした、フリー、フェア、オープンな社会の実現、国民一人一人の能力が最大限に発揮される社会の構築を基本政策としております。そのためには、中央省庁を統合するにとどまらず、行政あり方自体を事前指導型から事後チェック型へ転換することが必要であり、今回の政府による中央省庁等改革関連法案を、そのための第一歩としなければならないと考えております。  法案には、自自連立政権発足の際の合意である国務大臣数の削減、副大臣制度の創設等も盛り込まれたものとなっており、法案と同時に閣議決定された基本的計画には、国家公務員の削減も盛り込まれております。あわせて、さらなる行政効率化に向けて、規制緩和の徹底、地方分権の一層の推進など、改革のための努力を不断に行わなければなりません。  まず総理に伺います。  第一に、この改革関連法案は、まさに二十一世紀の日本の形を決めようとするものであると言っても過言ではありません。この法案提出するに当たり、総理の時代認識と改革の意義、そして改革にかける意気込みを改めて伺いたいのであります。  第二に、国務大臣の数について伺います。  内閣法の一部改正案では、国務大臣の数は十四人以内、特別に必要のある場合は三人を限度に増員できることとしております。これによって、内閣組織する国務大臣は十四人が原則であり、むやみに大臣の数が増員されることはないと考えますが、総理の御所見を伺います。  第三に、副大臣政務官制度の創設についてであります。  自民党及び自由党は、政府委員制度の廃止及び副大臣等設置等に関する法律案を共同提出しております。この政府委員制度の廃止及び副大臣等設置等に関する法律案は、国会における審議を国会議員同士の討論形式に改め、明治憲法以来続いてきた我が国の官僚主導型議会政治を根本から改革し、政治国民の手に取り戻すという、歴史的かつ画期的な意義を持つ法律であります。  また、自民、自由両党は、政府委員制度廃止・副大臣等設置法審議に当たっては、幅広く他党と意見交換をした上で早期の成立を図る所存でありますが、政府委員制度の廃止とあわせ、中央省庁再編時において副大臣及び政務官を各省庁設置すること等を内容としているため、中央省庁再編法案といわば車の両輪のような密接な関係があると考えます。総理の御所見を伺いたいと思います。  第四に、国家公務員の削減について伺います。  中央省庁等改革基本法では、国の行政機関の職員の定数は十年間で少なくとも十分の一削減を行うとあったものを、小渕総理は昨年夏の所信表明において、国家公務員の定員は十年の間に二〇%削減すると明言されました。さらに、昨年の自民、自由両党党首会談において、十年の間に二五%削減することで合意されたのであります。  言うまでもなく、国家公務員の定数を削減するためには、単に人減らしをするのではなく、仕事自体を減らしていかなければなりません。つまり、国と民間の役割分担の見直しによる事務の廃止、民営化や規制の緩和、撤廃、さらに民間委託などであります。また、国の仕事を簡素化した上で地方に権限を移譲するなど、大胆な改革が必要と考えますが、国家公務員の削減について、小渕総理の御所見を伺いたいと思います。  次に、総務庁長官に数点伺います。  第一に、各省設置法についてであります。  提出法案では、任務規定と所掌事務規定を置くこととしております。各省の権限行使が法律に従うのは当然ですが、任務規定、所掌事務規定が従来の権限規定と同様に用いられることがあってはなりません。設置法を根拠とする各省権限の恣意的拡大は目に余るものがあり、行政の肥大化をもたらしました。また、所掌事務規定が従来と比較して四〇%削減されるとのことですが、これが官庁の業務量、人員の縮減、内部部局、地方支分部局、審議会等、行政組織の合理化などにつながらなければなりません。総務庁長官の御所見を伺います。  第二に、官の業務のアウトソーシングについてであります。  現在、「公」すなわち「おおやけ」は、ほとんど官が独占をしております。しかしながら、一定のルールと、それに伴う厳格な罰則を定めれば、公は必ずしも官である必要はありません。官以外の公の受け皿として、いわゆるNPO等の活用も重要であります。国家公務員の削減に資するためにも、規制緩和や地方分権と並んで大変有効な方法であると考えます。基本計画にも民間委託について触れた部分がありますが、NPO等を活用してアウトソーシングをさらに促進するための施策として、どのようなことをお考えか、総務庁長官に伺いたいと思います。  第三に、審議会等の統廃合について伺います。  各省に置かれた審議会については、以前より、いわゆる隠れみの論を初め、種々の問題点の指摘がありました。自民、自由両党は、党首合意を受けて、政策とその決定過程に真に政治家が責任を負い、諸改革を果断迅速に推進する体制を確立するため、政府委員制度の廃止と副大臣制、政務官制度の導入を議員提案により行おうとしております。  審議会等の統廃合については、基本計画において、二百余りある審議会を半数以下に整理することとしておりますが、基本政策審議する審議会整理合理化については、今回の計画にとどまらず、さらなる統廃合を進め、最終的には全廃を目指すべきであります。総務庁長官の御所見を伺います。  第四に、独立行政法人についてであります。  独立行政法人制度を設けるに当たって、国や主務大臣の監督、関与は必要最小限とすることとする一方で、主務大臣は、業務組織全般の見直しを三年ないし五年ごとに行うこととしております。業務組織の見直しは、実態を踏まえた上で、第三者機関たる独立行政法人評価委員会による評価との連携を重視し、場合によっては、廃止、民営化等、大胆な改革へのステップになり得るものでなければなりません。そのためにも、この見直しに用いられる中期目標と中期計画の評価は、具体的、明示的に示されるようなものでなければならないと考えます。  また、独立行政法人の職員の身分について、基本計画では、そのほとんどが国家公務員型であって、非公務員型の数はわずかであります。職員の身分についても、見直しの際に検討対象とすることが必要であります。あわせて、将来、独立行政法人運営が軌道に乗り、業績も好調となった場合には、みずから民営化を望むようなインセンティブが必要と考えます。