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坂上委員 これはなかなか容易な問題じゃないんですが、郵政省、きちっとした対応をしてもらわぬといかぬと思っております。別に協力したから悪いということではないのでございますが、郵政省が言う以上に
捜査当局から協力を強く求められることもあろうと思います。本当に郵政省のいわゆる通信の秘密という
立場に立って、きちっとしてもらわぬといかぬと私は思っています。
最後でございますが、今法務省の御
答弁は、もし法律が成立をすれば検証令状による
捜査はもうできなくなる、こうおっしゃっております。
そこで、最高裁にお聞きをしたいのでございますが、最高裁は今まで検証令状を発付される場合にはいろいろと条件をつけられておるわけであります。私は、検証令状による電話傍受と通信傍受法案によるところの通信傍受をいろいろ比較対照してみると、約十三項目ぐらいの違いがあるんですね。しかも、実体的な違いというのは切断権があるかないか、そういう
ような点なのでございますが、
裁判所は令状の中にこういうことは付加することができるのでございましょうか。
例えば、該当するか否かを判断するために必要な範囲でその通信を傍受することができるというのが法案の中にあるのでございますが、こういう
ようなことは、してもいいかして悪いかということは
裁判所の令状の条件につくのでございましょうか。
それから、重大な
犯罪を実行したことを内容とするものが傍受中たまたま出てきたときはこれは傍受してもいいと、今までの
ようなこと、切断権との関係において条件をつけられるかどうか。
それから、傍受記録は今までは
裁判所が保管をしないでいたんですが、今度は、令状の記載によって、傍受記録は
裁判所は預かることができるというふうに書かれるのでございましょうか。
それから、事後通知です。いわゆる傍受された諸君に通知をしなければならぬという
部分があるのでございますが、これは通知しなさいということは出すことができるんでしょうか。
それから、記録の閲覧それから聴取という
ようなことも、見せることは令状の中で記載することによって可能なんじゃなかろうか。それから、不服の申し立ても刑事訴訟法によってできるんだ、こう思うのでございます。
裁判所がもしこのことができるとするならば、今事改めてこの法律は特段必要ではないんじゃなかろうか、こんな観点からの質問なんですが、
裁判所の令状発付の条件の中にこういう
ようなことは入れることは可能なんじゃないですか、いかがですか。