また、独立行政法人化は、今回の計画にとどまらず、不断に検討を行い、対象機関を追加するとともに、極力統合をした上で独立行政法人化を行うべきであります。  以上、総務庁長官の御所見を伺います。  第五に、公務員制度についてであります。  経済のグローバル化に対応する形で、我が国の雇用形態も、終身型から流動化へと、大きく変化していくことが予想されます。公務員制度についてもまたしかりであります。高度な専門知識を持つ公務員の中途採用や、行政減量化、アウトソーシングの推進や若年公務員の転身の円滑化など、省庁改革にふさわしい公務員制度改革が必要と考えますが、総務庁長官の御所見を伺います。  第六に、特殊法人などの取り扱いについてであります。  政府は、累次の閣議決定により、特殊法人整理合理化に取り組んでおられますが、残念ながら、大胆な見直しにつながっているとは言いがたいものがあります。この際、改めて、特殊法人とその子会社についても徹底した見直しを行うとともに、あわせて、認可法人についても見直しの対象とすべきであります。総務庁長官の御所見を伺います。  最後に、今般の歴史的な中央省庁等の改革法案審議開始に当たり、私と同じぐらいか、あるいはそれ以下の若い国家公務員の皆さん、二十代、三十代の国家公務員の皆さんに、一言申し上げさせていただきたいと思います。  この日本という国を、皆さん方だけで動かしていると思ったら、それは大きな間違いであります。他方、皆さん方がいなければ、この国がきちんと動いていかない、そういうこともまた事実でありましょう。私たちは政治を変えます。約束いたします。ですから、皆さん方にも大きく変わってほしいのです。  皆さんには大きな不安があるでしょう。また政治に対する不満もある、そういうことを私も感じております。しかし、今こそ本当に改革のときであります。草の根から国民全体も大きく変わりつつあります。我々がともに奉仕する日本国民が、二十一世紀の世界において名誉ある地位を占める、それを目指して、今、政治行政改革をともに進めるために頑張ってまいりましょう。  私の質問を終わらせていただきます。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  32. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 達増拓也議員にお答え申し上げます。  まず、時代認識や改革の意義について冒頭お尋ねがありました。  しばしば申し上げておりますが、私は、現在を明治維新、第二次世界大戦後に続く第三の改革の時期と位置づけております。このような認識のもとで、内閣の最重要課題の一つとして全力を挙げて取り組んでいる中央省庁等改革は、行政における政治主導を確立し、内外の主要課題や諸情勢に機敏に対応できるよう、行政システムを抜本的に改めるとともに、透明な政府の実現や行政スリム化効率化を目指しておるものであります。二十一世紀に向けた我が国経済社会の繁栄のかけ橋を築くためにも、本改革を強力かつ早急に進めてまいる所存であります。  国務大臣の数についてのお尋ねでありますが、内閣法一部改正案におきまして、国務大臣の数は、基本的には十四人以内としつつ、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができるものといたしております。十四人に加えて、さらに国務大臣を任命すべきか否かにつきましては、内閣重要政策に適切に対応するとの観点から判断されるべきものと考えております。  自民、自由両党提出政府委員制度の廃止及び副大臣等設置等に関する法律案中央省庁等改革関連法律案の関係についてのお尋ねでありましたが、中央省庁等改革関連法律案におきましては、両党提出法案を受けまして、具体的に各府省に副大臣等設置するための必要な事項を盛り込んでいるところでありまして、二つの法案が相まって副大臣等設置されるという関係にあるものと考えております。  公務員の定員削減についてのお尋ねでありましたが、これにつきましては、自民、自由両党の合意がなされまして、これを受けまして、十年、二五%削減の方針を、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画の中で閣議決定いたしたところであります。  この削減達成のためには、これまで検討してきた以上に、十年間にわたって種々の改革努力を行い、スリム化された政府を実現することが必要となりますが、政府としては、与党とも連携をしつつ、この方針に沿った定員削減を実施し得るよう、最大限の努力をしてまいる決意であります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣太田誠一登壇
  33. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 任務規定、所掌事務規定と権限規定の関係についてのお尋ねがございました。  任務及び所掌事務の規定は、各府省行政目的及び各府省が担う事務を規定するものであり、各府省の権限を定める権限規定とは性格を異にするものであって、御指摘のようなことはないものと思います。  所掌事務規定の削減業務量の縮減等についてのお尋ねがございました。  各省設置法案所掌事務の規定は、質的にも量的にも多様なものがあります。この項目の数を減らすということは、私も目標として示したわけでございますけれども、その項目の数、設置法の号数が減ったから事務事業の量が減るということは、直ちには判断はできないものと思います。  中央省庁スリム化は、今回の中央省庁等改革の重要な柱の一つであります。その中央省庁等の改革に関する方針を決めまして、事務事業の廃止、民営化、官房及び局の削減、地方支分部局の整理合理化審議会整理合理化など、組織整理や定員の削減を進めることといたしております。  アウトソーシングの促進についてお尋ねがございました。  委員おっしゃいますように、NPOに業務を委託するというようなことは、ちょっと考えておりませんでしたけれども、アウトソーシングにつきましては、国の事務事業の民営化、地方公共団体への移譲、または民間への事務事業の委託の推進は、独立行政法人の活用とともに、中央省庁等改革基本法で定められた減量、効率化の手法であります。  このため、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画におきまして、事務事業の廃止、民営化、独立行政法人化を定めたほか、今後さらに、社会資本整備や情報処理、統計の処理等の事務事業につきまして、民間委託の推進について推進方針を取りまとめて公表するなどの方針を明らかにしたところであります。アウトソーシングを進めてまいりたいと考えております。  基本政策審議する審議会整理や合理化につきまして、今評価をしていただいたわけでございます。ありがとうございます。  これは、おっしゃいましたように、実質上、省庁政策決定、政策立案の過程を審議会が担っているわけでございますけれども、実際にはこれは、内閣と、あるいは国務大臣、主任の大臣の責任でもって政策法律案は特に決定をしなければいけないわけでございますから、審議会委員が決めるわけではございませんので、政治の責任として、審議会は参考意見を聞くところであって、無理にそれを一つにまとめて、それに従わなければいけないということはないということをはっきりさせたわけでございます。そのことは、審議会整理合理化に関する基本計画などにも書いたところでございます。この法律だけではなくて、方針や計画にもこれは書いております。  そういうことで、審議会の数は、政策審議については百七十六を二十九に減らしたということでございますけれども、そのほかに、質的に審議会の扱いは今後は変わってくるということでございます。もちろん、誤解を招かないためには、本来は全廃をしておくことがよかったという御指摘は、そのとおりであろうかと思います。  独立行政法人においては、きちんとした評価と見直しを行うべきではないかという御指摘でございます。  中期目標を掲げて、数値によって評価できることならば、できる限り数値によりますけれども、そうではなくても、業務評価につきまして、その重要性にかんがみまして、独立行政法人評価委員会が客観的な評価基準を設定して的確に行う、その結果を公表するということにいたしております。  その中期目標の期間の終了のときには、見直しは、民営化、業務の改廃の要否、あるいは国家公務員の身分を与えるかどうかも含めて、当該独立行政法人業務の継続の必要性、組織あり方など、法人の組織及び業務の全般について、その結果については所要措置を講ずることといたしております。きちんと評価と見直しを行えるような仕組みになっておると思うのでございます。  独立行政法人化については、不断にこれからも検討を行いまして、これで終わりではございません、その対象機関をさらに広げてまいりたいと考えております。引き続き検討することとし、基本計画にもそのように明記をしているところでございます。法人の組織あり方についても、業務がより効率的、効果的に実施されるものとなりますように、関係省庁と連絡をして検討を進めてまいる所存でございます。  省庁改革に相ふさわしい公務員制度改革についてのお尋ねがございました。  公務員制度改革は、中央省庁改革とあわせて推進さるべき重要な課題であると認識しております。このため、中央省庁等改革関連法案にあわせて推進本部で決定をいたしました中央省庁等改革の推進に関する方針において、公務員制度につきまして、具体的な改革の方策を国家公務員制度改革として盛り込んだところでございます。  その方針には、任期付任用制度の導入、あるいは公募制、あるいは中途採用の拡大に資する仕組みの整備や、早期転身の円滑化などによる退職パターンの多様化などを含む各般の改革方策が定められたところでございまして、今後、同方針に基づきまして、政府全体として公務員制度改革を着実に進めてまいる所存でございます。  特殊法人の見直しについてのお尋ねでございます。  特殊法人及び認可法人につきましては、先ほども申し上げましたとおり、中央省庁等改革の議論と並行して、その存続の必要性も含めて徹底的に見直して、平成九年に、子会社などの問題も含めて、三次にわたる整理合理化の閣議決定を行ったところでございます。  政府といたしましては、これら決定された方針に基づく整理合理化を着実に実施に移していくことがまずもって重要であるというふうに認識をしております。現に、この国会におきましても、統廃合関連法案について御審議をいただいているところでございます。  他方、独立行政法人の共通原則である独立行政法人通則法案は、特殊法人について言われております不透明性とかそのような問題点を念頭に置いて、そのようなものにならないように独立行政法人の姿を設計したものでございます。  以上を踏まえて、四月二十七日の閣議決定においては、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画に記述しておるとおりに、このような相次ぐ閣議決定を踏まえつつ、徹底して見直し、民営化、事業の整理縮小、廃止を進めるとともに、存続が必要なものについては、独立行政法人化等の可否を含めて、ふさわしい組織形態及び業務内容となるように検討してまいる所存でございます。(拍手)     —————————————
  34. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 平賀高成君。     〔平賀高成君登壇
  35. 平賀高成

    ○平賀高成君 私は、日本共産党を代表して、中央省庁改革等関連法案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。  中央省庁改革等関連十七法案を貫いているのは、国民生活部門の徹底したスリム化であり、従来型の財界に奉仕する部門や外交防衛部門の温存強化です。これは、国民が求めている、浪費とむだをなくし、ゆがみを正し、福祉や教育を充実してほしいと願う行政改革とは、全く逆の方向であります。  初めに、行政スリム化をするといって、国民生活部門の切り捨てをすることについて質問をいたします。  その第一は、労働省と厚生省を統合する厚生労働省の問題です。  完全失業率四・八%と、過去最高を更新しているもとで、雇用対策と労働者の権利の確立のための労働行政の充実が、今重大課題であります。厚生行政についても、来年四月からの介護保険の実施を含め、高齢化社会に向け、社会保障の拡充こそが行政改革内容でなければなりません。しかるに、労働省と厚生省の統合は、充実すべき両行政の後退を招くものではありませんか。  後退させないというならば、なぜ政府は、規制緩和の名のもとに、労働基準法の改悪に続いて、不安定雇用を拡大する労働者派遣法、職安法の改悪など、保護すべき労働行政の全面的な改悪を進めるのですか。厚生行政にしても、一昨年の医療保険制度の改悪に続いて、年金の給付を切り下げる厚生年金の改悪など、福祉切り捨てが強行されようとしているのです。これが中央省庁等改革基本法に示された社会保障の構造改革の推進ということなのですか。  そもそも、労働省は、憲法第二十七条の勤労の権利、二十八条の団結権の保障を重大な基本的人権として保障したもとで、労働者の雇用と権利を守るために厚生行政から分離独立させたものであります。それを統合するというのは、戦後の労働行政の原点を否定するものではありませんか。明確な答弁を求めます。  第二は、独立行政法人について伺います。  独立行政法人制度は、国民生活部門の公共的業務を民営化もしくは廃止かという、国の行政から切り離す仕組みをつくるものであり、重大です。  その対象として、四万五千人の職員が働く国立病院・療養所や国立試験研究機関、車検など、八十九施設機関が挙げられています。さらには国立大学までも独立行政法人にしようとするなど、国民の福祉や医療、教育など国民生活部門が真っ先に挙げられています。  既に国立病院・療養所では、現場業務の下請化、看護婦の二交代制勤務の導入など、徹底した人減らし合理化が行われています。独立行政法人では、採算優先の病院運営が一層追求され、高齢者、結核、難病医療、離島僻地医療など、本来国が責任を持たなければならない不採算医療が、切り捨てられていくのではありませんか。厚生大臣の明確な答弁を求めます。  国立研究機関は、国の機関として高い公共性、中立性、長期的かつ広域的な視点を保障する研究環境のもとで、科学技術の向上に大きな貢献をしております。例えば、リチウムイオン電池は、将来の電気自動車のエネルギー源など大幅な需要増が見込まれています。通産省の四国工業技術研究所では、二十年にわたる基礎研究によって、海水からリチウムを採取する独創的な技術をつくり上げました。こうした研究は、環境、安全、農業など、どの分野にもあるのです。  しかし、独立行政法人では、三年から五年という短期間の評価が求められ、効率化と採算が優先されて、独創的な研究がつぶされていくおそれがあります。長期間にわたり地道な基礎研究を行っている国立試験研究機関は、もともと市場原理にはなじまないものではないですか。総理の答弁を求めます。  今、民間の美術館や博物館の運営は、低金利政策で困難なもとに置かれております。こうした中で、世界の貴重な文化遺産でもある美術品などの保存、展示、資料収集、調査研究などを公共的立場から行っている国立博物館や国立美術館に対する期待が高まっています。国立博物館、国立美術館を独立行政法人化することは、国民の文化に企業的な効率化を求めるものです。小渕首相は、文化で金もうけをさせようというのですか。明確な答弁を求めます。  独立行政法人通則法案では、独立行政法人が行う事務事業を、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業としているにもかかわらず、三年から五年の期間において独立行政法人が達成すべき中期目標を定め、評価委員会がその評価を行い、民営化や業務の改廃を勧告できるとしています。公共上の見地から確実に実施が必要だといいながら、業務を廃止する仕組みをつくるとは、一体どういうことですか。答弁を求めます。  第三に、国家公務員の二五%削減について伺います。  現在八十五万人の公務員は、郵政公社化で三十一万人を減らし、残った五十四万人の二五%削減によって四十一万人になるとされています。我が国の公務員数は、先進国の中でも人口当たりの公務員数が最も少ない水準にあることは、政府の調査からも明らかになっています。高齢化社会のもとで、介護体制強化拡充など、行政需要が高まっているもとで、公務員二五%削減の根拠は一体どこにあるのですか。総理の答弁を求めます。  その削減の矛先は、いわゆる生活部門や地方出先機関など、国民生活に直接かかわる公共サービス部門に向けられています。ところが、二十八万人の自衛隊は聖域としています。公務員の二五%削減が行われると、国家公務員の四割が自衛隊員ということになります。まさにこれは軍事優先の国家体制ではないですか。総理の明確な答弁を求めます。  さらに、一般公務員を大幅に削減しながら、高級官僚のポストは維持されていることについてです。  省庁は半減するのに、事務次官級のポストはわずか二つしか減りません。また、各省に局長級の分掌職を新設するなど、高級官僚のポストを逆に温存しております。一般公務員を減らすといいながら、なぜ高級官僚ポストを温存するのか。総理の答弁を求めます。  次に、国民生活を切り捨てる一方で、財界奉仕部門を温存強化することについてです。  その最たるものは、国土交通省をつくり、公共事業の八割が集中する巨大利権官庁を出現させることです。国土交通省は、既に完全に破綻した苫小牧東部開発やむつ小川原開発を進め、伊勢湾口、東京湾口など、巨大な海峡大橋を全国に六つもかけるなど、超大型プロジェクトが中心の五全総を推進する巨大公共事業官庁とならないのですか。  もしそういう官庁にならないというのなら、公共事業の長期計画の廃止と五全総の見直しを行うべきです。見直しさえしないというのなら、結局、ゼネコン奉仕の公共事業を推進する巨大官庁になるということではないのですか。総理の明確な答弁を求めます。  次に、内閣機能強化について伺います。  官僚主導から政治主導に変えるとして、内閣法に、総理大臣の閣議への発議権を明記しています。国務大臣の罷免権を持つ内閣総理大臣が、何についても閣議において発議し、討議、決定を求めることは、合議体としての内閣内閣として連帯して国会に責任を負うという議院内閣制を空洞化させるものではないのですか。総理の答弁を求めます。  周辺事態法は、周辺事態の発動そのものを政府に白紙委任するものである上、内閣総理大臣内閣基本計画をつくらせ、基本計画に従い、防衛庁長官は実施要項を定め、内閣総理大臣の承認を得るというもので、具体的にどういう支援をするのかについても、総理大臣にすべて白紙委任されているものです。  内閣総理大臣の権限強化のもとでトップダウン政治を行うことは国民にとって極めて危険であることは、戦争法案の枠組みを見れば明白であります。このように、首相権限、内閣機能強化は、アメリカの戦争に協力する体制づくりのためのものではありませんか。総理の明確な答弁を求めます。  さらに、財政と金融の分離について伺います。  もともと財政と金融は、別の機能である上、大蔵省に過度に権限が集中しており、分離には一定の合理性があります。しかし、金融行政の最大の問題は、大手金融機関と監督官庁の癒着構造にあります。昨年、国民に大きな衝撃を与えた一連の大蔵省汚職は、大蔵省と金融機関が構造的に癒着してきたことを、だれの目にもはっきり示しました。問題は、大銀行と行政の癒着を断つことこそ、今やるべきことです。  ところが、内閣府に設置される経済財政諮問会議は、予算編成基本方針について、総理の諮問に応じて審議をすることになります。そこに財界のメンバーが入ることになり、これまで以上に財界の意向が直接反映され、内閣機能強化とも結びついて、癒着どころかストレートに財界、大銀行のための行政が推進されることになるのではありませんか。総理の明確な答弁を求めます。  最後に、国民が求めている行政改革は、浪費とむだ、腐敗をなくし、行政の中身を国民本位に切りかえることです。小渕首相が行政改革を言うならば、歴代自民党政府のもとで繰り返されている政官財の癒着こそ、断ち切るべきです。  防衛庁の背任汚職事件は、防衛庁の組織ぐるみの証拠隠滅、取引企業への幹部の天下りなど、その癒着構造は余りにもひどいものです。わいろの対象にまでなっている官僚の天下りを、直ちに禁止する考えはないのですか。  政官財の癒着の温床になっているのが企業・団体献金です。この際、企業・団体献金は、政治家個人に対してだけでなく、政党へのものも含めてきっぱり廃止することを小渕首相は明言するべきではないのですか。明確な答弁を求めます。  国づくりは、国民主権、平和と福祉の国家の方向でなければなりません。政府案はこれに逆行し、国民を暗黒の二十一世紀に導くものであることを指摘し、質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  36. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 平賀高成議員にお答え申し上げます。  まず、厚生、労働両省の統合についてお尋ねがありました。  行政目的任務を軸に中央省庁を大くくりに再編するという考え方に基づき、中央省庁等改革基本法において、両省の任務をあわせて担う新たな省の設置が定められておりまして、これに基づき厚生労働省設置するものであり、両行政の後退を招くものではありません。  また、労働者派遣法等の改正案は、労働力の需給調整機能強化と労働者保護措置の拡充を図るものでございます。  社会保障の構造改革についてお尋ねがありましたが、社会保障制度については、国民の信頼にこたえ、将来にわたって安定的に運営のできる社会保障制度を構築していくことが必要であります。今後、社会保障に係る給付と負担の増大が見込まれる中で、経済との調和を図りつつ、必要な給付は確保しながら、制度効率化や合理化を進めるなど、年金制度改革、医療制度の抜本改革などの社会保障構造改革に引き続き取り組んでまいります。  労働省と厚生省の統合と労働行政の原点についてお尋ねでありました。  厚生労働省におきましては、労働条件その他の労働者の働く環境整備と職業の確保を、社会保障政策と一体的、総合的に推進することとしているものでありまして、御指摘は当たらないものと考えます。  独立行政法人に関するお尋ねでありましたが、独立行政法人制度は、自主性、自律性を付与するとともに、客観的な評価を行うことにより、業務運営効率化、質の向上等を目的とするものでありまして、市場原理のもとで独立採算を目的とするものではございません。また、社会経済情勢の変化等によりまして、独立行政法人業務組織あり方が見直されることは、制度の矛盾に当たらず、むしろ制度のねらいとしているところでもあります。  公務員の削減についてお尋ねですが、政府におきましては、中央省庁等改革にあわせ、計画的削減独立行政法人化によりまして、十年間で二〇%の削減を目指してきたところでありますが、この目標を一層厳しくする観点から、自民、自由両党の合意がなされ、これを受けて、十年、二五%削減の方針を国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画の中で閣議決定したところであります。  次に、御質問の自衛官について、他の公務員とは異なり、部隊の編成及び装備等の関連において定員が決定をされるため、今回の二五%削減に含めておらないところでありますが、別途、中期防におきまして、自衛官定員を計画的に削減することが閣議決定されております。  また、幹部職員数についてお尋ねですが、省庁再編に伴いまして、事務次官や局長の数は大幅に削減されることとなります。なお、次官に準ずる職や局長級分掌職の設置につきましては、必要最小限の数となるよう努めているところであり、高級官僚ポストの温存といった御指摘は当たらないと考えております。  国土交通省についてお尋ねですが、同省の公共事業については、新しい全国総合開発計画などに基づきまして、投資の重点化、効率化を図りつつ、計画的に進めるとともに、中央省庁等改革基本法及び第二次地方分権推進計画に即し、国と地方の役割分担の見直しや統合的な補助金等の導入等を行い、そのスリム化に努めてまいります。  次に、内閣総理大臣発議権についてお尋ねがありましたが、今回の内閣総理大臣内閣重要政策に関する基本的な方針の発議権の明確化は、行政全体の総合性を確保し、機動的で迅速な意思決定を可能にするため、国会で指名された内閣の首長である内閣総理大臣の国政運営上の指導性をより明確なものとするためのものであり、御指摘は当たらないと考えます。  経済財政諮問会議の構成員についてお尋ねでありますが、民間有識者議員は、経済財政政策にすぐれた識見を持つ者から時の総理が任命するものであり、特定の団体代表を想定いたしてはおりません。  いわゆる天下り問題についてお尋ねがありましたが、この問題は、行政に対する国民の信頼確保観点から重要な課題と認識いたしております。政府といたしましては、本年三月の公務員制度調査会答申を踏まえ、在職期間の長期化を図るなど、退職管理の適正化及び再就職の透明性等を確保するための方策の具体化に努めてまいります。  最後に、企業・団体献金についてのお尋ねでありました。  企業、労働組合等の団体献金につきましては、平成六年の政治改革における政治資金規正法の改正により規制が強化され、さらに、改正案附則により、施行後五年を経過した場合の取り扱いについて定められておるところであります。この問題につきましては、まずは各党各会派におきまして十分御議論いただくべき問題と考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたさせます。(拍手)     〔国務大臣宮下創平君登壇
  37. 宮下創平

    国務大臣(宮下創平君) 国立病院・療養所の独立行政法人化についての質問にお答え申し上げます。  国立病院・療養所につきましては、四月二十七日に閣議決定されました国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画におきまして、平成十六年度に独立行政法人に移行することとされているところであります。  独立行政法人は、独立行政法人通則法第二条に規定されているところでありますが、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国がみずから主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的とするものでございます。  したがって、国立病院・療養所が独立行政法人になった場合も、地方自治体や民間では担うことのできない医療であって、国の医療政策として行うべき医療を引き続き遂行していくことに変わりはないものであります。  なお、御指摘の中の結核、難病医療等は、国の医療政策として行うべき医療でありますが、これに対し離島僻地医療は、地域における一般的医療として対応されるべきものであると考えております。  以上でございます。(拍手)     —————————————
  38. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 深田肇君。     〔深田肇君登壇
  39. 深田肇

    ○深田肇君 最後に出てまいりました社民党の深田肇でございます。御記憶のほどお願い申し上げます。  私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案外十六本の中央省庁等改革関連法律案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。  実は、ただいま太田総務庁長官の提案趣旨説明を伺い、同時にまた皆さん方の質疑を拝聴いたしまして、これは、今回の政府案について、ますます私どもは、はっきり自分たちの意見を申し上げて、討論を深めていただかなければいけないなというふうに思いましたことをまず最初に申し上げておきたいと存じます。  何といいましても、これからの行政は、上から与えられるものではなくて、長官がおっしゃったような、言葉だけの国民主権ではなくて、憲法の理念に基づくところの、主権在民に基づくものでなければならないと実は思っている次第でございます。社民党は、その意味からも、分権、透明、公正の視点から、国民本位の行政改革を進めていくべきだということで今日までやってきたところでございます。  さて、社会民主党は、橋本内閣の当時、与党の行政改革協議会に参画をいたしまして、さまざまな与党確認を行って、国民のための行政改革に力を尽くしてきたところでございます。その上で、我が党は中央省庁改革基本法案につきましては賛成をいたしましたが、今回の関連法案の中にはさまざまな問題が含まれていると思いますので、幾つかの点について御質問をいたしますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。  その第一は、行政改革目的についてであります。  行政国民の貴重な税によって賄われておりますので、決してむだ遣いは許されません。最小のコストで最大の効果を上げるための仕組みを追求しなければならないと思います。しかし、簡素でスリムな行政と機動的で効果的な政策遂行を実行したとしても、行政国民から遠のいてしまうようなことでは、真の行政改革とは言えないのではないでしょうか。  国民の立場に立った、親切で真心のこもった質の高い行政サービスの実現こそが、行政改革の第一の目的でなければならないと思います。簡素化、スリム化ということは前提としつつも、国民生活の向上や、社会的な公平公正、弱者保護などの必要なサービスについて厚くしていくことがないといけないと思いますが、総理、お考えをお聞かせいただきたいと存じます。  次に、定員削減問題について、率直にお尋ねします。  我が国の人口千人当たりの公務員数は、米、英に比べて約半数、フランスの約四割であります。先般も、私どもの畠山代議士の代理でイギリスまで勉強させていただきましたが、ますますその感を強くしたところでございます。そこで、国家公務員の定員については、一九六七年以来九次にわたる削減計画が進行しておりまして、その実績は、これまでに実に三十万九千五百五十八人となっているわけでございます。  さて、そこで、自社さ連立政権の当時、定員削減計画は十年間で一〇%であったはずでありますが、今もお話がありましたとおり、その後、総理大臣が小渕さんにかわった瞬間で二〇%、自自政権の合意に当たって二五%、一体どこまで国家公務員を、首を切るとは言わないでしょうけれども、減らすことになるんでしょうか。  不祥事続きで国民の信頼が揺らいでいる中央省庁の役人の削減は、確かにわかりやすい行政改革のお題目と言えましょう。しかし、役人バッシングで国民の目をそらして、行政改革を単なる人減らしにすりかえるとするならば、これは断じて認めることができません。  四月二十七日の閣議決定された中央省庁等改革の推進に関する方針における、公務員数を十年間で二五%削減するという方針は、九次にわたる計画の積み上げと連続性を無視したものであると言わなければならないと思います。長官、このような無謀な定員削減は、実現が困難であるばかりか、国家公務員の雇用不安を招いて、士気の低下をもたらすことは必至だと思います。また、行政サービスの低下にも直結してしまうことは明らかだろうと思います。  行政改革は、一方で公務員の雇用、労働条件の向上を図るものでなければならないと思います。これらについて総理のお考えをお聞かせいただくと同時に、率直に申し上げますが、この無謀な定員削減の方針については、強く撤回を求めたいと思います。  次に、巨大省、とりわけ国土交通省についてお聞きいたしたいと存じます。  行政組織スリム化のかけ声のもとで今回の省庁の大くくりの再編成が行われたはずでありますが、三十万人以上の定員を持つ総務省から、わずか千人の環境省までの一府十二省庁になるわけでございます。  巨大省の出現には、権力の集中や情報の独占といった弊害が予想されているところは、御案内のとおりであります。河川や道路管理などについて、地方で行える事務等の分権も不十分なまま、巨大な公共事業官庁である国土交通省が提案されているところであります。  公共事業関係の予算の八割を占めて、許認可の数も二千五百五十件を数える国土交通省は、国民から見たら、スリム化どころか、肥大化した利権官庁と映るのではないでしょうか。本来、地方へ分権した上で省の再編をするべきでありましたが、このままでは、分権が不十分なまま巨大官庁が生まれることになるわけでありますから。  さて、思い出しますと、橋本前総理大臣のときに自治体への分権を強く訴えたのでございますが、総理、巨大な利権省の出現を許さないという御決意と、そのための方策についてお伺いいたしたいと存じます。  また、相次いだ官庁の不祥事等の再発防止策や、国民行政との公正で透明な関係を担保し、ガラス張りの行政への質的な転換を推進する実効ある方策について、総理のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。  次に、環境省についてお尋ねいたします。  先ほど申し上げた、わずか千人で発足する環境省は、ひときわ小さく、行政目的別の大くくりの再編成というのには、余りにも均衡を欠いているのではないでしょうか。例えば水道行政を一元化して環境省の所管とするなど、省昇格にふさわしい事務事業を付与すべきと考えますが、どうでしょう。総理は、美しい安定した環境を守り、子孫に引き継ぎ、循環型の経済社会を築き上げることは、私たちに課せられた最も重い責任の一つだと表明をされておられます。今後とも、環境行政の一層の推進を図るためについて、総理のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。  最後に、独立行政法人についてお尋ねいたしたいと存じます。  独立行政法人は、特殊法人などを含む広い概念として一般的には理解をされていると思います。国よりも効率的で、特殊法人よりも透明性が高いと言われる独立行政法人の概念は、とはいえ、いまだにあいまいなものであります。それが証拠に、通則法を見ても特殊法人との類似ばかりが見えるじゃないですか。  そもそも、既存の体系について抜本的な見直しが必要であったのではないでしょうか。にもかかわらず、今回の改革において特殊法人改革が先送りされていることは、やはり本末転倒と言わざるを得ません。直ちに取り組むべきことは、新制度の創設ではなくて、普遍的な制度運営あり方をめぐる改革であったと思うのでございます。  総務省に置かれる評価委員会が、独立行政法人の改廃の勧告を行うことができるとすれば、これは民営化の道だ、こうつながりを考えて、職員の方々が不安な状況になられるのではないでしょうか。総務長官、いかがでございますか。  最後になりますが、私は、自社さ与党三党時代の「職員団体等、各方面の十分な理解を求めつつ行い、一方的な適用は行わない」とする九七年十二月の確認、そしてもう一つ、「それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮する」との中央省庁等改革基本法第四十一条、さらには、衆議院の特別委員会における附帯決議を十分尊重していただかなければならないと思っておりますが、これについて、そんなことはよくわかっている、政府は忘れていない、しっかり守ってお約束どおり行いますというふうに、長官、御答弁をいただきたいと思うわけでございます。  以上申し上げた上で、本法案審議するに当たり、十分な討議を保障しつつ、国民との共通の認識とその理解を求めるための最大限の努力をしなければならないということを強調申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇
  40. 小渕恵三

    内閣総理大臣(小渕恵三君) 深田肇議員にお答え申し上げます。  行政改革に対する基本的考え方についてまずお尋ねがありました。  言うまでもありませんが、行政改革は、国の行政組織及び事務事業運営を簡素かつ効率的なものにするとともに、その総合性、機動性、透明性の向上を図り、これによりまして戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、自由かつ公正な社会の形成を目指そうとするものであります。このような取り組みを通じ、より質の高い行政サービスの実現が可能となるものと考えております。  公務員の削減についてお尋ねですが、政府におきましては、中央省庁等改革にあわせまして、計画的削減独立行政法人化によりまして、十年間で二〇%の削減を目指してきたところでありますが、この目標を一層厳しくする観点から、自民、自由両党の合意がなされ、これを受けまして、十年、二五%削減の方針を、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画の中で閣議決定いたしたところであります。  政府といたしましては、御指摘のような行政サービスの水準や国家公務員の雇用への不安の問題にも十分留意しつつ、削減の実現に最大限努力してまいる所存でございます。  国土交通省についてのお尋ねでしたが、今回の省庁再編は、省庁行政目的別に大くくり編成し、その一環として同省を設置するものであります。同省の公共事業につきましては、中央省庁等改革基本法及び第二次地方分権推進計画に即し、国と地方との役割分担の見直しや、統合的な補助金等の導入等を行い、そのスリム化には努めてまいります。  相次いだ官庁の不祥事等の再発防止策についてお尋ねでありました。  国家公務員は、常に国民全体の奉仕者としての自覚を持ち、国民の不信や疑惑を招くような行為を厳に慎むことが必要であり、そのための綱紀の保持に万全を期してまいる所存であります。なお、公務員の不祥事を防止するため、議員立法として、国家公務員倫理法案を御提案いただいているところでありまして、国会での御審議を期待いたしております。  公正で透明な行政への質的な転換を推進する方策についてお尋ねがありました。  政府といたしましては、先般成立いたしました情報公開法が適切に運用されるよう、その準備に万全を期するとともに、独立行政法人制度の創設によりまして行政運営透明化を図るほか、意見提出手続の一層の活用や政策評価の結果の公表などにも積極的に取り組んでまいります。  最後に、環境省についてのお尋ねがありました。  内外の環境を守り、二十一世紀に引き継ぐことは、重要な政策課題であります。そのため、必要な事務事業環境省に付与し、これを担い得る体制整備して、環境行政を一層強力に推進してまいらなければならないと考えております。  なお、水道行政につきましては、中央省庁等改革基本法整理に従い、厚生労働省の所管といたしたところでございます。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣太田誠一登壇
  41. 太田誠一

    国務大臣太田誠一君) 独立行政法人制度についてのお尋ねがございました。  あいまいであるというような御指摘がございましたけれども、あいまいなことはないと思っております。というのは、独立行政法人特殊法人の違いは、独立行政法人透明性を持たせる、すなわち、企業会計原則にのっとって経営内容をオープンにするというところが違うわけでございます。そして、それを外部監査を受けなければいけないというところも違う。それから、定期的に業績評価をされなければいけないところというのも違うわけでございます。要するに、評価透明性が違うというところでございます。  そこで、特殊法人との類似性が目立つということでございますが、独立行政法人の設計に当たっては、特殊法人について指摘されておる不透明性といったようなことを踏まえて、そうならないように独立行政法人を設計したわけでございます。  ただし、何度もお話ししておりますけれども、特殊法人につきましては、今、目下この国会に統合整理法案が出されておりまして、半ばもう採決が終わりつつあるところ、成立をしつつあるところでございますので、それを今、特殊法人のことについて取り組むことができる状態ではないということでございます。御理解をいただきたいと思います。  それから、お尋ねの、総務省に置かれる評価委員会の勧告等を踏まえつつ、主務大臣所要措置を講ずるということで御心配の向きがあるということでございます。  これは、評価は当然厳正に行われますし、また、経営の改善についての勧告なども行われるわけでございますけれども、定期的な見直しをするからといって、ゆえなき民営化や廃止などをするということではございません。客観的に行われるべきものであり、職員の雇用にも当然配慮することが必要でございます。総務省がどういう評価をするかということが、また国民から見られている、問われているわけでございますから、でたらめなことをするわけにはいかないわけでございます。  それから、最後に、独立行政法人化に当たって、自社さ三党の確認などを十分に尊重すべきではないかというようなお尋ねでございます。  今回の八十九事務事業独立行政法人化の決定に当たりましては、基本法第四十一条、良好な労働関係に配慮ということは、常に頭の中に置いてやってまいりましたし、今後とも十分に尊重していくつもりである、このことを言明申し上げまして、お答えといたします。(拍手
  42. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  43. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。     午後四時七分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  小渕 恵三君         法務大臣    陣内 孝雄君         厚生大臣    宮下 創平君         建設大臣    関谷 勝嗣君         自治大臣    野田  毅君         国務大臣    太田 誠一君         国務大臣    野中 広務君  出席政府委員         内閣審議官         兼中央省庁等改革推進本部事務局次長  松田 隆利君